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司法に安保法制の違憲を訴える意義(22)~東京・国家賠償請求訴訟(第6回口頭弁論)において7人の原告が語ったこと(横湯園子さん他)

 2018年5月14日配信(予定)のメルマガ金原No.3147を転載します。
 
司法に安保法制の違憲を訴える意義(22)~東京・国家賠償請求訴訟(第6回口頭弁論)において7人の原告が語ったこと(横湯園子さん他)
 
 私のブログでお届けしてきた「司法に安保法制の違憲を訴える意義」シリーズの更新が最近滞っていて気になっていました。
 このシリーズでは、主に2016年4月26日に東京地方裁判所に提訴された2件の安保法制違憲訴訟(国家賠償請求訴訟と差止請求訴訟)の口頭弁論の内容を、弁論後の記者会見や報告集会の動画、及び公開された原告や代理人の陳述書によってご紹介してきました。
 巻末リストのとおり、これまで、国賠請求訴訟については第5回口頭弁論(2017年9月28日開廷)、差止請求訴訟についても第5回口頭弁論(2017年10月27日開廷)までご紹介済みです。
 
 けれども、これらの記事をアップしてから半年以上、事態はかなり大きく動いています。
 とりわけ国賠請求訴訟については、全国の安保法制違憲訴訟のトップを切って証拠調べ手続に入り、
    第6回口頭弁論 2018年1月26日開廷
    原告本人尋問(7人)
    第7回口頭弁論 2018年5月11日開廷
    原告本人尋問(3人)
が行われました。
 東京国賠訴訟の現在の最大の焦点は、原告側が強く求めている証人尋問について、裁判所がその一部なりと認めるのか、ということです。
 国賠訴訟の裁判体(東京地裁民事第1部)の構成が、5月11日の第7回期日から総入れ替えになったということもあり、次回第8回口頭弁論期日(2018年7月20日)において、原告による証人尋問請求に対する裁判所の判断がくだされるという流れのようです。
 
 なお、差止請求訴訟(東京地裁民事第2部)については、
    第6回口頭弁論 2018年2月5日 開廷
    原告ら準備書面14(違憲審査制と裁判所の役割)、同15(被害論その2)陳述
   被告準備書面4陳述
が行われ、次回(第7回)口頭弁論期日が6月20日と指定されており、裁判所としては、そろそろ立証に入ろうとしているという段階のようです。
 
 以上が、東京地裁に系属中の国賠請求訴訟と差止請求訴訟の概要です。
 半年の遅れを取り戻すため、とりあえず今日は、今年の1月26日に行われた東京国賠請求訴訟を取り上げることとし、裁判終了後の報告集会の動画(森薫さん撮影)と、付小谷集会で配布され、その後、「安保法制違憲訴訟の会」ホームページにアップされた資料をご紹介します。
 その資料とは、当日、本人尋問に立たれた各原告についての証拠調べ請求書から「証すべき事実」と「尋問事項」を抜きだしたものです。
 報告集会の動画と併せ読めば、原告の皆さんの法廷での発言の概要が理解いただけるだろうと思います。
 
動画 2018年1月26日 安保法制違憲訴訟(第6回口頭弁論・国賠請求)報告集会(1時間41分)
冒頭~ 寺井一弘弁護士(安保法制違憲訴訟の会共同代表)
8分~ 原告・安海和宣さん(キリスト教牧師、東南アジアで布教)
12分~ 原告・新倉裕史さん(基地周辺住民)
19分~ 原告・横湯園子さん(教育臨床心理学者、空襲体験者)
31分~ 原告・清水民男さん(障害ある子を持つ親)
42分~ 原告・平原ヨシ子さん(原爆被害者)
1時間12分~ 原告・渡辺敦雄さん(元原発技師)
1時間22分~ 原告・菱山南帆子さん(若者、障害者施設職員)
1時間34分~ 宮崎訴訟弁護団から
1時間36分~ 堀尾輝久氏(原告、5月11日に尋問予定)
※この録画をパソコンで視聴される方には、可能であれば、外付スピーカーの購入をお勧めしたいですね。
 

1 原告 横湯 園子(戦争被害他)
(1)証すべき事実        
 原告は、教育臨床心理学、心理臨床の専門家であり、いじめ被害者やDV被害者の救済の活動をしていること。
 原告は、空襲経験時の肉片や焼死体の映像を鮮明に覚えており、現在でも、頭付きの焼き魚を見ると焼死体を思い出し、食することができない。レアなステーキを見ただけでも気分が悪くなる。東日本大震災(3・11)後に東北を訪問した際にも、戦時中グラマン機で追い回され狙撃されたことや、爆撃後に母親を捜す少年の姿がフラッシュバックしたこと。
 原告の心の深奥で警鐘が鳴り出したのは特定秘密保護法が制定された頃で全国的な行動を起こしたこと。その後集団的自衛権閣議決定がされ、危惧は現実となったこと。
 また、原告には、子どもや青年の間での神経症、トラコーマ、結核の増大から、戦争の兆候を見て取っていること。
 安保法制により日本国が再び戦争へ向かっていくために、原告を含む原告らはその心の傷を掻き毟られ抉られて多大な精神的苦痛を受けていること。
(2)尋問事項
1 原告の経歴
2 教育臨床心理学とはどのような学問であるか。心理臨床家の専門家としてどのような活動を行っているか。
3 静岡県沼津市の空襲を経験したか。
4 沼津空襲について記憶にあることはどのようなことか。
5 東北大震災3・11後の東北訪問したことはあるか。
6 東北訪問でどのようなことを経験したか。
7 安保法制法の制定について、教育臨床心理学、心理臨床家として、どのように受け止めているか。
8 安保法制成立の直前からの政権の動きによる女性の権利侵害を感じ女性の行動レッドアクション「女の平和」を企画し国会を包囲し、その動きが全国的な女性の行動に波及していったことについて。
9 関連事項
 

2 原告 清水 民男(障害の息子の親)
(1)証すべき事実        
 原告の長男は生まれつきの内部障害があり、出生直後それが分かると苦悩したが、幼少時に友だちからいじめに遭うのをかばいながら大切に育ててきたこと。長男の障害は、心臓の疾患で300mほど歩くと息が苦しくなり休んではまた歩くことになるような症状であること。
 しかし内部障害であるため、怠けている甘えていると見られることが多く辛い思いをしてきた。
 安保法制により戦争にかり出されたり、作業に就かされることがあれば障害と見えず、無理を強いられるのではないか不安であること。
 茨城に住むのでテロで原発に事故が起きれば逃げることは難しく、息子は家族に「置いて逃げてほしい」と考えていることを原告は知らされたことなど、安保法制により社会が変わる中、障害を持つ子を持つ父の苦しみについて。
(2)尋問事項
1 原告の育った環境(母親の戦争被害の体験、父親の社会への思いと活動)について
2 原告のこれまでの生き方と退職後の挑戦について
3 原告の息子さんは障害をもっているが、どのような障害か
4 障害を持つ息子さんのこれまでの生活と今の生活状況
5 障害を持つ息子さんに対する思いについて
6 息子さんも原告であるが、息子さんがこの安保法制についての被害を語っているその思いを聞いて
7 新安保法制法の制定により、原告自身はどのような不安、苦痛をうけているのか
8 原告が、本件訴訟の原告になることを決意した理由について
9 その他、本件に関連する一切の事情について 
 

3 原告 平原 ヨシ子(原爆被害)
(1)証すべき事実        
 長崎の原爆被害を17才で体験した原告は、爆心から3.6㎞のところで建物に逃れ助かったが、街は地獄絵図のような状態になった。被爆者は髪が抜けおちたり、黄色い寒天のようなものを吐いたりしていた。手の皮がむけて垂れていた姿はちょうどトマトの皮を湯剥きした時のようでその姿は忘れられず、原告は今でもトマトの湯剥きができない。被
爆体験とその被害の甚大さ、遭遇したことによるトラウマが消えることのないことについて。
 戦争中は一人でも多くの敵を殺せといわれ、原告がその製造を手伝った魚雷が敵艦に命中するとお祝いした。洗脳されていた。敵にも家族があるということが分からないような状態になっていた。当時の洗脳状況と安保法制による戦争への接近を感じる恐怖について。
 安保法制法の成立により、人の心を歪め、人を傷つけ、生涯いえることのない心の傷を残す戦争に接近していることを感じ、被害体験も蘇り苦しんでいる。
(2)尋問事項
1 原告の生い立ちと経歴
2 アジア太平洋戦争における原告及び家族の体験
3 1945年8月9日の長崎での被爆体験
4 被爆体験によるトラウマ
5 日本国憲法制定が原告に与えた意味
6 その後の平和憲法に支えられた原告の生活と活動
7 新安保法制法制定による原告の被害内容
8 違憲訴訟を決意させた理由
9 その他本件に関する事項
 

4 原告 新倉 裕史(基地周辺住民)
(1)証すべき事実 
 横須賀基地問題とのかかわりについて。
 横須賀基地の概要~米海軍の構成、任務等。空母、艦船とその活動の特徴などについて。
 横須賀基地における海上自衛隊について。
 安保法制と新ガイドラインによる、米海軍と海上自衛隊の役割、機能、相互関係の変化について。
 横須賀を母港とする原子力空母その他の原子力艦船の危険性について。
 安保法制の成立・適用によって、増大した危険性について。
(2)尋問事項
1 地位・経歴等と横須賀基地問題とのかかわり。
2 横須賀基地の概要。
3 横須賀基地における米海軍の構成、任務等。空母をはじめとする艦船とその活動の特徴など(ベトナム戦争湾岸戦争イラク戦争アフガニスタン戦争のとき等)。
4 横須賀基地における海上自衛隊の構成、任務、その活動の特徴等。
5 安保法制と新ガイドラインによって、米海軍と海上自衛隊の役割、機能、相互関係はどのように変化しつつあるか。
6 2017年5月に実施された横須賀基地から出港した自衛隊護衛艦「いずも」による米軍艦船の武器等防護は、横須賀市民にどう受け止められたか。
7 横須賀を母港とする原子力空母その他の原子力艦船の危険性。原子力災害の現実性、想定される被害と市民の不安。
8 基地の街に暮らす原告ら市民にとって、基地が戦争やテロの攻撃対象となる危険、脅威はいかなるものか。例えば9・11のとき、米軍はどう動いたか。
9 安保法制の成立・適用によって、基地の街に住むことの危険性は増大したか。
10 原告が45年間、反基地・平和運動を続けてきたのはなぜか。その原告にとって安保法制の制定はどのような意味をもったか。
11 その他関連事項。
 

5 原告 渡辺 敦雄(元原発技師)
(1)証すべき事実        
 原告は、福島第一原子力発電所などをはじめとして、約20年間原発の基本設計を担当したこと。
 原子力発電所の危機管理は脆弱であること。
 歴史的には原子力発電所は、これまでも空爆に遭ってきたし、9・11の際、ニューヨーク州原発もテロリストの攻撃対象のひとつだったこと。
 原発は空からの攻撃だけでなく、近傍送電線や使用済み核燃料を保管する燃料プールも狙われやすいこと。しかし、日本の原発はテロ対策は何もしていないといっても過言ではないこと。
 原発の被害は長年月に影響を残すこと。
 安保法制により、原子力施設が空爆される恐れが高まり、原発破壊による放射能拡散の危険が極めてたかくなったこと。
(2)尋問事項
1 原告の経歴、特に原子力工学に関する知識経験について。
2 原子力施設の構造について。
3 原子力施設の設計の際、ミサイル攻撃やテロ攻撃に対する対策は取られているか。取られているとすればどのような対策がなされているのか。
4 原子力施設をミサイル攻撃やテロ攻撃から防ぐことは可能なのか。
5 原子力施設に対するミサイル攻撃やテロ攻撃等の実例について。
6 日本の原子力施設にミサイル攻撃やテロ攻撃が行われた場合、どのような事態が想定されるか。
7 新安保法制法の制定の前後で、原子力施設に対する攻撃の可能性が高まっていると考えるか。また、そう考える根拠について。
8 新安保法制法の制定により、原告自身が受けている不安、苦痛の内容について。
9 原告が、本件訴訟の原告になることを決意した理由について。
10 その他、本件に関連する一切の事情について。
 

6 原告 菱山 南帆子(若者~障害者施設職員)
(1)証すべき事実        
 20代後半の原告が、「貧困」、「差別」、「戦争」が人々の間に憎しみを生むことを学んできたこと。
 皆同じように幸せに暮らしたいと願い、原告が社会に訴え、行動してきた事実について。
 安保法制の成立については、多くの人と一緒になり、またそれを代弁して市井の人々の声を政治に届けようと行動していることについて。
 主権者として原告や、他の市民の声が無視されて安保法制法が制定されたことが、憲法で保障された権利の侵害だと強く感じていることについて。
 特に、憲法を変えることができるのは自分たち主権者だけだと考えているにもかかわらず、政府が勝手に憲法の規範内容を変更してしまったことへの怒りと失望、苦しさについて。
 先輩の大人たちがやっている政治が自分たちの声を聞き入れない憲法違反のものであることに対する怒りと悲しさについて。
 それでもあきらめずに闘おうとする原告の思いについて。
(2)尋問事項
1 1989年4月に生まれた原告の生い立ち
2 原告の発想の原点となった戦争のことや戦争で肉親が亡くなる悲惨さをどのようにして学んだか
3 小学校時代、担任の差別発言に抗議したこと、そのことは間違っていないと指導してくれた教師に出会ったこと等、小・中学生の頃に学び身につけた価値について
4 読書をして学びながら、集会参加などの実践を重ね「社会はすべて自分の生活に繋がっていることを自覚し、私自身がはじめて世界にリンクできた」と感じた小学校6年生の頃のことなど
5 たとえば、現在の職場である障害者施設で、人手が足らずおしめ交換が間に合わず、お漏らしをすることでベッドのスプリングが錆び、障害者がでこぼこのベッドに寝させられる福祉の貧しさ等の現実に直面し、憲法が保障する権利の重要性を認識したことで感じる社会の矛盾への憤り
6 憎しみの連鎖をたちきるために「貧困」、「差別」、「戦争」の三つの原因をなくすことが必要だと考える原告が、主権者であるのにその声を無視して成立させられた戦争法=安保法制に対して思うこと
7 憲法改正しなければできないと考えていたことを主権者たる自分の意思を無視して強行されたことで、どれほどの苦痛を受けたか。
8 原告が、本件訴訟の原告になることを決意した理由について
9 その他、本件に関連する一切の事情について
 

7 原告 安海 和宣(東南アジアで布教)
(1)証すべき事実        
 子ども時代、日本がかつて侵略したインドネシアで暮らし村人や友だちから排除されたが、布教をする父は「かつて、日本軍は刀を持ってこの地にやってきた。しかし今、私は平和の福音を携えてこの地に戻ってきました」と語りかけ、現地の人々に受け入れられていったこと。
 9.11の時アメリカに留学していた原告は、アメリカが愛国心を喚起し戦争に突入していった状況を目の当たりにしたこと。
 安保法制法が成立し、日本が海外、とりわけアジアの国からの信頼を失うことが不安であり辛く恐ろしいこと。
 日本が9.11以降のアメリカに似てきていることを感じること等。   
(2)尋問事項
1 プロテスタント教会の牧師となった動機 
  宣教師であったお父さんから受けた影響
2 インドネシアで15歳まで生活して、何を学んだか。
  日本人いうことで差別されたことがあるか、その理由とそれが解消された理由
3 アメリカへは何歳の時に、何の目的で行ったのか
4 アメリカでは何を学び、どんな経験をしたか
5 日本での牧師としての活動 
6 日本国憲法の理解、特に9条と20条について
7 キリスト者にとっての平和の価値、安全保障について
  「平和つくり人でありなさい」という教えの実践について
8 新安保法制法の本質をどう理解しているか
9 新安保法制法の制定によって、どのような危惧と精神的苦痛を感じているか 心に本当の平和がないと、真の意味での平和づくりはできないという信念について
10 キリスト教牧師としての使命をどう考えているか
 

(弁護士・金原徹雄のブログから/安保法制違憲訴訟関連)
2016年9月3日
東京・安保法制違憲訴訟(国賠請求)が始まりました(2016年9月2日)
※過去の安保法制違憲訴訟関連のブログ記事にリンクしています。
2016年9月6日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(1)~東京・国家賠償請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告訴訟代理人による意見陳述
2016年9月10日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(2)~東京・国家賠償請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告による意見陳述
2016年10月4日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(3)~東京・差止請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告訴訟代理人による意見陳述
2016年10月5日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(4)~東京・差止請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告による意見陳述
2016年12月9日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(5)~東京・国家賠償請求訴訟(第2回口頭弁論)における原告代理人による意見陳述
2016年12月10日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(6)~東京・国家賠償請求訴訟(第2回口頭弁論)における原告による意見陳述
2017年1月5日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(7)~寺井一弘弁護士(長崎国賠訴訟)と吉岡康祐弁護士(岡山国賠訴訟)の第1回口頭弁論における意見陳述
2017年1月7日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(8)~東京・差止請求訴訟(第2回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述
2017年1月8日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(9)~東京・差止請求訴訟(第2回口頭弁論)における原告(田中煕巳さんと小倉志郎さん)による意見陳述
2017年2月14日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(10)~東京「女の会」訴訟(第1回口頭弁論)における原告・原告代理人による意見陳述
2017年3月15日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(11)~東京・国家賠償請求訴訟(第3回口頭弁論)における原告代理人による陳述 
2017年3月16日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(12)~東京・国家賠償請求訴訟(第3回口頭弁論)における原告(田島諦氏ほか)による意見陳述
2017年4月21日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(13)~東京・差止請求訴訟(第3回口頭弁論)における原告代理人による陳述
2017年4月22日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(14)~東京・差止請求訴訟(第3回口頭弁論)における原告による意見陳述(様々な立場から)
2017年6月23日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(15)~東京・国家賠償請求訴訟(第4回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述
2017年6月25日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(16)~東京・国家賠償請求訴訟(第4回口頭弁論)における原告による意見陳述(野木裕子さん他)
2017年8月7日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(17)~東京・差止請求訴訟(第4回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述
2017年8月8日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(18)~東京・差止請求訴訟(第4回口頭弁論)において3人の原告が陳述する予定だったこと
2017年8月20日
「私たちは戦争を許さない-安保法制の憲法違反を訴える」市民大集会(2017年9月28日/日本教育会館)へのご参加のお願い
2017年9月30日
市民大集会「私たちは戦争を許さない」(2017年9月28日)で確認されたこと
2017年11月1日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(19)~東京・国家賠償請求訴訟(第5回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述
2017年11月2日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(20)~東京・国家賠償請求訴訟(第5回口頭弁論)における原告による意見陳述(今野寿美雄さん他)
2017年11月5日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(21)~東京・差止請求訴訟(第5回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述