今晩(2013年11月10日)配信した「メルマガ金原No.1539」を転載します。
なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
本日(2013年11月10日)、和歌山市ふれ愛センターにおいて、和歌山障害者・患者九条の会が主催する「DVD鑑賞と憲法への思いを語り合う『憲法しゃべり場』」が開かれ、私もお手伝いがてら参加してきました。
「集い」は3部構成で行われました。
第1部 (約20分)
「憲法の基礎の基礎」 講師 金原徹雄
第2部 (約55分)
伊藤真弁護士語りおろしDVD
『憲法ってなあに?憲法改正ってどういうこと?』上映
第3部 (約45分)
「憲法しゃべり場」
伊藤さんのDVDは、「よくこれほど分かりやすく憲法を解説できるものだ!」とほとほと感心します。
ただ、このDVDを視聴した者の内、おそらく最も感銘を受けたのは、憲法学習会での講師経験を有する者ではないのか?というのが私の率直な意見です。
DVDを見てくれる人の集中力の限界を考えれば、DVDの長さを1時間以内に収めるというのはとても大事なことですが、そのために切り捨てざるを得ない部分も当然出てきます。
そこで、DVDの視聴前に頭に入れておいてもらった方が、伊藤さんのお話がより良く理解できる事柄があるのではないか?という発想なのです。
もちろん、余計な先入観などなしで見てもらう方が良い、という意見も当然あり得るところであり、私も視聴する層によっては、事前レクチュアーなどない方が良い場合もあるだろうと思います。
要は、視聴する人たちのバックグラウンドを考慮して、最も効果的な「憲法しゃべり場」の構成をその都度考えていくべきだろうと思います。
今回、和歌山障害者・患者九条の会から「伊藤真さんのDVDを利用した憲法学習会をやりたいのだが」というご相談を受けた際、8月25日に参加させてもらった「紀南ピースフェスタ2013」で行われた「憲法しゃべり場」(企画:田辺・9条の会)での経験が大変役に立ちました。
上記メルマガ(ブログ)にも書きましたように、「憲法なんて知らないよ」という人には、まず『9条を抱きしめて~元米海兵隊員アレン・ネルソンが語る戦争と平和~』という50分のDVDを見てもらい、その上で伊藤さんのDVDを見てもらえば効果的ではないのかなどと思ったりしました。ちなみに、この私のアイデアは、伊藤さんのDVD普及活動をしているワーカーズフォーピース代表の相沢緑さんからもご賛同いただきました(10月14日「9条世界会議・関西2013」の会場にて)。
ちなみに、今日の「憲法しゃべり場」の第1部で私がお話することにしたのは、「固有の意味における憲法」と「近代的意味における憲法」の区別という、大学の教養課程で「憲法」を受講すれば、1回目か2回目の講義で必ず聴くはずの内容でしたが(シナリオを後掲)、それも「紀南ピースフェスタ2013」の参加者から出た「立憲主義の内容は分かりやすく解説されているが、どういう風にしてヨーロッパで立憲主義が確立されていったのか、その歴史的経緯などももう少し盛り込んだくれたら嬉しいと思う」という意見に触発されたことによります。
今回の聴衆が(会員以外でも参加自由とはいえ)「和歌山障害者・患者九条の会」の熱心な会員が大半と見込まれることなどを踏まえて、以上のようなお話をすることにした次第です。
その効果のほどは?という肝心な点については、正直なところ、よく分かりません。
第3部で発表された意見や、終了後、役員の方からいただいたメールなどによれば、少しは効果があったのではないかと思いますが。
また、DVDを見て、近隣国から攻められたらどうするのか?という問いに対しては「自衛隊があるでしょう」と答えればよいということを教えてもらって大変心強く思った、立憲主義の基本がよく分かったという感想が述べられました。
他方、伊藤先生の話し方が早口過ぎて最初のうち理解するのが難しかったという感想もありましたが、これは仕方ないですよね。
また、日本語字幕付きのヴァージョンがあれば、聴覚障害者のためにとても良いと思うという意見もありました。今回の「しゃべり場」では、文字起こし版を事前に手話通訳者の方に読んでいただき、3人の通訳者が交替で手話通訳してくださったのですが、家庭でDVDを見る聴覚障害者にとっては、日本語字幕版があればたしかに良いでしょうね(英語字幕版と韓国語字幕版は現在「準備中」でしたっけ?)。
第1部 憲法の基礎の基礎
弁護士 金 原 徹 雄
1 はじめに
第2部で伊藤真弁護士のDVD(約55分)を見ていただく前に、私から、「憲法の基礎の基礎」と題したお話をさせていただきます。
このお話を聞いた上で、伊藤さんのDVDを見ていただいた方が、より良くその内容を理解できると考えたからですが、「なくてもよかった」ということになるかもしれませんので、その時はなにとぞご容赦ください。
第2部で伊藤真弁護士のDVD(約55分)を見ていただく前に、私から、「憲法の基礎の基礎」と題したお話をさせていただきます。
このお話を聞いた上で、伊藤さんのDVDを見ていただいた方が、より良くその内容を理解できると考えたからですが、「なくてもよかった」ということになるかもしれませんので、その時はなにとぞご容赦ください。
私がお話しようと思うのは、「憲法とは何か?」ということです。
ものすごく大きくて難しい問題と思われるかもしれません。たしかに、それはそうなのですが、憲法を理解しようとすれば、まずその前提として、「憲法とは何か?」についての一応の理解が不可欠です。
「憲法の基礎」をお話するといっても、だからといって「簡単な話」であるということではありません。「基礎」を理解するというのは、本当は難しいことなのです。その難しいことを、今日はできるだけ分かりやすくお話できればと思います。
ものすごく大きくて難しい問題と思われるかもしれません。たしかに、それはそうなのですが、憲法を理解しようとすれば、まずその前提として、「憲法とは何か?」についての一応の理解が不可欠です。
「憲法の基礎」をお話するといっても、だからといって「簡単な話」であるということではありません。「基礎」を理解するというのは、本当は難しいことなのです。その難しいことを、今日はできるだけ分かりやすくお話できればと思います。
「憲法とは何か?」という問いに対しては、実に様々な答えがあり得ますが、ここでは、最も基本的な2つの考え方だけ理解していただければ十分です。
それは、「固有の意味における憲法」と「近代的意味における憲法」という区別です。
2 固有の意味における憲法
まず、「固有の意味における憲法」について説明します。
人類が、単なる家族や親族の範囲を超えて、社会と言い得る集団を構成し、さらにその構成員に対して強制力をもって命令できる権力が成立した場合、それを国家の誕生と言ってよいでしょう。
このような国家には、国のあり方、たとえば、支配者が亡くなった時、その後継者はどのようにして選ぶのかとか、国の秩序を乱した者がいた場合に、どういう手続によってどのような制裁を加えるのかといった、国を成り立たせるためにどうしても必要な「きまり」が必ずあるものです。それは、文字に書かれた「きまり」(これを成文法と言います)である必要はありません。そもそも、文字というものは、文明が相当に進んだ段階で初めて使われるようになるのですが、文字のない時代から人類は国家を形成していましたから、当然、その時代の「きまり」は文字に書かれておらず、「しきたり」(習慣)という形で存在していました。
このような国を成り立たせるために必要な「きまり」は、国家と言い得るほどの社会には必ず存在すると考えられ、これを「固有の意味における憲法」と言います。
この意味の憲法は、国の法の中で最も重要な根本法という風に理解しても良いでしょう。
現在、世界にはおそらく200カ国以上の国家があると思いますが、その全ての国には憲法があるという時、それはこの「固有の意味における憲法」のことを指していると考えるべきです。
まず、「固有の意味における憲法」について説明します。
人類が、単なる家族や親族の範囲を超えて、社会と言い得る集団を構成し、さらにその構成員に対して強制力をもって命令できる権力が成立した場合、それを国家の誕生と言ってよいでしょう。
このような国家には、国のあり方、たとえば、支配者が亡くなった時、その後継者はどのようにして選ぶのかとか、国の秩序を乱した者がいた場合に、どういう手続によってどのような制裁を加えるのかといった、国を成り立たせるためにどうしても必要な「きまり」が必ずあるものです。それは、文字に書かれた「きまり」(これを成文法と言います)である必要はありません。そもそも、文字というものは、文明が相当に進んだ段階で初めて使われるようになるのですが、文字のない時代から人類は国家を形成していましたから、当然、その時代の「きまり」は文字に書かれておらず、「しきたり」(習慣)という形で存在していました。
このような国を成り立たせるために必要な「きまり」は、国家と言い得るほどの社会には必ず存在すると考えられ、これを「固有の意味における憲法」と言います。
この意味の憲法は、国の法の中で最も重要な根本法という風に理解しても良いでしょう。
現在、世界にはおそらく200カ国以上の国家があると思いますが、その全ての国には憲法があるという時、それはこの「固有の意味における憲法」のことを指していると考えるべきです。
3 近代的意味における憲法
次に、「近代的意味における憲法」ついて説明します。これを理解していないと、伊藤真さんのDVDを見ても、その本当の意義がわからないかもしれません。
「固有の意味における憲法」というのは、「国家あるところ必ず憲法あり」ということですから、平安時代の日本にもありましたし、宋や明の時代の中国にもありました。そして、ヨーロッパの中世にももちろんありました。
「近代的意味における憲法」というのは、そのような「固有の意味における憲法」の中で、特別な思想に基づいて制定されたものだけをそのように称するのです。
図式的に説明すれば、「固有の意味における憲法」の一部として、「近代的意味における憲法」に属するグループが存在するということです。
※「固有の意味における憲法」が「近代的意味における憲法」を包含する同心円を描くイメージ
次に、「近代的意味における憲法」ついて説明します。これを理解していないと、伊藤真さんのDVDを見ても、その本当の意義がわからないかもしれません。
「固有の意味における憲法」というのは、「国家あるところ必ず憲法あり」ということですから、平安時代の日本にもありましたし、宋や明の時代の中国にもありました。そして、ヨーロッパの中世にももちろんありました。
「近代的意味における憲法」というのは、そのような「固有の意味における憲法」の中で、特別な思想に基づいて制定されたものだけをそのように称するのです。
図式的に説明すれば、「固有の意味における憲法」の一部として、「近代的意味における憲法」に属するグループが存在するということです。
※「固有の意味における憲法」が「近代的意味における憲法」を包含する同心円を描くイメージ
それでは、「近代的意味における憲法」とはどのようなものでしょうか?
これを理解するためには、ヨーロッパにおいて誕生した「天賦人権思想」の系譜までさかのぼる必要があります。つまり、個々の人間には、国家から与えられたのではなく、生まれながらに持っている(つまり「天」から~キリスト教的文脈に即して言えば「神」から与えられた)奪うことのできない権利(人権)があり、国家といえどもそれを侵害することはできない、という思想です。
皆さんも、近代市民革命を準備した啓蒙思想家としての、ジョン・ロックやジャン・ジャック・ルソーなどの名前をご記憶かもしれませんね。
これを理解するためには、ヨーロッパにおいて誕生した「天賦人権思想」の系譜までさかのぼる必要があります。つまり、個々の人間には、国家から与えられたのではなく、生まれながらに持っている(つまり「天」から~キリスト教的文脈に即して言えば「神」から与えられた)奪うことのできない権利(人権)があり、国家といえどもそれを侵害することはできない、という思想です。
皆さんも、近代市民革命を準備した啓蒙思想家としての、ジョン・ロックやジャン・ジャック・ルソーなどの名前をご記憶かもしれませんね。
このような天賦人権思想は、絶対王政に対抗するための思想的論拠として唱えられたという側面もあり、この思想潮流は、やがて近代市民革命として実を結びます。
具体的には、17世紀後半におけるイギリスの名誉革命、18世紀後半におけるアメリカ独立革命、そしてフランス革命などです。
3つの大きな革命の内、その後の世界に及ぼした影響が最も大きかったのは、1789年のフランス革命です。
同年の人権宣言(人及び市民の権利宣言)は、前文と17条の条文からなり、この文書がその後の世界の歴史に与えた影響はまことに甚大なものがあります。
いくつかの条文を引用します(訳文は高木八尺・末延三次・宮沢俊義編『人権宣言集』岩波文庫によりました)。
具体的には、17世紀後半におけるイギリスの名誉革命、18世紀後半におけるアメリカ独立革命、そしてフランス革命などです。
3つの大きな革命の内、その後の世界に及ぼした影響が最も大きかったのは、1789年のフランス革命です。
同年の人権宣言(人及び市民の権利宣言)は、前文と17条の条文からなり、この文書がその後の世界の歴史に与えた影響はまことに甚大なものがあります。
いくつかの条文を引用します(訳文は高木八尺・末延三次・宮沢俊義編『人権宣言集』岩波文庫によりました)。
第1条
人は、自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ生存する。社会的差別は、共同の利益の上にのみ設けることができる。
第3条
すべての主権の原理は、本質的に国民に存する。いずれの団体、いずれの個人も、国民から明示的に発するものでない権威を行い得ない。
第4条
自由は、他人を害しないすべてをなし得ることに存する。その結果各人の自然権の行使は、社会の他の構成員にこれら同種の権利の享受を確保すること以外の限界をもたない。これらの限界は、法によってのみ、規定することができる。
第8条(罪刑法定主義)
法律は、厳格かつ明白に必要な刑罰のみを定めなければならず、何人も、犯罪に先立って制定公布され、かつ適法に適用された法律によらなければ、処罰され得ない。
第11条
思想および意見の自由な伝達は、人の最も貴重な権利の一つである。したがってすべての市民は、自由に発言し、記述し、印刷することができる。ただし、法律により規定された場合におけるこの自由の濫用については、責任を負わなければならない。
第16条
権利の保障が確保されず、権力の分立が規定されていないすべての社会は、憲法をもつものでない。
この他にも、「適法手続の保障と身体の安全」「無罪推定の原則」「租税平等原則」「所有権の保障」など、その後の世界各国の憲法の基本原理として取り入れられていった諸原則が列挙されています。
「近代的意味における憲法」とは、大筋で言えば、このフランス人権宣言(1791年制定のフランス第1共和制憲法の一部となった)の系譜を引く憲法のことだと理解しても間違いではありませんが、より一般的に「近代的意味における憲法」を定義するとすれば、フランス人権宣言16条に端的に表明された「立憲主義」の原則に立つ憲法、すなわち、「市民(国民)の人権を保障するために、国家権力に制限を加えることを目的として制定された憲法」であるとされます。
人は、自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ生存する。社会的差別は、共同の利益の上にのみ設けることができる。
第3条
すべての主権の原理は、本質的に国民に存する。いずれの団体、いずれの個人も、国民から明示的に発するものでない権威を行い得ない。
第4条
自由は、他人を害しないすべてをなし得ることに存する。その結果各人の自然権の行使は、社会の他の構成員にこれら同種の権利の享受を確保すること以外の限界をもたない。これらの限界は、法によってのみ、規定することができる。
第8条(罪刑法定主義)
法律は、厳格かつ明白に必要な刑罰のみを定めなければならず、何人も、犯罪に先立って制定公布され、かつ適法に適用された法律によらなければ、処罰され得ない。
第11条
思想および意見の自由な伝達は、人の最も貴重な権利の一つである。したがってすべての市民は、自由に発言し、記述し、印刷することができる。ただし、法律により規定された場合におけるこの自由の濫用については、責任を負わなければならない。
第16条
権利の保障が確保されず、権力の分立が規定されていないすべての社会は、憲法をもつものでない。
この他にも、「適法手続の保障と身体の安全」「無罪推定の原則」「租税平等原則」「所有権の保障」など、その後の世界各国の憲法の基本原理として取り入れられていった諸原則が列挙されています。
「近代的意味における憲法」とは、大筋で言えば、このフランス人権宣言(1791年制定のフランス第1共和制憲法の一部となった)の系譜を引く憲法のことだと理解しても間違いではありませんが、より一般的に「近代的意味における憲法」を定義するとすれば、フランス人権宣言16条に端的に表明された「立憲主義」の原則に立つ憲法、すなわち、「市民(国民)の人権を保障するために、国家権力に制限を加えることを目的として制定された憲法」であるとされます。
「立憲主義」という言葉も最近よく聞かれるようになり、これも「憲法」と同じように多義的に用いられる用語ですが、一般的には、上記のとおりに理解する解釈(「近代的立憲主義」)が一般的です。
ところで、このような「近代的意味における憲法」は、その成り立ちからいえば、西ヨーロッパ及びその文明の延長線上に建国されたアメリカ合衆国で生まれたものなのですが、これが19世紀から20世紀にかけての歴史の進展、これを一般に「近代化」とか「西洋化」と言うのですが、その中で、南米、アジア、アフリカ等の諸国に広まり、「人類普遍の原理」と認識されるまでになりました(その結実が世界人権宣言やその後に発効した人権諸条約です)。
従って、現在の世界で、「天賦人権思想」や「近代立憲主義」を否定するというのは、自ら「全体主義国家」「独裁国家」を目指すと宣言しているようなものであって、世界標準で言えば「あり得ない」ことと言わなければなりません。
もっとも、この結論に異を唱える人々もいる訳で、そういう人がたちが自民党「日本国憲法改正草案」を作ったり支持したりしているという訳です。
従って、現在の世界で、「天賦人権思想」や「近代立憲主義」を否定するというのは、自ら「全体主義国家」「独裁国家」を目指すと宣言しているようなものであって、世界標準で言えば「あり得ない」ことと言わなければなりません。
もっとも、この結論に異を唱える人々もいる訳で、そういう人がたちが自民党「日本国憲法改正草案」を作ったり支持したりしているという訳です。
私のお話は、とりあえずここまでとします。
最初に申し上げたように、これは伊藤真先生のDVDをより良く理解していただくための「憲法の基礎の基礎」をお話したのですが、「やさしい」「わかりやすい」と思われた方はほとんどいなかったのではないかと思います。
「基礎」だからといって、「やさしい」「簡単」ということはありません。
かえって、理解するのは難しいかもしれません。
それでも、伊藤先生のDVDと私のお話をともに聴くことによって、それだけ深く憲法を理解していただけるのではないかと思います。
「基礎」だからといって、「やさしい」「簡単」ということはありません。
かえって、理解するのは難しいかもしれません。
それでも、伊藤先生のDVDと私のお話をともに聴くことによって、それだけ深く憲法を理解していただけるのではないかと思います。
なお、これから第2部でDVD『憲法ってなあに?憲法改正ってどういうこと?』を視聴していただいた後の第3部「憲法しゃべり場」で、疑問な点にできるだけお答えしたいと思っています。
以上で私のお話を終わります。
ありがとうございました。
以上で私のお話を終わります。
ありがとうございました。