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東京高等検察庁検事長定年延長問題について(8)~「違法」だからこそ辻褄が合わなくなる

 2020年3月15日配信(予定)のメルマガ金原No.3451を転載します。

東京高等検察庁検事長定年延長問題について(8)~「違法」だからこそ辻褄が合わなくなる

 予算案が衆議院を通過し、国会論戦の主戦場が参議院予算委員会に移って以降、政局の中心がコロナウイルス対策に集中し、東京高検検事長定年延長問題に対する関心が薄らぎつつあるのではと懸念される中、一昨日(3月13日)、内閣が衆議院に提出した束ね法案「国家公務員法等の一部を改正する法律案」の中の検察庁法「改正」案がとんでもない内容であることが分かりましたので、黒川東京高検検事長の定年を延長した閣議決定の撤回を求めることと共に、検察庁法「改正」阻止が、国民(とりわけ法曹)にとって喫緊の課題となってきました。

 何しろ、「要項」には、検察庁法「改正」については、「検察官の定年を段階的に年齢六十五年に引き上げることとする等、所要の規定の整備を行うものとすること。」としか書いていないにもかかわらず、「新旧対照条文」を読んでみるととんでもない内容なのです。

 いずれ、この問題についてはじっくりブログで考えてみたいと思いますが、まずは、昨日(3月14日付)の朝日新聞社説が要領良くこの法案の危険性をまとめてくれていましたので、是非お読みになることをお勧めします。


2020年3月14日 朝日新聞 社説

検察庁法改正 許されぬ無法の上塗り

(抜粋引用開始)

 法をまげたうえで、さらに法の本来の趣旨を踏みにじる行いを重ねるという話ではないか。納得できない。

 国家公務員の定年延長にあわせ、検察官の定年を63歳(検事総長のみ65歳)から65歳に段階的に引き上げる検察庁法改正案が、国会に提出された。

 見過ごせないのは、63歳以上は高検検事長や地検検事正といった要職に就けないとしつつ、政府が判断すれば特別にそのポストにとどまれる、とする規定を新たに盛り込んだことだ。

 安倍内閣は1月末に東京高検検事長の定年を延長する閣議決定をした。検事総長に昇格させるための政治介入ではないかと不信の目が向けられている。  政府は従来、検察官の定年延長は認められないとの立場だったが、今般、解釈を変えることにしたと言い出し、決定を正当化した。立法時の説明や定着した解釈を内閣だけの判断で覆す行為は、法の支配の否定に他ならない。法案は、その暴挙を覆い隠し、さらに介入の余地を広げる内容ではないか。

 政治家が特定の人物を選び、特別な処遇を施すことができるようになれば、人事を通じて組織を容易に制御できる。その対象が、政界をふくむ権力犯罪に切り込む強い権限を持ち、司法にも大きな影響を与える検察となれば、他の行政官と同列に扱うことはできない。

(略)

 混迷の出発点である高検検事長人事の背景に、首相官邸の意向があるのは明らかだ。検察への信頼をこれ以上傷つけないために、定年延長の閣議決定をすみやかに取り消すとともに、検察庁法の改正作業も仕切り直すことを求める。

(引用終わり)

 そこで、書こうと思いながら積み残してきた論点を2つに絞り、簡単にご紹介しておきます。いずれも、既にメディアや論者によって取り上げられているものですが、私自身の備忘録代わりに書き留めておこうとするものです。
 第一は、国家公務員法第81条の3第2項に定める「人事院の承認」の問題です。1月31日の閣議決定で黒川弘務東京高検検事長の定年を6ヶ月間延長した根拠は同法第81条の3第1項ですが、この第81条の3には第1項の他に第2項があります。巻末の(関連法令)をお読みいただきたいのですが、この第2項は、第1項により一度勤務が延長された職員につき、必要があれば再度の延長が可能(場合によっては三度目以降の延長も可能)であること、ただし、延長期間は、当初の「定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。」ことを定めた規定です。

 そして、第81条の3第1項に基づく(最初の)勤務延長と、第2項に基づく(再度以降の)勤務延長は要件が異なります。第2項の場合には、第1項で求められる要件に加えて、「人事院の承認を得て」という要件が加重されているのです。  検察官については、準司法的機能を担う「職務と責任の特殊性に基いて」(国家公務員法附則第13条)、検察庁法、検察官の俸給等に関する法律などによって、国家公務員法とは異なる特例が広汎に規定されています。

 しかるに、その最も重要な、勤務させることを認めるか否かという問題について、人事院という内閣の所轄の下に設置された一行政機関がイニシアティブをとるという、昭和22年の検察庁法制定当時には(そして国家公務員法に定年制度が導入された昭和56年当時にも)誰も夢想だにしなかった事態を認めざるを得なくなってしまうのです(今の安倍内閣が続く限り)。

(参考)この第81条の3第2項の問題については、2月27日に毎日新聞が大きく報じています。インターネットでは有料記事ですので、無料公開されている冒頭部分のみ引用します。
毎日新聞 2020年2月27日 13時00分

霞が関OBもカンカン…検事長の定年延長 語られぬ「条文第2項」の衝撃

(抜粋引用開始)

 霞が関OBはカンカンである。安倍晋三政権が黒川弘務・東京高検検事長を「定年延長」した問題について、である。実は根拠となる法の条文そのものに、重大な問題が潜んでいた。安倍政権の解釈を認めると、検察官の独立などどこへやら、検察官人事を検察庁でも法務省でもなく、人事院が左右する異常事態が生じる可能性があるというのだ。語られざる論点を追った。【吉井理記/統合デジタル取材センター】

(引用終わり)

 第二の論点は、仮に検察官に国家公務員法第81条の3を適用して勤務延長をさせることができると仮定しても、黒川検事長検事総長に任命することは不可能なのではないか、という点です。

 立憲民主党枝野幸男代表が2月26日の衆院予算委員会の質問に立った際に指摘したことでも知られるようになったことですが、かねて人事院は、国家公務員法第81条の3によって勤務延長させた職員を、別の官職に異動させることは原則として出来ないと解釈してきました。人事院規則11―8(昭和五十九年人事院規則一一―八)第5条第2項が認めた例外は、「法第八十一条の三第一項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)の法令の改廃による組織の変更等に伴う異動であつて勤務延長(略)に係る官職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職への異動及び再任用をされている職員としての異動」です。

 本来、「職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるとき」(国家公務員法第81条の3第1項)でなければ勤務延長が認められないとしているのですから、勤務延長させた職員を別の官職に異動させることは明らかに法の趣旨に反します。
 試みに私が探したところでは、人事院に置かれた「公務員の高齢期の雇用問題に関する研究会」の第1回会議(平成19年9月7日開催)での配付資料の中に「国家公務員の定年制度等の概要」という資料があり、その「2 勤務延長(国公法第81条の3、人事院規則11-8第6条~第10条)」の「(注) 留意点」として、「②「当該職務に従事させるため引き続いて勤務させる」制度であり、勤務延長後、当該職員を原則として他の官職に異動させることができない。」と明言しています。

 それまで定年の定めがなかった国家公務員法に初めて定年制度が導入されたのは昭和56年のことですが(施行は昭和60年)、同改正案が審議されていた国会において、政府委員である人事院の斧誠之助任用局長が「検察官と大学教官につきましては、現在すでに定年が定められております。今回の法案では、別に法律で定められておる者を除き、こういうことになっておりますので、今回の定年制は適用されないことになっております。」と明確に答弁していたことは既にご紹介済みです。
 また、その答弁の前年(昭和55年)には、法改正に向けた「想定問答集」総理府人事局において作成されていたことを、小西ひろゆき参院議員が国立公文書館で発見して広めました。
(引用開始)

問四十六 「法律に別段の定めのある場合を除き」としている理由及び具体例いかん。 答 今回の定年制度法案は、現在法律により定年が定められている職員については、それそれの法律によることとして、適用対象から外すという考え方を採っているので、「法律に別段の定めのある場合を除き」と規定している。具体例としては、検察官(検察庁法第二十二条により定年が定められている。)及び大学教員(教育公務員特例法第八条により大学管理機構が定年を定めることとされている。)がある。
問四十七 検察官、大学の教員については、年齢についてのみ特例を認めたのか。それとも全く今回の定年制度からはずしたのか。

答 定年、特例定年、勤務の延長及び再任用の制度の適用は除外されることとなるが、第八十一条の五の定年に関する事務の調整等の規定は、検察官、大学の教員についても適用されることとなる(金原注:「第八十一条の五」は、最終的には「第八十一条の六」となった)。

(引用終わり)

 以上のとおり、立法者は明確に検察官については国家公務員法上の定年制度は適用除外と考えていたのですから、新設する法第81条の2以降の諸規定の条文を吟味するに際しても、検察官・大学教員には適用されないことを前提として起案するのが当然です。

 先に指摘した法第81条の3第2項による再度(以降)の勤務延長を行う際には、人事院の承認を要件としたのも、検察官と大学教員には適用されないからこそそのような規定を置いたのであって、そのような前提をひっくり返し、第81条の3第1項を検察官に適用しようとしても(それ自体、文理解釈上「あり得ない」解釈ですが)、辻褄が合わない点が各所に出てきます。そして、同条第2項の「人事院の承認」がその典型例なのです。

 せっかく検事長の勤務延長をしても(仮にそんなことができるとしても)、検事総長という明らかに別の官職に異動させることは不可能(内閣は、質問主意書への答弁で「可能」と答えていますが)ということも、そもそも検察官に勤務延長などあり得ないという前提で作られている法体系を、恣意的に「いいとこどりしよう」という無茶苦茶な横紙破りで破壊するからこそ現れる破綻なのです。
 1つ1つの法律は、単独で完結するものではなく、他の諸法令との間に整合性を保ちつつ、緊密な法体系の一部を構成するものです。  今、私たちの目の前で進行している事態は、この法体系そのものを我が儘勝手に粉砕しようとする権力の横暴であり、私たちには、それを座視するのか、それともそれを許さないという声を上げるのか、そのどちらを選ぶのかという問いが突きつけられているのだと思います。

弁護士会による声明)

2020年3月2日

静岡県弁護士会「黒川弘務東京高検検事長の定年延長に強い懸念を表明する会長声明」 2020年3月5日

京都弁護士会「検察庁法に違反する定年延長をした閣議決定に抗議し、撤回を求める会長声明」

2020年3月10日

滋賀弁護士会「検察官に関する不当な人事権の行使に抗議する会長声明」

2020年3月12日

仙台弁護士会「東京高検黒川弘務検事長の定年延長を行った閣議決定を直ちに撤回することを求める会長声明」

2020年3月13日

大阪弁護士会「検事長の定年延長に関する閣議決定の撤回を求める会長声明」

2020年3月13日

千葉県弁護士会「東京高等検察庁検事長の勤務延長に対する会長声明」

(関連法令)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)  (定年による退職) 第八十一条の二 職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日(以下「定年退職日」という。)に退職する。 〇2 前項の定年は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。 一 病院、療養所、診療所等で人事院規則で定めるものに勤務する医師及び歯科医師 年齢六十五年 二 庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるもの 年齢六十三年 三 前二号に掲げる職員のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める職員で人事院規則で定めるもの 六十年を超え、六十五年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢 ○3 前二項の規定は、臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員には適用しない。
 (定年による退職の特例) 第八十一条の三 任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。 ○2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、人事院の承認を得て、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
 (定年退職者等の再任用) 第八十一条の四 任命権者は、第八十一条の二第一項の規定により退職した者若しくは前条の規定により勤務した後退職した者若しくは定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして人事院規則で定める者(以下「定年退職者等」という。)又は自衛隊法の規定により退職した者であつて定年退職者等に準ずるものとして人事院規則で定める者(次条において「自衛隊法による定年退職者等」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する官職に採用することができる。ただし、その者がその者を採用しようとする官職に係る定年に達していないときは、この限りでない。 ○2 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、人事院規則の定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。 ○3 前二項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日以前でなければならない。
第八十一条の五 任命権者は、定年退職者等又は自衛隊法による定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の官職(当該官職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種のものを占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。第三項において同じ。)に採用することができる。 ○2 前項の規定により採用された職員の任期については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。 ○3 短時間勤務の官職については、定年退職者等及び自衛隊法による定年退職者等のうち第八十一条の二第一項及び第二項の規定の適用があるものとした場合の当該官職に係る定年に達した者に限り任用することができるものとする。
  附  則 第十三条 一般職に属する職員に関し、その職務と責任の特殊性に基いて、この法律の特例を要する場合においては、別に法律又は人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)を以て、これを規定することができる。但し、その特例は、この法律第一条の精神に反するものであつてはならない。
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号) 第二十二条 検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。
第三十二条の二 この法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十五条の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。
人事院規則一一―八(11―8)(職員の定年)(昭和五十九年人事院規則一一―八)  (定年に達している者の任用) 第五条 職員(法第八十一条の二第三項に規定する職員を除く。)の採用は、再任用(法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用することをいう。次項において同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る官職に係る定年に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き特別職に属する職、地方公務員の職、沖縄振興開発金融公庫に属する職その他これらに準ずる職で人事院が定めるものに就き、引き続きこれらの職に就いている者の、その者が当該採用に係る官職を占めているものとした場合に定年退職(法第八十一条の二第一項の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる日以前における採用については、この限りでない。 2 職員の他の官職への異動(法第八十一条の二第三項に規定する職員となる異動を除く。)は、その者が当該異動後の官職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後には、行うことができない。ただし、法第八十一条の三第一項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)の法令の改廃による組織の変更等に伴う異動であつて勤務延長(法第八十一条の三第一項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)に係る官職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職への異動及び再任用をされている職員としての異動については、この限りでない。
 (勤務延長) 第六条 法第八十一条の三に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。
第七条 勤務延長は、職員が定年退職をすべきこととなる場合において、次の各号の一に該当するときに行うことができる。 一 職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富な経験を必要とするものであるため、後任を容易に得ることができないとき。 二 勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき。 三 業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき。

第八条 任命権者は、勤務延長を行う場合及び勤務延長の期限を延長する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
第九条 任命権者は、勤務延長の期限の到来前に当該勤務延長の事由が消滅した場合は、職員の同意を得て、その期限を繰り上げることができる。
第十条 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする官職に併任されているときは、当該併任に係る官職の任命権者にその旨を通知しなければならない。  

(弁護士・金原徹雄のブログから~東京高等検察庁検事長定年延長問題)

2020年2月8日

東京高等検察庁検事長定年延長問題について~法律の規定は読み間違えようがない 2020年2月11日

東京高等検察庁検事長定年延長問題について(2)~政府の解釈はこういうことだろうか?

2020年2月16日

東京高等検察庁検事長定年延長問題について(3)~論点は出そろった(渡辺輝人氏、園田寿氏、海渡雄一氏の論考を読んで)

2020年2月22日

東京高等検察庁検事長定年延長問題について(4)~「国家的悲劇」を象徴する痛ましい姿(小田嶋隆さんのコラムを読む)

2020年2月23日

東京高等検察庁検事長定年延長問題について(5)~立憲デモクラシーの会の声明と文理解釈再び

2020年3月4日

東京高等検察庁検事長定年延長問題について(6)~静岡県弁護士会「黒川弘務東京高検検事長の定年延長に強い懸念を表明する会長声明」を読む

2020年3月6日

東京高等検察庁検事長定年延長問題について(7)~法律家9団体共同声明を読む