wakaben6888のブログ

憲法を大事にし、音楽を愛し、原発を無くしたいと願う多くの人と繋がれるブログを目指します

 今晩(2014年4月9日)配信した「メルマガ金原No.1691」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
「弁護士・金原徹雄のブログ」訪問者数累計5万人突破!(付・伊藤塾「明日の法律家講座」での阪田雅裕さんのお話)

 

 配信した「メルマガ金原」を転載し、より多くの人に読んでいただくためのブログ「弁護士・金原徹雄のブログ」をスタートさせたのが2013年1月24日のこと、第1号の記事は「橋本美香さん『原発憲法・・・理想を現実に』」でした。
 それから14ヵ月半、1日も休まず更新を続け、本日(2014年4月9日)、サイトへの実訪問者数の累計が5万人を突破しました。この訪問者数は、同一アドレスからのアクセスが何回あっても「1日1人」とカウントするもので、正味、サイトを閲覧してくださった方の人数を反映しています。
 現在では、平均して1日に100人~150人ほどの方が訪問してくださっています。
 ブログ更新情報は、Facebooktwitter などでお知らせしていますが、広く知られ情報サイトで紹介されたり、多くのフォロワーを持つ方が twitter で紹介してくださったりすると、一気にアクセスが増加するということがあります。記事別の正確な累計アクセス数のデータはないのですが、おおざっぱな記憶に基づくアクセス数ベスト5の記事をご紹介してみましょう。
 
1位 「主権回復の日」式典と天皇陛下
2位 なぜ総理大臣が靖国神社に参拝してはいけないのか?(基礎的な問題)
3位 赤池誠章氏(自民党)の参議院憲法審査会(2/26)での発言から考える
4位 山本健慈和歌山大学学長の「平成25年度卒業式式辞」
 http://blog.livedoor.jp/wakaben6888/archives/37196244.html
 
 1位の記事は、昨年(2013年)4月28日に政府が開催した「主権回復の日」式典天皇皇后両陛下の出席を求めたことが「天皇政治利用」にあたるかどうかについて、YAHOO!が「クリック・リサーチ」を実施した際、参考サイトの1つとして紹介さたためにアクセスが集中したものです。
 また、2位の記事は、断言はできないものの、著名なフリージャーナリストが twitter で紹介してくださったことがアクセス増加の主因だろうとにらんでいます。
 
 「累計訪問者数5万人」という数字は、有名なブログであれば、あっという間に達成してしまうようなささやかな数字ですが、様々なことがらについて情報を検索し、考えをめぐらせながら積み重ねてきた結果の「5万人」なので、感慨と感謝の念とを禁じ得ません。
 現在、「メルマガ金原」自体は241名の方にお送りしており、メルマガを転載しているブログも、「弁護士・金原徹雄のブログ」(Livedoor)の他に、2012年8月から試験的に運用していた「wakaben6888のブログ」(はてな)もやや手抜きながら更新を続けており、毎日、何百人かの方に読んでいただいていると思えば、やり甲斐もあるというものです。
 今後とも、ご愛読をよろしくお願いします。
 
 ということで終わってしまってはもったいないので、1つだけサイト情報をご紹介します。
 毎週水曜日に更新される「マガジン9」の「伊藤塾・明日の法律家講座レポート」に、元内閣法制局長官の阪田雅裕さんが登場されていました。
 
マガジン9 2014年4月9日up
伊藤塾・明日の法律家講座レポート
内閣法制局憲法 阪田雅裕氏 (2014年2月15日@渋谷校)
 
 阪田さんのお話の要点が要領よくまとめられており、理解したすいと思いますのでご紹介しました。私は、学習会の講師を務める際、阪田先生の説明の仕方を非常に参考にさせていただいています。皆さんも是非ご活用ください。
 
(抜粋引用開始)
■法律とは何か 略
内閣法制局の役割 略
憲法自衛隊の海外派遣
 憲法は国家に対する命令なので、政府は当然それに従わないといけません。一
方で、内閣法制局は政府の機関なので、政府が望む政策が実現するよう努力をします。もし憲法と政府の方針に矛盾が生じた場合は、憲法規範の中でどのように整合性が取れるかを考え、さまざまな論理を積み重ねていきます。「この政策はメです」というのはすごく簡単ですが、それでは責任を果たすことができません。
 例えば自衛隊の海外派遣について考えてみましょう。いつも問題になるのは、「
海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」という9条2項の文言です。自衛隊は「戦力」にはあたらないのか、違憲ではないの
かという議論がありますね。
 憲法には9条だけがあるのではなく、国民の基本的人権を保障した規定がたく
んあります。たとえば13条では、国民の幸福追求権を定めていますが、これは、そのような権利が守られる環境を、国が整えるべきだということなのです。
 もし、外国の軍隊が攻めてきたら国民の生命や財産が危機に瀕します。憲法
条は、そのようなときにも政府は指をくわえて見ていなさいと命じているわけではない。国民の基本的人権を守るために行動することは認められるということです。政府は、自衛隊はそのために必要な最小限度の実力組織であり、だからこそ9条で定める「戦力」にはあたらないのだと主張してきました。このような前提で考えると、日本が外国から攻められたときの自衛以外の戦争は9条によって禁止されていることになるのです。そのため日本が外国の攻撃を受けてもいないのに、自衛隊が外国に出かけて行って戦争をすることはできないと考えられてきました。
 そもそも、現在では国際社会の合意として、侵略戦争や不正な戦争はやってならないと決められています。
 ではやっていい戦争、「正しい」戦争とは何でしょうか?まず、国連憲章規定
ある、国連決議に基づく制裁としての戦争が挙げられます。これは1991年の湾戦争がそうでした。もうひとつが集団的自衛権です。自国と密接な関係のある国が攻撃を受けた場合、それを助けて戦争に加わることです。現在の国際社会においてはどの国も、この集団的自衛権によるものでない限り、戦争をすることは認められないのです。
 ですから、集団的自衛権の行使が可能になるということは、自衛隊が海外に行
って武力を行使することができるということです。だとすると、自衛隊は海外の軍隊と同じ「戦力」になってしまいます。それは結局、憲法9条は特別の「平和主義」
定めていない、つまり9条が法規範として何らの意味をもたないということになるけです。
立憲主義の危機
 憲法に書いてあることが政府にとって都合が悪いからといって、その解釈の仕方
を変えるというのは間違っています。「時代が変わったのだから」という人もいますが、法律は時代に合わせてしょっちゅう改正が行われます。なぜ憲法だけが例外になるのでしょうか。時代に合うように憲法規定も変えていく。そのような努力をするのが政治家の仕事ではないでしょうか。
 私の立場から申し上げると、以前議論になったように、憲法改正に関する手続
きを定めた96条の改正を進める方がはるかにまっとうです。憲法規定はそのままなのに、時の内閣がそれまでとは全く異なる解釈をする、こんなことをやっていて、日本は「法治国家」だとか「立憲主義国家」だというのは、たいへん恥ずかしいことだと思います。
 現在の状況は「立憲主義」の危機といえます。それを守っていけるのは国民の声、
世論だけです。一人一人が「解釈改憲は不当だ」と訴えていくことが必要です。
(引用終わり)