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司法に安保法制の違憲を訴える意義(5)~東京・国家賠償請求訴訟(第2回口頭弁論)における原告代理人による意見陳述

 今晩(2016年12月9日)配信した「メルマガ金原No.2655」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
司法に安保法制の違憲を訴える意義(5)~東京・国家賠償請求訴訟(第2回口頭弁論)における原告代理人による意見陳述

東京地方裁判所(民事第一部) 
平成28年(ワ)第13525号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
原告 堀尾輝久、辻仁美、菱山南帆子ほか454名
被告 国
 
 去る4月26日、東京地方裁判所に提訴された2件の安保法制違憲訴訟のうち、国家賠償請求訴訟についての第2回口頭弁論が、12月2日(金)午前10時30分から、東京地裁103号法廷で開かれました。
 9月2日の第1回口頭弁論に続き、原告代理人3名による陳述(原告「準備書面(1)」~同「(3)」の概要をそれぞれ説明するもの)の他に、3名の原告による意見陳述が行われました。
 今日は、そのうち、原告代理人3名による陳述をご紹介します。
 主として古川(こがわ)健三弁護士が説明した「準備書面(1)」に詳述されています
が、国は、原告による「新安保法制法の違憲性についての主張、集団自衛権の行使の違憲性についての主張、新安保法制法の制定過程において立憲主義が否定され、国民の憲法改正決定権が侵害されているという主張、そして後方支援活動・協力支援活動の違憲性についての主張のいずれについても、「事実の主張ではなく、争点とも関連しないので、認否の要を認めない」として認否を明らかにしない」方針をとっており、これをどのように突き崩していくかが、今後の各地における安保法制違憲訴訟にとって極めて重要なポイントであることは明らかです。
 また、国が訴訟の主戦場に設定しようとしている「具体的権利性の存否」「権利侵害の有無」についても、黒岩哲彦弁護士が陳述しているとおり、「準備書面(2)―平和的生存権の権利性・被侵害利益性―」で具体的な主張を展開しています。
 このような法的な観点にも注目しながら、お読みいただければと思います。
 

原告ら訴訟代理人 弁護士 古川(こがわ)健三
―「本件権利侵害の基本構造と答弁書の対応の誤り」について―
※参照 原告「準備書面(1)」
 
1.被告の主張について
 被告は、請求原因に対する認否において、違憲性の主張についての認否をことごとく避けている。
 すなわち、新安保法制法の違憲性についての主張、集団自衛権の行使の違憲性についての主張、新安保法制法の制定過程において立憲主義が否定され、国民の憲法改正決定権が侵害されているという主張、そして後方支援活動・協力支援活動の違憲性についての主張のいずれについても、「事実の主張ではなく、争点とも関連しないので、認否の要を認めない」として認否を明らかにしない。
 しかし、これらの明白かつ重大な憲法秩序の破壊こそが、原告らの具体的な権利を踏みにじり、原告らを不安と苦悩に陥れた根本的・直接的な原因であり、これらが争点と関係しない、などというのは詭弁というほかはない。
 2015 年、新安保法制法案の国会審議において「わかりやすく丁寧な説明を行うよう引き続き努力する」と政府首脳が繰り返し述べていたことは記憶に新しい。ところがいざことが法廷に及んで、被告は、「丁寧な説明」どころか認否すら行わないというのはいったいどういうことなのであろうか。
 被告のこのような答弁の態度は、傲慢不遜、不誠実極まりないものといわざるを得ない。
 
2.新安保法制は憲法秩序の核心部分を破壊したこと
 新安保法制法は、憲法が拠ってたつ基本原則である平和主義を、根本から破壊した。それも、閣議決定と法律の制定という方法によって。このことを、石川健治東京大学教授は、「クーデター」と呼んでいる。
 また、濱田邦夫元最高裁判所判事は、参議院平和安全法制委員会公聴会に公述人として出席し、集団的自衛権の行使が容認される根拠についての政府の説明に触れ、「法匪」という言葉を用いて厳しく非難した。新安保法制法は制定手続きにおいてもその内容においても著しく違憲性を帯びたものであることは、多数の憲法学者有識者が指摘するところである。
 私たちが戦後70年間の永きにわたり平和を享受し、平和の礎の上に基本的人権の尊重を受けることができたのは、まさに憲法が徹底した平和主義を謳い、私たちがこれまでそれを守ってきたからであった。その道は平坦ではなく、幾多の試練もあった。これまで、法廷の場で平和的生存権について語られたのは、常に平和憲法が危機に瀕したときであった。
 しかし、今ほど憲法が重大な危機に瀕しているときはない。激しい戦闘の現場である南スーダンへ、新安保法制法にもとづく駆けつけ警護任務が付与された陸上自衛隊の派遣が11月20日から始まっている。南スーダンに派遣された国連PKO部隊からは、戦闘に巻き込まれた犠牲者が出ている。日本から派遣された自衛隊員が無事で済むと言う保障はどこにもない。彼ら自衛官にも家族もあれば友人もあり、恋人、あるいは妻や幼い子もあるだろう。彼ら彼女らの心中はいかばかりであろうか。戦争を体験した原告たちは、家族に見送られながら紛争地域に送り出される自衛官の映像をみるとき、みずからの体験を重ねずにはいられない。新安保法制法の下、記憶の片隅にあった凄惨で過酷な体験が、今現実のものとして原告のうちに蘇ってくるのである。
 
3.憲法の破壊と原告の権利侵害は密接不可分であること
 憲法のかつてない危機は、あたかもパンドラの箱を開けるかのごとく、原告たちの脳裏に、かの戦争体験をまざまざと蘇らせた。そして原告たちの人格の核心部分を形成する個人の尊厳を著しく傷つけた。それはまさしく新安保法制法の著しい違憲性、言い換えれば、著しい憲法秩序の破壊がもたらしたものである。憲法秩序は、基本的人権の土台である。その土台が大きく揺るがされたときに、個人の権利と尊厳が無事ではありえない。そして憲法の基本理念である平和主義は、個人の基本的人権と深く結びついて切り離すことはできない。平和があってこそ個人の人権が尊重されうるからである。
 憲法が危機に瀕したときは、個人の人権・権利に対しても重大な危機が迫っているときである。すなわち憲法の破壊と原告の権利侵害とは一体不可分であり、憲法秩序のあり方を検証することを抜きにして、個人の権利侵害の有無を語るなど、ありえないことである。権利侵害の重大性と、違法行為の違法性の程度は、互いに相関関係をもつ。したがって違法性の程度について判断することなしに、原告らの権利侵害の程度を判断することはできない。その違法行為が単なる違法ではなく、憲法秩序の破壊である本件においては、なおさらである。したがって、この憲法秩序最大の危機に際して、悪夢のような戦争体験を反芻し追体験している原告ら、個人の尊厳を著しく蹂躙されている原告らの権利侵害の重大性を、それぞれの原告について個別に検討し判断するとき、それらの被害を直接もたらした原因である新安保法制法とその立法過程の違憲性を検討すべきであることはいうまでもない。まさに、新安保法制法の違憲性の問題は本件において最大の争点である。
 それを争点ではないという被告の主張は、きわめて不当である。
 被告は、本件の請求の原因中で認否を行わなかった部分について、被告としての認否反論を明らかにし、議論に応じるべきである。
                                        以上
 

原告ら訴訟代理人 弁護士 黒岩哲彦
―平和的生存権の権利性・被侵害利益性―
※参照 原告「準備書面(2)」
 
1 原告らは、新安保法制法によって侵害される原告らの権利・法的利益として、第1に平和的生存権を主張するものであるが、これに対し、被告は、答弁書において、原告ら主張の被侵害利益は、いずれも具体的な法的利益ではなく、国家賠償法上保護された権利ないし法的利益の侵害をいうものでもないから、主張自体失当であると主張している。そこで、本準備書面では、平和的生存権の権利性・被侵害利益性について主張を補充するものである。
 平和的生存権は、平和のための世界的な努力(平和的生存権の根拠1)、憲法前文、9条、13条をはじめとする第3章の諸条項の憲法の規定(平和的生存権の根拠2)、憲法学説の研究の成果と裁判例(平和的生存権の根拠3)、平和を守るための動き(平和的生存権の根拠4)により、平和的生存権の具体的権利性・裁判規範性は認められる。
 
2 平和的生存権を認めた主要な裁判例は、①長沼訴訟(福島判決)、②自衛隊イラク派遣差止等請求事件の名古屋地裁判決(田近判決)、③自衛隊イラク派遣差止等請求事件の名古屋高裁判決(青山判決)、④自衛隊イラク派遣違憲確認等請求事件の岡山地裁判決(近下判決)がある。
 自衛隊イラク派遣差止等請求事件の名古屋高裁判決(青山判決)は、平和的生存権について、「このような平和的生存権は、現代において憲法の保障する基本的人権が平和の基盤なしには存立し得ないことからして、全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であるということができ、単に憲法の基本的精神や理念を表明したに留まるものではない。法規範性を有するというべき憲法前文が上記のとおり『平和のうちに生存する権利』を明言している上に、憲法9条が国の行為の側から客観的制度として戦争放棄や戦力不保持を規定し、さらに、人格権を規定する憲法13条をはじめ、憲法第3章が個別的な基本的人権を規定していることからすれば、平和的生存権は、憲法上の法的な権利として認められるべきである。そして、この平和的生存権は、局面に応じて自由権的、社会権的又は参政権的な態様をもって表れる複合的な権利ということができ、裁判所に対して保護・救済を求め法的強制措置の発動を請求し得るという意味における具体的権利性が肯定される場合がある」としている。
 なお、1990年代初頭に湾岸戦争における多国籍軍への戦費支出・自衛隊掃海艇の派遣等の違憲を主張する「市民平和訴訟」についての1996(平成8)年5月10日東京地裁判決が、「いまだ主権国家間、民族、地域間の対立による武力紛争が地上から除去されていない国際社会において、全世界の国民の平和のうちに生存する権利を確保するため、政府は、憲法九条の命ずるところに従い、平和を維持するよう努め、国民の基本的人権を侵害抑圧する事態を生じさせることのないように努めるべき憲法上の責務を負うものということができ、この責務に反した結果、基本的人権について違法な侵害抑圧が具体的に生じるときは、この基本的人権の侵害を理由として裁判所に対して権利救済を求めることは可能といえよう。」と判示した点は、平和的生存権を考える上でも軽視すべきでない。
 
3 平和的生存権の具体的権利性・裁判規範性は十分肯定される。
 原告らは、訴状及び準備書面で詳しく主張したとおり、アジア・太平洋戦争の際における空襲や原爆の被害体験者、兵役とシベリア抑留の経験者、航空機・船舶・鉄道等の乗務員経験者、学者・教育者、宗教者、基地周辺の居住者、医師等医療関係者、ジャーナリスト、障がい者原発関係者のほか、母親、若者などで、いずれも戦争に限りない恐怖を覚え、平和を念願し、日本国憲法を大事に思ってきた国民・市民である。
 今回の新安保法制によって、平和国家の法制度から戦争のできる国家の法制度に大きく変わるのであるから、政治、経済、社会、文化など全般に影響が現れ、国民・市民の生活に影響せざるを得ない。原告らの立場は様々であり、それぞれの立場によって新安保法制に抱く不安や恐怖、怒りや悲しみなどの精神的苦痛は異なるが、平和を愛し、これを願い、心の拠り所としてきた心情が痛く傷つけられ、平和的生存権が侵害されたものであることは共通している。原告らは、戦争の被害者になることを拒否するだけでなく、それ以上に加害者になることを拒否するのである。それは、憲法前文にあるとおり、恒久の平和を念願し、平和を維持することを国際社会に固く誓ったからであり、この誓いを果すことがわが国で生きる者の責務であり、誇りに思っているからである。
 
4 平和的生存権は、憲法前文2項と9条及び第3章の人権規定から基本的人権の基底的権利として具体的権利性があり、裁判規範であること認められ、原告ら主張の平和的生存権不法行為法上の被侵害利益性があることも明らかである。新安保法制法の制定によって、前文及び憲法9条とこれらに依拠する平和的生存権は、平和主義そのものと一緒に破壊され、葬られようとしている。今般のように内閣と国会が暴走する場合、立憲民主主義の観点からこれを合法的に牽制するのは、司法の責務である。
 原告らは、違憲の新安保法制法による被侵害利益の第1に平和的生存権を主張するものである。裁判所は、憲法の要請と国民・市民の声に真摯に向き合い、平和的生存権を正面から認め、新安保法制法の違憲判断と原告らの被害の回復を宣言されることを強く要請するものである。
                                        以 上
 

原告ら訴訟代理人 弁護士 杉浦ひとみ
―「被害論その1」について―  
          
※参考 原告「準備書面(3)」
 
1 原告らは、新安保法制法の成立によって受けた平和的生存権、人格権、憲法改正・決定権を侵害されたと訴えています。
 これに対し、被告国は「原告らの主張は、法的に保護された権利ないし利益とは認められない」、「原告らが人格権の内容として述べるところは、漠然とした不安感を抱いたという域を超えないもの」と反論してきました。しかし、それは、被告国が原告らに起こっている事実をまったく理解していないか、理解しないようにしてこの裁判を終わらせようとしているとしか、言いようがありません。被告国は、何を根拠に、何を調査して「漠然とした不安の域を出ない」と判断したのでしょうか。
 原告らが負っている被害は、提訴時の私たち代理人の想像をはるかに超えるものでした。被害については、一度では主張しきれるものではなく、提出する準備書面はその一部です。以下、概略を述べます。
 
2 新安保法制法によって破壊されようとしている憲法9条や、曲がりなりにも70余年守り抜いてきた「戦争をしない国日本」の存在意義は、すでに世界の中に浸透し、また原告らを含めた多くの国民・市民の安堵となり自信となりプライドとなってきていました。それによって、原告らは、計り知れない価値を得てきました。
 
3(1)アジア・太平洋戦争の被害を受けた原告らは、当時、壮絶な被害によって心的外傷=トラウマを負いました。ある空襲被害者は炎に追われ3月の隅田川に逃れ一命を取り留め、橋桁のところで暖をとったそのたき火は山となった死骸がもえていたものでした。長崎では、原爆爆心地から逃れて来る被害者は、みな皮膚がめくれて垂れ下がり、ひらひらさせながら、数珠つなぎに列をなし、よろよろ歩いていたその姿を、小学生だった原告は忘れることができません。
 原告らはその後70余年の間に、実生活の多忙に紛れ、このトラウマはかさぶたをはったような状態にありました。しかし、本法制の成立により、人を殺し殺されることが現実となり、再びその心の傷が蘇り、被害を増悪させ原告らを苦しめています。また、生木を裂かれるような悲惨な肉親との死別の苦しみも「9 条を残してくれたから、犬死にではなかったから」と平和憲法の存在が原告らをかろうじて納得させ、心の平静を取り戻してきた70年でした。にもかかわらず、本法制により、原告らは「この平和を守りきれなかった」という親きょうだいへの慚愧の念を、晩年になって再び背負っていくことになりました。これが、人格の本質に関わる被害以外のなにものでしょうか。
(2)子どもを持つ親の立場にある原告も苦しみ抜いています。子どもや孫の将来を案ずることは人間の本性であり、近時やっと目を向けられてきた被害者問題で、子を失う親たちの慟哭がいかばかりかは、誰もが察することができるところです。戦う若者が少なくなれば順番は回ってきます。過去の戦争がそうだったではないですか。子や孫が人を殺し・殺される状況に置かれることは人間としての根源的な幸福を奪われることです。生きて帰ってもアメリカで1日平均22人の退役軍人が自殺しているといいます(米 NPO「IAVA」による)。
 「まだ戦地に行ってもいない、死んでいない」という話ではなく、今ならそれを止めることができるはずなのに、政府がそれを促し、誰も止めようとしないこの焦燥感は塗炭の苦しみです。
 これ以上の人間の核心部分の侵害はありません。国はそれでも「漠然とした不安感」というのでしょうか。人格権の侵害であり、さらには平和的生存権も侵害された状態です。
(3)航空機関、船舶、鉄道で働く労働者らは、新安保法制法の下においては、いったん事があれば、自分の意思に反しても、物品の輸送、人の輸送によって戦争行為に協力することが求められる立場にあり、危険と背中合わせの現場におかれます。物資の輸送は攻撃の矢面に立たされます。まさに「平和的生存権」を侵され、意に反して危険を強いられ人格権を侵害されます。
(4)また、本法制により「戦わない国日本」への世界の信頼を失い、アメリカと一緒に戦争する国になったことから、テロの恐怖は現実性を持ってきています。この国には、原子力空母も配するような基地があり、狭い国土に約50基の原発を置いているのです。テロの危険の大きさに基地周辺住民である原告や、原発設計者である原告は生きた心地がせず、日々平和的生存権が侵害されています。
(5)そのほか、平和であるための教育の重要性を確信し研究を続け、指導を続け、そのような教科書を作るべきであると裁判を戦った原告らは、戦後平和であることが国民・市民、とりわけ子どもたちに何より大切であると、人生を賭けて取り組んできました。これらの信念を否定されることは、生きてきたすべてを抹消されることであり人格としての核心部分を侵害されたのです。
 
4 このように、安保法制法の成立は、これまで憲法が国民・市民に保障してきた平和的生存権や人格権を、憲法改正手続を踏まない形で侵害しているのです。裁判所には、結論ありきではなく、人権の砦としての機関であることの使命に賭けて、原告らの被っている被害をしっかり捉えていただきたいのです。
                                        以上
 

(弁護士・金原徹雄のブログから)
2013年8月29日
自衛隊員等の「服務宣誓」と日本国憲法
2014年7月3日
今あらためて考える 自衛隊員の「服務宣誓」
2015年5月31日
もう一度問う 自衛隊員の「服務の宣誓」~宣誓をやり直さねばおかしい

2016年9月3日
東京・安保法制違憲訴訟(国賠請求)が始まりました(2016年9月2日)
※過去の安保法制違憲訴訟関連のブログ記事にリンクしています。
2016年9月6日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(1)~東京・国家賠償請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告訴訟代理人による意見陳述
2016年9月10日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(2)~東京・国家賠償請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告による意見陳述
2016年10月4日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(3)~東京・差止請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告訴訟代理人による意見陳述

2016年10月5日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(4)~東京・差止請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告による意見陳述