wakaben6888のブログ

憲法を大事にし、音楽を愛し、原発を無くしたいと願う多くの人と繋がれるブログを目指します

「閣議決定」後も見すえながら 波状的な運動を

 

 今晩(2014年6月27日)配信した「メルマガ金原No.1770」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
閣議決定」後も見すえながら 波状的な運動を
 
 昨日の「公明党都道府県本部に国民の声を 出来れば6月27日までに」という呼びかけに応えて、公明党和歌山県本部に要請書を送信してくださった和歌山の皆さまや同党千葉県本部に「ご要請-集団的自衛権行使容認の後戻りできない道へ進まないために-」を送ってくれた千葉県弁護士会の友人などに対し、心からお礼の気持ちを伝えたいと思います。
 みんな、状況が非常に厳しいことなど百も承知の上で、あえて公明党に対する要請活動を
行ってくださっているのであって、このような努力は決して無駄にはならないと思っています。たとえ「閣議決定」がされようと、闘いはまだまだ続くのですから。
 
 その「閣議決定」の最終案が今日(6月27日)の与党協議で提示され、公明党の北側一雄副代表は、「最終案を『こちらの議論を反映したものが相当ある』と評価し、党内の意見集約を急ぐ考えを示した」(東京新聞6月27日夕刊)と報じられています。
 http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014062702000279.html
 そして、今日示された閣議決定案全文を産経デジタルで読むことができます。ただし、どう
考えても文章の一部が脱落しているとしか思えないところが何カ所かありますので、引用される場合にはご注意ください。
 
集団的自衛権」安保法制に関する閣議決定案概要全文(1)-1
集団的自衛権」安保法制に関する閣議決定案概要全文(1)-2
集団的自衛権」安保法制に関する閣議決定案概要全文(2)-1
集団的自衛権」安保法制に関する閣議決定案概要全文(2)-2
集団的自衛権」安保法制に関する閣議決定案概要全文(3)-1
集団的自衛権」安保法制に関する閣議決定案概要全文(3)-2
 
 閣議決定案の構成は、
  【はじめに】
  【1 武力攻撃に至らない侵害への対処】
  【2 国際社会の平和と安定への一層の貢献】
   (1)いわゆる後方支援と「武力の行使との一体化」
   (2)国際的な平和活動に伴う武器
  【3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置(検討中)】
  【4 今後の国内法整備の進め方】
となっていますが、とりあえず以下には【3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置(検討
中)】及び【4 今後の国内法整備の進め方】を引用します。ただし、【1】も【2】も、問題盛り沢山ではあるのですが。
 
(引用開始)
【3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置(検討中)】
憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているよ
うに見えるが、憲法前文や第13条の趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは解されず、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容。これが、従来から政府が一貫して表明してきた見解の基本的な論理。
○これまで政府は、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の
措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置としてはじめて容認されるものであるとして、「武力の行使」が許容されるのは、わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、わが国を取り巻く国際情勢を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的・規模・態様などによっては、わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。
○わが国に対する武力攻撃が発生していなくとも、他国に対する武力攻撃が発生し、これ
によりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがある場合があり得る。その場合に、これを排除し、国民の権利を守るために他に適当な手段がなく、わが国が「自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするため
に必要な自衛の措置」として武力を行使することは、従来の政府見解と同様に、自衛のための必要最小限度の範囲内の実力の行使として許容されると考えるべきであると判断するに至った。(自民党高村正彦副総裁の「たたき台」に基づくもの)
国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解。上記の「武力の行使」は、国際法上は、
集団的自衛権が根拠となる。
憲法上「武力の行使」が許容されるとしても、民主的統制の確保が求められる。上記の
「武力の行使」のために自衛隊に出動を命ずるに際し、現行法令上の防衛出動に関する手続と同様、原則として事前に国会の承認を求めることを法案に明記。
 
【4 今後の国内法整備の進め方】
○これらの活動を自衛隊が実施するに当たっては、国家安全保障会議における閣僚レベ
ルでの審議などを経て、内閣として決定。こうした手続を含め、実際の自衛隊による活動の実施には根拠となる国内法が必要。
○切れ目のない対応を可能とする法案の作成作業を開始することとし、十分な検討を行
い、準備ができ次第、国会に提出し、ご審議をいただく。
(引用終わり)
 
 さて、このような緊迫した情勢の下、「閣議決定」後も視野に入れながら、私の地元和歌山において、様々な取組が予定されていることは、6月23日に配信した「ここで力を抜くわけにはいかない 今は“評論家”を気取っている時ではない」でお知らせしましたが、その後決定した日程もありますので、あらためてお知らせします。
 
「戦争をさせない和歌山委員会」設立総会
 ブログ 
http://blog.livedoor.jp/wakaben6888/archives/38812882.html
日時 2014年6月29日(日)13時30分~(受付開始13:00~)
場所 和歌山県勤労福祉会館プラザホープ4Fホール
記念講演 「戦争は、突然、ある日、始まるのではないのです」
 講師(ゲスト) 佐高 信さん(評論家、「戦争をさせない1000人委員会」呼びかけ人)
お問い合わせ 戦争をさせない和歌山委員会(和歌山県平和フォーラム気付)
 和歌山市雑賀屋町9 宮田ビル3F TEL:073-425-4180
 
集団的自衛権行使容認を閣議決定するな!~緊急昼休みデモ
 チラシ 
http://web2.nazca.co.jp/nwkv89851/kenchihyoudemo140701.pdf
日時 2014年7月1日(火)12時00分和歌山市役所前集合(12時15分出発)
コース 和歌山市役所前→県庁前交差点(吉宗像)
呼びかけ団体 和歌山県地方労働組合評議会
 和歌山市湊通り丁南1丁目1-3 名城ビル2階 TEL:073-436-3520 FAX:073-436-3554
備考 団体名の幟ではなく、アピールを前面に押し出しましょう!
 
第2回 憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ
日時 2014年7月9日(水)12時00分和歌山市役所前集合(12時20分出発)
コース 和歌山市役所前→公園前交差点→京橋プロムナード
主催団体 憲法9条を守る和歌山弁護士の会
連絡先 トライ法律事務所(TEL:073-428-6557)
備考   
小雨決行(風雨が強い場合は上記お問合先までお電話ください)
様々に工夫をこらしたプラカード、横断幕、コスチューム等を歓迎します。
出来るだけ様々な立場の方に参加していただくため、団体名のみを表示した幟の携行
はご遠慮願います。
 
第3回 憲法の破壊を許さないランチTIMEデモ
日時 2014年8月6日(水)12時00分和歌山市役所前集合(12時20分出発)
コース 和歌山市役所前→公園前交差点→京橋プロムナード
主催団体 憲法9条を守る和歌山弁護士の会
連絡先 トライ法律事務所(TEL:073-428-6557)
備考 同上
 
 この他にも、様々な団体が波状的に行動を起こし、徐々にであっても参加者を増やしていくことによって、1人でも多くの市民に「当事者意識」を持ってもらうように努力を継続していく必要があります。
 
 なお、正式決定後にまたご案内しますが、来る9月16日(火)夜、和歌山県民文化会館小ホールで伊藤真弁護士の講演会を開催できる見通しとなりましたので、参加可能な方は是非今から日程をご予定ください(和歌山弁護士会憲法委員会が企画しています)。今年の1月31日に同じ会場で行われた伊藤さんの講演は「死刑制度」についてというものでしたが(これは弁護士会人権擁護委員会の企画だった)、今度は、集団的自衛権の問題を中心に憲法論を縦横に語っていただきたいとお願いしています。分かりやすさでは定評のある伊藤真さんの講演に、これまでこの種の催しにあまり縁のなかった方々、とりわけ若い人たちに是非たくさん来ていただければと期待しています。
 

(付録)
『Don't mind(どんまい)』 作詞作曲:ヒポポ大王 演奏:ヒポポフォークゲリラ