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12月10日は世界人権デーです~特定秘密保護法施行日でもありますが

 今晩(2014年12月4日)配信した「メルマガ金原No.1929」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
12月10日は世界人権デーです~特定秘密保護法施行日でもありますが

 一昨日(12月2日)配信した「2014年世界人権デーに向けて~『このままで良いのか ヘイト・スピーチ』(ヒューマンライツ・ナウ 12/8東京&12/13大阪)」は、タイトルにあるとおり、今年の「世界人権デー」に向けた記念企画です。
 ご存知の方には「今さら」なのですが、外務省WEBサイトから、「世界人権デー」の由来を説明した文章をご紹介します。
 
世界人権宣言の作成及び採択の経緯
(引用開始)
 1947年の(国連)第4回経済社会理事会は、国連人権委員会委員長の要請に基づき、国際人権章典起草のため委員会を設け、オーストラリア、チリ、中国、フランス、オランダ、ソ連、英国、米国を委員国に選出しました。この起草委員会は、事務局作成の章典概要、英国の提出した章典案、米国の提出した章典条項案、フランスの提出した宣言条項案を基礎に審議した結果、法的な拘束力はないが人権保障の目標ないし基準を宣言する人権宣言と法的な拘束力をもつ人権規約の双方が必要であるとして、その草案を国連人権委員会に提出しました。起草委員会は、人権規約の実施問題も審議し、メモランダムを国連人権委員会に提出しました。
 1947年の第2回国連人権委員会は、国際権利章典は、人権宣言、人権規約及びその実施措置の3分野のすべてを含むことを決定し、まず人権宣言の検討を行い、これを経済社会理事会を通じて総会に提出しました。
 同宣言案は、1948年12月10日に第3回国連総会において「世界人権宣言」(Universal Declaration of Human Rights)として賛成48、反対0、棄権8(ソ連ウクライナ白ロシアポーランドチェコスロバキアユーゴスラビアサウジアラビア南アフリカ)、欠席2(ホンジュラス、イエメン)で採択されました。同宣言は、人権及び自由を尊重し確保するために、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準を定めたものです。なお、1950年の第5回国連総会において、毎年12月10日を「人権デー」(Human Rights Day)として、世界中で記念行事を行うことが決議されました。
(引用終わり)
 
 上記説明にもあるとおり、1948年12月10日にまず「法的な拘束力はないが人権保障の目標ないし基準を宣言する」「世界人権宣言」が採択されたのですが、その後、様々な「法的な拘束力をもつ人権規約(条約)」が採択されたことはご存知のことと思います。
 この内、1966年に採択された包括的な人権規約(社会権規約自由権規約)及び世界人権宣言の内容を解説する冊子「世界人権宣言と国際人権規約―世界人権宣言60周年にあたって―」が外務省サイトで公開されています。
 
 ところで、上記外務省サイトの説明の中で「1950年の第5回国連総会において、毎年12月10日を『人権デー』(Human Rights Day)として、世界中で記念行事を行うことが決議されました」とある部分について補足すると、日本が国連に加盟したのは上記決議よりも後のこと(1956年12月18日)ですが、実に国連加盟に先立つこと7年、上記1950年総会決議の前年(1949年)から、我が国では「人権週間(12月4日~10日)」を制定して記念行事を行うようになっていたのです。
 法務省サイトから引用します。
 
第66回 人権週間  12月4日(木)~10日(水)
(抜粋引用開始)
 
国際連合は,1948年(昭和23年)12月10日の第3回総会において,世界における自由,正義及び平和の基礎である基本的人権を確保するため,全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として,世界人権宣言を採択したのに続き,1950年(昭和25年)12月4日の第5回総会においては,世界人権宣言が採択された日である12月10日を「人権デー」と定め,全ての加盟国及び関係機関が,この日を祝賀する日として,人権活動を推進するための諸行事を行うよう,要請する決議を採択しました。
 我が国においては,法務省と全国人権擁護委員連合会が,同宣言が採択されたことを記念して,1949年(昭和24年)から毎年12月10日を最終日とする1週間(12月4日から同月10日まで)を,「人権週間」と定めており,その期間中,各関係機関及び団体の協力の下,世界人権宣言の趣旨及びその重要性を広く国民に訴えかけるとともに,人権尊重思想の普及高揚を図るため,全国各地においてシンポジウム,講演会,座談会,映画会等を開催するほか,テレビ・ラジオなど各種のマスメディアを利用した集中的な啓発活動を行っています。
(略)
(引用終わり)
 
 そう、今日12月4日は人権週間の初日ということで、全国各地で様々なイベントが行われたのではないかと思います。私の地元和歌山市でも、午前7時30分から約30分間、人権擁護委員をはじめとして、和歌山地方法務局、和歌山県和歌山市の人権担当職員などが、雨の中、JR和歌山駅前で啓発物品を配布しました。
 ちなみに、私も人権擁護委員の1人として、この啓発活動に加わる予定だったのですが、連日のメルマガ(ブログ)の更新疲れのために(?)30分ほど遅参し、着いた直後に用意されていた啓発物品が品切れとなってしまい、結局、今年の配布グッズの中身が何だったかも分からぬまま和歌山駅をあとにせざるを得ませんでした。
 それはさておき、「世界人権宣言」採択の翌年、いまだ占領統治下にあり、国連加盟が認められる見通しも立っていない1949年に早くも「人権週間」がスタートしていたということを知ると、当時の日本人及び日本政府の「人権」への強い思いに感慨を覚えます。
 
 既に多くの国際人権条約が締結された現在でも、「世界人権宣言は、各国政府が達成すべき共通の基準と考えられ、法的拘束力を持つものではありませんが、さまざまな国連の活動において、この宣言の中の文言が引用されることが少なくなく、また、国際人権規約をはじめ国連が中心となって作成した人権の保障に関する多くの条約の中でも再確認され、引用され、言及されています」(前掲の「世界人権宣言と国際人権規約―世界人権宣言60周年にあたって―」「はじめに」より)。
 同「宣言」を通読した人はそう多くはないかもしれませんので、ここに全文引用しておきます。出典は外務省サイトに掲載された「仮訳文」です。
 
 なお、英語正文は以下のサイトを参照してください。
 
The Universal Declaration of Human Rights
 
世界人権宣言(仮訳文)
前  文
 人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、
 人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、
 人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、
 諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、
 国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、
 加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、
 これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、
 よって、ここに、国際連合総会は、
 社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。
 
第一条 すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
 
第二条 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。
 
第三条 すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。
 
第四条 何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。
 
第五条 何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。
 
第六条 すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。
 
第七条 すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。
 
第八条 すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
 
第九条 何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。
 
第十条 すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。
 
第十一条 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
2 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。
 
第十二条 何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。
 
十三条 すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。
2 すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。
 
第十四条 すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。
2 この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。
 
第十五条 すべて人は、国籍をもつ権利を有する。
2 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。
 
第十六条 成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。
2 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。
3 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。
 
第十七条 すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。
2 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。
 
第十八条 すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。
 
第十九条 すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。
 
第二十条 すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。
2 何人も、結社に属することを強制されない。
 
第二十一条 すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。
2 すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。
3 人民の意思は、統治の権力を基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。
 
第二十二条 すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。
 
第二十三条 すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。
2 すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。
3 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。
4 すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。
 
第二十四条 すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。
 
第二十五条 すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。
2 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。
 
第二十六条 すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。
2 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。
3 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。
 
第二十七条 すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。
2 すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。
 
第二十八条 すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有する。
 
第二十九条 すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。
2 すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。
3 これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。
 
第三十条 この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。
 
 
 「世界人権宣言」を通読してみて、どのような感想を持たれたでしょうか?
 少なくとも、日本国憲法を読んだことのある方であれば、「世界人権宣言」の2年前に公布されていた日本国憲法と、基本的に同一の思想が貫徹されていることに気がつかれたのではないかと思います。奇しくも、25条はどちらも生存権の保障規定ですしね。
 
 ところで、あらためて1948年の「世界人権宣言」を読み直してみて、私は、ある文章を思い出してしまいました(思い出したくもなかったけれど)。
 今年の9月26日に和歌山県議会が採択した「国会に憲法改正の早期実現を求める意見書」です。そこでは、「日本国憲法は、昭和22年5月3日の施行以来、今日に至るまでの約70年間、一度の改正も行われていない。(略)新たな時代にふさわしい憲法に改めるため、国会は憲法審査会において憲法改正案を早期に作成し、国民が自ら判断する国民投票を実現することを求める」と記述されていました。
 私は、この議案に賛成した和歌山県議会議員(議長を除く自民党和歌山県議団及び改新クラブの長坂隆司議員)は「世界人権宣言」を読んだことがないに違いない、少なくとも真剣に読んだことはないはずと判定します。
 彼らは、「世界人権宣言は、1948年12月10日の採択以来、今日に至るまでの約66年間、一度の改正も行われていない。新たな時代にふさわしい(権利だけではなくもっと人民の国家に対する義務を明記した)新たな時代にふさわしい世界人権宣言に改めるため、国連人権理事会において、世界人権宣言改正案を早期に作成し、国連総会に提案することを求める」と主張する勇気があるのでしょうか?
 
 また、この「世界人権宣言」と自民党が提案する「日本国憲法改正草案」との対比も重要です。
 一度、虚心にこの両者を読み比べてみることをお勧めします。
 試みに、自民党「日本国憲法改正草案Q&A 増補版」から「Q14」を引用します。
 
(抜粋引用開始)
Q14日本国憲法改正草案」では、国民の権利義務について、どのような方針で規定したのですか?
 国民の権利義務については、現行憲法が制定されてからの時代の変化に的確に対応するため、国民の権利の保障を充実していくということを考えました。そのため、新しい人権に関する規定を幾つか設けました。
 また、権利は、共同体の歴史、伝統、文化の中で徐々に生成されてきたものです。したがって、人権規定も、我が国の歴史、文化、伝統を踏まえたものであることも必要だと考えます。現行憲法の規定の中には、西欧の天賦人権説に基づいて規定されていると思われるものが散見されることから、こうした規定は改める必要があると考えました。
(略)
(引用終わり)
 
 ところで、今年の12月10日は、「世界人権デー」であるとともに、日本にとって時代の転換を画す重要な日となるはずの出来事があります。
 言うまでもなく、「特定秘密の保護に関する法律」の施行です。
 「世界人権宣言」の諸条項の中で、最も密接な関連を有する条項を再度引用しながら、「人権の日」に、あえて人権を抑圧する悪法の施行日をぶつけてきた政権の「悪意」に満腔の抗議の意思を表明します。
 なお、「12月10日」が「世界人権デー」であることを、安倍首相が知らなかったということは十分あり得ますが、官僚が気がつかないはずはありません。従って、政権としての「悪意」は、首相が知っていようがいまいが、優に認定できます。
 
第十九条 すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。