wakaben6888のブログ

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「図書館の自由に関する宣言」(日本図書館協会総会1954年採択/1979年改訂)を読む

 2018年1月2日配信(予定)のメルマガ金原.No.3035を転載します。
 
図書館の自由に関する宣言」(日本図書館協会総会1954年採択/1979年改訂)を読む
 
 年末・年始というのは、少なくとも私のブログに関しては、1年で最も訪問者が少なくなる時季であり、「弁護士・金原徹雄のブログ」は1日の実訪問者が100人すれすれ、「あしたの朝 目がさめたら(弁護士・金原徹雄のブログ2)」に至っては、昨日の元旦は訪問者ゼロでした。もっとも、後者の場合、昨年9月18日以来更新していませんから、無理もありませんけど。
 あと、私のブログの中では一番はじめに(試験的に)スタートを切った「wakaben6888のブログ」(中身は「弁護士・金原徹雄のブログ」と同内容)は、実訪問者数は不明ながら、昨日(元旦)の総アクセス数が116というのは、大体普段の半分強といったところでしょうか。
 弁護士・金原徹雄のブログ http://blog.livedoor.jp/wakaben6888/
  あしたの朝 目がさめたら http://blog.livedoor.jp/wakaben6888-3745ta/
  wakaben6888のブログ http://kimbara.hatenablog.com/
 実際、そのような低調ぶりにも関わらず、Livedoorブログの「政治(総合)カテゴリー(全4921ブログ)」中、「弁護士・金原徹雄のブログ」の本日現在のランキングが30位というのですから、大体世間の人は、年末年始にはブログの閲覧などしなくなるというのが一般的な傾向のようです(政治カテゴリーに分類されるようなものは特にそうなのかもしれません)。
 
 さて、大晦日に「憲法をめぐる激動の2017年を和歌山の地から振り返る」を、元旦に「補遺・憲法をめぐる激動の2017年を和歌山の地から振り返る~主として原発・環境問題」を配信して気がついたのですが、私が普段関心をもっている分野を振り返ろうとする時、「憲法」と「原発(+環境)」だけでは狭過ぎるようなのです。
 特に、昨年かなり力を入れて取り上げてきた「カジノ問題」、「家庭教育支援(法案・条例)問題」、「図書館指定管理者問題(「ツタヤ図書館」問題)」などは、みんなこぼれ落ちてしまいますし、和歌山弁護士会が主催する「子どもの人権」や「障がい者の人権」をテーマとしたシンポなども回顧から漏れてしまいます。
 その辺のことは、来年の年末回顧の課題にするとして、やはり、「カジノ問題」、「家庭教育支援条例問題」、「ツタヤ図書館問題」の3大テーマは、いずれも今年も引き続き、「和歌山市民」として関心を向けざるを得ない重要テーマです。私のブログの読者には今さら説明するまでもないでしょうが、簡単におさらいしておきます。
 
(1)カジノ問題 和歌山市は、和歌山県とともに、和歌山マリーナシティに外国人専用カジノ(IR)を誘致することを正式に表明し、招致活動に取り組んでいる。
(2)和歌山市は、2016年(平成28年)12月、全国の中核市では初めてとなる家庭教育支援条例を制定し、2017年7月には、高橋史朗明氏(一般財団法人親学推進協会会長)をはじめ、「親学」関係者で登壇者を固めた条例制定記念講演会(シンポ)を開催した。
(3)和歌山市は、2017年6月定例市議会において、19年秋に移転する新らしい和歌山市民図書館に指定管理者制度を導入する条例改正を行い、同年12月定例会において、全国の中核市では初めて、「TSUTYA(ツタヤ)」を運営するCCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)を指定管理者とすることを決定した。
 
 全国で正式にカジノ誘致を公言している自治体がどれだけあるのか知りませんが、そうどこの自治体もやっているはずはないですよね(詳しくは「カジノIRジャパン」サイトの中の「地方IRレポート 都道府県別一覧」など参照)。
 さらに、「家庭教育支援条例」と「ツタヤ図書館」に至っては、「全国の中核市では初めて」ですからね(他の中核市が続く可能性ってあるんでしょうか?)。
 
 この3大テーマ(?)については、巻末リンク一覧のとおり、昨年1年間を通してかなり頑張って取り上げてきましたが、今年もまた重点的に取り上げるテーマであり続ける予感がします。
 今日のブログのタイトルは、「補遺その2・憲法をめぐる激動の2017年を和歌山の地から振り返る~カジノ、家庭教育支援条例、和歌山市民“ツタヤ”図書館」として、実質的な中身は、「巻末リンクのとおり」でも良かった訳です。
 ただ、それではあまりに愛想がないので、私自身、図書館問題を基礎から学ぶために、これから読んでいこうと思っている資料を、皆さんにもご紹介しようと思います。
 それは、1892(明治25)年に、前身の「日本文庫協会」が設立されたという「公益社団法人 日本図書館協会」ホームページの中の「図書館に関する資料・ガイドライン」に集積されている資料です。
 もちろん、それ以外にも重要な資料はあるのでしょうが、私のような初心者は、まずこの辺から勉強していけばよいだろう、と当たりを付けている次第です。今日はその第1回として、資料を読み進めるための道標として、日本図書館協会ホームページの中の「図書館について」をまず読んでみようと思います。
 
日本図書館協会 > 図書館について
(抜粋引用開始)
[図書館とは…]
 図書館とは、日本の「図書館法」によれば、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設」とされています。
 図書館の歴史は非常に古く、紀元前7世紀にはアッシリアに粘土板の図書館があり、また古代最大の図書館といわれるアレクサンドリアの図書館には、紀元前3世紀にはすでに所蔵資料の目録が備えられていました。人類の文化遺産の記録を集積した図書館は、長い間ごく少数の人たちが研究のために利用するものでした。今日のように、あらゆる人々が自由に資料に接することができるようになったのは、19世紀後半の公共図書館の成立以降のことです。
 図書館を構成する要素としては、「資料」、それを利用する「利用者」、資料を整理、保存して利用に供する場としての「施設」があります。「施設」には、資料と利用者を結びつける役割を果たす「図書館員」がいて、図書館の機能を実現する活動を行っています。
※図書館法 
 
[図書館の種類]
 図書館は、利用者の種別によって、国立図書館(national library)、公共図書館(public library)、大学図書館(academic library)、学校図書館(school library media center)、専門図書館(special library)、その他の施設に設置される図書館に分けられます。
 日本では、国立図書館としては「国立国会図書館」が設置され、あまねく国民にサービスする役割と同時に、国会の立法・調査活動をサポートする役割を担っています。また納本図書館として、資料の目録情報を広く提供したり、所蔵する重要な資料をデジタル化して公開したり、各地の図書館活動を支援するなどの幅広い活動を行っています。
 自治体が設置する「公立図書館」と、法人等が設置する「私立図書館」を総称して「公共図書館」と呼んでいます。公立図書館は、地域住民に図書館サービスを無料で提供する図書館です。日本では「図書館法」を根拠法として設置されます。公立図書館は自治体の規模によって、都道府県立図書館、市区町村立図書館に分けられ、同一の自治体内でも住民にきめ細かく図書館サービスを届けるために分館が多く設置されています。図書館サービスとしては、図書だけでなく視聴覚資料等の貸出、地域に関する情報の提供、ビジネスや学習の支援、各種の研修やお話会などのイベント等、地域の人々のニーズに応じて広く展開されています。
(略)
 
図書館を支える理念
 図書館は、それを生み出す社会の特徴や条件を色濃く反映してきました。戦時下では国家の思想を広める役割を果たすこともありましたし、一方では社会的マイノリティーの権利を守るために働くこともありました。社会の変化の中で、図書館はさまざまな状況におかれてきましたが、いくつもの波にもまれながら、いかなる状況の下でも、すべての人たちに情報を提供するのが「図書館の自由」(Intellectual freedom of libraries)なのだという理念を獲得するに至ります。アメリカでは「図書館の権利宣言」(Library bill of rights、1948年採択)、日本では「図書館の自由に関する宣言」(1954年採択)です。これはあらゆる種類の図書館が守るべき自律的規範として、広く支持を得てきました。また、この原則を守るための専門職の行動規範として、「図書館員の倫理綱領」(Code of ethics for librarians)があります。
(引用終わり)
 
 以上を踏まえた上で、各種図書館の中のとりわけ「公立図書館」について学ぼうとするのであれば、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)に目を通した上で、「図書館の自由に関する宣言」(1954年採択、1979年改訂)及び「図書館員の倫理綱領」(1980年決議)をまず読むということでしょうか。なお、この「宣言」及び「倫理綱領」は、いずれも日本図書館協会総会において決議されたものです。
 以下に、「倫理綱領」はかなり長文なのでリンクするにとどめ、「図書館の自由に関する宣言」(1979年改訂版)を全文引用したいと思います。
 これから、私のブログで何回かに分けて図書館を考えるための基礎資料を読んでみようと思っていますが、今日はその第1回です。
 
日本図書館協会 1954採択/1979.5.30総会決議により改訂)
(引用開始)
 図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とする。
1.日本国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発展させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現の自由の保障が不可欠である
 知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自由の保障があってこそ表現の自由は成立する。
 知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかかわり、それらの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国民の不断の努力によって保持されなければならない。
2.すべての国民は、いつでもその必要とする資料を入手し利用する権利を有する。この権利を社会的に保障することは、すなわち知る自由を保障することである。図書館は、まさにこのことに責任を負う機関である。
3.図書館は、権力の介入または社会的圧力に左右されることなく、自らの責任にもとづき、図書館間の相互協力をふくむ図書館の総力をあげて、収集した資料と整備された施設を国民の利用に供するものである。
4.わが国においては、図書館が国民の知る自由を保障するのではなく、国民に対する「思想善導」の機関として、国民の知る自由を妨げる役割さえ果たした歴史的事実があることを忘れてはならない。図書館は、この反省の上に、国民の知る自由を守り、ひろげていく責任を果たすことが必要である。
5.すべての国民は、図書館利用に公平な権利をもっており、人種、信条、性別、年齢やそのおかれている条件等によっていかなる差別もあってはならない。
 外国人も、その権利は保障される。
6.ここに掲げる「図書館の自由」に関する原則は、国民の知る自由を保障するためであって、すべての図書館に基本的に妥当するものである。
 
この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。
 
第1 図書館は資料収集の自由を有する
1.図書館は、国民の知る自由を保障する機関として、国民のあらゆる資料要求にこたえなければならない。
2.図書館は、自らの責任において作成した収集方針にもとづき資料の選択および収集を行う。その際、
(1)多様な、対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を幅広く収集する。
(2)著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれて、その著作を排除することはしない。
(3)図書館員の個人的な関心や好みによって選択をしない。
(4)個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾をおそれて自己規制したりはしない。
(5)寄贈資料の受入にあたっても同様である。図書館の収集した資料がどのような思想や主張をもっていようとも、それを図書館および図書館員が支持することを意味するものではない。
3.図書館は、成文化された収集方針を公開して、広く社会からの批判と協力を得るようにつとめる。
 
第2 図書館は資料提供の自由を有する
1.国民の知る自由を保障するため、すべての図書館資料は、原則として国民の自由な利用に供されるべきである。
 図書館は、正当な理由がないかぎり、ある種の資料を特別扱いしたり、資料の内容に手を加えたり、書架から撤去したり、廃棄したりはしない。
 提供の自由は、次の場合にかぎって制限されることがある。これらの制限は、極力限定して適用し、時期を経て再検討されるべきものである。
(1)人権またはプライバシーを侵害するもの
(2)わいせつ出版物であるとの判決が確定したもの
(3)寄贈または寄託資料のうち、寄贈者または寄託者が公開を否とする非公刊資料
2.図書館は、将来にわたる利用に備えるため、資料を保存する責任を負う。図書館の保存する資料は、一時的な社会的要請、個人・組織・団体からの圧力や干渉によって廃棄されることはない。
3.図書館の集会室等は、国民の自主的な学習や創造を援助するために、身近にいつでも利用できる豊富な資料が組織されている場にあるという特徴を持っている。
 図書館は、集会室等の施設を、営利を目的とする場合を除いて、個人、団体を問わず公平な利用に供する。
4.図書館の企画する集会や行事等が、個人・組織・団体からの圧力や干渉によってゆがめられてはならない。
 
第3 図書館は利用者の秘密を守る
1.読者が何を読むかはその人のプライバシーに属することであり、図書館は、利用者の読書事実を外部に漏らさない。ただし、憲法第35条にもとづく令状を確認した場合は例外とする。
2.図書館は、読書記録以外の図書館の利用事実に関しても、利用者のプライバシーを侵さない。
3.利用者の読書事実、利用事実は、図書館が業務上知り得た秘密であって、図書館活動に従事するすべての人びとは、この秘密を守らなければならない。
 
第4 図書館はすべての検閲に反対する
1.検閲は、権力が国民の思想・言論の自由を抑圧する手段として常用してきたものであって、国民の知る自由を基盤とする民主主義とは相容れない。
 検閲が、図書館における資料収集を事前に制約し、さらに、収集した資料の書架からの撤去、廃棄に及ぶことは、内外の苦渋にみちた歴史と経験により明らかである。
 したがって、図書館はすべての検閲に反対する。
2.検閲と同様の結果をもたらすものとして、個人・組織・団体からの圧力や干渉がある。図書館は、これらの思想・言論の抑圧に対しても反対する。
3.それらの抑圧は、図書館における自己規制を生みやすい。しかし図書館は、そうした自己規制におちいることなく、国民の知る自由を守る。
 
図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。
 
1.図書館の自由の状況は、一国の民主主義の進展をはかる重要な指標である。図書館の自由が侵されようとするとき、われわれ図書館にかかわるものは、その侵害を排除する行動を起こす。このためには、図書館の民主的な運営と図書館員の連帯の強化を欠かすことができない。
2.図書館の自由を守る行動は、自由と人権を守る国民のたたかいの一環である。われわれは、図書館の自由を守ることで共通の立場に立つ団体・機関・人びとと提携して、図書館の自由を守りぬく責任をもつ。
3.図書館の自由に対する国民の支持と協力は、国民が、図書館活動を通じて図書館の自由の尊さを体験している場合にのみ得られる。われわれは、図書館の自由を守る努力を不断に続けるものである。
4.図書館の自由を守る行動において、これにかかわった図書館員が不利益をうけることがあっては ならない。これを未然に防止し、万一そのような事態が生じた場合にその救済につとめることは、 日本図書館協会の重要な責務である
(引用終わり)
 
図書館員の倫理綱領
日本図書館協会1980.6.4 総会決議
 
 「図書館の自由に関する宣言」を初めて読んだ人は、その格調の高さに驚かれるかもしれません。最初に採択された1954年という時代の精神が反映しているのかもしれません。
 私は、とりわけ末尾近くの次の一文に感銘を受けました。
 
「図書館の自由に対する国民の支持と協力は、国民が、図書館活動を通じて図書館の自由の尊さを体験している場合にのみ得られる。われわれは、図書館の自由を守る努力を不断に続けるものである。」
 
 私自身、公立図書館のヘビーユーザーであったのは、若かりし司法試験合格前のことでした。それが、思わぬことから、和歌山市民図書館の指定管理者制移行、そして「ツタヤ図書館」化決定という動きをフォローすることになったものの、近年、「図書館活動を通じて図書館の自由の尊さを体験している」とはとても言えないことが気になっていました。私も和歌山市民図書館に行って、図書館学に関する書籍を借りだして来ようか、などと思っています。
 
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