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志位和夫日本共産党委員長による質疑を読み解く(4)~治安維持でも「殺し、殺される」

 今晩(2014年6月4日)配信した「メルマガ金原No.2111」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
志位和夫日本共産党委員長による質疑を読み解く(4)~治安維持でも「殺し、殺される」

 6月1日から始めた「志位和夫日本共産党委員長による質疑を読み解く」シリーズも、前回までで5月27日の質疑を終え、今回(第4回)から5月28日の質疑に入ります。
 まずはじめにPKO法改定法案、特に、新たに追加される国連が統括しない国際連携平和安全活動について、アフガニスタンに展開した国際治安支援部隊=ISAFに派兵して多くの犠牲者を出したドイツの例を詳しく紹介しながら、その問題点や危険性を明らかにして政府を追及していきます。
 
 なお、引用する志位和夫氏の質問は紺色、安倍晋三首相の答弁は赤色、私が書いた補注は黒色、私が引用した条文等は茶色で表記しました。
 

2015年5月28日 衆議院 安保法制(平和安全)特別委員会 動画
 
 
 
志位和夫委員長 私は、昨日に引き続いて、日本共産党を代表して、安倍総理に質問いたします。
 昨日は、武力行使を行っている米軍等への軍事支援――いわゆる「後方支援」の問題点の究明をいたし
ました。
 今日は、引き続きまして、PKO法改定法案の問題点、そして集団的自衛権の問題について、総理の基
本姿勢をただしていきたいと思います。
 第二の問題に入ります。
 政府が提出したPKO法改定法案――「国連平和協力法改定法案」にも、重大な問題点があります。とりわけ、この法改定によって、国連が統括しない、PKOとは関係のない活動にも自衛隊を派兵する仕掛けをつくろうとしているのはきわめて重大であります。形式上「停戦合意」がつくられているけれども、なお混乱、戦乱が続いているようなところに、自衛隊を派兵して、治安活動をさせる。パネルをごらんく
ださい。(パネル1)
 具体的には、第一に、「国連平和協力法」の目的規定に、新たな活動として、「国際連携平和安全活動」なるものを追加し、「国連が統括しない人道復興支援活動や安全確保活動等」に自衛隊が参加するよう
にする。
 第二に、自衛隊の業務内容を拡大し、「安全確保業務」――治安活動と、「駆け付け警護」の二つの活動が新たにできるようにする。「安全確保業務」として、「特定の区域の保安のための監視、駐留、巡回
、検問及び警護」などを行うとしています。
 そして第三に、武器使用基準を拡大し、自己保存型と武器等防護のための武器使用だけでなく、任務遂
行型の武器使用――「業務を妨害する行為を排除」するための武器使用も認めるとしています。
 総理にうかがいます。こうした法改定がなされれば、2001年から2014年までの期間、アフガニスタンに展開した国際治安支援部隊=ISAFのような活動に自衛隊を参加させ、「安全確保業務」などにとりくむことが可能となるのではありませんか。この質問は、一昨日(5月26日)の本会議で行いましたが、総理からは定かな答弁がありませんでした。お答えいただきたい。
 
 ここで、現在のPKO協力法の基本原則をおさらいしておきましょう。いわゆる「PKO5原則」と言われるものですが、例えば外務省のホームページ(PKO政策Q&A)では次のように説明されています(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 (平成四年六月十九日法律第七十九号)の該当条文を括弧内に注記しておきます)。
 
1)紛争当事者の間で停戦合意が成立していること。(第3条1号)
2)当該平和維持隊が活動する地域の属する国を含む紛争当事者が当該平和維持隊の活動及び当該平和維持隊へのわが国の参加に同意していること。(第3条1号、第6条1項)
3)当該平和維持隊が特定の紛争当事者に偏ることなく、中立的立場を厳守すること。(第3条1号)
4)上記の基本方針のいずれかが満たされない状況が生じた場合には、我が国から参加した部隊は、撤収することが出来ること。(第6条13項1号)
5)武器の使用は、要員の生命等の防護のために必要な最小限のものに限られること。(第24条)
 
 
 ところで、同法の改定案を読むと、PKO5原則を定めた諸規定が色々と手直しされています。
 特に重大な問題点を志位委員長は3点に要約されていますので、それぞれに対応する改定条文を引用しておきます。
 
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律改定案(新旧対照表32ページ~)
[国連が統括しないPKOとは関係のない活動への参加を新たに規定]
 (定義)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二 国際連携平和安全活動 国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が行う決議、別表
第一に掲げる国際機関が行う要請又は当該活動が行われる地域の属する国の要請(国際連合憲章第七条1に規定する国際連合の主要機関のいずれかの支持を受けたものに限る。)に基づき、紛争当事者間の武力紛争の再発の防止に関する合意の遵守の確保、紛争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保護、武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立及び再建の援助その他紛争に対処して国際の平和及び安全を維持することを目的として行われる活動であって、二以上の国の連携により実施さ
れるもののうち、次に掲げるもの(国際連合平和維持活動として実施される活動を除く。)をいう。
イ 武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される活動
ロ 武力紛争が終了して紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在しなくなった場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に実施される活動
ハ 武力紛争がいまだ発生していない場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に、武力紛争の発生を未然に防止することを主要な目的として、特定の立場に偏ることなく実施される活動
 
[安全確保業務、駆け付け警護等を新たに追加]
 (定義)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
五 国際平和協力業務 国際連合平和維持活動のために実施される業務で次に掲げるもの、国際連携平和
安全活動のために実施される業務で次に掲げるもの、人道的な国際救援活動のために実施される業務で次のワからツまで、ナ及びラに掲げるもの並びに国際的な選挙監視活動のために実施される業務で次のチ及びナに掲げるもの(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。以下同じ。)であって、海外で行われ
るものをいう。
ト 防護を必要とする住民、被災民その他の者の生命、身体及び財産に対する危害の防止及び抑止その他
特定の区域の保安のための監視、駐留、巡回、検問及び警護
ラ ヲからネまでに掲げる業務又はこれらの業務に類するものとしてナの政令で定める業務を行う場合であって、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動若しくは人道的な国際救援活動に従事する者又はこれらの活動を支援する者(以下このラ及び第二十六条第二項において「活動関係者」という。)の生命又は身体に対する不測の侵害又は危難が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、緊急の要請に対応して行う当該活動関係者の生命及び身体の保護
 
[武器使用基準の拡大]
第二十六条 前条第三項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定するもののほか、第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務であって第三条第五号トに掲げるもの又はこれに類するものとして同号ナの政令で定めるものに従事する自衛官は、その業務を行うに際し、自己若しくは他人の生命、身体若しくは財産を防護し、又はその業務を妨害する行為を排除するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第六条第二項第二号ホ?及び第四項の規定により実施計画に定める装備である武器を使用することがで
きる。
2 前条第三項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定するもののほか、第九条第五項の規定により派遣先国において国際平和協力業務であって第三条第五号ラに掲げるものに従事する自衛官は、その業務を行うに際し、自己又はその保護しようとする活動関係者の生命又は身体を防護するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、第六条第二項第二号ホ?及び第四項の規定により実施計画に定める装備である武器を使用
することができる。
3 前二項の規定による武器の使用に際しては、刑法第三十六条又は第三十七条の規定に該当する場合を
除いては、人に危害を与えてはならない。
4 自衛隊法第八十九条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。
 
 第26条1項は「危害防止、監視、駐留、巡回、検問及び警護」などに従事する場合、2項はいわゆる「駆け付け警護」の場合の武器使用基準の特例を定めた規定です。
 
安倍晋三首相 今般ですね、PKO法の改正により、新たに規定する、いわゆるこの安全確保業務はですね、防護を必要とする住民等の生命、身体および財産に対する危害の防止および抑止、その他特定の区域の保安のための監視、駐留、巡回、検問および警護を行うものであります。安全確保業務をですね、実施する場合には、これ、紛争当事者の停戦合意をはじめとする参加5原則が満たされていると、この参加5原則とは、いま申し上げました停戦合意、そして領域国および紛争当事者の受け入れ合意、中立的な立場の厳守、そしていま申し上げた原則が満たされない状況が生じた場合には、撤収が可能であるということであります。
 そして要員の生命等の防護のための必要最小限の武器使用が基本でございますが、こうした5原則が満たされており、かつですね、かつ、派遣先国および紛争当事者の受け入れ同意が業務を実施する期間を通じて、安定的に維持されると認められることが前提となるわけでありまして、この治安維持…あの、いま申し上げましたように、たとえば、掃討作戦のようなですね、活動を行うことはできない。もちろん、戦闘に参加することはできないという仕組みになっております。
 
志位 私は、「ISAFのような活動に参加することが可能になるのではないか」と聞いたんです。この質問に対しては、総理は、すでに本会議の答弁で、「ISAFは既に活動を終了しており、今日の視点で、改めて当時のアフガニスタンの状況を再現して、新たな基準に基づいて再評価を行うことは困難です」(5月26日、自民党稲田朋美氏への答弁)とお答えになっています。そういうことですね。それを聞いているんです。
 
首相 えー、それは、あのー、そういうことでございます。
 
 ISAFの活動の実態は、時期による変遷もあり、理解することが難かしいのですが、そもそも米国及び英国が国連憲章第51条に基づく(として安保理に報告)個別的又は集団的な自衛権の行使と称して始めたタリバン政権に対する対テロ戦争不朽の自由作戦」とは異なり、一応、国連安保理決議1386号(2001年12月20日)によって承認され、NATO加盟国を中心に編成された国際治安部隊であり、志位委員長が質疑の中で詳しく紹介しているドイツの参加も、NATO加盟国としての決断であった訳です。
 
志位 ここ(議事録)に書いてあるように、「再評価を行うことは困難」だということをおっしゃいましたけれども、「参加できない」ということはおっしゃいませんでした。参加を否定しなかった。これはきわめて重大であります。
 これはどうなるか。これが問題になってまいります。もちろん、せん滅、掃討作戦ができるのかと私は聞いたんじゃない。「安全確保業務」ができることになるんじゃないかと聞いた。それを否定しなかった
。これがどうなるかということを、具体的事実を示してただしていきたいと思います。
 ISAFというのは、治安活動を主任務にしておりましたが、2002年から14年までの13年間で
約3500人が死亡しております。
 参加した各国のなかでも、私はドイツの経験を取り上げたいと思います。
 ドイツの基本法憲法は、侵略戦争を禁じ、ドイツ軍の活動を「自国の防衛のみ」と制限しています。ところが湾岸戦争後、ドイツ政府は「基本法NATO域外への派兵を禁じていない」と基本法の解釈を
変え、域外派兵に踏み出していきました。
 ドイツは、アフガニスタン戦争にさいして、NATO北大西洋条約機構)の一員として米軍などの軍事行動への「後方支援」に参加するとともに、ISAFに参加しました。比較的安全とされた北部で検問警備などの治安活動や復興支援活動を始めましたが、タリバンが攻勢を強め、戦後ドイツ史上初めての陸上での「戦闘状態」に陥ります。そういうなかで、武器の使用基準を広げ、自衛のためだけでなく、任務遂行のための武器使用も認めていきます。ドイツ軍によりますと、アフガンに派遣された2002年から昨年6月初旬までに、帰国後の心的外傷後ストレス障害=PTSDによる自殺者も含めて兵士55人が死
亡しており、このうち35人は自爆テロや銃撃など戦闘による犠牲者でした。
 ドイツの公共テレビZDF(第2ドイツテレビ)は、2013年10月、「われわれの戦争――アフガニスタンでの戦闘任務」と題するドキュメンタリーを放映し、ドイツ社会に衝撃を与えました。番組では、“井戸を掘り学校を建てる”など平和貢献を行うはずだったドイツ軍が、戦後初めての地上部隊による戦闘を行うようになった現実を生々しく描き出しました。次のように報じました。
 
 「建設任務から、ドイツ地上部隊による1945年以来初めての戦争が生まれてきた。兵士たちにとっての日常は、落下爆弾の破裂や市街戦から成り立っていた。ほとんど毎週のように、銃撃の応酬となった。50名以上のドイツ軍兵士がこれまでにアフガニスタンで命を落とした。ドイツ軍の出動によって命を落とした敵の戦闘員やアフガニスタンの市民がどれだけいるかは、推定することしかできない。おそらくそれは数百人にのぼるだろう」。
 
 こう報じました。
 いま安倍政権がやろうとしていることがどんな事態を招くか。その結果を、アフガニスタンに派兵されたドイツ軍が示しているのではないでしょうか。憲法解釈を変更してNATO域外への派兵に踏み出した。ISAFに参加し、平和貢献、復興支援、治安活動のつもりだったが、「戦闘状態」に陥ってしまった。戦闘が頻発するなかで、武器の使用基準を広げ、自衛のためだけでなく、任務遂行のための武器使用も認める。それらの結果、活動は戦争と変わらないものになり、多数の戦死者を出すことになりました。ま
さに安倍政権がいま進めていることを先取り的に示しているのではないでしょうか。
 総理にうかがいたい。政府のこの法案を通し、自衛隊を紛争地での「安全確保業務」――治安活動に参加させれば、アフガンに派兵して多くの犠牲者を出したドイツ軍と同じ立場に日本の自衛隊を置くことになるんじゃありませんか。いかがですか。
 
首相 最初、申し上げたとおりですね、まさに停戦合意があって、ちゃんとそれが履行されているということが大切であります。いま志位委員が言われた状態というのはですね、いまここに再現してそれを判断することが困難でありますから、すぐには一概には申し上げられませんが、このPKO5原則が果たしてですね、果たして、これが適用できるかどうかということについては、これは大いに疑問があるんではないかと、このように思うわけでありまして、停戦合意があって、紛争当事者――領域国と紛争当事者が受け入れ合意をしていると、こういうことであります。そして中立的な立場が厳守されているということが、これある。わが国の場合は、この5原則があるわけでありますが、ドイツは違うということでありますから、ドイツと日本を一概にはもちろん、議論できない。この5原則はきわめて重要であるということは申し上げておきたいと思いますし、このドイツの部隊と違ってですね、この掃討作戦、この掃討作戦というのは、あらかじめ公共の安全と秩序の維持を害する恐れがある勢力を特定した上で、その構成員を殺傷することを目的とするような作戦をいうわけでありますが、そういう作戦は行えない仕組みになっているわけでございます。そもそも、武器の使用権限としてですね、任務遂行型の使用はできますが、相手に危害を与えるためにはですね、危害要件においてはですね、危害を与える射撃が認められるのは、正当防衛または緊急避難に該当する場合に限られるわけでありますから、これはもう、かなりこの活動範囲というものは、そういうなかにおいては、限られてくるということは申し上げておきたいと思います。
 
志位 停戦合意があって履行されていることが前提だというふうにおっしゃいました。しかし、私が聞いたのは、ISAFのような活動に参加できる可能性を聞いたんですよ。それを否定されなかったわけですよ。ですからこの問題を提起しているわけです。
 そして、ドイツのように掃討作戦をやるわけじゃないんだと言いましたが、ドイツ軍はせん滅作戦や掃討作戦の先頭に立ったわけじゃないです。ドイツ軍が始めたのも治安活動、あるいは復興支援、そこから
始まった。しかし、それが結局、ISAFのなかでたくさんの犠牲者を出すことになったわけです。
 「安全確保業務」といいますが、この内容は生やさしいものではないですよ。重要施設の警護、検問所を設置しての検査、街路の巡回・パトロール、どれも戦闘に至る可能性はきわめて高いものばかりです。狙撃されたり、検問所が攻撃されたり、自爆テロがしかけられたりする。アフガンに派兵されたドイツ軍の場合にも、パトロール中に狙撃され、銃撃戦になり、犠牲者となるケースが多かった。治安活動でもこ
ういう犠牲者が出ているんですよ。
 私は、この問題で、自衛隊員が「殺される」危険とともに、相手の民衆を「殺してしまう」、この危険
もきわめて深刻だということもいっておきたいと思います。
 アフガンに派兵されたドイツ軍にも深刻な加害責任が問われることになりました。2008年8月には、検問警備のドイツ軍の兵士が検査を避けようとした車に発砲して、市民3人が死亡する事件がおこりました。2009年9月、ドイツ軍の司令官が米軍にタンクローリー空爆を要請しましたが、誤爆となり市民ら140名にのぼる人を殺害する結果となり、ドイツ社会に大きな衝撃をもたらしました。やる活動は、あなた方が「安全確保業務」といっている活動と同じ活動を、ドイツ軍はアフガンでやった。そして
こういうことがおこったんですよ。
 形式上「停戦合意」があるけれど、なお混乱、戦乱が続いているようなアフガニスタンのような地域に自衛隊を派兵し、自衛隊員から戦死者を出すだけでなく、他国の民衆を殺傷する――「殺し、殺される」戦闘をさせる。私は、今度のPKO法の改定法案には、こうしたきわめて重大な危険があることを、強く
警告しておきたいと思います。
 政府の法案は、この点でも憲法9条に違反する違憲立法であることは明瞭であり、絶対に認めるわけにはまいりません。
 
 志位委員長は、主にISAFに参加したドイツの事例を素材として、PKOのように国連が統括するのではない国際連携平和安全活動を中心に、その危険性、違憲性を浮き彫りにしたのですが、実は、安全確保業務(監視、駐留、巡回、検問、警護等を含む)や駆け付け警護の業務への追加、その場合の武器使用基準の緩和などは、本来のPKO(国際連合平和維持活動)にも同じように適用されるのであって、自衛隊員を格段に危険な業務に従事させるということでは、国際連携平和安全活動と同様であるということも忘れてはなりません。
 
以下、「志位和夫日本共産党委員長による質疑を読み解く(5)」に続く。