「これからの9条改憲NO!の闘い~国民投票をみすえた運動を~」(2018年10月21日@第10回 伊都・橋本9条まつり)
2018年10月21日配信(予定)のメルマガ金原No.3307を転載します。
私は「これからの9条改憲NO!の闘い」と題した約50分のお話(ミニ講演)をする機会を頂戴し、雑駁な内容で申し訳ないと思いつつ、現在の状況を踏まえ、私が重要と考えるポイントの何点かをお話させていただきました。
参加者に配布していただいた8頁のレジュメ(レジュメ本体部分3頁・資料部分5頁)は、私がお話しした事柄の1つでも2つでも、思い出していただける縁(よすが)となるようにと思いながらまとめたものであり、特に資料部分は今後の学習会でも使えるようにと思って、重要な関連法令を抜粋しており、今日参加されなかった方にも読んでいただく価値はあると思いますので、この文章の末尾に全文転載しておきます(PDFファイルも併せてアップしておきます)。
ところで、私は、午前の部の最後のプログラム(つくしの会による日本舞踊)の終わり頃に会場入りし、主催者から柿の葉寿司6個セットを頂戴して満腹になり、館内のブースを一巡したところで、昼食休憩が終わって自分の出番となりましたので(12時50分~)、バザーなどでの買い物は講演が終わってからということにして、お話を始めました。
そして、講演が終わった後、はしもと9条の会による9条コーラスに耳を傾けながら買い物に勤しみ、チェルリコーラス(妙寺)によるコーラスが始まるころ、某警察署での接見のために会場を後にしたのでした。
2年前におじゃました「那賀9条まつり」(こちらは屋外のスポレクセンターでしたが)とも似たような、地元の人たちによる和気藹々とした雰囲気の、まさに「まつり」気分に浸れるイベントでした。
記録にとどめるために、予告記事(「第10回 伊都・橋本9条まつり」(2018年10月21日@かつらぎ体育センター)のご案内/2018年10月12日)でもご紹介しましたが、当日のプログラムを転記しておきます。
プログラム
11時00分~ 開会挨拶 下村克彦さん
11時10分~ やっちょん踊り(真田ちゃいるど)
11時30分~ 和太鼓演奏(きのかわ支援学校)
11時50分~ レッツ・ダンス(橋本高校新体操バトン部)
12時10分~ 日本舞踊(つくしの会)
12時30分~ 昼食休憩
12時50分~ 「これからの9条改憲NO!の闘い」(金原徹雄弁護士)
13時40分~ 9条コーラス(はしもと9条の会)
14時00分~ コーラス(チェルリコーラス(妙寺))
14時20分~ 吹奏楽(グリーン・ウインド・アンサンブル)
14時40分~ 銭太鼓(新婦人の会)
15時00分~ お楽しみ抽選会(9条連絡会)
15時20分~ 閉会挨拶 富岡嬉子さん
掲載した写真のうち、本やバッグが写っている1枚があると思いますが、これは私が事務所に戻ってから、今日、伊都・橋本9条まつりでゲットした品物と私の講演レジュメをまとめて撮影したものです。
これも記録にとどめるために(?)明細を書いておきますね。
〇いちじくじゃむ(紀北農芸高校製) 300円
※紀北農芸高校直販コーナーにて入手
〇同全集36「中野重治集」 50円
※以上は「九条の会高野口」のブースで入手。
〇リュックサック(未使用) 300円
〇ソフトキャリーバッグ(中古) 300円
以上占めて1,050円の買い物で大満足でした。
最後に、レジュメ(3頁)の末尾にも書いてあるとおり、2019年1月19日(土)午後1時30分~、和歌山県民文化会館大ホールにおいて、「安倍改憲阻止!和歌山県民集会(仮称)」を開催すべく企画進行中です。メインゲストとして、小林節さん(慶應義塾大学名誉教授、弁護士)に来ていただけることになっています。近日中に、県下の9条の会をはじめとする諸団体に参加要請をすべく準備を進めていますので、今から日程をご予定いただけると幸いです。
それでは、以下に、本日のレジュメ(資料付き)全文を転載します。
※注 以上の文章は、まずFacebookに写真10枚付きで投稿したものをほぼそのまま転載したものです。
ミニ講演レジュメ
PDFファイル
日時:2018年10月21日(日)
会場:かつらぎ体育センター
主催:憲法9条を守る伊都・橋本連絡会
これからの9条改憲NO!の闘い
~国民投票をみすえた運動を~
弁護士 金 原 徹 雄
2017年5月3日
◎読売新聞朝刊インタビュー
①9条1項、2項を残しつつ自衛隊を明文で書き込む
②高等教育無償化
3月25日 自民党第85回党大会
⇒【資料1】参照
同党憲法改正推進本部は「条文イメージ(たたき台素案)」と言うが。
3 本命は9条
自衛隊が「合憲」であることを政府の側で立証(説明)しなければならない。 ①我が国に対する急迫不正の侵害が生じ
②これを排除するために他に適当な手段がなく
③我が国に対する武力攻撃を排除するために必要最小限度にとどまる実力の行使は「武力の行使」にあたらない。(旧3要件)
自衛隊は、そのような必要最小限度の実力の範囲内にとどまるので、「陸海空軍その他の戦力」にあたらず合憲である。(2014年6月までの政府解釈)
(2)ところが、2014年7月「閣議決定」、15年9月「安保法制」制定
①我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において
②これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに
③必要最小限度の実力を行使することは合憲である。(新3要件)
⇒安保法制型自衛隊
(3)自衛隊明記の真の目的とは
自民党による「条文イメージ(たたき台素案)」
第九条の二 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
② 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
安倍首相は、改憲メッセージの中で、自衛隊を違憲とする憲法学者や政党の存在を指摘した上で、「自衛隊の存在を憲法上にしっかりと位置づけ、『自衛隊が違憲かもしれない』などの議論が生まれる余地をなくすべきである」などと主張しているが、そこで憲法上に位置付けられる「自衛隊」は、「専守防衛型自衛隊」ではあり得ず、2014年「閣議決定」、2015年「安保法制」によって合憲性の理論的根拠を失った自衛隊(安保法制型自衛隊)を、改めて合憲化するものに他ならない。
(4)「必要最小限度」に惑わされてはならない
② 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。」
同党憲法改正推進本部は、「「条文イメージ(たたき台素案)」をたたき台とし、衆参憲法審査会や各党・有識者の意見や議論を踏まえ、「憲法改正原案」を策定し国会に提出する。」と明言している。ここで言う「各党」が、主に公明党や日本維新の会を念頭に置いていることは疑いなく、上記別案が、「各党」とのネゴシエーションの末に(「落としどころ」として)、「憲法改正原案」として復活する可能性は十分にあり得る。
ちなみに、「必要最小限度の」という文言が入ったとしても、「何のための」必要最小限度なのかが問題であって、「我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため」では何の限定にもならない。
4 緊急事態条項は不要であるばかりか有害で危険
(1)濫用への歯止めがなく、全ては「法律で定めるところにより」
(2)自然災害に限定されていない
(3)国会議員の任期延長は無用かつ有害
(4)自然災害への備えは法律で十分
(5)世界中の憲法に「緊急事態条項」があるというけれど、「緊急事態条項」は戦争をするためのもの
5 合区解消と教育について
6 草の根「改憲に向けた動き」
(1)「美しい日本の憲法をつくる国民の会」の1000万人「署名」
彼らの署名用紙には、住所だけでなく郵便番号や電話番号を書く欄がある。
(2)「憲法おしゃべりカフェ」
和歌山でも開催されている(実行委員会の所在場所は県神社庁内)。
(3)全国の神社が改憲派の拠点に
7 発議させないための闘い
(1)「改憲派」とは何か?
公明党は?日本維新の会は?国民民主党は?単純で一色の「改憲派」がある訳ではない。共闘できる可能性のある者を、「改憲派」だとレッテル貼りをして、わざわざ「あちら側」に押しやる(排除する)愚は避けねばならない。
(2)世論喚起のために
①3000万人署名の達成を
②今まで話しかけたことのない層への働きかけ
③SNS活用の抜本的強化
8 もしも改憲が発議されたら?
(1)国民投票運動は誰でもできる。
(2)公職選挙法は適用されず、「買収」以外はほとんど罰則もない。
(3)投票期日前14日間はテレビやラジオのCMは流せないが、それ以外の広告は金さえあれば何でも出来る。
(5)仮に「自衛隊明記」が発議されたら、改憲派は「もしも改正案が否決されたら自衛隊が無くなってしまう。それでもいいのか?」と国民を脅しにかかると見なければならない。従って、我々も、否決した後の自衛隊についてのイメージをしっかりと持つべきである。
(6)改憲案は「内容において関連する事項ごとに区分」(国会法68条の3)されており、その改憲案に「賛成」か「反対」かが問われる。そして、1票でも「反対が「賛成」を上回れば改憲を阻止できる(無効票は棄権と同じ扱いとなる)。
選挙では野党共闘がうまくいかない地域であっても、結論として「安倍改憲に反対」であれば、その理由は問うところではない。立憲的改憲論者の国民民主党支持者であろうが、自衛隊違憲論者の共産党支持者であろうが、専守防衛型自衛隊に共鳴する立憲民主党支持者であろうが、投票所に足を運んで「反対」票を投じてくれれば良いのである。
「改憲阻止」の共闘が不要ということではなく、その共闘の仕方が、選挙などとは大きく異なるということである。
(8)「発議させないための運動」は、基本的に「発議された後の運動」にとっても有効である。
(9)それぞれが得意な分野・方法で訴える。従来型の護憲運動にも自信を持つべき。その上で、新たな工夫を積み上げる。
(予告)
日時 2019年1月19日(土)午後1時30分~
会場 和歌山県民文化会館大ホール
ゲスト 小林 節氏(慶應義塾大学名誉教授、弁護士)
主催 実行委員会(憲法9条を守る和歌山弁護士の会他共同呼びかけ団体から近日中に県下の諸団体に参加要請予定)
[自衛隊の明記について]
第九条の二 前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。
② 自衛隊の行動は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
(※第9条全体を維持した上で、その次に追加)
[緊急事態対応について]
第七十三条の二 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。
② 内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。
(※内閣の事務を定める第73条の次に追加)
第六十四条の二 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の三分の二以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。
(※国会の章の末尾に特例規定として追加)
[合区解消・地方公共団体について]
第四十七条 両議院の議員の選挙について、選挙区を設けるときは、人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案して、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定めるものとする。参議院議員の全部又は一部の選挙について、広域の地方公共団体のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区において少なくとも1人を選挙すべきものとすることができる。
② 前項に定めるもののほか、選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
[教育の充実]
第二十六条 ①・②(現行のまま)
③ 国は、教育が国民一人一人の人格の完成を目指し、その幸福の追求に欠くことのできないものであり、かつ、国の未来を切り拓く上で極めて重要な役割を担うものであることに鑑み、各個人の経済的理由にかかわらず教育を受ける機会を確保することを含め、教育環境の整備に努めなければならない。
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
「憲法改正は、国民の幅広い支持が必要であることに鑑み、4テーマを含め、各党各会派から具体的な意見・提案があれば真剣に検討するなど、建設的な議論を行っていく。
「条文イメージ(たたき台素案)」をたたき台とし、衆参憲法審査会や各党・有識者の意見や議論を踏まえ、「憲法改正原案」を策定し国会に提出する。そのため、衆参憲法審査会では、これまでの丁寧な運営方針を継承し幅広い合意形成を図るとともに、国民各層への幅広い理解に努める。」
【資料2 現行憲法】
[9条]
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
[緊急事態条項]
現行規定なし
[参院選「合区」解消等]
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
[教育の充実]
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
[憲法改正]
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
【資料3 国会法】
第六章の二 日本国憲法の改正の発議
第六十八条の二 議員が日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)の原案(以下「憲法改正原案」という。)を発議するには、第五十六条第一項の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。
第六十八条の三 前条の憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。
第六十八条の五 憲法改正原案について国会において最後の可決があつた場合には、その可決をもつて、国会が日本国憲法第九十六条第一項に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)の発議をし、国民に提案したものとする。この場合において、両議院の議長は、憲法改正の発議をした旨及び発議に係る憲法改正案を官報に公示する。
2 憲法改正原案について前項の最後の可決があつた場合には、第六十五条第一項の規定にかかわらず、その院の議長から、内閣に対し、その旨を通知するとともに、これを送付する。
第十一章の二 憲法審査会
第百二条の六 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を設ける。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の合同審査会に関する事項は、両議院の議決によりこれを定める。
第百二条の九 第五十三条、第五十四条、第五十六条第二項本文、第六十条及び第八十条の規定は憲法審査会について、第四十七条(第三項を除く。)、第五十六条第三項から第五項まで、第五十七条の三及び第七章の規定は日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案に係る憲法審査会について準用する。
2 憲法審査会に付託された案件についての第六十八条の規定の適用については、同条ただし書中「第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案」とあるのは、「憲法改正原案、第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案」とする。
第百二条の十 第百二条の六から前条までに定めるもののほか、憲法審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。
※102条の9の準用規定が重要
特に、56条2項本文「議案が発議又は提出されたときは、議長は、これを適当の委員会に付託し、その審査を経て会議に付する。」が準用されながら、同項ただし書「但し、特に緊急を要するものは、発議者又は提出者の要求に基き、議院の議決で委員会の審査を省略することができる。」を準用していないことは重要。これにより、憲法改正原案が提出された後、議長は必ず憲法審査会への付託を行わなければならず、憲法審査会での審査を省略することはできないことになっている。
また、102条の9第2項により、会期不継続の原則は、憲法改正原案の審査については適用されない。
【資料4 日本国憲法の改正手続に関する法律】
第二章 国民投票の実施
第一節 総則
(国民投票の期日)
第二条 国民投票は、国会が憲法改正を発議した日(国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第六十八条の五第一項の規定により国会が日本国憲法第九十六条第一項に定める日本国憲法の改正の発議をし、国民に提案したものとされる日をいう。第百条の二において同じ。)から起算して六十日以後百八十日以内において、国会の議決した期日に行う。
(投票権)
第七節 国民投票運動
(公務員の政治的行為の制限に関する特例)
第百条の二 公務員(日本銀行の役員(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第二十六条第一項に規定する役員をいう。)を含み、第百二条各号に掲げる者を除く。以下この条において同じ。)は、公務員の政治的目的をもって行われる政治的行為又は積極的な政治運動若しくは政治活動その他の行為(以下この条において単に「政治的行為」という。)を禁止する他の法令の規定(以下この条において「政治的行為禁止規定」という。)にかかわらず、国会が憲法改正を発議した日から国民投票の期日までの間、国民投票運動(憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為をいう。以下同じ。)及び憲法改正に関する意見の表明をすることができる。
ただし、政治的行為禁止規定により禁止されている他の政治的行為を伴う場合は、この限りでない。
(投票事務関係者の国民投票運動の禁止)
(特定公務員の国民投票運動の禁止)
第百二条 次に掲げる者は、在職中、国民投票運動をすることができない。
二 国民投票広報協議会事務局の職員
三 裁判官
四 検察官
六 警察官
(公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の禁止)
第百三条 国若しくは地方公共団体の公務員若しくは行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。第百十一条において同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。第百十一条において同じ。)の役員若しくは職員又は公職選挙法第百三十六条の二第一項第二号に規定する公庫の役職員は、その地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力又は便益を利用して、国民投票運動をすることができない。
2 教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力又は便益を利用して、国民投票運動をすることができない。
(投票日前の国民投票運動のための広告放送の制限)
第百五条 何人も、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日までの間においては、次条の規定による場合を除くほか、放送事業者の放送設備を使用して、国民投票運動のための広告放送をし、又はさせることができない。
第三章 国民投票の効果
第百二十六条 国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が第九十八条第二項に規定する投票総数の二分の一を超えた場合は、当該憲法改正について日本国憲法第九十六条第一項の国民の承認があったものとする。
2 内閣総理大臣は、第九十八条第二項の規定により、憲法改正案に対する賛成の投票の数が同項に規定する投票総数の二分の一を超える旨の通知を受けたときは、直ちに当該憲法改正の公布のための手続を執らなければならない。
※投票総数=憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数
【資料5 衆参両院の会派状況】
[衆議院(2018年10月18日現在)]
定数 466人
欠員 1人
自由民主党 283人
立憲民主党・市民クラブ 57人
国民民主党・無所属クラブ 38人
公明党 29人
無所属の会 13人
日本共産党 12人
日本維新の会 11人
希望の党 2人
未来日本 2人
自由党 2人
無所属 13人
※現在の総議員465人の2/3は310人
[参議院(2018年10月20日現在)]
定数 242人
欠員 0人
自由民主党・こころ 125人
公明党 25人
国民民主党・新緑風会 24人
立憲民主党・民友会 24人
日本共産党 14人
日本維新の会 11人
希望の会(自由・社民) 6人
希望の党 3人
無所属クラブ 2人
沖縄の風 2人
国民の声 2人
各派に属しない議員 4人
※現在の総議員242人の2/3は162人