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司法に安保法制の違憲を訴える意義(23)~東京・国家賠償請求訴訟(第7回口頭弁論)において3人の原告(井筒高雄さん他)と5人の代理人が語ったこと

 2018年5月16日配信(予定)のメルマガ金原No.3149を転載します。
 
司法に安保法制の違憲を訴える意義(23)~東京・国家賠償請求訴訟(第7回口頭弁論)において3人の原告(井筒高雄さん他)と5人の代理人が語ったこと
 
 半年以上お休みしていた「司法に安保法制の違憲を訴える意義」シリーズの更新を一昨日再開し、次は、
  東京・差止請求訴訟 第6回口頭弁論 2018年2月5日開廷
  東京・国賠請求訴訟 第7回口頭弁論 2018年5月11日開廷
のどちらをご紹介すべきかと考えていたところ、「安保法制違憲訴訟の会」ホームページに、5月11日の国賠請求訴訟第7回期日後の報告集会で配布された資料が素早くアップされていましたので、こちらの方を先にご紹介することにしました。
 
 というのは、国賠請求訴訟では、今年1月26日に開かれた第6回口頭弁論期日において、7人の原告本人尋問が行われた(一昨日ご紹介しました)のに続き、5月11日の第7回口頭弁論期日では、残る3人の原告本人尋問(井筒高雄さん、常盤達雄さん、堀尾輝久さん)が行われた他、それに先立ち、裁判所の構成が総入れ替えになったということもあって、5人の原告訴訟代理人(寺井一弘、福田護、伊藤真、古川健三、棚橋桂介各弁護士)から、弁論更新にあたっての意見陳述が行われたからです。
 本件訴訟は、10人の原告本人尋問だけで証拠調べが終わるのか、原告らが請求する8人(に絞り込んだ)の証人尋問が採用されるのか、とうい非常に重要な段階に来ており(証人の採否についての裁判所の判断は次回7月20日の第8回口頭弁論期日で示されるとのこと)、現時点での原告らの主張を総まとめして訴えた5人の原告代理人による意見陳述を是非読んでいただきたく、2月5日の差止請求訴訟第6回口頭弁論のご紹介に先立ち、5日前の国賠請求訴訟第7回口頭弁論を取り上げることにしたものです。
 
 ちなみに、後掲の棚橋桂介弁護士の意見陳述によれば、原告らは、5月9日付・証拠申出書を裁判所に提出し、従前立証計画で示していた19名のうち特に8名について、尋問すべき必要性が高く、証人として採用すべきであると主張したそうです。その8名とは、
 元内閣法制局長官の宮﨑礼壹さん
 元最高裁判事の濱田邦夫さん
 ジャーナリストの半田滋さん
 軍事評論家の前田哲男さん
 ジャーナリスト・NGO職員の西谷文和さん
 小説家・歴史家の半藤一利さん
 学習院大学教授(憲法学)の青井未帆さん
の皆さんです。
 
 なお、5月11日の開廷前集会(森薫さん)、記者会見(UPLANさん)、報告集会(森薫さん)の各動画を以下にご紹介しておきます。
 
2018年5月11日 安保法制違憲訴訟 第7回国賠期日 地裁前集会(20分)
 
20180511 UPLAN【記者会見のみ】安保法制違憲訴訟 第7回国賠期日(東京地裁)(25分)
 
2018年5月11日 安保法制違憲訴訟 第7回国賠期日&報告集会(1時間51分)
冒頭~ 開会挨拶 寺井一弘弁護士
5分~ 福田 護弁護士
14分~ 伊藤 真弁護士
29分~ 井筒高雄さん(元自衛官
34分~ 常盤達雄さん(鉄道員
41分~ 堀尾輝久さん(教育学者、東大名誉教授)
53分~ 各地の安保法制違憲訴訟弁護団から(岡山、札幌、釧路)
1時間04分~ 寺井一弘弁護士
1時間16分~ 意見交換、質疑応答
 
 報告集会での1時間04分~、寺井先生の「法廷での自然な感情の発露としての拍手を制止する権限は裁判所(裁判長)にない」という意気込みと、全国での提訴状況(ついに名古屋が提訴に踏み切るとか)についての報告には、いつものことながら勇気付けられますね。
 
 それでは、以下に、第7回口頭弁論で行われた5人の原告ら代理人弁護士による弁論更新にあたっての意見陳述、及び本人尋問が行われた3人の原告についての証拠調べ請求書中の「証すべき事実」と「尋問事項」をご紹介します。
 

今、なぜ安保法制の違憲訴訟か
 
原告ら訴訟代理人 弁護士 寺 井 一 弘
 
 私は、「安保法制を違憲とする国家賠償請求訴訟」の代理人の一人である東京弁護士会所属の寺井一弘であります。
 本件訴訟の弁論更新にあたって私からはまず、なにゆえに多くの市民と弁護士がこの訴訟を提起したか、私自身の思いも含めて率直な考えを述べさせていただきます。
 私は3年前の9月19日の夜、集団的自衛権行使容認の閣議決定の具体化としての安保法制の採決が強行された時、国会周辺に集まった多くの市民の方々とともにわが国の平和憲法が危機に瀕していること、70年間以上にわたって「一人も殺されない、一人も殺さない」という崇高な国柄が一夜にして崩壊していくのではないかということを強く実感させられました。憲法9条がなし崩し的に「改定」させられていくことへの恐怖と国民主権と民主主義が最大の危機に陥っていることを憂える市民の方々、老人、女性、労働者、若者たちの表情の一つ一つは今も私の脳裏に焼きついております。そして、私はその場で戦前、戦中、戦後の時代を苦労だけを背負って生き抜いた亡き母のことを想い出しておりました。
 私ごとでまことに恐縮ですが、私の生い立ちと母のことについて若干お話しすることをお許しいただきたいと思います。私の生き方の原点につながり、今回の違憲訴訟の代理人になったことに深く関わっているからです。
 私は日本の傀儡国家であった中国満州の「満州鉄道」の鉄道員だった父と旅館の女中をしていた母との間に生まれ、3歳の時にその満州終戦を迎えました。8月9日のソ連軍の参戦により、満州にいた日本人の生命の危険はきわめて厳しくなり、私の父も私を生かすため中国人に預ける行動に出たようです。しかし、私の母は父の反対を押し切り、残留孤児になる寸前の私を抱きしめて故郷の長崎に命がけで連れ帰ってくれました。
 引揚者として原爆の被災地である長崎に戻った私ども家族の生活は筆舌に尽くせないほど貧しく、母は農家で使う縄や筵をなうため朝から晩まで寝る時間を削って働いていました。最後は結核になって病に伏せてしまいましたが、母はいつも私に「こうして生きて日本に帰ってこれたのだから、お前は戦争を憎み平和を守る国づくりのため全力を尽くしなさい」と教え続けてくれました。私はこうした母の教えを受けて弁護士となり、これまで48年以上にわたって憲法と人権を守るためささやかな活動をしてきましたが、今回の明らかな憲法違反である安保法制の強行採決は私の母と同じような思いで戦中戦後を生きてこられた多くの方々と私自身の人生を根底から否定するものであると痛感させられました。そこで残された人生の全てを平和憲法と民主主義を踏みにじる政府の蛮行に抵抗するための仕事に捧げようと決意して代理人を引き受けることにいたしました。おそらくこうした考えは本日裁判所に出頭されている多くの原告や市民の方々、そして代理人が共通にされていることと思います。
 ところで安保法制を違憲とする訴訟には現在、全国すべての地域から1607名の弁護士が訴訟の代理人に就任し、訴訟の原告となられた方は全国で7303名となっております。この勢いは今後もさらに広がっていき、全国的に大きな流れになっていくことは間違いありません。
 私どもは一昨年4月26日に東京地方裁判所に「国賠訴訟」と「差止訴訟」を提訴しましたが、東京地裁以外においては、それ以降本日までに原発事故発生地での福島をはじめ、高知、大阪、長崎、岡山、埼玉、長野、女の会、横浜、広島、福岡、京都、山口、大分、札幌、宮崎、群馬、釧路、鹿児島、沖縄、山梨での提訴が相次ぎ、今後も名古屋をはじめとして全国各地で提訴に向けての準備がなされているとお聞きしています。
 このように安保法制を違憲とする裁判は現在北から南までの全国各地で展開されていますが、原告になられた方々は裁判所に対して自分がなにゆえに原告となったのか、どうして安保法制に反対しなければならないのかについての陳述書を次々に提出しておられます。そして、この民事一部の法廷では今年の1月26日に7名の原告の皆様の切々たる尋問がなされ、本日も3名の方々の尋問が予定されています。皆様の陳述の内容はもとよりさまざまな内容でありますが、いずれも自分の人生体験を振り返りながら、今回の安保法制が日本を再び戦争をできる国にしてしまったこと、それによって自分がどれほどの恐怖と不安を抱いているか、その蒙った被害と損害について切々と訴えるものになっています。 私ども法律家はこの魂からの叫びを耳にして改めてこの違憲訴訟にさらに真剣に取り組んでいかなければならないとの決意を新たにさせられております。
 私どもは圧倒的多くの憲法学者最高裁長官や内閣法制局長官を歴任された有識者の方々が安保法制を憲法違反と断じている中で、行政府と立法府がこれらに背を向け、国会での十分な審議を尽くすことなく安保法制法の制定を強行したことは憲法の基本原理である恒久平和主義に基づく憲法秩序を根底から覆すものだと考えております。
 政府は2014年7月1日の閣議決定に引き続いて2015年9月19日にはわが国の歴史上に大きな汚点を残す採決の強行により集団的自衛権の行使を容認する安保法制を国会で成立させ、2016年の3月29日にこれを施行しました。
 さらに安倍首相は昨年の憲法記念日の5月3日に「東京オリンピックの2020年に新憲法を施行する」と豪語し、本年3月に自衛隊憲法9条に明記するなどの改憲原案をまとめるに至りました。
 私どもは国民世論と全く乖離したこうした思いつきの乱暴きわまる策動を決して許してはならないとの覚悟を固めています。今日の事態はわが国の平和憲法と民主主義を守り抜いていくにあたって、きわめて深刻であると言わなければなりません。
 このような歴史的危機に当たって、司法こそが憲法81条の違憲審査権に基づき、損なわれた憲法秩序を回復し、法の支配を貫徹する役割を有しており、またその機能を発揮することが今ほど強く求められている時はないものと確信しています。
 安倍政権が集団的自衛権を容認している根拠として著しく歪めて引用した「砂川事件判決」においても「一見極めて明白に違憲無効と認められる場合には裁判所の司法審査権の範囲に完全に入る」と指摘しています。
 私は、裁判所、とりわけ東京地裁民事一部の三名の裁判官がご自身の裁判官を志された原点に立ち戻られて、ただひたすら平和を求めている原告一人一人の思いと訴えにしっかり向き合い、本件訴訟について憲法判断を回避することなく、憲法の基本原則である平和主義原理に基づく法秩序の回復と基本的人権保障の機能を遺憾なく発揮されることを切に望むものです。
 最後になりますが、わが国の政府は「戦争法」とも称されている安保法制法について国民が「諦め」ないし「忘却」することをひたすら期待しているようです。
 しかし私どもは、こうした狙いに屈することなく、わが国の未来のために世界に誇る平和憲法を死守して「戦争を絶対許さない」ことを決して諦めてはならないと考えております。
 私は集団的自衛権容認を閣議決定した2014年7月1日以降の4年近く、北海道から沖縄までの数多くの全国市民の方々とお会いしてきましたが、皆様は涙ながらに戦争の恐怖と平和の大切さを訴えておられました。
 東京地方裁判所民事一部の裁判官におかれましてはこうした市民の皆様の心からの願いと期待に真摯に応えられることを懇請して、私からの意見陳述とさせていただきます。
 

原告の主張の全体像と新安保法制法の違憲性・危険性
 
原告ら訴訟代理人 弁護士 福 田   護 
 
第 1 これまでの原告の主張の概要
1 本件における加害と被害と違法性
 原告らは、本件において、2014年7月1日の「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する閣議決定、これを受けた2015年5月14日の新安保法制法案の閣議決定とその翌日の国会への提出、そして国会による同法案の採決という各行為による新安保法制法の制定を、内閣及び国会を構成する公務員の加害行為として捉え、これによって、原告らの有する①平和的生存権、②人格権、③憲法改正・決定権が侵害されたことを主張してきました。そして、この加害行為は、それまでの憲法9条についての確立した政府解釈の限界を明らかに逸脱し、自衛隊による集団的自衛権の行使を含む海外における武力の行使を認め、またその危険をもたらすものとして、明らかに憲法9条に違反するものであり、その侵害行為は極めて重大な違法性を有することを主張してきました。
2 加害行為の違憲性とその重大性
 加害・侵害行為の違憲性、憲法破壊の重大性については、原告準備書面(1)において、我が国を代表する識者(憲法学者樋口陽一、長谷部恭男、石川健治、青井未帆の各教授、山口繁元最高裁長官、濱田邦夫元最高裁判事、歴代内閣法制局長官ら)の鋭い明確な見解を指摘しましたが、そのうちの数名の方には、本件訴訟において証人として証言することのご了解もいただいています。そして準備書面(4)において、本件侵害行為が立法によ
不法行為である点に関し、これが「憲法の一義的な文言に反し」、「憲法上保障されている権利の明白な侵害」に当たることを明らかにしました。
 新安保法制法の違憲性の内容としては、①存立危機事態における「自衛の措置」としての集団的自衛権の行使容認、②重要影響事態法における後方支援活動の外国軍隊の武力行使との一体化、③国際平和支援法における協力支援活動の同様の一体化のほか、準備書面(9)において、④国連平和維持活動協力法(PKO協力法)の改正によって認められた駆け付け警護等とその任務遂行のための武器使用、⑤改正自衛隊法95条の2に基づく米軍等の武器等防護のための武器使用についても、請求原因の追加として本件侵害行為の内容を追加しました。
 そして、これらの違憲性の内容については、準備書面(10)でその全体像を示し、準備書面(11)で上記5つの事項の違憲性の具体的内容を詳述し、準備書面(12)でこれらがアメリカとの軍事的一体化を推進し、国民の権利・義務を大きく左右し、軍需産業・軍事研究の拡大その他、日本の国の基本的な在り方を変容させてしまう危険なものであ
ることを論じています。
3 被侵害権利・利益の内容と重要性
 被侵害権利についてですが、本件において平和的生存権の侵害は、中心的な問題です(準備書面(2)等)。平和のうちに生存する権利は、憲法前文に明示され、すべての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であり、憲法13条等によって具体的規範性が根拠づけられ、憲法9条によってその制度的保障を与えられたものと理解されます。
 この憲法9条による「平和」の保障は、本件にとって核心的なものですが、新安保法制法はこの「平和の防波堤」を破壊してしまったのです。たとえば、ある原告にとっては、9条によって保障される平和な日常は苛酷な戦争体験の代償として得たかけがえのないものであり、原告の人格の核心部分を構成しています。ある原告にとっては、平和の実現のための活動が職業的使命であったり、一生をかけた取組であったりし、その支えないし拠り所が憲法9条にほかなりません。総じて、原告らそれぞれの人格権、平穏生活権は、憲法9条を破壊した新安保法制法によって、様々な形で深く侵害されているのです(準備書面(8)等)。
 さらに、憲法改正・決定権は、憲法を強引な手続・手法で蹂躙した新安保法制法の制定を前にして、権力制限規範である憲法の制定・改正権の主体であり、主権者である国民が、直接民主主義・間接民主主義及び国民投票手続を通じて、憲法の条項と内容を自らの意思に基づいて決定する根源的な権利として観念されるものです。新安保法制法の制定は、本来憲法9条を改正しなければできないことを憲法96条を潜脱して強行し、原告らの憲法改正・決定権を侵害したのです。すなわち、原告らは本来、集団的自衛権や海外派兵を認めようとする憲法改正に対し、国会の発議に至る過程で民主的な参政権を行使し、また国民投票運動を通じて、これを阻止する根源的な権利を行使できたはずなのに、その権利を奪われたのです(準備書面(5)等)。
4 具体的被害、司法の役割について
 以上のような権利とその侵害によって、原告らが具体的にいかなる被害と損害を受けているか(準備書面(3)(6)等)、そしてかかる事態を前にして司法の役割をどう考えるべきか(準備書面(13))については、他の代理人から述べることと致します。
第2 新安保法制法の違憲性と危険性
 ここでは、新安保法制法の制定後の推移も含めて、その違憲性と危険性を、いくつかの特徴的な局面について指摘しておきたいと思います。
1 存立危機事態における集団的自衛権の行使について
(1)昨年8月10日、北朝鮮グアム島周辺に向けて中距離弾道ミサイルを4発同時に発射する計画を検討していると表明したことに関し、小野寺防衛大臣は、その日の衆議院安全保障委員会で、武力行使の新三要件に該当するかどうかで判断されることになるが、日本の安全保障にとって、米国の抑止力、打撃力の欠如は、日本の存立危機事態に当たる可能性がないとはいえないと答弁しました。
(2)ところで、新三要件は、①我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態(存立危機事態)であること、②これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと、③必要最小限度の実力を行使すること、とされています。
 新安保法制法以前の自衛権発動の要件は、「我が国に対する武力攻撃が発生したこと」であり、これは客観的に日本の領域への侵害等として認識、判断することが基本的に容易なものでした。これに対し、「存立危機事態」該当性は、「密接な関係にある」他国に対する武力攻撃かどうか、それが「我が国の存立を脅かす」かどうか、国民の権利等が「根底から覆される」「明白な危険」があるかどうかといった、いくつもの抽象的な不確定概念についての判断によって構成され、これは結局「政府の総合的な判断」に委ねられるというものですから、その判断の適否の客観的な基準は極めて考えにくいという基本的な問題があります。
 そして、従前の政府解釈では、自衛権の発動としての実力の行使は、我が国を防衛するため、外部からの武力攻撃を我が国の領域から排除する受動的なものであり、原則として我が国の領土・領海・領空で行われ、せいぜいその周辺の公海・公空に限られるとされてきたのですが、それに対し、存立危機事態における集団的自衛権の行使は、相手国の領域
を含めて地理的限定などなく、地球の裏側にまで及びます。したがってまた、従前の「必要最小限度の実力行使」というのは日本の領域ないしその周辺において、外部からの武力攻撃をそこから排除するためという限定的な線引きが明確であったのに対し、存立危機事態の武力の行使は、もともと海外を戦場とする他国の戦争に参加するわけですから、どこで何をするのが「必要最小限度」かという客観的判断基準は極めて考えにくいのです。
 だから、一旦「存立危機事態」と判断して参戦したら、その戦局の推移に応じ、なし崩しに、際限なく、その戦争に引きずり込まれていく危険性が極めて高いのです(以上準備書面(11)p27~36参照)。私たちは、その余りの危険性に慄然とせざるを得ません。
(3)そこで前述の小野寺防衛大臣の答弁ですが、この答弁は、北朝鮮グアム島周辺に向けてミサイルを発射するという行為が、「米国の抑止力、打撃力の欠如」をもたらすから、我が国の「存立危機事態」に該当しうるということを示したものと理解されます。米国の抑止力、打撃力の欠如などというのは、極めて漠然とした抽象的・一般的な理由ですが、それが「我が国の存立を脅かし」、国民の権利等を「根底から覆す」「明白な危険」といった多義的な要件に当てはまるかどうかは、ひとえに政府の判断に委ねられることになりましょう。
 その政府の判断一つで、我が国が戦争に突入するのかどうかが決定されてしまいます。
 そして、そこで想定されている我が国の武力の行使は、さしあたりSM3によるミサイル迎撃などでしょうが、その現実的技術的迎撃可能性は措くとして、仮に迎撃に失敗したとしても、日本がミサイルを打ち落とそうと北朝鮮に対して武力の行使を行ったという決定的な事実に対し、今度は北朝鮮が日本に対する直接的な攻撃をしてくることは避けられません。こうして日本は、戦争に突入し壊滅的な被害を蒙ることになりましょう。
 存立危機事態における武力の行使、集団的自衛権の行使というのは、このようにとてつもなく危険なものなのです。
2 後方支援活動等と「非戦闘地域」について
 次に、重要影響事態における後方支援活動、国際平和共同対処事態における協力支援活動について触れます。
(1)去る4月2日、防衛省は、これまで存在しないと国会答弁してきたイラク派遣時の陸上自衛隊の活動報告(日報)について、派遣期間の日数の半分近くの376日分が見つかったと発表しました。しかも陸自内部では1年以上も前にその存在を把握していたのに放置されていたことも判明しました。
 その中にはたとえば、自衛隊が宿営地を置いたサマワにおいて、2005年6月23日、自衛隊軽装甲機動車など4両が復興支援現場に向かっていたところ、3両目の前方付近で爆発があり、3両目のフロントガラスにひびが入ったりし、爆発直後道路から離れるように走って行く男が目撃された等、と記載されています。またたとえば、2006年1月22日の記載では、サマワ市内で英軍が武装勢力に襲われ、英軍のパトロールに対してサドル派が射撃し始めたことに端を発して「戦闘が拡大」などとされています。そして、開示された日報には自衛隊宿舎にロケット弾等が撃ち込まれたことの記録も一部含まれていますが、ロケット弾等の着弾は2004年2月から2006年7月までの2年半の陸上自衛隊派遣期間中に全部で13回22発あったことが分かっています。
 これら公開された日報は、その派遣期間を通じ、自衛隊員がいかに日常的に攻撃の脅威にさらされていたかを物語る生々しい「命がけの記録」だと評されるものです。
 ちなみに、イラクから帰国した自衛隊員のうち在職中に29人もが、その後自殺していること(2015年時点)からも、派遣中の精神的負担の大きさを推し量ることができます。
(2)そして本件との関係で重要なのは、実際にはそれほどに身の危険を伴う状況にあったサマワが、イラク特措法上いわゆる「非戦闘地域」(現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域)とされていたことです。そして、そのことに根本的な疑問を抱かせる現場からの日報が開示されないまま、新安保法制法の審議は行われました。
 新安保法制法は、イラクで「非戦闘地域」とされたところが「戦闘」が行われていた命がけの地域であったことの客観的資料を前提とすることなく、これを無視して、「非戦闘地域」の枠さえ取り払ってしまったのです。すなわち、重要影響事態における後方支援活動も国際平和共同対処事態における協力支援活動も、「非戦闘地域」どころか、「現に戦闘行為が行われている現場」でなければ行えるものとして、その制限を大きく緩和したのです。
 しかも、そこでの自衛隊による外国軍隊への物品・役務の提供(いわゆる兵站活動)も、弾薬の提供や戦闘発進準備中の航空機に対する給油・整備まで認めました。それらの結果、自衛隊が戦闘に巻き込まれる危険も、敵対国・敵対勢力から攻撃の対象とされる危険も、格段に高くなりました。
 いま、当時「非戦闘地域」とされたサマワが実際には「非戦闘地域」とは到底いえない実態にあったことが、日報という客観的資料によって裏付けられた以上、それよりもはるかに危険な活動を自衛隊に行わせようとする新安保法制法が、そのまま放置されてよいはずはありません。
 ちなみに、名古屋高裁平成20年4月17日判決が、陸上自衛隊撤収後もクエートからバグダッドへの米兵等の空輸を行っていた航空自衛隊の活動について、バグダッドは「戦闘地域」に該当し、米兵等の空輸は他国の武力行使と一体化した行動だと判断しているのは、周知のとおりです。
(3)ところで、本件で証人として申請をした半田滋氏(東京新聞論説委員編集委員)は、自衛隊イラク派遣について、その初期にサマワに滞在した経験を踏まえ、またその後の継続的な取材を経て、ずっとその危険性を指摘してこられました(『「戦地」派遣―変わる自衛隊岩波新書など)。
 前述の2005年6月23日自衛隊軽装甲機動車などに対する爆発事件についても、関係者の取材によって夙にこれを把握し、それがIED(遠隔操作爆弾)による意図的な攻撃であり、爆発後緊急停車した車両の機関銃手は、自衛隊海外派遣の歴史で初めて実弾装填をしたこと(単に実弾入りの弾装を差し込むだけではなく弾丸を銃身に送り込むこと)、その事実は今なお公表されていないことを指摘しています。
 イラクにおける「非戦闘地域」の実態、それを無視し、さらに危険な場所と活動へと自衛隊員を送り込もうとする新安保法制法の無謀ともいえる危険性を理解するには、このような経験と取材によって蓄積された知見を有する半田滋氏のような証人のお話を伺うことが、必要不可欠であると考えます。
3 新安保法制法の下での自衛隊の強化
 新安保法制法制定前後からの自衛隊の装備等の導入やその構想の拡大には、著しいものがあり、それらは、従来の「専守防衛」の域を超えるものと言わざるを得ません。このまま進めば、日本はまぎれもない軍事国家へと変貌するでしょう。
(1)新安保法制法制定時に離島への不法上陸などグレーゾーン対策とされていた、「日本版海兵隊」と呼ばれる水陸機動団が、米軍海兵隊との共同訓練等を経て、去る3月27日に発足しました。同時に、水陸機動団を最前線に運ぶオスプレイ17機の購入も決定され、2018年度から順次導入されます。
(2)政府は、昨年12月、新たな弾道ミサイル防衛システムとして、陸上配備型イージス・システム(イージス・アショア)2基を導入することを決定しました。秋田県山口県に設置することが構想されていますが、導入に1基1000億円以上もかかる装備で、単独国での保有はアメリカ以外にないものです。
(3)防衛省は、やはり昨年12月、航空自衛隊の戦闘機に搭載する長距離巡航ミサイルを導入するための関連経費を2018年度予算案に追加要求しました。日本海上空や東シナ海上空から発射すれば北朝鮮や中国まで届くもので、他国の敵基地攻撃が可能なミサイルであり、専守防衛を逸脱するものと考えられます。
(4)今年1月には、青森県三沢基地航空自衛隊初のステルス戦闘機F35Aが配備されました。
 相手のレーダーに捉えられにくく、防空網を破って侵入できる敵地攻撃的な能力を持つもので、F4の後継機として42機の導入が予定されています。日米が同じ機体で編隊を組み、データをリンクして敵地を攻撃する共同作戦も視野に入ってくるといいます。
(5)昨年5月、自衛隊法95条の2の武器等防護に関する警護を初めて実施した日本最大の護衛艦「いずも」は、空母の形状をしたヘリコプター搭載艦ですが、この「いずも」を、垂直離着陸が可能なF35Bステルス戦闘機を搭載する空母とする構想が浮上し、検討されています。これまで日本は、憲法9条の制約として、相手国の壊滅的破壊のために用いられる攻撃型兵器の保有は認められないとして、空母は持たないとされてきましたが、
これも踏み越えられようとしています。
4 結語
 このように、新安保法制法の下で、自衛隊は、ミサイル防衛も含めて米軍との共同・一体的運用を深化し、海外での武力の行使も視野に入れて敵地攻撃能力を備えた新たな装備を次々と導入する動きが顕著になっています。それは、これまで日本の領域を守るという専守防衛から離脱して、世界規模に武力の行使を含めた活動を展開しようとする動きとして、憲法9条を基本とした平和国家日本の在り方を、根本的に変容させてしまう危険性を示すものといわざるをえません。
 行政府と立法府が暴走し、憲法のくびきを破断して強行制定した新安保法制法は、いま、この国とそこに住む国民・市民を、とてつもなく危険なところへと導こうとしています。
この危険は、国民・市民の名において、どうしても食い止めなければなりません。本件訴訟はそのためのものであり、私たちはいまや司法にその役割を託する以外にないし、司法は積極的にその役割を果たすべきだと考えるものです。
 

裁判所の違憲審査のあり方と役割
 
原告ら訴訟代理人 弁護士 伊 藤   真
 
 弁論更新にあたって、裁判所の違憲審査のあり方と役割について述べる。
1 組織のガバナンスと裁判所への信頼
 どんな組織でも、完璧であることは不可能である。人間が組織を作り運営する以上は、会社であろうが、国家であろうが、その組織を担う人間が不適切な行動をとることがある。そこで、そのような不正をチェックする機関の存在が不可欠となる。組織内の不正等に対しては、組織外の監視機関が機能することが求められる。企業でいえば社外取締役であり、第三者機関による検証である。
 国家組織においても同様であり、国家組織のガバナンスの基本が権力分立である。立法、行政、司法が相互に抑制・均衡を保つことで、国民の人権保障を図ろうとしている。その構造をまねて、株主総会、取締役会、監査役という株式会社組織の基本は作られた。国家組織のガバナンスは、企業にとっても手本となるべきもののはずである。その国家のガバナンスが現在、底が抜けたように機能しなくなってしまっている。国会による行政統制のために不可欠な情報が、公文書の隠蔽、廃棄、改竄等により信頼できなくなってしまった。 仮に司法による政治統制が、司法自らの自制と称する姿勢によって機能しないのであれば、すなわち、「ダメなものはダメ」と言えないのであれば、この国の国家組織のガバナンスはとても企業や個人の手本となるものとはいえなくなる。それはすなわち、裁判所に対する国民の信頼を失うということを意味する。原告らのみならず多くの国民は、政治に
絶望しても司法への信頼を完全には失っていない。
 だからこそ、本訴訟を提訴し、支援している。すなわち司法への信頼が、国民の国家への信頼の糸をかろうじてつなぎ止めているのである。このことは、裁判所にとって極めて重要なことと思われる。財布も武器も持たない裁判所にとって最も重要なことは国民からの信頼である。国民の信頼こそが司法権という国家権力行使の正統性の源泉である。
 裁判所が憲法判断を下しても、国会がそれに従わなければ裁判所の威信に傷が付くという考えがあることは承知している。しかし、それ以上に、裁判所が国民から判断を期待された争点についての判断を避けることによって失う信頼の方が大きいことも忘れてはならない。
 本件訴訟で原告が提起している争点は、原告らには法的保護が必要な被害が生じていること、そして新安保法制法の内容および制定手続が違憲であることである。どちらも重要な争点であり、裁判所が判断する必要のある事項である。原告の請求を棄却する場合であっても、憲法判断を行っている例は、準備書面(4)でも指摘した平成27年再婚禁止期間違憲判決をはじめとして少なくない。それは合憲違憲の判断を明示的に示す必要性が、当該憲法問題の重要性、社会的影響等を考慮した個々の事案として認められたからに他ならない。また、そうした裁量を委ねられている裁判所としては、それを適切に行使する責務があるからに他ならない。
 準備書面(13)42頁で引用した、首相の靖国神社公式参拝につき違憲判断をした九州靖国訴訟(福岡地判平成16年4月7日)は、以下の通り、違憲判断をすることが自らの責務であると判示をしている。
「本件参拝は、靖国神社参拝の合憲性について十分な議論も経ないままなされ、その後も靖国神社への参拝は繰り返されてきたものである。こうした事情にかんがみるとき、裁判所が違憲性についての判断を回避すれば、今後も同様の行為が繰り返される可能性が高いというべきであり、当裁判所は、本件参拝の違憲性を判断することを自らの責務と考え、前記のとおり判示するものである。」
 確かに、事案によって憲法判断をしないで結論を出すことが正しいこともあろう。
 しかし、本件は、裁判所からみてその程度のものなのであろうか。現在の日本の政治状況は、とても議会制民主主義が十分に機能していると胸を張れるようなものでないことは、裁判所もよくわかっていると思う。秘密保護法、新安保法制、共謀罪など十分な議論と検討が必要な法律が、数の力によって押し切られるように成立してしまった。昨今の官僚、政治家の不祥事、不適切な発言をあげるまでもなく、議会制民主主義の根幹が揺らいでしまっている。こうしたときに裁判所がその役割を果たさずして、果たして日本に未来はあるのであろうか。政治的な問題だから司法は口を差し挟まないという態度が、国の方向を誤らせるのではないか。後世から見れば、あの時が重要な分岐点だったと言われる時に今私達はいるのではないか。
2 憲法判断と政治性
 あらためて言うまでもなく、憲法とは国家権力を拘束し抑制するための法である。時の権力の暴走や濫用に歯止めをかけ、国民の権利、自由、平和を守ることが憲法の存在意義である。よって、憲法判断というものは、必然的に時の政治に対抗する色彩を帯びる。憲法判断をすること自体が、本来極めて政治的なものなのである。
 戦前の大日本帝国憲法は、裁判所に違憲審査権を認めていなかった。それどころか、司法権の独立を認めず、裁判官人事も司法省の下にあった。
 行政訴訟すら司法権に含まれず、裁判所の権限から除外されていた。それが、日本国憲法の下で、行政訴訟も含めてすべてが司法権に含まれ、司法権の独立が確保され、裁判所に違憲審査権が認められた。政治部門が多数意思によって成立させた法律を違憲無効とする権限が、裁判所に与えられたのである。これは司法が極めて政治的な判断をすることを憲法自体が認めたことを意味する。この点こそが戦前と決定的に異なる画期的なことなのである。また、こうした政治的な判断権限を裁判所に与えたからこそ、政治部門から不当な影響を受けないように、裁判官の身分も憲法上、最大限保障とされることになったのである。
 戦前の司法省の監督を受けた裁判官ならいざ知らず、司法権が独立し、身分が保障された現行憲法の下の裁判官が恐れるものは何もないはずである。
 裁判所が憲法判断をすることは、時の政権に対して異論を唱えることにはなるが、そのことはけっして政治部門と司法が敵対することを意味しない。
 健全な政治部門を回復するためにむしろ、政治部門の機能不全を改善することに資するのである。
 そして最高裁の最終的な憲法判断をより充実したものにするために、あらゆる資料を地裁段階で確保し記録化しておかなければならない。憲法判断は、法令等の合憲、違憲を基礎づける多くの事実や専門家の知見の下でより説得的で充実したものになる。
 最高裁での充実した判断のための判断基礎資料確保は、地裁段階における極めて重要な責任である。
 よって、証人尋問を実施し上級審における憲法判断の基礎資料を充実させておくべきである。
3 これまでの憲法9条裁判との違い
 本件訴訟は、これまでの憲法9条が問題となった裁判とはまったく異なるものである。従来の9条裁判で行われてきたように、憲法判断に立ち入らないで、損害論あるいは法的保護利益がないと判断して訴訟を終結させることが裁判所の判断として正しいとはいえない。
 3点、違いを指摘する。
 まず、長沼事件、恵庭事件とは異なり、自衛隊の存在そのものの合憲性を争うものではない。また、砂川事件のように安保条約の合憲性を争うものでもない。これらの点において、政治部門への配慮の必要性がまったく異なる。理由はどうあれ国民の多くが認め、長期間に渡り存在してきた組織や条約に対する憲法判断に躊躇を覚える裁判官がいることは理解できる。しかし、本訴訟はそのようなものではない。これから違憲の既成事実が積み重ねられようとしているときに、裁判所が人権と憲法価値の擁護者として判断するだけである。
 次に、イラク訴訟等と異なり、法律制定手続自体の瑕疵をも問題にしている訴訟である。法律制定手続の異常さ、すなわち十分な議論も国民への説明もなされないままに、これまでとは全く違う国柄になってしまうような前代未聞の事態が起こった。民主主義というプロセスそのものが傷つけられたことを国家行為の違法性の根拠としている。
 そして何よりも、政治的に意見が分かれる問題について政治的敗者が不満を述べているようなものではまったくない。圧倒的多数の有識者や法律専門家が違憲と指摘する法律が、国民の半数以上が十分な議論を経たとはいえないとする中で、単なる数の力によって成立させられてしまったという法的にはクーデターとも評される事態を問題にしているのである。
 以上の諸点からもこれまでの9条裁判とは全く異なる性質を持った訴訟であり、裁判所の役割が、これまでの9条裁判よりも格段に強く求められていることを忘れてはならない。
 もちろん安全保障政策に関する国民の意思は多様である。具体的な安全保障政策の実現や外交交渉の内容などは政治部門の判断に委ねられている。
 しかし、そうだとしても、内閣、国会が最低限遵守しなければならない枠組みは憲法によって規定されている。政策の当不当の判断ではなく、こうした憲法の枠組みを逸脱した立法か否かの判断こそは司法の役割に他ならない。本件訴訟は、新安保法制法の安全保障政策上の当否の判断を裁判所に求めているものではない。あくまでも、新安保法制法が、憲法が許容している枠組みを逸脱しているか否かの判断を求めているだけである。それにもかかわらず、この問題を政治の場で解決するべき問題であるとして、裁判所が憲法判断を避けるようなことがあれば、すなわち、政治部門の行為が憲法の枠組みを逸脱しているか否かの判断をすることすら放棄してしまうことがあるとすれば、それこそ司法による政治部門への追随であり、極めて政治的な判断をしたと評価されることになろう。今回の事件は、憲法判断を避けること自体が極めて政治的な判断であることを意味する事案なのである。
 仮に、憲法判断を避けるとしたら、それは司法が政治に関わらない方がいいという話ではなく、司法はときの政権与党という特定の政治グループや政治家には逆らわない方がいいというだけの話に成り下がる。それを人は保身という。政治的判断に踏み込みたくないという裁判所の意図とはまったく逆に、裁判所が極めて政治的な対応をしたと国民は評価するであろう。その結果、裁判所に対する国民の信頼は失墜するであろう。
4 最後に
 私事で恐縮であるが、私は37年間司法試験の受験指導に携わってきた。裁判官諸氏は、何のために憲法を学んだのであろうか。単なる試験科目に過ぎなかったのだろうか。そうではなかったはずである。憲法には人類の叡智、日本の先人達の叡智が詰まっていることに気づいたはずである。
 また、憲法9条には、戦争の惨禍を二度と繰り返してはならないという先人達の強い思いが込められていることも知ったはずである。それに感動したこともあったのではないだろうか。
 私は、国民に憲法価値を知ってもらうため、全国で講演を続けている。立憲主義が蹂躙されたときに国民として何ができるかを考え、実践しているつもりではある。しかし、隔靴掻痒の感を否めず、歯がゆい思いをしている。率直に言って、同じ憲法を学んだ者として、裁判官をとてもうらやましく思う。裁判官はすばらしい職業である。憲法価値を守る権限が与えられ、それを仕事として実践できる唯一の職業である。自らの意思で憲法をよ
みがえらせることが出来、目の前で苦しんでいる原告に希望の光を与えることができるのは裁判官だけである。そして、裁判官には何も畏れるものがない。仮にあるとしたら自分の良心だけである。
 従うべきものも自らの良心と憲法だけである。
 準備書面13で述べたことを最後に再度、主張する。代理人は、裁判所にあえて「勇気と英断」などは求めない。この歴史に残る裁判において、裁判官としての、法律家としての職責を淡々と果たしていただきたいだけである。憲法を学んだ同じ法律家として、司法には、政治部門に対して強く気高く聳え立っていてほしい。このことを弁論更新に際して切に願う。
 

原告らが受けた被害について
 
原告ら訴訟代理人 弁護士 古 川(こがわ) 健 三
 
 代理人古川から、本年1月26日の第6回口頭弁論で行われました原告7名の本人尋問を受けまして、 原告らが新安保法制法の制定によって受けた被害は、きわめて具体的かつ重大なものであって、法的に救済されなければならないものであることを述べさせていただきます。
1.恐怖及び欠乏からの自由としての平和的生存権
 原告らの被害の具体的な内容に立ち入る前に、もう一度日本国憲法に立ち戻って、平和的生存権について一言述べておきたいと思います。日本国憲法前文第2段は、次のように宣言しています。
「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」
 すなわち、平和的生存権とは、決して抽象的な「平和」を求める趣旨ではなく、一人一人の市民に、具体的に恐怖からの自由、欠乏からの自由を保障するものです。いうまでもなく、恐怖からの自由、欠乏からの自由とはルーズベルトが1941年に提唱した4つの自由のうちの二つであります。この「4つの自由」を普遍的原理とする考え方は世界人権宣言にも取り入れられ、「平和への権利」を保障しようとする動きは、今や全世界に広がっています 。
 ところが今日、平和の反対概念ともいうべき「恐怖」と「欠乏」は、きわめて具体的なものとして私たちに襲いかかっています。恐怖とはすなわち戦争であり、暴力であり、差別であり、 人権蹂躙であり、 人格の否定であり、法治主義が否定された知性のかけらもない強権国家の出現です。「平和安全法制」という美名とは裏腹な、「戦争法」ともいうべき新安保法制法の実態は、私たちが幾多の犠牲に上に築き上げてきたこの国の姿を根底から覆しました。原告らがそれぞれに歩んできた人生、経験、原告らを支えている家族や社会的なつながりさえもが、日本が他国の戦争に協力し、戦争当事国となりうる法的仕組みをもったことによって毀損され、 具体的な恐怖として立ち現れました。
2.原告らの個別の被害
 以下、先に行われました原告本人尋問に現れた原告らの被害について述べさせていただきます。
(1)    原告横湯
 原告横湯は、その体験した沼津大空襲で亡くなった女学生の肉片などが木に張り付いている様子や焼死体が累々と並べられた様子、さらに治安維持法で弾圧された父の死後、母と工場の屋根裏などに隠れた記憶を生々しく物語っています。それらの記憶は、新安保法制の制定によってフラッシュバックして原告横湯を苦しめているのです。それまでも、焼魚やレアステーキなどを見ては、空襲で目撃した悲惨な光景を思い起こしていた原告横湯に、なお一層鮮明なフラッシュバックによる現実の苦痛と戦争への恐怖をもたらしています。
(2) 原告清水
 原告清水は、障がいをもつ息子の父親です。息子には先天性の心臓疾患があり、手術を受けた当時は成人まで生きた前例がないと言われていました。息子は成人した今も300メートル歩くごとに休憩しなければならず、A4コピー用紙2冊を持つのが精一杯です。新安保法制法の制定は、原告清水に、ナチスドイツで障がい者が虐殺された歴史を想起させることになりました。2016年7月に相模原市福祉施設で起きた残酷な殺人事件は、新安保法制法制定後の社会で、障がい者は「生きる価値がない」とみなされるようになったことを象徴する事件として原告清水を震撼させました。
(3) 原告平原
 原告平原は、長崎での被爆体験者です。担架で運ばれてくる犠牲者の火傷で皮膚がずるずると剥けている様子は、原告平原の心に深い傷を残しました。今でも同人はトマトの湯むきができないと述べています。原告平原は、被爆者歌う会「ひまわり」に参加し、被爆者として核兵器に反対しています。そして同人は、日本には憲法9条があってもう戦争はしない、してはいけない、そのことに大きな安心感を持って生きてきました。ところが新安保法制法によって、日本が戦争に巻き込まれるときが再びくるかもしれないと大きな不安を感じ、またそれが国民に十分語られないままに決められたことに憤りを感じているのです。それらは原告平原の被爆体験とそれを原点としたその後の人生そのものの否定という、極めて重大な被害をもたらしています。
(4) 原告新倉
 原告新倉は、基地の町横須賀で平和運動を続けています。同人は、基地に配属されている自衛官やその家族は憲法9条により守られ、実際の戦闘に派遣されることが食い止められていることを実感しています。原告新倉にとって、憲法9条は、平和運動家だけではなく、自衛官や米軍兵士との間でも共有できる普遍的な価値なのです。あるとき現役自衛官から「命令があれば私は行かざるを得ない、だからそんなひどい命令を出す政府を絶対に作らないでほしい」と言われたこともあります。ところが、新安保法制法は基地の町横須賀の危険度を著しく高めました。新安保法制法による武器等防護は、横須賀基地に所属する「いずも」によって実施されました。横須賀基地原子力空母の母港であり、原子炉がメルトダウンした場合には基地から半径 8 キロメートル内は全数致死と言われています。新安保法制法の制定は、具体的な戦闘を想定せざるを得ない状況を作り出し、横須賀基地周辺の危険性は新たなステージに持ち上げられてしまったのです。
(5) 原告渡辺
 原告渡辺は、原発の設計に長く関わってきた技師であり、誰よりも原発の恐ろしさを知っています。原発は、原子炉自体が破壊されないとしても冷却材の喪失により容易に重大事故を引き起こします。使用済み燃料も極めて危険な放射性物質を多く含んでいます。浜岡原発福島第1原発と同等の事故が起きた場合、原告渡辺の居住する山梨県はもとより、首都圏にも甚大な被害が及ぶことが予想されています。新安保法制法の制定は、日本が戦争当事国となり攻撃を受ける可能性をもたらしました。原発は運転を停止して使用済み燃料を放置して冷やすことによって安全を保つことができます。ところが新安保法制法は、日本への攻撃の可能性をもたらしたため、このような形での安全管理を困難なものとしてしまいました。技術的に原発の危険性を低減させる方法を、新安保法制が奪ったのです。新安保法制は、原告渡辺が技術者として原発をフェイズ・アウトしようとする試みを粉々に砕いたのです。
(6) 原告菱山
 原告菱山は、祖母から八王子大空襲の体験を聞き、戦争の恐ろしさと戦争を放棄した憲法9条の素晴らしさ、大切さを知りました。2001年9月11日のテロの際、戦争でテロに立ち向かってもテロはなくならないとの思いから反戦平和運動に参加するようになりました。2015年9月19日未明の強行採決当時、原告菱山は、真っ暗な空の中、「憲法違反」というコールだけが響き渡る中で、これからどうなるんだろうと地獄の蓋が開いたような恐ろしさを感じました。そして新安保法制法制定後、仲間が不当逮捕されて連れ去られる夢や家宅捜査の夢などを見るようになりました。それは、原告菱山のアイデンティティの中心にあった憲法が蹂躙され、戦前戦中のような時代が始まったことに対して同人が感じている恐怖の現れなのです。
(7) 原告安海
 原告安海は、インドネシアで生まれ育ち、かつて日本軍がインドネシア人を虐殺した歴史を間近にみてきました。また2001年9月11日当時は、アメリカに留学しており、愛国心が煽り立てられて悪に対する武力の行使はやむなしという空気が巻き起こって戦争に突入する姿を目の当たりにしました。その経験から、新安保法制法を強行採決した日本がまさに911テロ当時のアメリカにそっくりであり、日本が戦争に突入することへの恐れを感じています。また、キリスト者として、神道が上位に置かれて、他の宗教が弾圧され戦争に加担させられた苦い歴史の繰り返しを危惧しています。原告安海は、新安保法制法制定により、信仰と信念に基づいた行動と言論すらも監視され、排除されるのではないかという極めて切迫した危機感を持っています。
3.まとめ
 以上の通り、 新安保法制法の制定は、原告らの人生そのものを否定し、 生命と人格そのものに対する重大な脅威を現実化させています。これらはきわめて具体的かつ深刻、重大なものです。これらの恐怖から私たち市民を守るのが憲法、そして裁判所の本来の責務です。本日もこの後3名の原告本人尋問が行われます。裁判所におかれましては、原告らの体験と感性に寄り添ってその証言に真摯に耳を傾け、 原告らの訴えの重大さ、 深刻さに想
いを致していただきたく、お願い申し上げます。
 

証人の採用について
 
原告ら訴訟代理人 弁護士 棚 橋 桂 介
 
 代理人の棚橋から、証人の採用の必要性について申し上げます。
 私たちは、5月9日付け証拠申出書を裁判所に提出し、従前立証計画で示していた19名のうち特に8名について、尋問すべき必要性が高く、証人として採用すべきであると主張しています。その8名とは、元内閣法制局長官の宮﨑礼壹さん、元最高裁判事の濱田邦夫さん、参議院議員福山哲郎さん、ジャーナリストの半田滋さん、軍事評論家の前田哲男さん、ジャーナリスト・NGO職員の西谷文和さん、小説家・歴史家の半藤一利さん、
学習院大学教授(憲法学)の青井未帆さんです。
 私たちが8名の証人の尋問で立証しようとしているのは、大きく分けると、①新安保法制法の違憲性(憲法の一義的な文言に違反する内容であり、国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害する内容であることが明白であること)を基礎づける事実、②その他の加害行為の重大性を基礎づける事実(国会において新安保法制法案が違憲である疑いが強いことが参考人質疑等で明確にされたにも拘わらず、その点についての議論が十分なされないまま、決議の有無さえも分からないような異常な状況で強行採決が行われたこと等)、③原告らの訴える精神的被害に客観的根拠が存在することを基礎づける事実(原告らの訴える精神的被害と、新安保法制法に関連して生じつつある現実社会の変化との対応関係を明らかにすることを含む。)の3つです。
 証人尋問が必要であるという私たちの主張に対し、被告は、「原告らが予定している証人による立証は、いずれも本件の争点である国賠法の救済を得られる具体的な権利ないし法的利益の有無の点を離れて、実質は原告らの意見ないし評価を中心とするものであり、法的に意味ある事実についての証人尋問が予定されない」から不必要であると主張してきました。
 私たちも、証人尋問が、紛争当事者間に争いのある事実(証明の対象たる事実)につき、証人が経験した事実を供述させて、その証言を証拠とする手続であることを前提としていますが、法律上も実務上も、尋問の対象が事実のみならず経験則にまで及ぶことが認められており、被告主張のように「証明の対象たる事実」を殊更に狭く捉えて証人の適格性を否定することは適切ではありません。
 そして、私たちが8名の証人の尋問で立証しようとしている①新安保法制法の違憲性を基礎づける事実、②その他の加害行為の重大性を基礎づける事実、③原告らの訴える精神的被害に客観的根拠が存在することを基礎づける事実(③に関しては、新安保法制法に関連して生じつつある現実社会の変化に経験則を適用して原告らの訴える精神的被害との対応関係を示すことを含みます。)は、いずれも紛争当事者間に争いのある事実すなわち証明の対象たる事実であり、証人尋問により立証することが必要です。
 被告は、原告らの主張する権利ないし法的利益の侵害(損害)は国賠法上の保護に値しないと主張し、これを前提に証人尋問が不要であるとも述べています。
 しかし、明確な基準ないし根拠を示すこともなくア・プリオリに、私たちの主張する権利ないし法的利益の侵害(損害)は国賠法上の保護に値しないと切り捨てることは許されません。私たちは、③原告らの訴える精神的被害に客観的根拠が存在することを基礎づける事実(原告らの訴える精神的被害と、新安保法制法に関連して生じつつある現実社会の変化との対応関係を明らかにすることを含む。)についても証人尋問で明らかにしようと
しているのですから、仮に裁判所がこの事実に関連する証人を採用せずに私たちの請求を棄却するようなことがあるとすれば、私たちの立証を不当に制限するものとの誹りを免れません。また、既に私たちが繰り返し主張しているように、判例上も、国賠法上の保護に値するか否かは加害行為の重大性と相関的に検討されなければならないとされていますし、その相関関係の下で人格的利益や平穏な生活利益等も広く不法行為法上の救済対象とされてきています。そして、憲法の一義的な文言に違反する内容の立法が国会によって敢えて行われた場合、立法の内容が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白である場合等には、国会議員の立法行為が国賠法1条1項上違法との考え方がとられています。
 これらの加害行為の重大性を立証するには、①新安保法制法の違憲性(憲法の一義的な文言に違反する内容であり、国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害する内容であることが明白であること)を基礎づける事実、②その他の加害行為の重大性を基礎づける事実(国会において新安保法制法案が違憲である疑いが強いことが参考人質疑等で明確にされたにも拘わらず、その点についての議論が十分なされないまま、決議の有無さえも分からないような異常な状況で強行採決が行われたこと等)に関連する証人の尋問が不可欠です。
 この裁判で私たちが主張している原告らの損害は精神的損害であり、目に見えにくいものです。そうであるからこそ、その存否の判断は慎重にしなければならず、目に見えにくいからというだけで安易に否定するようなことはあってはなりません。新安保法制法に関連して生じつつある現実社会の変化が原告らの訴える精神的被害とどのような対応関係にあるのかを専門家の知見を踏まえて探る必要がありますし、また、目に見えにくい損害の実態を知るには加害行為について分析することが不可欠ですから、原告らの訴える精神的被害がどのような加害行為により発生したものなのかをつぶさに検討する必要があります。
 加えて、被告の主張は、違憲審査について最高裁が採用している枠組みを全く無視するものであり、この点でも適切ではありません。最大判平成27年12月16日民集69巻8号2427頁は、離婚した女性について6か月の再婚禁止期間を定める民法733条1項の規定があるために再婚が遅れ、これによって精神的損害を被ったと主張する原告が提起した国家賠償請求訴訟の上告審判決ですが、まず当該規定の憲法適合性の判断を行った上で、国家賠償法上の違法性の判断へと進み、結論としては原審の判断を維持して上告を棄却し、原告の請求を退けています。同判例が、国家賠償請求については棄却すべきものとしつつ、あえて当該規定の憲法適合性について判断をしたことについて、同判例の調査官解説は、「国家賠償責任が否定される場合に前提問題として憲法判断を行うか回避するかについて、常に憲法適合性に関する判断が違法性の有無の判断に先行するものであるところ、合憲又は違憲の判断を明示的に示す必要性が当該憲法問題の重要性・社会的影響等を考慮した個々の事案ごとの裁判所の裁量に委ねられているという立場に立ったものと解されよう。特に、憲法判断を責務とする最高裁の判決においては、憲法適合性につき各裁判官に多様な意見があり得る事件等について、仮に多数意見としては違憲であることが明白でないことを理由に国家賠償請求を棄却すべきものとする場合であっても、多数意見や個別意見において憲法判断についての意見を明示的に示すために上記の必要性が認められることがあるものと考えられる。」と述べています。つまり、合憲または違憲の判断を明示的に示す必要性が、当該憲法問題の重要性・社会的影響等を考慮した上で認められる場合には、裁判所はその判断を示すべきだとの立場がとられたということになります。この立場は、憲法判断回避の準則を絶対的なルールとして主張すると、違憲審査制の憲法保障機能に反する場合が生じるため、裁判所は、事件の重大性や違憲状態の程度、その及ぼす影響の範囲、事件で問題にされている権利の性質等を総合的に考慮し、十分理由があると判断した場合は、回避のルールによらず、憲法判断に踏み切ることができるとする有力な学説とも整合するものです。
 もちろん、私たちは、原告らに生じた権利ないし法的利益の侵害(損害)に国賠法上の救済が与えられなければならないと主張しておりますが、仮に結果として国賠法上の救済が与えられないとされる場合であっても、本件において問題となっている新安保法制法の重大性・違憲状態の深刻性・社会的影響の大きさ等を考慮すれば、本件において裁判所が
憲法判断を明示的に示す必要性があることは火を見るよりも明らかであり、そのためには証人尋問は欠くことができません。
 違憲性についての判断を最終的に下すのは最高裁判所ですが、憲法81条に関する現行の支配的解釈は、違憲審査を最高裁に集中させず下級裁判所にもその行使を認めており、これは、審級制からくる一定の拘束を受けつつも各審級が独自の憲法解釈を提示し、もって違憲審査権行使の活性化を促進するものであると評価されています。また、下級審段階で違憲性について十分な審理が尽くされることで、最高裁による終局的な憲法判断がより充実したものになることが期待できます。従って、最高裁憲法判断を行うにあたって少しでも有益であると思われる証拠は採用すべきでしょう。このような観点からも、証人尋問を行う必要があるといえます。
 以上述べてきた理由により、私たちは、少なくとも今回証拠申出をしている8名の証人を採用すべきであると考えます。御庁におかれましては、本件が、政治的立場を超えた多くの国民の耳目を集める重大事件であること、深刻な違憲状態が存在するにも拘わらず裁判所がそれを座視することは、違憲状態を社会に定着・固定化させ、憲法規範が書き換えられること(壊憲)に司法が積極的に手を貸すことにほかならず、司法の役割を放棄するものであることに思いをいたし、あるべき判断を下していただきたく、強く訴える次第です。
 

原告 井 筒 高 雄(元自衛官
 
(1)証すべき事実  
 自衛隊の特質、仕組み、戦闘能力、現場の状況、隊員の意識、他国の軍隊と比較について。
 新安保法制法の制定及び集団的自衛権行使等容認によって生じる自衛隊及び隊員の意識の変化について。 
 自衛隊員やその家族はその変化を受け入れているのかについて。
 自衛隊集団的自衛権行使等の目的で海外に派遣された場合におこることについて。
 元自衛隊員として、今の自衛隊員に対して共感を持っていることについて。
(2) 尋問事項 
1 原告の経歴
2 原告の知る自衛隊の特質、仕組み、現場の状況、隊員の意識はどのようなものか。他国の軍隊と比較してどのような特徴があるか。
3 新安保法制法の制定及び集団的自衛権行使等容認の前後で、自衛隊及び自衛隊が置かれる状況や隊員の意識にどのような変化が生じたか。
4 自衛隊員は、上記3の変化がもたらすリスクを織り込み済みで入隊したといえるか。また、自衛隊員の家族も、上記3の変化を覚悟していたといえるか。
5 自衛隊(員)の戦闘能力はどの程度か。
6 自衛隊集団的自衛権行使等の目的で海外に派遣されて帰還した場合、どのような社会問題の発生が予測されるか。また、その予測の根拠はどういったものか。
7 新安保法制法の制定前、自衛隊はどのように戦術を練り、訓練、研究を行っていたか。それは、自衛隊がこれまで一度も交戦状態に至らなかったということとどのような関係があるか。
8 原告自身の経験を踏まえると、新安保法制法の制定により(7)の点にどのような変化が生じると予想されるか。
9 原告自身は、新安保法制法の成立及び集団的自衛権行使容認等によりどのような権利ないし利益を侵害されているか。
10 その他、上記に関連する事項。
 

原告 常 盤 達 雄(鉄道員
 
(1)証すべき事実
 鉄道輸送が先の大戦時に果たした役割について。
 今後戦争に関わるようになったときに、鉄道輸送が担わされる役割について。
 過去、鉄道事故が引き起こされた事案について。
 原告が勤務する橫田基地周辺の地域において、輸送時に生じうる危険性について。
(2) 尋問事項
1 職業・経歴等について。
2 勤務先における仕事内容と横田基地とのかかわり(ジェット燃料の輸送方法、保守点検の際の許可申請手順など)について。
3 ジェット燃料輸送の際は誰が運転するのか、輸送時の注意点、もし攻撃を受けたらどのような事態が想定されるか。
4 業務上拠点としている立川駅の路線上の位置付け、営業上の地位及び乗降者数等について。
5 国民保護法、新安保法制法施行によって、有事の際の対応、業務への影響、従業員としての危険性の認識はどのように変化したか。
6 横田基地周辺で働く者として、どのような危険、不安を感じているか。これまで、海外有事の際の状況はどうだったか。
7 過去の戦争時、駅が攻撃されたことはあるか。鉄道会社の従業員はどのような危険を感じていたか。
8 新安保法制法の制定により、原告自身が受けている被害(不安、苦痛など)の内容について。
9 原告が、本件訴訟の原告になることを決意した理由について。
10 その他、本件に関連する一切の事情について。
 

原告 堀 尾 輝 久(教育学者 東大名誉教授)
 
(1)証すべき事実  
 軍国少年であった原告が、戦後、その思想、人格を変えられたことの意味について。
 平和や教育を重要な研究課題にすることにした理由について。
 教育が国の礎であることについて。 
 現在の原告の活動について。それを支える思いについて。
 新安保法制法が原告に与えた影響について。
(2) 尋問事項
1 原告の生い立ちと経歴
2 教育・マスコミ挙げての国民精神総動員体制の下で軍国少年
3 終戦後の教科書黒塗り体験の衝撃とその後の虚脱感
4 教育学者として「平和と教育」「平和思想史」教育の実践的研究
5 平和憲法教育と9条を世界に広める国際活動
6 幣原首相からマッカーサーGHQ最高司令官への憲法9条の提案文書の発見
7 教科書検定教育基本法改正等の教育を通じての軍国主義へ危機と自らの反対運動
8 新安保法制法によって憲法下の実践的平和教育の否定、平和憲法の不法な侵害による人格否定と苦しみ・怒り
9 本違憲訴訟の原告となった理由
10 その他関連事項
 

(弁護士・金原徹雄のブログから/安保法制違憲訴訟関連)
2016年9月3日
東京・安保法制違憲訴訟(国賠請求)が始まりました(2016年9月2日)
※過去の安保法制違憲訴訟関連のブログ記事にリンクしています。
2016年9月6日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(1)~東京・国家賠償請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告訴訟代理人による意見陳述
2016年9月10日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(2)~東京・国家賠償請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告による意見陳述
2016年10月4日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(3)~東京・差止請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告訴訟代理人による意見陳述
2016年10月5日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(4)~東京・差止請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告による意見陳述
2016年12月9日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(5)~東京・国家賠償請求訴訟(第2回口頭弁論)における原告代理人による意見陳述
2016年12月10日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(6)~東京・国家賠償請求訴訟(第2回口頭弁論)における原告による意見陳述
2017年1月5日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(7)~寺井一弘弁護士(長崎国賠訴訟)と吉岡康祐弁護士(岡山国賠訴訟)の第1回口頭弁論における意見陳述
2017年1月7日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(8)~東京・差止請求訴訟(第2回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述
2017年1月8日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(9)~東京・差止請求訴訟(第2回口頭弁論)における原告(田中煕巳さんと小倉志郎さん)による意見陳述
2017年2月14日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(10)~東京「女の会」訴訟(第1回口頭弁論)における原告・原告代理人による意見陳述
2017年3月15日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(11)~東京・国家賠償請求訴訟(第3回口頭弁論)における原告代理人による陳述 
2017年3月16日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(12)~東京・国家賠償請求訴訟(第3回口頭弁論)における原告(田島諦氏ほか)による意見陳述
2017年4月21日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(13)~東京・差止請求訴訟(第3回口頭弁論)における原告代理人による陳述
2017年4月22日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(14)~東京・差止請求訴訟(第3回口頭弁論)における原告による意見陳述(様々な立場から)
2017年6月23日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(15)~東京・国家賠償請求訴訟(第4回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述
2017年6月25日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(16)~東京・国家賠償請求訴訟(第4回口頭弁論)における原告による意見陳述(野木裕子さん他)
2017年8月7日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(17)~東京・差止請求訴訟(第4回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述
2017年8月8日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(18)~東京・差止請求訴訟(第4回口頭弁論)において3人の原告が陳述する予定だったこと
2017年8月20日
「私たちは戦争を許さない-安保法制の憲法違反を訴える」市民大集会(2017年9月28日/日本教育会館)へのご参加のお願い
2017年9月30日
市民大集会「私たちは戦争を許さない」(2017年9月28日)で確認されたこと
2017年11月1日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(19)~東京・国家賠償請求訴訟(第5回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述
2017年11月2日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(20)~東京・国家賠償請求訴訟(第5回口頭弁論)における原告による意見陳述(今野寿美雄さん他)
2017年11月5日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(21)~東京・差止請求訴訟(第5回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述
2018年5月14日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(22)~東京・国家賠償請求訴訟(第6回口頭弁論)において7人の原告が語ったこと(横湯園子さん他)