今晩(2014年1月1日)配信した「メルマガ金原No.1592」を転載します。
なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
なぜ総理大臣が靖国神社に参拝してはいけないのか?(基礎的な問題)
2013年12月26日、安倍晋三総理大臣は靖国神社に参拝しました。そして、その直後から、中国、韓国などの近隣国のみならず、米国からも「失望した」という異例の声明が出た他、EU、ロシア、シンガポール等多くの政府や国際機関、諸国の有力マスメディア、国際人権組織等からの非難が相次いでいます。
ところで、国民の多くはこの事態をどのように捉えているのでしょうか?
「ネトウヨ」を喜ばせるだけのインターネット意識調査はとりあえず横に置くとして、共同通信が行った緊急世論調査の結果をご紹介しておきましょう。
2013年12月29日 共同通信
(引用開始)
共同通信社が28、29両日に実施した全国緊急電話世論調査によると、安倍晋三首相による靖国神社参拝に関連して、外交関係に「配慮する必要がある」との回答が69・8%と、「配慮する必要はない」の25・3%を大きく上回った。中韓両国や米国など国際社会が厳しく反応していることに有権者が憂慮している状況が浮き彫りになった。
首相参拝について「よかった」との回答は43・2%だったのに対し、「よくなかった」は47・1%と、批判的な意見が多かった。安倍内閣の支持率は55・2%と、横ばい。
(引用終わり)
電話世論調査というのも、基本的に携帯電話は対象にしていないと思われ、どこまで実態を反映しているのか疑問符はつくのですが、まあ、とりあえずの参考資料として掲げておきます。
それにしても、この期に及んで「安倍内閣の支持率は55.2%と、横ばい」って一体何?と思いますね。国債を刷りまくって大盤振る舞いしている公共工事のおこぼれにあずかっている人たちがそんなにたくさんいるのだろうか?
さて、以上を踏まえて、「なぜ総理大臣が靖国神社に参拝してはいけないのか?」について考えるための基礎史料(資料)を再確認しようと思います。
既に多くの識者が指摘していることで目新しいことは何もありませんが、こんな基本的なことが「国民的常識」になっていないことが最大の問題です。
なお、原史料をご紹介するのに先立ち、「見取図」を頭に入れておいた方が理解しやすいと思いますので、東京新聞の以下の記事を予め読んでおくことをお勧めします。
2013年12月27日 東京新聞 朝刊
それでは、まずカイロ宣言から行きましょうか。
1943年12月1日 カイロ宣言(フランクリン・ルーズベルト米大統領、ウィンストン・チャーチル英首相、蒋介石中国国民政府主席による首脳会談後に発表された宣言)
各軍事使節ハ日本国ニ対スル将来ノ軍事行動ヲ協定セリ
三大同盟国ハ海路陸路及空路ニ依リ其ノ野蛮ナル敵国ニ対シ仮借ナキ弾圧ヲ加フルノ決意ヲ表明セリ右弾圧ハ既ニ増大シツツアリ
三大同盟国ハ日本国ノ侵略ヲ制止シ且之ヲ罰スル為今次ノ戦争ヲ為シツツアルモノナリ右同盟国ハ自国ノ為ニ何等ノ利得ヲモ欲求スルモノニ非ス又領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ス
右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国カ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト並ニ満洲、台湾及澎湖島ノ如キ日本国カ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコトニ在リ
日本国ハ又暴力及貧慾ニ依リ日本国ノ略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラルヘシ
三大同盟国ハ日本国ノ侵略ヲ制止シ且之ヲ罰スル為今次ノ戦争ヲ為シツツアルモノナリ右同盟国ハ自国ノ為ニ何等ノ利得ヲモ欲求スルモノニ非ス又領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ス
右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国カ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト並ニ満洲、台湾及澎湖島ノ如キ日本国カ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコトニ在リ
日本国ハ又暴力及貧慾ニ依リ日本国ノ略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラルヘシ
前記三大国ハ朝鮮ノ人民ノ奴隷状態ニ留意シ軈テ朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムルノ決意ヲ有ス
右ノ目的ヲ以テ右三同盟国ハ同盟諸国中日本国ト交戦中ナル諸国ト協調シ日本国ノ無条件降伏ヲ齎スニ必要ナル重大且長期ノ行動ヲ続行スヘシ
右ノ目的ヲ以テ右三同盟国ハ同盟諸国中日本国ト交戦中ナル諸国ト協調シ日本国ノ無条件降伏ヲ齎スニ必要ナル重大且長期ノ行動ヲ続行スヘシ
1945年7月26日 ポツダム宣言(米、英、支三国宣言)
六、吾等ハ無責任ナル軍国主義カ世界ヨリ駆逐セラルルニ至ル迄ハ平和、安全及正義ノ新秩序カ生シ得サルコトヲ主張スルモノナルヲ以テ日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ツルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレサルヘカラス
七、右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ
八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ九、日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ
十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ
十一、日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルカ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラス右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルヘシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ
十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ
十三、吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス
七、右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ
八、「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ九、日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ
十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ
十一、日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償ノ取立ヲ可能ナラシムルカ如キ産業ヲ維持スルコトヲ許サルヘシ但シ日本国ヲシテ戦争ノ為再軍備ヲ為スコトヲ得シムルカ如キ産業ハ此ノ限ニ在ラス右目的ノ為原料ノ入手(其ノ支配トハ之ヲ区別ス)ヲ許可サルヘシ日本国ハ将来世界貿易関係ヘノ参加ヲ許サルヘシ
十二、前記諸目的カ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府カ樹立セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルヘシ
十三、吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ且右行動ニ於ケル同政府ノ誠意ニ付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス右以外ノ日本国ノ選択ハ迅速且完全ナル壊滅アルノミトス
1945年9月2日 降伏文書(戦艦ミズーリ艦上において署名)
下名ハ茲ニ合衆国、中華民国及「グレート、ブリテン」国ノ政府ノ首班ガ千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」ニ於テ発シ後ニ「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦ガ参加シタル宣言ノ条項ヲ日本国天皇、日本国政府及日本帝国大本営ノ命ニ依リ且之ニ代リ受諾ス右四国ハ以下之ヲ聯合国ト称ス
下名ハ茲ニ日本帝国大本営竝ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊ノ聯合国ニ対スル無条件降伏ヲ布告ス
(略)
下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト竝ニ右宣言ヲ実施スル為聯合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス
(略)
天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス
(略)
下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト竝ニ右宣言ヲ実施スル為聯合国最高司令官又ハ其ノ他特定ノ聯合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇、日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス
(略)
天皇及日本国政府ノ国家統治ノ権限ハ本降伏条項ヲ実施スル為適当ト認ムル措置ヲ執ル聯合国最高司令官ノ制限ノ下ニ置カルルモノトス
(前文)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 平和
第一条
(a)日本国と各連合国との間の戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b)連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
第二章 領域
第二条
(a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(b)日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c)日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(略)
第三条
日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。
(略)
第三章 安全
(略)
第六条
(a)連合国のすべての占領軍は、この条約の効力発生の後なるべくすみやかに、且つ、いかなる場合にもその後九十日以内に、日本国から撤退しなければならない。但し、この規定は、一又は二以上の連合国を一方とし、日本国を他方として双方の間に締結された若しくは締結される二国間若しくは多数国間の協定に基く、又はその結果としての外国軍隊の日本国の領域における駐とん{前2文字強調}又は駐留を妨げるものではない。
(略)
第四章 政治及び経済条項
(略)
第十条
日本国は、千九百一年九月七日に北京で署名された最終議定書並びにこれを補足するすべての附属書、書簡及び文書の規定から生ずるすべての利得及び特権を含む中国におけるすべての特殊の権利及び利益を放棄し、且つ、前期の議定書、附属書、書簡及び文書を日本国に関して廃棄することに同意する。
第十一条
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。
(以下略)
第一条
(a)日本国と各連合国との間の戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b)連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。
第二章 領域
第二条
(a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(b)日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c)日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(略)
第三条
日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。
(略)
第三章 安全
(略)
第六条
(a)連合国のすべての占領軍は、この条約の効力発生の後なるべくすみやかに、且つ、いかなる場合にもその後九十日以内に、日本国から撤退しなければならない。但し、この規定は、一又は二以上の連合国を一方とし、日本国を他方として双方の間に締結された若しくは締結される二国間若しくは多数国間の協定に基く、又はその結果としての外国軍隊の日本国の領域における駐とん{前2文字強調}又は駐留を妨げるものではない。
(略)
第四章 政治及び経済条項
(略)
第十条
日本国は、千九百一年九月七日に北京で署名された最終議定書並びにこれを補足するすべての附属書、書簡及び文書の規定から生ずるすべての利得及び特権を含む中国におけるすべての特殊の権利及び利益を放棄し、且つ、前期の議定書、附属書、書簡及び文書を日本国に関して廃棄することに同意する。
第十一条
日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。
(以下略)
最後に「A級戦犯合祀問題」について。
はじめは、靖国神社公式WEBサイトからの引用です。
靖国神社には、戊辰戦争やその後に起こった佐賀の乱、西南戦争といった国内の戦いで、近代日本の出発点となった明治維新の大事業遂行のために命を落とされた方々をはじめ、明治維新のさきがけとなって斃れた坂本龍馬・吉田松陰・高杉晋作・橋本左内といった歴史的に著名な幕末の志士達、さらには日清戦争・日露戦争・第一次世界大戦・満洲事変・支那事変・大東亜戦争(第二次世界大戦)などの対外事変や戦争に際して国家防衛のために亡くなられた方々の神霊が祀られており、その数は246万6千余柱に及びます。
靖国神社に祀られているのは軍人ばかりでなく、戦場で救護のために活躍した従軍看護婦や女学生、学徒動員中に軍需工場で亡くなられた学徒など、軍属・文官・民間の方々も数多く含まれており、その当時、日本人として戦い亡くなった台湾及び朝鮮半島出身者やシベリア抑留中に死亡した軍人・軍属、大東亜戦争終結時にいわゆる戦争犯罪人として処刑された方々などの神霊も祀られています。
靖国神社に祀られているのは軍人ばかりでなく、戦場で救護のために活躍した従軍看護婦や女学生、学徒動員中に軍需工場で亡くなられた学徒など、軍属・文官・民間の方々も数多く含まれており、その当時、日本人として戦い亡くなった台湾及び朝鮮半島出身者やシベリア抑留中に死亡した軍人・軍属、大東亜戦争終結時にいわゆる戦争犯罪人として処刑された方々などの神霊も祀られています。
このように多くの方々の神霊が、身分・勲功・男女の区別なく、祖国に殉じられた尊い神霊(靖国の大神)として一律平等に祀られているのは、靖国神社の目的が唯一、「国家のために一命を捧げられた方々を慰霊顕彰すること」にあるからです。つまり、靖国神社に祀られている246万6千余柱の神霊は、「祖国を守るという公務に起因して亡くなられた方々の神霊」であるという一点において共通しているのです。
『私たちは忘れない―感謝と祈りと誇りを―』(50分作品)
この映画は、教科書ではおしえられてこなかった、皆さんのお子さんやお孫さんに見せてあげて下さい。
きっと、わが国への誇りが湧き上がってくるでしょう。
私たちの国には、明治維新以来、共に力を合わせて国難に立ち向かった、日本民族の誇り高い不屈の歴史があります。
かけがえのない命を国に捧げた、先人たちの悲しくも尊い歴史があります。
私たちは忘れません。国難に殉じた英霊たちへの感謝と祈りと、そして日本人の誇りを―。
・主な内容
◆明治維新を成功させ、欧米列強の脅威から日本の自主独立を守りぬいた日清・日露の大戦
◆アジア安定に寄与する日本、中国大陸で繰り広げられる排日運動と満州事変の真実を探る
◆盧溝橋で日本軍に発砲された中国側の一撃、あいつぐ攻撃を受けついに日中の全面戦争へ
◆支那事変の拡大を避けようとする日本、裏で中国を支援する米英仏ソ、ついに米国が日本の前面に
◆日本参戦を仕掛けた米国の陰謀、そして日本は隠忍自重しながらついに苦渋の開戦決断へ
◆日本を侵略国と断罪した東京裁判の不当性を暴き刑場の露と消えた「戦犯」の無念をふりかえる
◆戦局悪化の中、祖国日本の防衛のため玉砕、特攻と尊い命を捧げた若き将兵たちの想いに迫る
●語り/浜畑賢吉・上村香子 ●教育用映像・永久保存版 非売品
●企画・制作/日本会議・英霊にこたえる会 ●後援/靖国神社
この映画(ビデオ)は、非売品です。
この映画は、教科書ではおしえられてこなかった、皆さんのお子さんやお孫さんに見せてあげて下さい。
きっと、わが国への誇りが湧き上がってくるでしょう。
私たちの国には、明治維新以来、共に力を合わせて国難に立ち向かった、日本民族の誇り高い不屈の歴史があります。
かけがえのない命を国に捧げた、先人たちの悲しくも尊い歴史があります。
私たちは忘れません。国難に殉じた英霊たちへの感謝と祈りと、そして日本人の誇りを―。
・主な内容
◆明治維新を成功させ、欧米列強の脅威から日本の自主独立を守りぬいた日清・日露の大戦
◆アジア安定に寄与する日本、中国大陸で繰り広げられる排日運動と満州事変の真実を探る
◆盧溝橋で日本軍に発砲された中国側の一撃、あいつぐ攻撃を受けついに日中の全面戦争へ
◆支那事変の拡大を避けようとする日本、裏で中国を支援する米英仏ソ、ついに米国が日本の前面に
◆日本参戦を仕掛けた米国の陰謀、そして日本は隠忍自重しながらついに苦渋の開戦決断へ
◆日本を侵略国と断罪した東京裁判の不当性を暴き刑場の露と消えた「戦犯」の無念をふりかえる
◆戦局悪化の中、祖国日本の防衛のため玉砕、特攻と尊い命を捧げた若き将兵たちの想いに迫る
●語り/浜畑賢吉・上村香子 ●教育用映像・永久保存版 非売品
●企画・制作/日本会議・英霊にこたえる会 ●後援/靖国神社
この映画(ビデオ)は、非売品です。
(引用開始)
「A級戦犯」とは、極東国際軍事裁判(いわゆる東京裁判)において、「平和に対する罪」、すなわち侵略戦争を指導した罪のゆえに被告とされた28名のことである。このうち、死亡・精神異常による免訴3名を除く25被告全員が有罪となり、うち東条英機元首相、板垣征四郎元陸軍大将、土肥原賢二元陸軍大将、松井石根元陸軍大将、木村兵太郎元陸軍大将、武藤章元陸軍中将、廣田広毅元首相の7名が絞首刑となった。この7名に加えて、公判中病死した、松岡洋右元外相、永野修身元海軍大将、受刑中に獄死した白鳥敏夫元駐イタリア大使、東郷茂徳元外相、小磯國昭元陸軍大将、平沼騏一郎元首相、梅津美治郎元陸軍大将の合わせて14名が、1978年10月17日に靖国神社に合祀されたのである。
これらの人々は、明らかにいわゆる『戦死者」とはいえない。しかし靖国神社は、同じく戦死者とはいえないB・C級戦犯についても合祀を行っている。日本の敗戦後、戦時中に交戦法規違反を犯したとして、国の内外で連合国によって5000人以上の人々が起訴され、そのうち1000人近くが刑死したB・C級戦犯裁判が行われたが、靖国神社はこれらの刑死者を「昭和殉難者」として、すでに1970年までにその合祀を終えていたのである。
(引用終わり)
長々と引用して、かえって分かりにくかったかもしれませんので、「なぜ総理大臣が靖国神社に参拝してはいけないのか?」についての根拠を要約します。
②降伏に先立つ1945年7月26日、米国、英国、中国の3国が日本に対して発したポツダム宣言の第10条では、「一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ」ということが要求されており、日本は降伏文書においてそれを受け容れた。
③極東国際軍事裁判所は、1948年11月、平和に対する罪(A級犯罪)で起訴されていた25名に対して有罪判決を言い渡した(内死刑は7名)。なお、通例の戦争犯罪(B級犯罪)、人道に対する罪(C級犯罪)についても、世界49箇所の軍事法廷で裁かれ、後に減刑された者を含め、約1000人に死刑判決が言い渡されたとされる。
④1951年9月8日、米国のサンフランシスコにおいて、連合国(ソ連圏を除く)と日本との間の平和条約が締結され、公的に戦争状態が終結し、日本は国際社会に復帰することとなった。その平和条約第11条では、「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾」することが約された。なお、この「裁判を受諾」(Japan accepts the judgments)という文言については、「判決主文に基づいた刑執行の受諾と考える立場と、読み上げられた判決内容全般の受諾と考える立場に2分されているが、日本政府は後者の立場を取っている」(Wikipediaより)。
⑤靖国神社は、かねてB・C級戦犯として刑死した者を「昭和殉難者」として合祀していたが、1978年10月に至り、極東国際軍事裁判においてA級戦犯(平和に対する罪)で有罪を宣告されて刑死した7名のみならず、服役中に獄死した者、さらには公判中に病死して免訴となった者(日独伊三国同盟を主導した松岡洋右元外相ら)までも含めた計14名を合祀した。ちなみに、戦後、1975年までに計8度、靖国神社に参拝していた昭和天皇は、A級戦犯合祀の後は靖国神社に参拝することは全くなくなった。また、今上天皇も即位後一度も靖国神社を訪れていない。
とりあえず、極東国際軍事裁判(及びその他の戦犯裁判)との関係にしぼって要点を抽出すると以上のようなところでしょうか。
簡単に言えば(あまり簡単な問題ではありませんが)、「平和に対する罪」により有罪として処断された戦争指導者を「神霊」として祀る神社に、日本の総理大臣が参拝するということは、日本が公式に国際社会に復帰するために連合国と締結した平和条約における約束(11条)を、日本が公然と否定することを意味すると、国際社会が受け取るのも当然ということなのです。
そもそも平和条約は、戦争状態に最終的な終止符を打つための法的合意文書であって、戦争当事国にとっては、戦争の総決算という意味合いの条約です。
今回の安倍首相靖国参拝に対し、中国と米国があたかも共同歩調をとるかのように非難声明を出したのも(EUやロシアも出していましたね)、日本が敗戦を受け容れたポツダム宣言を発したのが米国、英国、中国の3国(後にソ連も追認)であった(蒋介石は実際には会議には参加していなかったようですが)ことを想起すれば、少しも不思議なことではありません。ことこの問題については、米中両国の方にこそ共通の「歴史認識」があって当たり前です。中国にとっての対日戦争は、祖国から侵略者を撃退する解放戦争であり、米国にとっての対日戦争は、全体主義国家から民主主義を守るための正義の戦争だったのですから。
この両者の共通認識を確認したのが、対日平和条約であり、同条約が前提とした極東国際軍事裁判の結果だったのですから、東京裁判について、「勝者の判断によって断罪された」(2013年3月12日の予算委員会における安倍首相答弁)という認識を持つ安倍首相が、中国はもとより、米国とも「共通の価値観」を持つとは到底思われず、米国が「失望した」(国務省声明)のも当然ということになります。
平沼騏一郎など、「戦犯」かどうかはさておくとしても、別の意味で「死刑」になって当然のような人間まで「神霊」とは、呆れかえりますね。平沼騏一郎のどこが「祖国を守るという公務に起因して亡くなられた」というのか。・・・と、いささか興奮してしまいましたが、私が合祀されたA級戦犯は刑死者だけではないことを初めて知ったのはそれほど以前のことではなく、昭和天皇の発言を書き留めた富田メモの存在を日本経済新聞が報じた時でした(2006年7月)。
私は或る時に、A級が合祀され
その上 松岡、白取までもが
筑波は慎重に対処してくれたと聞いたが
松平の子の今の宮司がどう考えたのか
易々と
松平は平和に強い考えがあったと思うのに
親の心子知らずと思っている
だから 私あれ以来参拝していない
それが私の心だ
その上 松岡、白取までもが
筑波は慎重に対処してくれたと聞いたが
松平の子の今の宮司がどう考えたのか
易々と
松平は平和に強い考えがあったと思うのに
親の心子知らずと思っている
だから 私あれ以来参拝していない
それが私の心だ
余談ながら(でもないか)、極東国際軍事裁判(東京裁判)は、東条英機以下20数名のA級戦犯に責任を負わせる一方で昭和天皇を免責することに主眼があったとも言いうる訳で、その東京裁判を基礎として、サンフランシスコ平和条約と(旧)日米安保条約が締結され、戦後の新たな「国体」が定まったにもかかわらず、昭和天皇の戦争責任を免除する法的基礎である東京裁判を否定する靖国神社の動き(その象徴がA級戦犯の合祀)は、昭和天皇にとって許し難いものであったという有力説があります(豊下楢彦説)。
さて、「なぜ総理大臣が靖国神社に参拝してはいけないのか?」については、もう一つ、日本国憲法が定める政教分離原則に違反するのではないかという論点もあるのですが、いささか疲れてきましたので、またの機会に考えてみたいと思います。ここでは、この視点から今回の安倍首相靖国参拝を批判した日弁連会長談話をご紹介しておきます。