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立憲民主党の「原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革基本法案」を読む

 2018年2月24日配信(予定)のメルマガ金原.No.3088を転載します。
 
立憲民主党の「原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革基本法案」を読む
 
 立憲民主党のホームページを開くと、「国民との約束」として、
 1 生活の現場から暮らしを立て直します
 2 1日も早く原発ゼロへ
 3 個人の権利を尊重し、ともに支え合う社会を実現します
 4 徹底して行政の情報を公開します
 5 立憲主義を回復させます
という5つのスローガンが掲げられています。
 これらは、昨年10月の立党直後、衆議院総選挙のために急遽作成された政策パンフレットそのままだと思います。
 
 このうち、「2 1日も早く原発ゼロへ」について、中身も読んでおきたいと思います。
 
(引用開始)
 原発ゼロを単なるスローガンとして語る次元はとうに過ぎています。原発ゼロは、未来に対する私たちの世代の責任です。再稼働は現状では認められません。原発の稼働がなくとも日本経済は成り立ちます。再生可能エネルギーや省エネ等の技術開発によって、もはや原発ゼロはリアリズムです。
 東京電力福島第一原発事故の被害者に責任ある対応を取り、原発立地自治体への対策、使用済み核燃料の処理などに関する具体的なロードマップを示す原発ゼロ基本法を策定し、1日も早く原発ゼロを実現します。
原発ゼロを一日も早く実現するための「原発ゼロ基本法」策定
②成長戦略としての再生可能エネルギー・省エネ技術への投資拡大と分散型エネルギー社会の実現
③パリ協定にもとづく地球温暖化対策の推進
(引用終わり)
 
 以上の公約の第1弾にあたる「原発ゼロ基本法」策定のため、同党は、積極的にタウンミーティングを開催する傍ら、「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟(原自連)」、「原子力市民委員会」「さようなら原発1000万人アクション」などの団体との公開対話集会を開催してきました。
 以下に、3回の対話集会の動画をご紹介しておきます。
 
2018年1月10日  「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟(原自連)」との対話集会(1時間33分)
 
2018年1月23日 「原子力市民委員会」との対話集会(1時間23分)」
 
2018年2月20日 「さようなら原発1000万人アクション」との対話集会(1時間44分)
 
 その上で、同党政調審議会は、一昨日(2月22日)、原発ゼロ基本法案(原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革基本法案)を了承し、同法案の概要と条文案を公表しました。
 
毎日新聞 2018年2月22日 20時39分(最終更新 2月22日 20時39分)
立憲「原発ゼロ基本法案」決定 3月上旬提出へ 
(引用開始)
 立憲民主党は22日の政調審議会で、「原発ゼロ基本法案」を了承した。すべての原発を「速やかに停止、廃止する」との基本理念を明記し、法施行後5年以内に全原発廃炉を決定することを目標に掲げた。他党に共同提案を呼びかけ、3月上旬までに国会に提出する。
 法案では、東京電力福島第1原発事故を受け「これまでの原子力政策が誤りだった」と明記。電気の需要量を2030年までに10年比で30%以上削減し、再生可能エネルギーの供給量の割合を30年までに40%以上に増加させるとした。廃炉作業を行う電力会社や立地地域の雇用・経済対策に国が必要な支援を行うことも規定した。
(略)
(引用終わり)
 
 立憲民主党原発ゼロ基本法案については、なぜ「即時廃炉」ではないのか?とか、5年以内の廃炉を「目標」にするというが、単なる努力目標では法的効果がないではないかとか、色々なご意見はあるでしょうが、何はともあれ、全部読んでみた上で、物足らないところ、修正すべきところなどについて、自分なりの考えをまとめるところから始めるのが筋というものでしょう。
 ということで、立憲民主党がこの間公表してきた「原発ゼロ法案」に関する文書を振り返っておきましょう。
 
原発ゼロ基本法案(骨子)
 
原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革基本法案(仮称)」(通称:原発ゼロ基本法案)骨子案
 
 これらを踏まえた上で、22日に同党政調審議会が承認した法案は以下のとおりです。
 
原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革基本法案(概要)
 
原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革基本法案(条文案)
 
 ここまで来れば、1ページにまとめられた概要だけではなく、条文自体も読んで欲しいですね。実施法ではなく基本法ですから、立法趣旨を説明した前文が付いているし、それほど技術的、専門的な用語や規定もなく、全部で25条しかありませんから、通読するのに困難はないと思います。
 ただ、公開されたPDFファイルは、国会にそのまま提出できるように縦書き書式となっており、正直、読みにくいと思います。読みやすくするために、コピペして横書き書式に変換できないかとやってみたのですが、うまくいきませんでした。そこで、手間を厭わず(!)、全条文を私が横書きで再入力してみました。
 まあ、物好きな・・・と思わないでもありませんが、この面倒な作業をすることによって、法案の構造がしっかりと理解できました。皆さんもやってみますか?(まあ、その必要はないと思いますが)
 あと、余計なことかもしれませんが、第十条(電気の需用量の削減)の第四号「熱についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源及び廃熱の利用を促進するものとすること。」って、日本語として変ではないですか?すんなり意味が通じますか?
 
 さて、それでは、立憲民主党原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革基本法案」(横書きヴァージョン)をご紹介します。私の入力ミスという可能性もありますので、引用される場合には、同党公式サイトに掲載された縦書きヴァージョンからお願いします。
 
(引用開始)
   原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革基本法
目次
 前文
 第一章 総則(第一条―第七条)
 第二章 原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革に関する目標(第八条)
 第三章 原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革の基本方針(第九条―第十二条)
 第四章 原発廃止・エネルギー転換改革推進計画(第十三条
 第五章 原発廃止・エネルギー転換改革推進本部(第十四条―第二十三条
 第六章 雑則(第二十四条・第二十五条)
 附則
 世界唯一の原子爆弾被爆国である我が国は、昭和三十年の原子力基本法の制定以来、原子力の平和利用の名の下、原子力発電を推進してきた。原子力発電には、安全性の問題のみならず、使用済燃料及び放射性廃棄物の処分の問題や常に被曝の危険を伴う労働者の問題など、多くの問題がある。それにもかかわらず、発電に要する経費が安価である、二酸化炭素を発生させない、核燃料サイクルによりエネルギーを無限に得られる等の主張は、これらの問題から国民の目をそらし、殊更に強調された原子力発電の安全性は、日本の原子力発電所で事故は発生しないとの「安全神話」を生み出した。
 しかし、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故は、原子力発電に依存する経済社会システムの抜本的な変革を迫るものとなった。当該事故による原子力災害により多数の住民が避難を余儀なくされ、放射性物質による汚染のおそれに起因して住民の健康上の不安も生じている。今や「安全神話」は崩壊し、原子力発電は人類にとって完全に制御することはできないものである、との認識が広がっている。
 こうした現実に直面した今日、我々には、これまでの原子力政策が誤りであったことを認め、国に協力して日本の経済社会システムを支えてきた原子力発電施設等の立地地域の経済の自立を目指す新たな取組を支援しつつ、速やかに全ての発電用原子炉等を停止し、廃止するとともに、電気の需用量の削減及び再生可能エネルギー電気の供給量の増加によりエネルギーの需給構造を転換し、持続可能な社会を実現する責務がある。
 原発廃止・エネルギー転換の実現は、未来への希望である。原発廃止・エネルギー転換を実現することにより、環境と調和のとれた新しい経済社会システムを創造するとともに、原発輸出に代わる新たな輸出産業を創出し、世界の「原発ゼロ」を先導することができる。さらに、原発廃止・エネルギー転換の実現による低炭素化の促進は、地球規模の緊急課題である気候変動問題の解決に資するものとなる。
 ここに、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革を総合的に推進するため、この法律を制定する。
   第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革に関し、基本的な理念及び方針を定め、国等の責務を明らかにし、並びに原発廃止・エネルギー転換改革差推進計画の策定等について定めるとともに、原発廃止・エネルギー転換改革推進本部を設置することにより、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革を総合的に推進することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において「原発廃止・エネルギー転換」とは、全ての発電用原子炉等を廃止するとともに、電気の需用量の削減及び再生可能エネルギー電気の供給量の増加によりエネルギーの需給構造を転換することをいう。
2 この法律において「発電用原子炉等」とは、次に掲げるものをいう。
一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第五項に規定する発電用原子炉
二 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第二条第五項に規定する高速増殖炉の実験炉
3 この法律において「再生可能エネルギー電気」とは、再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。以下同じ。)を変換して得られる電気をいう。
 (基本理念)
第三条 原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。
一 電気の安定供給の確保を図りつつ、全ての発電用原子炉等が速やかに停止され、計画的かつ効率的に廃止されること。
二 エネルギーの使用の合理化等により、電気の需用量を削減すること。
三 自然環境の保全との調和に配慮しつつ、再生可能エネルギー電気の供給量を増加させること。
 (国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえ、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革を推進する責務を有する。
2 国は、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革に当たって生じ得る発電用原子炉等の設置者等の損失に適切に対処する責務を有する。
3 国は、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革を推進するに当たっては、原子力発電施設等の立地地域の経済に及ぼす影響に配慮しなければならない。
 (地方公共団体及び発電用原子炉等の設置者等の責務)
第五条 地方公共団体及び発電用原子炉等の設置者等は、基本理念にのっとり、国による
原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革の推進に協力する責務を有する。
 (法制上の措置等)
第六条 政府は、第三章に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。この場合において、第九条に定める基本方針に基づく施策を実現するため必要な法制上の措置については、この法律の施行後二年以内を目途として講ずるものとする。
 (年次報告)
第七条 政府は、毎年、国会に、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革に関する施策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。
      第二章 原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革に関する目標
第八条 政府は、この法律の施行後五年以内に、全ての発電用原子炉等の運転が廃止されることを目標とするものとする。
2 政府は、一年間における電気の需用量について、平成四十二年までに平成二十二年の一年間における電気の需用量からその百分の三十に相当する量以上を減少させることを目標とするものとする。
3 政府は、平成四十二年までに一年間における電気の供給量に占める再生可能エネルギー電気の割合を百分の四十以上とすることを目標とするものとする。
      第三章 原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革の基本方針
 (全ての発電用原子炉等の計画的かつ効率的な廃止)
第九条 政府は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえ、全ての発電用原子炉等が計画的かつ効率的に廃止されるよう、発電用原子炉等の廃止並びに使用済燃料及び放射性廃棄物の管理及び処分に関する国の関与の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じなければならない。
2 政府は、次に定めるところにより、全ての発電用原子炉等の計画的かつ効率的な廃止のために必要な措置を講ずるものとする。
一 発電用原子炉等を運転することができる期間の延長を認めないものとすること。
二 発電用原子炉等の設置の許可及び増設を伴う変更の許可を新たに与えないものとすること。
三 使用済燃料の再処理は行わないものとし、使用済燃料及び放射性廃棄物の管理及び処分は適正な方法によるものとすること。
四 電気のエネルギー源について、再生可能エネルギー源、可燃性天然ガス等の原子力以外のエネルギー源の利用への転換を図るものとすること。
五 発電用原子炉等を廃止し、又は再処理事業を廃止しようとする者に対し、必要な支援を行うものとすること。
六 原子力発電施設等の立地地域における雇用機会の創出及び地域経済の健全な発展を図るものとすること。
 (電気の需用量の削減)
第十条 政府は、次に定めるところにより、電気の需用量の削減のために必要な措置を講ずるものとする。
一 国等によるその設置する施設におけるエネルギーの使用の合理化を促進するものとすること。
二 事業者によるエネルギーの使用の合理化の円滑な実施を促進するものとすること。
三 建築物のエネルギー消費性能の更なる向上を図るものとすること。
四 熱についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源及び廃熱の利用を促進するものとすること。
五 国内の地域に存するエネルギー源から得られ、又は製造されたエネルギーのその得られた地域における利用を促進するものとすること。
 (再生可能エネルギー電気の供給量の増加)
第十一条 政府は、次に定めるところにより、再生可能エネルギー電気の供給量の増加のために必要な措置を講ずるものとする。
一 国等によるその設置する施設における再生可能エネルギー電気の利用を促進するものとすること。
二 電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用の拡大を図るものとすること。
三 送電に係る事業と配電に係る事業の分離、電力系統の適正化等により再生可能エネルギー電気の供給を促進するものとすること。
四 地域の住民又は小規模の事業者の再生可能エネルギー電気の利用又は供給に係る自発的な協同組織の発達を図るものとすること。
 (研究開発の推進等)
第十二条 政府は、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革を推進するため、発電用原子炉等の廃止に関する研究開発その他の先端的な研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成その他の必要な措置を講ずるものとする。
   第四章 原発廃止・エネルギー転換改革推進計画
十三条 原発廃止・エネルギー転換改革推進本部は、この法律の施行後一年を目途として、前章に定める原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革に関する基本方針に基づき、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革の推進に関する計画(以下この条及び第十五条第一号において「原発廃止・エネルギー転換改革推進計画」という。)を定めなければならない。
2 原発廃止・エネルギー転換改革推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 全ての発電用原子炉等の計画的かつ効率的な廃止に関する事項
二 電気の需用量の削減に関する事項
三 再生可能エネルギー電気の供給量の増加に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革の推進のために講ずべき措置その他の必要な事項
3 原発廃止・エネルギー転換改革推進本部は、原発廃止・エネルギー転換改革推進計画を定めたときは、これを内閣総理大臣に報告しなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による報告があったときは、原発廃止・エネルギー転換改革推進計画を国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
5 前二項の規定は、原発廃止・エネルギー転換改革推進計画の変更について準用する。
   第五章 原発廃止・エネルギー転換改革推進本部 
 (設置)
第十四条 原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、原発廃止・エネルギー転換改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
 (所掌事務)
第十五条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 原発廃止・エネルギー転換改革推進計画を策定し、及びその実施を推進すること。
二 前号に掲げるもののほか、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革に関する施策であって基本的かつ総合的なものの企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
 (組織)
第十六条 本部は、原発廃止・エネルギー転換改革推進本部長、原発廃止・エネルギー転換改革推進副本部長及び原発廃止・エネルギー転換改革推進本部員をもって組織する。
 (原発廃止・エネルギー転換改革推進本部長)
第十七条 本部の長は、原発廃止・エネルギー転換改革推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
 (原発廃止・エネルギー転換改革推進副本部長)
第十八条 本部に、原発廃止・エネルギー転換改革推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
 (原発廃止・エネルギー転換改革推進本部員)
第十九条 本部に、原発廃止・エネルギー転換改革推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する者をもって充てる。
 (資料の提出その他の協力)
第二十条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体及び独立行政法人独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)、認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)及び電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者をいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
 (事務局)
第二十一条 本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、本部長の命を受け、局努を掌理する。
 (主任の大臣)
第二十二条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
 (政令への委任)
第二十三条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、制令で定める。
      第六章 雑則
 (国民の理解を深めるための措置)
第二十四条 政府は、教育活動、広報活動を通じて、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革に関し、国民の理解を深め、その協力を得るよう努めなければならない。
 (原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革の推進を担う組織の在り方に関する検討)
第二十五条 政府は、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革の推進を担う組織(本部を除く。)の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。
      附 則
 この法律は、公布の日から施行する。
 
          理 由
 原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革に関し、基本的な理念及び方針を定め、国等の責務を明らかにし、並びに原発廃止・エネルギー転換改革推進計画の策定等について定めるとともに、原発廃止・エネルギー転換改革推進本部を設置することにより、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革を総合的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
(引用終わり)