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司法に安保法制の違憲を訴える意義(24)~東京・国家差止請求訴訟(第6回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述

 2018年5月22日配信(予定)のメルマガ金原No.3155を転載します。
 
司法に安保法制の違憲を訴える意義(24)~東京・国家差止請求訴訟(第6回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述
 
 半年余り更新を怠っていた「司法に安保法制の違憲を訴える意義」シリーズも、5月14日と同月16日の配信によって、東京・国家賠償請求訴訟については追いつきました。
 
 今日は、今年の2月5日に行われた東京・差止請求訴訟の第6回口頭弁論の模様をフォローします。同訴訟の次回(第7回)期日は6月20日ですので、これで、ようやく差止請求訴訟も追いつくことになります。
 
 そもそも、差止請求訴訟が「何の差止めを求めているのか?」再確認するため、当初の提訴(2016年4月26日)における「請求の趣旨」と、追加提訴(2017年8月10日)の「請求の趣旨」をあらためて引用しておきます。
 
2016年4月26日 請求の趣旨
1 内閣総理大臣は,自衛隊法76条1項2号に基づき自衛隊の全部又は一部を出動させてはならない。
2 防衛大臣は,重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の実施に関し,
(1) 同法6条1項に基づき,自ら又は他に委任して,同法3条1項2号に規定する後方支援活動として,自衛隊に属する物品の提供を実施してはならない。
(2) 同法6条2項に基づき,防衛省の機関又は自衛隊の部隊等(自衛隊法8条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)に命じて,同法3条1項2号に規定する後方支援活動として,自衛隊による役務の提供を実施させてはならない。
3 防衛大臣は,国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律の実施に関し,
(1) 同法7条1項に基づき,自ら又は他に委任して,同法3条1項2号に規定する協力支援活動として,自衛隊に属する物品の提供を実施してはならない。
(2) 同法7条2項に基づき,自衛隊の部隊等に命じて,同法3条1項2号に規定する協力支援活動として,自衛隊による役務の提供を実施させてはならない。
4 被告は,原告らそれぞれに対し,各金10万円及びこれに対する平成27年9月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 訴訟費用は,被告の負担とする。
との判決並びに第4項につき仮執行の宣言を求める。
 
2017年8月10日 請求の趣旨
1 防衛大臣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律9条4項に基づき、自衛隊の部隊等に、同法3条5号ト若しくはラに掲げる国際平和協力業務又は同号トに類するものとして同号ナの政令で定める国際平和協力業務を行わせてはならない。
2 防衛大臣は、自衛隊法95条の2に基づき、自衛官に、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊の部隊の武器等の警護を行わせてはならない。
との判決を求める。
 
 要するに、
 ①存立危機事態における防衛出動(当初1項)
 ②重要影響事態対処法に基づく後方支援活動(当初2項)
 ③国際平和共同対処事態法に基づく協力支援活動(当初3項)
 ④PKO協力法に基づく駆け付け警護等(追加1項)
 ⑤自衛隊法に基づく米軍等武器防護(追加2項)
の5項目がとりわけ、違憲性の程度が高いということで、差止請求の対象となっている訳です。
 なお、慰謝料請求(当初4項)は、いわゆる「おさえ」というものでしょう。
 
 2月5日の第6回口頭弁論では、この日陳述した原告ら「準備書面(14)」(違憲審査制と裁判所の役割)について伊藤真弁護士が、同「準備書面(15)」(被害論その2)を古川(こがわ)健三弁護士が、それぞれ口頭で内容を説明しました(報告集会で配布された陳述書を末尾に転載します)。
 
 なお、この日の裁判所前集会、裁判後の記者会見、報告集会の模様が、UPLAN(三輪祐児)さんのYouTubeチャンネルにアップされていますのでご紹介します。
 
20180205 UPLAN 東京地裁103号法廷を満席に! 安保法制違憲訴訟 第6回差止訴訟・口頭弁論期日(2時間20分)
冒頭~ 裁判前集会(東京地裁正門前)
21分~ 裁判後の記者会見
44分~ 報告集会(参議院議員会館B107)
 44分~ 挨拶 寺井一弘弁護士(安保法制違憲訴訟の会共同代表)
 56分~ 陳述した代理人から(1) 伊藤 真弁護士
 1時間08分~ 陳述した代理人から(2) 古川(こがわ)健三弁護士
 1時間16分~ 福田 護弁護士
 1時間42分~ 質疑応答
 
 実は、差止請求訴訟の第6回口頭弁論が東京地方裁判所(民事第2部)で開かれる5日前の1月31日、東京高等裁判所(第12民事部)が、現役の陸上自衛官が提起した「命令服従義務不存在確認請求控訴事件」について、自衛官の請求を却下した1審判決を取り消し、東京地方裁判所に差し戻す判決をくだしたことが注目を集めていました(陸上自衛官が提起した「命令服従義務不存在確認請求控訴事件」についての東京高等裁判所(第12民事部)の判決要旨を読む/2018年2月1日)。
 2月5日の報告集会でも、この判決をどう受け止めるかということについて、福田護弁護士からコメントが述べられていますので、ご注目ください。
 ちなみに、国は、この東京高裁判決を不服として、2月14日、最高裁判所に上告受理申立てを行ったそうです。
 

原告ら訴訟代理人 弁護士 伊 藤   真
 
違憲審査制と裁判所の役割
 違憲審査権の意義と裁判所の役割について、新安保法制法の制定過程を踏まえ、諸外国と対比しながら述べる。
 
1 民主的な政治過程との関係について
 違憲審査権(憲法81条)を行使する際には、私権保障型の付随的審査制を基本としながらも、それが憲法保障機能を持つべきであることも十分に配慮しなければならない。
 その配慮とはすなわち、必要な場合に合憲性の統制に積極的になることである。その「必要な場合」かどうかの判断は、代議的自治の政治過程によって悪法を矯正できない状況にあったかどうかが、1つの指標となる。
 では、新安保法制法の審議過程において、国民の声が反映されていたかといえば、全くそうではなかった。むしろその不十分さと異常さが顕著な国会というほかはなかった。首相らの答弁が二転三転し、適法な委員会決議がないままに採決が強行された。このように、新安保法制法の審議過程における不十分さと異常さに照らせば、国民の声がそこに届いていたとは言いがたく、そうだとすると、裁判所は、合憲性の統制に積極的に乗り出さねばならない。
 
2 統治行為論について
 仮に統治行為論を概念として肯定したとしても、本件訴訟は司法判断がなされるべき事案である。まず、砂川判決の統治行為類似の理論に従って今回の新安保法制法を判断するのであれば、「一見極めて明白に」違憲無効か否かの判断を避けて通ることはできない。
 そもそも、統治行為論は、政治問題については、裁判所よりも国民の意思が直接反映されている国会で判断するほうが民主主義に適合するという考えに支えられている。ところが、新安保法制法は先に述べたように不十分な審議経過と異常な議決によって成立したものであり、統治行為論の前提を欠く。仮にこうした民主政の過程が機能しない場合であるにもかかわらず、統治行為論によって司法審査を避けようとするのであれば、それは司法にとって自己否定と言わざるを得ない。
 また、統治行為論は、この理論の母国であるフランスでさえ制限されてきているし、アメリカ法における「政治的問題の法理」も、砂川判決に影響を及ぼした時代とは異なり、かなり制約された領域に関するものと解されている。仮に、裁判所が本件で違憲審査を回避した場合には、憲法9条の法規範性が失われ、単なる理想条項になりかねないと園部逸夫・元最高裁判事は指摘し、「解釈改憲の果てしない継続は、日本における『法の支配』原理の終焉をもたらす。」と警鐘を鳴らしている。
 
3 憲法判断の回避について
 憲法判断回避の準則によって裁判所が自己抑制をすることがある。しかしこれは、絶対的なルールではない。むしろ、類似の事件が多発する恐れがあり、明確な憲法上の争点があるような場合に憲法判断することは学説上も是認されてきた。この点について、芦部信喜教授は、憲法判断回避のルールによらず、憲法判断に踏み切る際に総合的に考慮すべき要素として「事件の重大性」、「違憲状態の程度」、「その及ぼす影響」、「権利の性質」をあげる。これらの要素を当てはめてみたとしても、新安保法制法の憲法適合性にかかわる本件訴訟については「憲法判断回避の準則」を適用できる場合ではない。
 
4 外国の違憲審査制
 日本国憲法違憲審査制のあり方について考える際に、日本と同様に立憲主義、法の支配、権力分立、民主主義、司法権の独立、そして基本的人権の保障などの憲法価値を重視している諸外国の違憲審査制のあり方が参考になる。
 アメリカやフランス、ドイツでは「人権保障」のために裁判所が積極的に違憲審査権を行使し、憲法違反との判決を下すことに躊躇しない現実がある。アメリカでは最近でもトランプ大統領が出した入国禁止令に対し、さまざまな裁判所が積極的に違憲判断を下している。
 本件訴訟は、新安保法制法が違憲であるか否かという憲法問題を問うものであり、こうした重要な法律問題を解決するために裁判所が積極的にその権限を行使するべき事案であることは、アメリカにおける政治問題の法理の展開を見ても明らかである。
 フランスやドイツでも、「憲法院」や「連邦憲法裁判所」の積極的な人権擁護の判断は、多くの国民の支持を得ている。
 なお、近時は「付随的違憲審査制」(アメリカ型)と「抽象的違憲審査制」(ドイツ型)の両者がお互いに歩み寄る「合一化傾向」があることも忘れてはならない。例えば、アメリカ型では、個々の権利救済が違憲審査制の一義的な機能とされ訴訟要件が制限されていたことが改められ、しだいに当事者適格等を緩和するような運用が認められる。それによってドイツ型のような客観的な憲法秩序保障に近いものが導入されつつある」と指摘されている。
 
5 裁判所と裁判官の職責
 新安保法制法をめぐっては、日本の裁判所は「人権保障」の職責を自覚し、違憲判断を行うべき緊急性がアメリカやフランスの事例以上に高いものとなっている。
 南スーダンにおいては、自衛官は遺書を書かざるを得ないような状況に追い込まれても、安倍内閣自衛隊南スーダンから撤退させなかった。自衛官その人は「平和的生存権」、「人格権」を侵害されているし、自衛官の家族や関係者、戦争体験者などの原告の中には自衛隊が人を殺傷し、そして殺傷されることに強い恐怖などを感じる人も少なくない。海外での武力行使を認める新安保法制法を憲法違反と判示することは、自衛官やその家族や関係者などの「平和的生存権」や「人格権」を裁判所が擁護し、その職責を果たしたことになる。
 一方、裁判所が新安保法制法に対して憲法判断を避けることにより、違憲の既成事実が積み重ねられることを黙認したり、あるいは誤った合憲判断を下したりした結果、新安保法制法が存続することになれば、多くの自衛官が海外での戦闘で殺傷されるような事態を招くことになろう。その場合には、新安保法制法を成立させた安倍内閣と同様、裁判所自身も「自衛官が人を殺傷し、殺傷される」ことへの共同責任を免れないと言わざるを得ない。そして安倍内閣に忖度するような判決を下すのであれば、国民の裁判所への不信は募り、ワイマール共和国時代の裁判所と同様、後世において批判の対象となることを免れないであろう。日本の裁判所もアメリカ、フランス、ドイツの裁判所と同様に、人権、そして憲法価値を守る存在であることを明確な判決で示し、日本にも「法の支配」が存在することを内外に明らかにする職責が裁判所にはあるのである。
 そもそも、「人権保障」と「憲法保障」という目的は、「水と油」のような相いれない関係ではない。むしろかなり重なり合う。「人権保障」のためには、「私権保障型」の違憲審査制を固守するのではなく、「憲法保障機関」としての裁判所でもあるべきなのである。
 いうまでもなく、戦争は最大の人権侵害である。国家が戦争に近づくことを阻止することは、最大の人権侵害を未然に防ぐことを意味する。
 だからこそ、人権保障のためには、憲法9条や前文の平和主義が要請する平和国家としての憲法秩序の維持が不可欠である。そして、この憲法秩序を保障するために、裁判所が「憲法保障機関」としての役割を果たすことが人権保障の観点から要請される。原告らの精神的苦痛を無視して、具体的な権利侵害がないから違憲審査権を行使しないなどとして「憲法保障」のための裁判所としての役割を放棄してはならない。
 さらに、内閣法制局が、内的批判者たる法律家としての役割を自ら放棄してしまった今回のような事態においては、政治部門の外にいる裁判所が、立憲主義の擁護者としてその役割を積極的に果たす以外に、日本の立憲主義を維持貫徹する方途はない。
 そもそも裁判所は政治部門の判断を追認するために存在するのではない。主権者国民が政治部門に委ねた憲法の枠組みに沿った国家運営がなされているのか否かを厳格に監視するためにその存在が認められているのである。裁判所が、今回の新安保法制法の違憲性についての判断を避け、自らその存在意義を否定するようなことがあってはならない。よって、たとえ被告が争点とするまでもないとして(争点とすることを避けるため)、反論をしなかったとしても、裁判所としては、新安保法制法の違憲性について、原告の主張を受け止め、十分な審理を尽くして、憲法が裁判所に課した職責を全うするべきである。そしてこれは憲法制定権者たる国民から裁判所に負託(付託)された使命であり、裁判官にはこれに応える憲法上の義務(憲法尊重擁護義務については99条)があるのである。
 これまでもそれぞれの時代における、その時代固有の司法の役割、裁判官が果たすべき役割があった。今の時代は、政治部門が憲法を尊重し敬意を払っているとは思えない状況にあり、政治部門内での抑制・均衡が機能不全に陥っている。これまでにないほどに立憲主義、平和主義、民主主義といった憲法価値が危機に直面している。こうした時だからこそ、果たさなければならない司法の役割、裁判官の使命があるはずである。
 私たちは、裁判所にあえて「勇気と英断」などは求めない。この歴史に残る裁判において、裁判官としての、法律家としての職責を果たしていただきたいだけである。憲法を学んだ同じ法律家として、司法には、政治部門に対して強く気高く聳え立っていてほしい。このことを切に願う。
                                                                             以上
 

原告ら訴訟代理人 弁護士 古 川(こがわ)健 三
 
第1 深まる戦争の危機と被害の蓋然性の高まり
 2018 年1月1日、朝鮮労働党金正恩委員長は、「米本土全域がわれわれの核攻撃の射程圏にあり、核のボタンが私の机の上に常にある」と述べた。すると米国トランプ大統領は翌日「私の(核のボタン)は、彼のよりももっとずっと大きく、パワフルだ」とすかさずツイッターに書き込んだ。米国と北朝鮮は互いに軍事的威嚇に終始しており、核戦争の危機はこれまでになく高まっている。
 新安保法制制定後、日本政府はより一層米国に追随する姿勢を明確にしている。昨年5 月、新安保法制にもとづき自衛隊護衛艦「いずも」等は米空母「カール・ビンソン」に対する米艦防護を行った。この行動は、北朝鮮から見れば明らかに米国の戦争への参加として映る行動であり、武力による威嚇を禁ずる憲法9条と明らかに相矛盾する行動である。現に、北朝鮮は、「取るに足らない日本列島の4つの島を核爆弾で海中に沈めるべきだ。日本はもはや、われわれの近くに置いておく存在ではない」などとする公式声明を発表して威嚇している。新安保法制は日本が軍事攻撃の対象となる危険性を高めたのである。
 新安保法制制定後の自衛隊の軍備増強に向けた動きも急速に進んでいる。昨年12月、イージス・アショアの導入が閣議決定された。しかし日本のイージス・アショア導入に対し、ロシアは以前から強い懸念を表明しており、この導入決定に対しても「米露中距離核戦力全廃条約に実質的に違反する」と強く反発している。日本の軍備増強は北朝鮮のみならず、周辺諸国との大きな摩擦を生み出している。
 目を国内に向けると、米軍機の墜落、不時着、部品落下が相次いでいる。2016年12月のオスプレイの空中給油訓練中の墜落大破事故をはじめとして、オスプレイの事故は多発している。
 しかし2017年1月から木更津駐屯地においてオスプレイの定期機体整備が始まっており、日本国内各地にオスプレイは飛来し、横田基地への配備も今後予定されている。
 さらに、2017年12月から2018年1月にかけて、沖縄では米軍ヘリコプターの部品落下や不時着が相次いでいる。特に2017年12月13日の宜野湾市普天間第二小学校校庭への窓枠落下事故では、当時約50名の児童が校庭におり、児童1名が落下の衝撃で飛んだ小石が当たって軽傷を負っている。
 新安保法制による自衛隊と米軍のさらなる一体化と情勢の緊迫は、基地の利用増加をもたらす。これらの事故はその延長線上にあるものとして、沖縄のみならず本土にある基地周辺の住民にも、多大な不安と恐怖を与えている。
 このような状況のもと、原告らが新安保法制制定により受けている権利侵害は、一層顕著で深刻なものに発展している。
 
第2 原告らの被害の個別的検討
1.準備書面15では、原告らのうち、厚木基地周辺住民である原告5名、子を持つ母な
どである原告4名、運輸機関労働者である原告3名、被爆者である原告4名、計16名の具体的な被害を述べる。ここでは、それぞれの類型につき原告らが主張している被害の概要を紹介することとする。
2.厚木基地周辺住民
 厚木基地は、米軍唯一の海外展開航空団である第5空母航空団の基地である。この航空団はアジアや中東での有事の際には、米国本土よりも素早く即応体制をとることができる。また海上自衛隊の航空集団司令部等、海上自衛隊にとっても非常に重要な部隊が集中する基地である。その基地の周辺で原告らはこれまでも爆音と隣り合わせの生活を余儀なくされており、心臓病を抱えて暮らす原告もある。沖縄で相次ぐ事故は決して他人事ではなく、横浜でも米軍機が墜落して死傷者が出た事故が起きている。新安保法制により自衛隊が米軍の指揮下に入り、後方支援すれば、安全な場所はない。
 ある原告は、「戦時中、真珠湾攻撃の戦果を大得意で母に話したら、母にポツリと『日
本は負けるよ』と言われた。大人たちは戦争の行き着く先を知っていたが誰もそれが言えずに止められなかった。同じことが起きる前に、止められない流れになってしまう前に行動しなければならない」と述べ、差止めの必要性を強く訴えている。
3.子を持つ母など
 子を思う母の愛は深く、それゆえ母たちは命の問題に最も敏感である。新安保法制は、最愛の子どもたちや孫たち、次世代の若い命が国家の利益のために奪われる社会を出現させ、母たちに深い精神的苦痛をもたらした。
 ある原告は、その母から「戦争しない国に生まれてよかったね」と言われて育ってきたが、新安保法制の成立により、社会が戦争する国に変貌したことに戦慄し、息子が銃を担ぐ姿を思い描いては涙し、またアメリカ軍の戦闘機に青い目の兵士が乗っている夢を見るようになってしまった。
 またある祖母は我が子のようにして育ててきた孫が新安保法制が審議されていたその頃「戦争はしたくないよ」と話すのを聞き、胸を痛めると同時に大人の次世代に対する責任を痛感した。
 新安保法制制定後、現実に南スーダン自衛隊の若者たちが送られたことはまぎれもない事実であり、原告らは、同じことが最愛の子や孫たちに降りかかるであろうという強い危機感に襲われたのである。
4.運輸機関労働者
 運輸機関労働者は、新安保法制の制定により、テロの標的として危険にさらされる。
 国際線に就航する民間航空パイロットであったある原告は、南スーダンへの自衛隊派遣の際、日航機がチャーターされて自衛隊員を輸送したとし、今後、日本の民間航空機がテロの標的とされる危険性が新安保法制の制定により飛躍的に高まったことに大きな危機感を覚えている。
 また、船員である原告は、新安保法制制定後に民間フェリー2隻が防衛省にチャーターされた事実を指摘する。このチャーター契約は、自衛隊員や武器弾薬等を常時輸送することを目的としており、防衛省によりチャーターされたフェリーは、防衛省との契約により、有事の際には「自衛隊法により海上自衛隊が運航」し、2隻のうち1隻の船員は「予備自衛官またはその希望者であることを確認して雇用する」とされている。また船舶自体も弾薬の積載に耐えうることや船橋前、側部防護板を有すべきものとされ、実弾の飛び交う戦場へ赴くことが想定されている。
 海戦法規によれば、民間商船であっても、武器弾薬や兵員を輸送する船舶は敵国の軍事目標となる。新安保法制法は、民間商船が軍事目標となる道を開いたものであって、船員たちにとっては極めて危険な法制なのである。
5.被爆
 新安保法制法制定は、この世の地獄を体験し、その体験ゆえに平和を切実に望んでいる被爆者である原告たちの心の拠り所である平和憲法を奪った。
 ある原告は、被爆当時10歳だった妹が「母ちゃん、早う戦争が済めばね」と言い残して息をしなくなったことやそれを母が繰り返し語っては涙していた様子を思い出す。そし
て新安保法制法の成立に、当時のあまりにもむごい、頭から離れない風景が浮かんできて
は涙が止まらない。
 またある原告は、新安保法制法の成立に、再び日本が戦争の時代に逆戻りしていることを実感し、たくさんの同級生や友人知人の亡骸を目の前で焼いたその異臭、川に浮かぶ数え切れないほどたくさんの死体など、被爆の夏の忌まわしい記憶が再び蘇っている。
 このように新安保法制法の制定は、原告らに現実の被害を与えており、また被害のさらなる拡大を防ぐためには、集団的自衛権等の事前差し止めが認められなければならない。
                                                                             以上
 

(弁護士・金原徹雄のブログから/安保法制違憲訴訟関連)
2016年9月3日
東京・安保法制違憲訴訟(国賠請求)が始まりました(2016年9月2日)
※過去の安保法制違憲訴訟関連のブログ記事にリンクしています。
2016年9月6日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(1)~東京・国家賠償請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告訴訟代理人による意見陳述
2016年9月10日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(2)~東京・国家賠償請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告による意見陳述
2016年10月4日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(3)~東京・差止請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告訴訟代理人による意見陳述
2016年10月5日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(4)~東京・差止請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告による意見陳述
2016年12月9日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(5)~東京・国家賠償請求訴訟(第2回口頭弁論)における原告代理人による意見陳述
2016年12月10日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(6)~東京・国家賠償請求訴訟(第2回口頭弁論)における原告による意見陳述
2017年1月5日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(7)~寺井一弘弁護士(長崎国賠訴訟)と吉岡康祐弁護士(岡山国賠訴訟)の第1回口頭弁論における意見陳述
2017年1月7日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(8)~東京・差止請求訴訟(第2回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述
2017年1月8日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(9)~東京・差止請求訴訟(第2回口頭弁論)における原告(田中煕巳さんと小倉志郎さん)による意見陳述
2017年2月14日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(10)~東京「女の会」訴訟(第1回口頭弁論)における原告・原告代理人による意見陳述
2017年3月15日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(11)~東京・国家賠償請求訴訟(第3回口頭弁論)における原告代理人による陳述 
2017年3月16日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(12)~東京・国家賠償請求訴訟(第3回口頭弁論)における原告(田島諦氏ほか)による意見陳述
2017年4月21日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(13)~東京・差止請求訴訟(第3回口頭弁論)における原告代理人による陳述
2017年4月22日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(14)~東京・差止請求訴訟(第3回口頭弁論)における原告による意見陳述(様々な立場から)
2017年6月23日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(15)~東京・国家賠償請求訴訟(第4回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述
2017年6月25日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(16)~東京・国家賠償請求訴訟(第4回口頭弁論)における原告による意見陳述(野木裕子さん他)
2017年8月7日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(17)~東京・差止請求訴訟(第4回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述
2017年8月8日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(18)~東京・差止請求訴訟(第4回口頭弁論)において3人の原告が陳述する予定だったこと
2017年8月20日
「私たちは戦争を許さない-安保法制の憲法違反を訴える」市民大集会(2017年9月28日/日本教育会館)へのご参加のお願い
2017年9月30日
市民大集会「私たちは戦争を許さない」(2017年9月28日)で確認されたこと
2017年11月1日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(19)~東京・国家賠償請求訴訟(第5回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述
2017年11月2日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(20)~東京・国家賠償請求訴訟(第5回口頭弁論)における原告による意見陳述(今野寿美雄さん他)
2017年11月5日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(21)~東京・差止請求訴訟(第5回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述
2018年5月14日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(22)~東京・国家賠償請求訴訟(第6回口頭弁論)において7人の原告が語ったこと(横湯園子さん他)
2018年5月16日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(23)~東京・国家賠償請求訴訟(第7回口頭弁論)において3人の原告(井筒高雄さん他)と5人の代理人が語ったこと