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司法に安保法制の違憲を訴える意義(25)~東京・差止請求訴訟(第7回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述

 2018年6月30日配信(予定)のメルマガ金原.No.3194を転載します。
 
司法に安保法制の違憲を訴える意義(25)~東京・差止請求訴訟(第7回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述
 
 去る6月20日(水)に東京地裁103号法廷で開かれた安保法制違憲・差止請求事件の第7回口頭弁論を取り上げます。
  前回(第6回)の口頭弁論の模様をお伝えしたブログ(司法に安保法制の違憲を訴える意義(24)~東京・差止請求訴訟(第6回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述/2018年5月22日)にも掲載しましたが、今回も、差止請求訴訟が「何の差止めを求めているのか?」を再確認するため、当初の提訴(2016年4月26日)における「請求の趣旨」と、追加提訴(2017年8月10日)の「請求の趣旨」を引用します。
 
2016年4月26日 請求の趣旨
1 内閣総理大臣は,自衛隊法76条1項2号に基づき自衛隊の全部又は一部を出動させてはならない。
2 防衛大臣は,重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の実施に関し,
(1) 同法6条1項に基づき,自ら又は他に委任して,同法3条1項2号に規定する後方支援活動として,自衛隊に属する物品の提供を実施してはならない。
(2) 同法6条2項に基づき,防衛省の機関又は自衛隊の部隊等(自衛隊法8条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)に命じて,同法3条1項2号に規定する後方支援活動として,自衛隊による役務の提供を実施させてはならない。
3 防衛大臣は,国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律の実施に関し,
(1) 同法7条1項に基づき,自ら又は他に委任して,同法3条1項2号に規定する協力支援活動として,自衛隊に属する物品の提供を実施してはならない。
(2) 同法7条2項に基づき,自衛隊の部隊等に命じて,同法3条1項2号に規定する協力支援活動として,自衛隊による役務の提供を実施させてはならない。
4 被告は,原告らそれぞれに対し,各金10万円及びこれに対する平成27年9月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 訴訟費用は,被告の負担とする。
との判決並びに第4項につき仮執行の宣言を求める。
 
2017年8月10日 請求の趣旨
1 防衛大臣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律9条4項に基づき、自衛隊の部隊等に、同法3条5号ト若しくはラに掲げる国際平和協力業務又は同号トに類するものとして同号ナの政令で定める国際平和協力業務を行わせてはならない。
2 防衛大臣は、自衛隊法95条の2に基づき、自衛官に、アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊の部隊の武器等の警護を行わせてはならない。
との判決を求める。
 
 要するに、
 ①存立危機事態における防衛出動(当初1項)
 ②重要影響事態対処法に基づく後方支援活動(当初2項)
 ③国際平和共同対処事態法に基づく協力支援活動(当初3項)
 ④PKO協力法に基づく駆け付け警護等(追加1項)
 ⑤自衛隊法に基づく米軍等武器防護(追加2項)
の5項目がとりわけ、違憲性の程度が高いということで、差止請求の対象となっている訳です(慰謝料請求(当初4項)は、いわゆる「おさえ」でしょう)。
 
 さて、第6回口頭弁論で行われたことですが、原告は「準備書面(16)」を陳述し(福田護弁護士がその要点を意見陳述として述べました)、原告の陳述書49通を書証として提出するとともに、原告13人の本人尋問を申請しました。
 これを承けて裁判所(東京地裁民事第2部)は、正式な証拠の採否は期日間に決定するとしながら、10月15日(月)及び12月14日(金)のいずれも午後1時30分から4時30分の時間帯で2期日を指定しました。
 これにより、東京・差止請求訴訟も、東京・国賠請求訴訟に続いて立証の段階に入り、原告本人尋問を行うところまではこぎつけたということになります。
 
 あとは、原告申請の証人尋問を裁判所が採用するかが当面の焦点ですが、今のところ、ハードルはなかなか高そうです。
 東京・国賠請求訴訟では、8人に絞り込んだ証人申請(元内閣法制局長官の宮﨑礼壹さん、元最高裁判事の濱田邦夫さん、参議院議員福山哲郎さん、ジャーナリストの半田滋さん、軍事評論家の前田哲男さん、ジャーナリスト・NGO職員の西谷文和さん、小説家・歴史家の半藤一利さん、学習院大学教授(憲法学)の青井未帆さん)についての採否の判断を、次回弁論期日(7月20日)で裁判所が示すことになっています。
 
 なお、以下に、東京・差止訴訟第7回口頭弁論終了後に行われた報告集会(衆議院第二議員会館)で配布された資料から、福田護弁護士による意見陳述原稿を転載します。
 

原告ら訴訟代理人 弁護士 福 田   護
 
 原告準備書面(16)に関し、本件における被告の対応の不当性、特に原告の主張に対する認否回避の不当性について述べます。
 
1 戦争の危険とPKO及び武器等防護
 本件は、この国日本が戦争に直面する危険、自衛隊が武力を行使するに至る危険を論ずるものです。新安保法制法の制定が、その危険を大きく拡大し、原告らがその具体的危険にさらされていることを問題とするものです。
 そして現に日本は、新安保法制法の適用として、南スーダンPKOにおいて、また北朝鮮への日米共同の対応、その一環としての米軍の武器等防護において、戦争ないし武力の行使に極めて近接した状況に置かれたのでした。昨年の追加提訴は、その危険を指摘し、PKOにおける駆け付け警護等の危険な新任務の実施と米軍等の武器等防護の実施の差止等を求めたものです。
 したがって、本件において、この新安保法制法の2つの適用過程に関する事実関係は、原告らが置かれた危険の具体的内容をなすものであり、中心的な事実を構成します。ところが被告は、その準備書面(4)での答弁において、これらの重要な事実の一部について、ことさらに認否を回避しています。以下、その不当性を指摘し、改めて被告が正面から認否・反論することを求めたいと思います。
 
2 武器等防護の認否の回避について
(1)原告らの追加提訴に対する被告の答弁において極めて特徴的なのは、自衛隊法95条の2による武器等防護に関係する事実の認否の徹底した回避です。
 原告は、訴状において、昨年2017年2月以降北朝鮮のミサイル発射が繰り返され、
米空母打撃群が日本海に展開するという状況の下で、4月29日防衛大臣海上自衛隊
衛艦「いずも」と「さざなみ」に米海軍貨物弾薬補給艦「リチャード・E・バード」の武
器等防護の警護命令を発し、5月1日「いずも」が横須賀基地を出港して房総半島沖で米
補給艦と合流して警護を開始し、同月2日「さざなみ」が呉基地を出港して翌3日四国沖で合流し、自衛艦2隻が奄美大島付近まで警護した後、米補給艦は日本海の米空母打撃群に向かったとみられる旨主張しました。
 ところが被告は、「海上自衛隊護衛艦と米海軍補給艦の行動及びそれに係る防衛大臣の命令については、米軍等の能力を明らかにし、その活動に影響を及ぼすおそれがあることから、公表済みのものを除き、これを明らかにすることはできない」とし、その根拠として「民事訴訟法223条4項1号参照」として、武器等防護についての事実関係の存否にすら触れないで済まそうとしています。
 上記の事実関係は、昨年5月1日以降すでにメディアで広く報道されているにもかかわらずです。そしてこれらは「政府関係者によれば」との報道であり、防衛省は今回の武器等防護の実施について公式発表はしない方針だと報じられています。つまり、都合のいい部分だけリークし、情報を操作しようとしているのです。国家安全保障会議が2016年12月に決定した「自衛隊法第95条の2の運用に関する指針」では、「自衛隊又は合衆国軍隊等の部隊に具体的な侵害が発生した場合等、本条による警護の実施中に特異な事象が発生した場合」には公表するとあるだけで、それ以外、国民に公表するかしないかは政府の判断に委ねることにしています。すなわち、国民は「特異な事象」が発生しない限り、自衛隊が米軍等の武器等防護をしたかしないかすら、知らされないのです。
(2)しかし、このような秘密主義、情報操作こそがまさに問題なのです。
 武器等防護は、米軍等の部隊に何らかの武力攻撃に至らない侵害が発生し、「それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態」(2014年7月1日閣議決定)を想定したものですから、自衛艦等に警護命令が発せられるのは、何らかの緊迫した状況があり、米側から警護の要請があることが前提になります。そして自衛官が武器を使用しなければその緊迫した状況が悪化しないで済んだことになりますが、それは国民には知らされません。逆に自衛官が武器を使用した場合には―その武器は、自衛艦や戦闘機のミサイルかもしれません―、事後的に国民に知らされますが、そのときはすでに自衛官の武器使用を発端として、日本と米国は敵対国との武力の行使に突き進んでいるかもしれないのです。
 したがって、武器等防護の実施に関する事実関係は、本件原告らにとって、また国民全体にとっても、戦争の危険にさらされるのかどうか、その危険の程度も含めて、極めて重要かつ切実な事実なのです。しかも、原告が訴状で主張した事実は、新聞に報道された、昨年5月1日から3日にかけて実施された武器等防護のごく基本的かつ断片的な事実にすぎません。この範囲ですら認否できないという被告の応訴態度は、極めて不当なものです。
(3)被告が武器等防護に関する事実を明らかにすることができないという根拠として援用するのは、民事訴訟法223条4項1号です。この規定は、公務員の職務上の秘密に関
する文書について、「他国との信頼関係が損なわれるおそれ」があるとして文書提出義務
はないとの意見を述べたときは、裁判所はその意見に相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の提出を命ずることができるというものです。
 しかし、原告準備書面(16)(p34)で指摘したとおり、まず、この民訴法の規定
は文書提出命令に関する規定であって、主張や認否に関する規定ではありませんから、被
告の主張は全く的外れで、認否を回避する理由になりません。
 また、仮に民訴法223条4項1号に即してみても、同準備書面で指摘したとおり、また、前回2月5日の口頭弁論期日で原告代理人から口頭で指摘したように、この条項に該当するかどうかを裁判所が的確に判断できるよう、当該文書に即してその理由を具体的に述べるべきものとされています。そして、前回の期日において裁判所からも、被告に対し、具体的理由について検討するよう求められていたところです。しかし本日まで、被告からは何らの回答もありません。
 先に述べたように、原告が主張している武器等防護に関する事実関係は、本件において、新安保法制法の制定によって原告らが戦争の危険に具体的にさらされているのかどうかを判断するために、必要不可欠な事実です。被告は、すべからくその認否を明らかにすべきものです。
 
3 PKOに関する認否の回避について
 被告は、被告準備書面(4)におけるPKOに関する認否において、原告の「国連PKOの変質と駆け付け警護」の主張及び「南スーダンPKOにおける情報の隠蔽」の主張の全部について、「争点と関連しないので認否の要を認めない」との対応をしています。
 しかし、「争点と関連しない」というのは被告の独断にすぎません。自らの一方的な判断で決めつけ、都合の悪いことには認否を回避するという応訴態度は許されません。
(1)まず国連PKOの変質というのは、日本が自衛隊の部隊等を派遣してその指揮下で活動をする国連PKO自体が、特に2000年前後から明確に変質し、かつての停戦監視
を任務とするPKOから、住民保護任務を中心とし、そのために武力の行使を認められた紛争主体となってきており、南スーダンPKO(UNMISS)も安保理決議による2014年5月以降はそのようなPKOとなっていたというものです。そこでは、日本のPKO参加5原則がそもそも妥当しうるのか自体疑問なのです。
 そしていうまでもなく、本件で問題になっているのは、そのような国連PKOの下で、
新たに認められた駆け付け警護や安全確保業務を行い、その任務遂行のための武器使用を行う場合の危険性です。これまで認められていなかったこの武器使用は、敵対勢力からの妨害を排除する等のために武器を使用するものですが、そのような活動を行う自衛隊の部隊等は、国連PKOの構成部隊としてその指揮下で行動するのであり、国連PKOが現在どのような性格のものになっているかは、その活動の危険性に直接関連する重要事項です。
したがって、これを「争点と関連しない」ということは到底できないものであり、被告は原告の主張にきちんと認否ないし反論をしなければなりません。
(2)次に、南スーダンPKOの日報隠しの問題は、情報の秘匿や操作によって日本の国と国民の命運が左右されかねないという重大な問題です。
 南スーダンPKOにおいては、2016年11月駆け付け警護の新任務を付与された第11次隊が派遣されましたが、その後の2017年2月になって、廃棄したとして不開示とされた現地からの「日々報告」等の文書が、実は存在したことが発覚しました。
 そしてその文書から、首都ジュバでは大統領派と反大統領派の「戦闘」が繰り返され、自衛隊宿舎のすぐ隣のビルで銃撃戦が発生していたことなどが判明したのです。それは、
ジュバがもはやPKO参加5原則を満たすような状況ではなく、本来なら自衛隊は撤退すべきであったこと、その危険な場所に、さらに危険な新任務を課して第11次隊を送り込んだことを指し示すものでした。
 この文書が明らかになった直後の2017年3月、政府は南スーダンPKOからの撤退を決めたのですが、自衛隊の部隊はいつ戦闘に巻き込まれ、武力行使をせざるを得ないことになるか分からない、実に危険な状況に直面していたのです。隊員の中には遺書をしたためていた者もありました。
 問題は、なぜこのような文書が秘匿され、また、その情報が国民に知らされないまま危
険な新任務を付与した派遣という政策決定がなされたのかということです。
 戦争は、誤った情報の流布や、意図的な情報操作によって開始され、拡大され、その結
果悲惨な被害がもたらされるという愚かな経験を、人類はいやというほど繰り返してきま
した。南スーダンPKOも、その轍を踏みかねないところまで行っていたのです。文民
制が働かなかったという問題を含めて、日々報告等の文書が「廃棄した」として開示され
なかった経緯、それによって危険な選択がなされた経緯は、できる限りきちんと検証され
なければなりません。同様の問題が、イラク戦争時にサマワに派遣された自衛隊の日報についても、最近になって明らかになりました。イラク特措法で「非戦闘地域」とされていた場所が実に危険な場所であったことが明らかなこの文書が、新安保法制法の国会審議の時期に開示されていたならば、少なくとも新安保法制法の問題性がもっと明らかになっていたはずです。
 本件で原告らが危惧する新安保法制法による戦争の危険は、政府による情報隠し、情報
操作による戦争の危険を含むものです。したがって、南スーダンPKOにおける日報等の
不開示、隠匿の経過は、事実として明確にされなければならず、被告はこの問題について
も正面から認否し、対応すべきであり、原告らはそれを求めるものです。
 

(弁護士・金原徹雄のブログから/安保法制違憲訴訟関連)
2016年9月3日
東京・安保法制違憲訴訟(国賠請求)が始まりました(2016年9月2日)
※過去の安保法制違憲訴訟関連のブログ記事にリンクしています。
2016年9月6日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(1)~東京・国家賠償請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告訴訟代理人による意見陳述
2016年9月10日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(2)~東京・国家賠償請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告による意見陳述
2016年10月4日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(3)~東京・差止請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告訴訟代理人による意見陳述
2016年10月5日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(4)~東京・差止請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告による意見陳述
2016年12月9日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(5)~東京・国家賠償請求訴訟(第2回口頭弁論)における原告代理人による意見陳述
2016年12月10日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(6)~東京・国家賠償請求訴訟(第2回口頭弁論)における原告による意見陳述
2017年1月5日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(7)~寺井一弘弁護士(長崎国賠訴訟)と吉岡康祐弁護士(岡山国賠訴訟)の第1回口頭弁論における意見陳述
2017年1月7日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(8)~東京・差止請求訴訟(第2回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述
2017年1月8日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(9)~東京・差止請求訴訟(第2回口頭弁論)における原告(田中煕巳さんと小倉志郎さん)による意見陳述
2017年2月14日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(10)~東京「女の会」訴訟(第1回口頭弁論)における原告・原告代理人による意見陳述
2017年3月15日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(11)~東京・国家賠償請求訴訟(第3回口頭弁論)における原告代理人による陳述 
2017年3月16日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(12)~東京・国家賠償請求訴訟(第3回口頭弁論)における原告(田島諦氏ほか)による意見陳述
2017年4月21日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(13)~東京・差止請求訴訟(第3回口頭弁論)における原告代理人による陳述
2017年4月22日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(14)~東京・差止請求訴訟(第3回口頭弁論)における原告による意見陳述(様々な立場から)
2017年6月23日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(15)~東京・国家賠償請求訴訟(第4回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述
2017年6月25日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(16)~東京・国家賠償請求訴訟(第4回口頭弁論)における原告による意見陳述(野木裕子さん他)
2017年8月7日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(17)~東京・差止請求訴訟(第4回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述
2017年8月8日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(18)~東京・差止請求訴訟(第4回口頭弁論)において3人の原告が陳述する予定だったこと
2017年8月20日
「私たちは戦争を許さない-安保法制の憲法違反を訴える」市民大集会(2017年9月28日/日本教育会館)へのご参加のお願い
2017年9月30日
市民大集会「私たちは戦争を許さない」(2017年9月28日)で確認されたこと
2017年11月1日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(19)~東京・国家賠償請求訴訟(第5回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述
2017年11月2日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(20)~東京・国家賠償請求訴訟(第5回口頭弁論)における原告による意見陳述(今野寿美雄さん他)
2017年11月5日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(21)~東京・差止請求訴訟(第5回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述
2018年5月14日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(22)~東京・国家賠償請求訴訟(第6回口頭弁論)において7人の原告が語ったこと(横湯園子さん他)
2018年5月16日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(23)~東京・国家賠償請求訴訟(第7回口頭弁論)において3人の原告(井筒高雄さん他)と5人の代理人が語ったこと
2018年5月22日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(24)~東京・差止請求訴訟(第6回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述