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「戦争法案まいしょーれ~くまの平和の風コンサート2015」報告~松原洋一さんからの便り

 今晩(2015年7月19日)配信した「メルマガ金原No.2156」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
戦争法案まいしょーれ~くまの平和の風コンサート2015」報告~松原洋一さんからの便り

 三重県紀宝町で印刷屋さん(D51工房)を営みながら、「紀宝9条の会」や「くまの平和ネットワーク」の運営を担いつつ、長年アマチュア・フォークグループ「わがらーず」で活躍する松原洋一さんのことは、このメルマガ(ブログ)でもたびたびご紹介してきました。
 間近くは、7月12日に新宮市で「くまの平和の風コンサート2015」を開催するというご案内をいただき、ご紹介しました。
 
 
 同じ7月12日、和歌山市では「憲法違反の「安保法制」に反対する7・12和歌山大集会&パレード」(和歌山弁護士会主催)が開かれ、2500人の市民が結集したのですが、新宮市ではどうだったのかなと思っていたところ、松原さんから詳細なレポートが送られてきました。
 そこで、松原さんから届いたレポートをそのままご紹介することにしました。(私自身は)手抜きと言えば手抜きですが、実際に企画し、準備し、運営に当たり、そして出演された当事者からの生の声を聞いていただくのが一番良いでしょう。
 なお、松原さんのレポートのあとに、コンサートの最後で歌われた『花はどこへ行った』の動画を埋め込んでおきます(井上高志さんのYouTubeチャンネルにアップされていました)。
 それから、松原さんのレポートで語られている日本国憲法の前文及び条文を引用しておきます。是非お読みください。
 
(松原洋一さんから金原宛2015年7月14日付メールより引用開始)
金原先生、いつもありがとうございます。
12日は県内の北と南で「戦争法案」反対の集会・イベントが開かれました。
(他の地域でもあったのかも知れませんが・・・)
いやあ2500人はスゴイですね。全国的にみても和歌山より人口の多い都市部でもこんなには集まっていないのではないでしょうか。やはり弁護士会主催という重みと各団体の日頃の地道な活動の成果なのでしょうね。スゴイです。
南の新宮市では昨年に続いて「戦争法案まいしょーれ~くまの平和の風コンサート2015」を地元のアマチュアグループの主催で開きました。参加者は約100人で、北の25分の1の小さな集まりでしたが、結構盛り上がりました(と思います)。
まぜっこスピリット、わがらーず、という2つのフォークグループ、そして熊野四人衆という新曲を歌うイベントから生まれたユニット、紅一点のアラ6YAYOIさん、の4組の出演で、なつかしいフォークソングやオリジナル曲、YAYOIさんのご両親の悲惨な戦争体験のお話、昨年暮れに亡くなったフォークシンガー笠木透さんの憲法を歌った曲など十数曲を歌いました。
また憲法を歌うコーナーでは、憲法前文(政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し・・・)や国民自らが自由や権利を守るために努力しなさいという12条、表現の自由の21条、もちろん9条、生存権の25条、基本的人権は永久の権利と謳う97条などを例に上げ、やさしい言葉で憲法を語りました。
また時事ミニコントにも挑戦。「アッカンベー総理」と自称もの書きの「百太郎氏」が登場し、生意気なマスコミを懲らしめなければあかんといった会話をネタに、憲法99条(公務員の憲法擁護義務)をアピール。「天の声」の采配で、言論の自由を脅かすあなた方に言論の自由を言う資格なし!そして戦争法案共々アウト、と断罪されましたが、実際にもこうなってほしいと会場にいたすべての人が思ったことでしょうね。
急遽決まって取り組みましたが、素晴らしい仲間とともに小さな田舎でも、戦争法案はアカンで~という気持ちをアピールできたのではと思います。(すべてはある意味自己満足の延長ではありますが、やらないよりはずっとマシと思います)
取り急ぎ「くまの平和の風コンサート2015」のご報告を。
(引用終わり)
 
平和コンサート2015年7月12日「花はどこへ行った」

井上高志さんのブログより)
「約100名ほどの人たちが集まり、平和コンサート、終わりました。明日にも法案が強行採決されようとしていますが、いやなものはいややとはっきりと言える世の中であってほしい。もしも反対の意見がたとえ少数でもあったのなら、お互い納得のいくまで話し合える世の中であってほしい。時間はかかってもええんや。これはきれいごととちゃうで。殺し合いからは何も生まれないということと同時に、愚かなる人類が学んだ大事なことのひとつやと思うさかいに。」(2015年7月14日)
 
日本国憲法
(前文)
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
 
   第二章 戦争の放棄
第九条
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
 
   第三章 国民の権利及び義務
第十二条
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
 
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
 
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
 
   第十章 最高法規
第九十七条
 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
 
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。