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とりあえず1/8まで「京都脱原発訴訟」第三次原告なお募集中!(付・5/21福井地裁判決と安倍見解)

 今晩(2014年12月21日)配信した「メルマガ金原No.1946」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
とりあえず1/8まで「京都脱原発訴訟」第三次原告なお募集中!(付・5/21福井地裁判決と12/15安倍記者会見)

 大飯原発の差止を求めている「京都脱原発訴訟」の第三次原告募集!については、過去2回にわたり、このメルマガ(ブログ)でもご紹介しました(末尾参照)。
 その記事を読んで原告になろうと申し込んでくださった方が複数おられると聞いており、大変ありがたいことです。
 
 できれば年内に和歌山でも、原告団長の竹本修三先生や弁護団の方をお招きした集会を開催できればと考えていたのですが(私が、というよりは、和歌山大学の江利川春雄先生がですが)、諸般の事情(突然の解散総選挙もその1つ)により、日程的に年内開催は断念せざるを得ない状況となりました。
 しかし、まだ目標原告数に達していない第三次原告を、当面の締切(2015年1月8日)までに1人でも多く集めるために努力しようということになり、「弁護団・原告団事務局ML」に投稿された【転送歓迎】の「さらに大きな原告団を!」(原告団の団長・事務局長名による)を江利川先生に転送していただきましたので、これを貼り付けてご紹介することにしました。
 是非1人でも多くの方に原告への名乗りをあげていただきたいと思います。
 
 なお、募集している原告に特に居住地の制限がある訳ではありませんが、5月21日に大飯原発3号機・4号機の運転差し止めを命じた福井地裁判決は、原発から半径250キロメートル圏内に居住する原告に当事者適格を認めましたので、参考にされてはいかがでしょうか(金原私見)。
 
 ちなみに、この画期的な福井地裁判決については、判決直後に公表された「要旨」が様々なサイトで紹介され(私も紹介しました)普及したと思いますが、裁判所公式サイトに判決全文(PDFファイルで68ページ)が掲載されているので、こちらの方も是非お読みいただければと思います。
 
 
 それでは、以下に「京都脱原発訴訟」原告団の竹本修三原告団長及び吉田明原告団事務局長連名による呼びかけ文を貼り付けてご紹介します。
 
(引用開始)
Subject: [京都脱原発訴訟:0053] さらに大きな原告団を!
大飯原発差止訴訟の原告の皆さんへ【転送歓迎】
 
 原発再稼働の動きが急です。関西電力は、高浜原発再稼働、電気料金値上げの動きを強め、原子力規制委員会はこれを後押ししているかのようです。
 福井地裁では高浜原発再稼働差し止めの仮処分裁判が提訴されましたが、裁判所には、よりいっそう多くの市民の声を届けることが求められています。
 私たち京都脱原発弁護団・原告団による大飯原発差止訴訟でも、来年1月29日の第6回口頭弁論に向け、さらに多くの原告の追加提訴によって、裁判所に対して脱原発の声を集中していきたいと思います。裁判所だけが対象ではありません。社会的なアピールとしても、たいへん重要なときになっています。
 本年中に募集しています第三次 [追加] 原告は、まだ500人に達していません。裁判所に追加提訴するときは、700人に達しないと、印紙代で赤字になってしまいますので、早急に700名をめざして原告を募集しています。
 全国の誰でも皆さんの知人や友人に、下記をコピー&ペーストして広めてください!!
 あるいは、このメールを転送してください。
 とりあえず下記申込内容をメールでお送りいただけば、委任状や訴訟参加費の振込など後の手続きは当方よりご連絡いたします。
 
 
■■■■■ 大飯原発差止訴訟 原告参加申込書 ■■■■■
(申込日)  年  月  日
お名前 :
ふりがな:
ご住所 :
郵便番号:
電 話 :
携 帯 :
FAX :
メール :
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 
 当面の締切は2015年1月8日(木)とします。しかし、それ以後も原告募集は続けますので、引き続きご協力をよろしくお願いいたします。
 詳しくは、京都脱原発訴訟 原告団 Webをご覧ください。
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大飯原発差止訴訟,京都脱原発原告団
 竹本 修三(原告団長)
 吉田 明生(原告団事務局長)
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(引用終わり)
 
(付記)
 総選挙投開票の翌12月15日、自民党総裁として記者会見に臨んだ安倍晋三氏は、原発政策について
の質問に対して以下のように答えました
「そしてまた、原発についてはですね、これも様々な討論会等で(聴取不能)議論をさせていただいた訳でございますが、毎日100億円の日本の富が今の状況では海外に流出をしている訳であります。我々は、安定した低廉なエネルギー、これを供給していく責任がある訳でありまして、徹底的な省エネ、再エネの導入によってですね、原発依存度を限りなく低減させていく方針に変わりはありませんが、原子力規制委員会が再稼働に求められる安全性を確認した原発については、地元の理解を得つつ、再稼働を進めていく考えであります。」
 
 この発言に先立つ5月21日、福井地方裁判所第2民事部は、判決で次のように説示していました(66頁)。
「他方,被告は本件原発の稼動が電力供給の安定性,コストの低減につながると主張するが(第3の5)
,当裁判所は,極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり,その議論の当否を判断すること自体,法的には許されないことであると考えている。我が国における原子力発電への依存率等に照らすと,本件原発の稼動停止によって電力供給が停止し,これに伴なって人の生命,身体が危険にさらされるという因果の流れはこれを考慮する必要のない状況であるといえる。被告の主張においても,本件原発の稼動停止による不都合は電力供給の安定性,コストの問題にとどまっている。このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが,たとえ本原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても,これを国富の流出や喪失というべきではなく,豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり,これを取り戻すことができな
くなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。」
 
 「あなたはこの両説のどちらに与(くみ)するのか?」という問いかけに対して判断を留保することは、日本国民として許されないと思います。その意味からも、安倍首相見解と福井地裁判決を対比して、この両説をできるだけ多くの人に知っていただくため、是非ご協力をお願いします。