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沖縄で起こったこと、起こってはならなかったこと~地元からの報道で知る

 今晩(2015年2月23日)配信した「メルマガ金原No.2010」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
沖縄で起こったこと、起こってはならなかったこと~地元からの報道で知る

 昨日(2月22日)、沖縄県名護市の米軍キャンプ・シュワブゲート前において発生した沖縄平和運動センターの山城博治議長ほか1人の米軍による身体拘束、それに引き続く米軍から2人の引き渡しを受けた沖縄県警名護署による逮捕(刑事特別法容疑)は、全ての日本国民がその詳細を知らなければならないことだと思いますので、沖縄地元紙の報道等を引用する形でお伝えしたいと思います。
 普段であれば、新聞記事は原則「部分引用」にとどめるのですが、事態の重大性にかんがみ、あえて「全文引用」します。
 なお、今日のところは時間の余裕がなく、そもそも最初の米軍による2人の「身柄拘束」の法的根拠(そんなものがあったのか?も含め)についての検討が出来ていません。末尾に刑事特別法の関連条文を引用するにとどめますが、早急に検討したいと思います。
 
琉球新報 2015年2月23日
平和センター議長ら逮捕 県警、刑特法違反疑い 米軍が拘束

(引用開始)
 名護署は22日、米軍キャンプ・シュワブ内に正当な理由なく侵入したとして、刑事特別法違反の容疑で、男性2人を逮捕した。県警警備1課によると、2人は黙秘している。逮捕されたのは、シュワブのゲート前で抗議行動をしていた沖縄平和運動センターの山城博治議長と男性1人。新基地建設をめぐり、シュワブゲート前で刑特法違反容疑の逮捕者が出るのは初めて。識者からは刑特法の適用に疑問と批判の声が上がっている。
 逮捕容疑は22日午前9時3分ごろ、米軍キャンプ・シュワブ内に正当な理由なく侵入した疑い。目撃者らによると、市民らがシュワブの新ゲート前で抗議行動中、米軍の日本人警備員ともみ合いになり、その際に山城議長ら2人が同警備員に引きずられる形で、基地内に連行された。山城さんらは基地内で約4時間拘束され、午後1時すぎに名護署に引き渡された。山城議長と接見した弁護士らによると、山城議長らは基地内に連行された後、後ろ手に手錠を掛けられ事務所内に連れて行かれた。
 県警によると、米軍は午前9時30分ごろに県警に「男の身柄を拘束した」と連絡した。瑞慶覧正警備部管理官は刑特法違反容疑での逮捕について「米軍から状況を聞き、証拠(ビデオカメラの映像など)となるものを見せてもらった」と説明した。
 県警は米軍の山城議長らに対する対応について、「(米軍が)確保し、拘束した」としたが、在沖米海兵隊報道部は琉球新報の取材に対して「米海兵隊施設に侵入したとして日本人警備員が『逮捕』した」と回答した。
 山城議長らの逮捕を受け、名護署には多くの市民が駆け付け、「不当逮捕だ」「即時釈放しろ」などと抗議の声を上げた。名護署は23日にも那覇地検に山城議長らを送検する。
(引用終わり)
 
沖縄タイムス+ 2015年2月23日 05:23
反対運動リーダー逮捕 辺野古集会の直前拘束

(引用開始)
 名護市辺野古への新基地建設をめぐる抗議行動で県警は22日、正当な理由なく米海兵隊キャンプ・シュワブ敷地内に無断で侵入したとして、50~60代の男性2人を刑事特別法違反の疑いで逮捕したと発表した。いずれも黙秘しているという。刑特法適用による逮捕者は、同問題で初めて。午後には「止めよう辺野古新基地建設実行委員会」がシュワブゲート前で県民集会を開催。県内外から2800人(主催者発表)が参加、民意を無視して海上作業を強行する政府に強く抗議し、2人の逮捕に「不当な弾圧だ」と怒りの拳を突き上げた。
 逮捕されたのは、沖縄平和運動センターの山城博治議長(62)と抗議参加者の男性。県警などによると、午前9時5分ごろ米軍の警備員が2人の身柄を拘束。約4時間後、身柄が引き渡され県警が緊急逮捕した。
 接見した金高望弁護士は「米軍主導で、混乱のない現場でのリーダーを狙い撃ちした逮捕。集会のタイミングを明らかに狙い運動の萎縮を狙っており、極めて不当な行為だ」と指摘。19日には、沖縄防衛局が反対運動の拠点となっているゲート前のテントに「米海兵隊から要請があった」として撤去要請するなど、米側の圧力が強まっている。
 22日の県民集会は、昨年の知事選や衆院選で示された「辺野古反対」の民意を無視して、海上作業を本格化する政府に対し「基地建設は、絶対に許さない」と強く抗議した。
 辺野古での大規模集会は政府が海上作業に着手した直後の昨年8月、同9月に続き3回目で、翁長雄志知事の就任後は初めて。
 共同代表に就任した喜納昌春県議会議長や国政野党国会議員5人が登壇し「国策に翻弄(ほんろう)され、犠牲を強要されることを断固拒否しよう」と団結を訴え、ガンバロー三唱で継続的な運動を誓った
(引用終わり)

琉球朝日放送 2015年2月22日 17時45分
県民大会前に抗議の男性身柄拘束

(引用開始)
 名護市辺野古では、基地建設に抗議しようと県民大会が開かれましたが、その直前に、男性2人がアメリカ軍に身柄を拘束されました。
 キャンプシュワブのゲート前では22日午前9時すぎ、抗議行動の現場責任者となっている平和運動センターの山城博治議長など男性2人がアメリカ軍の警備員に身柄を拘束されました。
 目撃者によりますと、2人は参加者に規制線を超えないよう線の内側から呼びかけていたところを、アメリカ軍の警備員に足を捕まえられ、後ろ手に手錠をかけられて基地内に連行されたということです。
 そのため、午後の大会では急遽、2人の解放を求めることとなりました。
 ヘリ基地反対協安次富浩共同代表「皆さん、もう我慢の限界です。こういうことをやるんであれば、全ての基地を返してもらいましょうよ。この土地は米軍のものじゃない」
 男性2人の身柄は現在、名護署に移されていますが、県民からは反発が高まっています。
(引用終わり)
※ニュース動画が見られます。
 
 
沖縄タイムス+ 2015年2月23日 09:23
辺野古集会狙い撃ち? 米軍、後方からつかみかかる

(引用開始)
【名護】「仲間を返せ」。新基地建設に反対を訴えて22日、名護市辺野古の米軍キャンプ・シュワブゲート前に集まった多くの県民が、怒りに震えた。県民集会の開会を前に“狙い撃ち”のごとく米軍に拘束、その後県警に逮捕された沖縄平和運動センターの山城博治議長と男性1人の解放を求め、人々は「不当な弾圧だ」と声を振り絞り、拳を突き上げた。集会では、基地建設に向け急ピッチで進む海上作業に「やりたい放題にはさせない」「基地建設は許さないぞ」と阻止を誓い、団結を強めた。
 集会開始前の午前9時5分、米軍キャンプ・シュワブゲート前で反対運動を引っ張ってきた山城議長に、米軍側の警備員が突如、襲いかかり、身柄を拘束した。
 比較的落ち着いていた現場は、米軍側の強引な対応で、大きく混乱した。
 ゲート前では朝から市民ら約40人が抗議行動を展開した。午前9時すぎ、抗議に熱くなる市民らに下がるよう呼び掛ける山城議長に突然、米軍側の警備員が後方からつかみかかり、足を捕まえるなどして身柄を押さえ、ゲート内に連行。米兵が後ろ手に手錠を掛けて拘束した。
 山城議長を連れ戻そうとした男性も手錠を掛けられ拘束されたほか、助けようとする市民らを県警が押さえた。
 抗議は連日、ゲート前の提供区域を示すラインの境界付近で行われる。これまではラインを越えた場合は県警が注意や警告、強制排除などで対応していたが、今回、米軍の警備員は山城議長を狙い撃ちにした。
 拘束される数分前にも、警備員が山城議長を捕まえようとして一時もみ合いになっていた。
 国会議員らが説明を求めても、米軍側は全く対応せず、県警も「米軍側が行動した」と答えるだけだった。
 集会後、名護署前には市民ら400人以上が集結。「解放しろ」「不当逮捕だ」と糾弾した。
 接見した三宅俊司弁護士は「拘束するために刑特法を使っている。敷地内に数歩入って刑特法違反はあり得ない」と批判。米軍による身柄拘束や手錠での拘束、18日に新基地容認派の名護市議が敷地内に入った際との対応の違いについても疑問視した。
(引用終わり)
※貴重な写真が数点掲載されています。

辺野古浜通信 2015年2月22日
米軍が市民を拘束@辺野古ゲート前、名護署へ抗議中【22日18:00更新】

(抜粋引用開始)
14:00 市民2名は名護署に移送されたとの連絡があり、市民、抗議のため名護署へ
14:30 名護署「刑特法違反」で逮捕拘留手続きをとるとのこと。弁護士が接見へ。
15:00 国会議員、県議、名護署に到着、副署長と面会(大城正人署長は面談拒否)
◇ 接見した照屋寛徳さん(弁護士・衆議院議員)からの報告
「二人は今、完全黙秘をしておりますので名前を特定して申し上げられませんが…」
「髭を生やした男は大変元気であります」
「皆さんの抗議をする声は仲間の所にきちんと届いて、皆さん方の抗議の声に元気一杯でございます。」
「権力の弾圧にめげないで頑張るから、みなさんも辺野古新基地建設阻止の日まででがんばってくださいとの伝言がございました。」
◇ 副署長と話した赤嶺政賢議員からの報告(署長は面会を拒否)
「米軍が米軍基地に入ったという事で拘束して取調べをした上で、法に則って名護署に身柄を引き継いだんだと、名護署はこう説明していました。しかし米軍が法に則ったというのはどういう事だと言っても、米軍が判断した事で自分達には説明できないと言います」
◇ 県議団からの報告
「県警は、突然米軍がやって来て拘束したと。私たち(県警)はやっていませんと」
「米軍が判断したことで名護署では説明できない」
「法律の問題も答えられない。抗議も受け付けない」
「米軍のする事は県警は判断しません」
「どういう法律で米軍が逮捕したのかと聞いても《現時点ではわからん、今から調べる》」
4.弁護士からの報告
「山城さんに関しては、米軍のガードマンが中に引きずり倒した、もう一人は助けようとして倒された」
「「基地の中に入った」というのは倒されたのが理由」
「線の中に入ったのは自分の意志じゃない。違法行為はありえない」
「そのあと軍人から二人に後ろ手錠かけられ、約3時間拘束。その後名護署に移送」
「県警は記録のビデオを観て「これでいいんですか?」と確認して名護署に連れてった」
(引用終わり)
 
海鳴りの島から 沖縄・ヤンバルより…目取真俊 2015-02-22 23:52:30
海底ボーリング調査再開を前にした弾圧強化を許さない!

(抜粋引用開始)
 それにしても公務中でありながらマスクで顔を隠した警察の面々の姿は何だろうか。県民に素顔を見せられないほどやましい仕事をしているということなのだろう。沖縄県警は米軍から給料をもらっているのではないはずだ。沖縄に米軍基地を押しつけている日本政府の理不尽さに目をつぶり、心に生じる疑問や不満を押し殺していたら、人としてまっとうな感覚を失ってしまうぞ、若い警察職員たち。いつか君らの身内も米軍が起こす事件・事故の被害者となるかもしれないのだ。 
(引用終わり)
 
琉球新報電子版 2015年2月23日
那覇地検、山城議長ら釈放 刑特法違反容疑逮捕事件

(引用開始)
辺野古問題取材班】名護市辺野古の米軍キャンプ・シュワブゲート前で沖縄平和運動センターの山城博治議長ら男性2人が米軍に拘束され刑事特別法違反容疑で逮捕・送検された件で、那覇地検は23日午後7時44分に山城議長、同午後7時59分にもう1人の男性を釈放した。
 同日午後6時半ごろ、2人のうちの1人を乗せたとみられる車両が名護署に入ってくると市民らは手をたたきながら「返せ」と車両に向かって声を上げた。もう1人を乗せたとみられる車両は同日午後7時28分に名護署に入った。
 22日に逮捕された山城議長ら2人は23日午後、名護署から身柄を那覇地検に送致されていた。
 名護署前では23日午前から、即時釈放を求める市民らが集まり抗議集会を開き、「直ちに釈放せよ」「県警による弾圧を許さない」と抗議の声を上げていた。【琉球新報電子版】
(引用終わり)
 
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
(昭和二十七年五月七日法律第百三十八号)

(定義)
第一条 この法律において「協定」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定をいう。
2 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
3 この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
(施設又は区域を侵す罪)
第二条 正当な理由がないのに、合衆国軍隊が使用する施設又は区域(協定第二条第一項の施設又は区域をいう。以下同じ。)であつて入ることを禁じた場所に入り、又は要求を受けてその場所から退去しない者は、一年以下の懲役又は二千円以下の罰金若しくは科料に処する。但し刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、同法による。
(合衆国軍隊によつて逮捕された者の受領)
第十二条 検察官又は司法警察員は、合衆国軍隊から日本国の法令による罪を犯した者を引き渡す旨の通知があつた場合には、裁判官の発する逮捕状を示して被疑者の引渡を受け、又は検察事務官若しくは司法警察職員にその引渡を受けさせなければならない。
2 検察官又は司法警察員は、引き渡されるべき者が日本国の法令による罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があつて、急速を要し、あらかじめ裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げてその者の引渡を受け、又は受けさせなければならない。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちにその者を釈放し、又は釈放させなければならない。
3 前二項の場合を除く外、検察官又は司法警察員は、引き渡される者を受け取つた後、直ちにその者を釈放し、又は釈放させなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による引渡があつた場合には、刑事訴訟法第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。但し、同法第二百三条 、第二百四条及び第二百五条第二項に規定する時間は、引渡があつた時から起算する。
(刑事補償)
第二十条 刑事補償法 (昭和二十五年法律第一号)又は少年の保護事件に係る補償に関する法律 (平成四年法律第八十四号)の適用については、合衆国軍事裁判所又は合衆国軍隊による抑留又は拘禁は、刑事訴訟法による抑留若しくは拘禁又は少年の保護事件に係る補償に関する法律第二条第一項第二号に掲げる身体の自由の拘束とみなす。