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祝!「和歌山障害者・患者九条の会」結成10周年~結成のつどいで「平和のうちに生きるために」をお話してから10年が経った

 今晩(2016年4月30日)配信した「メルマガ金原No.2442」を転載します。 
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
祝!「和歌山障害者・患者九条の会」結成10周年~結成のつどいで「平和のうちに生きるために」をお話してから10年が経った

 「早いもので」という言葉が口をついて出るようになれば「もう若くはない」という証拠だ、と年配者
から聞かされたのは遙か以前のことで、私が若い人に同じことを言うようになってから既にかなりの時が
経ってしまっています。
 さて、今日お伝えする企画のご案内をいただいた時に、はやり「早いもので」と言うしかない感慨を
覚えました。
 それは、和歌山障害者・患者九条の会の「10周年の集い」です。
 一昨日(4月29日)、「原発がこわい女たちの会 結成29年のつどい」に参加したばかりの私にとっ
て、まだまだその3分の1ではないか、と考えても良かったのですが、和歌山障害者・患者九条の会の10周年と聞いて感慨を覚えたのには理由があります。
 「和歌山障害者・患者九条の会」が「結成のつどい」を開催したのは2016年6月4日(日)、会場
は今年の「10周年のつどい」と同じ和歌山市ふれ愛センターでしたが、そこで記念講演を行ったのが、その年の1月に「憲法9条を守る和歌山弁護士の会」の二代目事務局長に就任していた私だったのです。
 幸い、「憲法九条を守るわかやま県民の会」ニュース第44号に、「結成のつどい」の模様がレポート
されていましたので、引用させていただきましょう。

(引用開始)
障害者は平和でなければ人間らしく生きられない
障害者・患者九条の会結成のつどい
 6月4日(日)和歌山市ふれ愛センターで和歌山障害者・患者九条の会の結成のつどいが60人の参加
で行われました。開会あいさつで、呼び掛け人の1人である塩谷二郎さんは「命こそ一番。戦場で殺さなければ殺されるというようなつらい体験を再びしないように憲法9条を守り抜こう。」と訴えました。準備会事務局より 経過、申し合わせ、役員、今後のとりくみが提案され拍手で承認され「会」は正式に結成されました。「申し合わせ」では「この会は、生命を奪い生活を破壊し、多くの障害者を作り出す戦争に反対して、障害のある人が人間らしく生きるために、平和と憲法9条を守る活動を進めます。」と謳われています。 結成総会の後、「平和のうちに生きるために」と題して憲法9条を守る和歌山弁護士の会の金原徹雄さんより記念講演が行われました。講演の中で「個人の幸福追求権(憲法13条)を最大限尊重するためには、その大前提として、平和が何よりも重要である。9条が変えられることは平和的に生きる権
利を奪われる」ことであると強調されました。
(引用終わり)
 
 その前年(2005年)に結成されたばかりだった当時の「憲法9条を守る和歌山弁護士の会」では、各地の学習会に無料で講師を派遣することを会の重要な活動目標の1つに掲げていました(今でも一応「掲げている」のかな?)。事務局長の私は、もっぱら講師派遣依頼に応えるために会員の手配を行う立場だったのですが、6月4日は、他に行ける者が見つからなかったのか、それとも、「和歌山障害者・患者九条の会」準備会メンバーに友人がいたので個別に依頼されたのか、今となっては記憶が定かではないのですが、いずれにしても、記念講演の演題が「平和のうちに生きるために」となった理由ははっきりしています。それは、その年の6月28日に発行することになっていた「憲法9条を守る和歌山弁護士の会 創立1周年記念誌」のタイトルを『平和のうちに生きるために』と決めていたからです。
 ただし、何を話したかという記憶は全然なかったのですが、幸い、私のパソコンのハードディスクに当時作成したレジュメが保存されていました。しかも、ロングヴァージョンとショートヴァージョンの2種類がありました。おそらく、ほとんど講演用台本と言って良いロングヴァージョンを書いた後、長すぎると思
って短縮版を作ったのだと思いますが、「結成のつどい」でどちらを使ったかは記憶していません。
 今読み返してみると、「創立1周年記念誌」作成の最終段階であったこともあり、記念誌の基調であった自民党「新憲法草案」(2005年10月28日発表)批判というトーンを色濃く反映したレジュメに
なっています。
 そして、その後、2012年4月27日公表の自民党日本国憲法改正草案」というとんでもないモン
スターの出現を準備した萌芽は、たしかにこの2005年版「新憲法草案」の中にもあったのだということにあらためて気がつきます。
 そのような意味で、自民党改憲案がグレードアップ(?)してしまったことにともなう留保は必要です
が、10年前に私たちがどういう問題に直面していたかを振り返るために、もう一度読み返してみることも無意味ではないと思い、「和歌山障害者・患者九条の会」の結成10周年を祝す意味も込め、「結成のつどい」での私の講演レジュメを末尾に再録します。
 ただし、3部構成のレジュメの最後「3 改憲をめぐる最新の情勢について」は、講演の直前である2006年5月26日に国会に上程された自民党の「日本国憲法の改正手続に関する法律案」を批判したものですが、その後、民主党案の内容も取り入れたり(たとえば投票権年齢を「18歳以上」とするなど)という修正が加えられた上で成立しましたので、末尾での再録は「1 憲法は何のためにあるのか?」と「2 平和のうちに生きる権利」のみとします。
 
 さて、10年前の回顧はこれくらいにして、以下には来る6月12日に開催される「10周年の集い」についてご紹介します。
 以下に、お送りいただいたチラシデータを引用します。
 
チラシ文字データから引用開始)
私たちの手で希望の未来を!
和歌山障害者・患者九条の会
10周年の集い
  もう10周年とは早いネ!!
 
日時 2016年6月12日(日)11時~15時30分
会場 和歌山市ふれ愛センター(木広町5丁目1番地の9)
 
プログラム
11時・・・10周年総会
12時・・・昼食 休憩
13時・・・記念レセプション
13時30分・・・記念講演
「今、見つめ直す憲法九条、そして明日へ」
講師 松尾 隆司 氏
(講師紹介)
 松尾隆司(まつおたかし)氏
 1948年生まれ(68歳)。大津市在住。京都学芸大学時代に就学猶予免除児童の実態調査、教育権保障、学校づくりに取り組む。養護学校で35年間、全障研、民主文学、地域九条の会など多彩な活動をされています。
 
◎参加協力費 300円
(昼食弁当を希望される方は1000円)
 ご協力のほどお願いいたします。
◎手話通訳が必要な方は市役所障害者支援課に申し込んでご参加ください。
 
(みなさん!お待ちしています)
和歌山障害者・患者九条の会は、「生活を破壊し、生命を奪い、障害を作り出す最大の原因である戦争を許さない」という思いで、2006年に結成されました。当時、教育基本法が改悪され、国民投票法が成立。そしてその後、秘密保護法が作られ、集団的自衛権行使を可能にする解釈改憲が行われました。それでもなお、9条があることによって、活動は限定的にならざるをえません。「障害者は平和でなければ生きられない」のスローガンを胸に、私たちの手で命が輝き続ける社会を今後もいっそう発展させていきましょう。皆さんのご参加をお待ちしています。
 
(問い合わせ先)
和歌山障害者・患者九条の会 事務局まで
  電話/FAX 073(460)1833
(引用終わり)

 (講師紹介)の中に出てくる「全障研」というのは、「全国障害者問題研究会」の略で、
「みんなのねがいWEB」というサイトで様々な情報発信をしています。
 
 「和歌山障害者・患者九条の会」は、2006年6月の結成以来、一度も休むことなく、毎年の総会や学習会をたゆみなく続けるとともに、他団体が主催する企画にも会員の皆さんが積極的に参加されており、その活動にかける情熱は、他のどの「9条の会」にも劣るものではありません。
 ここに、あらためて深く敬意を表するとともに、今後も共に手を携えて、平和を守り、生み出すために
力を尽くせればと願っています。
 
障害者は平和でなければ生きられない 最後に、以前にもご紹介したことのある3年前の写真ですが、やはり結成10周年をお祝いするのに最もふさわしい写真だと思いますので、もう一度掲載します。
 これは、2013年の憲法記念日(5月3日)に、憲法9条を守る和歌山弁護士の会が呼びかけた「憲法9条を守り生かそう わかやまアピール行進」の際に私が撮影した写真です。
 この日は、好天にめぐまれ、多くの市民・団体が呼びかけに応えて参加してくださったのですが、その
中に、大きな横断幕を何人もの人が持って歩いておられる一団がありました。中に杖を突きながら横断幕と共に歩いておられる顔なじみの方も混じっている「和歌山障害者・患者九条の会」の皆さんでした。
 その横断幕にはこう書かれていました。
 
  守れ条世界の宝 
  障害者は平和でなければ生きられない
  和歌山障害者・患者九条の会
 

「和歌山障害者・患者九条の会 結成のつどい」用レジュメ
                                       2006年6月4日

            平和のうちに生きるために
               ~改憲をめぐる最新の情勢について~
 
                                  弁護士 金 原 徹 雄
 
1 憲法は何のためにあるのか?
 私が、憲法をめぐる色々な問題の中で、最も大事だと考えていることを、まず最初にお話したいと思い
ます。
 それは、「憲法は何のためにあるのか?」ということです。
 昨年の秋に自民党が公表した「新憲法草案」には、多くの疑問点がありますが、私が一番問題だと考えているのは、「憲法は何のためにあるのか?」ということについての基本的な考え方が、日本国憲法制定
以来、一般に理解されてきた考え方から大きく変質していると思われる点にあります。
 日本国憲法を通読された方ならお分かりでしょうが、現在の憲法は、第1章「天皇」において国民主権の原理を明らかにし、第2章「戦争の放棄」で平和主義の原則を掲げ、第3章「国民の権利及び義務」において基本的人権尊重という基本原理を保障しています。そして、第4章以下では、国会、内閣、司法、
財政、地方自治という、国家の基本的な統治機構の枠組みを定めています。
 憲法は、国の「最高法規」とも言われますし、「根本規範」とも言われます。それを、「国の成り立ち
や統治の仕方を定めた最も根本的な決まり」という風に考えると、それは、人類社会に国家と言い得るものが 誕生した当初から、何らかの形で(多くは慣習という形で)存在したはずです。
 しかし、私たちが今「憲法」と言うとき、それは「近代的意味の憲法」を意味します。
 近代以降、欧米を中心に発達し、全世界に広まっていった「近代的意味の憲法」の基本的な枠組みとは
どういうものでしょうか。
 先ほど、国家が誕生した時から「最高法規」は存在した、と申し上げました。
 但し、そこには、統治する者と統治される者との関係は定められていたはずですが、どのようにして統
治される者の権利を守っていくか、という視点は欠落していました(厳密に言えば、我が国の大宝律令養老律令においても、公民に対する配慮が全く無かったとは言いませんが、少なくとも、公民の権利を保障することが国家の責務であるとの観念は無かったはずです)。
 「近代的意味の憲法」は、まず何よりも価値の源泉を個人に置きます。
 そこから、個人が人として生来有しているはずの基本的人権を尊重しなければならないという原則が導かれます。そして、個人の権利を侵害してはならないという規範の名宛人は、何よりもまず国家なのです

 国会、内閣などの統治機構が民主主義的に運営されなければならないとか、裁判所が国会や内閣から独立して違憲立法審査権を有するとかいう諸原則も、つまりは、個人の尊重という大原則を実現するための
、いわば手段なのです。
 以上のことからご理解戴けると思いますが、「近代的意味の憲法」とは、個人の尊重という原則を最大限に保障するために、どのように国家を運営すべきか、統治機構をどのように設計すべきかを定めた規範
なのです。
 従って、「今の憲法には、国民の権利ばかり書かれていて、義務はわずかしか書かれていないのはおか
しい」などという議論は、単なる近代憲法史に対する無知を広言するようなものなのです。
もっとも、自民党の新憲法草案の作成に関わった議員の中には、国際法学者もいれば、弁護士もいます

 彼らが、以上のような憲法史的常識を知らないはずはありません。
 知っていながら、「日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支える責務を共有し」(草案前文)とか、「自由及び権利には義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う」(草案11条)などと書くということは、「確
信犯」であると考えざるを得ません。
 端的に言えば、彼らには、「個人」よりも高い価値を認めるなにものかが存在するのです。
 思い起こせば、大日本帝国憲法には、第2章「臣民権利義務」中に、色々な人権のカタログは記載されていましたが、いずれも「法律ノ範囲内ニ於テ」あるいは「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサ
ル限リニ於テ」認められていたに過ぎません。
 自民党憲法草案11条が言う、「常に公益及び公の秩序に反しないように」というのは、まさに明治
憲法の「安寧秩序ヲ妨ケス」のリフレインと言うべきものです。
 根本的には、明治憲法のように、国や天皇に、個人を超えた価値を認めるのか、それとも、価値の源泉
を個人に求めるのかという思想の対立です。
 平和主義にかかわる9条の問題も、結局は、この思想の問題に帰着すると私は考えています。

2 平和のうちに生きる権利
 個人の尊重ということが、日本国憲法を含む多くの近代憲法の基本原理であることをご説明しました。
 そして、個々の人間が生まれがらに有している基本的人権を保障するために、国(地方政府たる県や市町村を含みます)が、これを侵害することがあってはならないということを、近代憲法は例外なく定めて
います。
 具体的には、信教の自由、表現の自由、居住・移転の自由、経済活動の自由などが、歴史的に保障され
てきました。いわゆる「自由権的基本権」と言われる人権です。
 これらは、専ら、本来自由であるべき個人の権利を、国が侵害してはならないということを定めた諸規
定でした。
 ところで、特に20世紀に入り、資本主義の進展にともなって、単に 国家による個人の自由の侵害を
防止するだけでは、個人の尊重という基本原理を保障するのに十分ではないことが自覚されてきました。
 従来の憲法において前提となっていた「個人」とは、理性の点でも、経済力の点でも、十分な能力を有している人間が想定されていました。具体的な歴史的概念でいえば、「市民階級」(「ブルジョワジー」
とも言います)ということですね。
 しかし、現実の人間には、経済力、身体能力、教育水準などにおいて差異があるのが当然です。
 現実に平等でない個人に対し、単にその権利を国が侵害しないようにという消極面だけで保障するとい
うことでは、現実の不平等を放置し、固定化するだけになってしまいます。
 そこで、このような不平等が存在するということを直視して、実質的平等を実現することを国の責務と
する人権条項が生まれてきました。
 これが、「社会権的基本権」あるいは「生存権的基本権」と言われる人権です。  
 日本国憲法においても、13条「幸福追求権」、25条「生存権」、26条「教育権」、27条、28
条「労働者の権利」等が定められています。
 そして、憲法9条が、戦争の放棄、交戦権の否認、戦力不保持を定めていることも、これを個々の個人(国民)の側からとらえれば、「平和のうちに生きる権利」を保障しようとした規定であると考えられま
す。
 戦争の惨禍は、決して戦場に駆り出された兵士だけが被るものではありません。
 私たちが、最も最近に見聞きしている戦争といえば、アフガニスタン戦争やイラク戦争でしょう。
 その惨状がストレートに我が国のマスコミに流れることはありませんが(それが実は大問題なのですが)、多くの人が現地から報告したところによれば、老人、女性、子どもなどを含む多くの民間人が、アメ
リカ軍を主力とする多国籍軍の攻撃によって犠牲になっています。
 もちろん、いわゆる自爆テロによる犠牲者も多数にのぼっていますが、収拾し難い混乱をもたらした戦
争の最大の犠牲者は、直接武器を持って戦う訳ではない、これらの人々です。
 かつて私たちが映画館などで見た戦争映画(特に第2次世界大戦を題材としたハリウッド映画など)では、組織された軍隊同士の戦闘が、すなわち「戦争」であるという暗黙の前提のもとに作られていました

 また、湾岸戦争以降、テレビで流される戦争の映像といえば、ミサイル巡洋艦や戦闘爆撃機からミサイルが発射される瞬間と、それが目標を「正確に」捉えるコンピューター映像のようなものであり、いわゆ
るハイテク戦争という実態不明のイメージばかりが流布されてきました。
 これらの映像が捉えていない、いや、わざと見えないようにしている 戦争の実態を、私たちは「想像」
しなければなりません。
 その「想像」の手掛かりは、私たち自身の親や祖父母の世代が体験した「戦争」の中に十分あるはずで
す。昭和20年には、この和歌山もアメリカ軍の爆撃を受け、多くの民間人が殺傷され、和歌山城のお堀が死体で埋まったということを聞いています。
 また、去る5月13日に県民文化会館で澤地久枝さんの講演会に参加された方は、敗戦間際に、日本の関東軍の首脳たちが、自分たちやその家族が我先に避難して、多くの民間人を置き去りにした実態をお聞
きになったことでしょう。
 その他、生活の場そのものが戦場となった沖縄の人々や、人類初の原爆の犠牲者となった広島、長崎の
人々の惨状も、私たちは知っているはずです。
 これらは、私たち日本人が犠牲となった「戦争」ですが、もちろん、我が国は、日本人をはるかに上回
る犠牲を他国に強いたという加害者の側面があることも忘れてはなりません。
 日本国憲法前文が、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し」、憲法9条を定めたのは、上記のような戦争の実態を踏まえ、反省し、二度と再びこれを繰り返しては
ならないという決意を明らかにしたものです。
 ところが、自民党憲法草案は、戦力不保持、交戦権否認を定めた9条2項を削除するとともに、9条の2において、自衛軍を創設し、「国際的に協調して行われる活動」(アメリカが主導する多国籍軍への
参加を念頭に置いていることは明らかです)まで認めようとしています。
 しかも、前述の「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し」と
いう部分は、さっぱりと削除するとしています。
 私は、まず憲法が何のためにあるのかを説明しました。
 何よりも個人に価値の源泉を置き、個人を尊重するために国はどうあるべきかを定めた憲法であるべき
ことを説明しました。
 そして、戦争の惨禍を再び繰り返してはならないという反省に立ち、9条が定められたということをお
話しました。
 それは、何よりも、個人を尊重し、人が生来有する基本的人権が尊重される社会を実現するための不可
欠の前提が「平和」であるからです。
 歴史的に獲得されてきた自由権的基本権や生存権的基本権はもちろん 非常に重要です。
しかし、日本国民が加害者になるにせよ、被害者になるにせよ、日本を「戦争のできる国」にしてしま
ったとしたら、我が国にどのような将来が待ち受けているのかを、私たちは、真摯に、全身全霊を傾けて「想像」しなければなりません。
 「想像」の手掛かりを私たちは十分に与えられています。
 そして、「想像」の結果、悲惨な結果が待ち受けているという確信が得られたなら、私たち個人1人1
人に出来ることを実行していきましょう。
 
3 改憲をめぐる最新の情勢について
(掲載省略)
 

 

(付録)
戦争と平和』 作詞:鈴之助 作曲:PANTA 演奏:制服向上委員会
 

障害者・患者九条の会10周年チラシ