wakaben6888のブログ

憲法を大事にし、音楽を愛し、原発を無くしたいと願う多くの人と繋がれるブログを目指します

国連「平和への権利宣言」(2016年12月19日総会にて採択)を読む

 今晩(2017年2月22日)配信した「メルマガ金原No.2731」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
国連「平和への権利宣言」(2016年12月19日総会にて採択)を読む

 日本国憲法前文は4つの段落で構成されていますが、そのうちの第2段落は、「恒久の平和を念願」するとともに、「全世界の国民が」「平和のうちに生存する権利を有することを確認する」と宣言しています。
 
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 
 日本国憲法施行の翌年(1948年)、第3回国際連合総会は、「世界人権宣言」を採択し、世界人権法発展の画期をなしましたが、そこに「平和のうちに生存する権利」を認めた明確な規定はありませんでした。
 「世界人権宣言」は、その後、1966年の第21回国連総会で、2つの国際人権規約(いわゆる社会権規約自由権規約)として採択され、締約国に法的義務が課されるとになりましたが、「平和のうちに生存する権利」あるいは「平和への権利」が保障されることはなく、その実現は、2016年12月19日、「平和への権利宣言」(Declaration on the Right to Peace)が国連総会全体会合で採択されるのを待たねばなりませんでした。
 
 昨年12月の国連総会での採択に際しては、賛否が分かれ、賛成多数での採択となりました。2月19日付の東京新聞が報じたところによると、主な賛成国、反対国、棄権国は以下のとおりだったとのことです。
 
賛成(131カ国) 
 中国、ロシア、インド、ブラジル、キューバインドネシア北朝鮮、シリアなど
反対(34カ国)
 米国、英国、フランス、ドイツ、日本、カナダ、スペイン、韓国など
棄権(19カ国)
 イタリア、トルコ、ポルトガルなど
 
 東京新聞の記事の一部を引用します。
 
東京新聞 2017年2月19日 朝刊
「平和に生きる権利」日本、採決反対 戦争を「人権侵害」と反対する根拠 国連総会で宣言

(抜粋引用開始)
 
平和に生きる権利をすべての人に認める「平和への権利宣言」が国連総会で採択された。国家が関与する戦争や紛争に、個人が「人権侵害」と反対できる根拠となる宣言。日本の非政府組織(NGO)も深く関与し、日本国憲法の理念も反映された。NGOは宣言を具体化する国際条約をつくるよう各国に働きかけていく。(清水俊介)
 日本のNGO「平和への権利国際キャンペーン・日本実行委員会」によると、きっかけは二〇〇三年のイラク戦争。多くの市民が巻き込まれたことをスペインのNGOが疑問視し「平和に対する人権規定があれば戦争を止められたのでは」と動き始めた。賛同が広がり、NGOも出席できる国連人権理事会での議論を経て、昨年十二月の国連総会で宣言を採択した。
(略)
 立案段階で日本実行委は「全世界の国民が、平和のうちに生存する権利を有する」との日本国憲法前文を伝え、宣言に生かされる形に。憲法施行七十年となる今年、各国のNGOとともに、国際条約をつくって批准するよう働き掛けを強めていきたい考え。
 ただ、国連総会では、米英などイラク戦争の有志連合の多くが反対。日本も反対に回った。日本外務省人権人道課の担当者は「理念は賛成だが、各国で意見が一致しておらず議論が熟していない」と説明する。
(引用終わり)
 
 東京新聞も伝えるとおり、このたびの国連総会における「平和への権利宣言」の採択に至る道のりでは、世界各国のNGOが主導的な役割を演じ、我が国においても、「平和への権利国際キャンペーン・日本実行委員会」が中心となって活発な活動を行ってきました。今後は、さらに「宣言から条約へ」を目指していくとのことです。
 
 私としては、「平和への権利宣言」の採択に勇気付けられる一方、欧米諸国の「反対」の真の理由が知りたいという気持ちもぬぐえません。日本が「反対」した理由?別に外務省に教えてもらわなくても、「反対」している諸国を見れば推測はつこうというものです。

 「平和への権利宣言」に対してどのような評価をするにしても、この宣言の採択に至った経緯を知り、さらに何よりも「宣言」そのものを熟読するのが前提であることはいうまでもありません。
 そのように考え、「平和への権利宣言」を日本語で読めるサイトを探したのですが、やはり「平和への権利国際キャンペーン」ホームページに載っている(仮訳)しかないようです。
 そこで、同キャンペーン・日本実行委員会事務局長の笹本潤弁護士のご了解をいただき、同キャンペーン・ホームページの中の「平和への権利とは」というコーナーに掲載された経過と(仮訳)のほぼ全文を転載させていただくことにしました。
 私も、じっくりと読み、「平和への権利」について考えをめぐらしたいと思います。
 皆さまも是非ご一読ください。
 
平和への権利国際キャンペーン 平和への権利とは
(引用開始)
平和への権利のあゆみ
はじまりは、戦争で“生きること”を奪われた人々を守りたい想い
スペイン市民から成る団体(スペイン国際人権法協会)が、2005年、ひとつの権利を国際人権として認めてもらうために運動を始めました。この権利こそが平和への権利です。
2003年からイラク戦争国連の承認を得ぬまま始められました。
“もしこのときに、世界に「平和への権利」があれば、戦争を止め、“生きること”で苦しむ人々を救えるのではないか“
 
市民一人ひとりが導いた平和への権利
スペインからはじまった平和のための一滴は、世界中のNGOを巻き込み大きな波へと成長を遂げます。
世界各地で国際NGO会議を開き、専門家や市民の声を集め世界の市民による平和への声として宣言を出しました。
2006年スペインでは、「ルアルカ宣言」の採択を機に、「ビルバオ宣言」、「バルセロナ宣言」の採択へと継きました。そして、アジア、アフリカ、南北アメリカでも市民一人ひとりがNGOとして30回以上の議論を経て、2010年12月には、世界900ものNGOが集結し、多くの専門家や各NGOの平和への考えを人権として反映させた「サンティアゴ宣言」が採択されました。
 
平和を人権として謳うサンティアゴ宣言
サンティアゴ宣言は、「平和」の意味の多義性を人権という視点から実現させようとしています。
それは、戦争や軍事的行動の否定だけでなく、貧困などの構造的暴力や差別や偏見を生みだす文化的暴力の否定も含まれています。
 
 
市民から国連へ「平和への権利」のお届け物
NGOによってつくられた「サンティアゴ宣言」が2011年に正式に国連に提出されたことにより、平和への権利は、議論の場を国連に移しました。平和への権利を国連人権理事会で国際宣言として採択するため、サンティアゴ宣言は国連の諮問委員会草案として「国連宣言案を検討するための作業部会」で、2013年から2015年にかけてNGOと政府によって議論がなされました。
 
平和への権利宣言の誕生へ
2016年7月1日、平和への権利宣言がキューバ政府の提案により、国連人権理事会32会期で正式に採択され、国連総会に提出されました、これには、世界中のNGOが驚かされました。そして遂に同年12月、国連総会31会期において平和への権利は国際宣言として採択されました。
 
これからの平和への権利宣言――あなたにできること
平和への権利は、国際宣言として採択されましたが、一人ひとりの平和を権利として保障するためにはここからが正念場です。国際宣言が国際条約として各国に批准され、平和が人権として市民の手に戻ってくるためにも、あなたの協力が必要です。平和への権利がより良い人権として、平和のうちに生きることを私たち自身の手で実現していきましょう。署名にご協力を宜しくお願いします。

   
平和への権利宣言(仮訳)

国連総会は、

国連憲章の目的及び原則に導かれ、

世界人権宣言、市民的及び政治的権利に関する国際規約、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、ウィーン宣言及び行動計画を想起し、

また、発展の権利に関する宣言、持続可能な開発目標を含む国連ミレニアム宣言、2005年世界サミット成果文書をも想起し、

さらに、平和的生存のための社会の準備に関する宣言、平和に対する人民の権利宣言及び平和の文化に関する宣言と行動計画、かつ、この宣言に関連する他の国際文書を想起し、

植民地独立付与宣言を想起し、

諸国家は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならないという原則、諸国家は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならないという原則、国連憲章に従って、いずれかの国の国内管轄権内にある事項にも干渉しない義務、国連憲章に従って、協力し合う諸国家の義務、人民の同権及び自決の原則、諸国家の主権平等の原則及び諸国家は、国連憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならないという原則を、国連憲章に従った諸国間の友好関係及び協力についての国際法の原則に関する宣言が、厳粛に宣言したことを想起し、

その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、又は、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎み、かつ、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決するための、国連憲章に掲げられているすべての加盟国の義務を再確認し、

平和の文化の十分な発展は、外国の支配又は占領という植民地的あるいは他の形態のもとで生きる人々を含む、国連憲章に掲げられ、かつ、国際人権規約、並びに、1960年12月14日国際連合総会決議1514(XV)に盛り込まれている「植民地及びその人民の独立を認める宣言」に具体化されている自己決定に対するすべての人民の権利の実現と一体的に結びついていること(integrally linked)を確認し、

1970年10月24日国際連合総会決議2625(XXV)に具体化されている「国際連合憲章に従った諸国間の友好関係及び協力についての国際法の原則に関する宣言」に規定されているように、国又は領域の国民的統一及び領土保全の部分的又は全体的破壊に対して、又はその政治的独立に対して行われるいかなる試みも、国際連合憲章の目的及び原則に矛盾することを確信して、

平和的手段による紛争又は争議の解決の重要性を認め、

テロリズムの行為、方法及び実行が、国際連合の目的及び原則の重大な侵害を引き起こすものであり、かつ、国際の平和及び安全に対して脅威となり、諸国の友好関係を害し、諸国の領土保全及び安全を脅かし、国際協力を妨げ、人権、基本的自由及び社会の民主的基盤の破壊を目的とするものであることを認め、国際テロリズムに関する廃絶措置宣言を想起し、テロリズムのいかなる行為も、行われたとき及び行った者のいかんを問わず、犯罪であり、かつ、正当化することのできないものであることを再確認し、

テロリズムとの闘いにおけるあらゆる方途は、国連憲章に掲げられているものと同様に、国際人権法、難民法及び国際人道法を含む、国際法のもとでの義務に従わなければならないことを強調し、

テロリズムにかかわる国際条約の当事国となっていないすべての諸国に、当事国になることを優先事項として考慮することを要請し、

万人のための人権促進と保護及び法の支配は、テロリズムとの闘いに必要不可欠であることを再確認し、効果的なテロ対策措置と人権の保護は矛盾する目標ではなく、補完及び相互補強であることを認め、

戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権に関する信念をあらためて確認し、一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準とを促進し、かつ、寛容を実行し、また、善良な隣人として互いに平和に生活するため国連憲章前文に掲げられているとおり連合国の人民の決定を再確認し、

平和と安全、開発と人権は、国連システムの柱であり、集団的安全と福祉のための基盤であることを想起し、開発、平和及び安全、人権は関連しあうものであり、相互に補強するものであること認め、

平和とは、紛争のない状態だけでなく、対話が奨励され紛争が相互理解及び相互協力の精神で解決される、また、社会経済的発展が確保される積極的で動的な参加型プロセスを追求するものであることを認め、

人類社会すべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であることを想起し、平和が人間の固有の尊厳に由来する不可譲の権利の完全な享受により促進されることを認め、

すべての人は、世界人権宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有することをも想起し、

さらに、貧困を根絶し、万人のための持続的経済成長、持続可能な開発及び世界の繁栄を促進する世界的な取り組み、かつ、各国内及び各国間の不平等を是正する必要性を想起し、

国連憲章の目的及び原則に従った武力紛争予防、かつ、世界中の人民が直面する相互連関的な安全及び開発課題に効果的に対処する手段として武力紛争予防の文化を促進する取り組みの重要性を想起し、

国の十分かつ完全な開発、世界の福祉及び平和の目的は、あらゆる分野における男性と対等な条件での最大限の女性参加を追求することをも想起し、

戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならないことを再確認し、平和的な手段による争議や紛争を解決する重要性を想起し、

人権及び宗教と信念の多様性の尊重を基礎とし、あらゆるレベルで寛容及び平和の文化を促進する世界対話を発展させる国際的な努力を強化する必要性を想起し、

紛争後の状況における国家オーナーシップ原則を基礎とした開発援助及び能力強化は、携わるすべての者を含む社会復帰、社会再統合及び和解の過程を通じて平和を回復すべきであることをも想起し、かつ、平和及び安全の地球的規模の追求のために国際連合の平和創造、平和維持及び平和構築活動の重要性を認め、

さらに、平和の文化及び正義、自由、平和のための人類の教育とは、人間の尊厳に欠くことのできないものであり、かつ、すべての国民が相互の援助及び相互の関心の精神を持って果たされなければならない義務であることを想起し、

平和の文化は、平和の文化に関する宣言で確認されるように、価値観、考え、行動の伝統及び様式、かつ、生き方から成る一連のものであり、このすべてのことは、平和への寄与を可能にする国内的及び国際的環境によって育まれるべきであることを再確認し、

平和及び安全の促進に貢献する価値観として緩和及び寛容の重要性を認め、

市民社会組織が、強化された平和の文化をもたらし得ることと同様に、平和構築及び平和維持をもたらし得るという重要な貢献を認め、

諸国家、国際連合及び他の関連ある国際機構が、平和の文化を強化し、かつ、訓練、指導、教育を通じて人権意識を保つことを目的としたプログラムへの資源を分配するための必要性を強調し、

さらに、平和の文化の促進に対する人権教育・研修に関する国際宣言の貢献の重要性も強調し、

相互の信頼と理解を根底にして、文化の多様性、寛容、対話、協力を重んじることが世界の平和と安全を保証する最善策のひとつであることを想起し、

平和を可能にし、平和の文化に貢献する美徳と同様に、寛容とは、我々の世界的文化、表現形態及び人間の在り方の豊かな多様性の尊重、受容及び理解であることを想起し、

さらに、法の支配を基礎とした社会全体及び民主的枠組みのなかでの発展における不可分なものとして、民族的または種族的、宗教的及び言語少数者に属する人々の権利の継続的な促進及び実現は、人民及び諸国家間の友好、協調、平和を強化することに対する貢献であろうことを想起し、

国家、地域及び国際レベルで戦略、計画、政策及び特別な積極的措置を含む適切な立法を立案し、促進し、実施し、平等な社会発展を進め、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連ある不寛容の犠牲者すべての市民、政治、経済、社会、文化的権利を実現することを想起し、

人種主義、人種差別、外国人排斥及び関連ある不寛容は、それが人種主義及び人種差別に等しい場合、人民と諸国の間の友好で平和な関係の障害となり、武力紛争を含む多くの国内紛争や国際紛争の根因となることを認め、

平和を推進する手段として、全人類、世界の人民及び諸国の間の寛容、対話、協力及び連帯を実践することが非常に重要であると認めることにより、自らをこれらの活動へと導くよう、そのためにも、現在及び将来の世代の双方が、将来の世代を戦争の惨害から免かれるという最高の願望で、平和のうちに共に生きることを学ぶことを現在の世代が確保すべきであり、関係者らに厳粛に招請し、

以下のとおり宣言する。
 
Article 1
Everyone has the right to enjoy peace such that all human rights are promoted and protected and development is fully realized.

第1条
すべての人は、すべての人権が促進及び保障され、並びに、発展が十分に実現されるような平和を享受する権利を有する。
 
Article 2
States should respect, implement and promote equality and non-discrimination, justice and the rule of law and guarantee freedom from fear and want as a means to build peace within and between societies.

第2条
国家は、平等及び無差別、正義及び法の支配を尊重、実施及び促進し、社会内及び社会間の平和を構築する手段として、恐怖と欠乏からの自由を保障すべきである。
 
Article 3
States, the United Nations and specialized agencies should take appropriate sustainable measures to implement the present Declaration, in particular the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. International, regional, national and local organizations and civil society are encouraged to support and assist in the implementation of the present Declaration.

第3条
国家、国際連合及び専門機関、特に国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)は、この宣言を実施するために適切で持続可能な手段を取るべきである。国際機関、地域機関、国家機関、地方機関及び市民社会は、この宣言の実施において支援し、援助することを奨励される。
 
Article 4
International and national institutions of education for peace shall be promoted in order to strengthen among all human beings the spirit of tolerance, dialogue, cooperation and solidarity. To this end, the University for Peace should contribute to the great universal task of educating for peace by engaging in teaching, research, post-graduate training and dissemination of knowledge.

第4条
平和のための教育の国際及び国家機関は、寛容、対話、協力及び連帯の精神をすべての人間の間で強化するために促進されるものである。このため平和大学は、教育、研究、卒後研修及び知識の普及に取り組むことにより、平和のために教育するという重大で普遍的な任務に貢献すべきである。
 
Article 5
Nothing in the present Declaration shall be construed as being contrary to the purposes and principles of the United Nations. The provisions included in the present Declaration are to be understood in line with the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights and relevant international and regional instruments ratified by States.

第5条
この宣言のいかなる内容も国連の目的及び原則に反すると解釈してはならないものとする。この宣言の諸規定は、国連憲章、世界人権宣言及び諸国によって批准される関係する国際及び地域文書に沿って理解される。

​​(翻訳:本庄未佳)
(引用終わり)