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「どう活かす―生活困窮者自立支援法」(12/4和歌山クレサラ対協)のご案内

 今晩(2015年11月22日)配信した「メルマガ金原No.2282」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
「どう活かす―生活困窮者自立支援法」(12/4和歌山クレサラ対協)のご案内

 今日は、和歌山での行事のご案内です。
 来る12月4日(金)、和歌山市中央コミュニティセンターにおいて、和歌山クレジット・サラ金問題対策協議会(略称:和歌山クレサラ対協)の定期総会を兼ねた記念企画として、今年4月から施行された
生活困窮者自立支援法をテーマとした記念講演とパネルディスカッションが行われます。
 うっすらと聞いたことはあっても、生活困窮者自立支援って、生活保護とどう違うの?というところからしてよく分かっていない人も多いでしょう(私自身、生活困窮者自立支援制度を要領よく説明せよ、と
言われても正直困惑します)。
 記念企画では、しが生活支援者ネット副代表等を務める羽田慎二司法書士に、滋賀での取組みについて講演していただいた後、反貧困ネットワークわかやま代表の由良登信(ゆら・たかのぶ)弁護士をコーディネーターとし、行政担当者(和歌山県和歌山市)や支援活動の第一線で活動する方々をパネリストに迎えたパネルディスカッションが行われるということなので、この問題に関心を持たれている方に是非参
加をお勧めしたい企画です。
 以下にチラシ記載の文字情報を転記します。

チラシより引用開始)
和歌山クレジット・サラ金問題対策協議会(和歌山クレサラ対協)
2015年定期総会記念企画
どう活かす―自立支援法 
こらからの和歌山の取組みを考える
 
記念講演 滋賀の取組み
講師:羽田慎二 司法書士
 しが生活支援者ネット副代表
 NPO法人反貧困ネットワーク滋賀・びわ湖あおぞら会副代表
 滋賀県司法書士会副会長
 
パネルディスカッション
【コーディネーター:由良登信弁護士】
(パネリスト)
 羽田慎二氏・・・講師
 小池恒弘氏・・・和歌山県福祉保健総務課保護援護班課長補佐兼班長
 崎山隆弘氏・・・和歌山市福祉社会福祉部生活支援課副課長
 太田 勝氏・・・NPO法人和歌山ホームレス支援機構理事長、司祭
 田中千鶴子氏・・・あざみの会・なんでも相談相談員
 
日時 2015年12月4日(金)18:30~20:30
場所 中央コミュニティセンター
    (和歌山市三沢町1丁目2番地 TEL:073-402-2678)
入場無料 どなたでも参加できます。
 
「生活困窮者自立支援法」は政府がはじめて日本に「貧困」があることを認め
その対策と支援を国と自治体に求めた法律です。
 
主催:和歌山クレジット・サラ金問題対策協議会(和歌山クレサラ対協)
〒640-8354 和歌山市北ノ新地東ノ丁19番地2 りんどう司法書士事務所内
[お問い合わせ]TEL 073-433-2244 URL
http://cresara.org/
(引用終わり)
 
 なお、もとのチラシの記載に気になるところがありました。それは、パネリストのお1人である太田勝さんの肩書きが、
  
NPO法人ホームレス支援機構理事長、牧師
となっていることです。
 まず、太田さんが理事長をされている団体の表記としては、「NPO法人和歌山ホームレス支援機構」とするのが普通だろうと思います。他県にもホームレス支援機構という組織があって紛らわしいからですが、正式名称にも「和歌山」が入っているはずと思い、和歌山県ホームページ(特定非営利活動法人(NPO法人)の認証・申請状況)を調べてみたところ、やはり「和歌山ホームレス支援機構」でした(268番
)。
 それよりももっと気になるのは「牧師」です。いつから太田神父がプロテスタントに鞍替えしたんだろうか?正しくは「イエスの・福音の小さい兄弟会 司祭」だと思います(普段は「太田神父」とお呼びして
いますが)。一例として、3年前に新潟教区の正義と平和委員会主催によるカトリック平和旬間行事で講演された
田神父についての文章をご紹介します。
 ということで、主催者ではないものの、勝手ながら
  太田 勝氏・・・NPO法人和歌山ホームレス支援機構理事長、司祭
と訂正させていただきました。
 もっとも、主催者ではないと書きましたが、和歌山クレサラ対協ホームページ
「会員弁護士・司法書士名簿」の中に私の名前が載っているところをみると、私も主催者の一員なのかもしれませんが。
 
 あと、企画のタイトルが「どう活かす―自立支援法」となっていますが、メルマガ(ブログ)のタイトルは「どう活かす―生活困窮者自立支援法」としました。何しろ、「自立支援法」ってたくさんありますからね。 
 
 参考までに、以下に、生活困窮者自立支援法、同施行令、同施行規則、和歌山市の施行細則をご紹介しておきます(支援法は一部のみ引用、施行令と施行規則はリンクのみ、和歌山市施行細則は全文引用)。
 
(関連法令)
生活困窮者自立支援法(平成二十五年十二月十三日法律第百五号)
   第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の生
活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目
的とする。
(定義)
第二条 この法律において「生活困窮者」とは、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することが
できなくなるおそれのある者をいう。
2 この法律において「生活困窮者自立相談支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一 就労の支援その他の自立に関する問題につき、生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び
助言を行う事業
二 生活困窮者に対し、認定生活困窮者就労訓練事業(第十条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練
事業をいう。)の利用についてのあっせんを行う事業
三 生活困窮者に対し、当該生活困窮者に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画の作成その他の生活困窮者の自立の促進を図るための支援が一体的かつ計画的に行われる
ための援助として厚生労働省令で定めるものを行う事業
3 この法律において「生活困窮者住居確保給付金」とは、生活困窮者のうち離職又はこれに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困窮し、居住する住宅の所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い、又は現に賃借して居住する住宅の家賃を支払うことが困難となったものであって
、就職を容易にするため住居を確保する必要があると認められるものに対し支給する給付金をいう。
4 この法律において「生活困窮者就労準備支援事業」とは、雇用による就業が著しく困難な生活困窮者(当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、就労に必要な知
識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業をいう。
5 この法律において「生活困窮者一時生活支援事業」とは、一定の住居を持たない生活困窮者(当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、宿泊場所の供与、食事の提供その他当該宿泊場所において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を供与
する事業をいう。
6 この法律において「生活困窮者家計相談支援事業」とは、生活困窮者の家計に関する問題につき、生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せて支出の節約に関する指導その他家計に関する継続的な指導及び生活に必要な資金の貸付けのあっせんを行う事業(生活困窮者自立相談支援
事業に該当するものを除く。)をいう。
(市及び福祉事務所を設置する町村等の責務)
第三条 市(特別区を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を設置する町村(以下「市等」という。)は、この法律の実施に関し、公共職業安定所その他の職業安定機関、教育機関その他の関係機関(次項第二号において単に「関係機関」という。)との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住
居確保給付金の支給を行う責務を有する。
2 都道府県は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
一 市等が行う生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給並びに生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者一時生活支援事業、生活困窮者家計相談支援事業その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ円滑に行われるよう、市等に対する必要な助言、情報の提供その他
の援助を行うこと。
二 関係機関との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給
付金の支給を行うこと。
3 国は、都道府県及び市等(以下「都道府県等」という。)が行う生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給並びに生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者一時生活支援事業、生活困窮者家計相談支援事業その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業が適正かつ円滑に行われ
るよう、都道府県等に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。
   第二章 都道府県等による支援の実施
第四条(生活困窮者自立相談支援事業
第五条(生活困窮者住居確保給付金の支給)
第六条(生活困窮者就労準備支援事業等)
第七条(市等の支弁)
第八条(都道府県の支弁)
第九条(国の負担及び補助)
   第三章 生活困窮者就労訓練事業の認定
第十条
   第四章 雑則
第十一条(雇用の機会の確保)
第十二条(不正利得の徴収)
十三条(受給権の保護)
第十四条(公課の禁止)
第十五条(報告等)
第十六条(資料の提供等)
第十七条(町村の一部事務組合等)
第十八条(大都市等の特例)
第十九条(実施規定)
   第五章 罰則
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十三条
   附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第十一条の規定は、
公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、生活困窮者に対する自立の支援に関する措置の在り方について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結
果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(施行前の準備)
第三条 第十条第一項の規定による認定の手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことが
できる。
(政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
 
 
 
和歌山市生活困窮者自立支援法施行細則(平成27年3月31日規則第54号)
(趣旨)
第1条 この規則は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行に関し、
生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほ
か、必要な事項を定めるものとする。
(生活困窮者自立相談事業の申請)
第2条 法第4条第1項に規定する生活困窮者自立相談支援事業の相談支援を受けようとする者は、市長に申
請しなければならない。
(住宅を喪失している場合の住居確保給付金の支給手続)
第3条 省令第13条の規定による申請をした者は、当該申請後に生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)の支給を受けることができることを条件に入居することができる住宅を確保したことを明らか
にすることができる書類を提出しなければならない。
2 市長は、前項の書類の提出があったときは、省令第13条の規定による申請を審査し、当該申請を適正と認めたときは、当該申請をした者に対し、給付金の支給の対象となったことを証する書類(以下この条にお
いて「支給対象者証明書」という。)を交付するものとする。
3 市長は、前項に規定する申請の審査により、給付金の支給をしないことと決定したときは、理由を付し
てその旨を当該申請をした者に対し、文書により通知するものとする。
4 支給対象者証明書の交付を受けた者(省令第13条の規定による申請時において既に住宅を喪失している
ものに限る。)は、第1項に規定する住宅に係る賃貸借契約を締結するものとする。
5 前項の賃貸借契約を締結した者は、住宅に入居したときは、当該入居した日から7日以内に、その旨を文書により市長に届け出なければならない。この場合においては、当該住宅に係る賃貸借契約の写し及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項又は第23条の規定により届け出た後に交
付されたものに限る。)を添えなければならない。
6 支給対象者証明書の交付を受けた者(第4項に規定する支給対象者証明書の交付を受けた者を除く。)は
、居住する住宅に係る賃貸借契約の写し及び住民票の写しを提出しなければならない。
7 市長は、第5項の規定による届出があったときは、これを審査し、住宅確保給付金を支給することと決
定したときは、その旨を当該届出をした者に対し、文書により通知するものとする。
8 前項の規定は、第6項の規定による賃貸借契約の写し及び住民票の写しの提出をした者について準用す
る。
(給付金の支給額の変更)
第4条 給付金の支給を受ける者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、市
長に対し、給付金の額の変更の申請をすることができる。
(1) 前条第5項又は同条第6項に規定する住宅の家賃が変更されたとき。
(2) 給付金の額が家賃の額に満たない場合において、給付金の支給を受ける期間中に収入が減少し、省令
第4条第1号イに規定する基準額を下回ることとなったとき。
(3) 受給者の責めに帰することができない事由により転居せざるを得ないとき、又は市長の指導により和
歌山市の区域内に存する他の住宅に転居したとき。
2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適正と認めるときは、給付金の額を変更する旨を
当該申請をした者に対し、文書により通知するものとする。
(給付金の支給期間の延長)
第5条 省令第12条第1項本文に規定する期間の経過後も生活困窮者住居確保給付金の支給を受けようとす
る者は、市長に申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、当該申請をした者に係る生活困窮者住居確保給付金の支給期間を省令第12条第1項ただし書に規定する市長が定める期間とすることと決定したときは、その
旨を当該申請をした者に対し、文書により通知するものとする。
(給付金の支給の中止)
第6条 市長は、省令第15条の規定により給付金を支給しないこととしたときは、その旨を当該支給しない
こととした給付金に係る受給者に対し、文書により通知するものとする。
(給付金の支給の停止等)
第7条 受給者は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項の規定による職業訓練受講給付金の支給を受けることができることとなったときは、その旨を市長
に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、省令第18条第1項の規定により給付金を支給しない旨の決定をし
、当該決定をした旨を当該届出をした者に対し、文書により通知するものとする。
3 第1項の届出をした受給者は、職業訓練受講給付金の支給を受けることができる期間(以下この項において「職業訓練受講給付金受給期間」という。)が満了した場合(給付金の支給を受けることができる期間内にある場合に限る。)において、再び給付金の支給を受けようとするときは、市長に対し、当該職業訓練受
講給付金受給期間の満了を届け出ることができる。
4 市長は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出をした者に対して再び給付金を支給す
ることと決定したときは、その旨を当該届出をした者に対し、文書により通知するものとする。
(常用就職及び就労収入の報告)
第8条 支給申請者又は受給者は、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約により
就職した場合には、市長に対し、その旨を届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出をした日の属する月以後は、毎月収入の額を確認すること
ができる書類を市長に提出しなければならない。
(就労訓練事業の認定等の通知)
第9条 市長は、法第10条第1項の認定をしたときは、その旨を同項に規定する生活困窮者就労訓練事業
行う者に対し、文書により通知するものとする。当該認定をしないことと決定したときも、同様とする。
(就労訓練事業の認定取消の通知)
第10条 市長は、法第10条第3項の規定により同条第1項の認定を取り消したときは、その旨を同項に規定
する生活困窮者就労訓練事業を行う者に対し、文書により通知するものとする。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
 

(忘れないために)
 「自由と平和のための京大有志の会」による「あしたのための声明書」(2015年9月19日)を、「忘れないために」しばらくメルマガ(ブログ)の末尾に掲載することにしました。
 
(引用開始)
  あしたのための声明書
 
わたしたちは、忘れない。
人びとの声に耳をふさぎ、まともに答弁もせず法案を通した首相の厚顔を。
戦争に行きたくないと叫ぶ若者を「利己的」と罵った議員の無恥を。
強行採決も連休を過ぎれば忘れると言い放った官房長官の傲慢を。
 
わたしたちは、忘れない。
マスコミを懲らしめる、と恫喝した議員の思い上がりを。
権力に媚び、おもねるだけの報道人と言論人の醜さを。
居眠りに耽る議員たちの弛緩を。
 
わたしたちは、忘れない。
声を上げた若者たちの美しさを。
街頭に立ったお年寄りたちの威厳を。
内部からの告発に踏み切った人びとの勇気を。
 
わたしたちは、忘れない。
戦争の体験者が学生のデモに加わっていた姿を。
路上で、職場で、田んぼで、プラカードを掲げた人びとの決意を。
聞き届けられない声を、それでも上げつづけてきた人びとの苦しく切ない歴史を。
 
きょうは、はじまりの日。
憲法を貶めた法律を葬り去る作業のはじまり。
賛成票を投じたツケを議員たちが苦々しく噛みしめる日々のはじまり。
人の生命を軽んじ、人の尊厳を踏みにじる独裁政治の終わりのはじまり。
自由と平和への願いをさらに深く、さらに広く共有するための、あらゆる試みのはじまり。
 
わたしたちは、忘れない、あきらめない、屈しない。
 
     自由と平和のための京大有志の会
(引用終わり)

自立支援法シンポ