wakaben6888のブログ

憲法を大事にし、音楽を愛し、原発を無くしたいと願う多くの人と繋がれるブログを目指します

立憲民主党の「原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革基本法案」を読む

 2018年2月24日配信(予定)のメルマガ金原.No.3088を転載します。
 
立憲民主党の「原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革基本法案」を読む
 
 立憲民主党のホームページを開くと、「国民との約束」として、
 1 生活の現場から暮らしを立て直します
 2 1日も早く原発ゼロへ
 3 個人の権利を尊重し、ともに支え合う社会を実現します
 4 徹底して行政の情報を公開します
 5 立憲主義を回復させます
という5つのスローガンが掲げられています。
 これらは、昨年10月の立党直後、衆議院総選挙のために急遽作成された政策パンフレットそのままだと思います。
 
 このうち、「2 1日も早く原発ゼロへ」について、中身も読んでおきたいと思います。
 
(引用開始)
 原発ゼロを単なるスローガンとして語る次元はとうに過ぎています。原発ゼロは、未来に対する私たちの世代の責任です。再稼働は現状では認められません。原発の稼働がなくとも日本経済は成り立ちます。再生可能エネルギーや省エネ等の技術開発によって、もはや原発ゼロはリアリズムです。
 東京電力福島第一原発事故の被害者に責任ある対応を取り、原発立地自治体への対策、使用済み核燃料の処理などに関する具体的なロードマップを示す原発ゼロ基本法を策定し、1日も早く原発ゼロを実現します。
原発ゼロを一日も早く実現するための「原発ゼロ基本法」策定
②成長戦略としての再生可能エネルギー・省エネ技術への投資拡大と分散型エネルギー社会の実現
③パリ協定にもとづく地球温暖化対策の推進
(引用終わり)
 
 以上の公約の第1弾にあたる「原発ゼロ基本法」策定のため、同党は、積極的にタウンミーティングを開催する傍ら、「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟(原自連)」、「原子力市民委員会」「さようなら原発1000万人アクション」などの団体との公開対話集会を開催してきました。
 以下に、3回の対話集会の動画をご紹介しておきます。
 
2018年1月10日  「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟(原自連)」との対話集会(1時間33分)
 
2018年1月23日 「原子力市民委員会」との対話集会(1時間23分)」
 
2018年2月20日 「さようなら原発1000万人アクション」との対話集会(1時間44分)
 
 その上で、同党政調審議会は、一昨日(2月22日)、原発ゼロ基本法案(原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革基本法案)を了承し、同法案の概要と条文案を公表しました。
 
毎日新聞 2018年2月22日 20時39分(最終更新 2月22日 20時39分)
立憲「原発ゼロ基本法案」決定 3月上旬提出へ 
(引用開始)
 立憲民主党は22日の政調審議会で、「原発ゼロ基本法案」を了承した。すべての原発を「速やかに停止、廃止する」との基本理念を明記し、法施行後5年以内に全原発廃炉を決定することを目標に掲げた。他党に共同提案を呼びかけ、3月上旬までに国会に提出する。
 法案では、東京電力福島第1原発事故を受け「これまでの原子力政策が誤りだった」と明記。電気の需要量を2030年までに10年比で30%以上削減し、再生可能エネルギーの供給量の割合を30年までに40%以上に増加させるとした。廃炉作業を行う電力会社や立地地域の雇用・経済対策に国が必要な支援を行うことも規定した。
(略)
(引用終わり)
 
 立憲民主党原発ゼロ基本法案については、なぜ「即時廃炉」ではないのか?とか、5年以内の廃炉を「目標」にするというが、単なる努力目標では法的効果がないではないかとか、色々なご意見はあるでしょうが、何はともあれ、全部読んでみた上で、物足らないところ、修正すべきところなどについて、自分なりの考えをまとめるところから始めるのが筋というものでしょう。
 ということで、立憲民主党がこの間公表してきた「原発ゼロ法案」に関する文書を振り返っておきましょう。
 
原発ゼロ基本法案(骨子)
 
原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革基本法案(仮称)」(通称:原発ゼロ基本法案)骨子案
 
 これらを踏まえた上で、22日に同党政調審議会が承認した法案は以下のとおりです。
 
原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革基本法案(概要)
 
原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革基本法案(条文案)
 
 ここまで来れば、1ページにまとめられた概要だけではなく、条文自体も読んで欲しいですね。実施法ではなく基本法ですから、立法趣旨を説明した前文が付いているし、それほど技術的、専門的な用語や規定もなく、全部で25条しかありませんから、通読するのに困難はないと思います。
 ただ、公開されたPDFファイルは、国会にそのまま提出できるように縦書き書式となっており、正直、読みにくいと思います。読みやすくするために、コピペして横書き書式に変換できないかとやってみたのですが、うまくいきませんでした。そこで、手間を厭わず(!)、全条文を私が横書きで再入力してみました。
 まあ、物好きな・・・と思わないでもありませんが、この面倒な作業をすることによって、法案の構造がしっかりと理解できました。皆さんもやってみますか?(まあ、その必要はないと思いますが)
 あと、余計なことかもしれませんが、第十条(電気の需用量の削減)の第四号「熱についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源及び廃熱の利用を促進するものとすること。」って、日本語として変ではないですか?すんなり意味が通じますか?
 
 さて、それでは、立憲民主党原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革基本法案」(横書きヴァージョン)をご紹介します。私の入力ミスという可能性もありますので、引用される場合には、同党公式サイトに掲載された縦書きヴァージョンからお願いします。
 
(引用開始)
   原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革基本法
目次
 前文
 第一章 総則(第一条―第七条)
 第二章 原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革に関する目標(第八条)
 第三章 原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革の基本方針(第九条―第十二条)
 第四章 原発廃止・エネルギー転換改革推進計画(第十三条
 第五章 原発廃止・エネルギー転換改革推進本部(第十四条―第二十三条
 第六章 雑則(第二十四条・第二十五条)
 附則
 世界唯一の原子爆弾被爆国である我が国は、昭和三十年の原子力基本法の制定以来、原子力の平和利用の名の下、原子力発電を推進してきた。原子力発電には、安全性の問題のみならず、使用済燃料及び放射性廃棄物の処分の問題や常に被曝の危険を伴う労働者の問題など、多くの問題がある。それにもかかわらず、発電に要する経費が安価である、二酸化炭素を発生させない、核燃料サイクルによりエネルギーを無限に得られる等の主張は、これらの問題から国民の目をそらし、殊更に強調された原子力発電の安全性は、日本の原子力発電所で事故は発生しないとの「安全神話」を生み出した。
 しかし、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故は、原子力発電に依存する経済社会システムの抜本的な変革を迫るものとなった。当該事故による原子力災害により多数の住民が避難を余儀なくされ、放射性物質による汚染のおそれに起因して住民の健康上の不安も生じている。今や「安全神話」は崩壊し、原子力発電は人類にとって完全に制御することはできないものである、との認識が広がっている。
 こうした現実に直面した今日、我々には、これまでの原子力政策が誤りであったことを認め、国に協力して日本の経済社会システムを支えてきた原子力発電施設等の立地地域の経済の自立を目指す新たな取組を支援しつつ、速やかに全ての発電用原子炉等を停止し、廃止するとともに、電気の需用量の削減及び再生可能エネルギー電気の供給量の増加によりエネルギーの需給構造を転換し、持続可能な社会を実現する責務がある。
 原発廃止・エネルギー転換の実現は、未来への希望である。原発廃止・エネルギー転換を実現することにより、環境と調和のとれた新しい経済社会システムを創造するとともに、原発輸出に代わる新たな輸出産業を創出し、世界の「原発ゼロ」を先導することができる。さらに、原発廃止・エネルギー転換の実現による低炭素化の促進は、地球規模の緊急課題である気候変動問題の解決に資するものとなる。
 ここに、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革を総合的に推進するため、この法律を制定する。
   第一章 総則
 (目的)
第一条 この法律は、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革に関し、基本的な理念及び方針を定め、国等の責務を明らかにし、並びに原発廃止・エネルギー転換改革差推進計画の策定等について定めるとともに、原発廃止・エネルギー転換改革推進本部を設置することにより、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革を総合的に推進することを目的とする。
 (定義)
第二条 この法律において「原発廃止・エネルギー転換」とは、全ての発電用原子炉等を廃止するとともに、電気の需用量の削減及び再生可能エネルギー電気の供給量の増加によりエネルギーの需給構造を転換することをいう。
2 この法律において「発電用原子炉等」とは、次に掲げるものをいう。
一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第五項に規定する発電用原子炉
二 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第二条第五項に規定する高速増殖炉の実験炉
3 この法律において「再生可能エネルギー電気」とは、再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。以下同じ。)を変換して得られる電気をいう。
 (基本理念)
第三条 原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。
一 電気の安定供給の確保を図りつつ、全ての発電用原子炉等が速やかに停止され、計画的かつ効率的に廃止されること。
二 エネルギーの使用の合理化等により、電気の需用量を削減すること。
三 自然環境の保全との調和に配慮しつつ、再生可能エネルギー電気の供給量を増加させること。
 (国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえ、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革を推進する責務を有する。
2 国は、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革に当たって生じ得る発電用原子炉等の設置者等の損失に適切に対処する責務を有する。
3 国は、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革を推進するに当たっては、原子力発電施設等の立地地域の経済に及ぼす影響に配慮しなければならない。
 (地方公共団体及び発電用原子炉等の設置者等の責務)
第五条 地方公共団体及び発電用原子炉等の設置者等は、基本理念にのっとり、国による
原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革の推進に協力する責務を有する。
 (法制上の措置等)
第六条 政府は、第三章に定める基本方針に基づく施策を実施するため必要な法制上、財政上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。この場合において、第九条に定める基本方針に基づく施策を実現するため必要な法制上の措置については、この法律の施行後二年以内を目途として講ずるものとする。
 (年次報告)
第七条 政府は、毎年、国会に、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革に関する施策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。
      第二章 原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革に関する目標
第八条 政府は、この法律の施行後五年以内に、全ての発電用原子炉等の運転が廃止されることを目標とするものとする。
2 政府は、一年間における電気の需用量について、平成四十二年までに平成二十二年の一年間における電気の需用量からその百分の三十に相当する量以上を減少させることを目標とするものとする。
3 政府は、平成四十二年までに一年間における電気の供給量に占める再生可能エネルギー電気の割合を百分の四十以上とすることを目標とするものとする。
      第三章 原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革の基本方針
 (全ての発電用原子炉等の計画的かつ効率的な廃止)
第九条 政府は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的な責任を踏まえ、全ての発電用原子炉等が計画的かつ効率的に廃止されるよう、発電用原子炉等の廃止並びに使用済燃料及び放射性廃棄物の管理及び処分に関する国の関与の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じなければならない。
2 政府は、次に定めるところにより、全ての発電用原子炉等の計画的かつ効率的な廃止のために必要な措置を講ずるものとする。
一 発電用原子炉等を運転することができる期間の延長を認めないものとすること。
二 発電用原子炉等の設置の許可及び増設を伴う変更の許可を新たに与えないものとすること。
三 使用済燃料の再処理は行わないものとし、使用済燃料及び放射性廃棄物の管理及び処分は適正な方法によるものとすること。
四 電気のエネルギー源について、再生可能エネルギー源、可燃性天然ガス等の原子力以外のエネルギー源の利用への転換を図るものとすること。
五 発電用原子炉等を廃止し、又は再処理事業を廃止しようとする者に対し、必要な支援を行うものとすること。
六 原子力発電施設等の立地地域における雇用機会の創出及び地域経済の健全な発展を図るものとすること。
 (電気の需用量の削減)
第十条 政府は、次に定めるところにより、電気の需用量の削減のために必要な措置を講ずるものとする。
一 国等によるその設置する施設におけるエネルギーの使用の合理化を促進するものとすること。
二 事業者によるエネルギーの使用の合理化の円滑な実施を促進するものとすること。
三 建築物のエネルギー消費性能の更なる向上を図るものとすること。
四 熱についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源及び廃熱の利用を促進するものとすること。
五 国内の地域に存するエネルギー源から得られ、又は製造されたエネルギーのその得られた地域における利用を促進するものとすること。
 (再生可能エネルギー電気の供給量の増加)
第十一条 政府は、次に定めるところにより、再生可能エネルギー電気の供給量の増加のために必要な措置を講ずるものとする。
一 国等によるその設置する施設における再生可能エネルギー電気の利用を促進するものとすること。
二 電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用の拡大を図るものとすること。
三 送電に係る事業と配電に係る事業の分離、電力系統の適正化等により再生可能エネルギー電気の供給を促進するものとすること。
四 地域の住民又は小規模の事業者の再生可能エネルギー電気の利用又は供給に係る自発的な協同組織の発達を図るものとすること。
 (研究開発の推進等)
第十二条 政府は、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革を推進するため、発電用原子炉等の廃止に関する研究開発その他の先端的な研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成その他の必要な措置を講ずるものとする。
   第四章 原発廃止・エネルギー転換改革推進計画
十三条 原発廃止・エネルギー転換改革推進本部は、この法律の施行後一年を目途として、前章に定める原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革に関する基本方針に基づき、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革の推進に関する計画(以下この条及び第十五条第一号において「原発廃止・エネルギー転換改革推進計画」という。)を定めなければならない。
2 原発廃止・エネルギー転換改革推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 全ての発電用原子炉等の計画的かつ効率的な廃止に関する事項
二 電気の需用量の削減に関する事項
三 再生可能エネルギー電気の供給量の増加に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革の推進のために講ずべき措置その他の必要な事項
3 原発廃止・エネルギー転換改革推進本部は、原発廃止・エネルギー転換改革推進計画を定めたときは、これを内閣総理大臣に報告しなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による報告があったときは、原発廃止・エネルギー転換改革推進計画を国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
5 前二項の規定は、原発廃止・エネルギー転換改革推進計画の変更について準用する。
   第五章 原発廃止・エネルギー転換改革推進本部 
 (設置)
第十四条 原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、原発廃止・エネルギー転換改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
 (所掌事務)
第十五条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 原発廃止・エネルギー転換改革推進計画を策定し、及びその実施を推進すること。
二 前号に掲げるもののほか、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革に関する施策であって基本的かつ総合的なものの企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
 (組織)
第十六条 本部は、原発廃止・エネルギー転換改革推進本部長、原発廃止・エネルギー転換改革推進副本部長及び原発廃止・エネルギー転換改革推進本部員をもって組織する。
 (原発廃止・エネルギー転換改革推進本部長)
第十七条 本部の長は、原発廃止・エネルギー転換改革推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
 (原発廃止・エネルギー転換改革推進副本部長)
第十八条 本部に、原発廃止・エネルギー転換改革推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
 (原発廃止・エネルギー転換改革推進本部員)
第十九条 本部に、原発廃止・エネルギー転換改革推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する者をもって充てる。
 (資料の提出その他の協力)
第二十条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体及び独立行政法人独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)、認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)及び電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者をいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
 (事務局)
第二十一条 本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、本部長の命を受け、局努を掌理する。
 (主任の大臣)
第二十二条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
 (政令への委任)
第二十三条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、制令で定める。
      第六章 雑則
 (国民の理解を深めるための措置)
第二十四条 政府は、教育活動、広報活動を通じて、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革に関し、国民の理解を深め、その協力を得るよう努めなければならない。
 (原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革の推進を担う組織の在り方に関する検討)
第二十五条 政府は、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革の推進を担う組織(本部を除く。)の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。
      附 則
 この法律は、公布の日から施行する。
 
          理 由
 原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革に関し、基本的な理念及び方針を定め、国等の責務を明らかにし、並びに原発廃止・エネルギー転換改革推進計画の策定等について定めるとともに、原発廃止・エネルギー転換改革推進本部を設置することにより、原発廃止・エネルギー転換を実現するための改革を総合的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
(引用終わり) 

10wings 2nd exhibition 光の翼(2018年3月3日►11日@almoギャラリー)へのお誘い

 2018年2月23日配信(予定)のメルマガ金原.No.3087を転載します。
 
10wings 2nd exhibition 光の翼(2018年3月3日►11日@almoギャラリー)へのお誘い
 
 珍しく(久しぶりに)美術の話題をお届けします。私のブログに「美術」というカテゴリーを初めて作ったのは、ブログを開設して既に3年近くが経過した2015年12月5日のことでした(第1回和歌山県ジュニア美術展覧会を見てきた)。
 それから2年以上が経ちますが、いまだに「美術」に分類した記事は全部で5本しかありません(巻末リスト参照)。いかに私が美術とは縁遠い人間であるかが分かろうというものです。
 その私が、以下にご紹介する美術展(グループ展)「10wings 2nd exhibition 光の翼」(2018年3月3日►11日@almoギャラリー)をご案内することになったのは、直接的には、昨日のブログでご紹介した伊藤宏先生(和歌山信愛女子短期大学教授)講演会「ゴジラVSシン・ゴジラゴジラから読み解く平和憲法」のための実行委員会が終わった後、共同代表の1人である道本(どうもと)みどりさんからチラシを手渡されたことがきっかけです。道本さんの意図としては、私に「見に来て欲しい」ということだけではなく、「広報に協力して欲しい」という趣旨も含んでいるのだろうと理解しました。
 そこで、以下にご紹介することとしたのですが、いつもお世話になっている道本さんからのご依頼だからというだけではなく、出展される10人のアーティストのうち、半分以上が私のFacebook友達なのですね。私も、美術には全くの門外漢でありながら、美術に触れる機会はどんどん増えてきているということでしょう。
 そういえば、今回の企画は、2016年4月23日から5月5日まで同じ会場(ぶらくり丁のalmoギャラリー)で行われた「内なる翼 10wings」の第2弾という位置付けですが、私は、多分オープニングセレモニーが行われた4月23日(土)に会場まで出向いています。もしかしたら、その時almoギャラリーの2階の窓から見下ろしながら聴いたのが、円香(まどか)さんの歌を堪能する最初の機会であったような記憶があります。
 
 出展する10人のメンバーは全員2年前と同じですが、この間、昨年には、安藤榮作さんが第28回・平櫛田中(ひらぐしでんちゅう)賞を受賞されたり、橋本和明さんが第102回二科展・ローマ賞を受賞されるなど、素晴らしい知らせが相次いでいます。
 是非、多くの方においでいただきたく、以下にチラシ記載情報を転記してご案内します。
 
(チラシから引用開始)
-チラシ表面-
10wings 2nd exhibition
 
 遙かなる時空を超えて
 光の翼をもつ魂たちが集いしこの場
   永遠(とわ)の愛を分かちあうために
   一刻(ひととき)の闇を怖れず
     歌えや踊れ
           どこまでもどこまでも高く翔べ
         
安藤 榮作
ウッキー 富士原
大久保 草子
木村 あかね
Shinya
なかひら まい
橋本 和明
長谷川 浩子
富士原 史香
実理
 
2018年3月3日(土)►11日(日)
open 11:00-19:00
place  almoギャラリー
入場無料
 
-チラシ裏面-
2年前「内なる翼」を広げ、産声をあげた「10ウィングス」…
今、再びここに「光の翼」をつけて舞い降りました。
10人のアーティストの素敵な作品が光を放ちます。
ぜひ、お出かけ下さい。
新たな出逢いが生まれることでしょう。
 
10wings profiles
安藤 榮作
1961 東京下町生まれ。
1986 東京芸術大学彫刻科を卒業。
1990 福島県いわき市の山間部に移住。
2006 同市の海沿いに引っ越す。
2011 東日本大震災津波で被災、原発事故を機に奈良県に移住。
手斧1本で木を彫り刻み、具象抽象にとらわれず、
ダイナミックな生命エネルギーを生み出し続けている。
2017 第28回平櫛田中賞受賞。
 
橋本 和明
彫刻家
1958 和歌山県生まれ。
1980 金沢美術工芸大学彫刻科卒業。
ひりひりと心の奥で消えぬ傷みを、
人間の存在の強さと儚さを、
そうした諸々の感覚を粘土でヒトのかたちの中に
封じ込めようとしてきました。
2017 102回二科展(国立新美術館)ローマ賞受賞。
 
長谷川 浩子
1961 新潟県新発田市生まれ。
1988 東京芸術大学大学院彫刻専攻修了。
1989 「第19回現代日本美術展」 東京都美術館
1998 公募展「雪梁舎展」 雪梁舎賞受賞
2009 個展「長谷川浩子展」 ギャルシー志門  銀座/東京
2011 東日本大震災被災 奈良県に避難。
2013 アートフェア東京 「ザ・コレクション玉響」
2017 個展「長谷川浩子展」 ギャラリー勇斉 奈良
その他 東京、福島、大阪などで個展、グループ展多数。
 
Shinya
1974 和歌山県和歌山市生まれ、同市在住。
主に色鉛筆を使用したイラストレーション作品を制作。
2009 企画展「もじけ展リターンズ」(田辺市「ギャラリー・モーク」他)
2012 個展「こころね」(和歌山市「珈琲もくれん」)
2014 企画展「にんにこてん」(和歌山市「和歌浦アートキューブ」)
2016 個展「GIFT」(和歌山市「Almoギャラリー」)
2017 個展「あいのうた」(和歌山市近鉄百貨店和歌山店 美術画廊」)
企画展「六人展+wawawa」(御坊市「倉庫ミュージアムわわわ」)他
 
大久保 草子
木版画作家
東京多摩出身。
福島県いわき市をへて、現在三春町在住。
自然の音を聞き、里の香りと混ぜる。街の明かりを想う…
黒く塗られた版木の中に埋もれる、生命あふれる現実を
彫り出して行きたい。
 
富士原 史香
和歌山市生まれ。
サ行研究所生花部 植物造形家
生花、落ち葉、種、枯れ枝など、その季節ごとに出会ったものを使い自然とヒトの関係が離れていく中、循環をテーマに表現を続けている。
 
atelier Raccolto 実理
京都にてテキスタイルの会社勤務後、2010年からフリーランスに。商業デザイナーとしてオリジナルデザインの提案、トートバッグなどの製作・販売をしています。音楽ユニット「素和歌(上前喜彦/実理)」としても活動中です。有田川町在住。
 
ウッキー 富士原
大阪芸術大学を卒業後、アジア、中米の生活様式に惹かれ、旅行を繰り返し作品作りを楽しむ。主に廃材や漂流物を使った空間作りの他、使い古された文具、使い道が無くなったり壊れてしまった雑貨などを使った平面、立体の製作を通して、人と物と自然の繋がりを表現している。
 
なかひら まい
セツ・モードセミナー卒業。2005年『スプーと死者の森のおばちゃん~スプーの日記』(トランスビュー刊)を発表。2013年、挿絵付き童話『貝がらの森』連載(毎日新聞大阪版)。代官山アートラッシュ他ギャラリーにて絵画作品を発表。物語、絵画を通して、独自の精霊の世界を探求している。東京都在住。
 
木村 あかね
2008 京都市立芸術大学陶磁器研究科修了。
2008-2011 茨城県笠間にて、小林三千夫、優子両氏に師事。現在、奈良にて活動中。
文字に著そうとすると、それぞれの言葉の間からこぼれ落ちるものが、なにか形になるのだと想います。
 
10wings 2nd exhibition 光の翼
 
会期 2018年3月3日(土)►11日(日)
会場 almoギャラリー(入場無料)
時間 11:00-19:00
●ギャラリーはカフェスペースにもなっています。美味しいケーキやコーヒーもお楽しみいただけます。
〒640-8028 和歌山県和歌山市匠町32 almo 2F
Tel:073-425-8583(紀州まちづくり舎内)  Email:area@kishumachi.com
アクセス*南海和歌山市駅から徒歩13分 和歌山バス「本町2丁目」バス停より徒歩2分
(引用終わり) 
 
(弁護士・金原徹雄のブログから/美術関連)
2015年12月5日
第1回和歌山県ジュニア美術展覧会を見てきた
2016年4月12日
放送予告4/24『若冲・よみがえる“神の色彩”~生誕300年・江戸の天才絵師の謎~(仮)』(NHKスペシャル)
2016年10月30日
第2回和歌山県ジュニア美術展覧会(2016)「立体」部門を見てきた
2017年5月28日
放送予告6/3『沖縄を叫ぶ~彫刻家・金城実~』(ETV特集
2017年11月30日
2017年12月のNNNドキュメント~『記憶の澱』(12/3)、『不法海域』(12/10)、『ビンの中のお父さん』(12/17)、『似顔絵セラピー』(12/24)
 

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伊藤宏氏講演会「ゴジラVSシン・ゴジラ~ゴジラから読み解く平和憲法」(4/7@和歌山市あいあいセンター)のご案内

 2018年2月22日配信(予定)のメルマガ金原.No.3086を転載します。
 
伊藤宏氏講演会「ゴジラVSシン・ゴジラゴジラから読み解く平和憲法」(4/7@和歌山市あいあいセンター)のご案内
 
 既に日程と演題については、色々な機会をとらえて吹聴してきた伊藤宏先生(和歌山信愛女子短期大学教授)の講演会「ゴジラVSシン・ゴジラゴジラから読み解く平和憲法」(4/7@和歌山市あいあいセンター)のチラシがようやく完成し、皆さまにご披露できることになったのを機に、ブログでも正式に(?)取り上げることとしました。
 まずは、チラシを見ていただきましょうか(原版サイズはB5)。
 チラシ記載内容は以下のとおりです。
 ※PDFファイル(JPEG画像は巻末に掲載します)。
 
(チラシ文字情報から引用開始)
講演会
ゴジラから読み解く平和憲法
 
と き 2018年4月7日(土)13:30~16:00 *開場は13:00
ところ 和歌山市男女共生推進センター 6階ホール(あいあいセンター内)
     和歌山市小人町29番地 TEL:073-432-4704
参加無料(カンパ歓迎)
 
講 師 伊藤 宏 氏 
     和歌山信愛女子短期大学教授(メディア論・地域社会論)
 
講師プロフィール
1962年10月埼玉県生まれ。元共同通信記者。プール学院大学短期大学部准教授を経て現職。「日本国憲法」「地域社会学」「情報文化論」などを担当。専門はメディア論、ジャーナリズム論。和歌山放送の「ボックス」金曜日レギュラーコメンテーター、同志社大学嘱託講師も務める。(編)著書に『一揆・青森農民と核燃』(築地書館)、『子どもへの視点』(聖公会出版)、『関西電力原発』(西日本出版社)などがある。また、自身のFacebookにおいて「怪獣ゴジラウルトラマンの研究がライフワーク」と公言。ゴジラに関する論文は「ゴジラが子どもたちに伝えたかったこと-映画に描かれた『原子力』を読み解く」の他、「ゴジラが伝える日本国憲法の意義-平和・反核・民主主義-」を近日発表予定。
 
■主催 伊藤宏氏講演会@和歌山実行委員会
■お問合せ 実行委員会事務局 TEL:073-488-3095(里﨑)
          金原(きんばら)法律事務所 TEL:073-427-0852
(引用終わり)
 
 ここにこぎ着けるまでの紆余曲折については、巻末にご紹介した私のブログに詳しく書いていますので、ここで繰り返すことは致しませんが、実行委員一同の思いを「伊藤宏氏講演会へのご参加のお願い」という文章にまとめておりますので、是非お読みいただければと思います。
 
(引用開始)
                         伊藤宏氏講演会へのご参加のお願い
             
皆さまへ
 
                    伊藤宏氏講演会@和歌山実行委員会
                       共同代表  金  原  徹  雄
   同     田  村  悠紀栄
                          同     道  本  みどり
                          同     花  田  惠  子
 
 拝啓 厳寒の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 私たちは、是非とも和歌山市で伊藤宏氏(和歌山信愛女子短期大学教授)による講演会を実現したいと切望した市民有志が結成した実行委員会です。
 伊藤先生は、和歌山信愛女子短大において、メディア論、地域社会論などを講じながら、入試部長という要職を務めておられる他、WBS和歌山放送の朝の情報番組「ボックス」金曜日のコメンテーターとして、和歌山県民にとってお馴染みの方です。
 また、伊藤先生は、共同通信在職時以来の関心から、原子力報道や原子力政策および地域振興策等の検証を研究テーマとしておられる傍ら、ご自身のFacebookにおいて「怪獣ゴジラウルトラマンの研究がライフワークです。」と公言されており、その成果としての論文「ゴジラが子どもたちに伝えたかったこと-映画に描かれた「原子力」を読み解く」(論文集『子どもへの視点』(聖公会出版)所収)を発表された「ゴジラ博士」でもあります。
 また、伊藤先生は、講演活動にも積極的に取り組まれており、最近では、昨年10月から11月にかけて、「市民のための人権大学院じんけんSCHOLA」主催により、「原発と人権」というテーマで3回連続の講座を担当され(於大阪市)、12月9日には、くまの平和ネットワークの招きにより、「ゴジラウルトラマンがあなたに伝えたいこと」という演題で講演され、大好評を博したとのことです(於新宮市)。
 そして、今回の講演テーマは「ゴジラvsシン・ゴジラゴジラから読み解く平和憲法~」となりました。本務校でも憲法を講じておられる伊藤先生は、現在の9条改憲に向かう日本の状況に大きな危機感を抱いておられ、「是非、日本国憲法の素晴らしさを語りたい」ということで、このテーマとなりました。なお、「ゴジラvsシン・ゴジラ」って何だろう?と頭をひねる方も多いと思いますが、その答えは、是非会場まで足を運んで伊藤先生の説に耳を傾けていただければと思います。
 一人でも多くの方に本講演会にご参加いただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。
                                                          敬具(2018年2月)
 
[伊藤宏氏講演会の概要]
開催日時 2018年4月7日(土)開演:午後1時30分(開場:午後1時)
開催場所 和歌山市男女共生推進センター(あいあいセンター内)6階ホール 
        〒640-8226 和歌山市小人町29番地 ℡:073-432-4704
演題 ゴジラvsシン・ゴジラゴジラから読み解く平和憲法
入場無料(カンパ歓迎)
主催 伊藤宏氏講演会@和歌山実行委員会
連絡先 実行委員会事務局 TEL:073-488-3095(里﨑)
      金原(きんばら)法律事務所 TEL:073-427-0852
(引用終わり)
 
 実行委員会から訴えたいことは、ほぼ上の要請書に尽きているのですが、ただこの文章を最初に起案してから1か月近くが経過していることもあり、若干補足しておきます。
 
〇5日前の2月17日(土)、和歌山市勤労者総合センターにおいて、我々よりも一足早く、「はたらく女性の和歌山県集会」が、伊藤先生を講師に招き、「ゴジラと考える女性と平和」という記念講演を開催しました。私は、弁護士会の会議と重なったため参加できなかったのですが、会場には、伊藤先生によるゴジラ・コレクションの一部も展示され、大好評を博したとか。
 なお、4月7日にも、伊藤先生のゴジラ・コレクションを会場に展示すべく、検討中です(どこに並べられるかな)。
 伊藤先生のFacebookでは、4月7日への期待を盛り上げるべく(ということだけでもないでしょうが)、貴重なコレクションの写真が小出しに紹介されつつあります。是非ご覧ください。
第1弾「特大のバーニングゴジラ!全長120cm」
第2弾「2番目に大きなゴジラ/平成ゴジラシリーズ「ゴジラvsキングギドラ」に登場したゴジラ
第3弾「巨大貯金箱ゴジラ
 
〇実行委員会から伊藤先生に最初に提案した演題(案)は「ゴジラから学ぶ“原発と人権”」というものでした。伊藤先生の、昨年(2017年)7月のキリスト者9条ネット和歌山と12月のくまの平和ネットワークでの講演が、いずれも憲法問題をメインにしたものであったということを知らなかった訳ではありませんが、「ゴジラ=核=原発」という発想が抜けきらなかったのかもしれません。とはいえ、私としては、この演題もなかなか棄て難いと思っていて、4月7日の講演会が幸い会場があふれるほどの大好評であれば、
第2弾として、「ゴジラから学ぶ“原発と人権”」をあらためて企画したいな、などと思っています。実は、今日(2月22日)午後2時から、大阪地方裁判所で開かれた原発賠償関西訴訟(被告は国と東京電力)第17回口頭弁論に原告代理人の一員として出廷してきたのですが、そこで、原告団団長の森松明希子さんにも4月7日のチラシをお渡しし、ひとしきり、この企画のことで盛り上がりました。森松さんは、昨秋、伊藤先生が大阪で行った「原発と人権」という3回連続講座の第1回(10月14日)にゲストスピーカーとして登壇し、避難の実態を訴えられたと聞いていますので、伊藤先生の次回企画(実現するとすればですが)には、森松さんにゲストとして出ていくのもいいかな、などと勝手に思っています。
 
 「ゴジラvsシン・ゴジラ」というタイトルにひかれてでも、和歌山放送「ボックス」のコメンテーターとしてお馴染みだからでもかまいません。とにかく、1人でも多くの方が興味を持ち、会場まで足を運んでくださることを、実行委員一同心から願っています。
 
(弁護士・金原徹雄のブログから/伊藤宏さん関連)
2016年10月25日
伊藤宏さん(和歌山信愛女子短期大学教授)が西谷文和さんと語る「現場記者が見てきた『原子力ムラ』」ほか~「自由なラジオ LIGHT UP!」最新アーカイブを聴く(027~030)
2017年1月17日
憲法と平和・原発・沖縄問題を考えるシンポジウム」@2/4アバローム紀の国(和歌山市)へのお誘い~森ゆうこ参議院議員を迎えて
2017年1月27日
伊藤宏さん(和歌山信愛女子短期大学教授)の論文「ゴジラが子どもたちに伝えたかったこと(2005年)」を読む(前編)
2017年1月28日
伊藤宏さん(和歌山信愛女子短期大学教授)の論文「ゴジラが子どもたちに伝えたかったこと(2005年)」を読む(後編)
2017年7月14日
「伊藤宏先生~教えて!?憲法はどうなるの?どう向き合ったらいいの?」(7/17キリスト者9条ネット和歌山の集い)のご案内
2017年11月13日
伊藤宏氏(和歌山信愛女子短大教授)講演会「ゴジラウルトラマンがあなたに伝えたいこと」(くまの平和ネットワーク12/9@新宮市福祉センター)のご案内 

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3月11日(日)は「フクシマを忘れない!原発ゼロへ 和歌山アクション2018」(和歌山市勤労者総合センター)~吉田千亜さんの講演ほか盛り沢山

 2018年2月21日配信(予定)のメルマガ金原.No.3085を転載します。
 
3月11日(日)は「フクシマを忘れない!原発ゼロへ 和歌山アクション2018」(和歌山市勤労者総合センター)~吉田千亜さんの講演ほか盛り沢山
 
 和歌山市において、「3月11日」の前後に、福島第一原発事故を忘れないようにしようと、実行委員会形式で大きな集会を企画するようになったのは、2013年からと言ってよいでしょう。
 その前年(2012年)の3月11日(日)にも、和歌山城西の丸広場を会場として、
「いのち守ろう!3.11和歌山県民大集会~原発ゼロ!震災復興!TPP参加反対!ストップ増税!変えるのは私たち~」という、県下各地からバスを仕立てて大動員された人々が集う催しがありましたが、いささか集会の枠組みが異なるので、やはり、今に繋がるのは2013年以降でしょう。
 以下に、過去5年の開催日と集会名称を掲載しておきます(内容を紹介した私のブログにもリンクします)。会場はいずれも和歌山城西の丸広場でした。
 
2013年3月10日(日)
福島を忘れない!原発ゼロ 和歌山3・10フェスティバル
2014年3月9日(日)
フクシマを忘れない!原発ゼロへ 和歌山3.9アクション
2015年3月8日(日)
フクシマを忘れない!原発ゼロへ 和歌山アクション2015
2016年3月13日(日)
フクシマを忘れない!原発ゼロへ 和歌山アクション2016
2017年3月12日(日)
フクシマを忘れない!原発ゼロへ 和歌山アクション2017
 
 当初、集会タイトルがやや揺れていましたが、2015年からは安定し、末尾の開催年が変わるだけになりました。
 そして、「フクシマを忘れない!原発ゼロへ 和歌山アクション2018」です。もちろん、今年もやります。しかも、3.11からちょうど7年後にあたる3月11日(日)に開催します。
 ただし、会場は、これまでの野外(和歌山城西の丸広場)から屋内(和歌山市勤労者総合センター)に移ります。
 実行委員会の中でもいろいろ議論はあったようですが、西の丸広場での大きなイベントとしては、5月3日の憲法記念日に“HAPPY BIRTHDAY 憲法 in Wakayama ”が毎年開催されており、出演者や出店(展)者がかなりかぶっていたりということもあり、また、野外イベントでは、どうしても落ち着いて講演を聴いたり、ディスカッションをしたりしにくいということもあり、そのようなことから、西の丸広場からほど遠からぬ(徒歩約2分)和歌山市勤労者総合センターに会場を移すことになりました。
 
 また、これまで午前中の全体集会と午後のステージ企画(音楽がメイン)との間に、和歌山城周辺大回りコース(関西電力和歌山支店前を通過)で実施していたアピールパレードについても、今年は午後からの講演会終了後、和歌山市役所前を出発し、けやき大通りを東進してJR和歌山駅前を目指し、駅前交差点を左折北上して県立体育館までのコースに変更され、しかも、デモのプロデュースを、「政治をなおそうデモ」を主催している若者たちに委ねるという新機軸を打ち出しましたので、今年はシュプレヒコールのない、スピーチと音楽によるサウンドデモになります。
 
 勤労者総合センター内での企画としては、午前中には、いくつかの部屋を使って、
 「3.11と私」(3階和室)
 「被災地の今」報告会&キッズスペース(6階文化ホール)
 「原発関連DVD上映」(4階視聴覚室)
などの企画が準備されています。
 
 また、午後は、6階文化ホールにおいて、メインの講演会が開催されます。
 今回の講師は、2016年に岩波新書から『ルポ母子避難』を刊行されたフリーライターの吉田千亜さんが、「その後の福島 なぜ原発事故は終わらないのか」と題して講演してくださることになりました。講師をどなたにお願いするかを話し合った実行委員会で、吉田さんを一押しした私としては、吉田さんにご快諾いただけてとても嬉しく、期待大なのです。一人でも多くの方に、吉田千亜さんのお話を聴きにきていただきたいと心から願っています。
 
 さて、それでは以下にチラシ記載情報を転記します。
 ところで、このチラシを眺めていると、このイラストのタッチは、去年12月10日に行われた「政治をなおそうデモ」のフライヤーによく似ているなと思いました(同じ人がデザインしているのかもしれない)。
 
(チラシ文字情報から引用開始)
-チラシ表面-
フクシマを忘れない!原発ゼロへ 和歌山アクション2018
 
3月11日(日)10:00~15:30
*場所 和歌山市勤労者総合センター
 
午前の部(10:00~12:00)
〇3.11と私
〇被災地の今
原発関連DVD上映 
(裏面参照)
 
午後の部(受付13:00 開会13:30)
〇講演(13:40~15:20)
講師:吉田千亜(フリーライター
演題:その後の福島 なぜ原発事故は終わらないのか
プロフィール:出版社勤務を経て、フリーライター原発事故後から、原発事故の被害者の取材を続けている。
「ルポ母子避難」(岩波新書)著、「原発避難白書」(人文書院)共編著、今年春に、「原発事故はなぜ終わらないのか(仮)」(人文書院)を出版予定。
※参加費無料
※保育(13:30~15:20)あります!希望者は3月5日までに下記事務局まで申し込んでください。
 
サウンドデモ(15:30~16:30)
 コース:和歌山市役所前→JR和歌山駅前→県立体育館
 
*主催 フクシマを忘れない!原発ゼロへ 和歌山アクション2018 実行委員会
*連絡先(実行委員会事務局)和歌山市松原通り3-20 和歌山県教育会館内
 TEL:073-423-2261  FAX:073-436-3243
 
-チラシ裏面-
3.11と私
7年前の3月11日以降、あなたは何を感じ、考えるようになりましたか?断捨離?エコ?食べ物?防災?・・・
死生観なんかも変化したかもしれません。
7年前のあの出来事が私たちのくらしに与えたアレコレを見つめ直してみませんか?色んな人の感じ方、その後の生き方を知ることで、また新たに見えてくることがあるかもしれません。
どなたでもお気軽にお越しください。
*ゲストスピーカー:にんにこ被災者支援ネットワーク・和歌山 代表 富士原史香さん
・・・3.11以降、保養キャンプの実施や、災害被災地への支援を行っています。
*会場:3階和室
*参加費:無料
*事前申込:不要
主催:子どもたちの未来と被ばくを考える会、にんにこ被災者支援ネットワーク・和歌山※金原注 チラシには「にんにこ被災者支援ネットワーク」とありますが、従来の表記に従い「にんにこ被災者支援ネットワーク・和歌山」と記載しました。もっとも、最近になって「・和歌山」を省くことにしたのかもしれませんが(未確認)。
 
「被災地の今」の報告会&キッズスペース(飲み物つき)
〇子ども達みんなで遊ぼう!
エコかるた(景品つき) 絵本の読み聞かせ
〇親子で簡単な防災グッズを作ろう!
ゴミ袋のカッパ、新聞紙のスリッパ
〇宮城、福島の被災地を見学した和歌山大生社会科学研究会有志からの報告もあります。〇子ども連れ大歓迎!
もちろん大人の方だけでも大歓迎!
・会場:6階文化ホール
・参加費:無料
・事前申込:不要
・主催:新日本婦人の会 和歌山県本部、和歌山大学社会科学研究会有志
 
原発関連DVD上映
4階視聴覚室
(引用終わり)

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和歌山市民図書館とCCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)~新旧の新聞報道を読む

 2018年2月20日配信(予定)のメルマガ金原.No.3084を転載します。
 
和歌山市民図書館とCCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)~新旧の新聞報道を読む
 
 和歌山市教育委員会平成29年12月定例会の議事録に驚くべき事実(和歌山市民図書館の指定管理者の候補者を選定する手続が行われていなかったこと)が掲載されていることを教えられたのが2月13日。それからずっと気になっていたのですが、ようやく昨日、私見を取りまとめることが出来ました(CCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)を和歌山市民図書館の指定管理者に指定した行政処分は無効かもしれない/2018年2月19日)。
 お陰様で、と言うのも変ですが、今朝から(私のブログにしては)このページへのアクセス数が順調に伸びているようです。
 
 ただ、昨日は3つの資料(議事録、条例、規則)を含め、相当の「大作」になってしまいましたので、2日続けてそれだけの記事を書いている余力はありません。そこで、和歌山市民図書館とCCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)を取り上げて報じた新聞、それも全国紙の和歌山支局が報じた記事を2本、ネット検索してヒットしたものをご紹介したいと思います。
 その内、産経の記事は、CCCが和歌山市民図書館の指定管理者に「指定」された2017年12月20日より後に書かれたものですが、「指定」の1年半以上も前に、毎日新聞和歌山支局の坂口佳代支局長が、「図書館の行方」と題して「もしかしたら和歌山市でも?(注:CCCが指定管理者になるのでは)」という記事を書いていたのには驚かされます。純粋な「ジャーナリストとしての勘」だったのでしょうか、それとも何らかの情報が入っていたのか、一度お伺いしてみたいものですが、残念ながら、2017年4月の移動で大阪本社に転勤されています。
 以下に、各記事を部分引用しますので、是非リンク先で全文をお読みいただければと思います。
 これからも、メディア各社には、この問題に注目し続けていただきたいと思います。
 
 なお、今年の2月2日には、読売新聞(和歌山支局)が「「ツタヤ図書館」提案内容黒塗り」という記事を掲載していました。前日の2月1日に、市民グループが開示請求していたCCCとTRC(図書館流通センター)のプレゼン資料が真っ黒な状態で開示(というか不開示)された模様を写真付きで報じたものでしたが、残念ながら、ネット上では、既に閲覧できなくなっています。
 各新聞社が、ネット配信する記事を有料化する事情はよく分かりますが、今のままであれば、産経が、ネットで読める新聞記事の量・ナンバー1の地位を不動のものにするでしょうね。
 
毎日新聞 2016年5月2日 地方版
支局長からの手紙
図書館の行方 /和歌山
(抜粋引用開始) 
 普段、公立図書館を利用されますか。私は頻繁に利用するほうではありませんが、転勤する度に赴任先にどんな図書館があるのか、関心を持ってきました。図書館が魅力的だとその街の好感度も上がるからです。
 昨年5月、和歌山市は市民図書館(同市湊本町)を南海和歌山市駅ビルへ移転させる計画を発表しました。TSUTAYA(ツタヤ)を全国展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が指定管理者として運営する公立図書館が話題を呼んでいたので、「もしかしたら和歌山市でも?」と考えました。(以下、略)
(引用終わり)
※金原注 実は上記冒頭部分は「マクラ」であって、本論はこれから始まるのですが、何しろ、ここから先は「会員限定有料記事」なので仕方がありません。ただ、非会員でも月に5頁までは閲覧できますし、「無料会員登録」をすると月に10頁まで読むことができますので、とりあえず無料会員登録を検討されてはいかがでしょうか。
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産経新聞 msnニュース 2018/02/19 11:17
【関西の議論】選書は大丈夫か…「ツタヤ図書館」誕生の和歌山、斬新なスタイルに期待の一方で不安も
(抜粋引用開始)
(略)
 選定委員会による審査の結果、市は「独自の調査を踏まえて子供など利用者のニーズや動線も考慮され、空間イメージが優れている」と判断し、CCCを選んだ。市の担当者は「カフェなどの自主事業に大規模に取り組めるのもCCCの強み。にぎわいにつながる」と期待を込める。
 ツタヤ図書館は、指定管理者制度のもとでCCCが公立図書館を管理・運営する形をとる。平成25年に初めて武雄市で開館し、神奈川県海老名市、宮城県多賀城市岡山県高梁市と続いた。山口県周南市でも今月に開館。和歌山は6番目となり、中核都市では初の開館となる。
(略)
 ツタヤ図書館は利用者減少などが著しい公立図書館の再生に加え、地域の活性化の拠点として期待が寄せられている。しかし、従来の図書館とは異なるCCCの手法には各地で批判も噴出。特に選書に関する問題が目立ち、武雄市では、開館時に当時CCCが出資していた企業から中古本約1万冊を購入していたことが判明し、遠隔地のラーメンマップや古い試験問題集など住民ニーズの低い本が多く混じっていたことが問題視された。
 また海老名市ではタイ・バンコクの風俗店の案内記述もあるガイド本などが配架されていることが明らかに。このほか、従来と違う図書の分類方法への批判も出ている。
 そんな混乱が相次ぐ中、愛知県小牧市では平成27年、建設計画が住民投票で反対多数となり、白紙に戻された。和歌山市民図書館の民間運営に慎重な同市の70代の女性も「図書館としての機能が残せることを願っているが、どうなるのだろうか」と不安視する。
(略)
 尾花正啓市長は昨年12月の定例記者会見で、「市民に不安を与えないようなかたちで態勢をとる」と強調。その上で、「全く新しい図書館にしたい。図書館がいろいろな魅力を備えることになり、多くの方に『行こか』と思ってもらえるはず」と述べた。
 また、CCCの担当者も、これまで地方都市で展開してきたツタヤ図書館が初めて中核市にオープンすることについて、「和歌山市には、中心市街地の衰退や人口減といった地方の課題に加え、交通の利便性を兼ね備えた周辺の問題が絡み合っている」と指摘。「図書館の立場から地域の活性化にも貢献していけたら」としている。
(引用終わり)
 
(弁護士・金原徹雄のブログから/図書館問題関連)
2017年8月12日
新しい和歌山市民図書館(2019年10月開館予定)に指定管理者制度が導入される
2017年9月16日
「市民と歩む図書館~図書館が変わる!?~」(9/30山本健慈さん&渡部幹雄さん/和歌山市勤労者総合センター)のご案内
2017年10月1日
「市民と歩む図書館~図書館が変わる!?~」(2017年9月30日)大成功!
2017年12月1日
和歌山市民図書館が「ツタヤ図書館」に!?~市民の皆さん、嬉しいですか?
2017年12月2日
「ツタヤ図書館」を通じて「図書館」そのものを学ぶために~「武雄市図書館・歴史資料館を学習する市民の会」設立趣旨を読む
2017年12月30日
週プレNEWSが取り上げた「和歌山市民“ツタヤ”図書館」問題~目を離したらオシマイだ
2018年1月2日
図書館の自由に関する宣言」(日本図書館協会総会1954年採択/1979年改訂)を読む
2018年2月8日
再び週プレNEWSが取り上げた「和歌山市民“ツタヤ”図書館」問題~市民は出来レースを見せられた?
2018年2月19日
CCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)を和歌山市民図書館の指定管理者に指定した行政処分は無効かもしれない

CCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)を和歌山市民図書館の指定管理者に指定した行政処分は無効かもしれない

 2018年2月19日配信(予定)のメルマガ金原.No.3083を転載します。
 
CCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)を和歌山市民図書館の指定管理者に指定した行政処分は無効かもしれない
 
 和歌山市民図書館の指定管理者として、「TSUTAYA」を展開するCCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)が選定され、市議会の承認議決(2017年12月15日の本会議)を経て、同社が正式に、2019年10月に開館(移設)予定の和歌山市民図書館本館(及び西分館)の指定管理者となることが決まったことは、既にこのブログでお伝えしてきたとおりです(巻末リスト「弁護士・金原徹雄のブログから/図書館問題関連」参照)。
 
 それはそうなのですが、最近、気になる情報を教えてくださった方があり、調べてみたところ、やはり和歌山市民なら知っておいた方が良いだろうと思い、ご紹介することとしました。
 気になる情報というのは、昨年(2017年)12月21日に開催された和歌山市教育委員会12月定例会の議事録の記載です。
 議事録によると、12月定例会は、5人の委員のうち4人が出席し(教育長を含む)、午後1時30分から午後1時55分まで、 和歌山市役所11階教育委員室において開催され、報告が4件、議案が2件審議されています。
 問題は、当日4番目の報告案件「報告第18号 和歌山市民図書館指定管理者の指定等について」です。
 報告は、坂下雅朗和歌山市民図書館長から行われたのですが、その発言冒頭において、「それでは、報告第18号の12月定例市議会で議決されました議案第39号及び第40号について報告します。この市議会の議案につきましては、事前に教育委員会のご承認をいただく必要があったんですけれども、今回報告となりましたことについてお詫び申し上げます。」という陳謝の弁が述べられています。
 今日のブログは、この簡単な陳謝が意味するところを詳しく解説するものになるはずです。
 
 まず、「12月定例市議会で議決されました議案第39号及び第40号」がどういう議案であったかを振り返っておきましょう。既に昨年12月30日に書いたブログ(週プレNEWSが取り上げた「和歌山市民“ツタヤ”図書館」問題~目を離したらオシマイだ)で紹介済みですが、再掲します。
 
(引用開始)
平成29年度議会提出議案 平成29年12月議会
議案第39号
      平成29年度和歌山市一般会計補正予算(第7号)
 平成29年度和歌山市一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。
 (債務負担行為の補正)
第1条 債務負担行為の追加は、「第1表 債務負担行為補正」による。
  平成29年12月6日提出
                 和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
 
議案第40号
      指定管理者の指定について
 指定管理者を次のとおり指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。
  平成29年12月6日提出
                 和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
 
施設の名称 和歌山市民図書館
指定期間  屏風丁17番地に移転し、供用開始する日から平成36年3月31日まで
 
施設の名称 和歌山市民図書館西分館
指定期間  和歌山市民図書館が屏風丁17番地に移転し、供用開始する日から平成36年3月31日まで
(引用終わり)
 
 地方自治法第244条の2というのは、指定管理者制度についての基本規定であり、その第6項が「普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と定めているため、昨年の12月定例市議会に議案が上程されたのです。ちなみに、提出日である12月6日は、11月29日の開会から既に1週間が経過しており、会期末の12月15日まで8日を残すのみという段階でした。
※12月定例会の日程
 
 次は、「この市議会の議案につきましては、事前に教育委員会のご承認をいただく必要があった」という坂下館長の発言について説明します。
 地方自治法第244条の2は、大まかな基本を定めるものですから、これを実施に移そうとすれば、その手続を定めた条例や規則が必要となります。本件でいえば、「和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」(平成24年3月23日条例第4号)及びその施行規則です。
 私も、市民図書館問題に関心を持つようになって初めてこの条例を読む機会を持ったのですが、ネットで検索しようとしてもあまり簡単ではないので、巻末に「資料2」として全文引用しておきます。
 ここでは、「事前に教育委員会のご承認をいただく必要があった」ことを理解する範囲で必要な条文を引用します。
 
 (趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項に基づく指定管理者の指定の手続等については、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
 (公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者の指定をするときは、当該指定管理者を公募するものとする。
2  略
3 略
 
 第2条で「市長又は教育委員会」とあるのは、地方自治法上、首長部局と行政委員会たる教育委員会とを別系統とするという地方自治法上の建付に基づくものであり、教育委員会が所管する施設(和歌山市民図書館もその1つ)については、市長ではなく、教育委員会が指定管理者指定の主体となります。
 
 (候補者の選定)
第4条 市長等は、前条の規定による申込みをした団体(資格要件を有しているものに限る。)のうちから、次に掲げる基準に照らして、最も適当と認めるものを指定管理者の候補者(以下単に「候補者」という。)として選定するものとする。
(1)~(6) 略
2 市長等は、前項の規定による候補者の選定をしようとするときは、指定管理者選定委員会(第16条第1項を除き、以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 略
 
 和歌山市教育委員会は、和歌山市民図書館の指定管理者を公募することとし、条例第4条第2項に基づき、「指定管理者選定委員会の意見を聴」くところまでは行った訳です(これは間違いない)。市教委12月定例会で坂下館長が「選定委員会の公開プレゼンテーション、非公開でのヒアリング審査を11月24日に実施し」と説明している部分がこれに当たります。
 問題は、その次の手順です。
 和歌山市教育委員会)は、この後でいきなり条例第7条(の前提としての地方自治法第244条の2第6項に基づく市議会の議決)に飛んでしまったのです。
 
 (指定管理者の指定等)
第7条 市長等は、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、第4条又は第5条の規定により選定した候補者を指定管理者に指定しなければならない。
2 市長等は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに、その旨を告示するとともに当該指定管理者に通知するものとする。
 
 ここまで読めばお分かりかと思いますが、11月24日に指定管理者選定委員会の意見を聴いた(条例第4条第2項)後の手続は、以下のとおりでなければなりませんでした。
 
教育委員会による指定管理者の候補者の選定(条例第4条第1項)
  ↓
市議会による上記候補者を指定管理者に指定することについての承認の議決(地方自治法第244条の2第6項)
  ↓
教育委員会による指定管理者の指定(条例第7条第1項) 
 
 ところが、上記のうちの「教育委員会による指定管理者の候補者の選定(条例第4条第1項)」の手続が行われていなかった、というのが、12月21日に行われた和歌山市教育委員会12月定例会で坂下雅朗和歌山市民図書館長が「事前に教育委員会のご承認をいただく必要があった」ということの意味であり、「お詫び申し上げます」と陳謝した理由です。
  記録を見てみると、和歌山市教育委員会の11月定例会は11月9日に開催されていますが、和歌山市民図書館の指定管理者公募の申請受付自体、同月10日から始まったのですから、11月定例会で候補者の選定が出来るはずはありません。従って、指定管理者選定委員会の意見を聴いた11月24日以降、議案を市議会に提出する前に、和歌山市教育委員会の臨時会を開催する必要があったのです(「和歌山市教育委員会会議規則」第4条第1項、第3項)。
 ところが、そういう手続が必要である(条例でそう定められている)ということを誰も思い出さず、12月6日の市議会への議案第40号(及び第39号)の提出に至ったというのが実態であったようです。
 もちろん、和歌山市教育委員会は、5人の委員(教育長を含む)によって構成された合議体であり、教育長が了解している、というようなことで、委員会の意思決定に代えることは出来ません。
 
 ここまで読んでこられた方は、「小さいことだ」「どうせ教育委員も賛成したに決まっている」と思われるでしょうか。申し訳ないことながら、そう思われた方は、「なぜ行政が法律(条例、規則)に基づいて行われなければならないのか」という基本原則、理念についての理解が十分ではないと言わざるを得ません。
 昨年12月6日に和歌山市議会に提出された議案第40号は、和歌山市教育委員会による指定管理者の候補者の選定が「なされていない」にもかかわらず、「なされた」ものとして上程されたものであり、議決されたとしても(実際、12月15日の本会議で議決されましたが)、そもそも議案自体が条例が求める要件を具備していなかったのですから、有効な議決とはならず、これに基づく指定管理者の指定ができるはずはないと私は思います。
 もっとも、12月21日の和歌山市教育委員会12月定例会では、坂下館長による陳謝と報告の後、以下のようなやり取りがあったと議事録には記載されています。
 
(引用開始)
坂下市民図書館長
 (略)
 報告は、以上です。よろしくお願いします。
原教育長
 ただいまの報告についてご質問等はございませんか。
 よろしいですか。
委員一同
 はい。
(引用終わり)
 
 以上をもって、教育委員会としては、事後的にではあるが、CCCを和歌山市民図書館の指定管理者の「候補者に選定」することにしたと解し、市議会が議決した12月定例会議案第40号の瑕疵(かし)は治癒(ちゆ)されたのではないか?という解釈があり得るかもしれません。
 けれども、和歌山市教育委員会12月定例会では、「和歌山市民図書館指定管理者の指定等について」は報告案件であり、議案とはなっていませんでしたから、上記のやりとりをもって、事後的な「候補者の選定」であったという訳にはいかないでしょうし、そもそも、このような要件の欠缺(けんけつ)が、事後的に治癒し得るのかについては相当に疑問だと思います。
 仮に、市議会12月定例会の会期中に、教育委員会が、CCCを和歌山市民図書館の指定管理者の候補者に選定していないことが発覚した場合、議案をそのままにして(取り下げず)、急遽教育委員会の臨時会を開き、事後的に「候補者の選定」をした上で、会期最終日の12月15日に議決して欲しいなどと言えるでしょうか?まともな議会であれば、「いったん議案を取り下げ、条例に基づく手続を践んだ上で出し直せ」と言うに決まっていると思うのですが。
 
 ところで、私は、和歌山市教育委員会12月定例会議事録に記載のある、坂下市民図書館長による「市民図書館の指定管理者の指定は、12月議会での議決を受け、昨日12月20日付けで指定を行い、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社に通知しております」という報告も気になっています。
 もう一度、「和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」の「第7条を読んでください。
 
 (指定管理者の指定等)
第7条 市長等は、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、第4条又は第5条の規定により選定した候補者を指定管理者に指定しなければならない。
2 市長等は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに、その旨を告示するとともに当該指定管理者に通知するものとする。
 
 以上で「市長等」とある部分は、本件では「和歌山市教育委員会」と読み替えるのですが、ここで「指定しなければならない」(第1項)とか「告示する」「通知する」(第2項)主体は、あくまでも合議体である和歌山市教育委員会であるはずです。
 しかし、和歌山市教育委員会は、CCCを和歌山市民図書館の指定管理者の「候補者に選定」したこともなく、当然のことながら、12月20日の時点では、「指定管理者の指定」も行っていない(そもそも会議が開かれておらず、議案にもなっていない)はずです。一体「12月20日付けで指定を行」ったというのは、どういう手続で意思決定したというのでしょうか?全然分かりません。
 
 本来なら、11月24日に行われたTRC(図書館流通センター)とCCCによる公開プレゼン及びその後のヒアリング、そして選定委員による採点という手続の後、出来るだけ速やかに和歌山市教育委員会の臨時会を開き、「選定委員会の意見を聴いた上で、CCCを和歌山市民図書館の指定管理者の候補者に選定する」と決定した上で(条例第4条)、その際、「市議会の議決が得られたら、直ちにCCCを指定管理者として指定し、告示・通知を行う」(条例第7条)ということも含めて臨時会で決定しておくというのが、通常のやり方だったのではないでしょうかね。
 
 なぜ、そういう当然の手続が践めなかったのかについては、色々想像できないこともありませんが、エビデンスによる裏付がある訳ではありませんから、言及することは控えたいと思います。
 
 それでは、これからどうすれば良いのか?ということについての私の意見はもうお分かりのことと思います。
 もう一度、和歌山市教育委員会による「指定管理者の候補者の選定」からやり直すべき(当然、市議会の議決ももう一度求める)というものです。筋を通すにはそれしかないでしょう。
 もちろん、結論が変わる可能性はほとんどないでしょうから、無駄な手続のように思われるかもしれませんが、私は無駄だとは思いません。
 それとも、CCCを和歌山市民図書館の指定管理者として指定した行政処分が無効かもしれないという爆弾を抱えたまま、新しい市民図書館の開館を迎えますか?
 
 ちなみに、「和歌山市公報」第1622号(平成30年(2018年)1月4日)16頁に、以下のような「教育委員会告示」が掲載されています。
 
(引用開始)
和歌山市教育委員会告示第20号
 和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成24年条例第4号)第7条第1項の規定により指定管理者を指定したので、同条第2項の規定により告示する。
  平成29年12月20日
                      和歌山市教育委員会
                      教育長 原  一 起
公の施設の名称
和歌山市民図書館
団体の名称
指定期間
屛風丁17番地に移転し、供用開始する日から平成36年3月31日まで
 
公の施設の名称
和歌山市民図書館西分館
団体の名称
指定期間 
和歌山市民図書館が屛風丁17番地に移転し、供用開始する日から平成36年3月31日まで
                                                (平成29年12月20日掲示済)
(引用終わり)
 
(弁護士・金原徹雄のブログから/図書館問題関連)
2017年8月12日
新しい和歌山市民図書館(2019年10月開館予定)に指定管理者制度が導入される
2017年9月16日
「市民と歩む図書館~図書館が変わる!?~」(9/30山本健慈さん&渡部幹雄さん/和歌山市勤労者総合センター)のご案内
2017年10月1日
「市民と歩む図書館~図書館が変わる!?~」(2017年9月30日)大成功!
2017年12月1日
和歌山市民図書館が「ツタヤ図書館」に!?~市民の皆さん、嬉しいですか?
2017年12月2日
「ツタヤ図書館」を通じて「図書館」そのものを学ぶために~「武雄市図書館・歴史資料館を学習する市民の会」設立趣旨を読む
2017年12月30日
週プレNEWSが取り上げた「和歌山市民“ツタヤ”図書館」問題~目を離したらオシマイだ
2018年1月2日
図書館の自由に関する宣言」(日本図書館協会総会1954年採択/1979年改訂)を読む
2018年2月8日
再び週プレNEWSが取り上げた「和歌山市民“ツタヤ”図書館」問題~市民は出来レースを見せられた?
 
【資料1】
和歌山市教育委員会 平成29年12月定例会 議事録
平成29年12月21日(木)午後1時30分~午後1時55分
(抜粋引用開始)
 報告第18号 和歌山市民図書館指定管理者の指定等について
原教育長
 報告第18号「和歌山市民図書館指定管理者の指定等」について説明をお願いします。
坂下市民図書館長
 それでは、報告第18号の12月定例市議会で議決されました議案第39号及び第40号について報告します。この市議会の議案につきましては、事前に教育委員会のご承認をいただく必要があったんですけれども、今回報告となりましたことについてお詫び申し上げます。 
 議案第39号は、平成29年度和歌山市一般会計補正予算第7号で市民図書館の指定管理者の運営事業に係る債務負担行為に関する議案で、議案第40号は市民図書館の指定管理者の指定について承認を求める議案です。
 報告第18号の1ページから説明させていただきます。
 まず、第1番目の和歌山市民図書館指定管理者候補者の選定結果ですが、指定管理者の候補者としてカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社を選定しました。
 指定期間は、市民図書館が南海和歌山市駅ビルに移転し、供用開始する日から平成36年3月31日までとなってございます。供用開始は、再来年の平成31年10月を予定しています。
 指定管理対象施設は、市民図書館本館及び西分館となります。
 議案第39号に係る図書館運営事業に係る経費ですが、指定期間中の限度額を15億197万2,000円とし、各年度の費用をご覧の資料のとおり設定する予定です。なお、平成30年度につきましては、図書館の運営や書架等に関する検討・協議を指定管理者と行う予定でありますが、費用の発生はありません。
 第2に、和歌山市民図書館指定管理者選定委員会の選定経緯について説明いたします。
 選定委員といたしましては、外部委員として3人を委嘱し、市の内部委員として2人を任命しました。委員長には、和歌山信愛女子短期大学名誉教授の室みどり氏、副委員長には和歌山社会経済研究所研究委員谷奈々氏がそれぞれ就任しました。
 指定管理者の応募は、株式会社図書館流通センターカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の2者で、大きく5分野の提案に対する審査結果は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が1249点、株式会社図書館流通センターが1157点でした。
 2ページをご覧ください。
 選定の経過は、募集要項等の配布を10月18日から1週間行い、説明会、質問の受付、回答を経て、申請受付を11月10日から1週間行いました。説明会には5者が参加しましたが、申請は先ほど述べました2者でした。
 そして、選定委員会の公開プレゼンテーション、非公開でのヒアリング審査を11月24日に実施し、選定結果の通知を11月30日に行いました。
 審査会の意見ですけれども、株式会社図書館流通センターにつきましては、全国335館の公共図書館の指定管理者としての評価がされました。
 一方でカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社は、公共図書館の運営実績が4館ですが、「本と人」「人と人」「人とまち」をつなぐ図書館という市民図書館の基本理念に沿って、移民資料の保存等これまで市民図書館の積み重ねを継承しながら、公共図書館に求められる課題に対して対応した図書館事業が提案されていました。
 また、図書館棟全体の調和・一体性や再開発ビルとの相乗効果を図る空間設計、南海和歌山市駅前の賑わいに資する自主事業の提案に優れ期待できるという総合的な観点から、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が和歌山市民図書館指定管理者の候補として妥当であるとの答申を受けました。
 3ページをご覧ください。3番目に、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社提案の概要について説明いたします。
 4ページをご覧ください。新しい図書館の全体構成は、この表にそれぞれの階のコンセプトと機能が提案されています。それでは、各階ごとに説明します。
 5ページをご覧ください。1階は、「コミュニケーションとまちの玄関」として提案されています。1階の総合カウンターでは、和歌山市の玄関口として、まちのコンシェルジュ機能を持たせ、市外、海外からの訪問者に対応するとともに、市民に対してはまち歩きのための情報発信、レンタサイクル事業を予定しています。また、自主事業エリアとしてブックカフェの設置、地域の生産者と連携した物産の販売、イベントスペースを設置することが提案されています。
 6ページは1階のイメージ図となります。
 7ページをご覧ください。2階は、市駅ビルの商業施設と直につながる予定で、様々な人が行き交うゾーンとなります。2階のコンセプトは、「日々の生活の充実を育む場」として、文学文芸書のほか、趣味、旅行、料理等生活に密着した書籍、新聞雑誌の配架、現在の市民図書館にある有吉佐和子文庫の設置など、その他多機能に利用できる集会室が提案されています。
 8ページは、2階のイメージ図となります。
 9ページをご覧ください。3階は、「自分を高める場」として従来の図書館機能を引き継ぎ、調査研究のための図書を十進分類で配架し、静かな環境の学習室のほか、持ち込みパソコンが使用できる学習室、持ち込みで飲食可能なテラス席を設置することが提案されています。また、市民図書館で独自に蓄積してきた移民資料に関して移民資料室の設置、専任職員の配置が提案されています。
 10ページと11ページは、3階の書架と閲覧席のイメージとなります。
 続きまして、12ページ、13ページは、学習室、資料展示のイメージとなります。
 14ページをご覧ください。4階は、こどもの成長を育む場、こども図書館として提案されています。カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が独自アンケートを約800人に対して行ったところ、約9割の人が「安心・安全への配慮」を重視している結果となり、一日中安心して子供を遊ばせておける空間として、多くの人が行き交う2階より4階が適切であると提案されております。
 また、屋上との連動性を持たせるため、屋上吹抜の下に絵本の山を設置し、子どもの遊び場、読み聞かせ等のイベントスペースとして機能するように考えられております。
 また、子どもゾーンを4階にもってくることで、一般書を利用することが多いシニア層等が2階から3階を利用できるようになることで図書館全体が多くの世代に利用されやすくなると提案されております。15ページは、4階のイメージ図となります。
 16ページをご覧ください。屋上階は、市民の憩いの場として本を読めるテラス席の他、食育イベントに利用する屋上キッチンや野外菜園が計画されております。17ページは、屋上階のイメージ図となります。
 以上、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の提案の概要について説明しました。
 市民図書館の指定管理者の指定は、12月議会での議決を受け、昨日12月20日付けで指定を行い、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社に通知しております。
 今後、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の提案事項について、その内容、費用等について検討・協議し、新しい図書館を作っていきたいと考えています。また、内容がまとまり次第、教育委員会への報告をその都度行っていきたいと考えていますのでよろしくお願いします。
 報告は、以上です。よろしくお願いします。
原教育長
 ただいまの報告についてご質問等はございませんか。
 よろしいですか。
委員一同
 はい。
(引用終わり)
 
【資料2】
和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成24年3月23日 条例第4号
 (趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項に基づく指定管理者の指定の手続等については、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
 (公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者の指定をするときは、当該指定管理者を公募するものとする。
2 市長等は、前項の規定による公募を行うときは、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 指定に係る公の施設の概要
(2) 指定管理者に必要とされる要件(以下「資格要件」という。)
(3) 指定管理者に指定しようとする期間
(4) 管理の基準及び業務の範囲
(5) 募集期間、提出書類及び提出方法
(6) 選定方法及び選定基準
(7) その他市長等が必要と認める事項
3 市長等は、公の施設の性質により、当該公の施設の設置の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、当該公の施設の指定管理者の指定を受ける法人その他の団体(以下「団体」という。)の事務所の所在地に関する事項を資格要件に定めることができる。
 (指定の申込み)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則又は教育委員会規則で定める申込書に次に掲げる書類を添えて、募集期間内に市長等に申し込まなければならない。
(1) 資格要件を有していることを証する書類
(2) 管理に係る事業の計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 団体の経営状況を説明する書類
(5) その他市長等が必要と認める書類
 (候補者の選定)
第4条 市長等は、前条の規定による申込みをした団体(資格要件を有しているものに限る。)のうちから、次に掲げる基準に照らして、最も適当と認めるものを指定管理者の候補者(以下単に「候補者」という。)として選定するものとする。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 前条第2号の計画書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮することができるものであること。
(3) 前条第2号の計画書の内容が公の施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること。
(4) 前条第2号の計画書に沿った公の施設の管理を安定して行うために必要な経済的基礎及び人的構成を有していること。
(5) 前条第3号の収支計画書の内容が公の施設の管理に係る経費の縮減を図ることができるものであること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認めて別に定める基準
2 市長等は、前項の規定による候補者の選定をしようとするときは、指定管理者選定委員会(第16条第1項を除き、以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 市長等は、第1項の規定により選定した候補者若しくはこの項の規定により選定した候補者を指定管理者として指定することができなくなったとき、又は当該候補者に指定管理者に指定することが著しく不適当であると認められる事情が生じたときは、その団体を候補者とせず、前条の規定による申込みをした他の団体(資格要件を有しているものに限る。)のうち、第1項各号に掲げる基準に照らして、最も適当と認めるものを候補者として選定することができる。
 (選定の特例)
第5条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第1項の規定にかかわらず、適当と認める団体を候補者として選定することができる。
(1) 公の施設の設置の目的又は性質により特に必要があると認められるとき。
(2) 第3条の規定による申込みがなかったとき、又は前条第1項各号に掲げる基準に適合する団体がなかったことにより同項の規定による候補者の選定ができなかったとき。
(3) 前条の規定により選定した候補者を指定管理者に指定することができなくなった場合又は当該候補者に指定管理者に指定することが著しく不適当であると認められる事情が生じた場合において、市長等が第2条第1項の規定による公募をする時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき。
(4) 法第244条の2第11項又は第11条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合において、市長等が第2条第1項の規定による公募をする時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき。
2 市長等は、前項の規定により候補者を選定しようとするときは、同項に規定する適当と認める団体に第3条各号に掲げる書類を提出させ、前条第1項各号に掲げる基準に適合することを確認しなければならない。
3 市長等は、前項の規定による確認をしたときは、当該確認に係る団体に規則又は教育委員会規則で定める申請書を提出させなければならない。
 (指定の特例)
第6条 市長等は、同一又は類似する性質を有すると認められる2以上の公の施設について、これらの公の施設の管理を同一の指定管理者に行わせることがそれらの設置の目的を効果的に達成し、かつ、それらの管理を効率的に行うことに資すると認めるときは、それらの管理を同一の指定管理者に行わせることができる。
 (指定管理者の指定等)
第7条 市長等は、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、第4条又は第5条の規定により選定した候補者を指定管理者に指定しなければならない。
2 市長等は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに、その旨を告示するとともに当該指定管理者に通知するものとする。
 (協定の締結)
第8条 市長等は、前条第1項の規定により指定した指定管理者と次に掲げる事項について公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。
(1) 管理の業務の内容に関する事項
(2) 緊急時の対応に関する事項
(3) 管理に要する費用の負担に関する事項
(4) 管理の業務を行うに当たって保有することとなる個人情報の保護に関する事項
(5) その他市長等が必要と認める事項
 (事業報告書の提出)
第9条 指定管理者は、法第244条の2第7項の事業報告書に次に掲げる事項を記載し、年度終了の日の翌日から起算して60日以内に市長等に提出しなければならない。
(1) 公の施設の管理の業務の実施状況
(2) 使用料又は法第244条の2第8項に規定する利用料金の収入の実績及び公の施設の利用状況
(3) 公の施設の管理に係る経費の収支状況
(4) その他市長等が必要と認める事項
2 指定管理者は、毎年度4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間ごとに、その管理する公の施設の管理の状況について、前項各号に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、その期間の末日の翌日から起算して30日以内に市長等に提出しなければならない。
3 法第244条の2第11項又は第11条第1項の規定により指定を取り消された指定管理者は、その取り消された日の翌日から起算して30日以内に、第1項各号に掲げる事項を記載した事業報告書を市長等に提出しなければならない。
 (報告の聴取等)
第10条 市長等は、公の施設が適正に管理されていないと認めるときは、当該公の施設を管理する指定管理者に対してその管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、及び必要な指示をしなければならない。
 (指定の取消し等)
第11条 市長等は、指定管理者が法第244条の2第7項又は第9条第2項の規定による事業報告書を同条第1項又は第2項に規定する期限までに提出しないときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長等は、法第244条の2第11項又は前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。当該停止の期間が経過し、再び指定管理者に管理の業務を行わせるときも、同様とする。
 (原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項若しくは前条第1項の規定によりその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかにその管理する施設及び当該施設の設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
 (市長等による臨時の管理)
第13条 市長等は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要と認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、公の施設の管理を指定管理者に行わせることができるまでの間、当該公の施設の管理の業務を行うことができる。
(1) 第3条の規定による申込みがなかったこと、第5条第1項の規定による候補者の選定ができなかったことその他の事由により指定管理者の指定をすることができなかったとき。
(2) 法第244条の2第11項又は第11条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(3) その他公の施設の管理を指定管理者に行わせることができなくなったとき。
 (損害賠償義務)
第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は当該施設の設備を損壊し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を市長等に賠償しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
 (秘密保持義務)
第15条 指定管理者の役員若しくは構成員又は公の施設の管理の業務に従事する者(以下この条において「指定管理者の役員等」という。)又は指定管理者の役員等であった者は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。
2 指定管理者の役員等は、個人情報の適切な管理に関する定めを設けることその他の個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
 (指定管理者選定委員会の設置等)
第16条 指定管理者の公募及び候補者の選定ごとに、指定管理者選定委員会を置く。
2 委員会は、この条例によりその権限に属させられた事項の処理を完了したときにおいて解散する。
 (所掌事務)
第17条 委員会は、第3条の規定による申込みをした団体を審査するものとする。
 (組織)
第18条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長等が委嘱し、又は任命する。
(1) 委員会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公の施設に関して優れた識見を有する者
(2) 市職員
 (任期)
第19条 委員の任期は、1年以内とする。
 (委員長及び副委員長)
第20条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
 (会議)
第21条 委員会の会議(以下この条において単に「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の全員が新たに委嘱され、又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長等が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
 (委員の守秘義務)
第22条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
 (庶務)
第23条 委員会の庶務は、候補者を選定しようとする公の施設を所管する課において処理する。ただし、公の施設を所管する課が複数あるときは、当該課の協議により定める課において処理する。
 (委員会への委任)
第24条 前8条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
 (規則への委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。
 附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
 附 則(平成25年3月26日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
 
【資料3】
和歌山市教育委員会の所管に属する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成24年3月23日 教委規則第5号
 和歌山市教育委員会の所管に属する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等については、和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成24年規則第7号)の規定による指定管理者の指定の手続等の例による。
 附 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
 
和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成24年3月23日 規則第7号
 (趣旨)
第1条 この規則は、和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成24年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
 (公募内容の周知)
第2条 条例第2条第1項の規定による公募は、公告により行うものとする。
2 市長は、前項の公募について、インターネットの利用、募集要項の配布その他適切な方法により市民に周知するものとする。
 (資格要件)
第3条 市長は、条例第2条第2項第2号の資格要件として、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)が次のいずれにも該当しないこと。
ア 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項又は条例第11条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しないこと。
イ 条例第4条第3項の規定により候補者とされなかった団体(当該団体に指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたことにより候補者にされなかったものに限る。)であること。
ウ 本市から指名停止の措置を受けていること。
エ 本市の徴収金(和歌山市税条例(昭和29年条例第30号)第2条第9号に規定する徴収金をいう。)について未納の額があること。
オ 法人税並びに消費税及び地方消費税について未納の税額があること。
カ 和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第14条の規定に違反して暴力団の威力を利用していると認められること。
キ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。第7条において「政令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者で、当該各号に該当することとなった日から起算して2年を経過しないものであること。
ク 再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算手続開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立てをしているもの(当該申立てに係る再生手続、更生手続、特別清算手続又は承認援助手続が終了しているものを除く。)であること。
(2) 指定管理者の指定を受けようとする団体を代表する役員その他の当該団体の運営を実質的に行う役職にある者(エ及びオにおいて「代表役員等」という。)が次のいずれにも該当しないこと。
ア 前号ウ、カ又はキに該当する者
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
エ 前号エに該当し、又は申告所得税並びに消費税及び地方消費税について未納の税額がある者(法人格を有しない団体の代表役員等に限る。)
オ 前号アに掲げる団体の代表役員等であった者(当該団体について取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条又は和歌山市行政手続条例(平成7年条例第3号)第14条の規定による通知があった日前60日以内に当該団体の代表役員等であった者を含む。)でその指定の取消しの日から起算して2年を経過しないもの
カ 本市の職員であった者で、懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しないもの
キ 和歌山市暴力団排除条例(平成23年条例第28号)第5条に規定する暴力団関係者等
2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があるときは、公の施設の設置の目的又は性質に応じ、資格要件を定めることができる。
 (指定期間)
第4条 条例第2条第2項第3号の指定管理者に指定しようとする期間は、5年間とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
 (募集期間)
第5条 条例第2条第2項第5号の募集期間は、募集を開始した日から起算して30日間とする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。
 (申込書等)
第6条 条例第3条に規定する申込書は、指定管理者指定申込書(別記様式第1号)とする。
2 条例第5条第3項に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(別記様式第2号)とする。
 (選定の特例)
第7条 条例第5条第1項第1号の特に必要があると認められるときは、次の場合とする。
(1) その設置の目的が地域に密着したものである公の施設の管理を当該地域の住民が組織する団体に行わせることが当該公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要と認められる場合
(2) 市以外の者が所有する建物及びその付帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「建物等」という。)の一部を市が借り受けて設置した公の施設の管理を当該建物等を所有する者に行わせることにより当該公の施設の設置の目的をより効果的に達成することができると認められる場合
(3) 公の施設及び市の庁舎(市の行政財産のうち市の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定した庁舎をいう。)を同一の建物又は同一の敷地に設置する場合において、当該公の施設の管理を資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している一般社団法人又は一般財団法人に行わせることにより当該公の施設の設置の目的をより効果的に達成し、かつ、当該市の事務又は事業をより能率的に遂行することができると認められる場合
(4) その管理に高度の専門的な知識経験を必要とする公の施設の管理を当該高度の専門的な知識経験を有する団体に行わせる場合
(5) 政令第167条の2第1項第3号に規定する者(同号の規定により役務の提供を受ける契約を随意契約によることができるものに限る。)に公の施設の管理を行わせることにより当該公の施設の設置の目的をより効果的に達成することができると認められる場合
(6) 公の施設の設置の経緯その他の事情を総合的に考慮して、当該公の施設の管理を特定の団体に行わせることに合理的な理由があり、かつ、当該団体による管理が当該公の施設の設置の目的をより効果的に達成するために必要と認められる場合
(7) 地域における社会福祉を目的とする事業又は社会福祉に関する活動において重要であると市長が認める公の施設の管理を社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会に行わせることが当該公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要と認められる場合
(8) その他適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定することについて、市長がやむを得ないと認める合理的な理由がある場合
 (指定の通知)
第8条 条例第7条第2項の規定による通知は、指定管理者指定通知書(別記様式第3号)により行うものとする。
 (指定の取消し等の通知)
第9条 法第244条の2第11項又は条例第11条第1項の規定による指定の取消し等の処分をしたときは、指定管理者指定取消書(別記様式第4号)又は指定管理者業務停止命令書(別記様式第5号)により通知するものとする。
 (雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
 附 則 抄
 (施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
 (和歌山市共同浴場条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 和歌山市共同浴場条例施行規則(平成17年規則第139号)
(2) 和歌山市児童養護施設条例施行規則(平成17年規則第143号)
(3) 和歌山市母子生活支援施設条例施行規則(平成17年規則第144号)
 附 則(平成26年12月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
 附 則(平成28年3月31日)抄
 (施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
※別記様式は省略

YouTube版・立憲デモクラシー講座が始まった~第1回(山口二郎氏)、第2回(杉田敦氏)、第3回(長谷部恭男氏)のご紹介

 2018年2月18日配信(予定)のメルマガ金原.No.3082を転載します。
 
YouTube版・立憲デモクラシー講座が始まった~第1回(山口二郎氏)、第2回(杉田敦氏)、第3回(長谷部恭男氏)のご紹介
 
 2015年11月から始まった立憲デモクラシーの会による立憲デモクラシー講座は、現在第Ⅲ期に入って継続中であり、巻末リストのとおり、UPLAN(三輪祐児)さんによる動画と併せて(木村草太氏の回のみ、講師の意向で動画が見られなくなりましたが)、私のブログで全てご紹介してきました。
 ただ、これほど多くなると、講師と講演テーマが何だったのか、一覧表を作っておかないと訳が分からなくなってきます。ということを思いつきましたので、以下にリストを掲載しておきます(肩書きは講演当時のもの)。興味をひかれる講演動画を視聴したくなった時には、巻末リストから私のブログに飛んでいただければと思います。
 
第Ⅰ期(2015年-2016年)
第1回 2015年11月13日
 石川健治氏(東京大学教授・憲法学)
 「一億総活躍」思想の深層を探る-佐々木惣一が憲法13条を「読む」
第2回 2015年11月27日
 千葉 眞氏(国際基督教大学特任教授・政治学
 代表制民主主義と参加民主主義との確執:自由民主義体制において民主主義革命の必要を語るのは適切か
第3回 2015年12月11日
 山口二郎氏(法政大学教授・政治学
 戦後70年目の日本政治:民主主義を再考する-参加、代表、多数決
第4回 2016年1月8日
 中野晃一市(上智大学教授・政治学
 グローバルな寡頭支配vs.立憲デモクラシー:集団的自衛権、TPP、安倍談話
第5回 2016年1月29日
 杉田 敦氏(法政大学教授・政治学
 憲法9条の削除・改定は必要か
第6回 2016年3月4日
 三浦まり氏(上智大学教授・政治学
 私たちの声を議会へ:代表制民主主義の再生
第7回 2016年3月18日
 齋藤純一氏(早稲田大学教授・政治学
 市民社会と公共圏
第8回 2016年4月8日
 高見勝利氏(上智大学教授・憲法学)
 大震災と憲法――議員任期延長は必要か?
第9回 2016年4月22日
 阪口正二郎氏(一橋大学大学院法学研究科教授・憲法学)
 言論の自由と自民改憲草案
第10回 2016年5月13日
 西谷 修氏(立教大学特任教授・哲学)
 戦争化する世界と日本のゆくえ
第11回 2016年6月3日
 石田英敬氏(東京大学教授・記号論、メディア論)
 現代のメディアと政治
第12回 2016年6月10日
 岡野八代氏(同志社大学大学院教授・政治学
 女性と政治と憲法
 
第Ⅱ期(2016年-2017年)
第1回 2016年10月21日
 白藤博行氏(専修大学教授・公法学
 辺野古争訟から考える立憲地方自治
第2回 2016年11月18日
 木村草太氏(首都大学東京教授・憲法学)
 泣いた赤鬼から考える辺野古訴訟
第3回 2016年12月16日
 立憲主義、民主主義、政治参加
第4回 2017年1月13日
 山口二郎氏(法政大学教授・政治学
 民主主義と多数決
第5回 2017年3月10日
 青井未帆氏(学習院大学教授・憲法学)
 裁判所の果たす役割-安保法制違憲国家賠償請求訴訟を題材に
第6回 2017年4月28日
 石川健治氏(東京大学教授・憲法学)
 天皇と主権 信仰と規範のあいだ
第7回 2017年6月28日
 島薗 進氏(上智大学特任教授・宗教学)
 石川健治氏(東京大学教授・憲法学)
 教育勅語―なにが問題か:天皇・軍隊・人間
 
第Ⅲ期(2017年-2018年)
第1回 2017年12月15日
 山口二郎氏(法政大学・政治学
 佐々木寛氏(新潟国際情報大学・平和学、政治学
 柿崎明二氏(共同通信社
 [司会]小原隆治氏(早稲田大学政治学
 市民連合と選挙政治-到達点と課題
第2回 2018年1月26日
 本田由紀氏(東京大学大学院教授・教育社会学
 家族に干渉する国家―家庭教育支援法案を中心に
第3回 2018年3月2日(予定)
 石田 淳氏(東京大学大学院教授・国際政治学
 安全保障のディレンマと立憲デモクラシー
 
 最後にご紹介した来月行われる第Ⅲ期第3回は、チラシを読むと、「主催:立教大学文学研究科比較文明学専攻、協力:立憲デモクラシーの会」とクレジットされています。
 以下にご紹介する「. デモクラシータイムス」と提携したYouTube版「立憲デモクラシー講座」といい、立憲デモクラシーの会としても、活動の間口を広げようとしているのではないかと思います。
 
 その「. デモクラシータイムス」で始まった新シリーズ、第1回の山口二郎氏の回の紹介文には、「いよいよ始まる新しいシリーズ!立憲デモクラシーの会がお送りする知的冒険」「以下、難しい話もやさしい話も面白い話もへ~~~という話も次々と綺羅星のような講師が語ります。」「以下、月に2回、約10回のシリーズです。」とあります。
 これまでの立憲デモクラシー講座が、原則として、講師が聴衆に向けて講演する、というよりも、講義するといった方が適切な形式であるのに対し、このネット配信される新シリーズは、デモクラシータイムスの升味佐江子(ますみ・さえこ)さんが、各回のゲストに質問し、話を引き出すというインタビュー形式で行われ、時間的にも1時間以内が目安となっているようであり、かなりアカデミックであることが持ち味であったこれまでの立憲デモクラシー講座よりも、もう少し「分かりやすさ」を強調したものであるようです。
 私がこの新シリーズに気がついたのは2月になってからなのですが、既に3本がアップされています。是非多くの人に視聴していただきたく、よろしくお願いします。
 
第1回 2018年1月18日公開
アベ流壊憲にNO! 山口二郎 立憲デモクラシー講座①(1時間01分)
(引用開始)
いよいよ始まる新しいシリーズ!
立憲デモクラシーの会がお送りする知的冒険
第1回は、アベ流壊憲にNO! ~2018年という分水嶺
山口二郎さんが、今の憲法をめぐる情勢を俯瞰し、ナチスの手口に警鐘を鳴らし、今後を語ります。
以下、難しい話もやさしい話も面白い話もへ~~~という話も次々と 綺羅星のような講師が語ります。
順不同ながら
立憲政治 杉田敦(法政大学)
第9条   長谷部恭男(早稲田大学
以下、月に2回、約10回のシリーズです。
(引用終わり)
 
第2回 2018年2月8日公開
立憲政治とは何か 杉田 敦 立憲デモクラシー講座②(54分)
(引用開始)
立憲デモクラシー講座 第2回
杉田敦さんに、「立憲政治」とは何か、いま問題となる9条の改憲にはどのような問題があるのか、を語っていただきます。
デモクラシー(民主主義)は私たちの権力を樹立しその代表が政治を行うという「権力を強める」原理、立憲主義はが定めた枠の中で政治を行う「権力を規制する」原理。立憲デモクラシーは、たとえ民主的決定でも奪うことのできないものがることを前提としています。
その立場から、現在の9条改憲論議を解明すると見えてくることは?
次回は、「9条改憲論」を長谷部恭男さんにうかがいます。
(引用終わり)
 
第3回 2018年2月17日公開
9条改憲の論点 長谷部恭男 立憲デモクラシー講座③(48分)
(引用開始)
立憲デモクラシー講座も三回目。
今回は早稲田大学の長谷部恭男先生です。
テーマは、9条改憲論の面妖さ。9条改憲の論点。
長谷部先生の9条論は、とても刺激的。アベ流解釈は論外、しかし、非武装無抵抗の絶対平和主義の準則でもない。憲法は「良識に立ち戻れ」と呼びかける文書であり、9条に意味を与えるのは、不断に良識を問い続ける人々である。その営みは、近代以降の立憲主義の社会に生きる人々の宿命。・・・ということでしょうか。
【お詫び】
収録したデータの一部が破損したため編集をしましたが、一部音声が不良でカメラが揺れるところがあります。ご了承ください。
(引用終わり)
 
(弁護士・金原徹雄のブログから/立憲デモクラシー講座)
2015年11月15日
佐々木惣一が発見した「国民の存在権」(憲法13条)と自民党改憲案~石川健治東大教授の講義で学ぶ(11/13立憲デモクラシー講座 第1回)
2015年12月12日
山口二郎法政大学教授による「戦後70年目の日本政治」一応の総括~12/11立憲デモクラシー講座 第3回)
2016年1月8日
中野晃一上智大学教授による「グローバルな寡頭支配vs.立憲デモクラシー」~1/8立憲デモクラシー講座第4回)
2016年1月31日
杉田敦法政大学教授による「憲法9条の削除・改訂は必要か」~1/29立憲デモクラシー講座 第5回)
2016年3月28日
立憲デモクラシー講座第6回(3/4三浦まり上智大学教授)と第7回(3/18齋藤純一早稲田大学教授)のご紹介
2016年4月11日
立憲デモクラシー講座第8回(4/8)「大震災と憲法―議員任期延長は必要か?(高見勝利氏)」のご紹介(付・『新憲法の解説』と緊急事態条項)
2016年4月25日
立憲デモクラシー講座第9回(4/22)「表現の自由の危機と改憲問題」(阪口正二郎一橋大学教授)」のご紹介(付・3/2「放送規制問題に関する見解」全文)
2016年5月15日
立憲デモクラシー講座第10回(5/13)「戦争化する世界と日本のゆくえ」(西谷修立教大学特任教授)のご紹介
2016年6月16日
立憲デモクラシー講座第11回(6/3石田英敬東京大学教授)と第12回(6/10岡野八代同志社大学大学院教授)のご紹介
2016年10月22日
「立憲デモクラシー講座・第Ⅱ期」スタート~第1回・白藤博行専修大学教授「辺野古争訟から考える立憲地方自治」(10/21)のご紹介
2016年11月21日
「立憲デモクラシー講座・第Ⅱ期」第2回・木村草太首都大学東京教授「泣いた赤鬼から考える辺野古訴訟」は視聴できないけれど
2016年12月17日
「立憲デモクラシー講座・第Ⅱ期」第3回・五野井郁夫高千穂大学教授「政治的リアリズムと超国家主義丸山眞男の国際政治思想から現代世界を読む」のご紹介
2017年1月16日
「立憲デモクラシー講座・第Ⅱ期」第4回・山口二郎法政大学教授「民主主義と多数決」のご紹介
2017年3月11日
「立憲デモクラシー講座・第Ⅱ期」第5回・青井未帆学習院大学教授「裁判所の果たす役割~安保法制違憲国家賠償請求訴訟を題材に」のご紹介
2017年5月5日
「立憲デモクラシー講座・第Ⅱ期」第6回・石川健治東京大学教授「天皇と主権 信仰と規範のあいだ」のご紹介
2017年6月29日
「立憲デモクラシー講座・第Ⅱ期」第7回・島薗進上智大学特任教授&石川健治東京大学教授「教育勅語―なにが問題か:天皇・軍隊・人間」のご紹介
2017年12月17日
「立憲デモクラシー講座・第Ⅲ期」第1回・山口二郎氏、佐々木寛氏、柿崎明二氏「市民連合と選挙政治-到達点と課題」のご紹介
2018年1月30日
「立憲デモクラシー講座・第Ⅲ期」第2回・本田由紀氏(東京大学大学院教授)「家族に干渉する国家―家庭教育支援法案を中心に」のご紹介

飯舘村放射能エコロジー研究会第9回シンポジウム「原発事故から7年、不条理と闘い生きる思いを語る」(2/17@福島県青少年会館)を視聴する

 2018年2月17日配信(予定)のメルマガ金原.No.3081を転載します。
 
飯舘村放射能エコロジー研究会第9回シンポジウム「原発事故から7年、不条理と闘い生きる思いを語る」(2/17@福島県青少年会館)を視聴する
 
 かつて村の全域が計画的避難区域に指定され(2011年4月11日)、全村避難を余儀なくされた福島県相馬郡飯舘(いいたて)村。
 国勢調査のデータによれば、3.11前年(2010年)の村の人口は6,209人でした。
 
 その後、2012年に避難区域の設定が見直され、同村は、
①避難指示解除準備区域(八木沢・芦原・大倉・佐須・二枚橋・須萱)
②居住制限区域(上記各地区と長泥以外の全域)
③帰還困難区域(長泥)
となりましたが、昨年(2017年)3月末をもって、帰還困難区域の長泥地区を除く全村域について、避難指示が解除されました。
 
 そして、それから10か月経過した「平成30年2月1日現在の村民の避難状況」を同村ホームページで確認すると以下のとおりとなっています。
 
避難者合計   5,256人(2,195世帯)
  県内避難者数 4,961人(2,040世帯)
  県外避難者数   295人(155世帯)
村内居住者    607人(320世帯)
村民合計   5,864人(2,516世帯)
 
 飯舘村放射能エコロジー研究会(IISORA)は、「突然の放射能汚染、放射線被曝、避難生活、生業喪失といった事態が、飯舘村の人々や自然に何をもたらし、これから何をもたらすのか、村人の生活再建はどうあるべきか、調べ、記録し、分析し、飯舘村の人々が被った“不条理”を地元の人々とともに社会に発信しようとする研究者やジャーナリスト、ならびにそうした活動の協力者の集まりであ」り、過去、福島や首都圏において、継続的にシンポジウムを開催してきました。
 その通算9回目(福島では6回目)のシンポジウム「原発事故から7年、不条理と闘い生きる思いを語る」が、本日(2月17日)午後1時から、福島県青少年会館・大研修室において開催されました。
 その動画が早速、IWJにアップされていましたのでご紹介します。 
 長谷川健一さんの和歌山市での講演(主催:にんにこ被災者支援ネットワーク・和歌山)を聴きに行ったり、今中哲二さんらによる飯舘村の定点観測をフォローしたりと、3.11以降、飯舘村には相当の注目を払っていたように思いますが、どうしてもここ最近の動きについて情報収集を怠りがちになっていたことは否めません。
 長時間の動画ではありますが、是非多くの方と一緒に、飯舘村の村民の皆さんご自身や、伴走者の皆さんの声に耳を傾けられればと思います。
 
飯舘村放射能エコロジー研究会 (IISORA) 第9回シンポジウム2018福島 原発事故から7年、不条理と闘い生きる思いを語る 2018.2.17
Ustream録画その1(3時間00分)
(※シンポジウム冒頭20分の映像が欠けております。また、一部映像が暗転する部分があります。ご了承ください。)
冒頭~ 長谷川健一氏(村民、飯舘村民救済申立団団長)〔途中から〕「ADR飯舘村民救済申立闘争での理不尽に抗して」
16分~ 市澤秀耕(いちさわ・しゅうこう)氏(村民、喫茶店経営、東電慰謝料請求訴訟原告)「賠償裁判闘争に取り組んで」
42分~ 菅野哲(かんの・ひろし)氏(村民、飯舘村民救済申立団副団長)「二地域居住と生活・コミュニティ再建」
1時間08分~ 細杉今朝代(ほそすぎ・けさよ)氏(村民、農家)「村に暮らす思い」
1時間18分~ 横山秀人氏(村民、いいたて未来会議代表)「新しいコミュニティ『いいたて未来会議』」
1時間41分~ 休憩
2時間00分~ 再開・糸長浩司氏(IISORA共同世話人日本大学生物資源科学部特任教授、エコロジー・アーキスケープ理事長)「除染の効果と限界、村で暮らすことの課題」
2時間27分~ 今中哲二氏(IISORA共同世話人京都大学原子炉実験所研究員)「20ミリシーベルトは安全・安心か」
2時間54分~ 只野靖氏(飯舘村民救済弁護団脱原発弁護団全国連絡会事務局長、弁護士)「原発災害補償闘争での東電・国の責任」
Ustream録画その2(1時間53分)
冒頭~ 只野靖氏〔続き〕
29分~ 振津かつみ(ふりつ・かつみ)氏(医薬基盤・健康・栄養研究所、医師)「放射線の健康影響~将来世代もふくめて」
1時間06分~ 総合討論
1時間51分~ 挨拶・今中哲二氏
 
(弁護士・金原徹雄のブログから/飯舘村関連)
2013年1月23日
谷川健一さん(飯舘村)が伝えたいこと
2013年4月9日
「福島第1原発事故による飯舘村住民の初期放射線被曝評価に関する研究」について
2013年5月2日
予告5/25長谷川健一氏講演会【原発に「ふるさと」を奪われて-福島県飯舘村は今-】(in和歌山市
2013年5月26日
5/25長谷川健一氏講演会【原発に「ふるさと」を奪われて-福島県飯舘村は今-】開催(in和歌山市
2014年4月21日
今中哲二さんの最近の“仕事”について
2014年11月21日
飯舘村民2837人が原発ADRに集団申立てしたことの意義(11/14)
2017年5月14日
必見!MBSドキュメンタリー映像'17『村と科学者~避難解除の福島・飯舘村~(仮)』(5/28深夜)

滝本太郎弁護士の「安倍9条改憲 Q&A」~あなたならどう使いますか?

 2018年2月16日配信(予定)のメルマガ金原.No.3080を転載します。
 
滝本太郎弁護士の「安倍9条改憲 Q&A」~あなたならどう使いますか?
 
 横浜弁護士会滝本太郎さんと聞いて、オウム真理教から度重なる攻撃(生命を狙った)を受けながら、九死に一生を得た弁護士とすぐに思い出せる方は、そこそこの年齢になっておられるかもしれません。何しろ、1月に阪神淡路大震災が発生した1995年、3月20日に地下鉄サリン事件、その2日後の同月22日に警察による同教団への強制捜査着手、そして、5月16日に教組・麻原彰晃こと松本智津夫の逮捕と続くのですが、もうあれから23年近くが経つのですからね。
 
 また、滝本太郎弁護士が提唱した「日の丸9条の会」のことを取り上げた私のブログを思い出してくださる方がいたとしたら、相当に熱心な私のブログの読者であると感謝しなければなりませんが、まあほとんどいないかな。
 
2015年9月9日
「日の丸9条の会」って何だ?
 
 滝本弁護士も私も登録しているメーリングリストで、「ところで、以前私のブログで紹介させていただいた「日の丸9条の会」は、その後どうなったのでしょうか?」と問いかけたところ、滝本さんから、どちら側の運動家からもひどく攻撃されるのでなかなか広がらないとぼやきつつ、「今は、リアルの面では、添付のようなチラシを撒いてます。」ということで、「3000万署名用紙・日の丸9条の会ヴァージョン」(両面印刷)のPDFファイルをご紹介いただきました。
 その署名用紙の表面では、日の丸9条の会の設立趣旨と要綱を紹介しつつ、「「日の丸9条の会」は、2015年安保法を前提とし、限定なき海外派兵のため「自衛隊」を書き入れる安倍9条改憲に反対します。」と宣言され、裏面には、統一署名書式を取り囲むように、以下のような訴えが書かれています。
 
(引用開始)
-上側-
防衛のためでもないのに、
自衛官を殺させるな、自衛官に殺させるな。
 安倍政権は、貧富の格差を拡げるばかり、お札をするだけ破綻必至の「アベノミクス」を進めるだけでなく、今なんで、アメリカの下っ端となって海外派兵させようとするのか。歴代の自民党内閣は、アメリカの要求をうまくあしらいました。韓国兵も5000人近く死亡したベトナム戦争ですが、社会党共産党が強く反対してる、9条があるとして、派兵まではせず。大量破壊兵器さえなかったイラクにも派兵せず。
 一昨年、安倍首相のご自宅近くには、まともなウヨクが日の丸を掲げ批判デモもしました。「最重要なことでの一点共闘」とは、思想や政策が違っても、憎ったらしくとも「今回はその一点で共闘する」意味です。1994年、自民党は与党に戻るために、社会党の村山党首を総理大臣にする投票までして与党に戻りました。思想も政策も違いますが、まさに権力を握るための「共闘」でした。中国では、直前まで殺し合っていた国民党と共産党が「国共合作」をして日本軍と戦いました。幕末の日本、殺し合っていた長州軍と薩摩軍は「薩長同盟」を結び、幕府を倒しました。
-左側-
今は、「左翼と右翼の闘い」でも「保守と革新の闘い」でもなく「まともな保守愛国主義と、人を愛さない売国反動独裁主義との闘い」です。
-右側-
政治に無関心ではいられるけれど、政治に無関係ではいられません。
(引用終わり)
 
 この日の丸9条の会ヴァージョンだから署名してくれる人がどれほどいるのかは未確認ですが、安倍改憲を阻止するために、様々な方向からの運動が必要とされる情勢下、そのユニークさを今こそ発揮して欲しいと願っています。
 
 さて、今日私がご紹介したいと考えているのは、日の丸9条の会のことではなく(どうもマクラが長くなり過ぎた)、滝本さんが、ブログ(『生きている不思議 死んでいく不思議』-某弁護士日記)やメーリングリストで発表し、「転載自由」で「拡げてください」と仰っている「安倍9条改憲 Q&A」なのです(「中国の覇権主義と安倍9条改憲」というのもあります)。
 中国や北朝鮮の脅威から日本を守るためには改憲もやむを得ないのでは?と考えている層の国民にどう訴えていけば良いか?という問題意識は、多くの人が共有しており、そのための対策をまとめた手引きもない訳ではありませんが、いざ、署名活動の実践の中で生かせるものというと、なかなか適当なものがないのですよね。
 滝本太郎さんが発表された「安倍9条改憲 Q&A」は、私が今まで目にした中で、最も実戦的なものの1つではなかろうかと思い、皆さまの参考にしていただきたくご紹介しました。ご自身が活用されるだけではなく、「拡散」にもご協力いただければと思います。
 なお、ややおせっかいな(※金原注)を何箇所かに付した他、明白な「てにおは」の誤記は勝手に直しています。皆さんも、滝本さんの「Q&A」をコピペした上で、私のように控え目(?)にではなく、自分の思うように書き直して使えば良いのだと思います。
 
『生きている不思議 死んでいく不思議』-某弁護士日記 2018年2月15日
「安倍9条改憲 Q&A」
(引用開始)
安倍9条改憲「Q&A」の一案。
―長いですがご参考までに。転載自由にて。
 
北朝鮮や中国から攻撃されるんでないの?
北朝鮮が日本を先制して武力攻撃することはありえないでしょう。すれば直ちに北朝鮮政府を武力で崩壊させる正当性ができ、北朝鮮政府は崩壊ですから。
 ありえるのは、米国が攻撃して、その反撃として日本の米軍や自衛隊基地そして原発などにミサイルを撃ち込まれることです。全面戦争となった場合の被害は分かりません。2週間で日本と朝鮮半島で2~300万人の死亡だと。
 中国の覇権主義は確かに心配です。ですが中国の最大貿易相手国は米国であり、日本も重要な相手国です。あり得ない話です。また自衛隊は、フィリビンやベトナムと異なり、実質有数の軍隊ですから、南沙諸島とは異なります。尖閣諸島では互いの海上保安庁程度にて、国威発揚を続けあい、やがて忘れられていくのが最もよい方策だと思うんです。
 
Q なぜ、自衛権とか自衛隊とか書き加える程度なのに反対するのですか?
A これ、
1―2015年安保法を前提とした改憲であり、海外派兵を限度なく進めるためのもの。
2―ヘリ空母の戦艦(※金原注「護衛艦」?)いずもを改造して戦闘機の着艦可能な航空母艦とし、空中給油機、敵基地への先制攻撃をできる武器を持つ、小型核兵器ならば論理的には保持できるとかって今の自民党・安倍政権は言ってるんです。侵略的兵器をますます装備することになっていくってまずいって。
3―あの侵略戦争、無謀に(※金原注「無謀な」?)戦争につきまともに反省してない輩ですよね、そんなのは専守防衛から離れていくだけっしょ。
4―ますます米国の植民地軍になっていき、日本が自立できずまずいんでないの。日米地位協定で、米軍関係者が基地の外で罪をおかしても当然には強制捜査できないって酷くないですか。トルコだって自国の米軍基地から他国を攻撃する場合は、承認するかどうかの判断ができるのに日本はできないんです。ああ、米軍基地経由で入ってくると日本の入管は誰が入国したか知らないってすごく怖い話ではないですか。植民地根性過ぎませんか。
 
Q 安倍9条改憲には海外派兵とか書いてないよ。
A どこの国の憲法にもまず外国派兵が可能なんて書いてないです。第二次世界大戦前のパリ不戦条約(侵略戦争も武力での解決・威嚇もダメという条約)もあり、防衛のためと書いてあるものです。「国を守るため」として外国に派兵するものなんです。
 今、安倍9条改憲は、2015年安保法を前提にしていてます、すなわち海外派兵がもちろん可能、それもわざわざ「自衛権の行使を妨げず」とかここで憲法に書き入れるのであって無限定の海外派兵になる、というのが9条改憲なんです。
 
自衛隊は、そもそも違憲だと思う、でも助かるし必要だから書くべきではないの?
A 災害の時などとてもありがたいですね。ですが災害支援は主たる任務ではなく、緊急支援隊とするなら誰も賛成するでしょう。ですが、そのためならば消防など書いてないのと同様で、憲法に入れる必要もないです。
 そして防衛のために何かないと不安ですね。政府は、自衛隊違憲だという論理を従前はとって来ませんでした。専守防衛のための最小限のもので武力ではないからだと。それも一つの考えです。
 しかし、ここで9条に「自衛隊」とか「自衛権」の規定を入れるのは、2015年安保法を前提とし、それ以上のことを自衛隊にさせるということになります。2015年安保法で、歴代の自民党内閣の「集団的自衛権の行使はできない」は180度転換。自民党が推薦した憲法学者、歴代内閣法制局長官最高裁の元長官さえ「違憲」と断言したのです。違憲の法律を作ってから明文改憲をしようとするは「犯罪者が刑法を改正しろと言っているようなもの」です(首都大学東京の木村草太准教授(※金原注「教授」です)。
 そして、その限定的だとして海外派兵に道を開いた2015年安保法を超えていくんですから、限度なき海外派兵が当たり前になります。だからまずいんです。
 
自衛隊を書かないって、非武装でいいっていうの?
改憲反対の人の中には、非武装主義の人も、1970年代の自民党専守防衛論の人など、多くいて、時に大激論しています。
(※金原注 私が校正したらこう直します。⇒「改憲反対の人の中には、非武装主義の人もいれば、1970年代の自民党のような専守防衛論の人も多くいて、時に大激論しています。」)
 後者の人は自衛隊専守防衛していくのは当然とし、非武装主義の人も国連軍というのがしっかりできた時のことを言う、いわば理想としての非武装主義のようです。直ちに非武装とか非武装中立とかっていう人は、ホントに少ない感じです。
 ですが皆、安倍9条改憲には反対する、という点で一致して行動しています。なにせ海外派兵が限定なく、それも米軍の下っ端として動いていくんですから、自衛隊につき吉田首相が言ったように「100年兵を養うは真実侵略された一日のため」だったはずなんですから。
 
専守防衛論って、中国のみならず北朝鮮も核ミサイルを持った今日、もう無理でない?
A もちろん専守防衛論は、核兵器攻撃などどんな攻撃にも耐えられる防衛力を持つということではないです。圧倒的にやられれば降伏は当たり前でしょう、パリを燃させないために?ナチスに降伏したフランスのように。万万が一侵略されたら、国連の集団安全保障が機能するまでなんとか抵抗していく、というものです。
 完全に対抗するには、米国やロシア、中国のようになっていくしかないでしょうけれど、それは専守防衛でもなく、費用が掛かり過ぎて日本の国力をむしろ失わせ、昔のソ連のように自壊するばかりです。日本は、すでに1200兆円の国債の4割を日本銀行が持っている(つまりお札を刷っているだけ)という異常なアベノミクスが進められてきているんです、それこそが危機です。
 自衛隊専守防衛と共に、日米安保を維持していくかは議論が分かれます。ただ軍事同盟とするにしても、昔の日英同盟のように、同盟といっても日本国内に米軍基地を置くのか前提ではないんです。米軍基地を撤去してもらいつつ、同盟を維持していくこともありえます。
 ああ、在日米軍は条約上も、日本を守るためとはなってないんです。広い地域に存在感を示す、米軍の世界戦略のためにあるんです。実際遠いイラクまで行ったんですから。ですが、米国は地政学上、日本と同盟を結び続けるメリットがあるんです。もっと強気になりましょうよ。
 
自衛隊を書き加えるだけならいいんでないの?
A 2015年安保関連法では、8割の国民は、反対や疑問?不安だと言いました。「憲法違反では」と言ってた人はテレビからおろされる一方で、マスメディア首脳は首相と会食をくり返すあり様でした。
 防衛大臣は、この法律を審議する際に、米軍機の出撃前後に自衛隊が給油しても兵站(へいたん)としてできる、米軍の核爆弾さえも搬送できると答弁しました。「核兵器は除く」という修正もないまま成立したんです。派兵は「事後承認」でもできます。事前でも国会は特定秘密保護法を使ってろくに審議せず「存立危機事態」として参戦できます。その上での、自衛隊自衛権を書き加えるって危なさ過ぎましょうと。
 
Q 米国追随って、しょうがないのではないの?
A アメリカが介入したベトナム戦争には、韓国も加担して人を殺し、韓国兵も5000人近く殺されました。大量破壊兵器があるとのウソで始まったイラク戦争では、英国が加担して人を殺し200人近く殺され、結果がIS(イスラム国)と数百万の難民です。
 アフガンで用水路を作って救ってきた中村哲医師は「日本が手を汚してしまったら活動できない」と言います。70年間「殺し殺されなかった」ブランドを生かしてこそ、平和に貢献できるのではないでしょうか。
 そして、先制攻撃もあり得る、まして核兵器も使うような言い方をしているトランプ政権ですよ、危なっかし過ぎます。仮に日本が追随するとしても、もう限度を超えているんではないですか。
 だからなのか、自民党でも、戦争を知る長老が派兵と今次の改憲に反対しているんです。鶴瓶さんなど多くの有名人も、声を上げています。
 
Q 緊急事態条項って必要では?
A これ、国会の議決ないまま、内閣が「緊急事態」と宣言して、政令表現の自由財産権、居住移転の自由など奪えるものなんです。それも、原発事故での「緊急事態宣言」は解除できないまま原発の再稼働をさせたままの政権が言ってるんです。安倍さんが昔の天皇以上の独裁者になってしまうって思いませんか。昔の「天皇大権」も実は「天皇の名において権力者が好き勝手をする」ものでしたね。
 
Q 誰のための改憲かな?
A 防衛予算はもう年間5兆円を超え、武器輸出三原則ももうありません。経団連は武器輸出を「国家戦略として推進すべき」とし、政府はその代金に「貿易保険」を適用すると。我々の税金が兵器産業に補助されてます。そして、あの危なっかしいオスプレイを17機、通例の倍と言われる1000億円程で買うと言います。米陸軍は装備していないのに、です。その他にも米軍兵器を高額で買うようです。
 
Q ひろく、一緒にやれないの?
A 立憲野党は共闘しないとね。1994年6月、自民党は与党に戻るために、社会党の村山党首を総理大臣にする投票までして与党に戻りました。思想も政策も違いますが「共闘」をしました。中国では、直前まで殺し合っていた国民党と共産党が「国共合作」をして日本軍と戦いました。幕末の日本、殺し合っていた長州軍と薩摩軍は「薩長同盟」を結び幕府を倒しました。
 何とかしないと、よろしくお願いします。
(引用終わり)
 
『生きている不思議 死んでいく不思議』-某弁護士日記 2018年2月12日
「中国の覇権主義、安倍9条改憲」  憲法・社会・官僚・人権
(引用開始)
 中国の覇権主義と安倍9条改憲
 
 私は中国の覇権主義は明らかだが大人の国だ、互いに損になる全面戦争なぞありえない、尖閣諸島程度で軍事衝突なぞ本末転倒だ、互いの国威発揚程度を繰り返し、やがて忘れられることが必要だ。そして永遠に米国が味方、永遠に中国が敵なはずがないでしょうが、50年、100年単位を考えましょうよ、としばしば言います。
 
 また、米国は、あの人権侵害がひどく決して民主主義国にならないサウジアラビアと長く親しくし続けている国です、自国の利益のためにはどんな政権とでも手を握るのです。経済大国となり米国国債などを多く持つ中国と、今後より密接に結びついていくでしょう。日本は利用されるだけ、の可能性が極めて高いではないか。
 
 中国に変化を求め続ける方策は、決して軍事力ではなく、情報戦、文化戦、経済戦だろうと。たとえば、著作権特許権の侵害などにつきもっと強行に求めていくこと、日本の文化輸出、留学生に自由主義・民主主義の素敵さ・大切さを会得してもらうこと、それが「中国を変える戦い」なのだ、と。
 
 ところが今、日本は中国との情報戦、文化戦、経済戦をまともに戦略を立ててせず、軍事では米国の基地を置かせるまでの軍事同盟をさらに進めるばかり、自衛隊を米軍の下っ端にする植民地軍にしていくばかりで、むしろ米国が北朝鮮に先制攻撃をしてしまい、日本こそが攻撃される危険性が増しているではないか、と。
 
 日本の危機は、米国に利用されるままに外交・軍事を進めていること、そして1200兆円とか言われる国債の4割を日本銀行が持っている、つまりお札を刷っているだけの経済政策を続けていることだろうが。そんな中で米国から高い兵器・設備をさらに購入し、また他の同盟国ではありえないほどに米軍予算を実質補助していて、いったい何をやっているのか。
 
 そして、なぜ安倍9条改憲に反対するかと言えば、
① 2015年安保法を前提とした改憲であり、海外派兵を限度なく進めるためのもの。
② 航空母艦、空中給油機、敵基地への先制攻撃をできる武器を持つ、小型核兵器ならば論理的には保持できるなどとし、侵略的兵器を装備することになっていく。
③ あの侵略戦争、無謀に(※金原注「無謀な」?)戦争につきまともに反省してない輩が言うなど、専守防衛から離れていくだけのもの。
④ ますます米国の植民地軍になるもので、日本の独立がますます遠のいて行くから、
と説明しています。
(引用終わり)
 
 最後に、滝本弁護士は、ブログの他に、Facebookでも積極的に発信されています。
 私が感心するのは、論争的になりがちなテーマを厭わずに取り上げ、実際、コメント欄への書き込み者と討論したりされていることです。私なら、そんな鬱陶しいことは回避してしまいますけどね。

番組告知「居場所があれば立ち直れる~累犯障害者の今~」(ETV特集/2018年2月24日放送)

 2018年2月15日配信(予定)のメルマガ金原.No.3079を転載します。
 
番組告知「居場所があれば立ち直れる~累犯障害者の今~」(ETV特集/2018年2月24日放送)
 
 長年、弁護士稼業を続けていると、刑事事件は全くやらないという者は別として、時として、何らかの障害が疑われる被疑者、被告人、しかも何度も同じような事件を繰り返す人の弁護を担当した経験がきっとあるだろうと思います(もちろん私も)。
 そのような事件に直面した弁護士は、手探りで担当する被疑者・被告人とのコミュニケーションを深めようとするのですが、なかなか十分な結果を得られぬうちに判決を迎えることになりがちです。
 
 国も、平成21年度から「地域生活定着支援事業(現在は地域生活定着促進事業)を開始しました。
 この事業では、各都道府県の地域生活定着支援センター(都道府県ごとに各1箇所設置される)が、矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所及び少年院)収容中から、矯正施設や保護観察所、既存の福祉関係者と連携して、高齢であり、又は障害を有することにより、矯正施設から退所した後、自立した生活を営むことが困難と認められる者に対して、
①コーディネート業務
 保護観察所からの依頼に基づき、福祉サービスに係るニーズの内容の確認等を行い、受入れ先施設等のあっせん又は福祉サービスに係る申請支援等を行う。
②フォローアップ業務
 コーディネート業務を経て矯正施設から退所した後、社会福祉施設等を利用している人に関して、本人を受け入れた施設等に対して必要な助言等を行う。
③相談支援業務
 懲役若しくは禁錮の刑の執行を受け、又は保護処分を受けた後、矯正施設から退所した人の福祉サービスの利用に関して、本人又はその関係者からの相談に応じて、助言その他必要な支援を行う。
等の援助を行うことによって、「地域の中で自立した日常生活又は社会生活を営むこと」を援助するものとされています。
※地域生活定着促進事業実施要領
※地域生活定着支援センターの事業及び運営に関する指針
 
 もちろん、和歌山県にも地域生活定着支援センターがあります(和歌山県地域生活定着支援センターま~る/社会福祉法人和歌山県福祉事業団が運営)。
 ETV特集の予告を見たところ、来週の2月24日(土)放送予定の番組で、長崎県地域生活定着支援センターの取組が紹介されることを知りました。是非この問題に多くの方が関心を持っていただければと思い、ご紹介することとしました。
 
NHK・Eテレ
本放送 2018年2月24日(土)午後11時00分~午前0時00分
再放送 2018年3月1日(木)午前0時00分~1時00分(2月28日深夜)
ETV特集「居場所があれば立ち直れる~累犯障害者の今~」
「障害がありながら、必要な支援を受けられず、犯罪を繰り返す“累犯障害者”。どうしたら再犯を防ぎ、立ち直りにつなげられるか?求められる支援のあり方を見つめる。
 長崎県地域生活定着支援センターの所長を務める伊豆丸剛史さん。知的あるいは精神的な障害がありながら必要な支援を受けられず、犯罪を繰り返す“累犯障害者”の支援を続けている。服役を終えた障害者のために、生活保護の申請や住む場所や働き口の確保などを手伝う。再犯を防ぎ、更生に導くことができれば、本人にとってだけでなく、社会にとっても大きなメリットがあるという。伊豆丸さんたちの取り組みを見つめる。」