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「平成30年7月豪雨災害被災者法律相談(無料)」について~法テラスホームページから

 2018年7月18日配信(予定)のメルマガ金原No.3212を転載します。
 
「平成30年7月豪雨災害被災者法律相談(無料)」について~法テラスホームページから
 
 今日は、一昨日(7月15日)お送りした「「平成30年7月豪雨による災害」について総合法律支援法に基づく無料法律相談を適用する政令が施行されました(2018年7月14日)」の続報です。
 
 この無料相談の実施主体は法テラス(正式名称:日本司法支援センター)なのですが、政令施行(7月14日)以後、最初の営業日である昨日(7月17日)付で、以下のプレスリリースが発表されました(ホームページにも掲載されました)。
 
(引用開始)
Press Release
報道機関各位
 
平成30年7月17日
日本司法支援センター
 
「平成30年7月豪雨」(西日本豪雨)に関する支援について
 
 平成30年6月28日からの台風第7号及び梅雨前線の影響による「平成30年7月豪雨」の被害にあわれた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
 「平成30年7月豪雨」が特定非常災害に指定されたことに伴い、日本司法支援センター(法テラス)では以下の支援を開始いたしました。
 
1 弁護士・司法書士による面談での「無料法律相談」
○対象
「平成30年7月豪雨」に際し災害救助法が適用された市町村の区域に同年6月28日において住所、居所、営業所などがあった方。
○内容
生活の再建に当たり必要な法律相談を無料で行います。不動産問題、金銭問題、相続問題など、民事に関する問題全般について相談できます。
○相談回数
同一の問題についてのご利用は、3回までとさせていただきます。
※ご利用については、最寄りの法テラスへご連絡ください
 
2 災害に関する法的問題の解決に役立つ法制度や相談窓口等の「情報提供」
○対象
「平成30年7月豪雨」の被害にあわれた方なら、どなたでも無料でご利用いただけます。
○利用方法
① 電話でのお問合せ
 専用フリーダイヤル:0120-078309(おなやみレスキュー)
(対応時間)平日:午前9時から午後9時まで 土曜日:午前9時から午後5時まで
(利用料・通話料)0円
② 法テラスのホームページで確認(専用ページタイトル「平成30年7月豪雨(西日本
豪雨)Q&A」)
法テラスのホームページで「平成30年7月豪雨」専用のQ&Aを公開しました。よくあるお問合せとその答えを集約し、公開しております。
③ メールでのお問合せ
②の専用ページにある「メールでのお問い合わせ」からご利用いただけます。
(引用終わり)
 
 また、同ホームページの「法律専門家の方へ」というページにも、「民事法律扶助」のコーナーの中に、「平成30年7月豪雨災害被災者法律相談援助」についての説明が掲載されましたので、これも引用します(このページはどなたでも閲覧できます)。
 
(引用開始)
平成30年7月豪雨災害被災者法律相談援助
 
 大規模災害の被災者に対する資力を問わない「被災者法律相談援助」制度の対象に平成30年7月豪雨による災害が指定され、平成30年7月14日から、平成30年7月豪雨の被災者について資力を問わない無料法律相談が実施可能となりました。
 被災者法律相談援助の要件、専用申込書式は以下のとおりです。援助申込書の申込者氏名欄には本人の自署が必要になること、相談実施日から1か月以内に提出を要すること、事務所相談の場合は法律相談実施後の確認署名が必要となること等のルールは、一般法律相談援助と同様です。
 
(1)平成30年6月28日(平成30年7月豪雨発災日)において、災害救助法適用区域内に、住所、居所、営業所又は事務所を有していた国民(又は我が国に住所を有し適法に在留する外国人)であること。 ※法人は対象になりません。
(2)平成30年7月14日から平成31年6月27日までの間に被災者法律相談援助の申込みがなされていること。 ※利用者が同期間内に援助申込書を提出していることが必要となります。
(3)民事法律扶助の趣旨に適すること。
 
被災者法律相談援助では資力は問いません。
刑事事件は対象になりません。
 
 一人の相談者に対する被災者法律相談援助の実施は、同一問題につき、一般法律相談援助及び特定援助対象者法律相談援助と合わせて、3回までとなります。
 
1.(平成30年7月豪雨用)援助申込書・法律相談票(エクセル:67KB)
※エクセルファイルがダウンロードできます。
(引用終わり)
 
 以上、法テラスが発表したプレスリリースと契約弁護士・司法書士向けの説明文書をご紹介しましたが、これを整理した上で若干敷衍すると以下のようになります。なお、(注)は私の個人的なコメントです。
 1年間(来年6月27日まで)という期間限定ではありますが、是非、この制度を積極的に活用し、被災者の法的支援のための有力なツールとしていきたいものだと思います。
 
相談名称 
平成30年7月豪雨災害被災者法律相談(援助)
(注)法テラスとしては、以上のように呼称することにしたようです。
 
相談を利用できる方  
平成30年6月28日(平成30年7月豪雨発災日)において、災害救助法適用区域内に、住所、居所、営業所又は事務所を有していた国民(又は我が国に住所を有し適法に在留する外国人)。 ※法人は対象になりません。
(注)この無料法律相談の根拠となる総合法律支援法30条1項4号では、基準日を「著しく異常かつ激甚な非常災害であって、その被災地において法律相談を円滑に実施することが特に必要と認められるものとして政令で指定するものが発生した日において」と定められており、実際に被災した日は被災者ごとに区々のはずですが、制度の運用上、「6月28日」で統一するということです。
(注)7月14日施行の「平成三十年七月豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令」第2条により、「前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める地区は、平成三十年七月豪雨に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域とする。」と規定されたことによります。
 なお、災害救助法適用対象区域がどこかは、内閣府ホームページの中の「災害救助法の適用状況」に掲載された最新情報で確認してください。
 平成30年7月13日付「平成30年7月豪雨による災害にかかる災害救助法の適用について【第13報】」(差替版)によれば、「全国で11府県61市37町4村(高知県は4市2町1村、鳥取県は1市9町、広島県は9市4町、岡山県は12市5町1村、京都府は6市3町、兵庫県は9市6町、愛媛県は4市2町、岐阜県は13市6町2村、福岡県は1市、島根県は1市、山口県は1市)に災害救助法の適用を決定した。」とあります。
(注)通常の法テラスによる無料法律相談は、一定の収入・資力の範囲内の方が対象ですが、この被災者法律相談は資力を問いません。 
 
相談を利用できる期間
平成30年7月14日から平成31年6月27日までの間に被災者法律相談援助の申込みがなされていること。 ※利用者が同期間内に援助申込書を提出していることが必要となります。
(注)例えば、被災者が来年の6月27日までに各地の法テラス地方事務所等にこの相談の申込みを行っていれば、実際の相談が6月28日以降に実施されても適用対象とする、ということです。
 
相談できる項目について
生活の再建に当たり必要な法律相談を無料で行います。不動産問題、金銭問題、相続問題など、民事に関する問題全般について相談できます。(プレスリリースより)
(注)総合法律支援法30条1項4号では、「その生活の再建に当たり必要な法律相談」としていますが、プレスリリースにあるとおり、「民事に関する問題全般」という風に極力広く解釈されているようなので、相談内容については、あまり心配されることはないでしょう。ただし、刑事に関する相談は対象外です。
 
相談料
もちろん無料です。
 
相談回数の制限について
一人の相談者に対する被災者法律相談援助の実施は、同一問題につき、一般法律相談援助及び特定援助対象者法律相談援助と合わせて、3回までとなります。
(注)もちろん、同一問題について3回の相談を受けた方でも(例えば罹災証明や支援金などで)、新たな問題(例えば被災ローン減免など)についてさらに相談を受けることは可能です。
 
相談の申込みについて
最寄りの法テラス地方事務所または出張所にお問い合わせください。
(注)例えば兵庫県で被災した方が、親戚のいる大阪府に避難しているという事例において、その避難者が被災者無料法律相談を受けようと思った場合、兵庫県に戻らねばならない・・・はずはありませんよね。当然、最寄りの法テラス大阪で相談が受けられるはずです。ということで、最寄りの法テラス地方事務所というのは、現に生活している(避難している)ところから見ての「最寄り」と考えれば良いのです。 
 
事務所相談・出張相談・巡回相談について
被災者無料法律相談は、各地の法テラス地方事務所で行う他、法テラスと民事法律扶助契約を締結している弁護士・司法書士の事務所でも行うことができます(事務所相談)。また、相談場所まで赴けない事情がある人のための出張相談や、各地で臨時に行う巡回相談なども、この被災者法律相談に利用することができますが、一定の要件の下、事前に法テラス地方事務所長の承認が必要です。
(注)各地の弁護士会などが、法テラスと連携し、被災者無料法律相談のスキームを使った避難所などでの相談会を企画するとすれば、巡回相談を利用することが多いのではないかと予想しますが、それらの企画が具体的に動き出すまでにはいま少し時間がかかるかもしれません。
 
法テラス契約弁護士・司法書士の皆さまへ
私からお願いする筋ではありませんが(和歌山県内はともかくとして)、本日(7月18日)付で法テラス本部民事法律扶助第一課から全国の契約弁護士・司法書士の事務所にFAXで届いた「平成30年7月14日から、平成30年7月豪雨の被災者について資力を問わない無料法律相談が実施可能となりました」という文書にはしっかりと目を通してくださいね。特に、
〇援助申込書の申込者氏名欄に本人の自署が必要であること、相談実施日から1か月以内に相談票を法テラスに提出する必要があること、事務所相談の場合は法律相談実施後の確認署名が必要となること等のルールは一般法律相談援助と同様です。
〇被災者法律相談援助は、法律相談を対象とした制度なので、法律相談の結果、代理援助や書類作成援助の利用を希望する場合には、資力要件確認及び事前の審査が必要となります。
という点に特にご留意願います。