wakaben6888のブログ

憲法を大事にし、音楽を愛し、原発を無くしたいと願う多くの人と繋がれるブログを目指します

司法に安保法制の違憲を訴える意義(13)~東京・差止請求訴訟(第3回口頭弁論)における原告代理人による陳述

 今晩(2017年4月21日)配信した「メルマガ金原No.2789」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
司法に安保法制の違憲を訴える意義(13)~東京・差止請求訴訟(第3回口頭弁論)における原告代理人による陳述

東京地方裁判所(民事第一部) 
平成28年(行ウ)第169号 安保法制違憲・差止請求事件
原告 志田陽子、石川德信ほか50名
被告 国

 昨年4月26日、東京地方裁判所に提訴された2件の安保法制違憲訴訟のうち、差止請求訴訟について、同年9月29日、12月21日に続く第3回口頭弁論が、去る2017年4月14日(金)午前10時
30分から、東京地裁103号法廷で開かれました。
 原告代理人2名による陳述(原告「準備書面(3)」~同「(6)」の概要をそれぞれ説明するもの)
の他に、3名の原告による意見陳述が行われました。
 今日は、そのうち、原告代理人2名による陳述をご紹介します。
 福田護弁護士が「厚木基地判決と差止めの訴えの正当性」(原告「準備書面(3)」)について、古川(こがわ)健三弁護士が、「立法不法行為と新安保法制法制定過程の違法性」(原告「準備書面(4)」)、「憲法改正・決定権とその侵害による被害」(原告「準備書面(5)」)及び「被害論・その1」(原告「準備書面(6)」)について論じています。

 いつものように、三輪祐児さん(UPLAN)撮影による記者会見と報告集会の動画がアップされています。

20170414 UPLAN 東京地裁103号法廷を満席に!安保法制違憲訴訟 第3回差し止め訴訟期日& 報告集会(2
時間05分)

冒頭~ 入廷前集会(東京地裁正門前)
16分~ 裁判終了後の記者会見
46分~ 報告集会(司会 黒岩哲彦弁護士)
 46分~ あいさつ 寺井一弘弁護士
 52分~ 高橋俊敬さん(戦地での加害に苦しんだ父を持つ医療従事者)
 58分~ 原かほるさん(両親ともに障がいを持つ女性)
 1時間05分~ 山口宏弥さん(元国際線機長)
 1時間12分~ 古川(こがわ)健三弁護士
 1時間20分~ 福田 護弁護士
 1時間42分~ 黒岩哲彦弁護士
 1時間45分~ 質疑応答・意見交換
  1時間48分~ 飯島滋明さん(名古屋学院大学教授)
 2時間01分~ 閉会あいさつ 寺井一弘弁護士

 記者会見の中で、司会の黒岩哲彦弁護士が「素晴らしい」と絶賛した岡山国賠訴訟(3月22日に行われた第2回口頭弁論)での17歳の女子高校生の意見陳述は、実は私も一読して「是非多くの方に読んでいただきたい」と思っていました。「安保法制違憲訴訟おかやま」のホームページに陳述書全文が掲載されていますので、是非お読みください。
 
 以下に、上記陳述内容を報じた地元紙・山陽新聞の記事を引用しておきます。

山陽新聞デジタル(2017年03月22日 22時03分 更新)
岡山地裁で安保法違憲訴訟弁論 原告高校生、子どもの将来に不安

(抜粋引用開始)
 集団的自衛権の行使を容認する安全保障関連法は憲法違反だとして、同法に反対する岡山県民ら560人が、1人当たり10万円の損害賠償を国に求めた訴訟の第2回口頭弁論が22日、岡山地裁であり、原告の高校2年女子生徒(17)=岡山市=は「将来結婚する相手や愛する子どもが戦地に行くかもしれな
い不安がある」と意見陳述した。
 生徒は原告最年少。「戦争被害者だけでなく、加害者にもなるという大きな恐怖がある」と心境を吐露し「戦争経験者が少なくなる中、過去を忘れず未来を思って平和を維持することこそ、私たち若い世代の
使命。安保法を認めるわけにはいかない」と訴えた。(略)
(引用終わり)
 
 なお、上の記事には書かれていませんが、彼女は、福島第一原発事故からの避難者でもあります。陳述書冒頭の一節を引用します。

(抜粋引用開始)
 私は平成11年に神奈川県横浜市で生まれました。6年前の東日本大震災が原因の福島原発事故により,幼少期から身体が弱かった私を案じた家族と相談して中学校2年生の時に岡山市自主避難し,今は岡山市で生活をしています。私の父はまだ仕事の関係で横浜に住んでおり,福島原発の事故は私の家族の生
活を一変させる出来事でした。
(引用終わり)

 彼女の陳述書を読みながら、私は、西日本の中で、岡山県がとりわけ多くの東日本大震災東京電力福島第一原発事故)からの避難者を受け入れている県であることを思い出していました。

 ところで、以下に陳述全文を掲載する東京差止請求訴訟における原告代理人による弁論では、特に訴訟の枠組みを決定付ける「処分性」についての国の「二枚舌」を指摘した福田護弁護士の陳述(と原告「準備書面(3)」)が要注目であり、報告集会でも強調されていたように、是非大いに広めましょう。
 

原告ら訴訟代理人 弁護士 福 田  護 
―準備書面(3)について(厚木基地判決と差止めの訴えの正当性)―


※参照 
原告「準備書面(3)」(厚木基地判決と差止めの訴えの正当性)
目次
第1 厚木基地航空機運航差止行政訴訟最高裁判決と本件
1 はじめに
2 厚木1次最判及び差止行政訴訟事件各判決の判断内容
3 厚木基地関連判例における処分の内容と差止めの訴えの構成
4 厚木行訴最判の「重大な損害を生ずるおそれ」の判断について
5 厚木行訴最判の判断内容と本件
第2 行政処分性を認める被告の主張(横浜地裁答弁書)について
1 横浜地裁の安保法制違憲訴訟における民事上の差止請求
2 横浜地裁事件における被告国の答弁
3 同事件の被告国の答弁と本件との矛盾

1 厚木基地行政訴訟最高裁判決と本件の処分性

 本件の最大の争点は、現在のところ、差止め対象行為の処分性にあります。
 原告らは、本件において、集団的自衛権の行使等の事実行為が、国民の平和的生存権等の権利を侵害し、その受忍を強いるものとして、国民に対する公権力の行使、すなわち処分であることを主張して、その差止め等を請求しています。しかし被告は、その請求の内容の審理に入ることなく却下すべきことを求め、基本的な理由として、集団的自衛権の行使等が行政事件訴訟法3条2項の「処分」に当たらないから、本件審理の対象にならないと主張しているものです。
 ところで最高裁は、昨年12月8日、厚木基地における自衛隊機の運航の差止めを行政訴訟で求めた事件において、東京高裁が夜間の一部差止めを認めたのに対し、防衛大臣自衛隊機の運航は裁量権の範囲内だとして差止めの結論は否定しましたが、自衛隊機の運航を行政事件訴訟法上の「処分」として、同法3条7項の差止めの訴えを起こすことができること自体は明確にしました。
 その法的構成は、防衛大臣の権限に基づく自衛隊機の運航という事実行為が基地周辺住民に対する関係で、騒音等の被害の受忍を義務づける公権力の行使に当たるとするもので、それは、本件で原告らが主張する法的構成とパラレルな関係にあります。したがって、本件のような「処分」の捉え方と、これに対する差止めの訴えという訴訟類型を採ることが、最高裁判例として肯定されたということになります。
 被告は、厚木基地訴訟の場合は、「自衛隊機の運航に必然的に伴う騒音等が、周辺住民の法的地位に直接的に影響を及ぼす事案」であるのに対し、本件の集団的自衛権の行使等は「原告らの権利義務に何ら直接的な影響を及ぼさない」から、事案を異にすると主張しています。
 しかし、厚木基地判決において公権力性を示すものとされる「受忍義務」というのも、周辺住民に何らの作為・不作為を求めるものでもないし、最高裁調査官の判例解説でも、住民は「運航に伴う不利益な結果を受忍すべき一般的な拘束を受けている」と解説されているところであり、それは、航空機騒音を曝露されている周辺住民の「法的地位」に何ら影響を及ぼすものではありません。それは、事実行為としての公権力の行使によって不利益な結果を受ける事実状態に置かれるということにほかならず、「法的な権利義務関係に直接的な影響を及ぼさない」という点では、本件と厚木基地航空機騒音のケースとで違いはないのです。
 
2 横浜地裁での被告答弁書は処分性を自認していること
 安保法制違憲訴訟は、横浜地方裁判所にも提起され、ここでは原告らは民事訴訟を提起し、集団的自衛権の行使等の差止めを、平和的生存権・人格権等による妨害排除請求権という私法上の権利に基づいて求めています。
 これに対し同じ被告国は、集団的自衛権の行使等は、「私法上の行為ではなく行政権の行使そのものであるから、本件各差止請求は、必然的に、内閣総理大臣防衛大臣又はその委任を受けた者の行政上の権限の行使の取消変更又はその発動を求める請求を包含するものである」から、民事訴訟による請求は不適法だと主張して却下を求め、その根拠として、運輸大臣防衛庁長官の権限の行使を「公権力の行使」だとした大阪国際空港最高裁判決と厚木基地第1次訴訟最高裁判決を援用しています。したがって被告は、集団的自衛権の行使等について、横浜地裁では公権力の行使(処分)だと主張し、本件東京地裁では公権力の行使(処分)ではないと主張していることになります。
 これは、まさに自己矛盾・自家撞着であり、ご都合主義以外の何ものでもありません。そしてそれは、本件請求について被告が却下を求める拠り所を、みずから否定するものにほかなりません。
 よって被告は、双方の主張の関係について明らかにするとともに、速やかに処分性否定の答弁を撤回し、本件本案について正面から議論することを、強く求めるものです。
                                        以上
 
 

原告ら訴訟代理人 弁護士 古川(こがわ)健三
―準備書面(4)ないし(6)について (原告らの権利侵害と事前救済の必要性)―
 
 

※参照 
原告「準備書面(4)」(立法不法行為と新安保法制法制定過程の違法性)
目次(抄)
第1 新安保法制法の制定行為の違法性
1 昭和60年判決及び平成17年判決による判断枠組み
2 人権規範以外の憲法規範に違反する立法の制定行為の違法性
3 改めて昭和60年判決の判断枠組みの意味
4 憲法適合性の判断順序について
第2 憲法9条に関する憲法解釈の変遷の歴史的・具体的事実
1 クーデターともいえる憲法違反の閣議決定と新安保法制法の国会成立
2 憲法9条の解釈の変遷の歴史的・具体的事実
3 クーデターと評される憲法破壊行為
第3 明白に違憲違法な憲法破壊の国会審議
1 国会審議の異常性、違法性
2 新聞記事
3 憲法審査会における憲法学者の指摘
4 6月4日以降の国会審議と世論
5 不十分な国会審議
6 強行採決に至る経緯
7 その後
8 結語
第4 新安保法制法による重大な権利侵害
1 はじめに
2 平和的生存権・人格権に対する侵害の明白性
3 国会審議と新聞記事
目次(抄)
第1 はじめに
第2 総論
第3 憲法改正・決定権の法的性質
1 主権者である国民(人民)が国政のあり方を決定する最終的権限を有している
2 国民の有する憲法制定権から派生する憲法改正についての最終決定権である
3 国家のあり方を決める国民の政治への参加権(参政権)という性質も有する
4 憲法改正・決定権の権利内容
5 憲法改正・決定権の具体的権利性
第4 国民に憲法改正・決定権が認められる法的根拠
1 憲法前文の規定(前文第1段)の存在
2 憲法改正の手続規定(96条)の存在
3 公務員の憲法尊重養護義務規定(99条)の存在
第5 憲法改正が許されるための要件
1 明文改正における正当性要件
2 非明文改正(憲法解釈の変更)について
第6 内閣(政府)及び国会の憲法破壊行為による原告らを含む国民の憲法改正・決定権の侵害
1 硬性憲法下における憲法改正手続の有する意味
2 憲法9条の従来の政府解釈が有する規範的意味内容
3 憲法改正手続の潜脱による憲法破壊行為
4 被告の「憲法の条文を改正するものではない」との反論は許されない
第7 憲法改正・決定権の侵害による原告ら国民各人の被害内容
1 憲法改正・決定権の侵害とこれによる被害
2 原告らの被害の具体的内容
3 憲法改正・決定権及びその侵害の具体性・個別性
第8 原告が差止めを求める対象としている各処分がされれば憲法改正・決定権がさらなる重大な損害を
被るおそれがあること
第9 結論
 
原告「準備書面(6)」(被害論・その1)
目次
第1 はじめに
第2 総説
1.新安保法制が原告らにもたらしたもの(総説)
(1) 憲法の平和主義・平和的生存権の意義と、原告らの人格形成に果たしている憲法の役割
(2) 新安保法制による憲法 9 条の実質的破壊
2.新安保法制が原告らにもたらしたもの(類型別概説)
(1) その 1:戦争に巻き込まれ、加担させられる蓋然性の高まり
(2) その 2:テロの標的とされる蓋然性の高まり
(3) その 3:新安保法制の制定施行により、思想・良心の自由、学問の自由など精神的自由権を踏みにじられた原告たち
第3 原告らが受けている損害・利益侵害は司法的に救済されなければならない
1.原告らの権利・利益の要保護性と侵害行為の違法性
2.差止めの必要性
第4 個別的検討
 
 新安保法制法の制定は、「立法行為」のかたちによる、憲法破壊行為であった。立法の内容が憲法の一義的な文言に反しているにもかかわらず、あえて立法行為が行われた場合に、立法行為が国家賠償法上違法と評価される場合があることは、昭和60年11月21日の最高裁判決が認めるところである。さらに平成17年9月14日の最高裁大法廷判決(在外邦人選挙権制限違憲訴訟上告審判決)は、「立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合」には国会議員の立法行為又は立法不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法との評価を受ける旨判示した。
 立法行為の違法性の判断は、立法内容の違憲性とは区別される。そうだとしても、本件において、歴代の政府見解として示され規範として定着していた憲法9条の解釈、すなわち集団的自衛権の行使を認めず、非戦闘地域以外での後方支援活動は認められないとしてきたこれまでの政府見解を覆し、大多数の憲法学者、元内閣法制局長官や元最高裁判所判事による違憲との指摘を無視して、強行採決の結果として新安保法制法が成立したとされ、これにより、後に述べるように戦争被害者をはじめとする原告らの平和的生存権、人格権、そして憲法改正・決定権を侵害しており、立法行為の違法性が認められるべき例外的な事案である。
 新安保法制法の制定は、確立された憲法規範を憲法改正手続を経ずに変更したもので、憲法改正手続の潜脱である。このことは、2017年2月8日の衆院予算委員会で、防衛大臣が、南スーダンの情勢について事実行為としての殺傷行為などはあったが法的意味での戦闘行為ではない、憲法9条上問題になるので「武力衝突」という言葉を用いている、と強弁したことがよく示している。これは、新安保法制法にもとづく新任務を付与しての南スーダンへの自衛隊派遣は、憲法9条に違反するものであることを政府自ら自白したものである。
 憲法改正・決定権が国民に存することは、国民主権及び民主主義原理の根幹であり、かつそれは抽象的なものではなく、個別の国民の、憲法改正手続に参加し、意思を表明する具体的な権利である。これを侵して憲法を蹂躙し破壊することは、国民の主権を奪うことであり、立憲主義に対する重大な挑戦行為であって、決して許されてはならない。
 ましてや、今後集団的自衛権の行使としての自衛隊出動などが行われることになるとすれば、憲法に違反する状態が固定化し、現状への回復は極めて困難であるから、事前の差し止めを行う必要性は極めて高い。
 以上、準備書面4、5ではそれぞれ違法性論と憲法改正・決定権の侵害について述べたほか、準備書面6では、原告らのうち15名の具体的な陳述をもとにしてその被害の内容を述べている。戦争体験者の空襲体験、原爆による被爆体験は、いずれも想像を絶するものがある。新安保法制法の成立は、彼らのうちにトラウマを呼び起こし、新たな精神的苦痛をもたらしている。海外の紛争地を取材するジャーナリストは、深刻な身体・生命の危機を感じるに至っている。
 特別永住資格を持って日本に在留する在日コリアン2世の原告は、新安保法制下で、もしも、朝鮮半島で有事ということになれば、自分は「敵国人」とみなされるのではないか、太平洋戦争当時、在米日本人が強制収容されたのと同じ事態が起きるのではないか、と危惧している。
 原発技術者、運輸労働者などもテロの危険を感じ、また新安保法制法の下、戦争に協力させられることになる。
 新安保法制法が強行採決され施行されてから 1年。今、国会では共謀罪の審議が始まっている。宗教家、社会科学者たちに対する、治安維持法による思想弾圧・宗教弾圧はもはや過去のものではなく、近い将来に再び繰り返されると予想せざるを得ない。立法府と行政府が著しく劣化し、その腐敗が著しい今日、この流れを司法が押しとどめなければならない。この法廷には、日本の未来がかかっていると言っても過言ではない。
 裁判所には、ぜひ、原告一人一人の陳述書に込められた心からの訴えを真剣に受け止めて慎重にご審理いただきたい。
                                        以上
 

(弁護士・金原徹雄のブログから)
2016年9月3日
東京・安保法制違憲訴訟(国賠請求)が始まりました(2016年9月2日)
※過去の安保法制違憲訴訟関連のブログ記事にリンクしています。
2016年9月6日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(1)~東京・国家賠償請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告訴訟代理人による意見陳述
2016年9月10日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(2)~東京・国家賠償請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告による意見陳述
2016年10月4日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(3)~東京・差止請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告訴訟代理人による意見陳述
2016年10月5日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(4)~東京・差止請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告による意見陳述
2016年12月9日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(5)~東京・国家賠償請求訴訟(第2回口頭弁論)における原告代理人による意見陳述

2016年12月10日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(6)~東京・国家賠償請求訴訟(第2回口頭弁論)における原告による意見陳述
2017年1月5日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(7)~寺井一弘弁護士(長崎国賠訴訟)と吉岡康祐弁護士(岡山国賠訴訟)の第1回口頭弁論における意見陳述
2017年1月7日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(8)~東京・差止請求訴訟(第2回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述
2017年1月8日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(9)~東京・差止請求訴訟(第2回口頭弁論)における原告(田中煕巳さんと小倉志郎さん)による意見陳述

2017年2月14日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(10)~東京「女の会」訴訟(第1回口頭弁論)における原告・原告代理人による意見陳述

2017年3月15日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(11)~東京・国家賠償請求訴訟(第3回口頭弁論)における原告代理人による陳述 
2017年3月16日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(12)~東京・国家賠償請求訴訟(第3回口頭弁論)における原告(田島諦氏ほか)による意見陳述