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11/6「秘密保護法」は廃止を!!街宣活動にご参加ください!!(JR和歌山駅前)

 

 本日(2014年10月19日)配信した「メルマガ金原・臨時増刊号」を転載します。
 

11/6「秘密保護法」は廃止を!!街宣活動にご参加ください!!(JR和歌山駅前)
メルマガ金原・臨時増刊号をお届けします(2014年10月19日現在の読者数242名)。
 
 いよいよ施行期日を12月10日とする政令が10月14日に閣議決定された特定秘密保護法ですが、「Stop!秘密保護法わかやま共同行動」から、あくまでもあきらめずに廃止を求める街頭宣伝行動を行うというご連絡がありましたのでお知らせします。
 私も、6時半から会議が予定されているものの、前半だけでも参加できればと考えています。
 是非多くの方のご参加をお願いします。
 
(参加呼びかけ文から引用開始)
 
         「秘密保護法」は廃止を!!
    11月6日(木)の街宣活動にご参加ください!!
 
                2014年10月17日
   
                            Stop!秘密保護法わかやま共同行動
                       [連絡先]弁護士 芝 野 友 樹
                                    TEL 073-433-2241
                                    (和歌山合同法律事務所)  
 
 皆様方の日頃からのご活躍に敬意を表しますとともに、「秘密保護法」廃止を求める運動へのご協力に心より感謝申し上げます。
 さて、10月14日に安倍政権は、「秘密保護法」の施行日を12月10日とするなどの関係
政令と「運用基準」を閣議決定しました。当会は、国民の反対の声を無視して強行したこの閣議決定に断固抗議するとともに、同法の施行に強く反対し、廃止を求めるものです。
 日本弁護士連合会や一般社団法人日本ペンクラブ一般社団法人日本民間放送連盟
など様々な団体が、閣議決定に対して反対・危惧する声明を発表し、全国各地でも抗議の声が広がっています。
そのような中、当会は、11月6日(木)に秘密保護法廃止を求める宣伝行動を予定してい
ます。
 つきましては、ぜひ、多くの皆様のご参加をお願い申し上げます。
 
                        記
 【内容】 秘密保護法廃止を求める街頭宣伝行動
 【日時】 11月6日(木)
       午後5時30分~午後6時30分
 【場所】 JR和歌山駅
                                             以 上
(引用終わり) 
 
(参考サイト) 
○日本弁護士連合会
 「秘密保護法施行令(案)等の閣議決定に対する会長声明」
 本日、特定秘密の保護に関する法律(以下「秘密保護法」という。)の施行令(案)及び運用基準(案)等が閣議決定された。
 情報保全諮問会議が本年7月に作成した同施行令(素案)及び運用基準(素案)等につ
いては、7月24日からパブリックコメントが実施され、難解な内容にもかかわらず、2万3820件の意見が提出された。情報保全諮問会議ではこれを検討し、施行令(案)及び運用基準(案)等を作成し、9月10日に内閣総理大臣に提出した。その内容は、前記の各素案とほとんど変わらないものであった。
 他方、国連人権(自由権)規約委員会は7月31日、日本政府に対して、秘密指定には厳
格な定義が必要であること、ジャーナリストや人権活動家の公益のための活動が処罰の対象から除外されるべきことなどを勧告した。
 当連合会は、9月19日付けで「特定秘密保護法の廃止を求める意見書」を公表し、この法
律の廃止を改めて求めたところであるが、市民の強い反対の声を押し切って成立した秘密保護法には、依然として、以下のとおり、重大な問題がある。
①秘密保護法の別表及び運用基準を総合しても、秘密指定できる情報は極めて広範であり、
恣意的な特定秘密指定の危険性が解消されていない。
②秘密保護法には、違法・不当な秘密指定や政府の腐敗行為、大規模な環境汚染の事実
等を秘密指定してはならないことを明記すべきであるのに、このような規定がない。
③特定秘密を最終的に公開するための確実な法制度がなく、多くの特定秘密が市民の目に
触れることなく廃棄されることとなる可能性がある。
④政府の恣意的な秘密指定を防ぐためには、すべての特定秘密にアクセスすることができ、人
事、権限、財政の面で秘密指定行政機関から完全に独立した公正な第三者機関が必要であることは国際的な常識であるが、同法が規定している独立公文書管理監等の制度にはこのような権限と独立性が欠けている。
⑤運用基準において通報制度が設けられたが、行政組織内での通報を最優先にしており、通
報しようとする者を萎縮させる。通報の方法も要約によることを義務づけることによって特定秘密の漏えいを防ぐ構造にしてあるため、要約に失敗した場合、過失漏えい罪で処罰される危険に晒されている。その上、違法行為の秘密指定の禁止は、運用基準に記されているのみであり、法律上は規定されていないので、実効性のある公益通報制度とは到底、評価できない。
⑥適性評価制度は、情報保全のために必要やむを得ないものとしての検討が十分になされて
おらず、評価対象者やその家族等のプライバシーを侵害する可能性があり、また、評価対象者の事前同意が一般的抽象的であるために、実際の制度運用では、医療従事者等に守秘義務を侵させ、評価対象者との信頼関係を著しく損なうおそれがある。
⑦刑事裁判において、証拠開示命令がなされれば秘密指定は解除されることが、内閣官房
特定秘密保護法施行準備室が作成した逐条解説によって明らかにされたものの、証拠開示が命じられるかどうかは、裁判所の判断に委ねられており、特定秘密を被告人、弁護人に確実に提供する仕組みとなっていない。そもそも秘密保護法違反事件は必要的に公判前整理手続に付されるわけではなく、付されなかった場合には、被告人、弁護人が秘密を知ることなく公判手続が強行される可能性が大きく、適正手続の保障は危殆に瀕する。
⑧ジャーナリストや市民を刑事罰の対象としてはならないことは、国家安全保障と情報への権
利に関する国際原則であるツワネ原則にも明記されており、アメリカやヨーロッパの実務においても、このような保障は実現されているが、国際人権(自由権)規約委員会からも同様の指摘を受けたことは前述したとおりである。
 当連合会は、本年8月22日付けで運用基準(案)に対するパブリックコメントを提出し、法
令違反の隠蔽を目的として秘密指定してはならないとしている点について、「目的」を要件にすることは不当であり、違法行為そのものの秘密指定を禁じるべきと主張した。これに対して、政府は、運用基準(素案)を修正し、行政機関による違法行為は特定秘密に指定してはならないことを明記した。これは、今後ジャーナリストや市民が違法秘密を暴いて摘発されたときには、無罪を主張する法的根拠となりうるものとして評価できるが、本来、法や政令において定めるべきことである。
 また、独立公文書管理監職は一名しかおらず、特定秘密の閲覧や秘密指定解除の是正
勧告等の権限を有する者であるから、その独立性及び権限行使の的確さが強く求められるところ、どのような者が担当となるかについて政府は全く明らかにしていない。加えて、①独立公文書管理監を補佐する情報保全監察室のスタッフの秘密指定機関へのリターンを認めないこと、②すべての秘密開示のための権限を認めること、③内部通報を直接受けられるようにすることなど、運用基準(素案)の修正により容易に対応できたが、これらの意見は修正案に採用されなかった。政府は恣意的な秘密指定がなされないような仕組みを真剣に構築しようとしているのか、極めて疑問である。
 市民の不安に応え、市民の知る権利と民主主義を危機に陥れかねない特定秘密保護法
をまずは廃止し、国際的な水準に沿った情報公開と秘密保全のためのバランスの取れた制度構築のための国民的議論を進めるべきである。
  2014年(平成26年)10月14日
    日本弁護士連合会
    会長 村 越   進
 
 「特定秘密保護法施行の閣議決定に対する談話」
(引用開始)
 いつ、どこであれ、言論・表現の活動は多かれ少なかれ国家や権力との緊張関係のもとで
行われる。こうした活動に携わる私たちはいかなる事実、いかなる情報であれ、さまざまに工夫を凝らして探り当て、それを公表し、論評する自由を確保してきた。この自由は、特定秘密保護法なるものが施行されたところで、いささかも揺らぐものではない。
 もし万が一、この法律を根拠に、こうした自由を少しでも制約しようとする動きがあれば、私た
日本ペンクラブはけっして見逃さず、毅然としてたたかう覚悟であることを、ここに表明しておくものである。  
                          2014年10月14日
                            一般社団法人日本ペンクラブ
                              会長     浅田次郎
                              言論表現委員長 山田健太
(引用終わり) 
 
 「特定秘密保護法の「運用基準」等および施行日の閣議決定に関する報道委員長コメント」
 http://www.j-ba.or.jp/category/topics/jba101399
(引用開始)
 一般社団法人 日本民間放送連盟〔民放連、会長=井上 弘・TBSテレビ会長〕は、本日、特定秘密保護法の施行令および「運用基準」等ならびに施行日が閣議決定されたことについて、髙橋雄一・報道委員長〔テレビ東京社長〕のコメントを発表しましたので、お知らせいたします。
2014年10月14日
特定秘密保護法の「運用基準」等および施行日の閣議決定に関する報道委員長コメ
ント
 政府は、本日、特定秘密保護法の施行令や「運用基準」等、および施行日を本年12月
10日とすることを閣議決定しました。
 民放連は、昨年12月に法が成立した際に、政府に対して、施行に向けた作業や検討過
程の透明性の確保と、国民への説明責任を十二分に果たすことを求めました。また、国会に対しては、チェック機能を適切に果たすよう強く求めるとともに、必要な法の見直しや公文書の保存に関する検討の促進も併せて求めたところです。
 今回決定された法の具体的な運用の仕組みは、運用基準に、国民の知る権利を十分に
尊重すべきことが書かれたことなど、評価できる面もあります。しかしながら、行政機関内での文書管理の方法や、チェックにあたる内閣府独立公文書管理監の権限など、法の骨格となる部分に問題点が残っており、多くの国民や報道機関の懸念が払拭されない部分が残されています。
 施行されれば、国民全体が30年、60年といった時間軸のなかで向き合っていく法律となり
ます。われわれ放送事業者は、法に対する国民的な議論に資する報道を継続してまいります。
(引用終わり) 
 
○特定秘密の保護に関する法律
○特定秘密の保護に関する法律 施行令
○特定秘密の保護に関する法律 施行期日政令
○特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図る
ための基準