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今、最も大切なこと~集団的自衛権を中心に~

 今晩(2014年3月8日)配信した「メルマガ金原No.1659」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
今、最も大切なこと~集団的自衛権を中心に~
 
 これまでも、憲法学習会の講師を頼まれる都度作成しているレジュメ(というよりも台本)を、しばしば本メルマガ(ブログ)に転載してきました。今年に入ってからも、以下の台本を掲載しています。
 
2014年2月13日 憲法学習会用
集団的自衛権と国家安全保障基本法案(憲法法治主義を守るために)
自民党日本国憲法改正草案」の思想(憲法法治主義を守るために) 
 
2014年4月5日 憲法学習会用(第1稿)
若いお母さんのための憲法9条入門~かけがえのない価値と今、目の前にある危機~
 http://blog.livedoor.jp/wakaben6888/archives/36547322.html
 
 このように、学習会用台本をメルマガ(ブログ)にアップするのは、これを書いていると他の文章を書いている時間がなくなるので「仕方なしに」という物理的な理由もさることながら、様々な人がいたる所で「憲法学習会」を企画・実施して欲しいと切に願っているからに他なりません。
 「広汎な国民世論の喚起」と一口に言うのは簡単ですが、それでは実際にどうすれば良いのか?ということになると、政界、言論界、学界などの動きは非常に重要だと思うものの、普通の国民には手に余ります。1人1人の個人が、とにかく自分に出来ることで立ち上がるしかありません。
 そのような個人の取り組みとして有望なのが「草の根学習会」、「お茶の間学習会」、「Cafeで学習会」(明日の自由を守る若手弁護士の会が推奨しているようですが、歌山では去年のはじめからやっています)だと思います。
 ただ、いつも適当な講師が無料で(低廉で)見つかるとは限りませんし、中心になる人が交替で講師を務める必要もあるはずです。そのように、あまり経験のない人が憲法学習会の講師を務める際の参考に少しでもなればと思い、あえて「台本のようなレジュメ」を書いている面もあるのです。
 それに、これは講師経験のない(少ない)若手弁護士に時々言うことですが、講師として話をさせてもらうことは非常に勉強になります。読者の皆さんも、是非、周りに声をかけて「お茶の間憲法学習会」を企画し、自ら講師を務めてみませんか?
 
 本日、掲載するのは、来週(2014年3月15日)予定している学習会用に書いた台本です。その冒頭にも書いているとおり、主催団体からは当初「特定秘密保護法をメインにというご相談だったのですが、私の方からお願いして「集団的自衛権」に代ていただきました。私自身、「特定秘密保護法」についての勉強が十分でないという自覚があるということもありますが、「今、最も大切なこと」は何か?についての私の問題意識からの変更でした。
 とはいえ、時間の都合と私の能力の限界から、既に今年書いた学習会用台本からの使い回しも多く、目新しい見解などどこにもありません。ただ、集団的自衛権についての従来の政府解釈の説明をやや詳しく書いたという位ですが、この部分こそ、今1人でも多くの国民にしっかりと理解していただきたい部分なのです。
 少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    今、最も大切なこと~集団的自衛権を中心に~
 
                                    弁護士 金 原 徹 雄
1 今、最も大切なこと
 教育、医療、福祉、税制など、国民生活にとって身近な分野における政策課題が山積する中、テーマを一つだけ取り上げて「今、最も大切なこと」と主張するのは問題であるかもしれません。これまでであれば。
 しかし、少なくとも日本国憲法が施行された1947年(昭和22年)以来、日本に最大の危機が迫っています。それは「対外的危機」ではなく、政権を掌握した権力者自身が憲法秩序を破壊しようという「政権クーデター」という「国内的危機」であるという著しい特徴があります。
 本日の学習会のテーマとして最初にご相談のあった特定秘密保護法も、この「国内的危機」の重要な一環ではあるのですが、約1時間でのお話という制約もあり、「集団的自衛権」の一点に絞ってお話させていただくことにしました。私は、これこそが「今、最も大切なこと」だと信じるからです。
 「集団的自衛権の行使は認められない」という一線が突破されてしまった時、そこで私たちが直面するのは、憲法施行後の67年間、私たちが見慣れてきた世界とは全く異なった世界であるはずです。私たちは、今、利用可能なあらゆる資源を活用して、「集団的自衛権行使容認阻止」のための活動に全力を傾注しなければなりません。
 今日の学習会でお話できるのは、ほんの1つか2つのことですが、少しでも明日からの皆さま方の活動のお役に立てればと願っています。
 
2 集団的自衛権とは何か
 日本が降伏し、第二次世界大戦が終結するのも時間の問題と考えられていた194
5年6月26日、連合国の間で、国際連盟に代わる新たな国際組織を作ることが合意されました。「集団的自衛権」という概念は、その合意文書(国連憲章)の51条で初め国際法上使われた概念であることは注意しておくべきでしょう(個人の正当防衛権に
対比することが可能なのはせいぜい個別的自衛権まで)。憲章51条は以下のように規定されています。「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない」
 ここで言う「集団的自衛の固有の権利」について、わが国では、通常次のような概念
であると説明されています。「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止すること」(1972年・田中角栄内閣)。
 とりあえず次項以下では、「集団的自衛権」とはこのようなものであるとして検討を進め
ていきますが、現実に世界で行われてきた、またこれからも行われるであろう「集団的自衛権」に基づく「武力行使」はこんなものではない、ということはしっかりと認識しておく必要があります。
 すなわち、国連憲章2条4項は、「すべての加盟国は、その国際関係において、武力よ
る威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない」規定し、憲章において特に認めた例外的な場合(42条以下の「集団安全保障措置」、前掲の51条による「個別的自衛権」と「集団的自衛権」)を除き、武力行使(戦争)を違法としており、これを前提とする限り、安全保障理事会が「国際の平和及び安全の維持又は回復に必要」と判断して容認した武力行使(集団的安全保障措置、例えば湾岸戦争)、もしくは個別的自衛権行使の場合以外に「合法」と主張できる武力行使(戦争)は、集団的自衛権の行使しかあり得ないのです。
 これを逆の面から言えば、世界中で行われている戦争は、国連加盟国が関与している
限り、集団的安全保障措置(安全保障理事会の決議が前提)でも個別的自衛権行使でもないものは、「全て」集団的自衛権の行使という「名目」で行われていると考えて差し支えありません。
 日本の陸上自衛隊(施設隊)や航空自衛隊(輸送隊)も派遣されていたイラク戦争
(2003年~)を例に考えてみましょう。
 イラクに攻め込んだ軍隊の主力はもちろん米軍でしたが、他にも英国、イタリア、ポーラ
ンド、スペインその他多くの国が順次イラク戦争に「参戦」していました。そのような国々は、何を根拠に「参戦」していたのでしょうか?イラク戦争国連安全保障理事会の武力行使容認決議はありませんでした。イラクが英国やイタリアやスペインを攻撃したなどと聞いたことはありませんね。そうです、単純な消去法です。「集団的自衛権」しかあり得ません。
 それでは、集団的自衛権の定義「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、
自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止すること」に戻って考えてみましょう。イラク戦争に「参戦」したこれらの国々と「密接な関係にある外国」ってどこでしょう?「イラク」ではないですよ。イラクは攻撃対象国(敵)なのですからね。これも消去法です。「米国」しかありません。
 「でも、イラクは米国を攻撃したっけ?」というところに気がついた方は、現在の国際政治
の中で「集団的自衛権」という概念が持つ「いかがわしさ」の本質に肉迫しているのです。そうです、イラクが米国を攻撃したのではなく、米国がイラクを攻撃したのです。であるにもかかわらず、なぜ英国以下の諸国が「集団的自衛権」など行使できるのでしょうか?それを理解するためには、イラク戦争開戦直前に、米国のジョージ・ブッシュ大統領が行った演説を想起しなければなりません。「われわれは行動を起す。行動しないリスクの方が極めて大きいからだ。すべての自由な国家に危害を加えるイラクの力は、1年、あるいは5年後に何倍にもなるだろう。この力を得れば、サダム・フセインと彼のテロリスト連合は、最強となったときに破壊的な紛争の機会を得ることができる。この脅威が突然、われわれの空や都市を脅かす前に、われわれは今、脅威が発生する場所で、脅威に立ち向かうことを選択する」
 つまり、イラクは、何年後かに強力な力を持つようになるかもしれず(第一段階の仮定)、
そのイラクが米国を攻撃する可能性がある(第二段階の仮定)から、今、「脅威に立ち向かう」(先制攻撃する)というのです。これは、要するに「この国は将来米国に危害を加える可能性がある」と判断すれば、米国が好きな時に先制攻撃できるということに他なりません(実は、バラク・オバマ大統領も、2013年の国連総会で似たような演説を行っています)。
 3項以下において、日本国憲法下において、集団的自衛権の行使を容認するような
解釈は不可能であることを論じる際には、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止すること」という従来の定義に従いますが、集団的自衛権には上記のような「大問題」があることを認識
する必要があることをやや詳しくお話しました。
 
3 集団的自衛権は行使できないとの従来の政府解釈の根拠
 従来、政府は「集団的自衛権」について、一貫して「権利はあるが行使はできない」
と解釈してきました。その法的根拠を要約すると以下のようになります。
① 憲法9条は、わが国が主権国家として固有の自衛権を有することまで否定したもの
ではない(外国から不正な攻撃を受けた場合に国民の生命・財産を守ることは国の責務である)。
② 従って、わが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏付ける自衛のために
必要な最小限度の実力を保持することは、憲法上認められる。
③ 自衛隊は、自衛のために必要な最小限度の実力であるから、憲法9条2項にいう
「陸海空軍その他の戦力」にはあたらず合憲である。
④ 憲法9条の下では、実際に認められる自衛権の発動としての武力の行使について
は、以下の3要件が必要である。
 ア)わが国に対する急迫不正の侵害があること
 イ)この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと
 ウ)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
⑤「わが国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家であ
る以上当然です。しかしながら、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されないと考えています」(防衛省自衛隊ホームページより)。
 以上が、従来の政府解釈なのですが、⑤については、防衛省自衛隊ホームページの
説明は「分かりにくい」と思いませんか?
 どうもスッキリしませんので、私なりの理解を基に、従来の政府解釈の立場からは、絶
対に集団的自衛権行使容認などという解釈は導けない、ということを書いてみます。
 上に、政府の憲法9条解釈を要約しましたが、この内、「集団的自衛権」との関係で
重要なのは①~③だと思います。つまり、憲法9条2項が「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と規定しているにもかかわらず、自衛隊が合憲であるのはなぜか?についての「論理」がポイントです。
 自衛隊は、わが国が外国から急迫不正の侵害(「侵略」と言ってもいいでしょう)を受け
た場合に、国民の生命・財産を守るための必要最小限度の実力である「から」、9条2項が保持を禁じた「戦力」にはあたらないのです。これをしっかり押さえておいてください。
 他方、集団的自衛権の定義はどうでしたか?「自国と密接な関係にある外国に対す
る武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止すること」でしたね。つまり、わが国ではなく、「自国と密接な関係にある外国」に対して「武力攻撃」があった場合というのが絶対の要件なのです(イラク戦争の場合には、2段階の仮定を重ねた「将来の武力攻撃」でしたが)。
 「尖閣」や「竹島」で不幸にも「武力衝突」が生じたとしても、それは「個別的自衛権
を行使するかどうかという局面であって、(米国にとってはともかく)わが国にとっては「集団自衛権」の問題にはなり得ません。
 そこで、再び、なぜ自衛隊は合憲なのか?に戻りましょう。繰り返します。自衛隊は、
わが国が外国から急迫不正の侵害を受けた場合に、国民の生命・財産を守るための必要最小限度の実力である「から」合憲なのでしたね?「個別的自衛権」発動の場面がまさにそれにあたります(それでも3要件が必要と解釈してきたのですが)。ところが、集団的自衛権」が問題になるのは、わが国が「武力攻撃を受けていない」場合でなければならないのですから、そのような場合に、自衛隊武力行使できるというような解釈は、「憲法全体をどうひっくり返してみても読む余地がない」(阪田雅裕元内閣法制局長官への朝日新聞インタビューから)のです。  
 以上、これまでの歴代内閣が全て踏襲してきた憲法9条集団的自衛権についての
解釈の内容を、私が理解した範囲で説明しました。これを聞いて(読んで)くださった方は、安倍晋三首相やその周辺(だけではなく、国会のかなりの勢力)が、集団的自衛権の行使ができると憲法解釈を変更しようとしていることが、憲法の法規範性を無視し(「立憲主義」の否定)、「国際安全保障環境の変化」などという恣意的な理由を持ち出して、長年積み重ねてきた法律解釈を無視する(「法治主義」の否定)、まさに「クーデター」と呼ぶしかない、とんでもない暴挙であることをご理解いただけたのではないかと思います。
 先ほど、2項において、「集団的自衛権」の意味内容が、米国の「先制攻撃論」に
よって大きく変質していることを説明しましたが、実は、そのことを心配しなければならないのは、(わが国にとっては)この3項の議論において、憲法9条の下でも集団的自衛権の行使は何とか可能という結論が得られた場合に初めて議論の俎上にのぼることであって、そもそも、憲法をどう解釈しても「可能」というような結論などまともに出せるはずがないのですから、米国による「先制攻撃論」など「心配する必要すらない」のです。
 
4 集団的自衛権をめぐる状況(これから想定されること)
 第1次安倍内閣によって設置された「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇
談会」(安保法制懇)が集団的自衛権行使を容認すべきとの「報告書」を提出したのは2008年のことでしたが、諮問した安倍首相は既に政権を投げ出しており、報告書を受け取った福田康夫首相は、これを事実上無視して棚上げにしました。
 ところが、第2次安倍政権発足直後の2013年2月、委員の顔ぶれも名称も同一
の「懇談会」が復活しました。はじめから結論ありきの「出来レース」であることは明らかです。もともと、憲法解釈の変更を行うべきかどうかを検討するというのに、法学者が改憲派の憲法学者1人だけという著しく偏った委員の顔ぶれで、首相の意向に添った委員ばかりを集めた「お友だち懇談会」でしたが。
 その安保法制懇から、いよいよ予算通過後の本年(2014年)4月にも、「予定通
り」の報告書が提出されるものと想定されています(提出前から北岡伸一座長代理が報告書の基本的方向性を各所で公言しています)。なお、報告書には、集団的自衛権行使容認のみならず、集団安全保障措置や個別的自衛権の問題についての提言も盛り込まれるかもしれないとされています。
 上記安保法制懇からの報告書提出を受けて、「集団的自衛権については、権利
としては保有しているが、憲法9条の下では行使できない」という従来の政府解釈を変更する閣議決定がなされるのではないかと想定されています。
 この場合、集団的自衛権の行使容認に消極的と言われる公明党が、本気で「政
権離脱」カードを切る覚悟で反対するかどうかが焦点ですが、同党幹部からは、今のところ、報告書が提出された後、「慎重な議論が必要」というような発言しか聞けません。
 さらに、2012年7月に自民党総務会が承認した「国家安全保障基本法案(概
要)」は、その第2条2項四号において「国際連合憲章に定められた自衛権の行使については、必要最小限度とすること」とし、個別的自衛権集団的自衛権の区別なく、国連憲章51条の自衛権行使が出来ることを前提とした規定となっており、その内容が第10条で「第2条第2項第4号の基本方針に基づき、我が国が自衛権を行使する場合には、以下の事項を遵守しなければならない」としてより具体化しています。
 さらに、第11条には、国際連合憲章上定められた安全保障措置等への参加を前
提とした規定が置かれ、第12条では、国は、「防衛に資する産業基盤の保持及び育成につき配慮する」として、原則的に武器輸出を解禁しようとしています。
 この国家安全保障基本法案は、本来、憲法9条の改正手続を経なければ合憲と
ならないはずの事柄を、下位規範である法律の制定によって実現しようとするもので、この法案が成立すれば、憲法9条は「改正」されていなくても「仮死状態」になってしまったと言うべきです。そして、9条が本当に「死ぬ」のは、自衛隊員が「戦争」によって他国民を殺傷し、戦死した時、もしくは憲法9条が明文改憲された時でしょう。
 
5 危機を克服するために
 以上に述べた安倍政権憲法を無視した暴走を阻止するためには、1人1人の国
民が危機を自覚して声をあげることにより、可能な限り広範な勢力を結集することが何よりも必要です。そして、そのための基盤となり得る動きも、昨年来様々に見られたところです。
① 憲法96条(改正規定)先行改憲論が立憲主義の根幹を揺るがすものであると
して、いわゆる改憲派の学者も加わって圧倒的な批判の世論を盛り上げたこと。
② 結果として国会通過を阻止できなかったとはいえ、特定秘密保護法案について、
読売、産経を除くほぼ全ての主要紙(日経を含む)が反対の論陣を張り、学者、文化人の多くが反対の意思表示を行い、多くの市民と連帯したこと。
③ 米海兵隊新基地建設を絶対に受け入れないと表明する稲嶺進市長を再選さ
せた沖縄県名護市長選挙をはじめ、国が強引に推進しようとする反動的政策に、地方からNOの声を突き付ける動きが顕在化していること。
④ 2014年3月4日、多数の識者が呼びかけて「戦争をさせない1000人委員会」
が発足したこと。
 私たちは、これらの勇気付けられる動きと連携しながら、「独裁を許さない」という一
点で結集する「統一戦線」を展望しなければなりません。
 そのためには、伝統的な自民党支持層にも共感の輪を作り出す取組も絶対に必
要です。
 また、いわゆる加憲の立場から、憲法9条自衛隊を合憲の存在と認める規定
追加すべきという層に対しても、今は、立憲主義法治主義を無視する暴走政権と共に闘うべき時であるとの訴えを続けなければならないと考えています。
 私たちの努力によって、わが国が取り返しのつかない破局を迎えることを何としても阻
止しなければならないし、それは可能です。
 あきらめずに頑張りましょう。
伊藤真先生なら「Festina Lente(ゆっくりいそげ)」と言うところですね)
 

(付録)
『ラストランナー』 QU-E (くえ)  作詞:TOMY 作曲:SASAGU
※今日(3月8日)午後、NPO法人心のSOSサポートネット主催による「第3回 いのち♥大切シンポジウム」(於:和歌山ビッグ愛1F大ホール)が開かれ、その第2部「癒しの音楽会~笑顔の未来~」にQU-Eのお2人が出演し、約1時間のライブ演奏をされました。私は、YouTubeで何度もその楽曲を楽しませてもらっていましたが、生で奏を聴くのは初めてでした。期待通り、素晴らしい演奏を堪能させていただきました。TOMYさんの声量・情感とも圧倒的に豊かなボーカルに感動しました。そして、トークでは「大人しいキャラ」で終始したSASAGUさんの作るメロディーラインが、TOMYさんのボーカルを活かしているのだなということを再確認しました。