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和歌山弁護士会「特定秘密保護法案に反対する会長声明」と11/26市民集会の開催について

 今晩(2013年11月14日)配信した「メルマガ金原No.1543」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
和歌山弁護士会特定秘密保護法案に反対する会長声明」と11/26市民会の開催について
 
 和歌山弁護士会が、昨日(2013年11月13日)、「特定秘密保護法案に反対する会長声明」を発出しましたので、以下に全文を引用してご紹介します。
 私が気がついた範囲では、朝日新聞が今日(11月14日)の和歌山版で取り上げてくれていました。
 
 そして、和歌山弁護士会では、下記日程で市民集会を開催することも決定しました。11月26日では少し遅過ぎないか?という気がしないこともないのですが、諸般の事情により、やむを得ないというところでしょう。
 
秘密保護法」に反対する市民集
日時 2013年11月26日(火)午後6時00分~(開場午後5時30分)
会場 和歌山弁護士会館4階講堂
      和歌山市四番丁5番地
内容 
1 講演「特定秘密保護法案の危険性」
   講師 日本弁護士連合会秘密保全法制対策本部事務局次長
         太田 健義(おおたたけよし)弁護士(大阪弁護士会
2 会場からの質問と意見
お問い合わせ先 電話073-422-4580(和歌山弁護士会
 
 もちろん、入場無料、予約不要です。
 ただ、午後6時には会館正面玄関のシャッターが下りている可能性がありますので、その際は、裏口から入館して直接エレベーターで4Fまでお上がりください。
 
 以上は私が所属する和歌山弁護士会の動きですが、お隣の大阪弁護士会では、一昨日(11月12日)の昼休みに「秘密保護法案に反対するデモ行進」を呼びかけ、多くの市民の参加を得て、新聞報道によれば約600人が法案反対を訴えて行進したとか。
 広くマスメディアに取り上げてもらうという狙いは見事に功を奏したと思います。
 
 全国的な動きとしては、何と言っても11月21日(木)午後6時半から、日比谷野外音楽堂で開催される「STOP!『秘密保護法』11.21大集会」と、それに引き続く国会までの請願デモでしょう。
 STOP!「秘密保護法」サイト http://www.himituho.com/
 
 「最後の最後まで絶対にあきらめない」で出来ることをやり抜きましょう。
 

 

 
              特定秘密保護法案に反対する会長声明
 
 政府は、2013年10月17日に「特定秘密の保護に関する法律案」を取りまとめ、臨時国会に同法案を提出した。そして今国会で成立を目指すとしている。
 しかし、9月3日から2週間の期間で行われた法案概要に対するパブリックコメント
募集に約9万件の意見が寄せられ、その約8割が法案概要に反対するものであったとされている。政府は、同法案に、「この法律の適用にあたって」「報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない」との条文を加えることによって、反対意見の指摘する懸念はない旨述べ、国会提出を強行したが、以下に述べる同法案の問題点はそのまま残されている。
 第1に、保護する秘密(特定秘密)の範囲を、「① 防衛、② 外交、③ 特定
害活動の防止、④ テロリズムの防止」に関する事項の4分野としており、その範囲は広範で、しかも不明確であるため、無限定に等しいものである。
 しかも、その特定秘密の指定を行う権限は、情報を保有する行政機関の長に委
られており、公正な第三者機関による事前審査の機会もないため、主権者である国民に知られたくない重要情報が、政府による恣意的運用によって、「特定秘密」と指定されて隠蔽される危険がある。
 第2に、特定秘密の取扱いの業務に携わる者には、公務員だけではなく、特定
密を取扱う民間企業の事業者や従業員にも重い秘密保持義務が課され、その漏えいは内部告発によるものであっても懲役10年以下の刑罰の対象とされ、過失や未遂の場合も処罰される。また、国会議員が議院や委員会で取り扱った特定秘密についても、その漏えいが刑事処罰の対象とされている。
 第3に、特定秘密を扱う者による漏えいだけではなく、「特定秘密を保有する者の
管理を害する行為」により特定秘密を取得した者も処罰され、さらに、特定秘密をう者に対する教唆、共謀、煽動行為も独立して処罰対象とされているなど、メディアによる取材活動等に与える萎縮効果は著しいものがある。
 第4に、特定秘密を取り扱わせようとする者に対する「適性評価制度」は、特定
害活動、信用状態、飲酒節度、精神疾患に関する事項等の極めて高度のプライバシー情報の調査・監視に及び、しかも、その調査対象は、特定秘密を取り扱わせようとする者のみならず、その家族(配偶者、父母、子及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母及び子)に関する事項にまで及んでいて、多くの国民にプライバシー侵害をもたらす危険がある。
 第5に、特定秘密として指定された情報は、行政機関内のごく限られた者のみで
占され、国民にも、国会、裁判所にも原則として提供しない仕組みとなっている。会に提供される場合は秘密会に限定し、加えて、国会が政令で定める秘密漏えいを防ぐための措置を講じた場合に限るとされていて、政令に従った措置をとらないと国会でも審議できなくなる。
 当会は、「特定秘密の保護に関する法律案」が、上記のとおり国民の知る権利、
材・報道の自由及びプライバシーの権利の侵害となり、議会制民主主義を空洞化する結果となるなど多くの問題を有することから、その成立に強く反対するものである。
 
  2013年(平成25年)11月13日
 
                        和歌山弁護士会 
                         会長 田 中 祥 博