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自衛隊員を“戦死”させてよいのか?戦争法案の本質を理解する~ある地域9条の会学習会用レジュメ

 今晩(2015年6月26日)配信した「メルマガ金原No.2133」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
自衛隊員を“戦死”させてよいのか?戦争法案の本質を理解する~ある地域9条の会学習会用レジュメ

 私は、明日(6月27日)、ほとんど地元と言ってもよいような近隣の地域9条の会(守ろう9条有功(いさお)
・直川(のうがわ)の会)の学習会で講師を務めることになっています。
 明日、明後日は、私以外にも、私の知るだけでも3人の弁護士が和歌山県内の集会や学習会で講師を務
め、戦争法案(政府は「平和安全法制整備法案」及び「国際平和支援法案」と呼称)について話することになっています。
 これから7月にかけて、さらに多くの団体が、戦争法案についての理解を深めるための様々な企画を立
てていることと思います。
 私自身、戦争法案についてお話するのは、5月31日に行われた
「九条の会・わかやま」連続学習会「戦争しない国をいつまでも」第1回についで、明日がようやく2回目であり、まだ自信をもって公開できるようなレジュメも書けていませんが(実際、戦争法案各論については一覧表を見てもらいながら口頭で説明することにしています)、現在取り組まれている戦争法案成立阻止の闘いは、事態がまことに切迫しており、時間をかけて学習会用レジュを練り上げている余裕がありません。この際、拙速であっても、少しでもお役に立つかもしれないという思いで明日の学習会用のレジュメを公開します。
 なお、本メルマガ(ブログ)への転載にあたり、オリジナルのレジュメに一部修正を加えています。
 
(付記)
 明日の学習会では、由良登信弁護士作成による「(戦争)法案一覧表(第2版)」を配布してもらうことにしています。
 

                        自衛隊員を“戦死”させてよいのか?
             戦争法案の本質を理解する
          
                            弁護士 金 原 徹 雄
 
第1 戦争法案はどこが「憲法違反」なのか?                   
1 集団的自衛権行使を容認する存立危機事態に基づく防衛出動は違憲である

① 憲法9条(とりわけ2項)に違反する 
 自衛隊はなぜ合憲と言えるのか?それは、憲法13条が保障する「生命、自由及び幸福追求に対する国
民の権利」が「国政の上で、最大の尊重を必要とする」とされていることから考えれば、我が国が他国から武力攻撃を受けた場合にその急迫不正の侵害を排除し、国民の権利を守ることは、国の責務として憲法もこれを容認している。従って、上記の目的を達成するための必要最小限の実力は、憲法9条2項が保持を禁じた「陸海空軍その他の戦力」にはあたらない。自衛隊は、そのような必要最小限の実力にとどまっているので合憲である。
 以上が、自衛隊発足以来、2014年7月1日午後の閣議決定に至るまで、日本国政府が維持し続けて
きた論理である。
 いわゆる1972年(昭和47年)政府見解というのは、上記の論理を前提として、「そうだとすれば
、わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆ集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」と明確に断じたものである。
 大半の憲法学者が、昨年7月1日の閣議決定と今次の戦争法案が、従来の合憲性判断の枠組では説明で
きず、それを超えてしまったもので違憲であるとしているのは以上のような理由による。
 7月1日閣議決定を別の面から評すれば、自衛隊の存立を正当化する憲法上の根拠を喪失させ、単な
る私兵に貶めた解釈であると言うこともできるだろう。
② 憲法73条(内閣の権限)に違反する(有力学説)
 日本国憲法は、近代立憲主義に基づく権力分立制をとっており、各国家機関にいかなる権限を付与する
かの基本は憲法自身によって定められている。そして、行政権を担う内閣に与えられた権限を明記しているのが憲法73条であるが、この規定をどのように読んでも、日本が武力攻撃を受けた訳でもないのに海外で戦争する(武力を行使する)権限を内閣に与えたと読める規定は全く存在しない。
 戦前(大日本帝国憲法体制下)天皇大権とされていたもののうち、行政権は内閣に、立法権は国会に、
司法権は裁判所にそれぞれ帰属することになったが、どこにも継承されなかった大権があった。それは、以下の各条項である。
  第11条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
  第12条 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
  第13条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス(条約締結権は別)
  第14条 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
   2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
 すなわち、この1946年に行われた憲法改正の経緯から考えても、内閣に戦争する権限などないこと
は明らかである。
 ちなみに、自民党日本国憲法に緊急事態条項を新設すべきと主張しているが、事実上、明治憲法14
条の天皇大権を内閣に付与しようというものである。
2 自衛隊の行う新たな「後方支援」「協力支援」は、米軍等他国の軍隊による「武力の行使」と一体化する可能性が高く、憲法9条に違反する。
 この論点については、後の箇所で詳述する。 
 
第2 戦争法案の背景としての日米同盟
1 全ては米国の命じるままに(その1)
 第3次アーミテージ報告(2012年8月)より引用
「日本の集団的自衛の禁止における一つの変化は、その皮肉に十分に対処することになるだろう。政策の
転換は、司令部の統一や、より軍事的に攻撃的な日本、あるいは日本の平和憲法の変更を求めるべきではない。集団的自衛の禁止は、この同盟にとって障害物である。3・11は、われわれの両軍が、必要な場合にはその能力を最大化できることを示した。われわれの軍隊が平和時、緊張、危機、そして戦争という安全保障の全領域で完全に協力して対応することを許すのは、それぞれの政府当局であるだろう。
●役割と任務の新たな見直しにおいて、日本は、日本の防衛および地域的な不測の事態において米国とと
もに行う防衛を含む責任分野を拡大すべきである。この同盟は、日本の領域をかなり超える、より強健で、共有され、共通運用可能な「情報・監視・偵察」の能力と作戦を要求している。米軍と自衛隊が、平和時、緊張、危機および戦争という安全保障の全局面において十分に協力して対応することを許すのは、日
本側の責任当局であろう。
ホルムズ海峡を封鎖するというイランの意図が言葉で示され、またはその兆候が出た際は、日本は単独
でこの地域に掃海艇を派遣すべきである。日本はまた、航海の自由を確保するため、米国と協働して南シ
ナ海の監視を増やすべきである。
●東京は、2国間および国家の安全保障上の秘密を防護するため、防衛省の法的権限を強化すべきである。
●PKOへのより十分な参加を可能にするため、日本は、必要な場合には武力をもって市民や他の国際的平和維持要員を防護することを含めるため、平和維持要員の許容範囲を拡大すべきである。」
2 全ては米国の命じるままに(その2)
 新日米ガイドライン(日米防衛協力のための指針)(2015年4月27日)より
Ⅰ.防衛協力と指針の目的
 平時から緊急事態までのいかなる状況においても日本の平和及び安全を確保するため、また、アジア太
平洋地域及びこれを越えた地域が安定し、平和で繁栄したものとなるよう、日米両国間の安全保障及び防衛協力は、次の事項を強調する。
 ・切れ目のない、力強い、柔軟かつ実効的な日米共同の対応
 ・日米両政府の国家安全保障政策間の相乗効果
 ・政府一体となっての同盟としての取組
 ・地域の及び他のパートナー並びに国際機関との協力
 ・日米同盟のグローバルな性質
3 日米安保条約は「過去の遺物」か?
第四条
 締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び
安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。
第五条1項
 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び
安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するよ
うに行動することを宣言する。     
第六条1項
 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆
国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。 
 日米ガイドラインは、両国政府の(しかも2+2というごく少数の閣僚の)合意だけで、日米安保条約
の枠組外のことをやると宣言している。       
 日米同盟は、今や日米安保条約体制とは全く別のものに変質を遂げている。
 
第3 武力攻撃事態と存立危機事態(個別的自衛権集団的自衛権
1 法律の名称が少し変わる
 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
    ↓
 
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
2 存立危機事態とは?
第二条第四号「存立危機事態 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我
が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。」
3 誰が存立危機事態だと認定するのか?
第九条第一項「政府は、武力攻撃事態等又は存立危機事態に至ったときは、武力攻撃事態等又は存立危機
事態への対処に関する基本的な方針(以下「対処基本方針」という。)を定めるものとする。」
4 存立危機事態と認定したら政府はどうするのか?
自衛隊法七十六条(防衛出動)「内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要
があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
 一 略(武力攻撃事態)
 二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、
国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」
5 存立危機事態についてのある学説(木村草太説)について一言(時間があれば)
 
第4 重要影響事態(世界中どこへでも~後方支援って兵站でしょうが)
1 これも名前が変わる(名は体を表す)
 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律
   ↓ 
 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律
2 周辺事態→そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺
の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態
   ↓
  重要影響事態→そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国
の平和及び安全に重要な影響を与える事態   
3 何をするのか
 米軍、その他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊への後方支援活動、船舶検
査活動等・・・「現に戦闘行為が行われている現場」以外で実施 
※後方支援→武器以外なら何でも提供できる。捜索救助活動→上記の制限もない。
 
第5 国際平和共同対処事態(協力支援と言い替えても結局兵站でしょう)
1 かつてテロ特措法やイラク特措法によって自衛隊を派遣したが、これを恒久法として制定しようとす
るもの。
2 国際平和共同対処事態
→国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために
国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの
3 何をするのか?
 ほとんど重要影響事態と同じ。武器の提供を除く兵站(協力支援活動)、捜索救助活動、船舶検査活動等。
 やはり、「現に戦闘行為が行われている現場」以外であればどこでも可。捜索救助活動にはそのしばり
もない。
 
第6 PKOはどう変わる?(危険な業務も次々と追加)
1 国連平和維持活動
 従来からのPKO活動であるが、新たに安全確保活動(検問・警護等)、駆け付け警護、司令部業務な
どが付け加えられ、これらについて、任務遂行のための武器使用を認めることになる。
2 国際連携平和安全活動
 国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が行う決議、別表第一に掲げる国際機関が行
う要請又は当該活動が行われる地域の属する国の要請(国が行う要請又は当該活動が行われる地域の属する国の要請(国際連合憲章第七条1に規定する国際連合の主要機関のいずれかの支持を受けたものに限る。)に基づき、紛争当事者間の武力紛争の再発の防止に関する合意の遵守の確保、紛争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保護、武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立及び再建の援助その他紛争に対処して国際の平和及び安全を維持することを目的として行われる活動であって、二以上の国の連携により実施されるもののうち、次に掲げるもの(国際連合平和維持活として実施される活動を除く。)をいう。
 
第7 グレーゾーン事態(現場の判断でいつの間にか戦争に?)
1 在外邦人の救出活動(自衛隊法84条の3)
2 米軍等の武器等の防護(同法95条の2)
 「自衛官は、(略)人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その
事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。」
 現場の判断でいつの間にか「武力の行使」に至る可能性に道を開く。シビリアンコントロールはどうす
るのか?
3 治安出動・海上警備活動の迅速化  
 
第8 殺すな 殺されるな(自衛隊員の命を何だと思っているのか)
1 ポツダム宣言受諾からサンフランシスコ平和条約まで
 日本の戦後体制は以下のような経緯をたどって形成された。この程度の知識は日本人にとって必須であ
る(仮に総理大臣が知らないとしても)。
 1945年7月26日、米・英・中3国が日本に対してポツダム宣言を発する(対日参戦の後にソ連
が加わった)
 1945年8月14日、日本政府、ポツダム宣言を受諾
 1945年9月2日、日本政府及び大本営全権が降伏文書に署名
 1946年11月3日、日本国憲法公布(翌年5月3日施行)
 1951年9月8日、サンフランシスコにおいて対日平和条約及び旧日米安保条約吉田茂全権が署
名(いずれも翌年4月28日発効)
 1956年12月18日、日本が国際連合の80番目の加盟国となる   
2 押し付け憲法論と憲法9条
 幣原喜重郎「総理大臣の孤独な闘い」
 1946年1月24日、幣原喜重郎首相が3時間にわたり、マッカーサー元帥と2人だけで会談した。
 同年2月1日、毎日新聞憲法改正草案要綱(松本委員会案)をスクープ。
 同年2月3日、マッカーサー、GHQ民政局長に憲法草案の起草を命じるに際し、3原則を示す(
マッカーサーノート)。
 同年2月13日、GHQは日本政府の改憲要項(松本案)を拒否し、GHQ草案を手交した。   
3 日本が「アメリカの尖兵」となることを阻止した憲法9条
 平野ノートからの引用(1951年2月、幣原元首相から平野三郎衆議院議員が聴き取った内容を後年
整理して政府の憲法調査会に提出したもの)
マッカーサーは非常に困った立場にいたが、僕の案は元帥の立場を打開するものだから、渡りに舟とい
うか、話はうまく行った訳だ。しかし第九条の永久的な規定ということには彼も驚いていたようであった。僕としても軍人である彼が直ぐには賛成しまいと思ったので、その意味のことを初めに言ったが、賢明な元帥は最後には非常に理解して感激した面持ちで僕に握手した程であった。
 元帥が躊躇した大きな理由は、アメリカの戦略に対する将来の考慮と、共産主義者に対する影響の二点
であった。それについて僕は言った。 
 日米親善は必ずしも軍事一体化ではない。日本がアメリカの尖兵となることが果たしてアメリカのため
であろうか。原子爆弾はやがて他国にも波及するだろう。次の戦争は想像に絶する。世界は亡びるかも知れない。世界が亡びればアメリカも亡びる。問題は今やアメリカでもロシアでも日本でもない。問題は世界である。いかにして世界の運命を切り拓くかである。日本がアメリカと全く同じものになったら誰が世
界の運命を切り拓くかである。
 好むと好まざるにかかわらず、世界は一つの世界に向って進む外はない。来るべき戦争の終着駅は破滅
的悲劇でしかないからである。その悲劇を救う唯一の手段は軍縮であるが、ほとんど不可能とも言うべき軍縮を可能にする突破口は自発的戦争放棄国の出現を期待する以外にないであろう。同時にそのような戦争放棄国の出現もまた空想に近いが、幸か不幸か、日本は今その役割を果たしうる位置にある。歴史の偶然は日本に世界史的任務を受けもつ機会を与えたのである。貴下さえ賛成するなら、現段階における日本戦争放棄は対外的にも対内的にも承認される可能性がある。歴史の偶然を今こそ利用する秋である。そして日本をして自主的に行動させることが世界を救い、したがってアメリカをも救う唯一つの道ではない
か。」
4 象徴天皇制戦争放棄
 3で紹介した平野ノートの内容をどこまで信用できるかについては色々意見があるようである。しかし
マッカーサー回顧録等、それなりに信用すべき根拠もあるため、憲法9条幣原喜重郎発案説(もしくは幣原・マッカーサー合作説)は、通説とまでは言えないものの、かなりの有力説と言ってもよいのではないか(半藤一利氏も、2~3年前からこの説を支持するようになった)。
 この説のポイントは、当時の幣原首相にとっての最大の課題が、天皇制を維持し、昭和天皇戦争犯罪
人としての訴追から免れさせることにあったことを踏まえ、それを連合国に確実に承認させるための交換条件として、後に憲法9条として結実する戦争放棄、軍備放棄を提案したと解する点にある。
 結局、1946年2月3日に示されたマッカーサー3原則が、最終的に日本国憲法の第1章(象徴天皇制)、第2章(戦争の放棄)などとなって結実することになるが、日本政府がポツダム宣言受諾に際して最後まで「国体の護持」(天皇制の維持)にこだわったことあいまって、象徴天皇制と戦争放棄が不可分一体のものであったことは、異論をはさむ余地のない歴史的事実というべきである。
5 2人の総理大臣
 1人で最高権力者マッカーサーと対峙し、天皇制を守るとともに、将来の日本の若者が「アメリカの尖兵
」となって命を失うことから救った総理大臣と、米国議会で演説させてもらって悦に入り、国会の同意もないうちに自衛隊員の命を差し出すことを米国に約束してきた総理大臣と。この対比を絶対に忘れないで欲しい。
 
第9 今からでも遅くはない
1 様々な「共同」を地方でも。
2 女性たちは立ち上がりつつある。男性もこれに続こう。
3 間断なく声を上げ続けよう。「声明」、「デモ」、「集会」
4 1人1人があきらめず、出来ることをやり抜くこと。