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青法協和歌山支部は今年もやります!憲法連続講座~深めよう集団的自衛権~

今晩(2014年9月15日)配信した「メルマガ金原No.1849」を転載します。

なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
青法協和歌山支部は今年もやります!憲法連続講座~深めよう集団的自衛権

 いよいよ、市民集会「集団的自衛権って何ですか?~憲法集団的自衛権を考える~」(於和歌山県民文化会館小ホール/主催:和歌山弁護士会、共催:日本弁護士連合会)の開催を明日に控え、準備万端、泰然自若と言いたいのは山々ながら、実態は正反対で、あれもこれもとやり残したことが気になる前日ですが、明日に向けての最後の準備と並行して、今月末から来月にかけて、青年法律家協会和歌山支部が開催する「憲法連続講座~深めよう集団的自衛権~」の第1弾チラシを作っていました。
 もっとも、チラシといっても、事務局長から送られてきた支部長名による参加呼びかけ文(A4版横書き縦方向)をベースに、挨拶部分などをカットし、(A4版横書き横方向)に書式を変え、部分的修正を加えただけですが。
 以下にチラシの文字情報を貼り付けます。
 
http://web2.nazca.co.jp/nwkv89851/2014seihoukyourenzokukouza.pdf
 
(引用開始)
青法協和歌山支部は今年もやります!
青法協憲法連続講座~深めよう集団的自衛権
第1回 2014年 9月29日(月)  
 集団的自衛権ってなあに?
第2回 2014年10月15日(水)  
 政府はなぜこれまで集団的自衛権を認めてこなかったのか
第3回 2014年10月31日(金)  
 集団的自衛権閣議決定の問題点を知ろう
※各回とも、前半は青法協和歌山支部の若手会員による解説、後半は質疑応答&意見交換を予定しています。
 
 昨年の7月から8月にかけて、「青法協憲法連続講座~完全攻略 深めよう憲法~」を3回連続で実施したところ、準備期間がほとんどなかったにもかかわらず、多くの市民の皆さまにご参加いただくことができました。
 青年法律家協会和歌山支部は今年も憲法連続講座をやります!テーマはずばり「集団的自衛権」。
 1人でも多くの方、特に「集団的自衛権はむずかしくて分からない」「やはり集団的自衛権は必要ではないか」と考えている方にこそ聴いていただきたい企画です。是非、周囲の方々にもお声をおかけいただき、ご参加くださいますようお願いします。
 
(各回とも)
時 間 午後6時30分~午後8時30分(予定) (開場 午後6時15分)
会 場 和歌山ビッグ愛 会議室801・802(和歌山市北出島二丁目1-2)
入 場 無料(予約不要)
主 催 青年法律家協会和歌山支部
連絡先 TEL:073-433-5551(ゆら・山﨑法律事務所/丸山弁護士)
(引用終わり)
 
 上記チラシにあるとおり、青年法律家協会和歌山支部は、昨年も「憲法連続講座~完全攻略 深めよう憲法~」を実施しました。その3回の連続講座の模様はその都度私のブログでレポートしました。
 
第1回 2013年7月24日(水) テーマ「憲法96条について」
 
http://blog.livedoor.jp/wakaben6888/archives/29907547.html
第2回 2013年8月 7日(水) テーマ「憲法9条について」
 
http://blog.livedoor.jp/wakaben6888/archives/30454071.html
第3回 2013年8月20日(火) テーマ「自民党憲法改正草案の問題点」
 
http://blog.livedoor.jp/wakaben6888/archives/31014960.html

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 そして、チラシのキャッチコピー(これだけは私が考えました)にあるとおり、「青法協和歌山支部は今年もやります!」
 テーマは、言うまでもなく「集団的自衛権」です。
 実際、自分でも集団的自衛権を考える学習会の講師を何度かやってみて痛感することは、このテーマを聴衆にかみくだいて分かりやすく説明するためには、それなりの時間が必要だということです。
 もちろん、長ければいいというものでもありませんし、それなりに、繁簡よろしきを得ることは大事なことですけれど。
 
 つまり、何を言いたいかというと、明日(9月16日)の伊藤真弁護士による講演は、「集団的自衛権憲法」について、問題の本質を分かりやすくコンパクトに解説してくださることは間違いありませんが、その後で開催される青法協和歌山支部による連続講座にも独自の開催意義があるということなのです。
 16日の伊藤真弁護士の講演(第1部)&講義(第2部)を聴いた方も聴けなかった方も、是非お誘い合わせの上、「青法協憲法連続講座~深めよう集団的自衛権~」にご参加ください。
 
※なお、添付した写真は、昨年の連続講座第1回(2013年7月24日)の会場風景です。
 
青年法律家協会弁護士学者合同部会ホームページより)
2014/6/18 閣議決定による集団的自衛権容認の動きに反対する緊急声明
 
http://www.seihokyo.jp/seimei/2014/20140618-gichou.html
2014/6/29 閣議決定による集団的自衛権容認を許さない決議(2014年度第45回定時総会)
 http://www.seihokyo.jp/seimei/2014/20140629-soukai-ketsugi.html
2014/7/22 集団的自衛権行使容認の閣議決定に強く抗議する議長声明
 
http://www.seihokyo.jp/seimei/2014/20140722-gichou.html

(付記その1)
 1954年に誕生して今年生誕60年(60周年)を迎えるのは、自衛隊や『ゴジラ』、『七人の侍』(それに私もそうですが)だけではありません。「青年法律家協会」が誕生したのも1954年なのです。その「設立趣意書」を是非お読みください。
 
http://www.seihokyo.jp/html/about-seihoukyou.html
 
(引用開始)
 「平和」 それは、つねに人類の渇望してやまないものであります。もっとも貴重な青春の数年間をあの太平洋戦争の渦中ですごしこの戦争で多くのすぐれた先輩、友人をうしなったわたくし
たちは特に平和にたいして強い関心を持っております。
 「民主主義」 これこそ平和をまもるとりでであります。民主的諸制度の否定されるところに自
由もなければ人権もなく、自由と人権のないところに戦争の暗いかげがさしこむことをわたくしたちは身を以て体験しました。戦争から敗戦の過程をへて、わたくしたちはあまりにも多くのものをうしないましたが、その高価な代価をはらって、ようやく平和と民主主義の原則を獲得しました。
平和と民主主義を標ぼうする日本国憲法はこのようにして、制定されたものであると考えます。
 ところが、その後何年もたたないうちに、再軍備が課題となり、これと関連して思想、言論、集
会、結社の自由や団体行動の自由がふたたび否定しさられようとしています。もしもこのまま自由と人権が否定されていくならば、またあの暗い時代がくることはだれがみてもあきらかでありまし
ょう。
 わたくしたちは、おなじ時代にそだった人間としてすべての政治的立場をはなれて、なお共通の
考えと立場をもつことが多く、また法律家としては、その職能をとおして、憲法を擁護する権利と義務と責任をもっております。わたくしたち全国の若い法律家があつまって平和と民主主義をま
もる会を設立しようとしているのはこのような趣旨であります。
(引用終わり)
 
 青法協の会員でも、しみじみ「設立趣意書」に目を通したことのある者は、大先輩たちは別として、そう多くはないかもしれません(私自身、1度か2度読んだことがあったような、という程度です)。
 しかし、創立60年目の現在読み返してみれば、現下の状況との類似に複雑な感慨を催さずにはおられません。1954年は、朝鮮戦争の休戦協定が成立した翌年、警察予備隊として発足した部隊が保安隊を経て自衛隊となった年です。「平和と民主主義を守る」ために結集した青法協の先輩方の理念を継承していると自信をもって言えるのかが、全国の会員に問われています。
 
(付記その2)
 青年法律家協会弁護士学者合同部会のホームページには、機関誌「青年法律家」のバックナンバーがPDFファイルとして掲載されています。
 
http://www.seihokyo.jp/html/backnum.html
 その「青年法律家 No.511 2013年9月25日号」の巻頭に、和歌山支部の丸山哲事務局長が執筆した「和歌山支部主催で憲法連続講座を開催!!」が掲載されています(昨年開催した連続講座の報告です)。
 
http://www.seihokyo.jp/kikanshi-seinenhouritsuka/2013/511-130925.pdf
 
(付記その3)
 「青年会議所」などと同じように、「青年法律家協会」にも「停年(定年)」があるのでは?という誤解がいまだに払拭しきれていませんが、青法協に「停年」はありません(せめて50歳を迎えたら「名誉会員」となって会費半額とかならないのだろうか?と思うこともありますが)。
 

(付録)
『笑顔の未来』 作詞:Hironobu Yamamoto 作曲:SASAGU(QU-E) 演奏:QU-E
企画:NPO法人心のSOS サポートネット イラスト:TOMY(QU-E)