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希望の37人が参加して大成功!「政治をなおそうデモ2」

 2017年12月10日配信(予定)のメルマガ金原.No.3012を転載します。
 
希望の37人が参加して大成功!「政治をなおそうデモ2」
 
(「政治をなおそうデモ2」フライヤーより)
 私たちは、デモを特別なイベントではなく生活の一部として、和歌山の文化のひとつとして広めていきたいと思っています。この街、日本、世界をほんのちょっとでもよくするために私たちはどう考え、何をしたらいいのか、と考え続けるために、あなたの参加をお待ちしています。
 
 以上のような“志”を持った若者たちが企画した「政治をなおそうデモ2」が本日(12月10日)和歌山市で行われ、参加してきました。
 午後3時10分過ぎにスタートし、ちょうど1時間半後の4時40分にゴールするという比較的長目のコースで、前回に引き続き、シュプレヒコールはなく、先導車(サウンドカー)の荷台をステージとして、代わる代わるスピーチを行っていくというスタイルのデモでした。
 今日は、「人権週間(12月4日~10日)」の最終日ということもあり、「人権を考える」というテーマでのスピーチが続きました。
 
 1948年12月10日、国際連合第3回総会において、世界人権宣言が採択されたことを記念し、2年後の第5回総会において、12月10日を「人権デー」と定め、全ての加盟国及び関係機関がこの日を祝賀する日とし、人権活動を推進するための諸行事を行うように要請する決議を採択しました。
※世界人権宣言(国連人権高等弁務官事務所サイト)
 
 我が国では、法務省と全国人権擁護委員連合会が、当時まだ国連への加盟は認められていませんでしたが、世界人権宣言の採択を記念し、1949年から毎年12月10日を最終日とする1週間(12月4日~同月10日)を「人権週間」と定め、世界人権宣言の趣旨及びその重要性を広く国民に訴えるとともに、人権尊重思想の普及高揚を図るため、様々な啓発活動を行うこととされています。
 私が、人権擁護委員の1人として、今年も12月4日の午前7時半から、手がかじかむ冷たさにもめげず(?)、JR和歌山駅前でウエットティッシュ配りをしていたのも、人権週間を記念しての啓発活動であった訳です。
法務省サイト「第69回 人権週間  平成29年12月4日(月)~10日(日)」
  
 今日のデモを企画した和歌山大学の学生やママの会有志の皆さんは、特に法務局や人権擁護委員連合会との関係などないと思いますが、ややルーティン化していることが否めない官製の人権啓発活動とは無関係な、このような人権についてのアピール行動はとても貴重なものだと思います。
 

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 スピーチの多くは和歌山大学の学生さん(観光学部、教育学部というのは確認できたけど、経済学部とシステム工学部はいなかった?)で、サンタ姿のWAVEの女性(ということは田辺から来てくれたのだろうか)もスピーチされていました。
 一緒に歩いていた若い男性と少しお話したところ、大阪からの参加者ということで驚きました。
 なお、中高年のスピーカーも2人いましたが、1人は和歌山大学教員(越野章史さん)、もう1人は和歌山大学16期生(深谷登さん)ということで、今日は、ほぼ和歌山大学尽くしに近く、大変心強いことでした。
 様々なテーマをめぐってスピーチが行われ、原稿を書かれていた人が多かったようなので、そのテキストを提供してもらえたらこのブログで紹介できるのに、と惜しい気がしますが、これは次回以降の宿題にしましょう。
 子どもの貧困問題や朝鮮人学校差別問題など様々な人権課題や、弱者が弱者を攻撃する世相の在り様など、人権をめぐる幅広い論点についてのスピーチが続きました。
 シュプレヒコールのないスピーチ主体のデモも2回目となり、だんだん慣れてきて「これもいいよね」という気がしてきました。もっとも、15分でゴールする「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」でスピーチをやっている時間はないでしょうから、様々なスタイルのデモの1つということでしょうけど。
 
 今日のデモは、参加していてとても気持ちの良いデモでした。そういう雰囲気は周りにも伝わるのか、沿道からも、とても好意的な反応がたくさんあったように感じました。
 子どもたちも参加しているし、サンタクロースに扮した女性もいたりして、つい笑顔で迎えてしまうということだったのかもしれません。
 
 いつものように、私が参加者数をカウントし、そのメモを実行委員長の服部涼平さんに渡しておいたのですが、デモの最終盤で服部さんから参加者数が発表されたのを聞いていると、何と私が記載した「完全掛け値なしの実数」をそのまま発表していました。
 その実数を書いておきます。
 
 延べ参加者数(実数)  37人
  内訳(金原の判定による)
   子ども            5人
   若者(20代~30代)   16人
   中高年(40代以上)    16人   
 (カウント外)
  報道機関  3人
  警察官    4人(パトカー1台)
 
 正直、人数だけ見ればがっかりする数字なのですが、服部さんをはじめとする実行委員会の皆さんは決してめげていないと思いますし、私もそう思っています。
 その根拠は、今日のデモの内容が素晴らしかったという充実感、総参加者に占める若者比率(子どもを含めれば)が5割を超えているということ、多くの和歌山大学学生の皆さんが参加してくれたこと(変わり者が2~3人いるというレベルは確実に超えた)などからです。
 服部さんも言われていたように、デモのある風景が当たり前の和歌山になるように、「今回参加できない方は次回でも次々回でもいつでもどうぞ。」(フライヤーより)
 次は「目指せ200人!」ですね。

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 最後に、今回参加できなかった私の同僚(弁護士)の皆さんに一言。今日は、よんどころない所用があってやむなく不参加となったのでしょうが、次は何とか都合をつけて参加してくださいね。この若者たちが企画するデモは、和歌山にとってとても大事な希望の種火です。これが燃料不足で燃え尽きてしまわないように、息長く付き合っていく心掛けが重要だと思います。カンパもいいけれど、一時だけ出して途中で止めてしまう位なら、額を減らして長く続ける方がずっと良いと思います。ちなみに、今日参加した弁護士は、私とSさんの2人でした。 
 
(付録1)
憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」Facebookイベントページに登場!
 昨晩(12月9日)、来年1月17日(水)に行われる第43回「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」のFacebookイベントページがいきなり出現しました。
 Facebook友達の山口あずささんから、是非イベントページを作るべきだと思うので、「作りましょうか?」と提案いただき、「よろしくお願いします」と返事したら「あっという間に」イベントページが出来上がりました。まことにありがとうございました。
 ちなみに、山口さんは、「安保法制違憲訴訟の会」の事務局次長の重責を担われている方です。
 毎回、毎回山口さんにイベントページを作ってもらう訳にもいきませんので、第44回以降(まだ日程が決まっていませんが)は私自身が作るべく、この年末年始休暇中にスキルを身につけるべく勉強しようと思っています。
 第43回のイベントページについても、FB友達を「招待」するという作業もあるのですが、どの範囲の人を「招待」するかなかなか悩ましい。とりあえず、Facebookをやる方は、是非このイベントページを「シェア」して、情報拡散にご協力ください。
[詳細]
第43回「憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ」
主催:憲法9条を守る和歌山弁護士の会
連絡先:℡073-433-2241(和歌山合同法律事務所・弁護士森崎)
日程:2017年1月17日(水)
 正午:和歌山市役所前集合
 12時20分スタート
 約15分の行程
 ゴール地点の京橋プロムナードで流れ解散
備考:雨天決行(これまで何度か雨の中のデモをやりました。万一雨が降ったら雨合羽着用か傘持参でご参加ください) 
 
(付録2)
2月24日「八法亭みややっこの憲法噺」開催!(憲法9条を守る和歌山市共同センター)
 今日の「政治をなおそうデモ2」で最高齢スピーカー(?)として登壇した深谷登(ふかや・のぼる)さん。今日は、日本年金者組合和歌山県本部書記長としてのスピーチでしたが、深谷さんには、「憲法9条を守る和歌山市共同センター」事務局長(だったかな)という顔もあり、デモスタート前に、2月に行う企画のチラシを戴きましたので、その内容を速報します。
 もともとも、市共同センターは、例年なら10月ころに憲法講演会を開催していたのですが、当初予定していた講師候補者の泥憲和さんが急逝されたため、秋の企画は断念し、2月に別企画をやることになったようです。
 以下、チラシ記載情報を転記します。
(引用開始)
安倍9条改憲NO!3000万署名推進  
八法亭みややっこの憲法
 目からうろこの憲法
 暮らしのなかに息づく憲法
 縦横無尽に語ります
日時 2018年2月24日(土)午後1時30分~4時
場所 和歌山市勤労者総合センター 6階
口演 八法亭みややっこ さん
資料代 500円(高校生以下無料)
弁護士 飯田美弥子(みややっこ)プロフィール
水戸一校落研出身。離婚後に、司法試験合格。八王子合同法律事務所所属のため「八法亭みややっこ」と名乗る。
ハンセン病国賠訴訟弁護団京王電鉄バス分社化リストラ争議弁護団、高尾山にトンネルを掘らせない天狗裁判弁護団、再審布川事件弁護団、痴漢えん罪沖田国賠事件弁護団、日の丸君が代強制反対裁判弁護団(市立中学校教師)などに参加、そのほか労働事件・市民事件など、弁護士業務の傍ら、憲法落語を始めたところ、全国から依頼が殺到中!
著書等「八法亭みややっこの憲法噺」「八法亭みややっこの日本を変える憲法噺」「八法亭みややっこの世界が変わる憲法噺」
主催 憲法9条を守る和歌山市共同センター
連絡先:和歌山市湊通り丁南1丁目1-3 和歌山地区労内 TEL:073-436-3578
(引用終わり)  
 
(付録3)
Universal Declaration of Human Rights
『世界人権宣言』(1948.12.10 第3回国連総会採択)
〈前文〉
人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、
人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、 
人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権を保護することが肝要であるので、
諸国間の友好関係の発展を促進することが肝要であるので、
国際連合の諸国民は、国連憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、  
加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、
これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、  
よって、ここに、国連総会は、  
社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この人権宣言を公布する。  
 
第1条
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
 
第2条
すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる自由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基ずくいかなる差別もしてはならない。
 
第3条
すべての人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。  
 
第4条
何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。  
 
第5条
何人も、拷問又は残虐な、非人道的なもしくは屈辱的な取扱もしくは刑罰を受けることはない。  
 
第6条
すべての人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。  
 
第7条
すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。  
 
第8条
すべての人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。  
 
第9条
何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。  
 
第10条
すべての人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当たって、独立の公平な裁判所による公平な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。  
 
第11条
犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰は課せられない。  
 
第12条
何人も、自己の私事、家族、家庭もしくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。  
 
第13条
すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。
すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。  
 
第14条
すべて人は、迫害からの避難を他国に求め、かつ、これを他国で享有する権利を有する。
この権利は、非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為をもっぱら原因とする訴追の場合には、採用することはできない  
 
第15条
すべて人は、国籍をもつ権利を有する。
何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。  
 
第16条
成年の男女は、人種、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。
婚姻は、婚姻の意思を有する両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。
家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。  
 
第17条
すべての人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。
何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。  
 
第18条
すべて人は、思想、良心及び宗教の自由を享有する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。  
 
第19条
すべて人は、意見及び表現の自由を享有する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。  
 
第20条
すべて人は、平和的な集会及び結社の自由を享有する権利を有する。     
何人も、結社に属することを強制されない。  
 
第21条
すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。
すべて人は自国においてひとしく公務につく権利を有する。     
人民の意思は、統治の権力の基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。  
 
第22条
すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利の実現に対する権利を有する。  
弟23条
すべて人は、労働し、職業を自由に選択し、公平かつ有利な労働条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。
すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の労働に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。
労働する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公平かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。
すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに加入する権利を有する。  
 
第24条
すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。  
 
第25条
すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。
母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を享有する。  
 
第26条
すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるもでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。
教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の教科を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的もしくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。
親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。  
 
第27条
すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。     
すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。  
 
第28条
すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有する。  
 
第29条
すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあつてのみ可能である社会に対して義務を負う。
すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当たつては、他人の権利及び事由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。
これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。  
 
第30条
この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。  
 
(弁護士・金原徹雄のブログから/和歌山サウンドデモ関連)
2017年5月12日
5/20安倍政権に反対する和歌山デモ(ABE NO! DEMONSTRATION)参加のお誘い
2017年5月22日
越野章史さん(和歌山大学教育学部)スピーチ全文「教育勅語共謀罪がもたらす社会」~5/20「安倍政権に反対する和歌山デモ」から
2017年8月25日
9/18 政治をなおそうデモ (@和歌山市)に参加しよう!~シュプレヒコールのないデモだけど
2017年9月18日
「政治をなおそうデモ」(2017年9月18日)に参加して
2017年11月20日
12/10政治をなおそうデモ2(@和歌山市)に参加しよう!~あなたも、わたしも、大切にされる社会へ