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井戸川克隆双葉町長の決断(議会解散)

 今晩(12月28日)配信した「メルマガ金原No.1215」を転載します。

井戸川克隆双葉町長の決断(議会解散)
 
 メルマガNo.1207でお伝えしたとおり、去る12月20日、福島県双葉郡双葉町議会は、井戸川克隆町長に対する不信任議決案を全会一致で可決しました。
 その議会の模様を傍聴した方(堀切さとみ氏)のレポートが「レイバーネット日本」サトに掲載されています。
 
 首長に対する不信任議決がなされた場合、地方自治法178条の規定に基き、下のとおり、最終的には住民の意思を問う手続に付されることになります。
 
第百七十八条 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。
○2 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。
○3 前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。
 
 つまり、不信任議決を突き付けられた首長のとり得る選択肢は、以下の3通りの内のどれかとなります。
A)議会を解散する(選挙後の議会で不信任案に賛成する当選者が過半数に達しなければ首長の勝利)
B)の1 解散せずに失職後の首長選挙に再出馬する
B)の2 解散せず再出馬もしない。
 
 2002年に長野県議会から不信任議決を突き付けられた田中康夫氏が選択したのがB)の1で、この時は田中氏が再び当選したのでした。
 
 さて、井戸川町長は、12月26日、「地方自治法第178条第1項後段の規定により」「議会を解散しました」(双葉町ホームページより)。
 
 解散しても、定数8名中最低4名は現職を落選させて町長を支持する新人を当選させねばならず、これは相当にハードルが高いので、てっきり田中康夫氏のように、町長選挙への再出馬を選択するのかと思っていましたので、やや意外でした。
 
 解散の翌日から40日以内に町議会議員選挙が行われることになるのですが、在の有権者数がどれだけか、正確なデータはみつからなかったものの、昨年11月に行われた双葉町議会選挙の結果が同町のホームページに掲載されていました。
 これによれば、平成23年11月時点での有権者数5,455人、投票率は63.65でした。
 
 議会を解散した12月26日に行われた井戸川町長の記者会見の模様がIWJで視聴できます
 
 これからは、双葉町の有権者の皆さんに選択が委ねられている訳ですが、その双葉町の皆さん自身が、「避難」と「帰還」のはざまで引き裂かれている状況に、さらに否応なく追い打ちがかけられているようで、言葉になりません。
 
 最後に、冒頭で議会傍聴レポートを書かれた堀切さとみさんによる井戸川克隆町長に対するインタビュー映像(と(1)の文字起こし)をご紹介しておきます。インタビューは、今年の春頃行われたもののようです。
 
原発依存の町からの脱却をめざして~井戸川町長インタビュー(1) (31分17秒)
 
 
命をつなぐことが住民の役目~井戸川町長インタビュー(2) (24分18秒)