伊藤真氏の自民党「日本国憲法改正草案」批判
今晩(2013年3月23日)配信した「メルマガ金原No.1302」を転載します。
なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
弁護士で伊藤塾塾長、そして法学館憲法研究所所長でもある伊藤真(いとうまこと)さんが、自らが主宰する法学館憲法研究所サイトに、「自由民主党『日本国憲法改正草案』について」という論考を発表されています。
最初に掲載されたのは今年(2013年)1月31日でしたが、その後随時更新されており、現在掲載されているのは3月8日に更新されたver.5です。
とにかく、現在の「憲法の危機」を1人でも多くの人に理解してもらうにはどうしたらよいか?ということを突き詰めていくと、迂遠なようですが、日本国憲法の何が素晴らしいのか、何を守らなければならないのか、ということを心底から納得してもらうしかないのではと思っています。
これほどの反面教師はめったにあるものではありません。
少しずつでも全編をお読みいただきたいのですが、冒頭で伊藤さんが集約された自民党改憲案の問題点は以下の4点です。
高校の教科書などで挙げられる日本国憲法の三大原則といえば、「恒久平和主義」「国民主権」「基本的人権の尊重」ですが、上記②~④がこれらをいずれも「後退」もしくは「抹殺」しようとしていることは言うまでもありません。しかし、より根本的な問題は「立憲主義から非立憲主義へ」です。
なぜかと言えば、近代市民革命以降、世界で作られた憲法のほとんどが「立憲主義」に立脚しており、あえて「原則」として挙げるまでもない当然の「前提」だと誰もが思っていたからです。
正解は2つです。
第20条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス
第21条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス
第21条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス
最後に、大日本帝国憲法の規定をもう1箇条ご紹介しておきます。それは「改正」について定めた第73条です。現在、日本国憲法第96条の改正規定を「改正」して、発議要件を各議院の「3分の2」から「2分の1」にしようという動きが急ですが、この「3分の2」条項が明治憲法由来の要件であることを知っておいても悪くはないと思います。
第73条 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
(参考サイト1)
(参考サイト2/「メルマガ金原」より)