憲法 行事 本日(2017年5月4日)配信した「メルマガ金原No.2802」を転載します。 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。s 写真レポートで振り返る“HAPPY BIRTHDAY 憲法 in Wakayama 2017” 回を重ねて4回目、しかも、日本国憲法が…
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