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日本国憲法のもとで「新憲法の制定」が行われようとしている~浦部法穂の「大人のための憲法理論入門」で学ぼう

 今晩(2015年11月26日)配信した「メルマガ金原No.2286」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
日本国憲法のもとで「新憲法の制定」が行われようとしている~浦部法穂の「大人のための憲法理論入門」で学ぼう

 日本国憲法制定史を少しでも勉強したことのある人なら、日本国憲法が、大日本帝國憲法第73条に基づき、同憲法の「改正」として帝國議会(衆議院及び貴族院で構成)を通過して成立したものであることはご存知でしょう。
 
大日本帝國憲法
第73条 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議
員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
 
 このため、日本国憲法の本文の前には、以下のような天皇の公布文(「上諭」と呼ばれました)が付いてています。
 
 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月三日
 
 しかしながら、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」(第1条)、「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」(第3条)、「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」(第4条)という基本原則によって構成された憲法体制と、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」(日本国憲法前文)とした憲法体制が同一の原理を持つ憲法の枠内における「条項の改正」にとどまるはずはなく、この「改正」を法的にどのように解釈すべきかについては、様々な見解が発表されましたが、私が司法試験の受験勉強をしていたころは、「8月革命説」(宮澤俊義)が通説でした。今はどうなんでしょうか?
 ここで「8月革命説」の説明をする余裕はないので、関心のある方はGoogleなどで検索してみてくださ
い。様々な解説や反論が見つかります。ただし、私自身は、この問題にはあまり興味はないのです。
 以前にも本メルマガ(ブログ)でご紹介したことがありましたが、私としては、浦部法穂先生(神戸大学名誉教授、法学館憲法研究所顧問)が、連載「大人のための憲法理論入門」第1回「憲法はなぜ憲法なのか?」で説かれた「歴史的な事実として言えば」「権力を握った者が憲法として作り宣言したものが憲法だ、ということになる。」「とはいえ、権力者が作って「これが憲法だ」と宣言しても、それだけで憲法として通用することになるわけではない。その権力の支配に服する人々、つまりその国の構成員(近代国家においては国民)が、「これがこの国の憲法だ」と認めてはじめて、それは憲法として通用する。」「被支配者(国民)の承認ということ以外には、正当化根拠は見出せないのである。」という説明で十
分ではないかと考えるからです。
 
 ところで、私が上記文章を紹介したメルマガ(ブログ)を書いてから、ちょうど1年が経過しました。その間にも、9.19で憲法9条を無視した政権は、さらに憲法53条(臨時会開催請求を放置)も21条(放送法4条を曲解し個別の放送番組に介入できると明言)も無視する姿勢を鮮明にしており、「反立憲主義」の程度はどんどん悪化するばかりです。
 このような時にあたり、あらためて、憲法に正当性を付与する究極の存在は国民の意思しかないのだということを、国民に自覚してもらうことに意義があるだろうと思い、あらためて浦部先生の論考をご紹介することにしました。もちろん、付随的に、日本国憲法無効論に反駁するための理論武装としての役にも立つはずです。
 
 「浦部法穂の「大人のための憲法理論入門」」は、月1回のペースで欠かさず法学館憲法
究所サイトに連載されており、現在、第14回まで書かれています。
 そのうち、今日取り上げた「憲法改正の限界」に関わるのは、第1回から第4回までです。憲法がまさに危機にさらされているいま、時々の時勢に応じた評論も、もちろん重要だと思いますが、じっくり腰を据えた「理論武装」もまた重要な意味を持つのではないかと考えます。」
(連載開始に際しての浦部先生の言葉)という執筆意図で書かれたものであり、本質的な論点を、誰にでも分かりやすく解説することが心がけられています。
 以下に、第1回~第4回のポイントと思われる部分を抜粋してご紹介しますが、是非、リンク先で全文をお読みください。「理論武装」して力がわいてくるか、それとも「憲法ってそんなに頼りないものだったのか」とがっかりするか、それは人それぞれでしょうが、やはり問題の本質は誰もがちゃんとわきまえておくべきものだと思います。
 
第1回 憲法はなぜ憲法なのか?(2014年10月20日)
(抜粋引用開始)
 歴史的な事実として言えば、憲法というものが作られるのは、多くの場合、革命やクーデターや戦争などによって、国の権力構造が大きく変動したときである。そうして権力を掌握した人々(勢力)が、その新しい体制の安定を図るために、憲法というものを制定したのである。つまり、権力を握った者が憲法として作り宣言したものが憲法だ、ということになる。私が作って宣言しても憲法にならないのは、私は権力を握っていないからである。だから、憲法の制定という行為は、なんらかの「法」にもとづいて行われる行為ではなく、裸の実力にもとづく行為だといえる。しかし、とはいえ、権力者が作って「これが憲法だ」と宣言しても、それだけで憲法として通用することになるわけではない。その権力の支配に服する人々、つまりその国の構成員(近代国家においては国民)が、「これがこの国の憲法だ」と認めてはじめて、それは憲法として通用する。権力を握った者がいくら「これが憲法だ」と宣言しても、それを正当化する法的な根拠はない。だから、被支配者(国民)の承認ということ以外には、正当化根拠は見出せないの
である。
 国民に承認させる方法として、強権的な支配によって力づくで従わせるという方法もあるだろうし、権力者を神格化しその超越的権威によって承認させるという方法もあろう。しかし、こういう方法は、遅か
れ早かれ「化けの皮」がはがれて破綻する。18世紀のいわゆる近代市民革命によって権力を掌握し、「憲法」="Constitution"という支配装置を発明した人々は、より合理的で安定的な方法を開発した。それが「近代立憲主義」である。それは、被支配者である「国民」を至高の存在とし(国民主権)、その「国民」がみんなで一緒に国の基本的なあり方を決めたものこそが憲法であり、この憲法にもとづいて権力は構成され、憲法の認める範囲でのみ権力は行動できる、とするイデオロギーである。絶対王政の専制的な権力を倒して新しい国家体制を打ち立てた当時の人々は、「権力をもつ者は放っておけば権力を乱用する」という、権力に対する懐疑の念を、まさに実体験として共有していた。たとえそれが「国民意思」にもとづく権力であったとしても、実際にその権力を委ねられた者は、やはり放っておけばその権力を乱用しかねない、だから憲法によって権力を縛っておく必要があるのだ、という考え方は、したがって、「国民」に広く受け入れられうるものとなったのである。このイデオロギーによって、憲法は、権力支配の道具ではなく、逆に権力を縛るための国民意思の表明となり、国民の承認を獲得できたのである。憲法は主権者である国民が権力を制限して自分たちの権利・自由を守るために定めたものだ、という考え方が広まるこ
とで、国民がそれを憲法として認め、憲法憲法として通用することとなったといえる。
 そういうわけで、憲法憲法として通用するのは、上記のような考え方が受け入れられて国民がそれを
憲法として認めているからだ、ということになる。憲法憲法たらしめる根拠は、このような、ある意味、非常に脆いものだといえる。しかし、それは逆に、憲法にとっての「強み」でもある。次回は、そのこ
とを考えてみよう。
(引用終わり)

第2回 「約束事」がぐらついたら、おしまい(2014年11月10日)
(抜粋引用開始)
 もし国民が現行の憲法憲法として認めなくなったとしたら、現在の統治機構はその存立根拠を失い機能しなくなる。政府も国会も裁判所も、その他どんな機関も、すべて現行の憲法のもとで存立し権限を認められているのだから、その憲法が否定されたら、いっさいの国家機関は「無」の状態となり、そのもとに成立している国家権力は正当性を完全に失う。つまりは、国家の崩壊である。人々が1万円札を「ただの紙切れだ」と思うようになったら経済が崩壊するのと同じく、国民が憲法を「ただの紙切れだ」と思うようになったら国家が崩壊するのである。だから、いまの国家体制を守ろうとするなら、したがって国家権力を握っている者は、国民に、いまの憲法憲法だと認めさせ続けなければならない。憲法理論上は、本
来そうなのである。
 その国民の承認を獲得するために考え出されたのが、前回も述べたように、憲法とは「権力を制限するために国民が制定したものだ」とするイデオロギー、すなわち、「国民の憲法制定権力」を前提とする「立憲主義」の考え方である。だが、「権力を制限するために国民が制定した」というのは、必ずしも歴史的な「事実」ではない。歴史的な事実の問題としていえば、権力を握った者がその権力支配の安定を図るために憲法を制定したというのが、ほとんどであろう。にもかかわらず、「権力を制限するために国民が憲法を制定した」ということにしておかなければ、権力は(少なくとも「国民主権」とか「民主主義」と
いうことを標榜する権力は)正当性は主張できず、したがって国家の権力体制を維持することができない。だから、これも、ある意味、1万円札と同じ意味での「約束事」である。「事実」がどうであれ、つまり、誰が憲法の草案を起草し誰がそれを確定したか等々の「事実」がどうであれ、《国民が憲法として制定したということにしておこう》という「約束事」である。実際、多くの国の憲法は、制定過程の「事実」
がどうであれ、それが国民意思の表明として国民の制定したものであるということを、憲法自身のなかに明文で書き込んでいる(たとえば、アメリカ合衆国憲法前文、ドイツ基本法前文、フランス憲法前文、そして、日本国憲法前文)。この「約束事」が国民の間で共有されていることによって、憲法憲法として通用し、そして権力は、その憲法にもとづくものとして正当性を認められることとなるのである。だから、いまの国家権力体制を維持しようとするなら(したがって権力を握っている者にとっては)、この「約束事」がぐらつかないようにすることが、権力支配の安定のために、きわめて重要なこととなるはずである。
(引用終わり)
 
第3回 「憲法の改正」と「新憲法の制定」の違い(2014年12月8日)
(抜粋引用開始)
 なお、読者のなかには、憲法改正に限界があるとする以上、その限界を超えた「改正」は無効とすべきではないのか、という疑問を持つ人もいるかもしれない。しかし、このシリーズの一番はじめ(「憲法なぜ憲法なのか?」)に述べたように、憲法憲法として通用するのは国民がそれを憲法として認めているからである。とすれば、たとえ限界を超えた「改正」が行われたとしても、国民がその「改正」後の憲法憲法として認めたならば、それは憲法として通用するのであり、もはやそれを無効とする根拠がなくなってしまう。したがって、限界を超えた「改正」だからといって、それが実際に憲法として通用するこ
とになったなら、無効とは言いえないことになるわけである。
 「改正限界説」に立ったとしても「限界」を超えた「改正」を法的に無効とすることはできない、ということなら、「限界説」でも「非限界説」でもどっちでもいい、そんな議論は無意味だ、ということになりそうだが、私は、理論的には「限界説」が正しいと考える。ほとんどの国の憲法は、憲法改正の発議権や議決権を議会に与えているが、議会は現憲法のもとで存立しているものであり、その議会がみずからの存立の基礎となっている憲法を廃棄するような発議・議決ができるとするのは、理屈に合わないからである。《議会は国民の代表なのだから、「国民の憲法制定権」を代表して行使すると考えれば、現憲法を廃棄して新憲法を制定することも可能であり、それを改正手続きを借りて行ったとしても理論的に問題になるところはない》、という理屈も成り立ちそうにみえる。しかし、議会が「国民の代表」であるのは、あくまでも現憲法を前提にしての話である。現憲法を離れて議会が「国民の代表」として行動できるわけではない。だから、現憲法が議会に「国民の憲法制定権」自体の代表行使を認めている場合でないかぎり、「国民の代表」であっても「国民の憲法制定権」そのものを行使することはできないのである(「国民の
代表」は「国民」それ自体ではない!)。
(引用終わり)
 
第4回 日本国憲法のもとで「新憲法の制定」は、どうやったらできる?(2015年1月8日)
(抜粋引用開始)
 では、日本ではもう「新憲法」を作ることはできないのか? そう、日本国憲法のもとではできない。つまり、いまの憲法のもとで憲法に則って合法的に「新憲法」を制定することはできないのである。ただし、「合法的」ということにこだわらなければ、できる。革命やクーデターで権力を奪取し、現憲法を廃棄して「新憲法」を制定するのである。日本国憲法に代えて「新憲法」を作りたいと思う人たちは、こうする以外にはその思いを実現する方法はない。そして、それらの人たちは、本来、国会議員や大臣になってはいけない。国会議員や大臣になれば「憲法尊重擁護義務」を負うことになるから、「新憲法の制定」という自分たちの政治理念を捨てなければならないからである。「新憲法の制定」を言いながら議員や大臣になるというのは、自己矛盾である。「新憲法の制定」を掲げる政治団体やそのメンバーは、統治機構と
は距離を置くべきである。これが憲法理論上の帰結である。
 しかし、それでは、「新憲法の制定」という目的は、文字どおり力ずくで権力を奪取しないかぎりでき
ないことになってしまう。まさに目に見える形での革命やクーデターを起こさなければならない、ということになる。だが、そういう文字どおり力ずくでの権力奪取は、日本のように政治的に成熟し安定した国では、正当性への疑念・批判を免れず、不可能に近い。だから、「新憲法の制定」をめざす人たちは、日本国憲法のもとで権力を握ることによって、その権力を使って「新憲法の制定」を行おうとするわけである。つまり、国会で3分の2以上の勢力を獲得し、憲法改正の手続きを借りて「新憲法」を制定しようというわけである。そうすれば、「憲法に従った改正なのだ」といって「合法性」を偽装し、正当性への大きな疑念や批判を回避して自分たちの目的を達成できることになる。けれどもそれは、憲法の内容を日本国憲法とは違うものに変質させるのだから、憲法を「尊重擁護」したことにはならない。国会議員に課せられた「憲法尊重擁護義務」を無視してのみ、できる行為である。「憲法尊重擁護義務」を無視するということは、憲法そのものを無視するのと同義である。権力を握って憲法を無視する。そして、その憲法を否定して「新憲法」を制定する。これはクーデターそのものである。たとえ暴力的手段に訴えなくとも……

 自民党は「自主憲法制定」を党是としている。ほかにも、自民党よりさらに「右」側で「自主憲法制定」を唱える政党もある。こういう政治集団のメンバーが多数国会議員になり、政権の座にすわって内閣総理大臣やその他の大臣にさえ就いている。そして自民党は、「新憲法草案」を発表し、日本国憲法の改正手続きを借りて「新憲法の制定」を行おうとしている。こういう形で、国民にはそれと気づかせない形で、彼らはいま、実際、クーデターを進行させているのである。だから、本来なら、日本の国民は、この政権の正当性に疑念や批判を突きつけなければならないはずである。しかしそれが、「憲法改正」の問題だ
とされることによって覆い隠されてしまっているわけである。
 すでに何度も言っているように、憲法は国民がそれを憲法として認めているから憲法として通用するの
であるから、憲法改正の限界を超えた「改正」すなわち「新憲法の制定」が行われても、それを国民が承認してしまえば、それまでである。国民がその「新憲法」を憲法として認めたなら、そちらが憲法として通用することになるのだから、もはや「限界を超えた改正だから云々」の議論は意味をなさないものとなる。だから、そうなる前に、憲法制定権者である国民が「憲法改正の限界」をきちんと認識しておく必要がある。もちろん、国民が、いまの憲法ではだめで「新憲法」が必要だ、と考えるのなら、「新憲法の制定」はあってもよい。ただし、それが実質的に革命やクーデターに匹敵する行為だということを自覚的に認識したうえで、いま、そのような革命やクーデターが必要な状況にあるのかどうかを十分に考え抜いたうえでの決定でなければならない。それだけの重大事項だということを国民各自が十分自覚したうえで、国民の大多数が「新憲法」を必要とすると考えるのなら、そのときは堂々と「新憲法」を制定すればいいし、そのための手続きも、そのときに、最適なものを考え出せばよい。(下線は金原による)
(引用終わり)
 
 

(忘れないために)
 「自由と平和のための京大有志の会」による「あしたのための声明書」(2015年9月19日)を、「忘れないために」しばらくメルマガ(ブログ)の末尾に掲載することにしました。
 
(引用開始)
  あしたのための声明書
 
わたしたちは、忘れない。
人びとの声に耳をふさぎ、まともに答弁もせず法案を通した首相の厚顔を。
戦争に行きたくないと叫ぶ若者を「利己的」と罵った議員の無恥を。
強行採決も連休を過ぎれば忘れると言い放った官房長官の傲慢を。
 
わたしたちは、忘れない。
マスコミを懲らしめる、と恫喝した議員の思い上がりを。
権力に媚び、おもねるだけの報道人と言論人の醜さを。
居眠りに耽る議員たちの弛緩を。
 
わたしたちは、忘れない。
声を上げた若者たちの美しさを。
街頭に立ったお年寄りたちの威厳を。
内部からの告発に踏み切った人びとの勇気を。
 
わたしたちは、忘れない。
戦争の体験者が学生のデモに加わっていた姿を。
路上で、職場で、田んぼで、プラカードを掲げた人びとの決意を。
聞き届けられない声を、それでも上げつづけてきた人びとの苦しく切ない歴史を。
 
きょうは、はじまりの日。
憲法を貶めた法律を葬り去る作業のはじまり。
賛成票を投じたツケを議員たちが苦々しく噛みしめる日々のはじまり。
人の生命を軽んじ、人の尊厳を踏みにじる独裁政治の終わりのはじまり。
自由と平和への願いをさらに深く、さらに広く共有するための、あらゆる試みのはじまり。
 
わたしたちは、忘れない、あきらめない、屈しない。
 
     自由と平和のための京大有志の会
(引用終わり)