今晩(2013年8月29日)配信した「メルマガ金原No.1466」を転載します。
なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
第三節 服務の宣誓
(一般の服務の宣誓)
第三十九条 隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員(法第四十四条の五第一項 に規定する短時間勤務の官職を占める隊員を除く。第四十六条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等又は非常勤の隊員が隊員となつたとき(法第七十条第三項 又は第七十五条の四第三項 の規定により予備自衛官又は即応予備自衛官が自衛官になつたときを除く。)も同様とする。
第三十九条 隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員(法第四十四条の五第一項 に規定する短時間勤務の官職を占める隊員を除く。第四十六条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等又は非常勤の隊員が隊員となつたとき(法第七十条第三項 又は第七十五条の四第三項 の規定により予備自衛官又は即応予備自衛官が自衛官になつたときを除く。)も同様とする。
宣 誓
私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。
私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。
以上は、正規の自衛隊員に課される服務宣誓であり、自衛官候補生(39条の2)、防衛大学校等の学生(40条)、予備自衛官(41条)、即応予備自衛官(41条の2)、予備自衛官補(41条の3)などに対しては、異なった内容の宣誓義務が課されています。
また、国家公務員についても、以下のような宣誓義務が課されています(職員の服務の宣誓に関する政令・別紙様式)。
宣 誓 書
私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。
私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。
これらの規定の根拠が、日本国憲法15条及び99条にあることは言うまでもありません。
ところで、 私がことさら自衛隊員や国家公務員の服務宣誓を持ち出したのは、彼らを統率すべき内閣総理大臣の「あるべき姿」と「現実」との乖離(かいり)が、到底耐え難いまでに大きくなってしまっていることをあらためて指摘しておきたいと考えたからです。
もう少し法令の引用を続けます(これが最後です)。
第六条 内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。
自衛隊員や国家公務員が署名押印を求められる宣誓書に「宛先」はないようですが(法令には記載がありません)、仮に誰か1人だけ「服務宣誓書」の宛先を考えるとすれば、「内閣総理大臣」と考えるのが自然でしょう。
内閣総理大臣には、そのような義務はないのでしょうか?
あるのは、憲法99条だけです。
逆です。
現行憲法に、内閣総理大臣らに「服務宣誓」義務を課す規定がなく、立憲主義の基本を定めた最高法規の章に、公務員の憲法尊重擁護義務を置くだけにとどめられているのは、そのような「あり得ない」事態など想定していなかったということでしょう。
昭和29年(1954年)の自衛隊創設以来、一貫して維持してきた「専守防衛」の考え方をかなぐり捨て、「集団的自衛権行使容認」に突き進む総理大臣が、日本国憲法の遵守を誓約してその職に就いている自衛隊員を指揮監督しているという恐るべき「背理」について、国会の場で追及する政党はないものか?とかねがね思っていました。