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開催予告2/25「いのちの種を未來につなぐ」~スローシネマ上映と山田正彦元農水相による講演(和歌山有機認証協会

  2018年1月20日配信(予定)のメルマガ金原.No.3053を転載します。
 
開催予告2/25「いのちの種を未來につなぐ」~スローシネマ上映と山田正彦農水相による講演(和歌山有機認証協会
 
 NPO法人和歌山有機認証協会(WOCA)の「サラ*いづみ*ベラ」さん(旧称?歌舞さん)からお知らせいただいた企画をご紹介します。同協会の第19回総会後の記念企画ですが、事前申し込みさえすれば(定員内であれば)、誰でも参加できます。
 昨年(2017年)の和歌山有機認証協会の総会企画は、田中優さんの講演会でしたね。ブログで紹介した上で、私も参加させていただきました(予告・田中優氏講演会「健全な農地と地球環境を未来につなぐ~奇跡の黒い土「テラ・プレタ」をヒントに」2/22@和歌山市/2017年2月13日)。
 今年のテーマはずばり「種(たね)」です。昨年の通常国会であっという間に「主要農作物種子法を廃止する法律」が成立してしまい、その施行期日(つまり、「主要農作物種子法」が廃止される日)である今年の4月1日が目前に迫っています。
 TPPや種子法廃止に反対する運動の先頭に立って奮闘してこれられた山田正彦氏(元農水大臣・弁護士)による講演の他、「種子」をテーマとしたスローシネマも上映されます(こちらは視聴料500円)。
 主催者は、「この催しは、今後各地域において、清浄な土や水と健康な種子を未來に引き継ぐための啓発であるとともに、循環型農的社会の持続発展に向け、互いの垣根を取り払い、パートナーシップをしっかり確立してゆくことをめざして開催するものです。」とその企画趣旨を説明しておられます(チラシ裏面)。
 是非1人でも多くの方が、「いのちの種」に関心を持ち、参加申込みされますようお薦めします。
 
 それでは、以下にフライヤー記載情報を引用します。
 なお、Facebookイベントページも開設されていますので、そちらの方もご参照ください。
 
(チラシから引用開始)
-表面-
【和歌山有機認証協会 第19回通常総会 記念企画】
 
いのちの種(たね)を未來につなぐ
『種(たね)・・・それは先人たちが受け継いできた
わたしたちへのギフトであり いのち そのものです』
 
上映会
スローシネマ「アジアの叡智」シリーズ Vol.4
ヴァンダナ・シヴァの いのちの種を抱きしめて with 辻信一』
 ・14:15-15:15
 ・視聴料500円 *要事前申込み
 
講演会
『わたしたちのごはんがどうなるの?4月からの種子法廃止で』
 山田正彦氏(元農水大臣・弁護士)
  ・15:30-17:00
    ※15:35-16:35講演 16:35-17:00質疑
 ・入場無料 *要事前申込み
 
開催日時
2018年2月25日(日)
開催場所
男女共生推進センター(和歌山市あいあいセンター)6Fホール
 和歌山県和歌山市小人町29番地
 TEL:073-431-5246
 
主催
NPO法人 和歌山有機認証協会(WOCA)
協力
NPO法人 わかやま環境ネットワーク(WeNET)
サスティナブル・ライフスタイル研究会 of わかやま(SLOW)
賛同団体
紀ノ川農業協同組合 
和歌山県農民連
 
申込み・問合せ先 和歌山有機認証協会
TEL 073-499-4736
FAX 073-499-4735
mail woca@vaw.ne.jp ※@マークを半角に変えてください。
 
備考
►13:00~14:00 同会場にて和歌山有機認証協会(WOCA)第19回通常総会を開催します。Open形式ですので、ご関心のある方は、どうぞご参加ください。
►上映会、講演会ともに、事前の申込みを『主催者まで直接』お願いします。受付は1月22日に開始します。いずれも定員(150名)に達し次第締切ります。お早目にお申込みください。
►キッズルーム有ります。シッターはいませんので、保護者の付き添いをお願いします。
 
-裏面-
講演会 山田正彦(やまだ まさひこ)
農林水産大臣、弁護士
1942年4月8日長崎県五島市生まれ
早稲田大学第一法学部卒業。司法試験合格後に、五島で「牧場」を経営。
その後、弁護士事務所を開業し中小企業の借金問題、サラ金問題に取り組 み、暴力金融と徹底的に闘う。
1993年、4度目の挑戦で衆議院議員初当選、以後4回当選。
2009年9月農林水産副大臣、2010年6月農林水産大臣に就任。宮崎県で猛威をふるった口蹄疫では、現場の最高責任者として封鎖にあたる。
大臣退任後の2013年、弁護士法人山田正彦法律事務所を開設。2014には、子ども発達支援やまびこ学苑を開校。「TPPを慎重に考える会」の会長を務め、「TPPを考える国民会議」の副代表としても全国的に活動を展開。
著書に『アメリカも批准できないTPP協定の内容は、こうだった ! 』(サイゾー)、『TPP秘密交渉の正体』(竹書房)など。
 
スローシネマ
スローシネマ「アジアの叡智」シリーズは、危機の淵にある現代世界を、新しい時代へと導いてくれるアジアの賢人たちへのインタビューを軸に、その智慧のエッセンスを映像でとらえ、表現しようとする作品群です。
欧米先進国に主導された近代化と、それに続くグローバル化は、世界中の人々を終わりのない経済成長へと駆り立て、争いや格差を、そして資源枯渇や環境破壊を引き起こしてきました。山積する深刻な問題を前に、いまだ主流社会は既成の科学技術にその解決を委ね、経済至上主義や物質主義というマインドセット(思考の枠組み)にとり憑かれたままです。スローシネマの第一作目『今、ここにある未来』のなかで、シリーズ全体のアドバイザーでもあるサティシュ・クマールはこう言っています。
『危機の時代だと言われます。生態系の危機、地球温暖化、エネルギー危機、これら全ての〈危機〉は、しかし好機でもあります。こういった問題について話し合うよい機会であり、現在のシステムをデザインし直すための絶好の機会ともなりえます。本当の〈豊かさ〉とは何かを定義し直すのです』
この言葉通り、スローシネマはこの危機的な状況を、人々が集い、つながり、助け合い、分かち合う好機へと転じていくための、ひとつの手段となることを志しています。
(スローシネマ ムーブメントより http://slowcinema.net/
 
映画出演者プロフィール
環境活動家、科学哲学博士。
有機農業や種子の保存を提唱し、森林や水、遺伝子組み換え技術などに関する環境問題、社会問題の研究と実践活動に携わる。有機農法の研究と実践、普及のための拠点として、NPO「ナヴダーニャ(9つの種)」を設立。
これまでに300を超える専門的論文を発表し、多数の本を著者・共著者として出版。それぞれ多くの言語に翻訳されている。「ライト・ライブリーフッド賞」など受賞多数。
 
辻 信一  つじ しんいち 
文化人類学者。環境運動家。明治学院大学国際学部教授。
100万人のキャンドルナイト」呼びかけ人代表。NGOナマケモノ倶楽部の世話人を務める他、数々のNGOやNPOに参加しながら、「スロー」や「GNH」というコンセプトを軸に環境文化運動を進める。環境文化NGO・ナマケモノ倶楽部を母体として生まれた(有)スロー、(有)カフェスロー、スローウォーターカフェ(有)、(有)ゆっくり堂などのビジネスにも取り組む。2009年より 「アジアの叡智」DVDシリーズを企画。本作はその第4作にあたる。
主な著書に『ハチドリのひとしずく-いま、私にできること』(光文社)、『スロー・イズ・ビューティフル』(平凡社)、『「ゆっくり」でいいんだよ』(ちくまプリマー新書)など。
主催 メッセージ
いま、私たちのいのちを支える食と農の分野で、深刻な危機が起きています。
昨年春の国会で、主要農産物種子法(種子法)廃止法が、僅か数時間の審議で成立、今春施行(=種子法廃止)となります。予てより懸念されている、TPP協定参加による遺伝子組み換え作物の「国内乱入」、さらには、気候変動(地球温暖化)による農産物生産へのダメージや損失も年々増しています。私たちはこの危機をともに乗り越えなければなりません。そのために現状をしっかり把握すること、そして問題解決のために何ができるのかを考え、一刻も早く行動に移すことが求められています。
この催しは、今後各地域において、清浄な土や水と健康な種子を未來に引き継ぐための啓発であるとともに、循環型農的社会の持続発展に向け、互いの垣根を取り払い、パートナーシップをしっかり確立してゆくことをめざして開催するものです。
(引用終わり)
 
(参考動画1)
予告編『ヴァンダナ・シヴァの いのちの種を抱きしめて with 辻信一』
 
(参考動画2)
日本のタネが危ない!山田正彦先生(元農水大臣)「種子法廃止とこれからの日本の農業について」ワールドフォーラム2017年10月22日(1時間02分)
 
(参考法令1)
昭和二十七年法律第百三十一号
主要農作物種子法
(目的)
第一条 この法律は、主要農作物の優良な種子の生産及び普及を促進するため、種子の生産についてほ場審査その他の措置を行うことを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「主要農作物」とは、稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆をいう。
2 この法律で「ほ場審査」とは、都道府県が、種子生産ほ場において栽培中の主要農作物の出穂、穂ぞろい、成熟状況等について審査することをいい、「生産物審査」とは、都道府県が、種子生産ほ場において生産された主要農作物の種子の発芽の良否、不良な種子及び異物の混入状況等について審査することをいう。
(ほ場の指定)
第三条 都道府県は、あらかじめ農林水産大臣都道府県別、主要農作物の種類別に定めた種子生産ほ場の面積を超えない範囲内において、譲渡の目的をもつて、又は委託を受けて、主要農作物の種子を生産する者が経営するほ場を指定種子生産ほ場として指定する。
2 その経営するほ場について前項の指定を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県にその申請をしなければならない。
(審査)
第四条 指定種子生産ほ場の経営者(以下「指定種子生産者」という。)は、その経営する指定種子生産ほ場についてほ場審査を受けなければならない。
2 指定種子生産者は、次条の規定により交付を受けたほ場審査証明書に係る指定種子生産ほ場において生産された主要農作物の種子について、生産物審査を受けなければならない。
3  ほ場審査及び生産物審査(以下本条において「審査」という。)は、指定種子生産者の請求によつて行う。
4 都道府県は、指定種子生産者から前項の請求があつたときは、当該職員に、審査をさせなければならない。
5 審査の基準及び方法は、農林水産大臣が定める基準に準拠して都道府県が定める。
6 前項の農林水産大臣が定める基準は、主要農作物の優良な種子として具備すべき最低限度の品質を確保することを旨として定める。
7 第四項の規定により、審査を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(ほ場審査証明書等の交付)
第五条 都道府県は、ほ場審査又は生産物審査の結果、当該主要農作物又はその種子が前条第五項の都道府県が定める基準に適合すると認めるときは、当該請求者に対し、農林水産省令で定めるほ場審査証明書又は生産物審査証明書を交付しなければならない。
都道府県の行う勧告等)
第六条 都道府県は、指定種子生産者又は指定種子生産者に主要農作物の種子の生産を委託した者に対し、主要農作物の優良な種子の生産及び普及のために必要な勧告、助言及び指導を行わなければならない。
(原種及び原原種の生産)
第七条 都道府県は、主要農作物の原種ほ及び原原種ほの設置等により、指定種子生産ほ場において主要農作物の優良な種子の生産を行うために必要な主要農作物の原種及び当該原種の生産を行うために必要な主要農作物の原原種の確保が図られるよう主要農作物の原種及び原原種の生産を行わなければならない。
2 都道府県は、都道府県以外の者が経営するほ場において主要農作物の原種又は原原種が適正かつ確実に生産されると認められる場合には、当該ほ場を指定原種ほ又は指定原原種ほとして指定することができる。
3 第三条第二項の規定は前項の指定について、第四条から前条までの規定は同項の指定原種ほ又は指定原原種ほにおける主要農作物の原種又は原原種の生産について準用する。
(優良な品種を決定するための試験)
第八条 都道府県は、当該都道府県に普及すべき主要農作物の優良な品種を決定するため必要な試験を行わなければならない。
      附 則 (略)
※金原注 「ほ場」は漢字表記すれば「圃場(ほじょう)」となる。
 
(参考法令2)
平成二十九年法律第二十号
主要農作物種子法を廃止する法律
 主要農作物種子法(昭和二十七年法律第百三十一号)は、廃止する。
   附 則
 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。