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今あらためて考える 自衛隊員の「服務宣誓」

 今晩(2014年7月3日)配信した「メルマガ金原No.1776」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
今あらためて考える 自衛隊員の「服務宣誓」
 
 今年(2014年)の4月25日(金)、青年法律家協会和歌山支部主催の講演会の講師として、東京新聞論説兼編集委員の半田滋さんをお招きし、講演後の懇親会を含め、親しくそのお話を伺う機会を持った私は、早速 Facebook の「友達」リクエストを承認していただき、主として半田さんが東京新聞紙上でふるわれる健筆をフォローさせていただいてきました。
 最近では、「半田滋編集委員のまるわかり集団的自衛権」という連載を楽しみに読ませていただきました。私のブログを通して掲載紙の写真を見ることができます。
 なお、この連載に加筆し、豊富な資料も付けた書籍が、来る7月25日、旬報社から緊急出版されます。タイトルは『Q&Aまるわかり集団的自衛権』です。これからの私たちの運動のために大いに助けになるものと期待しています。
 
 さて、その半田滋さんの Facebook からの情報で、今朝の東京新聞に、半田さんの署名原稿が2本掲載されたことを知りました。
 1つは、「まるわかり集団的自衛権」の特別編で、「他国のための武力『先制攻撃』」というもので、しかも、これが1面のトップ記事なのですから、東京新聞の意気込みには、素直に「凄い」と感心しました。
 
 しかし、今日、私が特に取り上げようと思ったのは、もう1本の方の署名原稿です。それは、自衛官の「服務宣誓」を取り上げた注目すべき記事でした。
 その一部をご紹介します。
 
(抜粋引用開始)
 安倍晋三政権が集団的自衛権の行使容認を閣議決定したことにより、自衛隊の任務は外国の侵略に対抗する専守防衛から、他国防衛へと大きく変わる。自衛官は「日本の平和と独立を守る」という宣誓文を読み上げ、署名・押印して入隊するが、安倍首相は「(任務が)変わるわけではない」と宣誓のやり直しを否定。元防衛官僚は「契約違反だ」と
批判している。(編集委員・半田滋)
(略)
 安倍首相は6月16日の衆院決算行政監視委で、野党議員から宣誓のやり直しについ
て問われ、「(任務の)中身が変わることはないと考えております」と否定した。その理由として「自衛隊武力行使を目的として戦闘に参加することはない」と述べたが、他国のために
武力行使するのが集団的自衛権行使だ。首相の説明は筋が通らない。
 過去にはやり直した例がある。1954年、警察の補完組織だった保安隊、警備隊が、国防を任務とする現在の自衛隊となった際、新任務にふさわしい宣誓が求められた。その際、全隊員の6%にあたる約7300人が宣誓せずに退官した。当時の新聞は「宣誓拒否」と
大きく報道した。
(略)
(引用終わり)
 
 自衛隊員の「服務宣誓」の問題は、日本国憲法99条によって公務員に課された憲法尊重擁護義務との関係からかねて気になっており、昨年の8月29日に、以下のような文章を書きました。
 
 
 私が特に気になって「服務宣誓」を取り上げたのは、「昭和29年(1954年)の自衛隊創設以来、一貫して維持してきた「専守防衛」の考え方をかなぐり捨て、「集団的自衛権行使容認」に突き進む総理大臣が、日本国憲法の遵守を誓約してその職に就いている自衛隊を指揮監督しているという恐るべき「背理」」によってでした。
 そして、「7.1クーデター」によって、いよいよその「背理」「矛盾」に、抜き差しならず自衛隊員が直面せざるを得なくなったという訳です。
 
 私の感想・意見はあと回しにして、まず、前提的な事実を確認しておきましょう。「服務宣誓」に関連する自衛隊法の現行規定は以下のようになっています。
 
自衛隊の任務)
第三条 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間
接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に
当たるものとする。
2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限
度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを
任務とする。
一 我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対
応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
二 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動
3 陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊
主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。
 
(服務の宣誓)
第五十三条 隊員は、防衛省令で定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
 
 第三節 服務の宣誓
(一般の服務の宣誓)
第三十九条 隊員(自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員
(法第四十四条の五第一項 に規定する短時間勤務の官職を占める隊員を除く。第四十六条において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名押印して服務の宣誓を行わなければならない。自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等又は非常勤の隊員が隊員となつたとき(法第七十条第三項 又は第七十五条の四第三項 の規定により予備自衛官又は即応予備自衛官が自
衛官になつたときを除く。)も同様とする。
     宣  誓
 私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法 及び法令を
遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこ
たえることを誓います。
 
 以上の諸規定を読めば、「服務宣誓」の構造はご理解いただけたことと思いますが、自衛隊法3条が定める「自衛隊の任務」を「自覚し」「国民の負託にこたえる」ことが「服務宣誓」の本体なのですから、この3条の内容が大きく変容すれば、「服務宣誓」もそれに応じて変わるのが当然であり、もしも、集団的自衛権の行使を自衛隊の「任務」に付け加えながら、「任務は変わらない」と強弁し、「服務宣誓」のやり直しも必要ないとするのであれば、それは、自衛隊員の命をもてあそぶ許しがたい「ペテン」であると言わねばなりません。
 
 なお、6月16日の衆議院決算行政監視委員会において、「服務宣誓」の問題について安倍首相を問いただしたのは、社会民主党の吉川元議員でした。その会議録が公開されています(吉川議員は最後の質問者です)ので、主要部分をご紹介します。
 
(抜粋引用開始)
○吉川(元)委員 (略)
 そこで、総理にお聞きします。
 今回の集団的自衛権の行使を限定的であれ認めることになれば、自衛隊の活動は
大きく変わります。直接及び間接の侵略から日本を防衛するという自衛隊法三条に規定された自衛隊の主たる任務、すなわち自国の防衛、これだけではなく、自国が攻撃されていないにもかかわらず武力を行使する、戦闘地域のホルムズ海峡での機雷除去についても自衛隊が赴く、こういうこと、これは党首討論でも民主党の海江田代表が指摘されておりましたが、そういう中で、自衛隊員が傷つき、また、武力行使によって相手を殺
傷する可能性も飛躍的に高まります。
 この際、その宣誓のやり直しをするということが必要だと考えますが、この点について、い
かがですか。
○安倍内閣総理大臣 ことしも防衛大学の卒業式に出席をいたしまして、陸海空自衛官に任命され、服務の宣言を行う卒業生諸君の宣誓を受けたわけでございますが、
この宣誓の重みと最高指揮官としての責任の重さをかみしめているところでございます。
 宣誓においては、「日本国憲法及び法令を遵守し、」そして、「事に臨んでは危険を
顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえる」、こう宣誓をしているわけでありますが、この宣誓は、自衛権行使を行う防衛出動のみならず、領空侵犯対処あるいは海賊対処、PKOなど、平素からのあらゆる任務の遂行を前提としたも
のであります。
 この瞬間にも、例えばソマリア沖に対して海賊対処活動を行っているわけであります。
海賊対処活動というのは、これは完全に安全な活動ではないわけでありまして、まさに、時には危険な状況の中においてしっかりと任務を完遂しなければいけないという中において、緊張感を持って、まさに命をかけて、日本人の代表として活動を行っているわけ
でございます。
 そういう意味におきましては、この宣誓の基本的考え方は、今まだ、与党の協議を行
っていて、集団的自衛権の限定的な行使を容認するかどうかということについては結論が出ていないわけでありますが、もし出たとしても、この中身が変わることはないと考えて
おります。
○吉川(元)委員 それは違うと思いますね。
 ここに、今ほど総理も触れられましたけれども、憲法を遵守しとなっております。その憲
法というのを防衛省はどのように解釈をしているか。
 これはもう時間がありませんので一つ一つ触れませんけれども、急迫不正の侵害があ
ったこと、さらには、集団的自衛権に関しては、「他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されないと考えています。」と、これは防衛省自身がこういうふうに書いてあるわけ
です。
 自衛隊員は、これと違う解釈でもって宣誓をしているわけではないわけです。憲法を遵
守するということは、つまり、他国に行って武力行使を行わない、そのように誓って自衛隊に入っているわけです。ところが、集団的自衛権の行使を容認すれば、他国に行って、攻められてもいないのに、日本が攻撃をされていないにもかかわらず武力行使を行うことがあり得るわけですから、全く違う話じゃないですか。
○安倍内閣総理大臣 もう予算委員会等で再々私が答弁をしておりますように、個別自衛権においても、いわば武力行使を目的として戦闘に参加をすることはない、こういう制約がかかっている、いわゆる一般に派兵は行わないということでありますから、これは、集団的自衛権においてもそれは当然その制約がかかっているということを私は繰り返し申し上げているところでございまして、アフガニスタンあるいはベトナム戦争のようなものに自衛隊が武力行使を目的として戦闘に参加することはないわけでありますから、今の委員の指摘はそもそも我々の検討対象ではないということをはっきりと申し上げておきたいと思い
ます。
 まさに私たちが議論をしているのは、近隣諸国において武力紛争が発生した際に、その
地域から日本に避難しようとしている日本人を乗せる、輸送するための米軍の船を警護したり、そうした活動を自衛隊がする、そのことをどう考えるかということについて、例えば、議
論をしているところでございます。
(引用終わり)
 
 およそ、訊かれたことに答えない不誠実な証人は、法廷では、裁判官からも弁護士からも、最もさげすまれる存在ですが、今の国会では、総理大臣は「訊かれたことに答える必要がない」という特権でも有しているかのようですね。まあ、訊かれたことの意味を理解する能力が不足しているという面もあるのかもしれませんが。
 いずれにしても、社民党の吉川議員は良い質問をしてくれたと思います。
 
 ところで、吉川議員が「『他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されないと考えています。』と、これは防衛省自身がこういうふうに書いてあるわけです」と指摘しているのは、防衛省ホームページに掲載されていた「憲法自衛権」というページのことです。
 「7.1クーデター」の結果、すぐに削除されたのかと思って調べてみたところ、今晩の時点ではまだそのまま掲載されていました。
 やや長くなりますが、削除前に記録にとどめるため、全文を引用しておきます。
 
防衛省自衛隊ホームページ ホーム>防衛省の取組>防衛省の政策 から
憲法と自衛権
(引用開始)
1.憲法自衛権
 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍(さんか)を繰り返すことのないよう決意
し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久(こうきゅう)の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持及び交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、
この規定は主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。
 政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏付ける自衛のため
の必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えの下に、わが国は、日本国憲法の下、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として、実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
 
2.憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1) 保持し得る自衛力
 わが国が憲法上保持し得る自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければなら
ないと考えています。自衛のための必要最小限度の実力の具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面を有していますが、憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」に当たるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題です。自衛隊の保有する個々の兵器については、これを保有することにより、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かによって、その保有の可
否が決められます。
 しかしながら、個々の兵器のうちでも、性能上専(もっぱ)ら相手国の国土の壊滅的破壊の
ためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、これにより直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。したがって、例えば、ICBM(Intercontinental Ballistic Missile)(大陸間弾道ミサイル)、長距離戦略爆撃機、あるいは攻撃型空母自衛隊が保有することは許されないと考えています。
(2)自衛権発動の要件
 憲法第9条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使については、政府は、
従来から、
①わが国に対する急迫不正の侵害があること
②この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと
③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
という三要件に該当する場合に限られると解しています。
(3)自衛権を行使できる地理的範囲
 わが国が自衛権の行使としてわが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使できる地
理的範囲は、必ずしもわが国の領土、領海、領空に限られませんが、それが具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なるので、一概には言えません。
 しかしながら、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと考えています。
(4)集団的自衛権
 国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武
力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているとされています。わが国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然です。しかしながら、憲法第9条の下において許容されている自衛権行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されないと考えています。
(5)交戦権
 憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定していますが、ここでいう
交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領などの権能(けんのう)を
含むものです。
 一方、自衛権の行使に当たっては、わが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使す
ることは当然のことと認められており、その行使は、交戦権の行使とは別のものです。
(引用終わり)
 
 このような「憲法解釈」の下で、全ての自衛隊員は「日本国憲法及び法令を遵守し、(略)事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め」ることを宣誓しているのです。
 「事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め」というのは、万一の場合には生命の危険もいとわず、という意味ですよ。
 以上の次第で、先ほど私が「自衛隊員の命をもてあそぶ許しがたい『ペテン』」と書いたことに、ほとんどの方にはご同意いただけるのではないかと思います。

 吉川議員が、「自衛隊員は、これと違う解釈でもって宣誓をしているわけではないわけです。憲法を遵守するということは、つまり、他国に行って武力行使を行わない、そのように誓って自衛隊に入っているわけです。ところが、集団的自衛権の行使を容認すれば、他国に行って、攻められてもいないのに、日本が攻撃をされていないにもかかわらず武力行使を行うことがあり得るわけですから、全く違う話じゃないですか」と追及したのは当たり前です。

 これ以上書いていると、いよいよ安倍晋三に対する怒りがわき上がってくるのでこの辺でやめておきますが、一つだけ気になることがあります。それは、上記の吉川議員の質問に対する安倍首相の答弁です。訊かれたことにまともに答えないのはこの人間のいつもの姿ですが、「もう予算委員会等で再々私が答弁をしておりますように、個別的自衛権においても、いわば武力行使を目的として戦闘に参加をすることはない、こういう制約がかかっている、いわゆる一般に派兵は行わないということであります」という答弁の正確な意味、分かります?
 個別的自衛権において「武力行使を目的として戦闘に参加をすることはない」ってどういう意味でしょうか?他国から受けた攻撃を排除するために武力を行使することが個別的自衛権の行使でしょう。あるいは、「いわゆる一般に派兵は行わない」とも述べているので、「個別的自衛権の行使においても、海外に自衛隊を派遣して戦闘に参加させることはない」ということを言っているつもりなのかもしれませんが。
 
 吉川議員も、さぞ疲れたことでしょう。でも、いい仕事をされたと思います。
 
 最後に、東京新聞の上記記事で紹介されていた小池清新潟県加茂市長(元防衛庁教育訓練局長)のコメントをご紹介したいと思います。

(引用開始)
 集団的自衛権の行使は自衛隊法の任務になく、途中で任務を変えるのは契約違反だ。服務の宣誓をやり直すのは当然だが、長年務めた隊員が職業を替えるのは難しい。そのうえ
で命を危険にさらすよう求めることは人権問題であり、国家権力の乱用だ。
(引用終わり)
 

(付録)
『世界』 作詞作曲:ヒポポ田 演奏:ヒポポフォークゲリラ