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落合洋司弁護士による講演「特定秘密保護法案の刑事手続上の論点」から学ぶ

 今晩(2013年12月3日)配信した「メルマガ金原No.1562」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
落合洋司弁護士による講演「特定秘密保護法案の刑事手続上の論点」から学ぶ
 
私たちは、弁護士を中心に、ジャーナリスト、フリーランス、大学教員、学生、主婦などが、世代と職業の枠を越えて結びついた集団です。
 所属メンバーは、みな閉塞的な日本のメディアの状況に危惧感を抱いています。
 私たちは憲法と人権を守る市民の側からの情報発信とコミュニケーションを提案しま
す。
  代表理事 梓澤和幸(弁護士)
  編集長   日隅一雄(弁護士)」
 
 上記文章は、NPJ(News for the People in Japan)サイトの「プロフィール」欄の冒頭に、現在でも掲げられている「創立宣言」です。
 
 同サイトトップページの記載によると、サイトのスタートは「2006年8月7日」とあります。2006年といえば、私が「憲法9条を守る和歌山弁護士の会」の2代目事務局長を引き受けた年なので、いずれそれから遅くない時期から、よく閲覧・利用させてもらっていたと思います。
 インターネットを通じた情報検索や情報発信は、今でこそ多くの人が「当たり前」のように実践していると思いますが、わずか7年前とはいえ、まだまだ十分なリテラシー持ち合わせがなかった当時の私にとって、NPJは実に貴重な「導きの星」であり、それは現在でも変わりません。
 ただし、この7年の間には、「3.11」があり、初代編集長・日隅一雄さんの死という痛恨事がありました。
 そして、まさに「憲法と人権」が最大の危機を迎えている今ほど、NPJによる「情報発信とコミュニケーション」が期待されている時はありません。
 
 と、ここまで書いたのは、最近、NPJの「お薦め 論評」コーナーで、時々私が書いた記事にリンクをはっていただいていることに対するお礼という趣旨もありますが、それよりも、今日ご紹介しようと考えた落合洋司(おちあいようじ)弁護士による講演の「映像(IWJ)」、「要約江川紹子氏)」、それから落合氏自身が講演内容をまとめられた「要旨」の全てが、IWJによってリク済みであることにあらためて感嘆し、敬意を表する必要を感じたことによります。
 
NPJ お薦め 映像・写真
IWJ 2013/12/02 秘密保護法落合洋司弁護士「公安捜査にも関与した身として、強い危惧感を覚える」(1時間16分)
 
NPJ お薦め 論評
江川紹子氏 落合弁護士による「特定秘密保護法案の刑事手続上の論点」
落合洋司弁護士 国家機密と刑事訴訟 特定秘密保護法案の刑事手続上の論点
 
 この講演会の概要を記載しておきます。
 
演題 国家機密と刑事訴訟 特定秘密保護法案の刑事手続き上の論点
内容 元・東京地検公安部検事の落合洋司さんに、特定秘密保護法案の刑事手続きに関する論点を紹介して頂きます。
 国会議員や報道機関を対象とした刑事捜査がどのように行われる可能性がある
か、取調べや裁判においてニュースソースの秘匿は守られるか、裁判官は秘密指定の妥当性をどこまで実質的に審理できるか等について、公安捜査に携わった実務者ならではの視点で解説して頂く予定です。
講師 落合洋司さん (弁護士・元検事/東海大学法科大学院特任教授)
日時 2013年12月2日(月) 10時00分~11時30分
場所 参議員会館 101会議室
主催 特定非営利活動法人うぐいすリボン
 
 特定秘密保護法違反で逮捕・勾留・起訴された者の弁護人となった場合、一どんな手続が展開されることになるのか、弁護人は被疑者・被告人のために何ができるのか、いうこと自体、実に曖昧模糊としており、具体的なイメージがつかめずに苦慮している弁護士も多いと思います(私自身そうですから)。
 その点、東京地検公安部での勤務経験もある落合弁護士が語る「特定秘密保護法案の刑事手続上の論点」は、我々弁護士にとっても、非常に役に立つ講演であり、一般の方にとっても、特定秘密保護法の刑事手続面からの問題点がより具体的にイメージしていただけるのではないかと思い、ご紹介することとしました。
 
 最後に、落合弁護士のtwitterから「自己紹介」を引用しておきます。ちなみに、私も落合弁護士と同じ司法修習41期です(残念ながら親交はありませんが)。
 

(付録)
『For a Life』 中川五郎 (作詞中川五郎 作曲:PANTA