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改訂版・若いお母さんのための憲法9条入門~かけがえのない価値と今、目の前にある危機~

 本日(2014年3月15日)配信した「メルマガ金原No.1666」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
改訂版・若いお母さんのための憲法9条入門~かけがえのない価値と今、目前にある危機~
 
 来る4月5日、子育て中のお母さんたちを中心とする会からのご依頼で、小規模な学習会の講師を務めることとなり、そのために書いたレジュメ(台本)の第1稿を本メマガ(ブログ)に掲載しました。
 
若いお母さんのための憲法9条入門~かけがえのない価値と今、目の前にある
 
 ただ、1時間程度のお話(その後30分質疑応答)にしては分量が多すぎたし、無駄に重複している箇所もあったので、いずれ改訂しなければと思っていました。
 そのうち、3月15日に行う学習会のために新たなレジュメ(台本)を書き上げ、これもメルマガ(ブログ)にアップしました。
 
今、最も大切なこと~集団的自衛権を中心に~ 
 
 結局、現在の情勢を踏まえて、最も緊急の課題は何かという問題意識に基づい憲法学習会用のレジュメを作るのですし、しかも、「1時間程度」という主催者からのご希望に添おうとすれば、どうしても同じような内容にならざるを得ません。
 本日掲載するレジュメ(台本)も、つまりは、「若いお母さんのための憲法9条入門」の章立てをベースに、いくつかの部分を「今、最も大切なこと」で書いたことに差し替え、さらに冗長な部分を削除して文章を整えた「改訂版」というわけです。
 従って、基になったレジュメ(台本)を両方読まれた方にとっては、特段目新しい箇所はないのですが、「憲法学習会講師養成講座(実践編)」のためのテキストという趣旨でなら、改訂版をアップする意味もわずかながらあるのではないかと思います。

 

 

 
  改訂版・若いお母さんのための憲法9条入門
     ~かけがえのない価値と今、目の前にある危機~
 
                               弁護士 金 原 徹 雄
 
目次(今日のお話の流れ)
(1)まず条文を読んでみよう(前文と9条)
(2)憲法9条の歴史的意義
(3)憲法9条があると「何ができないのか?」(特に集団的自衛権について)
(4)かけがえのない価値
(5)もう一度条文を読んでみよう(自民党改憲案と対比して)
(6)今、目の前にある危機
(7)危機を克服するために
 
1 まず条文を読んでみよう
 日本国憲法9条の意義を理解しようと思うのなら、9条だけを読んでいてもだめで
す。最低限、憲法前文を暗記するくらいまで読み込んでください。 

(前文)
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわ
れらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を
深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない
のであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成す
ることを誓ふ。
 
   第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権
の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国
交戦権は、これを認めない。
 
 「国民主権」「基本的人権の尊重」と並んで憲法の3大原則の1つと言われる「平和主義」の精神を端的に宣言したのが前文です。特にどの部分に「平和に対する願いと決意」が示されているか、自分で考えながらアンダーラインを引いてみましょう。
 9条を読むのはそのあとのことです。
 このような作業を行うことによって、9条で定められたこと(戦争放棄、戦力不保
持、交戦権否認)は、前文で決意した理念を国の方針として「具体化」するための条項であることが理解できますし、9条を「どのように解釈すべきか」の指針ともなります。
 
2 憲法9条の歴史的意義
 第一次世界大戦は、人類史上、初めて大規模に航空機、戦車、毒ガスなど
の大量殺戮兵器が実戦で使われ、戦闘員のみならず、膨大な数の非戦闘員も犠牲となり、死者は2000万人近くにのぼったと言われています。
 このような惨害を繰り返してはならないという国際世論の結晶として、第一次世
界大戦が終結した10年後の1928年にパリで署名された多国間条約が、「戦争の放棄に関する条約」(パリ不戦条約)です。もちろん日本も署名し、翌年には批准しました。
 本文全3条の短い条約です。
 
第一條 締約國ハ國際紛爭解決ノ爲戰爭ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互關係ニ於テ國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ嚴肅ニ宣言ス
 
第二條 締約國ハ相互間ニ起ルコトアルヘキ一切ノ紛爭又ハ紛議ハ其ノ性質又ハ起因ノ如何ヲ問ハス平和的手段ニ依ルノ外之カ處理又ハ解決ヲ求メサルコトヲ約ス
 
 この条約には、「国際紛争解決のための戦争」を違法化する流れを決定付けという重要な意義があり、この思想は、第二次世界大戦後の(憲章自体は日本の降伏に先立つ1945年6月に連合国の間で締結された)国連憲章にも引き継がれています。
 ただし、この不戦条約においても、自衛戦争を行う権利は認められるということ
が当然の前提として再三確認されていました。
 さて、この条文を日本国憲法9条と読み比べてください。現憲法9条1項が、こ
の不戦条約を直接の源とした規定であることは容易に読み取れると思います。
 つまり9条1項は、自衛戦争以外の戦争を非合法化するという「人類の叡智」
を継承した条項と考えられます。
 従って、日本国憲法独自性は9条2項にこそあります。そこでは、「陸海空軍
その他の戦力は、これを保持しない」(戦力の不保持)と「国の交戦権は、これを認めない」(交戦権の否認)という2つのことが定められ、1項で宣言された「戦争の放棄」をさらに一歩進め、戦争を行うための物的基礎(陸海空軍その他の戦力)と法的権利(交戦権)の双方を否定することにより、「戦争をしたくてもできない」ようにしているのです。
 ちなみに、「交戦権」とは、一般には、交戦当事国に認められた戦時国際法
上の諸権利の集合体と理解されており、その中核にあるのは、敵国兵士を「殺傷する権利」です。
 ただし、この9条2項が、自衛のための戦力保持や交戦権まで否定していると
解するかどうか(否定していると解釈すれば自衛隊違憲の存在になります)については説が分かれます。
 
3 憲法9条があると「何ができないのか?」(特に集団的自衛権について)
 ところで、日本には自衛隊という組織があります(1954年創設/ちなみに私
自衛隊は「同い年」で、お互い今年還暦を迎えます。ついでに言うと、「ゴジラも同い年です)。
 当然、日本政府は、自衛隊憲法9条に違反するものではないとの立場を貫
いてきました。一見すると、陸海空の3自衛隊は「軍隊」そのもの(憲法9条2項が言うところの「戦力」)ですよね。諸外国には、自衛隊よりも貧弱な装備人員「軍隊」がいくらでもあります。
 それでは、政府はどのようにして自衛隊が合憲であるという理論付けを行って
たのでしょうか?これは、今最も差し迫った政治課題となっている「集団的自権」を考えるための大前提ですから、是非しっかりと理解してください。極端に言えば、今日の学習会で皆さんに分かっていただきたいのは、この一点に尽きると言ってもよいくらいなのです。
 従来の政府の解釈を要約すると、以下のようになります。
① 憲法9条は、わが国が主権国家として固有の自衛権を有することまで否定
したものではない(外国から不正な攻撃を受けた場合に国民の生命・財産を守ることは国の責務である)。
② 従って、わが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏付ける自衛の
ために必要な最小限度の実力を保持することは、憲法上認められる。
③ 自衛隊は、自衛のために必要な最小限度の実力であるから、憲法9条2項
にいう「陸海空軍その他の戦力」にはあたらず合憲である。
 以上が、私の理解するところを要約した従来の自衛隊に関する政府解釈です。
 そして、これを前提として、実際に認められる自衛権の発動としての武力の行
使については、以下の3要件が必要と解釈されてきました。
 ア)わが国に対する急迫不正の侵害があること
 イ)この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと
 ウ)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
 日本が、国際法上「集団的自衛権」は有しているものの、憲法9条の下におい
ては行使できない、と解釈してきたのは、以上の「自衛隊はなぜ合憲なのか」「自衛権を行使するために必要とされる3要件」についての解釈から、論理必然的に導かれる結論だからです。
 そもそも、「集団的自衛権」というのは、1945年に制定された国連憲章51条
で初めて使用された概念であり、その意味内容は、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止すること」(1972年・田中角栄内閣)と理解されています。
 つまり、集団的自衛権の行使が問題になるのは、「自国が直接攻撃されてい
ない」場合であることが大前提なのです。もしも、日本が「攻撃」されたなら、それは個別的自衛権を発動するかどうかという問題であって、集団的自衛権の問題にはなりません。
 そこで、くどいようですが、もう一度、自衛隊はなぜ合憲なのかを確認しておきま
しょう。自衛隊は、わが国が外国から急迫不正の侵害(「侵略」と言ってもよい)を受けた場合に、国民の生命・財産を守るための必要最小限度の実力である「から」、9条2項が保持を禁じた「戦力」にはあたらないのです。これをしっかり押さえてください。
 そして、そのような自衛隊が、実際に自衛権を行使するためには、当然ながら
「わが国に対する急迫不正の侵害があること」が要件でしたね。
 ところが、集団的自衛権というのは、わが国ではなく、「自国と密接な関係にあ
る外国」に対して「武力攻撃」があった場合というのが絶対の要件なのですから(この「武力攻撃」すらないのに個別的自衛権集団的自衛権を行使したのがイラク戦争ですが)、この場合、自衛隊を合憲とする、そして、自衛権の行使を合憲とする大前提である「わが国に対する急迫不正の侵害」がないのですから、そのような場合に、自衛隊武力行使できるというような解釈は、「憲法全体をどうひっくり返してみても読む余地がない」(阪田雅裕元内閣法制局長官への朝日新聞インタビューから)のです。  
 
4 かけがえのない価値
 自衛隊は、創設以来、1人の戦死者も出さず、1人の他国の人も殺さず、災
害救援活動、海外での国連平和維持活動(PKO)、国際緊急援助隊としての活動など、もっぱら「人助け」のための活動を行ってきました。
 もちろん、他面において、着々と装備を増強してきた面もあり(今や空母まであ
る)、60年間の自衛隊の歴史をどう評価するかは人によって様々でしょう。
 しかし、自衛隊への評価はさておくとしても、憲法9条があればこそ、「海外派
兵」は許されず、集団的自衛権の名の下に、自衛隊員をアフガニスタンイラクで「戦死」させずに済んできたのです(「集団的自衛権の行使」という名目によって、多くの国の兵士がアフガニスタンイラクで命を落としています)。
 これまで、自衛隊に入隊した子を持つ親が、海外で息子(もしかすると娘)が
「戦死」するかもしれないなどという心配をする必要がなかったのは、憲法9条よる「しばり(制約)」があったからであることは明らかです。
 その「かけがえのない価値」が、今や「9条の明文改憲」を待つまでもなく、安倍
政権によって葬り去られようとしています。
 その最初の突破口が「集団的自衛権」です。近年、世界で起こっている戦争
の多くは集団的自衛権の行使を名目としています。それは、国連憲章上、武力行使が合法と認められるのは、安全保障理事会が「国際の平和及び安全の維持又は回復に必要」と判断して容認した武力行使(集団安全保障措置、例え湾岸戦争)、もしくは個別的自衛権行使以外には、集団的自衛権を行使する場合だけだからです(ただし、米国の先制攻撃論に注意すること)。
 「集団的自衛権の行使は認められない」という一線が突破されてしまった時、そ
こで私たちが直面するのは、憲法施行後の67年間見慣れてきた世界とは全く異なった世界であるはずです。私たちは、今、利用可能なあらゆる資源を活用して、「集団的自衛権行使容認阻止」のための活動に全力を傾注しなければなりません。
 
5 もう一度条文を読んでみよう(自民党改憲案と対比して)
 2012年4月27日に自民党が公表した「日本国憲法改正草案」は、同党
ホームページにPDFファイル(現行憲法との対照形式)で掲載されています。相当の枚数になりますが、一度プリントアウトして手元に置き、じっかりと対比して
読んでみることをお勧めします。
 9条との関係で言えば、現行憲法の要である9条2項を削除し、普通の国
同じように戦争ができる国になるということに尽きます。
 なお、「普通の国と同じように」と書きましたが、それは軍隊を持つという点につ
いて着目した評価であって、決して自民党改憲案が「普通の国と同じような憲法」を目指しているという意味ではありません。
 21世紀のいまどき、立憲主義や天賦人権思想を否定し、個人の価値に優
越する国家主義をここまで標榜する「憲法」が「普通」であるはずがありません。強いて似たような国家像を持つ国を近くで探すとすれば北朝鮮でしょう。
 以下には、自民党改憲案の前文のみ引用しておきます。読むのも苦痛かもし
れませんが、しっかりと読み込んでおかねばなりません。
 
自民党日本国憲法改正草案」前文)
 日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴
く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や
国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重す
るとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科
学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、こ
憲法を制定する。
 
6 今、目の前にある危機
 第1次安倍内閣によって設置された「安全保障の法的基盤の再構築に関す
る懇談会」(安保法制懇)が集団的自衛権行使を容認すべきとの報告書を提出したのは2008年のことでしたが、諮問した安倍首相は既に政権を投げ出しており、報告書を受け取った福田康夫首相は、これを事実上無視して棚上げにしました。
 ところが、第2次安倍政権発足直後の2013年2月、委員の顔ぶれも名称
も同一の「懇談会」が復活しました。はじめから結論ありきの出来レースです。
 その安保法制懇から、いよいよ予算通過後の本年4月に、「予定通り」の報告書が提出される見通しです。なお、報告書には、集団的自衛権行使容認のみならず、集団安全保障措置や個別的自衛権の問題についての提言も盛り込まれるかもしれないと言われています。
 上記安保法制懇からの報告書提出を受けて、「集団的自衛権については、
権利としては保有しているが、憲法9条の下では行使できない」という従来の政府解釈を変更する閣議決定がなされるのではないかと想定されています。
 この場合、集団的自衛権の行使容認に消極的と言われる公明党が、本気
で「政権離脱」カードを切る覚悟で反対するかどうかが焦点ですが、同党幹部からは、今のところ、報告書が提出された後、「慎重な議論が必要」というよう
な発言しか聞けません。
 さらに、2012年7月に自民党総務会が承認した「国家安全保障基本法
案(概要)」は、集団的自衛権の行使、国連安全保障理事会決議に基づく集団安全保障措置への参加を認めるとともに、原則的に武器輸出を解禁す
るという、実質的には憲法9条の「効力停止法」(ナチスドイツの全権委任法を彷彿とさせる)というような内容となっています。ただ、集団的自衛権に関す憲法解釈の変更についての閣議決定自衛隊法等の個別法令の改正を
優先して、基本法案の上程はしばらく控えるのではないかとの観測もあり、事態は流動的です。
 
7 危機を克服するために
 以上に述べた安倍政権憲法を無視した暴走を阻止するためには、1人1
人の国民が危機を自覚して声をあげることにより、可能な限り広範な勢力を結集することが何よりも必要です。そして、そのための基盤となり得る動きも、昨年来様々に見られたところです。
① 憲法96条(改正規定)先行改憲論が立憲主義の根幹を揺るがすもの
であるとして、いわゆる改憲派の学者も加わって圧倒的な批判の世論を盛り上げたこと。
② 結果として国会通過を阻止できなかったとはいえ、特定秘密保護法
について、読売、産経を除くほぼ全ての主要紙(日経を含む)が反対の論陣を張り、学者、文化人の多くが反対の意思表示を行い、多くの市民と連帯したこと。
③ 米海兵隊新基地建設を絶対に受け入れないと表明する稲嶺進市長を
再選させた沖縄県名護市長選挙をはじめ、国が強引に推進しようとする反動的政策に、地方からNOの声を突き付ける動きが顕在化していること。
④ 2014年3月4日、多数の識者が呼びかけて「戦争をさせない1000人
委員会」が発足したこと。
 私たちは、これらの勇気付けられる動きと連携しながら、「独裁を許さない」
という一点で結集する「統一戦線」を展望しなければなりません。
 そのためには、伝統的な自民党支持層にも共感の輪を作り出す取組も絶
対に必要です。
 また、いわゆる加憲の立場から、憲法9条自衛隊を合憲の存在と認める
規定を追加すべきという層に対しても、今は、立憲主義法治主義を無視する暴走政権を倒すため、共に闘うべき時であるとの訴えを続けなければならな
いと考えています。
 私たちの努力によって、わが国が取り返しのつかない破局を迎えることを何と
しても阻止しなければならないし、それは可能です。
 あきらめずに頑張りましょう。