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ETV特集『砂川事件 60年後の問いかけ』(12/16放送予定)をきっかけとして「砂川事件」を学ぶための資料紹介

 2017年12月9日配信(予定)のメルマガ金原.No.3011を転載します。
 
ETV特集砂川事件 60年後の問いかけ』(12/16放送予定)をきっかけとして「砂川事件」を学ぶための資料紹介
 
 以下に、「砂川事件」をあらためて学ぶための素材(資料)を紹介します。私自身の備忘録を公開するようなものですが、皆さまにも少しは参考になるかもしれません。
 まずは、テレビ・ドキュメンタリー番組の放送予定から。
 
NHK・Eテレ
本放送 2017年12月16日(土)午後11時00分~午前0時00分
再放送 2017年12月21日(木)午前0時00分~1時00分(水曜深夜)
ETV特集砂川事件 60年後の問いかけ』
(番組案内から引用開始)
 1957年の砂川事件から60年。憲法9条から在日米軍の駐留が問われた裁判は、近年、米外交文書が公開され再審を求めて係争中である。新資料と証言で事件の背景を探る。
 60年前の1957年、在日米軍基地に立ち入った7人が起訴された砂川事件東京地裁は「駐留米軍違憲」として無罪にするが、最高裁が取り消し、有罪が確定した。しかし近年、米外交文書が公開され、当時、米駐日大使と最高裁長官が接触したことが明らかになり、再審を求めて係争中である。憲法9条から在日米軍の駐留を問いかけた裁判の背景を最新の資料と証言で明らかにし、最高裁の判決に示された「統治行為論」を考える。
(引用終わり)
 
 そもそも、「砂川事件」(一審東京地裁判決は裁判長の姓から「伊達判決」と呼ばれる)とは何か、ということを知るためにお薦めなのが、「伊達判決を生かす会」サイトです。
 同サイトから、「伊達判決とは/伊達判決を覆すための日米密議」「伊達判決 要旨」「砂川事件「伊達判決」に関する米国政府解禁文書要旨」を引用します。
 
「伊達判決とは」
(引用開始)
 1955年に始まった米軍立川基地拡張反対闘争(砂川闘争)で、1957年7月8日、立川基地滑走路の中にある農地を引き続き強制使用するための測量が行われた際に、これに抗議して地元反対同盟を支援する労働者・学生が柵を押し倒して基地の中に立ち入りました。この行動に対し警視庁は2ヵ月後に、日米安保条約に基づく刑事特別法違反の容疑で23名を逮捕し、そのうち7名が起訴され東京地裁で裁判になりました。1959年3月30日、伊達秋雄裁判長は「米軍が日本に駐留するのは、わが国の要請と基地の提供、費用の分担などの協力があるもので、これは憲法第9条が禁止する陸海空軍その他の戦力に該当するものであり、憲法上その存在を許すべからざるものである」として、駐留米軍を特別に保護する刑事特別法は憲法違反であり、米軍基地に立入ったことは罪にならないとして被告全員に無罪判決を言い渡しました。これが伊達判決です。
 この判決に慌てた日本政府は、異例の跳躍上告(高裁を跳び越え)で最高栽に事件を持ち込みました。最高裁では田中耕太郎長官自らが裁判長を務め同年12月16日、伊達判決を破棄し東京地裁に差し戻しました。最高裁は、原審差し戻しの判決で、日米安保条約とそれにもとづく刑事特別法を「合憲」としたわけではなく、「違憲なりや否やの法的判断は、司法裁判所の審査には原則としてなじまない。明白に違憲無効と認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであって、右条約の締結権を有する内閣および国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねられるべきものである」として自らの憲法判断を放棄し、司法の政治への従属を決定付けたのです。そしてこの判決の1ヶ月後の60年1月19日、日米安保条約の改定調印が行われ、現在までつながっているのです。
 なお、砂川町(現在は立川市に編入)にまで広がっていた米軍立川基地は、68年には拡張計画を撤回、69年に日本に返還され、現在は、一部を自衛隊航空隊が使用しているものの、大半は昭和記念公園や国の総合防災拠点となっています。
 
伊達判決を覆すための日米密議
 伊達判決から49年もたった2008年4月、国際問題研究家の新原昭治さんが米国立公文書館で、駐日米国大使マッカーサーから米国務省宛報告電報など伊達判決に関係する十数通の極秘公文書を発見しました。これらの文書によると、伊達判決が出た翌朝閣議の前に藤山外相がマ大使に会い、大使が「この判決について日本政府が迅速に跳躍上告を行うよう」に示唆し外相がそれを約束しました。さらに、大使は本国国務省へ十数回に及ぶ電報で、岸首相や藤山外相との会見や言動を本国に伝えており、また自ら跳躍上告審を担当した田中最高裁長官と会い「本件を優先的に取り扱うことや結論までには数ヶ月かかる」という見通しを報告させています。このように、伊達判決が及ぼす安保改定交渉への影響を最小限に留めるために伊達判決を最高裁で早期に破棄させる米国の圧力・日米密議・があったことが、米国公文書で明らかになりました。
(引用終わり)
 
「伊達判決 要旨」
(引用開始)
日米安保条約第三条に基づく行政協定に伴う刑事特別法違反(砂川)事件判決
 
 昭和三十二年七月八日、東京都北多摩郡立川町所在のアメリカ軍使用の立川飛行場内民有地の測量を東京調達局が開始し、この測量に反対する砂川町基地拡張反対同盟員・支援労働組合員、学生団体員等1,000余名は、同日右飛行場北側境界場外に集合して反対し、一部の者が滑走路北側付近の境界柵数十メートルを破壊し、被告人7名は他の参加者300名とともに境界柵の破壊箇所から立入禁止のアメリカ軍使用区域に数メートル立ち入ったことは、安保条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法第二条に違反する行為である。
 憲法第九条は、国家の政策の手段としての戦争、武力による威嚇又は武力の行使を永久に放棄したのみならず、国家が戦争を行う権利を一切認めず、陸海空軍その他一切の戦力を保持しないと規定している。この規定は「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないように」(憲法前文第一段)しようとするわが国民が「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を維持し」(憲法前文第二段)、国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事的安全措置等によってわが国の安全と生存を維持しようとする決意に基づくものであり、正義と秩序を基調とする世界永遠の平和を実現するための先駆たらんとする高遠な理想と悲壮な決意を示すものである。憲法第九条の解釈は、アメリカ軍の駐留は、軍備なき真空状態からわが国の安全と生存を維持するため自衛上やむを得ないとする政策論によって左右されてはならない。
 アメリカ軍の駐留が、国際連合の機関による勧告又は命令に基づくものであれば憲法第九条第二項前段によって禁止されている戦力の保持に該当しないかもしれない。しかしアメリカ軍は、わが国がアメリカに対して軍隊の配備を要請し、アメリカがこれを承諾した結果駐留するものであり、わが国はアメリカに対して必要な国内の施設及び区域を提供している。(行政協定第二条第一項)アメリカが戦略上必要と判断した際は、日本区域外にもその軍隊を出動し得、その際には国内の施設、区域がこのアメリカ軍の軍事行動のために使用され、わが国が直接関係のない武力紛争に巻き込まれる危険性があり、それを包括するアメリカ軍の駐留を許容したわが国政府は、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起きないようにすることを決意」した日本国憲法の精神に悖る。
 アメリカ軍が外部からの武力攻撃に対してわが国の安全に寄与するために使用される場合、わが国はアメリカ軍に対して指揮権、管理権を有しないことは勿論、日米安全保障条約上アメリカ軍は外部からのわが国に対する武力攻撃を防禦すべき法的義務を負担するものでもないが、日米間の密接な関係から、そのような場合にアメリカがわが国の要請に応じ、国内に駐留する軍隊を直ちに使用する現実的可能性は頗る大きいものと思われる。  アメリカ軍がわが国内に駐留するのは、日米両政府の意思の合致があったからであって、アメリカ軍の駐留は、わが国政府の行為によるものであり、わが国の要請とそれに対する施設、費用の分担その他の協力があって始めて可能となるものである。わが国が外部からの武力攻撃に対する自衛に使用する目的でアメリカ軍の駐留を許容していることは、指揮権や軍出動義務の有無に拘わらず、憲法第九条第二項前段によって禁止されている戦力の保持に該当するものであり、結局わが国内に駐留するアメリカ軍は憲法上その存在を許すべからざるものと言わざるを得ない。
 アメリカ軍が憲法第九条第二項前段に違反し許すべからざるものである以上、アメリカ軍の施設又は区域の平穏に関する法益が一般国民の同種法益以上の厚い保護を受ける合理的な理由は何ら存在しないところであるから、国民に対して軽犯罪法の規定(拘留又は科料)より特に重い刑罰をもって臨む刑事特別法第二条の規定(一年以下の懲役又は二千円以下の罰金もしくは科料)は、なに人も適正な手続きによらなければ刑罰を科せられないとする憲法第三十一条に違反し無効なものといわねばならない。
 よって、被告人等に対する公訴事実は起訴状に明示せられた素因としては罪とならないものであるから、刑事訴訟法第三百三十六条により被告人等に対しいずれも無罪を言渡す。
  昭和三十四年(1959年)三月三十日
         東京地方裁判所刑事第十三部
             裁判長裁判官 伊達秋雄
                裁判官 清水春三
                裁判官 松本一郎
(引用終わり)
※以上は要旨ですが、同サイトには判決そのもののPDFファイルが掲載されています。 http://datehanketsu.com/img/hanketsu.pdf
 
 ところで、上記「伊達判決」が言い渡された直後から、駐日アメリカ大使館と日本政府とのやりとりに関する、同大使館から国務省に対する秘密公電等の外交文書が、2008年、国際問題研究者の新原昭治氏によって発見されました。
 それらの文書からは、伊達判決に対する衝撃、秘密裏に行われていた日米安保条約改定交渉への影響に対する懸念と藤山外相への対策(跳躍上告)の示唆、社会党やマスコミ・世論の動向、自民党内の動き、田中最高裁長官との会見、最高裁審理に関する検察側の要請などが、報告されていました。
 新原氏が発見した14通の公電の要旨が、「伊達判決を生かす会」サイトに掲載されています。
 
砂川事件「伊達判決」に関する米国政府解禁文書要旨」
 
 また、「伊達判決を生かす会」では、「5000ページを超す砂川事件・伊達判決と公判(第一審、最高裁審)全記録のCD-ROM~砂川基地拡張反対闘争、アメリカ公文書、外務省開示文書などの付録資料付き」を1枚2,000円で頒布しています(多分今でも入手可能でしょう)。
 
 ところで、2013年には、田中耕太郎最高裁長官(当時)が、跳躍上告審公判前に、ウィリアム・レンハート駐日米首席公使と非公式に会い、判決期日や一審判決を取り消す見通しなどを「漏らしていた」ことを明らかにする在日米大使館から国務長官宛の公電(発信日、1959年8月3日)が、布川玲子氏(元山梨学院大教授)によって発掘され、大きな反響を呼び起こしました。早稲田大学教授・水島朝穂氏のホームページ「直言」に、新原昭治氏の訳を水島教授が一部修正した公電の翻訳が掲載されていますので、引用します。
 
国務省・受信電報〔秘密区分・秘〕
(引用開始)
1959年8月3日発信
1959年8月5日午後12時16分受信
大使館 東京発
書簡番号 G-73
情報提供 太平洋軍司令部 G-26 フェルト長官と政治顧問限定
在日米軍司令部 バーンズ将軍限定 G-22
 
共通の友人宅での会話のなかで、田中耕太郎最高裁判所長官は、在日米大使館首席公使に対し、砂川事件の判決が、おそらく12月に出るであろうと今は考えていると語った。弁護団は、裁判所の結審を遅らせるべくあらゆる法的術策を試みているが、長官は、争点を事実問題ではなく法的問題に限定する決心を固めていると語った。これに基づき、彼は、口頭弁論は、9月初旬に始まる週の1週につき2回、いずれも午前と午後に開廷すれば、およそ3週間で終えることができると信じている。問題は、その後に生じるかもしれない。というのも、彼の14人の同僚裁判官たちの多くが、各人の意見を長々と論じたがるからである。長官は、最高裁の合議が、判決の実質的な全員一致を生み出し、世論を「かき乱し」(unsettle)かねない少数意見を避ける仕方で進められるよう願っている、と付け加えた。
 
コメント:最近、大使館は、外務省と自民党の情報源から、日本政府が、新日米安全保障条約の国会承認案件の提出を12月開始の通常国会まで遅らせる決定をしたのには、砂川事件判決を最高裁が当初目論んでいたように(G-81)、晩夏ないし初秋までに出すことが不可能だということに影響されたものであるという複数の示唆を得た。これらの情報源は、砂川事件の位置は、新条約の国会提出を延期した決定的要因ではないが、砂川事件が係属中であることは、社会主義者〔当時の野党第一党日本社会党のこと〕やそのほかの反対勢力に対し、そうでなければ避けられたような論点をあげつらう機会を与えかねないのは事実だと認めている。加えて、社会主義者たちは、地裁法廷の、米軍の日本駐留は憲法違反であるとの決定に強くコミットしている。もし、最高裁が、地裁判決を覆し、政府側に立った判決を出すならば、新条約支持の世論の空気は、決定的に支持され、社会主義者たちは、政治的柔道の型で言えば、自分たちの攻め技が祟って投げ飛ばされることになろう。
マッカーサー ウィリアム K. レンハート 1959年7月31日
(引用終わり)
 
 それでは、いよいよ問題の砂川事件最高裁判決です。裁判所公式サイトに掲載された裁判例に付された「裁判要旨」を引用します。
(引用開始)
事件番号  昭和34(あ)第710号
事件名  日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反
裁判年月日  昭和34年12月16日
法廷名  最高裁判所大法廷
裁判種別  判決
結果  破棄差戻
判例集等巻・号・頁  刑集 第13巻13号3225頁
裁判要旨  
一 刑訴規則第二五四条の跳躍上告事件において、審判を迅速に終結せしめる必要上、被告人の選任すべき弁護人の数を制限したところ、その後公判期日および答弁書の提出期日がきまり、かつ弁護人が公判期日に弁論をする弁護人の数を自主的に〇人以内に制限する旨申出たため、審理を迅速に終結せしめる見込がついたときは、刑訴第三五条但書の特別の事情はなくなつたものと認めることができる。
二 憲法第九条は、わが国が敗戦の結果、ポツダム宣言を受諾したことに伴い、日本国民が過去におけるわが国の誤つて犯すに至つた軍国主義的行動を反省し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、深く恒久の平和を念願して制定したものであつて、前文および第九八条第二項の国際協調の精神と相まつて、わが憲法の特色である平和主義を具体化したものである。
三 憲法第九条第二項が戦力の不保持を規定したのは、わが国がいわゆる戦力を保持し、自らその主体となつて、これに指揮権、管理権を行使することにより、同条第一項において永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争を引き起すことのないようにするためである。
四 憲法第九条はわが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない。
五 わが国が、自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは、国家固有の権能の行使であつて、憲法は何らこれを禁止するものではない。
六 憲法は、右自衛のための措置を、国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事措置等に限定していないのであつて、わが国の平和と安全を維持するためにふさわしい方式または手段である限り、国際情勢の実情に則し適当と認められる以上、他国に安全保障を求めることを何ら禁ずるものではない。
七 わが国が主体となつて指揮権、管理権を行使し得ない外国軍隊はたとえそれがわが国に駐留するとしても憲法第九条第二項の「戦力」には該当しない。
八 安保条約の如き、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否の法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査に原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とする。
九 安保条約(またはこれに基く政府の行為)が違憲であるか否かが、本件のように(行政協定に伴う刑事特別法第二条が違憲であるか)前提問題となつている場合においても、これに対する司法裁判所の審査権は前項と同様である。
一0 安保条約(およびこれに基くアメリカ合衆国軍隊の駐留)は、憲法第九条、第九八条第二項および前文の趣旨に反して違憲無効であることが一見極めて明白であるとは認められない。
一一 行政協定は特に国会の承認を経ていないが違憲無効とは認められない。
(引用終わり)
砂川事件最高裁判決の全文(PDF)
 
 さて、以下は、2014年6月に提起された再審請求についての資料です。
 
平成28年3月8日
東京地方裁判所 再審請求棄却決定
 
平成28年3月11日
即時抗告申立書
 
朝日新聞デジタル 2017年11月15日12時12分
砂川事件の再審、認めない決定 東京高裁
(抜粋引用開始)
 東京都砂川町(現立川市)にあった米軍立川基地の拡張計画に反対し、基地に入った学生らが1957年に起訴された「砂川事件」の再審請求審で、東京高裁(秋葉康弘裁判長)は15日、元被告ら4人の再審開始請求を退けた東京地裁決定を支持し、元被告らの即時抗告を棄却した。
 砂川事件最高裁判決は、2015年成立の安全保障関連法の議論の中で、安倍政権が集団的自衛権行使を「合憲」とする根拠に挙げたことで注目された。
 再審請求したのは、土屋源太郎さん(83)ら元被告4人。59年の一審・東京地裁判決は無罪としたが、検察側の直接上告を受けた最高裁は同年に判決を破棄。その後、罰金2千円の判決が確定した。
 しかし、2008年以降、最高裁判決前の59年に、当時の田中耕太郎・最高裁長官が米国側に裁判の見通しを伝えていたことを記した米公文書を研究者らが見つけた。土屋さんらはこれらを新証拠として14年6月に再審を請求。田中氏が審理中に一方の当事者だけに接触して判決の見通しを伝えるなど、公平な裁判を受ける権利が侵害されたとして、裁判を打ち切る「免訴判決」を出すべきだと主張。16年3月の東京地裁決定は、公文書に「世論を『乱す』(裁判官の)少数意見が回避されるようなやり方で(結審後の評議が)行われるよう希望する」などと記録された田中氏の発言について、「裁判の公平性を害するような内容ではない」と判断。免訴すべき新証拠とはいえないとして棄却していた。
(引用終わり)
 
[動画]砂川事件再審請求、報告会(後編)(39分)
 
毎日新聞 2017年11月20日 18時44分(最終更新 11月20日 18時44分)
砂川事件 再審棄却の元被告・土屋さんが特別抗告
(引用開始)
 駐留米軍の合憲性が争点となった「砂川事件」を巡り、東京高裁が再審を認めない決定を出したことを不服として、土屋源太郎さん(83)=静岡市=ら元被告4人(うち1人は遺族)が20日、最高裁に特別抗告した。
 土屋さんらは2014年、確定した有罪判決の免訴を求めて再審請求。16年の東京地裁決定は請求を棄却した。高裁も今月15日に地裁決定を支持し、弁護側の即時抗告を棄却する決定を出した。【石山絵歩】
(引用終わり)