wakaben6888のブログ

憲法を大事にし、音楽を愛し、原発を無くしたいと願う多くの人と繋がれるブログを目指します

速報・小林節氏講演会(5/14@和歌山市民会館大ホール)に結集を!

 今晩(2016年3月22日)配信した「メルマガ金原No.2403」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
速報・小林節氏講演会(5/14@和歌山市民会館大ホール)に結集を!

 昨日の“HAPPY BIRTHDAY 憲法 in Wakayama 2016”(5/3@和歌山城西の丸広場)に続き、和歌山市での行事案内です。しかも、昨日と同じく、具体的な内容は固まりきっていないという段階での「速報」です。
 昨日が「第一報」で今日がなぜ「速報」なのかといえば、“HAPPY BIRTHDAY 憲法 in Wakayama 2016”については、少なくとも「第三報」までは書きそうだから、というに過ぎません(あまりあてにはなりませんが)。
 
 実は、慶應義塾大学名誉教授で弁護士の小林節先生が、今年の5月14日(土)に和歌山市で講演されるということは、相当早い段階から耳にしていました。
 例年、5月中旬の土曜日には、「憲法九条を守るわかやま県民の会」が、「5月の風に WeLove 憲法」と題した憲法集会を開き、著名な方に講演をお願いするのが例となっているのですが、過去、4月の連休直前に開催する「青年法律家協会和歌山支部」の憲法記念講演会と、同じ年に全く同じ講師を招くという失態を、1度ならず2度まで重ねてしまい(2011年の伊波洋一さんと2013年の孫崎享さん)、「2度あることは3度ある」という悪夢を招かぬよう、両団体のうち、早く講師が決定した団体から他方の団体に対し、講師決定を連絡するという暗黙の合意が結ばれたのです。

 おかげで、2014年は青法協が半田滋さん、県民の会が柳澤協二さん(この年は青法協の方が早く決まった)。2015年は青法協が山本健慈さん、県民の会が小森陽一さん(この年は県民の会の方が早かった)という具合に、教訓は活かされてきたという次第です。
 そして、2016年については、青法協が青井未帆さんに決まるよりも前に、「憲法九条を守るわかやま県民の会」が5月に招く講師には、前年(2015年)11月21日に、和歌山県田辺市の紀南文化会館小ホール(最大キャパ450名)の会場に入りきれないほどの聴衆が押し寄せた小林節さんに来ていただくことに決定したということを、県民の会から聞いていたのです。
 
 「5月の風に WeLove 憲法」の会場は、いつも和歌山県勤労福祉会館プラザホープ4階ホールと決まっていますが、同施設のホームページによれば、最大350名程度の収容が可能とは書かれているものの、これは相当に詰め込まねば無理な数字であり、前年の紀南文化会館の状況から、プラザホープでは対応しきれないと考えたのでしょうか。しばらくして、会場を和歌山市民会館に変更したらしい、という話を漏れ聞きました。
 最初はてっきり市民会館小ホール(キャパ656席)だろうと思ったのですが、どうやら大ホール(キャパ1,406席)だということが分かり、驚いたものです。
 多分、小ホールが予約できなかったためにやむなくではないか?と想像するのですが、やがて、従来の「憲法九条を守るわかやま県民の会」主催による「5月の風に We Love 憲法」ではなく、もっと広い範囲の個人・団体が参画する枠組みで開催するらしいという噂が耳に入ってきました。
 そして、ようやく「小林節さんの講演会を成功させる和歌山の会」という枠組みで開催したく、ついては、同会の結成会を4月8日(金)に開催するというお知らせが、同会事務局(実質は「県民の会」の事務局です)から届きました。
 併せて、5月14日講演会のチラシ(多分暫定チラシだと思います)も届きましたので、以下にチラシ記載情報を転記します。
 
チラシ文字情報から引用開始)
アベを叱る!
小林 節 氏 講演会
2016年5月14日(土)13時 開場 13時30分 開演
和歌山市民会館大ホール
演題「野党統一 独裁政治の終焉を!」(仮)
 
戦争法廃止の戦いは、私たち主権者としての心の独立運動です。
 
講師プロフィール
 1949年生まれ。慶應義塾大学名誉教授、弁護士、法学博士。
 ハーバード大学ロースクール客員研究員などをへて、慶応大学教授。改憲派の論客として、自民党改憲草案作成にも加わるが、出された立憲主義を逸脱した内容に仰天、反対に回る。現在、立憲デモクラシーの会、国民安保法制懇に参加。
 昨年6月4日の衆院憲法審査会では、民主推薦の参考人として出席。自民、維新推薦を含む3人全員が「憲法違反」と断罪した発言は、戦争法案反対運動が大きく盛り上がる転機をつくった。
 
小林節さんの講演会を成功させる和歌山の会
(事務局連絡先)
 和歌山市湊通丁南1丁目1-3(名城ビル2階)
 TEL:073-436-3520 FAX:073-436-3554 e-mail:
w-9jokenm@naxnet.or.jp
(引用終わり)
 
 今日は「速報」なので、この程度にしておきますが、私の個人的な興味としては、小林先生の安保法制違憲訴訟についてのスタンスがどうなっているのかが最大の関心事です。昨年11月の和歌山県田辺市での講演では、非常に否定的な発言をされたかと思えば、その後の12月にハフィントンポストに掲載されたインタビューでは、以下のように述べられたりしており、正直よく分からないのですよね。
 
安保関連法に違憲訴訟を準備 「改憲派」小林節・名誉教授はなぜ「憲法を守れ」と叫ぶのか(吉野太一郎)
(抜粋引用開始)
――具体的にどのような訴訟を起こすのでしょうか。
 来年4月1日から、初めて日本の軍事力が海外で戦争に参加できる危険が具体化する。つまり、来年4月1日から我々は戦後初めて、戦争の危険のある国家に住むことになるわけです。そこで初めて平和的生存権が侵害され始めるんです。平和的生存権は国民全員が持っている。憲法の前文に根拠があり、9条が制度的に保障している。
 具体的には、東京地裁に国家賠償請求訴訟を出します。誰でも知っている有名人、それもしかるべき人が原告なら、担当の裁判官も真面目に考える。東京地裁の裁判官はスーパーエリート。自分の学問的良心に照らして違憲判決を出した結果、司法官僚の道を閉ざされたら弁護士に転職してもいい、と思える原告の陣容でやります。
――最高裁違憲判決が出る可能性はどれくらいあると思いますか。
 難しいでしょう。「統治行為論」の問題がある。不文の確立された憲法判例で、戦争と平和など、高度に政治的な国の存立に関わる歴史的決断は、選挙で選ばれていない裁判官は判断せず、選挙で選ばれた国会議員や政府が一時的な判断をし、最終的には主権者の国民が選挙でけりをつけるという考え方です。私の専門領域ですが、その通り行きたい。
 最高裁まで争えば4年かかる。4年以内に必ず総選挙が来る。総選挙で勝つために、安倍首相が憲法9条を破壊し、議会制民主主義を破壊したことを国民に思い起こさせる。2016年7月の参院選で、野党共闘の成果が1選挙区でも出れば、やり方を覚えてみんな勢いづく。そうすれば、いつ衆院選が来ても300小選挙区で野党共闘が実現して、4割の得票で8割の議席が取れる。その手段としての憲法訴訟です。私はむしろそっちを念頭に置いて言論戦を戦っているんです。
(引用終わり)
 
 まあ、主戦場は「選挙」だという考えにぶれはなく、「選挙」を勝ち抜くための手段として「違憲訴訟」を位置付けるということのようであり、その辺が、「安保法制違憲訴訟の会」とのスタンスの違いのような気はするのですが、実際のところはよく分かりません。「安保法制違憲訴訟の会」が準備している東京地裁に提起予定の国賠訴訟に小林先生が加わったら面白い、と言っては語弊がありますが、相当にインパクトがあるでしょうね。同じような訴訟が2つ系属するよりはるかにマシだと思うのですが。
 
 最後に、昨年11月21日に和歌山県田辺市で開催された「このままにしておけますか!戦争法(安保法制)小林節氏講演会」(主催:小林節さんの講演会を成功させる会)の動画をご紹介します(オープニングアクトを担当し、小林先生から絶賛されたWAVEsのコントもご紹介します)。
 
WAVEsコント~小林節講演会~(9分16秒)

小林節氏講演会「このままにしておけますか!戦争法(安保法制)」(1時間32分)
 
 

(付録)
『島人ぬ宝』 作詞・作曲:BEGIN 演奏:M&N
“Happy Birthday 憲法 in Wakayama 2015”(2015年5月3日)にて
 

小林節講演会チラシ(第1版)