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「特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ~「観光先進国」の実現に向けて~」パブコメ募集にカジノ反対の圧倒的世論の結集を!(本編)

 2017年8月19日配信(予定)のメルマガ金原.No.2909を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
「特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ~「観光先進国」の実現に向けて~」パブコメ募集にカジノ反対の圧倒的世論の結集を!(本編)
 
 表題に掲げたパブコメへの意見送付をお奨めする前提として、少しおさらいをしておこうと思います。わずらわしいかもしれませんが、少し我慢してください。
 まず、昨年(2016年)12月15日に成立し(議員立法)、同月26日、公布と同時に施行(第3章を除く)された、いわゆるカジノ解禁推進法(カジノ推進派はおおむねIR推進法と呼称/正式名称「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」)の第5条は以下のように規定しています。
 
(法制上の措置等)
第五条 政府は、次章の規定に基づき、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後一年以内を目途として講じなければならない。
 
 なお、この条文の意味を理解するためには、第2条の定義規定も併せて読む必要があります。
 
(定義)
第二条 この法律において「特定複合観光施設」とは、カジノ施設(別に法律で定めるところにより第十一条のカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。)及び会議場施設、レクリエーション施設、展示施設、宿泊施設その他の観光の振興に寄与すると認められる施設が一体となっている施設であって、民間事業者が設置及び運営をするものをいう。
2 この法律において「特定複合観光施設区域」とは、特定複合観光施設を設置することができる区域として、別に法律で定めるところにより地方公共団体の申請に基づき国の認定を受けた区域をいう。
 
 要するに、カジノを中核とする「特定複合観光施設」を設置できる区域として、地方公共団体が申請して国が認定した「特定複合観光施設区域」を整備するために必要となる法制は、カジノ解禁推進法の施行後1年以内(つまり今年の年末まで)を目途として制定するということです。まだ法案という形で公表されていませんが、いわゆるカジノ実施法案が次の臨時国会に上程されるものと思われます(そういえば、民進、共産、自由、社民の野党4党が憲法53条に基づいて臨時国会の召集を要求したのが6月22日でしたから、そろそろ2ヶ月にるのですね。あれ、どうなったんでしょう?これほど憲法の規定を守る気のない内閣って、昭和22年5月3日の憲法施行以来、他にありましたっけ?)。
 
 カジノ実施法の内容を固めるための作業を実質的に担ってきたのが「特定複合観光施設区域整備推進会議」であり、同会議が7月31日に「特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ~「観光先進国」の実現に向けて~」を公表したことをうけ、政府は、8月1日、同日~同月31日、上記取りまとめに関するパブリックコメントを募集するとともに、全国9箇所で説明・公聴会を開催する方針を明らかにしました
 
 まず、パブリックコメントです。
 首相官邸ホームページから、「意見募集について」を(少し長くなりますが)引用します。
 
 
「特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ~「観光先進国」の実現に向けて~」
に対する意見募集について(平成29年8月1日 特定複合観光施設区域整備推進本部事務局)
 
(引用開始)
 「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(平成28年法律第115号)第5条において、政府は、特定複合観光施設区域の整備の推進を行うために必要となる法制上の措置について、同法の施行(平成28年12月26日)後1年以内を目途として講じなければならないこととされております。
 このため、本年4月以降、有識者会議である「特定複合観光施設区域整備推進会議」において制度設計の大枠の検討を進めてまいりましたところ、このたび、同会議の議論の取りまとめが行われました。
 つきましては、「観光先進国」の実現に向け、今後の制度設計の検討に当たっての参考とさせていただくため、当該「取りまとめ」について以下の要領で広く国民の皆様からの御意見を募集いたします。
なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、予めその旨ご了承願います。
1.意見募集対象
 特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ~「観光先進国」の実現に向けて~
2.意見募集期間
 平成29年8月1日(火)から平成29年8月31日(木)まで
 (電子メール及びFAXの場合は午後5時まで、郵便の場合は終了日必着。)
3.意見提出方法
 氏名、所属(会社名、役職等)、住所、電話番号、FAX番号(FAXでの応募の場合のみ)及び電子メールアドレス(応募フォームでの応募の場合のみ)を必ず明記の上、以下のいずれかの方法でご提出願います。提出いただく意見等につきましては、日本語に限ります。なお、本要領に基づかない応募や電話による意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。
(1)応募フォームの場合
   こちらから意見を記載下さい。
(2)FAXの場合
   FAX番号:03-3504-1282
   特定複合観光施設区域整備推進本部事務局 宛て
(3)郵送の場合
   〒100-6012
   東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング12階
   特定複合観光施設区域整備推進本部事務局 宛て
   ※封書に「パブリックコメント意見」と赤字で御記入下さい。
 また、電子政府の総合窓口e-GOVでも8月1日から意見を募集しております。(8月2日追記)
※金原注 e-GOVに掲載された「意見募集要領」には、電子名-ルによっても意見を送れるとの説明がありましたので、その部分を追記します。
(4)電子メールの場合
   電子メールアドレス:ir-ikenbosyu@cas.go.jp
   特定複合観光施設区域整備推進本部事務局 宛て
    ※件名には、必ず「パブリックコメント意見」とご記入下さい。
      ※ファイル形式をテキスト形式にして送付して下さい。 
※金原注 e-GOVの意見提出フォームで送る場合には、2000文字以内という制限があります。
4.意見の公開について
 御提出いただきました御意見については、氏名、住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おき下さい。ただし、御意見中に個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
 御意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
(引用終わり)
 
 以上で、パブコメへの応募方法はご理解いただけたかと思います。
 「パブコメに自分の意見を送ったところで何が変わるということもない」と思って何もしなければ、結局、既定路線を支持する結果になるだけです。重要な政策課題に主権者として意思表示することは、自分なりの責任を果たすということですよね。
 まだ10日以上あります。まだまだ間に合います。自分だけではなく、周りの人にも「パブコメに意見を送ろう」と是非呼びかけてください。
 問題は意見の中身です。もちろん、ご自身の思うところを率直に書けば良いのですし、130頁もある「取りまとめ」に目を通さなければ書けないなどということはありません。
 そもそも、カジノを解禁すること自体に反対だという人にとって、カジノ解禁を前提とした「取りまとめ」を読まなければ意見が書けないはずはないですからね。
 ただ、そうは言っても、「何から書けば良いのか分からない」、「何か参考になる意見を読んでみたい」と思われる方もおられるでしょうから、参考サイトをいくつかご紹介しておきます。
 
※金原コメント
 釜井英法弁護士(日弁連カジノ・ギャンブル問題検討WG委員)が「拡散要請」とともに流した文章がNPJに取り上げられたということのようですが、読みどころは「カジノ反対パブコメ例」でしょう。全く手直しなしでコピペして使うのはどうかと思いますが、「参考にする」のは一向に構わないでしょう。その部分を引用します。
(引用開始)
■■カジノ反対パブコメ例■■
*自分の感覚に合う文案をコピーして使ってください。
*いろいろなところで出ているカジノ反対の意見をつまみ食いさせていただきました。
■意見
私は、「特定複合観光施設区域整備推進」にかかるカジノ賭博解禁に反対します。
■理由
○観光先進国としての日本を実現するためにカジノを合法化することについて
・カジノ頼みの国際会議や観光はまともではない。
・観光先進国の実現を賭博解禁で実現する発想が貧困である。
・安倍政権の新たな「賭け問題」である。
・世界の人々を引きつける観光資源の創造はカジノなしで行うことができる。日本のすばらしい観光資源を見つめることなく賭博で「観光客」を集めることは「美しい国日本」のすることではない。
・ハワイにはカジノは無いが世界の人々を惹きつけている。
・人を不幸にしたお金を収益源にすることは許されない。
・カジノに依存しないクリーンな観光立国を目指すべき。
ギャンブル依存症対策について
・依存症対策はカジノをつくらないことが一番の対策である。
・入場回数制限など、いくつかの対策を掲げているが、発足当初の数年間はそれらの規制が守られても、やがて入場者数の減少などに伴い、そうした規制が徐々に緩和されて行く可能性がある。
○地域の経済振興に寄与するということについて
・カジノ賭博解禁を含む「特定複合観光施設区域整備推進」の目的の一つとして、地域経済の振興があげられている。しかしIRに客足を奪われ、周辺の商店街が衰退した海外の前例がある。人を不幸にし、地域の環境を破壊することで事業者(胴元)は利益をあげても、政府並びに関係者が期待する「地域経済の振興」に寄与するとは考えられない。
○カジノによる経済的効果について
・カジノを導入した韓国では、利益よりも依存症問題など負の影響の方が大きいと指摘されている。
・また、カジノ賭博場周辺の市民生活における環境汚染も社会問題になっている。
・依存症対策や、そうした社会的環境汚染対策にかかる経費などを考慮すれば、カジノによる経済的効果はほとんどないとみるべきである。
○「反社会的団体」との関係について
・人を不幸にすることで金を稼ぐ方法は、古来、戦争・麻薬・売春そして賭博だった。かつ、戦争以外は例外なく反社会的団体と深く結びついてきた。
・カジノは、やがてその道のプロである暴力団が絡め取って仕切ることになることが容易に推測できる。
○「世界最高水準のカジノ規制」に対する意見
・賭博を解禁しないことが世界最高水準のカジノ規制である。
・報告書にある「世界最高水準のカジノ規制」には、さまざまな規制が掲げられており、それだけでもカジノがいかに危険な施設であるかが読み取れる。そのような危険な施設は日本にはいらない。
(引用終わり)
  
※金原コメント 日弁連が2014年5月9日に発表した意見書で、カジノ解禁推進法成立前のものではありますが、カジノ反対の論拠は、今でもそのまま通用します。
 
◎大門実紀参議院議員日本共産党)賭博、カジノ解禁法案反対討論

※金原コメント 昨年12月14日参議院本会議における反対討論です。この日の本会議では、神本美恵子議員(民進党新緑風会)と大門議員が反対討論を、上月良祐議員(自由民主党)と清水貴之議員(日本維新の会)が賛成討論を行っていますが、ここでは大門議員の反対討論を取り上げます。参議院会議録から主要部分を引用します。「明治天皇も雲の上で怒っておられます。共産党頑張れと言っているんではないでしょうか。」というのがいいですね。
(引用開始)
 明治四十二年、公営賭博法案である競馬法が初めて我が国の議会に提出されました。衆議院では圧倒的多数で通過しましたが、社会的悪影響を懸念した貴族院では見事否決をされました。今や貴族院の面影はありませんが、参議院が本当に良識の府と呼ばれたいのであれば、数々の懸念が示され、国民多数も反対している本法案をきっぱり廃案にすべきであります。
 このカジノ解禁法案に反対する最大の理由は、この法案が、刑法で禁じられた犯罪行為である賭博を日本の歴史上初めて民営賭博という形で合法化しようというものだからであります。なぜ賭博が刑法で禁じられてきたのか。法務省の説明によれば、その理由は、賭博は人々を依存症に陥れ、仕事を怠けさせ、賭けるお金欲しさに窃盗、横領などの犯罪まで誘発して公序良俗を害するから、また、賭博が横行すればまともな経済活動も阻害されるからとしております。
 賭博は、歴史的に多くの事件やたくさんの人々の不幸を招いてまいりました。それは、対策を取れば防げるというような類いの問題ではなく、行為そのものを禁じるしかない、そういう立法事実があったからこそ禁止されてきたのであります。解禁してから対策を取ればいいというような軽い問題ではないということを発議者も安倍内閣もきちんと認識すべきであります。
 実際、賭博を解禁しておいてギャンブル依存症を増やさない方法など、どこにもありません。カジノを解禁している世界のどの国を見ても、あるのは依存症になった後の事後処置だけ、カウンセリングや病院での治療だけです。
 委員会の審議で発議者は、依存症対策としてシンガポールが行っている自己排除制度を挙げました。自己排除制度というのは、本人が私をカジノに入れないでくれ、家族がうちのお父さんをカジノに入れないでください、そういう申告を基に入れないようにしてもらう制度でありますけれども、そんな制度を使わなければならないこと自体、既に本人が相当重症の依存症になっている証拠であります。カジノを解禁しておいて依存症を増やさない対策など、どこにもありません。依存症を増やさない唯一の方法は、カジノ、賭博そのものを解禁しないことであります。
 今回の法案の核心である民営賭博の解禁が、刑法に照らして本当に許されるものなのか。従来、法務省は厳しい要件を示し、公的主体のものに限り、競馬法や競輪法など特別法を定めて賭博を認めてまいりました。民間主体の賭博を認めた例はありませんでした。本法案のように、完全民営の賭博を認めることは、今までの法務省の刑法解釈からすれば不可能であります。にもかかわらず、万が一それを認めるということになれば、憲法の解釈を勝手に変えて安保法制、戦争法を強行したと同じように、刑法そのものの趣旨を踏みにじる暴挙となることを厳しく指摘しておきます。
 発議者は一貫して、カジノが経済成長の起爆剤とか目玉だと言ってきました。しかし、賭博は新たな付加価値を生むものではありません。人のお金を巻き上げるだけの所業であり、経済対策に挙げるような話ではそもそもありません。雇用が増えると言いますが、増えた雇用の何倍もの人生が台なしにされることを忘れてはなりません。
 そもそも賭博が禁じられてきた理由の一つは、さきに述べたように、賭博が勤労の美風を損ない、経済活動を阻害することにあります。その立法事実は、江戸時代末期に遡ります。天保改革町触史料などによれば、江戸後期から末期にかけて、世相は乱れ、町のつじつじで昼間からばくちが行われ、博徒がはびこっていた。明治維新になって、新しい日本の建設、経済発展のためには、まず賭博撲滅、風俗矯正だということになり、明治天皇の下で定められた刑法において厳しく賭博を禁止することになったのです。
 こういう最初の立法時の趣旨を知った上で自民党の皆さんはカジノが経済の目玉などとのんきなことを言っているんでしょうか。明治天皇も雲の上で怒っておられます。共産党頑張れと言っているんではないでしょうか。
 大体、IRの目的は本当に観光立国なんでしょうか。カジノ推進のシンクタンクである大阪商業大学谷岡一郎学長は、カジノによって高齢者のたんす預金など世の中に出にくいお金が回り始めることが期待される、カジノはギャンブラーだけを相手にしていては経営が安定しない、一定の所得と貯蓄を持つ中間層がいる日本の大都市圏が魅力ある市場、マーケットだ、そう言い放ちました。つまり、ターゲットは外国人観光客ではなく、お年寄りを含む日本人の貯蓄、金融資産だということであります。
 この間、ラスベガスやマカオなどの海外資本が日本のカジノへの投資意欲を示しておりますけれども、彼らもまた、日本の個人金融資産は魅力的な対象であると公言をしております。
 このIR、カジノ解禁法案の本質は、観光立国でも成長戦略でもありません。日本人の貯蓄を特に海外のカジノ資本に差し出すことにほかなりません。TPP同様、売国的な法案だということを厳しく指摘して、反対討論といたします。(拍手)
(引用終わり)
 
※金原コメント 皆さんは、カジノ解禁について、読売新聞が大々的に反対の論陣を張っていたことを記憶されているでしょうか?大変話題を呼んだ昨年12月2日付社説の一部を私のブログで抜粋引用していましたので(カジノ推進法案をめぐる和歌山の現状と読売新聞による徹底批判/2016年12月8日)、以下に再掲します。それにしても、「そもそもカジノは、賭博客の負け分が収益の柱となる。ギャンブルにはまった人や外国人観光客らの“散財”に期待し、他人の不幸や不運を踏み台にするような成長戦略は極めて不健全である。」というのは至言だと思いませんか?(しんぶん赤旗も見出しを引用したとか)
(引用開始)
 カジノの合法化は、多くの重大な副作用が指摘されている。十分な審議もせずに採決するのは、国会の責任放棄だ。
(略)
 自民党は、観光や地域経済の振興といったカジノ解禁の効用を強調している。しかし、海外でも、カジノが一時的なブームに終わったり、周辺の商業が衰退したりするなど、地域振興策としては失敗した例が少なくない。
 そもそもカジノは、賭博客の負け分が収益の柱となる。ギャンブルにはまった人や外国人観光客らの“散財”に期待し、他人の不幸や不運を踏み台にするような成長戦略は極めて不健全である。
 さらに問題なのは、自民党などがカジノの様々な「負の側面」に目をつぶり、その具体的な対策を政府に丸投げしていることだ。
(略)
 カジノは、競馬など公営ギャンブルより賭け金が高額になりがちとされる。客が借金を負って犯罪に走り、家族が崩壊するといった悲惨な例も生もう。こうした社会的コストは軽視できない。
 与野党がカジノの弊害について正面から議論すれば、法案を慎重に審議せざるを得ないだろう。
(引用終わり)
 
 あと、パブリックコメントとともに、政府が8月中に行うもう1つの企画が「説明・公聴会」です。首相官邸ホームページに掲載された概要によると、以下の日時・場所で行われます(意見表明及び傍聴の申込は終了していいますが、当日傍聴受付が行われる会場もいくつかあるようです)。
1.関東ブロック
・日時:平成29年8月17日(木)14時00分~16時00分
・会場:中央合同庁舎8号館1階講堂(東京都千代田区永田町1-6-1)
 ※当日はインターネットにて生中継いたします(ニコニコ動画)。
2.関西ブロック
・日時:平成29年8月18日(金)14時00分~16時00分
・会場:大阪合同庁舎第4号館(大阪市中央区大手前4-1-76)
3.中国ブロック
・日時:平成29年8月21日(月)14時00分~16時00分
・会場:広島合同庁舎4号館(広島市中区上八丁堀6番30号)
4.九州・沖縄ブロック
・日時:平成29年8月22日(火)12時30分~14時30分
・会場:福岡合同庁舎新館(福岡市博多区博多駅東2-11-1)
5.東北ブロック
・日時:平成29年8月23日(水)12時30分~14時30分
・会場:仙台第4合同庁舎(仙台市宮城野区鉄砲町1)
6.四国ブロック
・日時:平成29年8月24日(木)12時30分~14時30分
・会場:高松港湾合同庁舎(高松市朝日新町1-30)
7.北海道ブロック
・日時:平成29年8月25日(金)14時00分~16時00分
・会場:札幌第二合同庁舎(札幌市中央区大通西10丁目)
8.東海ブロック
・日時:平成29年8月28日(月)14時00分~16時00分
・会場:名古屋合同庁舎第1号館(名古屋市中区三の丸2-2-1)
9.北陸信越ブロック
・日時:平成29年8月29日(火)14時00分~16時00分
・会場:富山地方合同庁舎(富山県富山市牛島新町11-7)
 
 第1回の東京会場はニコニコで生中継されたそうですが、今さらプレミアム会員登録してまでタイムシフト視聴する気にもなりませんしね。第一、これほど公開の必要性が高い企画のネット配信がニコニコ生放送だけってどうなの?と思います。
 なお、「【考えよう、日本型IR!】IRに関する説明・公聴会」で動画検索をかけると、YouTubeにアップされている3分割の動画がヒットしますが、オリジナル動画の権利保有者との関係が判然としないので、リンクは控えておきます。
 昨日(18日)大阪で行われた説明・公聴会を報じた記事がいくつかある中で、「娯楽産業協会」というパチンコ業界を代表するメディア(?)に載っていたレポートの一部を引用しておきます。
 
(引用開始)
 意見表明者は、一般参加4名、団体参加12名。その内団体からは、大阪府大阪市IR推進局、泉佐野市、和歌山県関西広域連合広域観光・文化・スポーツ局、関西経済同友会泉佐野青年会議所など、自治体関係者など活発な意見表明となった。その中で、自治体のIR誘致の申請に対しての公正な選考による国の認定要望についての意見があった。これに対しては、申請主体である自治体の治安対策、ギャンブル依存症対策など、しっかりと対応できる事が要件となるとして、「法律に則り、地方自治(議会)の議決により、地方公共団体の同意をどこまで、書き込めるのかが課題となります。IR推進会議の議論では、誘致申請する地方自治体は、地元の同意をきちんととられて、広く同意が得られ、納得をえられているという事が第一。今後、検討を深めて、法案を練っていきたい」とした。IR実現の目処(いつごろ法案が成立するのか等)ついては、まだ取りまとめの段階で未定(立法の立場にない)としているが、具体的にスケジュールを示して欲しいとの要望が強いとして、行政の立場では「法律案を早急に準備して、IR実施法案が成立する際には、可及的速やかに(示せるよう)準備を進めていく事を念頭にしている」と答えていた。
 一般質問も受付けたが、その中、主婦から、「大阪に住んでいますと破綻した事業ばかりを見続けてきた。これまでの事業では、良い話ばかりで、破綻した時の話は聞いた事がなかったが、IR施設が破綻した場合は、誰が責任をとるのですか」と質問があり、今回の取りまとめの規定では原則「民間事業者です」と答えていた。その他の質問では、カジノへの入場規制を厳正に規定しているというが、国会議員、公務員など、入場禁止にすべきとの意見があった。
(引用終わり)
 
 ところで、首相官邸ホームページを調べていると、「説明・公聴会の配布資料等について」というページがありました。
 そこに掲載された資料のうち、参考になりそうなものを2点ばかりご紹介しておきます。
 
※金原コメント 「取りまとめ」の本文は130頁、「概要」は多くの文字を詰め込んだ1頁で、いずれにしてもあまり「読もう」という気を起こさせませんが、この「説明・公聴会」でのプレゼン資料として作ったものは、PDF換算で34頁であり、手頃というにしてはなお多めですが、まだしも読んでみる気になるかもしれません。
 
※金原コメント 賛否双方からの意見の概要をまとめたものですが、日本司法書士会連合会の秋山淳氏が反対意見を述べておられましたので引用します。
(引用開始)
1 意見の趣旨
 「特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ~『観光先進国』の実現に向けて~」で提案された規制を施しても、ギャンブル依存症対策など実効的な効果を上げられるか検証がされておらず不十分であり、カジノ賭博合法化推進のための法制上の措置を講じるべきではない。
2 意見の理由
(1)日本司法書士会連合会は、2016年(平成28年)12月15日付で、「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(「カジノ解禁法案」)の法制定に関し会長談話を発し、遺憾の意を表明している。
(2)カジノ解禁法案は、刑法で禁止されたカジノとホテル・商業施設等の複合施設が、観光及び地域経済振興に寄与し、財政の改善に資するとの考えのもと、カジノ解禁を目的とする。
 本法案ではその経済的効果のみを謳っているが、日本のギャンブル依存症患者は、厚生労働省研究班報告では成人人口4.8%に当たる536万人以上であり、カジノ先進国である欧米諸国の罹患率、成人人口1~2%と比べ、日本の罹患率は世界的に際立った数字である。日本は既に公営ギャンブルやパチンコが身近にあり、容易にアクセスできる点が主な要因である。
(3)ギャンブル依存症の問題点として、依存症患者はギャンブルに費やす金銭や時間を自分自身でコントロールできなくなり、借金を重ねた挙句多重債務に陥り、犯罪、自殺、離婚等一家離散につながることが既に起こっており、自身だけでなくその家族や親族、関係者への悪影響も計り知れず、依存症患者を完治させる方策も見つからない状況下で、その経済的効果のみを優先させることは妥当でない。また、経済効果による財政改善効果を依存症・犯罪対策に充てる必要が生じ、カジノ解禁が有効な施策となりうるか、深い懸念を抱かずにはいられない。
(4)カジノ解禁の弊害として、前述のギャンブル依存の蔓延の他、マネーロンダリング、治安悪化、多重債務問題再燃の危険等が懸念される。本取りまとめには、上記の弊害対策は用意されている。しかし、いずれも検証がされておらず不十分であり、カジノ被害を抑止すべき対策たりえるか甚だ疑問である。
(引用終わり)
 
(弁護士・金原徹雄のブログから/カジノ関連)
2016年12月8日
カジノ推進法案をめぐる和歌山の現状と読売新聞による徹底批判
2017年2月27日
和歌山弁護士会「いわゆる「カジノ解禁推進法」の成立に抗議し、同法の廃止を求める会長声明」(2017年2月27日)と和歌山でのカジノ誘致の動き
2017年3月10日
「カジノで観光・まちづくり!?ちょっと、おかしいんとちゃうか!緊急トーク集会」3/13@プラザホープのご案内と4月・5月の「予告編」
2017年3月26日
「カジノあかん3・25大阪集会」動画のご紹介と12/12参議院内閣委員会での新里宏二弁護士と鳥畑与一静岡大教授の反カジノ意見陳述
2017年4月5日
「カジノ実施法案」作成作業が始まりました~クリーンなカジノの実現を目指して(!?)
2017年6月21日
和歌山でのカジノ誘致に反対する動き~和歌山弁護士会「会長声明」(6/16)とカジノ問題を考える和歌山ネットワーク準備会「市民集会」(7/19)
2017年7月5日
2017年8月18日