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高浜原発3号機、4号機の運転(再稼働)を司法が止めるかもしれない~福井地裁決定に注目!

 今晩(2015年3月12日)配信した「メルマガ金原No.2027」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
高浜原発3号機、4号機の運転(再稼働)を司法が止めるかもしれない~福井地裁決定に注目!

 2014年(平成26年)5月21日、福井地方裁判所民事第2部(樋口英明裁判長)が言い渡した判決は、我が国におけ
原子力発電をめぐる長い裁判闘争の歴史の中で、画期的な判決となりました。
 裁判所ホームページに判決全文(PDF)が掲載されていますので、その判示事項の要旨と判決主文を振り返っておきます。
 
裁判所 裁判例情報 下級裁判例
事件番号 平成24年(ワ)第394号
事件名 大飯原発3,4号機運転差止請求事件
裁判年月日 平成26年5月21日
裁判所名・部 福井地方裁判所  民事第2部

判示事項の要旨
 全国各地に居住する原告らが,人格権ないし環境権に基づいて選択的に,大飯原発3,4号機の運転差止めを求めた訴えにつき,大飯原発に係る安全技術及び設備は,確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであるから,大飯原発の運転によって人格権が侵害される具体的な危険があるとして,大飯原発から半径250キロメートル圏内に居住する原告らについて請求
を認容した事例
 
平成26年5月21日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成24年(ワ)第394号(以下「第1事件」という。),平成25年(ワ)第63号(以下「第2事
件」という。) 大飯原発3,4号機運転差止請求事件
口頭弁論終結日 平成26年3月27日

(主文 引用開始)
             判           決
当事者等の表示 別紙当事者目録記載のとおり
             主           文
1 被告は,別紙原告目録1記載の各原告に対する関係で,福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1に
おいて,大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。
2 別紙原告目録2記載の各原告の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし,その余を被告の負担とする

(引用終わり)
 
 この事件の被告が、大飯原子力発電所を設置した一般電気事業者である関西電力株式会社であったことは言うまでもありません。
 
 なお、判決全文は68ページありますので、裁判所自ら作成した「要旨」もご紹介しておきます。
 

 この判決の意義については、様々な論考が発表されていますので、一々は引用しません。
 ここでは、「福井から原発を止める裁判の会」ホームページの中にある「裁判資料」を集積したページのみご紹介しておきます。
 
 さて、当然のことながら、この判決については、被告・関西電力控訴し、現在、名古屋高等裁判所沢支部(民事第1部)に係属中です。
 現在、第2回口頭弁論(2015年2月9日)まで開かれ、次回(第3回)は4月15日に予定されて
います。
 控訴審の経過については、「福井から原発を止める裁判の会」ホームページの中の以下のページで確認
できます。
 
 ところで、私があらためて昨年の福井地裁判決を想起したのは、昨日、同じ福井地裁において、ある仮処分事件の第2回審尋期日が開かれたことによります。
 その「仮処分申立書」の冒頭部分を引用します。
 
(引用開始)
               
 仮 処 分 申 立 書
                                     平成26年12月5日
福井地方裁判所 御中
                      債権者ら代理人弁護士 河 合 弘 之 ほか
大飯原発3,4号機及び高浜原発3,4号機運転差止仮処分命令申立事件
当事者の表示
 債権者 別紙債権者目録1及び2記載のとおり
 債権者ら代理人 別紙代理人目録記載のとおり
債務者
 〒530‐8270
 大阪府大阪市北区中之島三丁目6番16号
  関西電力株式会社
  上記代表者代表取締役 八 木   誠
仮処分により保全すべき権利 人格権の妨害予防請求権
               申 立 て の 趣 旨
1 債務者は,別紙債権者目録1記載の各債権者に対する関係で,福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1
‐1において,大飯原子力発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない
2 債務者は,別紙債権者目録1及び2記載の各債権者に対する関係で,福井県大飯郡高浜町田ノ浦1に
おいて,高浜原子力発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない
3 申立費用は,債務者の負担とする
との裁判を求める。
(引用終わり)
 
 過去、原発の運転差止を求める多くの仮処分申立てがなされてきましたが、ことごとく跳ね返されてきており、それは3.11後も同様です。
 ただ、明るい兆しはあるということを強調していたのが海渡雄一弁護士でした。昨年(2014年)11月27日、関西電力高浜原発3、4号機と大飯原発3、4号機の再稼働差止を求めていた仮処分事件について、大津地裁が申立てを却下する決定をしたその当日、海渡弁護士は以下のような文章を発表しました。
 
我々は負けていない!
大津地裁・大飯・高浜原発差し止め仮処分決定は住民の指摘を認めている
海渡 雄一(脱原発弁護団全国連絡会 共同代表)

(抜粋引用開始)
 今回の決定は、結論こそ却下であるが、その理由を「規制委員会がいたずらに早急に、新規制基準に適合すると判断して再稼働を容認するとは考えがたい」と説明している。つまり、再稼働が目前に迫ってい
るわけではないからまだ差し止め決定を出す必要性がないといっているのだ。
 住民の側は、若狭湾の周辺には多くの活断層があり、想定を超える地震津波が起こる可能性が高いこと点を差し止めを求める理由として主張してきた。原発の耐震設計の基準となる基準地震動が過小に評価されており福島原発事故と同じような事故が起き、琵琶湖が汚染され、住民の生命と健康に深刻な危険が
生じることをと訴えてきた。
 決定はこのような住民側の指摘を否定していない。むしろ否定していないどころか、これを認めている
と評価できる。
(引用終わり)
 
 たしかに、大津地裁の決定を読むと、以下のように判示されていました。
 
(引用開始)
2 保全の必要性について
(1)現在停止している本件各発電所の再稼働の差止めを求める仮処分命令は,その保全の必要性が疎明され
なければならないところ,再稼働が差し迫っているという事情が明らかでなければ,その保全の必要性が
疎明されたものとはいえないというべきである。
(略)
 ところで,債務者は,新規制基準の合理性(自然科学においてその一般的傾向や法則を見いだすためにその平均値をもって検討していくことについては合理性が認められようが,自然災害を克服するため,とりわけ万一の事態に備えなければならない原発事故を防止するための地震動の評価・策定にあたって,直近のしかも決して多数とはいえない地震の平均像を基にして基準地震動とすることにどのような合理性があるのかに加えて,研究の端緒段階にすぎない学問分野であり,サンプル事例も少ないことからすると,着眼すべきであるのに捉え切れていない要素があるやもしれず,また,地中内部のことで視認性に欠けるために基礎資料における不十分さが払拭できないことなどにも鑑みると,現時点では,最大級規模の地震を基準にすることにこそ合理性があるのではないか。)について,何ら説明を加えていない。加えて,田中俊一原子力規制委員会委員長は,申立外の原子カ発電所の再稼働に関連して,原発が新規制基準を満たすかどうかを審査するだけである,新規制基準への適合は審査したが安全だとは言わないなどとも発言しており(甲228) ,当該発言内容は,新規制基準の合理性に疑問を呈するものといえなくはないこと,さらには,原発事故に対応する組織や地元自治体との連携・役割分担,住民の避難計画等についても現段階においては何ら策定されておらず,これらの作業が進まなければ再稼働はあり得ないことに照らしでも,このような段階にあって,同委員会がいたずらに早急に,新規制基準に適合すると判断して再稼働を容認すると
は到底考えがたく,上記特段の事情が存するとはいえない。
 以上によれば,本件各発電所の再稼働を差し止める仮処分命令の申立てについて上記特段の事情のある
ことが疎明されているとはいえず,保全の必要性が認められない。
3 よって,債権者らの本件各申立てはいずれも理由がなく,これらを却下すベきであるから,主文のとお
り決定する。
(引用終わり)
 
 どうでしょうか?弁護士が読めば分かると思いますが、この決定は、わずかな手直しをするだけで、具体的に言えば、「原子力規制委員会が」「新規制基準に適合すると判断し」たため「再稼働が差し迫っている」ということを付け加えるだけで、容易に申立認容の決定に書き換えることができます(そのような理論構成になっています)。
 
 そして、昨年12月5日に福井地裁に申し立てた仮処分事件です。
 1月28日に第1回審尋が、そして昨日(奇しくも3月11日)、第2回審尋が行われました。関係資料等は「福井から原発を止める裁判の会」ホームページの中の
「大飯原発3.4号機 高浜原発3.4号機 運転差し止め仮処分の申し立て」というページに集積されています。
 
 今回の福井地裁に係属した大飯原発3、4号機、高浜原発3、4号機の運転差止を求める仮処分申立事件がとりわけ注目されるのは、次の2つの要素があるからだろうと思います。

 1つは、昨年11月の大津地裁決定の延長線上に本事件を位置付ければ、去る2月12日、原子力規制委員会が、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の8第1項の規定に基づき、関西電力株式会社から平成25年7月8日付けで申請(平成26年10月31日、平成26年12月1日及び平成27年1月28日付けで一部補正)があ」った「高浜発電所3・4号機の設置変更について、同項の規定に基づき、平成27年2月12日に許可し」たということそれ自体が、まさに「再稼働が差し迫っている」ことを疎明するに足る事情ですから、運転差止を認める決定がなされる可能性が十分に
あるということです。

 そしてもう1つの理由は、この仮処分申立事件を審理している合議体の裁判長が、昨年5月21日に大
原発の運転差止を認める判決を言い渡した樋口英明裁判長であるということです。
 私は、福井地裁民事部の裁判官構成などには通じていませんので、間違っているかもしれませんが、福井地裁民事部で重大な合議事件の審理を担当するのは、もしかすると樋口裁判官が部総括判事を務める民事第2部だけかもしれません。大きな裁判所ではあり得ないことですが、管内の人口が100万人を割り込んでいるような地方裁判所福井県の人口は78万人余り)では、そういうことも十分にあるからです
和歌山地裁もそうですから)。
 そして、その樋口英明裁判長が福井地裁民事第2部の裁判長として裁判できるのもこの3月末までということらしく、その意味からも、昨日の第2回審尋期日が注目されていたのです。
 
 その注目されていた第2回審尋の結果はどうであったかというと・・・。
 まず、中日新聞の記事を引用しましょう。
 
中日新聞(福井) 2015年3月12日
高浜原発仮処分の審尋結審 福井地裁

(引用開始)
 十一日の関西電力高浜原発3、4号機(高浜町)と大飯原発3、4号機(おおい町)の差し止めを求める仮処分の審尋後、住民側は福井市内で会見を開いた。「原発を運転させないようにしてくれるはず」。
高浜原発の審尋を結審した樋口英明裁判長への期待の声が上がった。
 関電側は審尋の継続を要求したが、樋口裁判長は「機は熟した」と退けた。関電の要求を認めた場合、
議論が半年以上長引く可能性があったという。
 住民側は再稼働前の仮処分決定を求めている。井戸謙一弁護士は「(樋口裁判長が)住民側の思いに応
えるために自分の責任で判断しようとしたのだろう」と評価する。
 住民側の弁護士によると、今回の日程を指定したのは樋口裁判長。「東日本大震災大震災から四年目の
日に結審し、大変うれしい。良い決定を聞けるはず」と期待する声が多かった。
 高浜原発だけ早期に結審したことに、河合弘之弁護士は「高浜原発の再稼働が迫り、保全の必要性が高まったことを樋口裁判長が明示した。我々の申し立てを却下する理由が思い付かない」と運転差し止めの
決定を確信している。
(引用終わり)
 
 また、中日新聞の記事をもう1つ。債務者(関西電力)側から3人の裁判官の忌避が申し立てられたという、これまでであれば、「あり得ない」ことが起こったことを伝える記事です。
 
中日新聞(福井) 2015年3月12日
関電側、裁判官忌避訴え 福井地裁

(引用開始)
 県内や京都府などの住民ら九人が、関西電力高浜原発3、4号機(高浜町)と大飯原発3、4号機(おおい町)の運転差し止めを求めた仮処分申し立ての第二回審尋が十一日、福井地裁であり、高浜原発に関する申し立ては結審した。関電側の代理人は、樋口英明裁判長ら裁判官三人を担当から変えるよう忌避を
申し立てた。大飯原発3、4号機については五月二十日に第三回審尋が開かれる。
 住民側の弁護士によると、樋口裁判長は原子力規制委員会が高浜原発3、4号機が新規制基準に適合している、と判断したことを理由に「機は熟した。決定を出す」と述べた。今後、裁判所は忌避の是非を検討した上で、高浜原発分については、早ければ三月中にも決定を出すとみられる。樋口裁判長は昨年五月、大飯原発3、4号機の運転差し止め訴訟で、住民側勝訴の判決を言い渡しており、住民側はこの判決を引用して、原発の危険性を訴えていた。一方、関電側は原発の安全性を訴えるとともに、同判決の問題点
を指摘。実質的には昨年五月の判決の是非が争点だった。
 関電側はこの日の審尋で、使用済み核燃料プールの安全性を主張する専門家の意見書を提出する意向を伝えていたが、認められなかった。関電側の担当者は「高浜3、4号機の安全性について、議論が尽くされないまま終結したことは遺憾。裁判所には専門的知見などを踏まえた公正な判断をいただきたい」と話
した。
(引用終わり)
 
 昨日の審尋後の記者会見は、今のところ、IWJ福井チャンネル1の中継アーカイブで視聴することができます。ただし、相当細切れですが。
 
※記者会見は17分~です。
中継動画(2)24分08秒 
※元裁判官の井戸謙一弁護士のコメントが12分~から聞けます。はじめは忌避申立という関西電力の時間稼ぎ作戦(3月末での転勤が予想される樋口裁判官に決定を出させまいというまことにせこい作戦ですが)についての見通しが語られ、そして後半では、裁判官心理から推測した樋口英明裁判長の責任感の強さへの「感動」が語られます。是非視聴してください。
中継動画(3)9分19秒
※記者から忌避申立についての質問がいくつか出ており(みんな3月末までに間に合うのか気になりますからね)、そ答えが参考になります。
中継動画(4)4分46秒
※あと何本かありますが省略します。
 
 
 なお、弁護団の一員である井戸謙一弁護士から、「とりあえず、私がつながれる各種の団体に情報提供しています。それぞれの方が、つながりのある市民、市民団体にこの情報を拡散していただけたら幸いです。」という情報拡散要請がなされています。
   
 あくまで楽観し過ぎることは戒めなければなりませんが、昨日の審尋の内容を要領よく伝えてくれる井戸弁護士の説明に目を通し、我が国で初めて「司法が原発を止める」瞬間が訪れるかもしれないというこの情報を、皆さんもできるだけ広めていただければと希望します。
 それは、原発を止めたいという民意を政治が受け止めようとしない場合に、国民の権利、とりわけ手厚く保障されなければならない人格権を守る最後の拠り所として、司法が機能し得るのだという希望を、全ての国民が持ち得る大きなきっかけになるからです。
 
(抜粋引用開始)
 井戸です。
 情報提供です。
 本日(3月11日)福井地裁で、大飯3、4号、高浜3,4号運転禁止仮処分事件の審尋期日がありま
した。担当の樋口裁判長は、3月一杯で福井地裁から転勤します。私たち申立人側は、樋口裁判長に決定
を出してほしいため、本日の期日で審理を終えることを希望していました。
 他方、関西電力は、直前になって、基準地震動の問題及び使用済み燃料ピットの安全性の問題について専門家の意見書を出すので、その機会を与えるように求めました。目的が、審理を引き延ばして樋口裁判
長に決定を出させないことにあるのは明らかです。
 これに対する樋口裁判長の判断は、次のとおりです。
■高浜3、4号については、設置変更許可が出ており、保全の必要性が認められる。既に機は熟しているので、決定をする(本日で審理を終結し、今の裁判体で決定するとの意味)。決定をする期日は、決まっ
たら、その5日前までに双方に告知する。
■大飯3、4号については、審理を続行する。次回期日は5月20日。
 関西電力の代理人は、「我々に専門家の意見書提出の機会を与えないということか」と気色ばみ、3人の裁判官に対し、裁判官忌避の申立てをしました。
 市民の側が裁判官忌避を申し立てるのは珍しくありません(大津地裁でもしました)が、大会社が申し
立てるのは極めて珍しいと思います。それだけ関電が追い詰められているということです。
 この裁判官忌避の申立ては、訴訟指揮に対する不服ですから、認められる余地はありません。したがっ
て、今月末には、高浜3、4号機の運転を差し止める仮処分決定が出る可能性が極めて高くなりました。
 昨年の福井地裁判決のように、本裁判に対する判決は、控訴されれば確定が遮断されますから、直ちに原発の運転を差し止める効果は発生しません。しかし、仮処分決定は、直ちに効果が発生します。関電は
原子力規制委員会からすべての認可をとり、地元自治体の同意を得ても、再稼働できなくなるのです。
 市民と司法の力によって、原発の運転を現実に差し止める。その歴史的な事態が今月末に実現しそうです。原告団、弁護団では、決定告知の日、多くの人に福井地裁前に集まってほしいと思っています。そして、多くの市民が、福井地裁の決定に喜び、裁判官に敬意を表し、差止め決定を支持しているいうことを
全国に示したいと思います。
 そのXデーは、3月26日か27日が可能性が高いのではないかと思っています。期日の告知があれば、このMLで直ちに流しますので、是非、関西からも、全国からも、多くの市民が福井地裁に駆けつけて
ほしいと思います。
(引用終わり)
 
(参考映像)
大飯高浜差し止め仮処分訴訟の歴史的意義
 
(映像説明より)
この動画は「大飯原発3.4号機 高浜原発3.4号機の運転差し止め仮処分の申し立て」の第一回審尋が行われた2015­年1月28日に撮影した映像です。申立人の今大地晴海(敦賀市議)さんが、内山成樹弁­護士にこの裁判の歴史的意義についてお話を伺いました。
 
(付記)
 樋口英明裁判官は、平成3年から7年までの丸4年間(この間に判事補から判事に再任されています)、和歌山家庭・地方裁判所田辺支部に勤務していました。もっとも、私自身、あまり記憶に残っていないのですが。