今晩(11月13日)配信したばかりの「メルマガ金原No.1167」を転載します。
シンポジウム「99%を貧困にする政治~生活保護基準引下げで人々の暮らしは良くなるのか?~」(日本弁護士連合会)
既に終わったシンポのご案内で恐縮ですが、ユーストリーム中継のアーカイブ映像が視聴できますので、ご紹介します。
開催概要は、以下の日弁連サイトをご参照ください。
(引用開始)
シンポジウム「99%を貧困にする政治~生活保護基準引下げで人々の暮らしは良くなるのか?~」
政府が本年8月17日に閣議決定した平成25年度予算の概算要求基準は、予算圧縮のために社会保障分野も聖域視せず、生活保護の見直しに取り組むとしており、本年末にかけての来年度予算編成過程において、国が生活保護基準の引下げを行おうとすることが必至の情勢にあります。
しかし、生活保護基準は、憲法25条の生存権保障を底支えする基準であり、最低賃金や地方税の非課税基準、介護保険の保険料等の減額基準、就学援助の給付対象基準など多様な施策に連動しています。生活保護基準の引下げは、現に生活保護を利用している人だけでなく、市民生活全体に大きな影響を与えるのです。
そもそも、生活保護制度を叩くことで、今、日本が抱えている問題を解決することができるのか?
本当に必要な施策はどのようなものなのか?
皆さんとともに考えたいと思います。是非多数ご参集ください。
日時 2012年11月6日(火)18時~20時30分
場所 星陵会館
(東京都千代田区永田町2-16-2)
参加費等 事前申込不要、入場料無料
場所 星陵会館
(東京都千代田区永田町2-16-2)
参加費等 事前申込不要、入場料無料
内容(予定)
◆講演
1.「生活保護制度改革をめぐる動きと生活保護基準引き下げが市民生活に及ぼす影響」
木下秀雄氏(大阪市立大学法学研究科教授(社会保障法専攻))
【プロフィール】
社会保障法専攻、ドイツとの比較で日本の生活保護法、介護保険法の研究をしている。
1.「生活保護制度改革をめぐる動きと生活保護基準引き下げが市民生活に及ぼす影響」
木下秀雄氏(大阪市立大学法学研究科教授(社会保障法専攻))
【プロフィール】
社会保障法専攻、ドイツとの比較で日本の生活保護法、介護保険法の研究をしている。
2.「生活保護を叩いて得をするのは誰か」
和田秀樹氏(国際医療福祉大学大学院教授(臨床心理専攻)・精神科医)
【プロフィール】
東京大学医学部付属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学学校国際フェローを経て現職。著書は、『競争力』『テレビの金持ち目線―「生活保護」を叩いて得をするのは誰か―』(ともにベスト新書)など多数。オフィシャルブログ「テレビで言えないホントの話」
和田秀樹氏(国際医療福祉大学大学院教授(臨床心理専攻)・精神科医)
【プロフィール】
東京大学医学部付属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学学校国際フェローを経て現職。著書は、『競争力』『テレビの金持ち目線―「生活保護」を叩いて得をするのは誰か―』(ともにベスト新書)など多数。オフィシャルブログ「テレビで言えないホントの話」
◆生活保護利用者の声
◆日弁連からの行動提起
主催 日本弁護士連合会
主催 日本弁護士連合会
(引用終わり)
ユーストリーム映像は以下からご覧ください。
http://www.ustream.tv/recorded/26750901 (2時間33分32秒)
当日の配布資料です。
当日の講演の模様を司法書士の徳武聡子さんがツイートされた「まとめ」はこちらから。
国民を「分断」させる楔(くさび)は「原発」「放射能」「災害廃棄物(がれき)」だけではない、ということに注目していただきたいと思います。
(引用開始)
我が国の生存権保障水準を底支えする生活保護基準の引下げに強く反対する会長声明
政府は、本年8月17日、「平成25年度予算の概算要求組替え基準について」を閣議決定した。そこでは、同月10日に成立したばかりの社会保障制度改革推進法(附則2条)において、「給付水準の適正化」を含む生活保護制度の見直しが明文で定められていることを受け、社会保障分野も聖域視せず、生活保護の見直しをはじめとする合理化・効率化に最大限取り組み、極力圧縮に努めることが明記されている。
一方、生活保護基準については、2011年2月に設置された社会保障審議会生活保護基準部会において、学識経験者らによる専門的な検討が続けられているが、厚生労働省が本年7月5日に発表した「『生活支援戦略』中間まとめ」では、「一般低所得世帯の消費実態との比較検証を行い、今年末を目途に結論を取りまとめる」ものとされている。そして、同省が公表している平成25年度の予算概算要求の主要事項には、生活保護費を抑制するための「生活保護基準の検証・見直しの具体的内容については、予算編成過程で検討する」と記載されている。
しかしながら、言うまでもなく生活保護基準は、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の基準であって、我が国における生存権保障の水準を決する極めて重要な基準である。生活保護基準が下がれば、最低賃金の引き上げ目標額が下がり、労働者の労働条件に大きな影響が及ぶ。また、生活保護基準は、地方税の非課税基準、介護保険の保険料・利用料や障害者自立支援法による利用料の減額基準、就学援助の給付対象基準など、福祉・教育・税制などの多様な施策の適用基準にも連動している。生活保護基準の引下げは、現に生活保護を利用している人の生活レベルを低下させるだけでなく、市民生活全体に大きな影響を与えるのである。
このような生活保護基準の重要性に鑑みれば、その在り方は、上記の生活保護基準部会などにおいて純学術的観点からの慎重な検討を踏まえて、広く市民の意見を求めた上、生活保護利用当事者の声を十分に聴取して決されるべきである。同部会の学識経験者らが真摯な検討を行っているさなかに、財政目的の引下げありきで政治的に決されることなど到底許されることではない。
そもそも、厚生労働省は、低所得世帯の消費支出と生活保護基準の比較検証を言うが、こうした考え方は、生活保護基準部会が正式に採用したものではない。平成22年4月9日付けで厚生労働省が公表した「生活保護基準未満の低所得世帯数の推計について」によれば、生活保護の捕捉率(制度の利用資格のある者のうち現に利用できている者が占める割合)は2割ないし3割程度と推測され、生活保護基準以下の生活を余儀なくされている「漏給層(制度の利用資格のある者のうち現に利用していない者)」が大量に存在する現状においては、低所得世帯の支出が生活保護基準以下となるのは当然である。これを根拠に生活保護基準を引き下げることを許せば、生存権保障水準を際限なく引き下げていくことにつながり、合理性がないことが明らかである。
2007年11月30日にも、当時の舛添要一厚生労働大臣が基準引下げを明言するという今回と同様の動きがあった。このときは、低所得世帯の消費水準と比較するという考え方に対して、当連合会を含む国民各層からの強い反対意見が沸き起こり、当時野党であった民主党も強く反対をしたことから、政府は引下げを断念したという経緯がある。
よって、当連合会は、来年度予算編成過程において生活保護基準を引き下げることに強く反対する。
2012年(平成24年)9月20日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司
会長 山岸 憲司
(引用終わり)