wakaben6888のブログ

憲法を大事にし、音楽を愛し、原発を無くしたいと願う多くの人と繋がれるブログを目指します

三宅裕一郎氏(三重短期大学教授)「憲法9条が果たしてきた役割-「自衛隊」の明記によって何が変わるのか?-」講演レジュメを読む(守ろう9条 紀の川 市民の会 第14回総会)」

 2018年3月25日配信(予定)のメルマガ金原.No.3097を転載します。
 
三宅裕一郎氏(三重短期大学教授)「憲法9条が果たしてきた役割-「自衛隊」の明記によって何が変わるのか?-」講演レジュメを読む(守ろう9条 紀の川 市民の会 第14回総会)」
 
 昨日(3月24日)午後2時から、和歌山市の河北コミュニティセンター2階多目的ホールにおいて、紀の川北岸に居住する市民で構成する「守ろう9条 紀の川 市民の会」(原通範代表/結成2005年1月/現会員数580名)の第14回総会が行われました。
 総会議事の前の記念講演では、三重短期大学教授の三宅裕一郎先生をお招きし、「憲法9条が果たしてきた役割~「自衛隊」の明記によって何が変わるのか?~」というテーマでご講演いただきました。事前にお知らせした私のブログ(三宅裕一郎氏(三重短期大学教授)講演「憲法9条が果たしてきた役割~「自衛隊」の明記によって何が変わるのか?~」(3/24@守ろう9条 紀の川 市民の会)のご案内/2018年2月12日)はこちら。
 ちなみに、三宅先生は、来月から愛知県内の大学に転籍されるので、三重短期大学教授という肩書きでの仕事は、実質的には昨日の講演が最後になるとのことでした。
 
 好天には恵まれたものの、JR和歌山駅前で、和歌山県平和フォーラムと県地評が(総がかり行動実行委員会の枠組で)呼びかける「安倍9条改憲NO! 総がかり宣伝行動」と日程がバッティングするなどした影響もあり、寂しい参加者数であったのは残念でした。
 昨日の参加者から、「とても分かりやすく、ためになった」と好評をいただいた三宅先生の講演をそのままにするのは勿体ないと考え、詳しいレジュメを私のブログに転載させていただきたいとお願いしたところ、三宅先 生からご快諾いただきましたので、資料と併せてご紹介します。
 
 なお、記念講演終了後、南本禮子さんを議長として総会議事が行われ、向こう1年の活動方針や役員案が承認されました。選任された運営委員は以下の10名です。よろしくお願いします。
 
原 通範(代表)、金原徹雄、阪口康悟、萩田信吾、馬場潔子、牧野ひとみ、正木善夫、松田長敬、南本 勲、山﨑和友(敬称略)
 
 「守ろう9条 紀の川 市民の会」では、数年前から、総会議案書は運営委員が分担して執筆することになっており、私は例年「情勢分析」のパートを担当していることは、このブログでも何度かご紹介してきました。今年の議案書(「守ろう9条 紀の川 市民の会」2018年度 第14回総会 議案書)もPDFファイルとしてアップしておきます。少しでも、他の地域9条の会のご参考となれば幸いです。

f:id:wakaben6888:20180324160223j:plain

 
 それでは、以下に、三宅裕一郎先生が作成されたレジュメ(資料付き)を全文ご紹介します。
 

                    2018年3月24日(土)
                    守ろう9条紀の川市民の会 第14回総会
                    講演レジュメ
                    於 河北コミュニティセンター 2F多目的ホール
 
                            憲法9条が果たしてきた役割
                  -「自衛隊」の明記によって何が変わるのか?-
 
                          三宅 裕一郎(三重短期大学
 
1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
 
1.なぜ安倍政権の下で、今も「明文改憲」が指向されているのか?
 
(1)2015年安保法制によっても変えられなかったこと―積み残された課題―
 
・海外における自衛隊による全面的な軍事行動の否定
 →安保法制では、「自国防衛」を柱とする限定的な集団的自衛権行使や、「現に戦闘行為が行われている現場」以外での自衛隊による「後方支援」活動などが認められた。
 →しかしながら、フルスペックの(全面的な)集団的自衛権の行使や多国籍軍への参加などについては、依然として認められていない。
 →つまり、自衛隊は、依然として他国並みの軍事行動をとることはできない!
 
・民間企業などを動員する「日本有事」の枠組みを、集団的自衛権の場面にまで拡大できなかったこと
 →安保法制(事態対処法)では、「日本有事」(個別的自衛権発動の場面)において、民間企業(指定公共機関)や国民に対し協力の責務が課されている。
 →けれども、法文上、「存立危機事態」(集団的自衛権行使の場面)などでの適用は除外されている。
※ただし、政府はこうした2つの事態は「併存」すると答弁しているため、実際上は、「存立危機事態」などでも日本の民間企業などに対して協力が求められることは、十分想定される。
 →「(民間船舶は)基本的に、我が国の武力攻撃事態等におきましてこういった物資の輸送を行うということが目的でございますが、・・・存立危機事態におきまして、これはあくまでも安全が確保されるということが前提でございますけれども、そういう事態は排除できないと考えております」(2016年3月25日参院予算委員会での中谷防衛大臣の答弁)。
 
・なにより「反対」の声を封殺できなかったこと
 →依然として安保法制に反対する市民の取り組みや、全国で24件にも及ぶ安保法制違憲訴訟(原告7254名)が継続していることは、安保法制を円滑に発動したい側にとっては、決して看過できない桎梏であり続けている。
 
(2)政権側にとって、こうした〈積み残された課題〉を突破する手段とは?
 
・もはや唯一無二の手段としての9条改憲
 →換言すれば、「決して憲法は死んでいなかった」!(渡辺治憲法をめぐる参院選後の情勢と課題」『憲法運動』第456号(2016年)10頁)

f:id:wakaben6888:20180324142051j:plain

 
2.安倍「改憲論」のねらいとは?
 
(1)自衛隊加憲によって、いったいなにが可能となるのか?
 
・加憲論を採る公明党の懐柔
 →「憲法第9条については、戦争の放棄を定めた第1項、戦力の不保持等を定めた第2項を堅持した上で、自衛のための必要最小限度の実力組織としての自衛隊の存在の明記・・・について、『加憲』の論議の対象として慎重に検討していきます」(公明党衆院選重点政策manifesto2014」)。
 
・従来の条項を残すことによる国民アレルギーの緩和化
 →「政治家として現実を見れば、2項削除では当面、国民の理解は得られません。/1項と2項を維持した上で自衛隊の存在を明記するということならば十分に国民投票に耐えられると思っております」(高村正彦潮匡人「私達だって9条2項は削りたい」『正論』
2017年9月号241頁(高村発言))。
 
・「自衛」を根拠とする「戦力」保持拡大の可能性
 →場合によっては、自衛隊加憲では、その存在だけではなく、自衛隊のなんらかの任務についても言及される可能性がある。
 例)「我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つための必要最小限度の実力組織として、・・・自衛隊を保持する」(2018年3月15日、自民党憲法改正推進本部が提示し同執行部が集約を目指した条文案)。
 →自民党は、自衛権の中に集団的自衛権が当然含まれるものと解釈してきた(自民党日本国憲法改正草案Q&A」10頁(2012年))。
 →このことことからすれば、他国並みの軍事力の保持は可能となる。すなわち、憲法9条の下で保持できないとされてきた「性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる攻撃的兵器」、「例えばICBM、長距離核戦略爆撃機・・・長距離戦略爆撃機、あるいは攻撃型空母」(1988年4月6日参院予算委員会における瓦防衛庁長官の答弁)なども、「自衛」の名の下に保持が可能となりうる(「核兵器」も含まれる可能性があるが、それを行使するためには、「非核三原則」を廃棄しなければならず)。
 
自衛隊のための土地収用の拡大
 →土地収用法3条(1951年)では、自衛隊のための土地収用は「公共の利益となる事業」とされていない(戦前の旧法2条(1900年)では、「国防其ノ他軍事二関スル事業」のための土地収用が認められていたが、日本国憲法制定に伴い削除)。
 →自衛隊憲法に位置づけられれば、憲法29条3項(「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」)の下で、自衛隊のための土地収用には合憲性が与えられることになろう。
 
・さらなる軍事的改憲への呼び水―新たな改憲への「終わりの始まり」―
 →自衛隊による他国並みの活動が可能ということになれば、今度は軍隊にとっては不可欠な軍事裁判所(軍法会議)の設置などが必然的に求められる。
 →つまり、9条だけではなく、特別裁判所の設置の禁止を定めた憲法76条2項も改正されることになろう。
 →ちなみに、現行自衛隊法122条では、自衛隊員が服務に反する行動を行った場合、7年以下の懲役または禁固の刑が科せられることになっている。しかし、自衛隊が正面から軍隊と認められれば、敵前逃亡や「抗命」については死刑が科せられる可能性が出てこよう。
 
(2)「軍事」を憲法に書き込むことの「意味」と「無意味」
 
・「権力制限規範」としての憲法の軍事条項
 →憲法は「権力制限規範」と呼ばれるが、これは、国家の権限を憲法上に明記し、憲法によってその権力行使にブレーキをかけるという「意味」をもつ。
 →つまり、一般論として、軍事力の行使に関する憲法上の規定(開戦の権限、軍の最高指揮権など)は、軍事に対するコントロール機能を果たす「意味」がある。
 例)アメリカ連邦議会は、「戦争を宣言」する権限を有する(合衆国憲法1条8節11項)
   アメリカ大統領は、合衆国軍隊の「最高司令官」である(合衆国憲法2条2節1項)
 →つまり、大統領による一方的な軍事力行使は、憲法違反と評価されうる!
 
・「権力制限規範」としての「自衛隊加憲」論の「無意味」
 →日本国憲法は、軍事に関しては「0」の状態を採用している。
 →換言すれば、軍事に関して沈黙することで、軍事に対する徹底的なブレーキをかけ続ける「権力制限規範」としての機能を果たしてきた。
 →つまり、「0」の状態を維持する日本国憲法において、自衛隊の存在を書き込むことは、軍事の「権力拡大規範」につながるだけ!
 
(3)改めて、自衛隊という存在の本質を問う
 
自衛隊というものに対する政府の基本認識
 →「こういう緊急事態、武力攻撃事態におきましては二つのことが必要でございます。/一つは、侵略をしてくる勢力をいち早くせん滅をしてその被害をなくすということ、もう一つは、国民の皆様方に安全な地域に避難をしていただくことでございますが、・・・自衛隊が敵と対峙をして、また戦うという環境をつくっていただくのは、ひとえに国民の皆様方の協力」(2002年5月16日衆院特別委員会における中谷防衛庁長官の答弁)。
 →つまり、政府の認識としては、自衛隊は国家を守るために敵を殲滅する存在だということであり、国民はその環境づくりの役割を担わされる存在だということ。
 →政府は、災害復旧支援などを根拠に自衛隊の存在意義を国民に対してアピールするが、しかし私たちは、実は政府が先のような認識をもっている事実を訴えていく必要がある!

f:id:wakaben6888:20180324150215j:plain

 
3.9条改憲の車の両輪としての「緊急事態条項」創設
 
(1)緊急事態条項とは?―自民党改憲案を素材に―
 
自民党日本国憲法改正草案」(2012年)にみる「緊急事態条項」
 「内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる」(同98条1項)
「緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示を出すことができる」(同99条1項)
「緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係わる事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない・・・」(同99条3項)
 
 →要するに、外国からの武力攻撃や自然災害において、市民の権利を一時的に停止すると共に、政府(首相)に権力を集中・一元化して、そのような事態に対処しようとするもの=「立憲主義」のベクトルの転換。
 
(2)緊急事態条項は、大規模自然災害に向けた備えなのか?
 
・すでに豊富に存在する災害対策法制
 
災害対策基本法(1961年)
 →「異常かつ激甚な」非常災害が発生した場合、内閣総理大臣は「災害緊急事態」を布告(105条)
 →内閣は、国会閉会中など国会が対応できない場合に限り、1)生活必需物資の配給と統制、2)災害対策もしくは国民生活に必要な物資などの価格統制、3)金銭債務支払い期間の延期、4)海外からの支援の受け入れに関する罰則つきの緊急政令を定めることができる(109条)。
 
 →内閣総理大臣は、必要な限度で、関係指定行政機関、関係指定地方行政機関、関係地方公共団体とそれぞれの長、その他の執行機関、関係指定公共機関、関係指定地方公共機関に対して、必要な指示を行うことができる(13条1項)。
 →なお、同様の規定は、災害対策特別措置法28条の6第2項にもある。
 
 →内閣総理大臣は、原子力規制委員会の案を受けて事態の概要を始めとする「原子力緊急事態宣言」を布告(15条2項)
 →同時に、区域を管轄する市町村長と都道府県知事に対して、避難のための立退きまたは屋内への退避勧告などの指示を行うことができる(同3項)。
 
④災害救助法(1947年)
 →都道府県知事が、関係業者に対し業務従事命令を発するなどの強制権の行使を認められている(7条から10条)
 →なお、災害対策基本法でも、市町村長が、住民の一定の権利に対する強制権の行使を認められている(59条、60条、63条から65条)。
(永井幸寿『憲法に緊急事態条項は必要か』(岩波書店、2016年)25頁以下参照)
 
・こうした法制の存在にもかかわらず、政府が有効な措置をとれないのはなぜ?
 →「その原因は行政による事前の防災計画策定、避難などの訓練、法制度への理解といった『備え』の不十分さにあるとされている。例えば、震災直後に被災者に食料などの物資が届かなかったこと、医療が十分に行き渡らなかったことなどは、既存の法制度で対応可能だったはずなのに、避難所の運営の仕組みや関係機関相互の連絡調整などについての事前の準備が不足していたことに原因がある」(緊急事態条項創設に反対する東北弁護士会連合会の会長声明(2015年5月16日))。
 →つまり、「準備していないことはできない」!(同上)
 
(3)現代戦(集団的自衛権を含む)に不可欠な民間動員を「憲法上の義務」へ
 
・安保法制における「努力規定」としての「日本有事」の民間協力
「指定公共機関は、国及び地方公共団体その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、その業務について、必要な措置を実施する責務を有する」(事態対処法6条)
「国民は、・・・指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が武力攻撃事態等において対処措置を実施する際は、必要な協力をするよう努めるものとする」(同法8条)
 
・緊急事態条項創設による民間動員の「憲法上の義務」への格上げ
 →政府によれば、「武力攻撃事態等」(日本有事)と「存立危機事態」(集団的自衛権発動の状態)は「併存」する(2015年7月27日参院本会議での安倍首相の答弁)。
 →つまり、民間企業(指定公共機関)や国民などの民間部門は、「存立危機事態」においても、実質的に強制的に組み込まれていく可能性が十分に想定されうる。
 →「そこに先のような緊急事態条項が創設されれば、戦時における民間の動員は、『憲法上の義務』として国民に対しのしかかることになるであろう。/緊急事態条項は、憲法
9条のさらなる実質的改変へのドアを開く『魔法の杖』になるのかもしれない」(三宅裕一郎「緊急事態条項は『魔法の杖』か?」『法学セミナー』2016年7月号54頁)。
 
(4)民間部門だけにとどまらない、地方自治体の役割
 
・2015年「日米ガイドライン」における地方自治体と民間部門の位置づけ
 →「D.日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」という項目の下、米軍への「後方支援」活動で、「日米両政府は、支援を行うため、中央政府及び地方公共団体の機関が有する権限及び能力並びに民間が有する能力を適切に活用する」と明記。
 →今後、アメリカとの共同作戦において、日本の官民あげた動員体制を敷くためにも、緊急事態条項の創設は不可避となるのではないか。
 
おわりに―自衛隊加憲を、私たち自身の問題として捉えること―
 
自衛隊加憲は、忘却の彼方にあった「軍事」という価値を社会に浸透させること
自衛隊加憲は、憲法9条2項削除を始めとする次なる改憲課題の足がかりとなること
自衛隊加憲は、われわれ市民の戦争協力・動員を正当化するチャンネルとなること

f:id:wakaben6888:20180324155245j:plain

 

【資料1】クレイグ・マーティン(ウォシュバーン大学法科大学院教授)による改憲
(Craig Martin, Change It to Save It: Why and How to Amend Article 9, 18 RITSUMEIKAN J.
PEACE STUD. 47 (2017)((拙訳)クレイグ・マーティン「憲法9条を再生させるための改正論―なぜ、どのように9条を改正するのか―」『立命館大学国際平和ミュージアム紀要』第18号(2017年)))
 
憲法9条1項(第1案)
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、武力攻撃に対する国家の個別的自衛または国連安全保障理事会が授権した国際の平和と安全を維持することを目的とする場合を除いては、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 
憲法9条1項(第2案)
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国連憲章と慣習国際法の下で認められることに従う場合を除いては、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 
憲法9条2項(a)
 日本政府は、日本の領土保全並びに政治的独立を防衛することを主たる目的として、陸海空軍を設置することができる。日本軍は、個別的自衛の行使の場合以外には、前項で規定された例外が認める目的の場合、そして日本国憲法とその他の国内法、及び国際法に従う場合に限って用いることができる。
 
憲法9条2項(b)
 内閣総理大臣は、国防大臣を通じて行動する日本の軍隊の最高司令官とする。軍隊のいかなる現役構成員も、内閣の閣僚として任命されてはならず、またいかなる大佐以上の現役将校も、防衛大臣以外のいかなる閣僚になることもできない。
 
憲法9条2項(c)
 軍隊のいかなる現役構成員も、公職に立候補することはできず、いかなる政党の構成員
になることもできず、いかなる政治運動にも積極的に参加することはできず、または公共
政策の形成に影響を与えることを目的とする公の議論もしくはその他の活動に関与するこ
とはできない。
 
憲法9条2項(d)
 軍事委員会は、法律によって国会の衆議院及び参議院に設置されるものとする。その目
的とは、軍隊の展開並びに活動について防衛大臣並びにその他の政府の部局による報告を要請及び受領し、軍隊によるそのような活動をそれ以外の方法で監視し、そして全般的に軍隊に対する立法府並びに文民による監督を提供することである。軍事委員会は、文書に対する召喚権限を有するものとし、同委員会での証言を強制することができ、そして同委員会の認定に関する報告書を出さなければならない。
 
憲法9条3項(a)
 9条1項と一致しかつそれにより許容されるものとして武力を行使する政府のいかなる
決定も、衆議院及び参議院それぞれの3分の2以上の投票による公式の投票において承認されなければならない。
 
憲法9条3項(b)
 日本政府は、国会の事前承認を不可能とするような、日本が攻撃下にありもしくは日本
政府が領土保全並びに政治的独立を脅かす非常事態にあると決定した場合、そのような事前承認を得ることなく、9条1項に従って武力を行使することができる。そのような場合、
日本政府は、国会の両院にこの決定について直ちに通告しなければならず、日本政府がそのような敵対行為を直ちに停止させることができなかった場合には、20日間以内に本条
項(a)の文言に従って国会の両院から承認を得なければならない。
 
憲法9条3項(c)
 平和維持活動への参加のために軍隊の構成員を展開し、国際的な集団安全保障活動または9条1項が想定する武力の行使を含まないその他の活動に兵站支援を提供するための日本政府のいかなる決定も、衆議院及び参議院それぞれの単純過半数による公式の投票によって承認されなければならない。
 
憲法9条3項(d)
 日本政府は、軍隊の構成員が本条項(c)に従って参加するいずれかの活動の性質が、9条1項で想定される武力の行使を必要とするかもしれない規模にまで展開していく場合、日本政府がそのような活動を直ちに停止させることができないときには、本条項(a)の文
言に従って、そのような活動の継続に対するさらなる承認を得なければならない。
 
憲法9条4項(a)
 日本に居住する何人も、本条違反を理由として、裁判所が状況に応じて適切かつ正当なものとみなす宣言的救済、差し止め救済、損害賠償、またはその他の救済を得るために、管轄権を有する裁判所に申し立てを行うことができる。
 
憲法9条4項(b)
 本条項(a)に基づき申し立てを行う何人も、提起されている争点が審理されるべき深刻
な争点であり、この個人が一般市民の代表に過ぎないとしてもその争点に対し純粋な利益を有しており、そして裁判所に提起される争点についてそれ以外に合理的でもしくは有効
な手段が存在しない限りにおいては、裁判所によって原告適格を認められるものとする。
 
憲法9条4項(c)
 最高裁判所は、本条の解釈と意味について最終的な権限を有する。
 
(金原注)
 三宅裕一郎先生が翻訳されたクレイグ・マーティン氏(ウォッシュバーン大学法科大学院教授)による論文「憲法9条を再生させるための改正論-なぜ、どのように9条を改正するのか」は、PDF39頁にも及ぶ大作ですが、インターネットからダウンロードすることができます。
 なお、「守ろう9条 紀の川 市民の会」での講演レジュメに「資料」としてマーティン教授の「9条改正案」を添付された三宅先生の意図を理解するために、三宅先生から私宛のメールの一部を引用させていただきたいと思います。
「私自身、彼の結論には必ずしも賛成できることばかりではないのですが、しかし、この論文から非常に示唆を受けるのは、安倍首相による自衛隊加憲論にはあまりにも「権力制限規範」としての視点が決定的に欠けているというポイントです。」
 

【資料2】
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)
 (定義)
第二条
 第一項第七号 指定公共機関 
 独立行政法人独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行日本赤十字社日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。
 
平成十五年政令第二百五十二号
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令
第三条 法第二条第七号の政令で定める公共的機関及び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。
一 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
二 国立研究開発法人建築研究所
四 国立研究開発法人産業技術総合研究所
六 国立研究開発法人情報通信研究機構
七 国立研究開発法人森林研究・整備機構
八 国立研究開発法人水産研究・教育機構
九 国立研究開発法人土木研究所
十 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
十二 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
十四 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
十五 日本銀行
十八 広域的運営推進機関
十九 東日本高速道路株式会社
二十 首都高速道路株式会社
二十一 中日本高速道路株式会社
二十二 西日本高速道路株式会社
二十三 阪神高速道路株式会社
二十四 本州四国連絡高速道路株式会社
二十五 新関西国際空港株式会社
二十六 中部国際空港株式会社
二十七 成田国際空港株式会社
二十八 北海道旅客鉄道株式会社
二十九 四国旅客鉄道株式会社
三十 日本貨物鉄道株式会社
三十二 日本郵便株式会社
三十三 日本電信電話株式会社
三十四 東日本電信電話株式会社
三十五 西日本電信電話株式会社
三十六 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十二条の十三第一項の指定海上防災機関
三十七 次に掲げる事業者のうち内閣総理大臣が指定して公示するもの
イ 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者(同法第二条の十三第一項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号に規定する送電事業者及び同項第十五号に規定する発電事業者(その事業の用に供する発電用の電気工作物(同項第十八号に規定する電気工作物をいう。)に係る出力の合計、発電の方法その他の事情からみて、その営む同項第十四号に規定する発電事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)
ロ ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者(同法第十四条第一項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第二条第二項に規定するガス小売事業(以下この号において単に「ガス小売事業」という。)が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数その他の事情からみて、その営む同条第五項に規定する一般ガス導管事業によるガスの供給が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるもの(供給区域が一の都道府県の区域内にとどまるものを除く。)に限る。)及び同条第十項に規定するガス製造事業者(ガス小売事業の用に供するためのガスの製造量その他の事情からみて、その営む同条第九項に規定するガス製造事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)
ハ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項の許可を受けた同法第八条第一項に規定する一般旅客定期航路事業者であって、主として長距離の旅客輸送の需要に応ずる同法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業を営むもの
ニ 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項の許可を受けた同法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者及び同法第九条の二第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者(これらの事業者の経営する同法第三条第一号イ及びロに規定する一般旅客自動車運送事業が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)
ホ 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者であって、その経営する同法第二条第十八項に規定する航空運送事業がその運航する航空機の型式その他の事項からみて主として長距離の大量輸送の需要に応ずるものと認められるもの
ヘ 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する第一種鉄道事業者であって、その経営する同法第二条第二項に規定する第一種鉄道事業による円滑な輸送が確保されないことが一の都道府県の区域を越えて利用者の利便に影響を及ぼすものと認められるもの
ト 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第七条第一項に規定する内航海運業者であって、同法第八条第一項に規定する船舶により同法第二条第二項に規定する内航運送をする事業を営むもの
チ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者であって、その経営する同法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業がその営業所その他の事業場の数及び配置、事業用自動車の種別及び数その他の事項からみて全国的な規模の貨物の輸送需要に応ずるものと認められるもの
リ 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条の登録を受けた同法第二条第五号に規定する電気通信事業者(業務区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)
ヌ 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園、その行う放送法第二条第二号に規定する基幹放送(以下この号において単に「基幹放送」という。)に係る同法第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域が一の都道府県の区域内にとどまるもの及び同法第百四十七条第一項に規定する有料放送を専ら行うものを除く。以下この号において「特定基幹放送事業者」という。)及び同法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者(同号に規定する基幹放送局設備を特定基幹放送事業者である同条第二十一号に規定する認定基幹放送事業者の行う基幹放送の業務の用に供するものに限る。)
 
指定公共機関を指定する公示
 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)第三条第三十七号の規定に基づき、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第七号に規定する指定公共機関を次のとおり指定したので公示する。
平成十六年九月十七日
 
最終改正 平成二十八年七月二十七日 一部改正
 
一 沖縄電力株式会社
二 関西電力株式会社
三 九州電力株式会社
四 四国電力株式会社
五 中国電力株式会社
六 中部電力株式会社
八 東京電力パワーグリッド株式会社
九 東京電力フュエル&パワー株式会社
十 東京電力ホールディングス株式会社
十一 東北電力株式会社
十二 北陸電力株式会社
十三 北海道電力株式会社
十四 電源開発株式会社
十五 日本原子力発電株式会社
十六 大阪瓦斯株式会社
十七 西部瓦斯株式会社
十八 東京瓦斯株式会社
十九 東邦瓦斯株式会社
二十 オーシャントランス株式会社
二十一 株式会社フェリーさんふらわあ
二十二 株式会社名門大洋フェリー
二十三 商船三井フェリー株式会社
二十四 新日本海フェリー株式会社
二十五 太平洋フェリー株式会社
二十六 阪九フェリー株式会社
二十七 マルエーフェリー株式会社
二十八 宮崎カーフェリー株式会社
二十九 JR九州バス株式会社
三十 ジェイアール四国バス株式会社
三十一 ジェイアール東海バス株式会社
三十二 ジェイアールバス関東株式会社
三十三 ジェイアールバス東北株式会社
三十四 ジェイ・アール北海道バス株式会社
三十五 中国ジェイアールバス株式会社
三十六 西日本ジェイアールバス株式会社
三十七 小田急バス株式会社
三十八 神奈川中央交通株式会社
三十九 近鉄バス株式会社
四十 京王電鉄バス株式会社
四十一 京成バス株式会社
四十二 京阪バス株式会社
四十三 京浜急行バス株式会社
四十四 国際興業株式会社
四十五 西武バス株式会社
四十六 東急バス株式会社
四十七 東都観光バス株式会社
四十八 東武バスセントラル株式会社
四十九 南海バス株式会社
五十 日本交通株式会社
五十一 阪急バス株式会社
五十二 阪神バス株式会社
五十三 三重交通株式会社
五十四 名阪近鉄バス株式会社
五十五 佐川急便株式会社
五十六 西濃運輸株式会社
五十七 日本通運株式会社
五十八 福山通運株式会社
五十九 ヤマト運輸株式会社
六十 ANAウイングス株式会社
六十一 株式会社AIRDO
六十二 株式会社スターフライヤー
六十三 株式会社ソラシドエア
六十四 スカイマーク株式会社
六十五 全日本空輸株式会社
六十六 日本航空株式会社
六十八 九州旅客鉄道株式会社
六十九 東海旅客鉄道株式会社
七十 西日本旅客鉄道株式会社
七十一 東日本旅客鉄道株式会社
七十二 小田急電鉄株式会社
七十三 近畿日本鉄道株式会社
七十四 京王電鉄株式会社
七十五 京成電鉄株式会社
七十六 京阪電気鉄道株式会社
七十七 京浜急行電鉄株式会社
七十八 相模鉄道株式会社
七十九 西武鉄道株式会社
八十 東京急行電鉄株式会社
八十一 東武鉄道株式会社
八十二 名古屋鉄道株式会社
八十三 南海電気鉄道株式会社
八十四 西日本鉄道株式会社
八十五 阪急電鉄株式会社
八十六 阪神電気鉄道株式会社
八十七 井本商運株式会社
八十八 川崎近海汽船株式会社
八十九 近海郵船株式会社
九十 栗林商船株式会社
九十一 琉球海運株式会社
九十三 KDDI株式会社
九十四 ソフトバンク株式会社
九十五 株式会社NTTドコモ
九十六 朝日放送株式会社
九十七 株式会社CBCテレビ
九十八 株式会社TBSテレビ  
九十九 株式会社テレビ朝日
百 株式会社テレビ東京
百一 株式会社フジテレビジョン
百二 株式会社毎日放送
百三 関西テレビ放送株式会社
百四 中京テレビ放送株式会社
百五 東海テレビ放送株式会社
百六 名古屋テレビ放送株式会社
百八 讀賣テレビ放送株式会社
百九 大阪放送株式会社
百十 株式会社CBCラジオ
百十一 株式会社TBSラジオ
百十二 株式会社日経ラジオ社
百十三 株式会社ニッポン放送
百十四 株式会社文化放送
百十五 東海ラジオ放送株式会社
 

(付記・7人の憲法研究者の講演録を読む)
 昨年の5月、私のブログに「6人の憲法研究者の講演録を読む~「守ろう9条 紀の川 市民の会」で語られたこと(吉田栄司氏、森英樹氏、清水雅彦氏、高作正博氏、石埼学氏、植松健一氏)」という記事を書き、会紙「九条の会・わかやま」に同会事務局の南本勲(みなもと・いさお)さんがまとめられた講演要旨にリンクすることにより、吉田栄司先生から植松健一先生までの講演内容をご紹介しました。
 以下は、昨秋の憲法フェスタでの本秀紀先生による講演要旨を追加した増補版であり、今年の2月12日に配信した「三宅裕一郎氏(三重短期大学教授)講演「憲法9条が果たしてきた役割~「自衛隊」の明記によって何が変わるのか?~」(3/24@守ろう9条 紀の川 市民の会)のご案内」の付録として掲載したのに続く、二度目のお勤めです。
 いずれ、今回の三宅裕一郎先生の講演要旨も仲間入りした改訂増補版「8人の憲法研究者の講演録を読む~「守ろう9条 紀の川 市民の会」で語られたこと」をご紹介できる機会があると思います。
 
【7人の憲法研究者の講演録を読む~「守ろう9条 紀の川 市民の会」で語られたこと(吉田栄司氏、森英樹氏、清水雅彦氏、高作正博氏、石埼学氏、植松健一氏、本秀紀氏)】
 
2017年11月3日(金・祝) 第14回 憲法フェスタ
本 秀紀氏(名古屋大学大学院教授)
安倍政権の9条破壊を許さない~海外で戦争する『自衛隊』は認められない~
講演録① 会紙「九条の会・わかやま」336号
講演録② 会紙「九条の会・わかやま」337号
講演録③ 会紙「九条の会・わかやま」338号
金原ブログ「2日連続 名古屋大学大学院教授(本秀紀氏&愛敬浩二氏)から学ぶ憲法をめぐる動向」
 
2017年4月1日(土) 第13回 総会
植松健一氏(立命館大学教授)
安倍首相はなぜ憲法(constitution)を変えたいのか
講演録① 会紙「九条の会・わかやま」321号
講演録②  会紙「九条の会・わかやま」322号
講演録③ 会紙「九条の会・わかやま」323号
金原ブログ「植松健一氏(立命館大学教授)「安倍首相はなぜ憲法(constitution)を変えたいのか」講演レジュメを読む(守ろう9条 紀の川 市民の会 第13回総会)」
 
2016年4月2日(土) 第12回 総会
石埼 学氏(龍谷大学法科大学院教授)
戦争法は廃止、憲法9条が輝く日本を取り戻そう~今、私たちにできること~
講演録① 会紙「九条の会・わかやま」296号
講演録②  会紙「九条の会・わかやま」297号
講演録③ 会紙「九条の会・わかやま」298号
金原ブログ①「石埼学龍谷大学法科大学院教授の講演をレジュメから振り返る~4/2「守ろう9条 紀の川 市民の会」第12回総会から」
金原ブログ②「石埼学龍谷大学法科大学院教授の【設問】に答える~「安保法制」講師養成講座2」
 
2015年11月3日(火・祝) 第12回 憲法フェスタ
高作正博氏(関西大学教授)
「戦争法制」で日本はどんな国になるのか~私たちはどう対抗すべきか~
講演録① 会紙「九条の会・わかやま」285号
講演録②  会紙「九条の会・わかやま」286号
講演録③ 会紙「九条の会・わかやま」287号
講演録④ 会紙「九条の会・わかやま」288号
金原ブログ「「第12回 憲法フェスタ」(11/3 守ろう9条 紀の川 市民の会)レポートと11月中の和歌山での取組予定のお知らせ」
 
2014年11月8日(土) 第11回 憲法フェスタ
清水雅彦氏(日本体育大学教授)
ちょっと待った!集団的自衛権~日本を戦争する国にさせない~
講演録① 会紙「九条の会・わかやま」260号
講演録②  会紙「九条の会・わかやま」261号
講演録③ 会紙「九条の会・わかやま」262号
金原ブログ「『脱走兵』が日本の現実とならないように~11/8守ろう9条紀の川市民の会「第11回 憲法フェスタ」」
 
2014年3月30日(日) 第10回 総会
森英樹氏(名古屋大学名誉教授)
「国家安全保障基本法」は戦争体制を作りあげるもの
講演録① 会紙「九条の会・わかやま」243号
講演録②  会紙「九条の会・わかやま」244号
講演録③ 会紙「九条の会・わかやま」245号
金原ブログ「森英樹氏講演会を開催しました(守ろう9条 紀の川 市民の会・第10回総会)」
 
2012年11月3日(土・祝) 第9回 憲法フェスタ
吉田栄司氏(関西大学教授)
改憲派憲法を変えて日本をどんな国にしようとしているのか
講演録① 会紙「九条の会・わかやま」205号
講演録②  会紙「九条の会・わかやま」206号
講演録③ 会紙「九条の会・わかやま」207号