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「自民党改憲案の臨時国会提出に断固反対する法律家団体の緊急声明」(2018年10月26日)を読む~安倍首相による違憲の施政方針演説を踏まえて

 2018年10月26日配信(予定)のメルマガ金原No.3312を転載します。
 
自民党改憲案の臨時国会提出に断固反対する法律家団体の緊急声明」(2018年10月26日)を読む~安倍首相による違憲の施政方針演説を踏まえて
 
 社会文化法律センター、自由法曹団青年法律家協会弁護士学者合同部会、日本国際法律家協会、日本反核法律家協会、日本民主法律家協会の6団体が、改憲問題対策法律家6団体連絡会を正式に結成したのがいつのことか、詳らかに承知はしていないのですが、私も所属する青年法律家協会弁護士学者合同部会のホームページの「青法協弁学合同部会の活動」⇒「決議/声明/意見書」で調べてみたところ、巻末リストのとおり、初めて改憲問題対策法律家6団体連絡会を名乗った声明は、2015年6月29日に開かれた「法律家は安保法制を許さない6.29院内集会 法律家6団体共同アピール」においてでした。
 その直前の同年6月2日に開かれた「法律家は安保法制を許さない6・2院内集会」で採択された「安保法制(戦争法案)の廃案を求める法律家6団体の共同アピール」では、まだ法律家6団体連絡会は名乗っていませんので、いずれこの頃に、そう名乗ることにしたのではないかと思います。
 
 巻末リストを作ってみて、あらためて「こんなに声明やアピールを出していたんだ」と感心しました。こんなに出しても「全然効果がなかったではないか」という見方があるかもしれませんが、一々効果がなければ出しても無意味というものでもないでしょう。法律家として憂慮すべき事態に対する認識を対外的に公表することは、各法律家団体としての責務のはずですから。
 
 その改憲問題対策法律家6団体連絡会の最新の声明が、今日(10月26日)発表されました。「自民党改憲案の臨時国会提出に断固反対する法律家団体の緊急声明」がそれです。
 
 一昨日(24日)、12月10日までの会期で第197回国会(臨時会)が召集され、安倍晋三首相は、施政方針演説で以下のように言明しました(衆議院インターネット審議中継から書き起こしました/滑舌の悪さ故の聞き間違いがあるかもしれません)。
 
「国の理想を語るものは憲法です。憲法審査会において、政党が具体的な改正案を示すことで、国民の皆様の理解を深めることを、深める努力を重ねていく。そうした中から、与党、野党といった政治的立場を超え、出来るだけ幅広い合意が得られると確信しています。そのあるべき姿を、最終的に決めるのは国民の皆様です。制定から70年以上を経た今、国民の皆様と共に議論を深め、私達国会議員の責任を共に果たしていこうではありませんか。」
 
 今や、安倍首相やその周辺は、内閣総理大臣自民党総裁の立場を使い分けるつもりもなくなったようで、9月3日の第52回自衛隊高級幹部会同での訓示、10月14日の平成30年度自衛隊記念日観閲式における訓示に引き続き、国会での施政方針演説の中においてまで憲法改正への意欲をあからさまに表明するまでになりました。
 
 このように、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」という憲法99条の規定など完全無視の総理大臣が、「国の理想を語る(誰が?内閣総理大臣か?)」「憲法」を改正しようと旗を振っているのです。
 改憲問題対策法律家6団体連絡会が発表した「緊急声明」の「緊急」たる所以(ゆえん)は、以上の事態を踏まえたものと考えるべきでしょう。
 それでは、「自民党改憲案の臨時国会提出に断固反対する法律家団体の緊急声明」を是非お読みください。
 
(引用開始)
                     自民党改憲案の臨時国会提出に断固反対する
                               法律家団体の緊急声明
 
はじめに
 安倍首相(自民党総裁)は、10月2日の組閣後の記者会見において「憲法改正については、自民党案としては昨年の総選挙におきまして、自衛隊明記を含む4項目について、国民の皆様にお示しをし、力強い支持を得ることができました。総裁選で勝利を得た以上、党としては、下村憲法改正推進本部長の下にさらに議論を深めて作業を加速させていただき」「国会の第1党である自由民主党がリーダーシップをとって、次の国会での改正案提出を目指していくべき」と語り、改憲への強い意欲を改めて示した。また、自民党憲法改正推進本部長に、細田博之氏に代えて下村博文氏を起用し、衆議院憲法審査会では与野党協調路線と言われた中谷元氏、船田元氏らに代えて新藤義孝氏を筆頭幹事にあてるなど、改憲強硬路線の人事を整えた。
 改憲憲問題対策法律家6団体連絡会(以下、「6団体連絡会」という。)は、以下の理由から、臨時国会での自民党改憲案の提出に断固として反対するものである。
 
 憲法96条1項は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議」するとし、法律の改正に比べて高いハードルを設定している(硬性憲法)。これは、憲法が、個人の自由と人権をあらゆる国家権力から不可侵のものとして保障する規範(立憲主義憲法)であり、国の最高法規とされている(憲法98条1項)ことから、高度の法的安定性が要求されているためである。
 国の最高法規である憲法が、時の首相の一存で、あるいは、多数派の国会議員の数の力によって、軽々しく変更できるとなれば、国家権力を縛って国民の人権を保障しようとした立憲主義は無意味となる。国会に与えられた憲法改正の発議権は、最強の権力であり、濫用行使することは絶対に許されない。全国民を代表する国会議員で組織される両議院は、当該憲法改正案の発議が、果たして、立憲主義の原理から見て、必要であるのか、許されるのかを、慎重に真剣に議論し、その議論の過程を全国民に分かりやすく明らかにする重い責務を負う。
 議員ないし憲法審査会が憲法改正案を国会に提出するにあたっても、同様に、立憲主義国民主権による制約に服する。この理は、最終的に国民投票による審判が予定されていても同様である。
 4項目の自民党改憲案なるものは、本年3月の自民党大会でも決定できず、自民党員内ですら様々な意見のあるところであり、昨年秋の「国難突破」解散に引き続いて行われた総選挙においても、自民党改憲案は争点とはなっておらず、憲法審査会においても一度も議題にすら上がっていない。国民的な議論が全くないまま、自民党改憲案の本質を国民に伏せて、憲法9条の2に自衛隊を書き加えても「自衛隊の権限・任務に変更がない」と国民を欺き、オリンピックの年までに新しい憲法を施行したい(2017年5月3日安倍首相読売新聞インタビュー)などとして、自民党改憲案を臨時国会憲法審査会)に提出し、数の力で強引に来年の通常国会での憲法改正発議を狙うような暴挙は、立憲主義の破壊行為であり、絶対に許されることではない。
 
2.憲法を蹂躙し続ける安倍自民党に、改憲をリードする資格はない。
 安倍政権は、憲政史上最悪の憲法蹂躙政権となっている。秘密保護法、集団的自衛権の一部行使容認の閣議決定、安保法制、盗聴法の対象犯罪の拡大、共謀罪など、国民の多くが反対し、法曹関係者より憲法違反と指摘される数々の立法を、十分な審議もせずに強引に数の力で成立させてきた。また、野党議員による臨時国会の召集要求権(憲法53条)を無視する一方で、首相は解散権を濫用して衆議院を解散する暴挙を繰り返してきた。さらに、複数回にわたる国政選挙や県知事選挙等を通じて示された沖縄県民の意思を傲然と無視して、辺野古新基地建設を強行するなど権力行使の正当性根拠は見出しがたい。加えて、検証も反省も被害回復も置き去りにしてやみくもに原発再稼働を推し進める政権の姿勢は、国民の命や安全に対して実は無関心であることの現れといえる。
 さらに、森友疑惑をめぐる公文書改ざんと公文書毀棄、証拠隠滅、加計疑惑での事実を隠す数々の答弁、自衛隊の「日報」隠し、裁量労働制をめぐる不適切データの使用、財務省事務次官のセクハラ問題等々、民主主義国家の基盤を揺るがす事態が枚挙のいとまなく相次いでいる。
 国民の声に耳を貸さず、憲法を蹂躙し続ける安倍自民党(政権)に、改憲をリードする資格はない。
 
3.国民は憲法改正を望んでいない
 各種世論調査によれば、国民は憲法の改正を望んでいない。共同通信調査(本年10月2日3日)では、秋の臨時国会改憲案を出すことについて、反対は48.77%、賛成は36.44%、日本経済新聞社調査(同10月2日3日)では、同じく反対が66%、賛成が22%、朝日新聞調査(同10月13日14日)では、同じく反対が42%、賛成が36%である。朝日の調査では政権に一番力を入れて欲しい政策(択一)は、社会保障が30%で一位を占め、景気・雇用が次で17%、改憲は5%に過ぎない。国民が、第1に望んでいるのは、医療・年金・介護などの社会保障政策の充実であることは各社調査ともに一致しているが、他方で、第4次安倍政権が打ち出した「全世代型の社会保障改革」は期待できないが57%に及んでいる。また加計理事長の記者会見で疑惑が晴れたかの質問には82%が晴れていないと回答している(いずれも朝日新聞10月13日14日)。
 国民は、今、憲法改正を望んでいない。政府・国会に求められているのは、政治・行政の腐敗を正し、国民の政治への信頼を回復し、社会保障など国民生活に直結する施策の充実を図ることであり、憲法改正に前のめりになることではない。
 
4.自民党改憲案の危険性
 本年3月の自民党改憲推進本部と党大会で提案された9条改憲の諸案は、憲法9条1項2項を維持しながら「9条の2」を創設し、「わが国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つため」に自衛隊を保持するとの条項を設けようとする。これらは、いずれも「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は認めない。」と規定する憲法9条2項の空文化を狙うものである。そこでの「必要な自衛の措置」という文言は、フルスペックの集団的自衛権の行使を可能とすることになりかねず、2015年に成立した安保法制が合憲化されるにとどまらず、憲法の平和主義の原理を捨てて、アメリカの指揮下で何時でもどこでも「普通に」戦争ができる国への転換を図るものであり、国民の自由と人権、生活への影響は計り知れない。また、緊急事態への対処条項は、自然災害の場合に限定されておらず、9条改憲とワンセットであることが明らかである。
 
5.最後に
 6団体連絡会は、これまで、立憲主義を破壊する安倍政権の一連の施策に反対し、自民党改憲4項目の本質と危険性についても警鐘を鳴らし続けてきた。自民党改憲案の臨時国会提出が言われている今、立憲主義を守り、安倍政権の改憲に反対する野党と市民とともに、断固として自民党改憲案の国会提出に反対することを宣言する。
                                                                             以上
 
 2018年10月26日
 
        改憲問題対策法律家6団体連絡会                 
        社会文化法律センター  共同代表理事 宮 里 邦 雄
        自由法曹団  団長 船 尾   徹
        青年法律家協会弁護士学者合同部会  議長 北 村   栄
        日本国際法律家協会  会長 大 熊 政 一
        日本反核法律家協会  会長 佐々木 猛 也
        日本民主法律家協会  理事長 右 崎 正 博
(引用終わり)
 
(付記)
 本年5月、改憲問題対策法律家6団体連絡会と「安倍改憲NO!全国市民アクション」が共同して44ページのブックレット『解説・自民党改憲案の問題点と危険性」(頒価100円)を発行しました(編集・発行は「安倍改憲NO!全国市民アクション」名義)。
 私のブログでも内容をご紹介しています(ブックレット『[解説] 自民党改憲案の問題点と危険性』(安倍改憲NO!全国市民アクション、改憲問題対策法律家6団体連絡会)のご案内/2018年6月12日)。
 是非ご活用いただければと思います。
 
改憲問題対策法律家6団体連絡会によるこれまでの声明
2018年6月4日
日本国憲法の改正手続に関する法律」の一部を改正する法律案の国会提出に反対する法律家団体の緊急声明
2018年3月26日
緊急声明「自民党改憲案の問題点と危険性」
2017年11月29日
改憲NO!広汎な世論で安倍改憲を阻止しよう
2017年10月6日
自公・希望・維新など改憲推進派にNOの審判を!改憲を許さない法律家6団体アピール http://www.seihokyo.jp/seimei/2017/20171006-6kyoudou.html
2017年7月13日
自衛隊の存在を9条に明記する安倍改憲提案に反対します
2016年10月27日
南スーダン・PKO自衛隊派遣に反対する法律家6団体の声明
2016年6月9日
6・9「安倍政権と報道の自由」集会アピール
改憲問題対策法律家6団体連絡会が主催した「6.9安倍政権と報道の自由」集会参加者一同によって採択されたアピール。
2016年1月20日
1・20 院内集会 「テロとの戦争」と安保法制
法律家6団体共同アピール
2015年9月24日
戦争法案の可決・成立に強く抗議する法律家6団体共同声明
2015年7月16日
自民公明両党などによる戦争法案の衆議院強行採決に強く抗議し、同法案の廃案を求める法律家6団体共同声明
2015年6月29日
法律家は安保法制を許さない6.29院内集会 法律家6団体共同アピール
憲法違反の戦争法案はいますぐ廃案に
2015年6月2日
安保法制(戦争法案)の廃案を求める法律家6団体の共同アピール
※「法律家は安保法制を許さない6・2院内集会」で採択されたアピール。ただし、改憲問題対策法律家6団体連絡会との表示はない。
2015年3月27日
与党合意に抗議し、閣議決定の撤回と、安全保障法整備の即時中止を求める法律家6団体の共同声明
改憲問題対策法律家6団体連絡会との表示はない。
2014年12月1日
衆議院の解散・総選挙にあたって, 安倍政権の「戦争する国づくり」にノーの審判を下すことを呼びかける法律家6団体共同声明
改憲問題対策法律家6団体連絡会との表示はない。
 
(弁護士・金原徹雄のブログから/立憲主義憲法尊重擁護義務)
2012年5月3日(2013年1月26日に再配信)
憲法記念日に考える(立憲主義ということ) 前編
2012年5月3日(2013年1月26日に再配信)
憲法記念日に考える(立憲主義ということ) 前編
2013年4月3日
日本国憲法「第10章 最高法規」を読む 前編
2013年4月3日
日本国憲法「第10章 最高法規」を読む 後編
2014年9月27日
地方議会の「国会に憲法改正の早期実現を求める意見書」は憲法尊重擁護義務に違反する
2017年2月18日
安倍内閣は「憲法99条は内閣総理大臣憲法改正を主張することを禁止する趣旨のものではない」と断定した
2018年9月5日
憲法尊重擁護義務を土足で踏みにじった安倍晋三内閣総理大臣の訓示(第52回自衛隊高級幹部会同にて)
2018年10月16日
自衛隊記念日観閲式での安倍内閣総理大臣による常軌を逸した訓示(2018年10月14日)~それを誰も止めないことが最大の国家的危機