今晩(2013年6月2日)配信した「メルマガ金原No.1375」を転載します。
なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
小出裕章氏に小沢一郎氏が問う(付・生活の党の基本政策)
公開者は、「本部 生活の党」とありますので、同党の公式映像かとは思うのですが、それにしては、カメラの前に余計な人間が遠慮なく写りこんでいるし、どうも政党の公式映像とも思いにくいところもあります。
まあ、音声は比較的クリアに拾っているので、画像には目をつぶるべきかと思います。
(引用開始)
原発ゼロで経済成長を実現する
福島第一原発事故の早期収束を政府主導で行う。短期集中的に労力と資材を投入し、抜本的な放射能対策を実施する。
原発の再稼働・新増設は一切容認しない。遅くとも2022年までに最終的な廃止を確定する。
高速増殖炉・核燃料サイクルは全て廃止する。余剰の設備、人材を安全で確実な廃炉プロジェクトに振り向ける。
天然ガス・コンバインドサイクルや最新型石炭火力など世界が認める日本の高効率火力発電技術を活用し、国内外に積極的な拡大を図る。
新エネルギー、原発に関連する研究・技術開発の拠点として原発立地地域の活用を優先するとともに、脱原発政策で世界に貢献する。
蓄電池・燃料電池など、新エネルギーの技術開発を進めて新産業を育成する。
省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの普及、エネルギーの地産地消を促進し、地域経済の発展と雇用の拡大を実現する。
発送電分離を完全に行い、電力供給体制を抜本的に改革する。それにより、公正な競争を促し、地域分散ネットワーク型のエネルギー地域主権を実現する。
原発の再稼働・新増設は一切容認しない。遅くとも2022年までに最終的な廃止を確定する。
高速増殖炉・核燃料サイクルは全て廃止する。余剰の設備、人材を安全で確実な廃炉プロジェクトに振り向ける。
天然ガス・コンバインドサイクルや最新型石炭火力など世界が認める日本の高効率火力発電技術を活用し、国内外に積極的な拡大を図る。
新エネルギー、原発に関連する研究・技術開発の拠点として原発立地地域の活用を優先するとともに、脱原発政策で世界に貢献する。
蓄電池・燃料電池など、新エネルギーの技術開発を進めて新産業を育成する。
省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの普及、エネルギーの地産地消を促進し、地域経済の発展と雇用の拡大を実現する。
発送電分離を完全に行い、電力供給体制を抜本的に改革する。それにより、公正な競争を促し、地域分散ネットワーク型のエネルギー地域主権を実現する。
(引用終わり)
もちろん、この「対談」は、生活の党側から申し入れたのでしょうし、参議院選挙前のこの時期ですから、同党の思惑は当然推測できる訳ですけれど。
とにかく、現政権が続く限り脱原発など金輪際あり得ない以上、そう多くもない選択肢の中から、私たちは各人が最善と思える選択するしかないのですね。もちろん、棄権などという「贅沢」が許される状況ではないことは言うまでもありません。
なお、ついでと言っては何ですが、5月9日に、生活の党が「憲法についての考え方」を公表していましたのでご紹介しておきます。
とりあえず、「9条」と「96条」の部分のみ引用しておきますが、小沢さんのかねてからの持論からすれば、まずこんなところでしょうかね。9条に関して、現行規定は当面維持するが(但し、国連の平和維持活動への参加規定は新設する)、「我が国周辺の地域における」集団的自衛権の行使は認める、ということです。
(抜粋引用開始)
第二章(戦争の放棄)関係
1 自衛権及び自衛隊
1 自衛権及び自衛隊
・自衛権及び自衛隊については、現行の規定を維持した上で、下記の解釈を採る。
(1) 外国からの急迫かつ不正な侵害及びそのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に限って、我が国の独
(1) 外国からの急迫かつ不正な侵害及びそのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に限って、我が国の独
立と平和を維持し国民の安全を確保するため、やむを得ず行う必要最小限度の実力行使は、個別的又は集団的な自衛権の行使を含めて、妨げられない。それ以外では武力行使しない。
(2) 上記の自衛権を行使するために必要な最小限度の「自衛力」として、自衛隊を保有することができる。
2 国際協力
(1) 国連の平和維持活動に自衛隊が参加する根拠となる規定を設ける。
(2) 国連の平和維持活動への参加に際しては、実力行使を含むあらゆる手段を通じて、世界平和のために積極的に貢献する旨を規定する。
(2) 上記の自衛権を行使するために必要な最小限度の「自衛力」として、自衛隊を保有することができる。
2 国際協力
(1) 国連の平和維持活動に自衛隊が参加する根拠となる規定を設ける。
(2) 国連の平和維持活動への参加に際しては、実力行使を含むあらゆる手段を通じて、世界平和のために積極的に貢献する旨を規定する。
第九章(改正)関係
・現行の規定を維持する。
(引用終わり)