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護衛艦「いずも」の米艦防護出動に思う

 今晩(2017年5月2日)配信した「メルマガ金原No.2800」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
護衛艦「いずも」の米艦防護出動に思う

朝日新聞デジタル 2017年5月1日17時50分
「米艦防護」を初実施 海自「いずも」、米補給艦と合流

(引用開始)
 安全保障関連法に基づき、平時から自衛隊が米軍の艦船などを守る「武器等防護」の初任務を稲田朋美防衛相から命じられた海上自衛隊護衛艦「いずも」が1日午前、海自横須賀基地(神奈川県横須賀市)を出港。同日午後、房総半島沖周辺で米海軍の補給艦と合流し、任務を始めた。政府関係者によると、四国沖までこの補給艦を守りながら一緒に航行する計画とされる。
 いずもが護衛するのは米海軍の貨物弾薬補給艦。2日にかけて補給艦の近くを一緒に航行し、周辺の海域を警戒監視する。補給艦はその後、日本近海で北朝鮮による弾道ミサイル発射への警戒や情報収集などをしている米艦船に燃料などを補給する見通しという。
 一方、いずもは四国沖で補給艦と離れた後、護衛艦「さざなみ」(海自呉基地所属)と合流。2隻の護衛艦は15日にシンガポールで開催される国際観艦式に参加する。 
(引用終わり)

 この、ある意味、南スーダン派遣PKO部隊に「駆け付け警護」等の新任務を付与することなどとは比べものにならないほど重大なニュースを、多くの日本国民はどのように受け止めたのでしょうか。
 今日は、本来別の素材を考えていたのですが(4月27日に公表された九条の会の新アピール「日本国憲法施行70周年にあたって」、あるいは4月28日に行われた石川健治東京大学教授による立憲デモクラシー講座「天皇と主権 信仰と規範のあいだ」のご紹介など)、いずれも明日以降に回した上で、とりあえず、上記ニュースを読み解くために必要な資料を集めることにしました。

 ところで、「米艦防護」関連ニュースを検索すると、昨年12月22日の動きを伝えた記事もヒットします。それもご紹介しておきましょう。
 
東京新聞 2016年12月22日 夕刊
米艦防護の運用開始 政府指針決定 安保法の新任務

(引用開始)
 政府は二十二日、国家安全保障会議(NSC)の九大臣会合を開き、自衛隊が平時から米国の艦艇などを守る「武器等防護」の運用指針を決定した。安全保障関連法に基づく新任務。北朝鮮による弾道ミサイル発射への警戒監視活動などで米軍と連携を図る。同日から運用を始めた。
 南スーダン国連平和維持活動(PKO)に派遣中の陸上自衛隊は今月十二日から安保法に基づき「駆け付け警護」などの遂行が可能となっており、自衛隊の海外任務拡大は本格的な段階に入る。
 安保法施行前、武器等防護は自衛隊が攻撃を受けた場合に限り武器使用が可能だったが、施行後は他国軍にも対象を広げた。安全保障面で協力関係が深い米軍やオーストラリア軍などを政府は念頭に置いている。
 稲田朋美防衛相は記者会見で「日米同盟の抑止力、対処力が一層強化され、わが国の平和と安全がより確保される」と意義を強調した。
 運用指針は北朝鮮の弾道ミサイル発射に関する情報収集、日本の平和と安全に重要な影響を与える「重要影響事態」での輸送や補給、他国軍との共同訓練などでの適用を想定した。実施の可否は防衛相が基本的に判断する。米軍などから初めて警護の要請があった場合、要請国が第三国で警護を求めている場合など「一定の場合」には、防衛相の判断前にNSCで審議する。
(引用終わり)
 
 いわゆる「安保法案」が国会で審議されている間、存立危機事態における集団的自衛権行使や後方支援活動、協力支援活動が「表向き」の主要な争点となっていましたが、実は、自衛隊法95条の2(合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用)こそ「危ない」ということは、つとに識者の指摘するところでした。
 「安保法案」が国会に上程された2015年5月15日以降、様々な団体が「声明」や「提言」を発表しましたが、以下には、国民安保法制懇が同年5月15日に発表した緊急声明「米国重視・国民軽視の新ガイドライン・「安保法制」の撤回を求める」から該当箇所を引用します(国民安保法制懇による緊急声明(5/15)「米国重視・国民軽視の新ガイドライン・「安保法制」の撤回を求める」/2015年5月16日)。
 
~国民安保法制懇・緊急声明~
米国重視・国民軽視の新ガイドライン・「安保法制」の撤回を求める

(抜粋引用開始)
2 新ガイドライン・「安保法制」の内容の問題について
(3)新ガイドライン・安保法制が予定する「平時からの米艦船等の防護」は、昨年5月に安倍首相に提出された「安保法制懇」報告書においては、集団的自衛権の行使と位置づけられていたものである。しかるに、今回の安保法制では、これを「受動的・限定的な武器使用」と認識して平時からの自衛隊の権限としている。
 このことの意味は、極めて重大である。すなわち、従来は日本有事の際の共同防衛の一環として米艦防護ができるにとどまっていたものを、平時の共同パトロールや情勢緊迫時の威嚇的軍事演習の際、国会承認も、政治の命令すら待たずに現場の判断で、米艦を攻撃する相手と交戦することを認めるものであるからである。
 新ガイドラインに合意した日米双方の閣僚が述べていたように、南シナ海における中国の軍事行動に対抗するものとして自衛隊が米艦等の防護を行うとすれば、それは、日本国民が知らないうちに、日本が中国との戦争状態に入る恐れがあることを意味している。
 「安保法制」は、なし崩し的に国民を戦争の犠牲に引きずりこむ危険性を高めるものであって、到底許されるものではない。  
(引用終わり)
 
 そもそも、自衛隊法95条は(自衛隊の武器等の防護のための武器の使用)について規定していましたが、95条の2は、それに「付け加えた」形をとっているものの、全く似て非なるものです。
 2つの条文を読み比べてみましょう。今回「いずも」に下命された任務の根拠もこれなのですから。
 
自衛隊法(昭和二十九年六月九日法律第百六十五号)
自衛隊の武器等の防護のための武器の使用)
第九十五条 自衛官は、自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備又は液体燃料(以下「武器等」という。)を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条 又は第三十七条 に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
(合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用)
第九十五条の二 自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織(次項において「合衆国軍隊等」という。)の部隊であつて自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)に現に従事しているものの武器等を職務上警護するに当たり、人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条 又は第三十七条 に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
2 前項の警護は、合衆国軍隊等から要請があつた場合であつて、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとする。
 
 そして、昨年12月22日に策定された運用指針(自衛隊法第95条の2の運用に関する指針)を読んでおきましょう。少し長くなりますが、全文引用します。もしかしたら、この指針に基づく自衛隊の運用が日本を戦争に引きずり込むかもしれないのですから、全国民が心して読んでおくべきです。
 
(引用開始)
                            平成28年12月22日
                            国家安全保障会議決定
 
1 趣旨
 この運用指針は、自衛隊法第95条の2(以下「本条」という )の基本的な考え方及び本条の運用に際しての内閣の関与等について定めるものである。
 防衛大臣は、本条の運用に際しては、法令に定めるもののほか、この運用指針によるものとする。
 
2 本条の基本的な考え方
(1)本条の趣旨
 本条は 自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)に現に従事しているアメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織(以下「合衆国軍隊等」という。)の部隊の武器等という、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するものと評価することができるものを武力攻撃に至らない侵害から防護するための、極めて受動的かつ限定的な必要最小限の武器の使用を認めるものである。
 本条第1項において「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」と規定することにより、同項の警護が合衆国軍隊等による「武力の行使と一体化」しないことを担保するとともに、同条の規定による武器の使用によって戦闘行為に対処することはないものとし、したがって、自衛隊が武力の行使に及ぶことがなく、また、同条の規定による武器の使用を契機として戦闘行為に発展することもないようにしている。
 このような武器の使用は、憲法第9条で禁止された「武力の行使」には当たらない。
 なお 本条における「その他の外国」については、これらの国の部隊は、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事する部隊であることから、防衛分野において我が国と緊密な協力関係にある外国に限られる。
(2)我が国の防衛に資する活動
 本条における「我が国の防衛に資する活動」に当たり得る活動については、個別具体的に判断するが、主に以下の活動が考えられる。
ア 弾道ミサイルの警戒を含む情報収集・警戒監視活動
イ 我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に際して行われる輸送、補給等の活動
ウ 我が国を防衛するために必要な能力を向上させるための共同訓練
(3)警護の実施の判断
 合衆国軍隊等から警護の要請があった場合には、防衛大臣は、当該合衆国軍隊等の部隊が自衛隊と連携して従事する活動が「我が国の防衛に資する活動」に該当するか及び自衛官が警護を行うことが必要かについて、当該活動の目的・内容、当該部隊の能力、要請に係る当該部隊の武器等の種類、戦闘行為が行われるおそれを含む周囲の情勢等を踏まえ、自衛隊の任務遂行への影響も考慮した上で主体的に判断する。

3 内閣の関与
(1)国家安全保障会議での審議
 本条第2項の規定による合衆国軍隊等からの警護の要請を受けた防衛大臣の警護の実施の判断に関し、次の場合には、国家安全保障会議で審議するものとする。ただし、緊急の要請に際しそのいとまがない場合には、防衛大臣は、速やかに、警護の実施の判断について国家安全保障会議に報告するものとする。
ア 当該合衆国軍隊等から、初めて警護の要請があった場合
イ 第三国の領域における警護の要請があった場合(第三国の領域における本条に係る警護については、その活動について当該第三国の同意がある場合に限り実施するものとする )。
ウ その他特に重要であると認められる警護の要請があった場合
 このほか、重要影響事態(重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成11年法律第60号。以下「重要影響事態安全確保法」という。)第1条に規定する重要影響事態をいう。)における警護の実施が必要と認める場合は、内閣総理大臣は、その旨基本計画(重要影響事態安全確保法第4条第1項に規定する基本計画をいう。)に明記し 国家安全保障会議で審議の上 、閣議の決定を求めるものとする。
(2)国家安全保障会議幹事会での審議
 本条第2項の規定による合衆国軍隊等からの警護の要請を受けた防衛大臣の警護の実施の判断に関し、次の場合には、国家安全保障会議幹事会で審議するものとする。ただし、緊急の要請に際しそのいとまがない場合には、防衛省は、速やかに、警護の実施の判断について国家安全保障会議幹事会に報告するものとする。
 これらの審議又は報告がなされた件については、国家安全保障会議に報告するものとする。
ア 警護対象となる合衆国軍隊等の部隊が行う「我が国の防衛に資する活動」について、過去に同様の活動を行う当該合衆国軍隊等の部隊の武器等の警護を実施した実績がない場合
イ その他重要であると認められる警護の要請があった場合
(3)関係省庁との連携
 防衛省は、本条の運用に関し、合衆国軍隊等から警護の要請があった場合における内閣官房国家安全保障局との情報の共有を含め、関係省庁と緊密に連携するものとする。

4 国家安全保障会議への報告及び情報の公開
(1)国家安全保障会議への報告
 防衛大臣は、毎年、前年に実施した警護の結果について、国家安全保障会議に報告するものとする。
(2)情報の公開
 本条の運用の状況については、次のア及びイに規定するもののほか、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)を踏まえ、政府として適切に情報の公開を図ることとする。
ア 防衛大臣は、本条の運用に際し、自衛隊又は合衆国軍隊等の部隊に具体的な侵害が発生した場合等、本条による警護の実施中に特異な事象が発生した場合には、速やかに公表すること。
イ 内閣総理大臣は、3(1)の基本計画を公表すること。

(引用終わり)

 実は、私もこの運用指針を初めて読んだのですが、「2 本条の基本的な考え方 (1)本条の趣旨」を読んで驚いたというか呆れましたね。
 「同条の規定による武器の使用によって戦闘行為に対処することはないものとし、したがって、自衛隊が武力の行使に及ぶことがなく、また、同条の規定による武器の使用を契機として戦闘行為に発展することもないようにしている。」って、いくら自衛隊が「戦闘行為に発展することもないようにしている」つもりでも、武器を使用する以上、相手がある訳で、「戦闘行為に発展すること」などいくらでも想定できるではないですか。この運用指針を起案した防衛官僚も、そんなことは百も承知でしょう(ばかでない限り)。
 であるからこそ、この運営指針は、国民に対しても、自衛官に対しても、非常に不誠実な文章だと思いました。

 さて、今回の「いずも」への自衛隊法第95条の2に基づく米国補給艦防護命令の内容を確認しようと思い、防衛省自衛隊のホームページを検索したのですが、見当たりませんでした。私が探せなかっただけかもしれませんが。
 以下に紹介する論説記事からも明らかなように、今回の「米艦防護」は実績作りのために違いないでしょう。けれども、これが「常態化」する未来を私たちは想像する必要があります。
 そもそも、日本国憲法だけではなく、日米安全保障条約も、このような事態を想定もしていなければ容認もしていませんよ。
 このような事態の「常態化」を阻止する方策は、憲法や条約を蔑ろにする政策を推進する政権を支える与党や準与党の議席を、ゼロには出来ないまでも、せめて半減させ、政権交代を図るしかないということを、あらためて痛感します。

 最後に、今回の「米艦防護」をどう読み解くか、内外の論説的報道を紹介しておきましょう。
 まず、時事ドットコムから。

時事ドットコムニュース(2017/05/01-18:28)
北朝鮮にらみ同盟強化示す=初の米艦防護、実績作りも

(抜粋引用開始)
 政府が安全保障関連法に基づき、自衛隊による初の米艦防護に踏み切った。日米同盟の枠組みでより踏み込んだ防衛協力が可能となったことを国際社会に示し、北朝鮮に新たな核実験や弾道ミサイル発射などの挑発行為を思いとどまらせる狙いだ。ただ、防護に当たる海上自衛隊護衛艦は別の任務に向かう途中で、安保法制定に心血を注いだ安倍政権の「実績作り」の面も否めない。 
(略)
 昨年3月に施行された安保法は、自衛隊が武器を使用して防護できる対象を、米軍など他国軍の艦船や航空機などにまで拡大した。政府は昨年12月に運用指針を決定し、北朝鮮の弾道ミサイル警戒に当たる米イージス艦を含む米軍艦船を、自衛隊が守れるようになっていた。
 ただ今回、米艦防護が行われる太平洋の房総半島沖から四国沖にかけての海域は北朝鮮の脅威が直接には及びにくいとみられ、「自衛隊による防護の必要性は薄い」(政府関係者)とされる。任務に当たる護衛艦「いずも」は海自最大級だが、武装は機関砲程度にとどまり、登載するヘリコプターも哨戒用または救難・輸送用で、他の艦船を守るには不向きとの見方もある。
 また、いずもは防護対象である米補給艦と四国沖で別れた後、国際観艦式に参加するためシンガポールに向かうことになっている。こうしたことから、今回は同国への派遣に合わせた比較的安全な海域での実績作りとの見方が強い。
(引用終わり)

 「米艦防護」全面支持という立場の社(たとえば産経)であっても、大体この程度の論調の記事は書いているようです。まあ、これぐらいのことを書く自由はかろうじてある、ということでしょうか。
 
 もう一つ、BBC NEWS(ASIA)から(中野晃一上智大学教授のFacebookで教えていただきました)。
 
BBC NEWS(ASIA) 1 May 2017
From the section AsiaJapan sends biggest warship to protect US supply vessel

(抜粋引用開始)
Analysis by Rupert Wingfield-Hayes, BBC News, Tokyo
Pacifist Japan has one of the most powerful militaries in the world, with a navy bigger and more modern than the British Royal Navy.
Tokyo could have sent a much smaller destroyer to escort the US Navy's Richard E Byrd. But sending the 27,000-tonne Izumo was perhaps too good an opportunity for Prime Minister Shinzo Abe and his Defence Minister Tomomi Inada to waste.
Both Mr Abe and Ms Inada are right-wing nationalists who want to scrap Japan's pacifist constitution. That is all but impossible. So instead, last year, Mr Abe succeeded in pushing a new security law through parliament.
In effect the new law ignores the constitution, and says Japan's forces can come to the defence of its allies. Mr Abe knows there is widespread public opposition to "remilitarising" Japan. So in that context, the growing threat from North Korea is useful to him.
(引用終わり)

 BBCニュース東京特派員による、「平和国家日本」がその規模と近代化の面で英国海軍を上回る海軍力を含む、世界有数の軍事力を保有しているという導入部から始まる解説記事です。
 “Both Mr Abe and Ms Inada are right-wing nationalists who want to scrap Japan's pacifist constitution.”「安倍首相と稲田防衛相は2人とも、日本の平和主義憲法を破壊したいと望んでいる右翼国粋主義者である。」という客観的事実を、BBCは書けても、NHKは言わずもがな、日本のマスメディアではとんとお目にかかれる気配もないですね。ちなみに、末尾は、“So in that context, the growing threat from North Korea is useful to him.”「この文脈において、北朝鮮からの脅威の増大は、彼(安倍首相)にとって有益である。」というのも、誰でも知っていることですが、外国特派員だからこそ書けることなのでしょうか。