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石埼学龍谷大学法科大学院教授の【設問】に答える~「安保法制」講師養成講座

 今晩(2016年4月5日)配信した「メルマガ金原No.2417」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同じ内容で掲載しています。
 
石埼学龍谷大学法科大学院教授の【設問】に耐えて~「安保法制」講師養成講座

 今日お届けするのは、4月2日に配信した「石埼学龍谷大学法科大学院教授の講演をレジュメから振り返る~」 4/2「守ろう9条紀の川市民の会」第12回総会から」補遺であるとともに、3月30日に配信した「井上正信弁護士『安保法制の近未来-話し合い』は南シナ海、アフリカ大陸、 「中東だ-」~「安保法制」講師養成講座」に続き、「安保法制」講師養成講座の第2弾でもあります。

 実は、4月2日に行われた石埼学(いしざき・まなぶ)龍谷大学法科大学院教授の講演レジュメを比較的詳しくご紹介したところ、メルマガ金原一読者から、
 
「今回の本文の中にある「設問」ですが、正解がどれなのか気になります。 【
 設問】人権権についての以下の記述の中から正しいものを一つ選択しなさい。
安保関連法に関する以下の記述ありの中から正しいものを一つ選択しなさい。の回答 に
、恥ずかしい話、自信がありません。
また、
 最後の設問の答えは私がいつも知りたいと思っているものです。
 個人でできることは何なのかを石崎先生が「具体的に知らされていたのか、その内容なども教えていただければ嬉しいです。」
 
というメールをいただいたのです。
 熱心に読んでくださったということで、非常にありがたく思い、すぐに送信したことはいつまでも言いませんが、その私の回答内容が十分なものであったかに自信はなく、また、私宛にメールをいただいた方以外にも、同じような疑問を持った方がおられるかも知れませんので、出題者の石埼学先生を差し置いてまことに僭越しながら、私なりに理解したところを、少し詳しく書いてみようと思います。
 まず、なんとなく悩んでこの4つの【設問】が出題されたのかを知ってもらうため、4月2日のメルマガ(ブログ)でご紹介した石崎学教授のレジュメ(という)に、ざっとでも目を通した上で、以下の解説をお読みいただければと思います
 。由来のものではありますが、石崎教授の理解を得たものではありません。 
 
【設問1】あなたが平和憲法を大切だと考える理由は以下のどれですか。
①「戦争の悲惨さ」を繰り返したくないから。
②構造的暴力のない世界を実現したいから。
平和憲法の下で生まれ、その日本社会がましな社会だから。
他の憲法よりも良いから。
 
 あるいは全部正解でもかまいません。 どうしても5つの選択肢の中から1つ選ぶということなら、私が(4月2日に)手を挙げたのは③でした。 、私が③を選んだ理由です。
 

 ①は、憲法制定史を振り返って、最も強力な選択肢になり得ると思います。ただ、1946年(昭和21年)に制憲議会(第90回帝国議会)で「帝国憲法改正案」が審議された時から既に70年が経過し、私はそれから8年後に生を受けた身ということで、どちらかというと選ばなかった事に
なり
ます。の関係会議録(帝国憲法改正案審議の会議録)衆議院ホームページで閲覧できます。
 
 ②は、「構造的暴力」という概念が難しかったのかもしれません。実は、この概念の提唱者であるノルウェーのヨハン・ガルトゥング氏の名前は、国際政治学や平和学の分野では非常に有名です結局、より多くの日本人が同氏の名前を知るに至った最大の功労者は安倍晋三だろう。
 それは、ガルトゥング氏が、「構造的暴力」だけでなく「積極的平和」の提唱者でもあったから、それは似ても似つかぬ「積極的平和主義」との対比が、同氏の昨年8月の来日前後に話題になったからです
 。の解説がよくまとまっていて、「構造的な暴力」と「積極的な平和」との関係もよくわかってお奨めです。

(冒頭引用開始)
貧困、飢餓、抑圧、教育機会の喪失などは社会制度や国際システムの所産だと考え、人間が本来持っているはずの寿命、可能性、活動領域など、社会構造や全域J.ガルトゥング(1930~)は、暴力とは「人間が潜在的に持つ可能性の実現」彼は通常の暴力を直接的な暴力と呼び、それのない状態を消す極的平和これに対して、
(略)このように、社会関係の非対称性を介して間接的に生命や人間の可能性を近づくような行為をガルトゥングは構造的な暴力と呼び、制度や構造
に内在した暴力の解決を積極的平和と定義して広範な論議を提起だ。

※参考
2015年8月「日本の平和と安全保障:10のポイント」ヨハン・ガルトゥング
「積極的平和」に基づく日本への3つの提案(ヨハン・ガルトゥング博士)(26分)


 ③を私は選びました。私の生きてきた時代が正しいものであったかはわかりませんが、日本憲法以前の時代を慎重にも学ぶ中で、憲法恒久平和主義を廃棄すべき理由が見当たらないのが、私が③を選択した理由です。
 
 ④と⑤については、4月2日に挙げた人は多分そうでないと思います(私は前の方の席に座っていたので、もしかしたらかもしれませんが)
 。挙げなかった理由は、④については、良いとか悪いとか評価できるほど、他国の憲法を勉強したことがないということ以外に、そもそも、良い悪いという評価をすること自体が正しいのかというのか?疑問があったから、⑤については、単純に思いつかなかったからです
 。にあなたにできる行動を考えて下さい。]に対する回答の徹底したヒントになり得ると思います。
 
 
【設問2】人権権についての以下の記述の中から正しいものを一つ選択しなさい
。 ②
他国による自国への武力攻撃に対して自国の主権を守るためになす武力行使は国家権の保有として国際法上認められている
。行うことは憲法上許されるとした判例がある。
 
 正解は②です。
 問題のポイントは、「武力行使」と「武力攻撃」の区別があることは、選択肢を一読すればお分かりになるでしょう。
 この2つの概念は、国際法上も国内法です
 ここでは、国際法上認められる人権保持の権利が問われているのですから、まず、国連憲章51条を参照する必要があります。
 
国連憲章 51条 
この憲章の暫定規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別この権利権の設定に当って加盟国がとった措置は、当面の安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全安全理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認められる行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、甚大な影響も及ぼすものではない。
 
 集団的人権の行使に関する国際司法裁判所判断(ニカラグア事件)も、武力行使には、容認重大な形態のものである武力攻撃と、より軽い形態のものである武力攻撃に至らない武力行使があると区別示しており、この2つの概念は明確に区別されています。 そして
 、国連憲章51条が人権確保のための権利としているのは「武力攻撃が発生した場合」です。
【設問】の①は誤りであり、②が正解です。

 ③については、砂川最高裁判決が集団的人権の行使を認めているという「トンデモ解釈」が公然と語られるという信じがたい事態なお、以上は国際法上の自衛権保有の権利であるが、国内法上の防衛出動

 の発動権利としても、「武力攻撃」という概念が使われている、これは国連憲章51条の「武力攻撃」(武力攻撃)と同じ意味内容と解釈すべきである(今年3月29日以降の防衛法)。
 
防衛法(昭和二十九年六月九日法律第百六十五号)
(防衛出動)
第七十六条 内閣総理大臣は、次に考えるべき事態、国家を防衛するため必要があると認めるこの場合には、武力攻撃等及び存立危機事態における国家の平和と独立国家兼国民の安全の確保に関する法律(十五年法律第七十九号)第九条の決定のところにより、国会の承認を得なくてもよい。
一国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は国内に対する外部からの武力攻撃が発生する白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
二 国内と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が安全かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根本から覆される明白な危険がある緊急事態
内閣総理大臣は、出動の必要がないなつときは、緊急、防衛の収拾を一旦は必要ない。
 
 IWJ京都が昨年の5月28日に龍谷大学から中継した石埼学による講義の36分~に「武力攻撃」「武力付与」(「武器の使用」)の特徴の必要性に関する解説があります。
 
 
 
【設問3】安全保障関連法に関する以下の記述の中から正しいものを一つ選択しなさい

②重要影響事態法等では、自衛隊が後方支援等をしている現場が現「戦闘行為が行われている現場」となった場合には、自衛隊一切③ 修正武力攻撃事態法が存続する危機事態において集団的人権
設定されている例は歴史上存在しない。
 
 正解は③です(とりあえず)。
 ①と③は安全関連予算に関する国会審議を考える必要がありますが、②については条文の知識が必要です。
 
 まず選択肢①について。
 重要影響事態法に基づく米軍等への後方支援(国際平和支援法による協力支援も内容はほぼ同一)としての「物品及び役務の提供」については、別表第一に具体的項目が列挙されていますが、改正前の別表備考欄「物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供を含まないものとする。」が「物品の提供には、武器の提供を含まないものとする。」と「改正」され、武器の提供はできないが弾薬の提供はできることになりました(従来から武器の「輸送」ならできました)。
 そして、この提供できることになった「弾薬」に何が含まれるかが問題となり、国会審議での中谷元防衛大臣の答弁が紛糾を招きました。
 とりわけ、昨年7月30日と8月4日に参議院特別委員会で行われた福島みずほ議員(社民党)と中谷防衛相の問答は、もう一度会議録を読み返す価値はありそうです。
 そこで、中谷防衛相は、「劣化ウラン弾クラスター弾も、これは弾薬でございます。」「ミサイルにつきましては、(略)あえて当てはめるとすれば、弾薬に当たると整理することができるわけでございます。」(2015年8月4日)と明確に答弁していました。
 ということで、①は「誤り」と一応は言えるのです。

 ここで「一応」と述べたのは、昨年9月16日に、自由民主党公明党、日本を元気にする会、次世代の党、新党改革の5党間で締結された「平和安全法制に関する合意事項」(いわゆる「5党合意」)の7項と8項に以下のような規定があり、9月19日の閣議決定「平和安全法制の成立を踏まえた政府の取組について」において、「(5党合意の)趣旨を尊重し、適切に対処するものとする。」とされたことをどう考えるか?という問題があるからです。
 
7 「弾薬の提供」は、緊急の必要性が極めて高い状況下にのみ想定されるものであり、拳銃、小銃、機関銃などの他国部隊の要員等の生命・身体を保護するために使用される弾薬の提供に限ること。
8 我が国が非核三原則を堅持し、NPT条約、生物兵器禁止条約化学兵器禁止条約等を批准していることに鑑み、核兵器生物兵器化学兵器といった大量破壊兵器や、クラスター弾劣化ウラン弾の輸送は行わないこと。
 
 以上によれば、【設問3】の選択肢①は「正しい」という回答もあながち間違いではないとも考えられるので、最終的な結論は留保したいと思います。
 以上の件については、昨年秋に私がメルマガ(ブログ)に10回にわたって連載した「安保法制:「5党合意」「附帯決議」「閣議決定」をどう読むか」の第8回に詳しく論じていますので、ご参照いただければと思います。
 
 
 選択肢②については、条文の知識を問うものです。去る3月29日に施行された重要影響事態法の該当箇所を引用します。
 
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律
自衛隊による後方支援活動としての物品及び役務の提供の実施)
第六条
5 第三条第二項の後方支援活動のうち我が国の領域外におけるものの実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者は、戦闘行為が行われるに至った場合又は付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該後方支援活動の実施を一時休止するなどして当該戦闘行為による危険を回避しつつ、前項の規定による措置を待つものとする。
(捜索救助活動の実施等)
第七条
5 前条第五項の規定は、我が国の領域外における捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「次条第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。
6 前項において準用する前条第五項の規定にかかわらず、既に遭難者が発見され、自衛隊の部隊等がその救助を開始しているときは、当該部隊等の安全が確保される限り、当該遭難者に係る捜索救助活動を継続することができる。
  
 つまり、「既に遭難者が発見され、自衛隊の部隊等がその救助を開始しているときは」、「戦闘行為が行われるに至った場合」でも、「当該遭難者に係る捜索救助活動を継続することができる。」とされていますので、選択肢②は明確に誤りです。
 
 選択肢③については、日本共産党の宮本徹議員が、昨年の衆議院・特別委員会において、岸田文雄外務大臣に対し、「他国が武力攻撃を受けたことによって武力攻撃を受けていない別の国の存立が根底から脅かされた世界の例があるのか」と質したのに対し、結局、岸田外務相は、国連安全保障理事会に報告された14事例を含め、1例も挙げることができませんでした。
 
衆議院会議録
第189回国会 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
第12号(平成27年6月19日(金曜日))
 
 
外相答弁「存立危機」実例示せず(29分)

 
 以上により、選択肢③は正しいので、【設問3】の正解は③ということになります。
 ①についても、先に述べたとおり、「正しい」という解釈もあり得ますが、①は両説あり得るのに対し、③の「存立危機事態」に基づく集団的自衛権行使事例が過去にあったという説は、少なくとも法案を提出した内閣がそのように答弁できなかった以上、成り立ちがたいと思われますので、選択肢を1つだけ選ぶのであれば③でしょう。
 
【設問4】安保関連法の廃止・平和憲法護持のためにあなたにできる行動を考えなさい。
 
 もちろん、1つだけの正解というものはありません。石埼先生が4月2日のレジュメに書かれ、講演でも説明された、
 
憲法9条を世界へ発信(例「憲法9条にノーベル平和賞を」運動への署名・協力、諸言語への翻訳)
・請願権(憲法16条)の行使(例 安保関連法の廃止を求める2000万人署名運動への署名・協力)
・地域での地道な活動(「9条の会」運動は、その成功例)。
・安保関連法の廃止を目指す政党・議員等への投票、そうではない政党・議員等との対話
 
4月2日の講演では、
 時間があれば参加者からの「答え」の発表を期待されてますかもしれないが、時間の都合もあり、第2部・総会議事の中で、各地地域からの実践報告がこれに代わるものだったと思います。
 
 以上のような注解を書いて、このような【設問】をもう少し体系的に並べて、適当な分量の注解を添えて、『選択一式でマスターする安保法制』という本を書いてはどうか?こうでもアイデアと、安全法制の内容についての理解がなかなか進まない・・・。どこかの出版社が出してくれませんかね
 。問題ですが。
 

(付録)
『大きすぎる力を手に入れて』 作詞:中川五郎 原曲:ボブ・ディラン
演奏:トゥ・テル・ザ・トゥルース