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大間原発の建設凍結のための提訴に踏み切った函館市に声援を!

 今晩(2014年4月4日)配信した「メルマガ金原No.1686」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
大間原発の建設凍結のための提訴に踏み切った函館市に声援を!
 
日本経済新聞WEB版 2014年4月3日22時17分
大間原発で差し止め求め提訴 函館
市、自治体で初
(抜粋引用開始)
 青森県大間町に建設中の大間原子力発電所を巡り、北海道函館市は3日、安性に問題があるとして、国や電源開発(Jパワー)に原子炉設置許可取り消しや建設中止を求める訴訟を東京地裁に起こした。自治体が原告となり、国に原発差し止めを求める訴訟を起こすのは初めて。
 訴状で市側は、原発事故では、人間だけでなく法人や地方自治体も被害を受けると指摘。函館市津軽海峡を挟み最短約23キロに位置。東京電力福島第1原発事故後に原子力防災計画の策定が義務付けられた原発30キロ圏内に当たり、原適格性があると主張した。
 そのうえで、大間原発は(1)周辺海域に複数の巨大な海底活断層がある可能性高い(2)テロ対策が不十分――などの危険性を指摘。「設置許可申請時に用いられた安全設計審査指針や、原子力規制委員会が策定した新しい規制基準では安全性は確保できない」とした。
 大間原発で事故が発生した場合、原発からの遮蔽物がなく避難経路も乏しい函館市は「壊滅的な被害に遭い廃虚と化す」とし、「国はJパワーに対し、函館市が同意するまで建設停止を命じなければならない」などと訴えた。(後略)
(引用終わり)
 
TBS NEWS 函館市、「大間原発」建設差し止め求め提訴 自治体で初
 
 昨日、函館市提訴のニュースを知り、勇気づけられた方も多いと思います。ここに至るまで様々な経過があったことと思いますが、何はともあれ、提訴に踏み切った函館市(市議会も全会一致で提訴を承認)に声援を送りたいと思います。
 
 以下に、函館市公式WEBサイトの特設ページ「大間原発の建設凍結のための提訴について」に掲載された工藤壽樹市長のメッセージをご紹介します。
 
平成26年4月 函館市長 工 藤 壽 樹 
なぜ建設凍結を求めるのか
(引用開始)
 平成23年3月11日の東日本大震災から丸3年が過ぎましたが、いまなお、福島県
では、福島第一原発の事故処理が終息しておらず、13万人の方々が避難を余儀なくされております。
 私達は、福島第一原発のあの事故の凄まじさを見て、原発をこれ以上増やすべき
ではなく,建設中や計画中の原発は、当分凍結すべきと考え、国や事業者である電源開発(株)に大間原発建設の無期限凍結を要請してまいりましたが、前政権の下で平成24年10月1日、建設が再開されました。
 その後、国は、福島第一原発事故を踏まえ,万が一の事故の際には被害が大きく
危険となる地域を、これまでの8~10Kmから30Kmに変更したところです。
 その30Km圏内に入る函館市や道南地域への説明もなく、また、同意を得ることもなく、建設が再開され、建設後には、大間原発の事故を想定した地域防災計画や避難計画を定めることを義務づけられることは、整合性を欠き、誠に理解しがたいものです。
 平成24年10月、25年2月には、国や事業者に対し、函館市をはじめ道南の自治
体や議会、経済界、農漁業団体、住民組織などが名を連ね、大間原発建設の無期限凍結を求めてきたところです。 
 平成25年7月には、福島第一原発の周辺自治体である南相馬市浪江町を訪
問し、事故当時や現在の状況についてのお話しをお聞きし、原発事故が起きれば、周辺自治体も壊滅的な状況になるということを確認いたしました。そして、住民の生命、安全を守らなければならないのは、最終的に基礎自治体である市町村であることをあらためて強く感じたところです。
 提訴については、一昨年から、準備を進めてまいりましたが、政権交代後、国民の
関心が経済再生に向けられ、このような状況のもとでは、大間原発の問題は、一地域のこととして見られ、埋没しかねないことから、原発問題について、再度、世論が盛り上がる時期を見極めてきたところであります。
 今後は、大間原発の安全審査の申請が予定されておりますし、既存原発の再稼
働にかかわって再び、原発に対する世論の関心も高まってくるものと考えております。
 市民の生命や財産を守り、函館市という自治体を、将来の世代に引き継いでいく
ためにも、司法の場において、大間原発の建設差し止めを訴えてまいります。
(引用終わり)
 
 なお、函館市代理人となった弁護団員は以下の方々です。分かる人には分かると思いますが、錚々たるメンバーです。
 
さくら共同法律事務所(東京都)
 河合 弘之 弁護士(団長)
井戸謙一法律事務所(滋賀県彦根市
 井戸 謙一 弁護士
田村町法律事務所(東京都)
 内山 成樹 弁護士
東京共同法律事務所(東京都)
 海渡 雄一 弁護士
東京御茶の水総合法律事務所(東京都)
 青木 秀樹 弁護士
望月賢司法律事務所(東京都)
 望月 賢司 弁護士
東京共同法律事務所(東京都)
 只野   靖 弁護士
さくら共同法律事務所(東京都)
 白   日光 弁護士
森越法律事務所(北海道函館市
 兼平   史 弁護士
さくら共同法律事務所(東京都)
 金   裕介 弁護士
 
 本件提訴に至った経過については、函館市ホームページの中の「大間原発に係わる主な経過」に、資料も添付された上で概略が記述されています。
 これにより、函館市が、3.11のずっと前である平成19年(2007年)7月の段階で、既に市議会が「大間原子力発電所の建設について慎重な対応を求める意見書」を可決していたことが分かります。
 さらに、提訴について市議会の承認を求めた際の資料「函館市大間原発訴訟 訴状の概要」によって、この訴訟の狙いや基本構造を理解することができます。
 そして、4月3日に東京地方裁判所に提出された訴状も早速掲載されていて読むことができます。154頁もありあますので、通読するのは難しいという方は、11頁~19頁の「各章の要旨」にざっと目を通されてはいかがでしょうか。
 法的な構成も重要ですが、ここでは、訴状の「第1章 はじめに」の部分を引用し、函館市の「決意」を共有したいと思います。
 
(引用開始)
第1章 はじめに
第1 原発事故で深く傷つけられた被災自治体
 これまで日本全国で原発の設置許可取消や建設・運転の差し止めを求めて数多くの
住民を原告とする訴訟が提起されてきた。本件訴訟はこれらの訴訟と大きな違いがある。それは,平成23年(2011年)3月11日の東日本大震災とこれに続く東京電力福島第一原子力発電所事故(以下,「福島第一原発事故」という)を受けて,「函館市」という人口約27万5千人を擁する北海度南部の中核自治体が,みずから原告となって起したという点である。
 福島第一原発事故は,多くの住民の生活を根底から覆したが,原発周辺の自治体
の存立や活動にも重大な損害をもたらした。事故被害への対応,被害住民への支援のために自治体は活動を続けている。
 しかし,原発に近い双葉町大熊町浪江町などは,全域から住民が避難せざるを得
ず,行政地域そのものを喪失し,通常の行政機能は壊滅状態にある。放射線量は比較的高くない南相馬市においても,子どもや若者などを中心に人口が激減し,生活インフラが回復しない中,生活再建への途は全く見えていない。
 周辺自治体においても,人口の減尐は著しく,電気,ガス,水道や教育,商業,医療
などのインフラの回復と放射性物質に汚染された土地の除染活動は困難を極めている。南相馬市の自治体幹部は,事故後の二年間を振り返り,「自治体も命ある存在である。一度傷ついた自治体活動は放射性物質濃度の低いところでも容易に回復することができない」と述べられた。まさに原発事故は生命ある自治体の活動を深く傷つけたのである。
 
第2 はじめての自治体訴訟に踏み切る函館市の決意
 本件訴訟の原告である函館市の公式の立場は,平成24年(2012年)10月に公表
された工藤壽樹函館市長の次の声明に説明されている。
「昨年3月11日の東日本大震災により,東京電力福島第一原子力発電所において世
界を震撼させる未曾有の大事故が発生しました。私達は,福島原発のあの事故の凄まじさを見て,原子力発電の安全神話に疑問を抱き,尐なくとも,原発を新たに建設することは,当分凍結すべきと考え,国や事業者である電源開発大間原発の無期限凍結を要請してまいりました。福島では,いまだ事故の原因を究明できず,原子炉内の状況さえも把握できずにおり,終息の見込みは全くたっておりません。今現在も,16万人の人が故郷を奪われ,避難生活を余儀なくされている状況にあります。本市においても,観光をはじめ,様々な分野で大きな影響を受けたところです。
 ここ函館は,大間原発から最短で23キロメートル,晴天時には,工事現場が見える程
の至近距離にあります。大間原発の50キロメートル圏内の人口は,青森側が9万人,北海道側は37万人です。北海道の方がより大きな影響を受ける訳で,住民の不安は募るばかりです。こうした中で,国は大間原発の建設再開を容認し,電源開発は10月1日に建設を再開しました。
 福島原発事故以前と同じように,北海道側には一切の説明も意見も聴くこともなく,一
方的に再開を通告しに来ただけです。
 大間原発は,世界初のフル MOX1の原子炉ということで,その危険性が指摘されており,
また,活断層の存在や海上からのテロなども懸念されるものであります。そもそも,既存の発電所で十分電力を賄っている中,大間原発は再稼働と違い新たに稼働させようとしているものであり,現時点の電力需給とも関係がありません。福島原発事故以前の安全神話の中で許可された大間原発の建設を,改めて見直し,検討することもなく,それを根拠にして,私達の声を全く無視し,何ら急ぐ必要のない大間原発の建設再開を強行したことは,誠に遺憾であり,到底容認できるものではありません。こうした多くの疑問に目をつむり,福島原発の事故後たった1年半で建設を再開することは ,暴挙としか言いようがありません。
 原発の新設は,福島原発の大事故を起こした我々世代が判断することではなく,他の
安全なエネルギー開発の状況を見ながら,将来世代の判断に委ねるべきだと考えています。私どもとしては,今時点での大間原発の建設再開は到底受け入れがたく,住民の安全安心と地域を守るために,今後も無期限凍結を求めてまいります。」
 
第3 本件訴訟提起は,北海道南部の自治体と住民の総意である
 大間原発については,平成20年(2008年)4月に原子炉設置許可がなされ,建設
工事が始まっていたが,平成23年(2011年)3月東日本大震災の影響によって建設工事は中断していた。
 ところが,枝野経済産業大臣(当時)は,平成24年(2012年)9月15日,青森県
三村申吾知事や原子力施設のある市町村の首長らと青森市で会談し,東日本大震災後に工事を中断した電源開発大間原子力発電所青森県大間町)と中国電力島根原発3号機(島根県松江市)の建設再開・稼働を事実上,容認する考えを示したとされる。
 これに対して,函館市議会は,平成24年(2012年)9月に「大間原子力発電所
設の無期限凍結を求める決議」を提出・可決した。
 ところが,電源開発(株)は,大間原発建設工事の再開を決定し,平成24年(2012
年)10月1日に,工事再開を伝えるため函館市役所を訪問した。前記の市長の声明では,この時の説明について「福島原発事故以前と同じように,北海道側には一切の説明も意見も聴くこともなく,一方的に再開を通告しに来ただけです。」とされている。
 平成24年(2012年)10月15日には,函館市長,北斗市長,七飯町長,松前
長のほか,両市議会議長,七飯町,福島町の各議会議長,函館商工会議所会頭のほか経済団体,一次産業団体の代表ら14人が,内閣府経済産業省電源開発(株)を訪問し,大間原発建設工事の無期限凍結を求める要請書を手渡している。
 さらに,平成25年(2013年)2月19日には,函館市長ほか北斗市長,七飯町長,
松前町長,福島町長,知内町長,両市議会議長,七飯町,福島町,知内町の各議会議長,函館商工会議所会頭,農業団体および住民組織の代表13人が,経済産業省,自民党公明党内閣府を訪問し,大間原発建設工事の無期限凍結を求める要請書を手渡している。 このように,大間原発の建設工事を停止してほしいという声は,函館市だけでなく北海道南部の自治体と住民の総意となっているといえる。本件訴訟はこのような総意に基づいて提起されたものであり,裁判所はこのような地方自治体と地域住民総体の意思を十分認識し,これを尊重しつつ慎重に審理に臨むべきである。
(引用終わり)
 
(付記)
 大間原発建設予定地の一画の所有地をどんなことがあっても絶対に売らなかった熊谷あさ子さんの遺志を引き継ぎ、「あさこはうす」を守る娘の小笠原厚子さんを和歌山にお迎えして交流会が開かれることになっています。
  4月13日(日)和歌山市(中央コミセン)
  4月14日(月)田辺市(ララ・ロカレ)
  4月15日(火)
 以前書いた私のブログ「4月に小笠原厚子さん(あさこはうす)を和歌山にお迎えします!」をご参照ください。

  http://blog.livedoor.jp/wakaben6888/archives/35711629.html